独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令《附則》

法番号:1981年運輸省・建設省令第4号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年5月17日運輸省・建設省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月22日運輸省・建設省令第8号)

1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年12月28日運輸省・建設省令第18号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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