1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1991年5月20日から施行する。
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)の施行の日(2001年5月18日)から施行する。
1項 この省令は、2001年5月20日から施行する。
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。