制定文
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)
第15条第3項
《3 機構又は鉄道事業者等及び特定事業主は…》
、第4条第2項の規定により指定規模縮小等航路が取り消された場合その他国土交通省令で定める場合には、退職金支払確保契約を解除しなければならない。
から第5項までの規定に基づき、本州四国連絡橋公団が締結する退職金支払確保契約に関する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 契約者 :退職金支払確保契約を締結した 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (以下法という。)
第15条第1項
《機構又は鉄道事業者等は、指定規模縮小等航…》
路において一般旅客定期航路事業を営む者以下この条において「特定事業主」という。に雇用されている労働者で本州四国連絡橋の供用に伴い離職することが見込まれるもの以下この項において「離職見込者」という。の退
に規定する特定事業主(以下特定事業主という。)をいう。
2号 事業年度 :法人の場合における営業年度又は個人の場合における各年の1月1日から12月31日までの期間をいう。
3号 特定離職見込者 :退職金支払確保契約により退職金の支払に係る資金が確保されることとなる法第15条第1項に規定する離職見込者をいう。
4号 退職予定年度 : 特定離職見込者 の退職が見込まれる日の属する 事業年度 をいう。
5号 退職金引当金相当額 : 契約者 が有する 所得税法 (1965年法律第33号)
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
又は法人税法(1965年法律第34号)第55条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額のうち、 特定離職見込者 に係る部分の金額をいう。
6号 退職金要支給額 :各 事業年度 終了の時において在職する 特定離職見込者 がその時において自己の都合により退職したと仮定した場合に当該特定離職見込者につきその時において定められている退職金の支給に関する規程により計算される退職金の額(退職金の支給に関する規程において特定離職見込者の退職金のうちに 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第156条
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類
又は 法人税法施行令 (1965年政令第97号)第108条第1項に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金を含む旨を定めているときは、その特定離職見込者に係る退職金の額から当該給付金の額を控除した額)をいう。
7号 退職金要支給見込額 :各 事業年度 において当該事業年度末の 退職金要支給額 として見込まれる額をいう。
2条 (契約の申込み及びその承諾)
1項 特定事業主は、退職金支払確保契約の申込みをしようとするときは、指定規模縮小等航路ごとに、次に掲げる事項を記載した退職金支払確保契約申込書に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 (以下「 機構 」という。)又は法第10条に規定する 鉄道事業者等 (以下「 鉄道事業者等 」という。)が定める書類を添付して、これを、同条に規定する国道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路(以下「 国道橋関係指定規模縮小等航路 」という。)に係るものにあつては機構に、同条に規定する鉄道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路(以下「 鉄道橋関係指定規模縮小等航路 」という。)に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。
1号 申込者の氏名又は名称及び住所
2号 申込者が営む一般旅客定期航路事業の概要
3号 事業年度 の開始の日及び終了の日
4号 特定離職見込者 の氏名及び 退職予定年度
2項 機構 又は 鉄道事業者等 は、退職金支払確保契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、退職金支払確保契約の成立を証する書面を申込者に送付しなければならない。
3条 (掛金の納付)
1項 契約者 は、退職金支払確保契約が効力を生じた日の属する 事業年度 (以下「 契約締結年度 」という。)から当該退職金支払確保契約に係るすべての 特定離職見込者 のうち最も遅く退職することとなるものの 退職予定年度 の前事業年度までの各事業年度につき、その事業年度の掛金として第3項の規定による通知を受けた金額を各事業年度の末日までに、 国道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては 機構 に、 鉄道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては 鉄道事業者等 に納付しなければならない。
2項 契約者 は、各 事業年度 の末日の30日前までに、納付しようとする掛金の額、その算出の基礎その他 機構 又は 鉄道事業者等 が定める事項を記載した書類を、 国道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては機構に、 鉄道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。
3項 機構 又は 鉄道事業者等 は、前項の書類を審査し、各 事業年度 の末日の15日前までに当該事業年度の掛金の額を 契約者 に通知しなければならない。
4条 (納付期限の延期)
1項 機構 又は 鉄道事業者等 は、特にやむを得ない理由により 契約者 が掛金を前条第1項の納付期限までに納付することができないと認めるときは、契約者の申出により、当該掛金の全部又は一部につき、1年の範囲内で納付期限を延期することができる。
5条 (掛金の額)
1項 各 事業年度 の掛金の額は、次条の規定による場合のほか、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額とする。
1号 契約締結年度 イからハまでに掲げる額の合計額をすべての 特定離職見込者 について合算した額
イ 契約締結年度 の前 事業年度 末における 退職金引当金相当額
ロ 契約締結年度 の前 事業年度 末における 退職金要支給額 から契約締結年度の前事業年度末の 退職金引当金相当額 を控除した額を契約締結年度から 退職予定年度 の前事業年度までの事業年度の数で除して得た額
ハ 契約締結年度 の 事業年度 末における 退職金要支給見込額 からその前事業年度末の 退職金要支給額 を控除した額
2号 契約締結年度 の翌 事業年度 以降の各事業年度前号ロに掲げる額と当該事業年度末における 退職金要支給見込額 からその前事業年度の掛金の額の算定の基礎とした退職金要支給見込額を控除した額との合計額をすべての 特定離職見込者 について合算した額
6条 (掛金の額の特例)
1項 契約者 は、各 事業年度 において、当該事業年度末の 退職金要支給見込額 をすべての 特定離職見込者 について合計した額から当該事業年度末までに納付すべき掛金の総額を控除した額の範囲内で、掛金の額を増額して納付することができるものとする。
2項 前項の規定により 契約者 が掛金を増額して納付した場合又は 特定離職見込者 の 退職予定年度 の変更が生じたことにより退職金支払確保契約の変更が行われた場合においては、その後の各 事業年度 の掛金の額は、 機構 又は 鉄道事業者等 が定めるところにより算定した額とする。
7条 (契約の解除事由等)
1項 法第15条第3項の国土交通省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 契約者 が特定事業主に該当しないこととなつた場合(法第5条第1項に規定する実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い特定事業主に該当しないこととなつた場合を除く。)
2号 退職金支払確保契約に係る一般旅客定期航路事業についての法第5条第1項に規定する実施計画の認定が取り消された場合
3号 特定離職見込者 が 退職予定年度 において退職しなかつた場合
4号 前各号に定めるもののほか、 特定離職見込者 が本州四国連絡橋の供用に伴い離職することがないことが明らかとなつた場合
2項 前項各号に掲げる事実があつたときは、 契約者 は、直ちにその旨を、 国道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては 機構 に、 鉄道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては 鉄道事業者等 に申し出なければならない。
8条
1項 機構 又は 鉄道事業者等 は、法第15条第3項に規定する場合のほか、 契約者 につき次に掲げる事実があつた場合には、退職金支払確保契約を解除することができる。
1号 退職金支払確保契約の締結、掛金の納付等に関する偽りその他不正の行為
2号 掛金の滞納
9条 (契約の解除手続等)
1項 機構 若しくは 鉄道事業者等 又は 契約者 は、退職金支払確保契約を解除しようとするときは、解除の理由を付して、その旨を契約の相手方に文書で通知しなければならない。
2項 退職金支払確保契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。
10条 (契約の解除に伴う還付)
1項 法第15条第3項の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、 機構 又は 鉄道事業者等 は、 契約者 が納付した掛金の総額のうち当該解除に係る部分の額とその運用により生ずる収益に相当する額を合計した額を契約者に還付するものとする。
2項 第8条
《 機構又は鉄道事業者等は、法第15条第3…》
項に規定する場合のほか、契約者につき次に掲げる事実があつた場合には、退職金支払確保契約を解除することができる。 1 退職金支払確保契約の締結、掛金の納付等に関する偽りその他不正の行為 2 掛金の滞納
の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、 機構 又は 鉄道事業者等 は、 契約者 が納付した掛金の総額を契約者に還付するものとする。
11条 (地位の承継の申出等)
1項 法第15条第4項の国土交通省令で定める期間は、3月とする。
2項 契約者 の相続人その他の一般承継人は、法第15条第4項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した退職金支払確保契約承継申出書に 機構 又は 鉄道事業者等 が定める書類を添付して、これを、 国道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては機構に、 鉄道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。
1号 申出者の氏名又は名称及び住所
2号 契約者 の氏名又は名称及び住所
3号 一般承継の事由及びその年月日
3項 契約者 について相続その他の一般承継があつた場合において、法第15条第4項の規定による地位の承継がなかつたときは、退職金支払確保契約は、当該相続その他の一般承継があつた時に解除されたものとみなす。
4項 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第1項中「 契約者 に還付する」とあるのは「契約者の相続人その他の一般承継人に還付する」と読み替えるものとする。
12条 (契約給付金の給付)
1項 契約者 は、各 事業年度 において、当該事業年度を 退職予定年度 とする 特定離職見込者 が退職したとき、又は退職することが確実となつたときは、 国道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては 機構 に、 鉄道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては 鉄道事業者等 に対し、退職金支払確保契約において給付することが約された当該特定離職見込者に係る退職金の支払に必要な資金(以下「 契約給付金 」という。)の給付を請求することができる。ただし、納付すべき掛金に未納のものがあるときは、この限りでない。
2項 契約者 は、前項の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した 契約給付金 請求書に 特定離職見込者 が退職したこと又は退職することが確実となつたことを証する書面を添付して、これを、 国道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては 機構 に、 鉄道橋関係指定規模縮小等航路 に係るものにあつては 鉄道事業者等 に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名又は名称及び住所
2号 請求に係る 特定離職見込者 の氏名及び退職の年月日又は退職予定の年月日
3号 契約者 が納付した掛金の総額のうち請求に係る 特定離職見込者 に係る部分の額
3項 機構 又は 鉄道事業者等 は、第1項の請求があつたときは、速やかに、 契約給付金 の額を 契約者 に通知しなければならない。
4項 機構 又は 鉄道事業者等 は、前項の通知の日から起算して10日以内に、 契約給付金 を 契約者 に給付しなければならない。
13条 (契約給付金の額)
1項 前条第3項に規定する 契約給付金 の額は、同条第1項の規定による請求に係る 特定離職見込者 について算定される次の各号に掲げる額の合計額を合算した額とする。
1号 当該 特定離職見込者 に係る 退職予定年度 の前 事業年度 の掛金の額の算定の基礎とした 退職金要支給見込額
2号 契約者 が納付した掛金の総額のうち当該 特定離職見込者 に係る部分の額の運用により生ずる収益に相当する額