高齢者の医療の確保に関する法律《本則》

法番号:1982年法律第80号

略称: 高齢者医療確保法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2条 (基本的理念)

1項 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

2項 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

3条 (国の責務)

1項 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

4条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

2項 前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制(医療法(1948年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、 第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 に規定する 後期高齢者医療広域連合 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 から 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その まで及び 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは において「 後期高齢者医療広域連合 」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。

5条 (保険者の責務)

1項 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

6条 (医療の担い手等の責務)

1項 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

7条 (定義)

1項 この法律において「 医療保険各法 」とは、次に掲げる法律をいう。

1号 健康保険法(1922年法律第70号

2号 船員保険法 1939年法律第73号

3号 国民健康保険法 1958年法律第192号

4号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号

5号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号

6号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号

2項 この法律において「 保険者 」とは、 医療保険各法 の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

3項 この法律において「 被用者保険等 保険者 」とは、保険者(健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は 健康保険法 第3条第1項第8号 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。

4項 この法律において「 加入者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 健康保険法の規定による被 保険者 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

2号 船員保険法 の規定による被 保険者

3号 国民健康保険法 の規定による被 保険者

4号 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員

5号 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の 加入者

6号 健康保険法、 船員保険法 国家公務員共済組合法 他の法律において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、 健康保険法 第3条第2項 《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》 とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお の規定による日雇特例被 保険者 の同法の規定による被扶養者を除く。

7号 健康保険法第126条の規定により日雇特例被 保険者 手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

2章 医療費適正化の推進 > 1節 医療費適正化計画等

8条 (医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)

1項 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「 医療費適正化 」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、 医療費適正化 に関する施策についての基本的な方針(以下「 医療費適正化基本方針 」という。)を定めるとともに、6年ごとに、6年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「 全国医療費適正化計画 」という。)を定めるものとする。

2項 医療費適正化 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 次条第1項に規定する都道府県 医療費適正化 計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項

2号 次条第1項に規定する都道府県 医療費適正化 計画の達成状況の評価に関する基本的な事項

3号 医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 医療費適正化 の推進に関する重要事項

3項 医療費適正化 基本方針は、医療法第30条の3第1項に規定する基本方針、 介護保険法 1997年法律第123号第116条第1項 《厚生労働大臣は、地域における医療及び介護…》 の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものと に規定する基本指針及び 健康増進法 2002年法律第103号第7条第1項 《厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的…》 な推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。

4項 全国医療費適正化計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国民の健康の保持の推進に関し、 医療費適正化 の推進のために国が達成すべき目標に関する事項

2号 医療の効率的な提供の推進に関し、 医療費適正化 の推進のために国が達成すべき目標に関する事項

3号 前2号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項

4号 第1号及び第2号の目標を達成するための 保険者 後期高齢者医療広域連合 、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項

5号 各都道府県の医療計画(医療法第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項

6号 前号に掲げる事項、第1号及び第2号の目標を達成するための国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる 医療費適正化 の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み( 第11条第7項 《7 厚生労働大臣は、計画期間において、第…》 8条第4項第1号及び第2号の目標を達成できないと認める場合又は国における医療に要する費用が国の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解消に向けて、 において「 国の医療に要する費用の目標 」という。)に関する事項

7号 計画の達成状況の評価に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 医療費適正化 の推進のために必要な事項

5項 厚生労働大臣は、前項第1号から第3号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第6条の3第1項に規定する かかりつけ医機能 次条第4項において「 かかりつけ医機能 」という。)の確保並びに 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第2条第1項 《この法律において「地域包括ケアシステム」…》 とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状 に規定する 地域包括ケアシステム 次条第4項において「 地域包括ケアシステム 」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

6項 厚生労働大臣は、 医療費適正化 基本方針及び 全国医療費適正化計画 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

7項 厚生労働大臣は、 医療費適正化 基本方針及び 全国医療費適正化計画 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

8項 厚生労働大臣は、 全国医療費適正化計画 の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、 保険者 後期高齢者医療広域連合 、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。

9条 (都道府県医療費適正化計画)

1項 都道府県は、 医療費適正化 基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「 都道府県医療費適正化計画 」という。)を定めるものとする。

2項 都道府県医療費適正化計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における 医療費適正化 の推進のために達成すべき目標に関する事項

2号 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における 医療費適正化 の推進のために達成すべき目標に関する事項

3号 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項

4号 前号に掲げる事項並びに第1号及び第2号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる 医療費適正化 の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み( 第11条第4項 《4 都道府県は、計画期間において、第9条…》 第2項第1号及び第2号の目標を達成できないと認める場合又は当該都道府県における医療に要する費用が都道府県の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解 において「 都道府県の医療に要する費用の目標 」という。)に関する事項

3項 都道府県医療費適正化計画 においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 前項第1号及び第2号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項

2号 前項第1号及び第2号の目標を達成するための 保険者 後期高齢者医療広域連合 、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項

3号 当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項

4号 計画の達成状況の評価に関する事項

4項 都道府県は、第2項第1号及び第2号並びに前項第1号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進、 かかりつけ医機能 の確保並びに 地域包括ケアシステム の構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

5項 都道府県は、第3項第3号に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。

6項 都道府県医療費適正化計画 は、医療計画、 介護保険法 第118条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、3年を一期…》 とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び 健康増進法 第8条第1項 《都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道…》 府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県健康増進計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。

7項 都道府県は、 都道府県医療費適正化計画 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び 第157条の2第1項 《保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同…》 して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する。 保険者 協議会(第10項及び 第12条第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行う において「 保険者協議会 」という。)に協議しなければならない。

8項 都道府県は、 都道府県医療費適正化計画 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

9項 都道府県は、 都道府県医療費適正化計画 の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、 保険者 後期高齢者医療広域連合 、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。

10項 都道府県が、前項の規定により 保険者 又は 後期高齢者医療広域連合 に対して必要な協力を求める場合においては、保険者協議会を通じて協力を求めることができる。

10条 (厚生労働大臣の助言)

1項 厚生労働大臣は、都道府県に対し、 都道府県医療費適正化計画 の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

11条 (計画の進捗状況の公表等)

1項 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)(次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、 都道府県医療費適正化計画 の進捗状況を公表するよう努めるものとする。

2項 都道府県は、次期の 都道府県医療費適正化計画 の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間(以下この項及び第4項において「 計画期間 」という。)の終了の日の属する年度において、当該 計画期間 における当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。

3項 都道府県は、 医療費適正化 基本方針の作成に資するため、前項の調査及び分析を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。

4項 都道府県は、 計画期間 において、 第9条第2項第1号 《2 都道府県医療費適正化計画においては、…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項 2 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における 及び第2号の目標を達成できないと認める場合又は当該都道府県における医療に要する費用が 都道府県の医療に要する費用の目標 を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解消に向けて、 保険者 後期高齢者医療広域連合 、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

5項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(次項の規定による結果の公表及び次条第3項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、 全国医療費適正化計画 の進捗状況を公表するものとする。

6項 厚生労働大臣は、次期の 全国医療費適正化計画 の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間(以下この項及び次項において「 計画期間 」という。)の終了の日の属する年度において、当該 計画期間 における当該全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するものとする。

7項 厚生労働大臣は、 計画期間 において、 第8条第4項第1号 《4 全国医療費適正化計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項 2 医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき 及び第2号の目標を達成できないと認める場合又は国における医療に要する費用が 国の医療に要する費用の目標 を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解消に向けて、 保険者 後期高齢者医療広域連合 、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるものとする。

12条 (計画の実績に関する評価)

1項 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県医療費適正化計画 の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、 保険者 協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。

2項 都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。

3項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、 全国医療費適正化計画 の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における 都道府県医療費適正化計画 の実績に関する評価を行うものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、その結果を公表するものとする。

13条 (診療報酬に係る意見の提出等)

1項 都道府県は、前条第1項の評価の結果、 第9条第2項第2号 《2 都道府県医療費適正化計画においては、…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項 2 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、 健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに 第71条第1項 《療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並…》 びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び 第78条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき平均訪問看護費用額指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第1項において「 診療報酬 」という。)に関する意見を提出することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、 診療報酬 を定めるように努めなければならない。

14条 (診療報酬の特例)

1項 厚生労働大臣は、 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏 の評価の結果、 第8条第4項第2号 《4 全国医療費適正化計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項 2 医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき 及び各都道府県における 第9条第2項第2号 《2 都道府県医療費適正化計画においては、…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項 2 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における の目標を達成し、 医療費適正化 を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における 診療報酬 について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。

15条 (資料提出の協力及び助言等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 第11条第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする 若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は 第12条第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行う 若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、 保険者 後期高齢者医療広域連合 、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。

2項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、 第11条第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする 若しくは第5項の規定により公表した進捗状況、同条第2項若しくは第6項の結果又は 第12条第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行う 若しくは第3項の評価の結果を踏まえ、 保険者 後期高齢者医療広域連合 又は医療機関に対し、必要な助言又は援助をすることができる。

16条 (医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)

1項 厚生労働大臣は、 全国医療費適正化計画 及び 都道府県医療費適正化計画 の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「 医療保険等関連情報 」という。)について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。

1号 医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項

2号 医療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況その他の厚生労働省令で定める事項

2項 保険者 及び 後期高齢者医療広域連合 は、厚生労働大臣に対し、 医療保険等関連情報 を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村その他厚生労働省令で定める者に対し、 医療保険等関連情報 を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

16条の2 (国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)

1項 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名 医療保険等関連情報 医療保険等関連情報に係る特定の被 保険者 その他の厚生労働省令で定める者(次条において「 本人 」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

1号 国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

2号 大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

3号 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名 医療保険等関連情報 健康保険法 第150条の2第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名診療等関連情報診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするため に規定する匿名診療等関連情報及び 介護保険法 第118条の3第1項 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名 医療保険等関連情報 を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

16条の3 (照合等の禁止)

1項 前条第1項の規定により匿名 医療保険等関連情報 の提供を受け、これを利用する者(以下「 匿名医療保険等関連情報利用者 」という。)は、匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた医療保険等関連情報に係る 本人 を識別するために、当該医療保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名医療保険等関連情報を他の情報と照合してはならない。

16条の4 (消去)

1項 匿名医療保険等関連情報利用者 は、提供を受けた匿名 医療保険等関連情報 を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名医療保険等関連情報を消去しなければならない。

16条の5 (安全管理措置)

1項 匿名医療保険等関連情報利用者 は、匿名 医療保険等関連情報 の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

16条の6 (利用者の義務)

1項 匿名医療保険等関連情報利用者 又は匿名医療保険等関連情報利用者であつた者は、匿名 医療保険等関連情報 の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

16条の7 (立入検査等)

1項 厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 匿名医療保険等関連情報利用者 国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名医療保険等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名医療保険等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

16条の8 (是正命令)

1項 厚生労働大臣は、 匿名医療保険等関連情報利用者 第16条の3 《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》 名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名医療保険等関連情報利用者」という。は、匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた医療保険等関 から 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条 (支払基金等への委託)

1項 厚生労働大臣は、 第16条第1項 《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》 都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に に規定する調査及び分析並びに 第16条の2第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険 診療報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「 支払基金 」という。又は 国民健康保険法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会(以下「 国保連合会 」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「 支払基金等 」という。)に委託することができる。

17条の2 (手数料)

1項 匿名医療保険等関連情報利用者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、 支払基金 等が 第16条の2第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ の規定による匿名 医療保険等関連情報 の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、支払基金等)に納めなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項 第1項の規定により 支払基金 等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

2節 特定健康診査等基本指針等

18条 (特定健康診査等基本指針)

1項 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「 特定健康診査等基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 特定健康診査等基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定健康診査及び特定保健指導(以下「 特定健康診査等 」という。)の実施方法に関する基本的な事項

2号 特定健康診査等 の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項

3号 前2号に掲げるもののほか、次条第1項に規定する 特定健康診査等 実施計画の作成に関する重要事項

3項 特定健康診査等基本指針 は、 健康増進法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》 増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 特定健康診査等基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5項 厚生労働大臣は、 特定健康診査等基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

19条 (特定健康診査等実施計画)

1項 保険者 国民健康保険 法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「 国民健康保険 」という。)にあつては、市町村。以下この節並びに 第125条の3第1項 《後期高齢者医療広域連合及び前条第1項前段…》 の規定により当該後期高齢者医療広域連合から委託を受けた市町村は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を取得した者保険者に加入していたことがある者に限る。があるときは、当該被保険者が加入していた保 及び第4項において同じ。)は、 特定健康診査等基本指針 に即して、6年ごとに、6年を一期として、 特定健康診査等 の実施に関する計画(以下「 特定健康診査等実施計画 」という。)を定めるものとする。

2項 特定健康診査等 実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定健康診査等 の具体的な実施方法に関する事項

2号 特定健康診査等 の実施及びその成果に関する具体的な目標

3号 前2号に掲げるもののほか、 特定健康診査等 の適切かつ有効な実施のために必要な事項

3項 保険者 は、 特定健康診査等 実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

20条 (特定健康診査)

1項 保険者 は、 特定健康診査等 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の 加入者 に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は 第26条第2項 《2 保険者は、前項の規定により、他の保険…》 者の加入者に対し特定健康診査又は特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に関する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなけれ の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。

21条 (他の法令に基づく健康診断との関係)

1項 保険者 は、 加入者 が、 労働安全衛生法 1972年法律第57号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。

2項 労働安全衛生法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者(以下「 事業者等 」という。)は、当該健康診断の実施を 保険者 に対し委託することができる。この場合において、委託をしようとする 事業者等 は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない。

22条 (特定健康診査に関する記録の保存)

1項 保険者 は、 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は 第27条第4項 《4 前3項の規定により、特定健康診査若し…》 くは特定保健指導に関する記録、第125条第1項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後 の規定により特定健康診査、 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を に規定する健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。

23条 (特定健康診査の結果の通知)

1項 保険者 は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた 加入者 に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。 第26条第2項 《2 保険者は、前項の規定により、他の保険…》 者の加入者に対し特定健康診査又は特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に関する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなけれ の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同様とする。

24条 (特定保健指導)

1項 保険者 は、 特定健康診査等 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。

25条 (特定保健指導に関する記録の保存)

1項 保険者 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は 第27条第4項 《4 前3項の規定により、特定健康診査若し…》 くは特定保健指導に関する記録、第125条第1項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後 の規定により特定保健指導若しくは 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を に規定する保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。

26条 (他の保険者の加入者への特定健康診査等)

1項 保険者 は、その 加入者 特定健康診査等 の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用を請求することができる。

2項 保険者 は、前項の規定により、他の保険者の 加入者 に対し特定健康診査又は特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に関する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなければならない。

3項 保険者 は、その 加入者 が、第1項の規定により、他の保険者が実施する特定健康診査又は特定保健指導を受け、その費用を当該他の保険者に支払つた場合には、当該加入者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用として相当な額を支給する。

4項 第1項及び前項の規定にかかわらず、 保険者 は他の保険者と協議して、当該他の保険者の 加入者 に係る特定健康診査又は特定保健指導の費用の請求及び支給の取扱いに関し、別段の定めをすることができる。

27条 (特定健康診査等に関する記録の提供)

1項 保険者 は、 特定健康診査等 の適切かつ有効な実施を図るため、 加入者 の資格を取得した者( 国民健康保険 にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。)があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

2項 保険者 は、 特定健康診査等 の適切かつ有効な実施を図るため、 加入者 の資格を取得した者が 後期高齢者医療広域連合 の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

3項 保険者 は、 特定健康診査等 の適切かつ有効な実施を図るため、 加入者 を使用している 事業者等 厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 労働安全衛生法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

4項 前3項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は 労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の 保険者 後期高齢者医療広域連合 又は 事業者等 は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

28条 (実施の委託)

1項 保険者 は、 特定健康診査等 について、 健康保険法 第63条第3項 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの 各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必要な範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、自らが保存する特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しその他必要な情報を提供することができる。

29条 (関係者との連携)

1項 保険者 は、 第32条第1項 《支払基金は、各保険者国民健康保険にあつて…》 は、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者であつて、75歳に達す に規定する前期高齢者である 加入者 に対して 特定健康診査等 を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、 介護保険法 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を 及び第2項の規定により地域支援事業を行う市町村との適切な連携を図るよう留意するとともに、当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとする。

2項 保険者 は、前項に規定するもののほか、特定健康診査の効率的な実施のために、他の保険者、医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。

29条の2 (市町村の行う特定健康診査等の対象者の範囲)

1項 国民健康保険 法第3条第1項の市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する被 保険者 について、この節の規定による事務を行うものとする。

30条 (秘密保持義務)

1項 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 の規定により 保険者 から 特定健康診査等 の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

31条 (健康診査等指針との調和)

1項 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた第21条第1項 《保険者は、加入者が、労働安全衛生法197…》 2年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする第22条 《特定健康診査に関する記録の保存 保険者…》 は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。 同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の から 第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場 まで、 第26条第2項 《2 保険者は、前項の規定により、他の保険…》 者の加入者に対し特定健康診査又は特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に関する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなけれ第27条第3項 《3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有…》 効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法 及び第4項並びに 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 に規定する厚生労働省令は、 健康増進法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》 増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

3章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整

32条 (前期高齢者交付金)

1項 支払基金 は、各 保険者 国民健康保険 にあつては、都道府県。以下この章において同じ。)に係る 加入者 の数に占める前期高齢者である加入者(65歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、75歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。

2項 前項の前期高齢者交付金は、 第36条第1項 《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》 る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。 の規定により 支払基金 が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。

33条 (前期高齢者交付金の額)

1項 前条第1項の規定により各 保険者 に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項 前項に規定する前期高齢者交付調整金額は、前々年度におけるすべての 保険者 に係る概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。

34条 (概算前期高齢者交付金)

1項 前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる 保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者 及びロに掲げる額の合計額

1及び2)に掲げる額の合計額から(3)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の2に相当する額

(1) 当該年度における当該 保険者 に係る調整対象給付費見込額

(2) 当該年度における当該 保険者 に係る 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る 第120条第1項 《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る 加入者 の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 」という。

(3) 当該年度における概算調整対象基準額

当該年度における当該 保険者 に係る調整対象給付費見込額及び 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 の合計額から同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の1に相当する額

2号 被用者保険等保険者 以外の 保険者 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

2項 前項各号の調整対象給付費見込額は、当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該 保険者 に係る1人平均調整対象給付費見込額(各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である 加入者 の見込数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を乗じて得た額とする。

1号 当該 保険者 の給付( 国民健康保険 にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて 医療保険各法 の規定による医療に関する給付(健康保険法第53条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「 保険者の給付に要する費用 」という。)の見込額のうち前期高齢者である 加入者 に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「 前期高齢者給付費見込額 」という。

2号 当該 保険者 が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、全ての保険者に係る前期高齢者である 加入者 1人当たりの 前期高齢者給付費見込額 の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

1の 保険者 に係る前期高齢者である 加入者 1人当たりの 前期高齢者給付費見込額 として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

1人平均 前期高齢者給付費見込額

3項 第1項各号の概算調整対象基準額は、当該 保険者 に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 被用者保険等保険者 にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算 加入者 調整率を乗じて得た額とする。

4項 第1項第1号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該 保険者 に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(第6項第1号において「 概算報酬調整率 」という。及び概算給付費補正率を乗じて得た額並びに 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算 加入者 調整率を乗じて得た額とする。

1号 当該 保険者 に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに 第120条第1項第1号 《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る 加入者 の見込数で除して得た額

2号 全ての 被用者保険等保険者 に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る 加入者 の見込総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

5項 前2項の概算額補正率は、各 被用者保険等保険者 に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

1号 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 に概算 加入者 調整率を乗じて得た額

2号 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額

3号 被用者保険等保険者 を被用者保険等保険者以外の 保険者 とみなした場合における 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 に概算 加入者 調整率を乗じて得た額

4号 被用者保険等保険者 を被用者保険等保険者以外の 保険者 とみなした場合における 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額

6項 第4項の概算給付費補正率は、各 被用者保険等保険者 に係る第1号に掲げる額の合計額が第2号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

1号 第1項各号の調整対象給付費見込額に 概算報酬調整率 及び概算 加入者 調整率を乗じて得た額

2号 第1項各号の調整対象給付費見込額に概算 加入者 調整率を乗じて得た額

7項 第3項、第4項、第5項第1号及び第3号並びに前項各号の概算 加入者 調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての 保険者 に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第7項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

8項 第4項第1号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる 保険者 の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。

1号 全国健康保険協会及び健康保険組合被 保険者 ごとの 健康保険法 又は 船員保険法 に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。

2号 共済組合組合員ごとの 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

3号 日本私立学校振興・共済事業団 加入者 ごとの 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額及び標準賞与額

4号 国民健康保険 組合( 被用者保険等保険者 であるものに限る。)組合員ごとの前3号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額

9項 第2項第2号ロの1人平均 前期高齢者給付費見込額 は、全ての 保険者 に係る前期高齢者である 加入者 1人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。

35条 (確定前期高齢者交付金)

1項 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の の確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる 保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者 及びロに掲げる額の合計額

1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の2に相当する額

(1) 前々年度における当該 保険者 に係る調整対象給付費額

(2) 前々年度における当該 保険者 に係る 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る 第121条第1項 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る 加入者 の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 」という。

(3) 前々年度における当該 保険者 に係る 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による 流行初期医療確保拠出金 以下「 流行初期医療確保拠出金 」という。)の額のうち前期高齢者である 加入者 に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 」という。

(4) 前々年度における確定調整対象基準額

前々年度における当該 保険者 に係る調整対象給付費額、 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 及び 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 の合計額から同年度における確定報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の1に相当する額

2号 被用者保険等保険者 以外の 保険者 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 及び 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 の合計額から同年度における確定調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

2項 前項各号の調整対象給付費額は、前々年度、前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該 保険者 に係る1人平均調整対象給付費額(各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である 加入者 の数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数を乗じて得た額とする。

1号 当該 保険者 の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である 加入者 に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「 前期高齢者給付費額 」という。

2号 当該 保険者 が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第2項第2号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る 前期高齢者給付費額 のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

1の 保険者 に係る前期高齢者である 加入者 1人当たりの 前期高齢者給付費額 として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

1人平均 前期高齢者給付費額

3項 第1項各号の確定調整対象基準額は、当該 保険者 に係る同項各号の調整対象給付費額、 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 被用者保険等保険者 にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額及び 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 の合計額に確定 加入者 調整率を乗じて得た額とする。

4項 第1項第1号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該 保険者 に係る同項各号の調整対象給付費額及び 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 の合計額に前々年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(第6項第1号において「 確定報酬調整率 」という。及び確定給付費等補正率を乗じて得た額並びに 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 に確定額補正率を乗じて得た額の合計額に確定 加入者 調整率を乗じて得た額とする。

1号 当該 保険者 に係る標準報酬総額(前条第8項に規定する標準報酬総額をいう。次号並びに 第121条第1項第1号 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定及びロにおいて同じ。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る 加入者 の数で除して得た額

2号 全ての 被用者保険等保険者 に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る 加入者 の総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

5項 前2項の確定額補正率は、各 被用者保険等保険者 に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

1号 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 に確定 加入者 調整率を乗じて得た額

2号 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額

3号 被用者保険等保険者 を被用者保険等保険者以外の 保険者 とみなした場合における 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 に確定 加入者 調整率を乗じて得た額

4号 被用者保険等保険者 を被用者保険等保険者以外の 保険者 とみなした場合における 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額

6項 第4項の確定給付費等補正率は、各 被用者保険等保険者 に係る第1号に掲げる額の合計額が第2号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

1号 第1項各号の調整対象給付費額及び 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 の合計額に 確定報酬調整率 及び確定 加入者 調整率を乗じて得た額

2号 第1項各号の調整対象給付費額及び 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 の合計額に確定 加入者 調整率を乗じて得た額

7項 第3項、第4項、第5項第1号及び第3号並びに前項各号の確定 加入者 調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における全ての 保険者 に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が同年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

8項 第2項第2号ロの1人平均 前期高齢者給付費額 は、全ての 保険者 に係る前期高齢者である 加入者 1人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。

36条 (前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)

1項 支払基金 は、 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、 保険者 から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「 前期高齢者納付金等 」という。)を徴収する。

2項 保険者 は、 前期高齢者納付金等 を納付する義務を負う。

37条 (前期高齢者納付金の額)

1項 前条第1項の規定により各 保険者 から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項 前項に規定する前期高齢者納付調整金額は、前々年度におけるすべての 保険者 に係る概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。

38条 (概算前期高齢者納付金)

1項 前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる 保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 概算負担調整基準超過 保険者 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額

次に掲げる額の合計額

(1) 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額

(2) 当該年度における当該 保険者 に係る 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る 第120条第1項 《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額

次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じて得た額

(1) イに掲げる合計額

(2) 当該年度における当該 保険者 の給付に要する費用(健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。次号ロ(2)、次条第1項第1号ロ(2及び第2号ロ(2)において「 保険者の給付に要する費用等 」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

2号 特別概算負担調整基準超過 保険者 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。)負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額

次に掲げる額の合計額

(1) 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額

(2) 当該年度における当該 保険者 に係る 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る 第120条第1項 《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額

次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額

(1) イに掲げる合計額

(2) 当該年度における当該 保険者 の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

3号 概算負担調整基準超過 保険者 及び特別概算負担調整基準超過保険者以外の保険者負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額

2項 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる 保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者 及びロに掲げる額の合計額

第34条第1項 《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合 各号の概算調整対象基準額から、当該 保険者 に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の2に相当する額

第34条第1項第1号 《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合 ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該 保険者 に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の1に相当する額

2号 被用者保険等保険者 以外の 保険者 第34条第1項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

3項 第1項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての 保険者 に係る 加入者 の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とする。

1号 全ての概算負担調整基準超過 保険者 に係る負担調整対象見込額の総額

2号 全ての特別概算負担調整基準超過 保険者 に係る負担調整対象見込額の総額

3号 全ての特別概算負担調整基準超過 保険者 に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額( 第93条第3項 《3 国は、前2項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の3分の2を交付する。 ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは において「 特別負担調整見込額の総額等 」という。)の3分の1

4項 第1項第1号ロの負担調整基準率は、全ての 保険者 に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。

5項 第1項第2号ロの特別負担調整基準率は、全ての 保険者 に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。

6項 第3項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である 加入者 1人当たりの 前期高齢者給付費見込額 を勘案し、100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。

39条 (確定前期高齢者納付金)

1項 第37条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額から の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる 保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 確定負担調整基準超過 保険者 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額

次に掲げる額の合計額

(1) 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額

(2) 前々年度における当該 保険者 に係る 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る 第121条第1項 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額

次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第1項第1号ロの負担調整基準率を乗じて得た額

(1) イに掲げる合計額

(2) 前々年度における当該 保険者 の給付に要する費用等の額及び 流行初期医療確保拠出金 の額

2号 特別確定負担調整基準超過 保険者 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。)負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額

次に掲げる額の合計額

(1) 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額

(2) 前々年度における当該 保険者 に係る 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る 第121条第1項 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額

次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第1項第2号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額

(1) イに掲げる合計額

(2) 前々年度における当該 保険者 の給付に要する費用等の額及び 流行初期医療確保拠出金 の額

3号 確定負担調整基準超過 保険者 及び特別確定負担調整基準超過保険者以外の保険者負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額

2項 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる 保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者 及びロに掲げる額の合計額

第35条第1項 《第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下 各号の確定調整対象基準額から、当該 保険者 に係る同項各号の調整対象給付費額、 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 及び 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の2に相当する額

第35条第1項第1号 《第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下 ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該 保険者 に係る同項各号の調整対象給付費額、 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 及び 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の1に相当する額

2号 被用者保険等保険者 以外の 保険者 第35条第1項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 及び 前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

3項 第1項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての 保険者 に係る 加入者 の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とする。

1号 全ての確定負担調整基準超過 保険者 に係る負担調整対象額の総額

2号 全ての特別確定負担調整基準超過 保険者 に係る負担調整対象額の総額

3号 全ての特別確定負担調整基準超過 保険者 に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額( 第93条第3項 《3 国は、前2項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の3分の2を交付する。 ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは において「 特別負担調整額の総額等 」という。)の3分の1

4項 前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である 加入者 1人当たりの 前期高齢者給付費額 を勘案し、100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。

40条 (前期高齢者関係事務費拠出金の額)

1項 第36条第1項 《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》 る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。 の規定により各 保険者 から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる 支払基金 の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る 加入者 の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

41条 (保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金等の額の特例)

1項 合併又は分割により成立した 保険者 、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び 前期高齢者納付金等 の額の算定の特例については、政令で定める。

42条 (前期高齢者交付金の額の決定、通知等)

1項 支払基金 は、各年度につき、各 保険者 に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、 支払基金 は、当該各 保険者 に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しなければならない。

3項 支払基金 は、 保険者 に対し交付した前期高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額について、未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残余があれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させなければならない。

43条 (前期高齢者納付金等の額の決定、通知等)

1項 支払基金 は、各年度につき、各 保険者 が納付すべき 前期高齢者納付金等 の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 前項の規定により 前期高齢者納付金等 の額が定められた後、前期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、 支払基金 は、当該各 保険者 が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知しなければならない。

3項 支払基金 は、 保険者 が納付した 前期高齢者納付金等 の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には、その超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この章の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

44条 (督促及び滞納処分)

1項 支払基金 は、 保険者 が、納付すべき期限までに 前期高齢者納付金等 を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項 支払基金 は、前項の規定により督促をするときは、当該 保険者 に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

3項 支払基金 は、第1項の規定による督促を受けた 保険者 がその指定期限までにその督促状に係る 前期高齢者納付金等 及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。

4項 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。

45条 (延滞金)

1項 前条第1項の規定により 前期高齢者納付金等 の納付を督促したときは、 支払基金 は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

2項 前項の場合において、 前期高齢者納付金等 の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる前期高齢者納付金等の額は、その納付のあつた前期高齢者納付金等の額を控除した額とする。

3項 延滞金の計算において、前2項の 前期高齢者納付金等 の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項 前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第3号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

1号 督促状に指定した期限までに 前期高齢者納付金等 を完納したとき。

2号 延滞金の額が100円未満であるとき。

3号 前期高齢者納付金等 について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

4号 前期高齢者納付金等 を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

46条 (納付の猶予)

1項 支払基金 は、やむを得ない事情により、 保険者 前期高齢者納付金等 を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

2項 支払基金 は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る 前期高齢者納付金等 の額、猶予期間その他必要な事項を 保険者 に通知しなければならない。

3項 支払基金 は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る 前期高齢者納付金等 につき新たに 第44条第1項 《支払基金は、保険者が、納付すべき期限まで…》 に前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 の規定による督促及び同条第3項の規定による徴収の請求をすることができない。

4章 後期高齢者医療制度 > 1節 総則

47条 (後期高齢者医療)

1項 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

48条 (広域連合の設立)

1項 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び 保険者 の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「 後期高齢者医療広域連合 」という。)を設けるものとする。

49条 (特別会計)

1項 後期高齢者医療広域連合 及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

2節 被保険者

50条 (被保険者)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被 保険者 とする。

1号 後期高齢者医療広域連合 の区域内に住所を有する75歳以上の者

2号 後期高齢者医療広域連合 の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

51条 (適用除外)

1項 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被 保険者 としない。

1号 生活保護法 1950年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

2号 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

52条 (資格取得の時期)

1項 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被 保険者 は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

1号 当該 後期高齢者医療広域連合 の区域内に住所を有する者( 第50条第2号 《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7 の認定を受けた者を除く。)が75歳に達したとき。

2号 75歳以上の者が当該 後期高齢者医療広域連合 の区域内に住所を有するに至つたとき。

3号 当該 後期高齢者医療広域連合 の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が、 第50条第2号 《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7 の認定を受けたとき。

53条 (資格喪失の時期)

1項 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被 保険者 は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは 第50条第2号 《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7 の状態に該当しなくなつた日又は 第51条第2号 《適用除外 第51条 前条の規定にかかわら…》 ず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

2項 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被 保険者 は、 第51条第1号 《適用除外 第51条 前条の規定にかかわら…》 ず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く に規定する者に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

54条 (届出等)

1項 保険者 は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を 後期高齢者医療広域連合 に届け出なければならない。

2項 保険者 の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。

3項 保険者 第64条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から第78条第1項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、後期高齢者医療広域連 に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

4項 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被 保険者 は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、 第64条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から第78条第1項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、後期高齢者医療広域連 本文( 第74条第10項 《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》 条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必第75条第7項 《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい第76条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給 及び 第82条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等 において準用する場合を含む。又は 第78条第3項 《3 被保険者が指定訪問看護を受けようとす…》 るときは、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。 第82条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等 において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

5項 保険者 は、当該被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。

6項 住民基本台帳法 1967年法律第81号第22条 《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》 を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者 から 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 まで、 第25条 《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》 の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の四十六又は 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同1の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。

7項 前各項に規定するもののほか、被 保険者 に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

55条 (病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

1項 次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「 入院等 」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「 病院等 」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被 保険者 次条第1項の規定により同項に規定する従前住所地 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。)であつて、当該 病院等 入院等 をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「 現入院病院等 」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「 直前入院病院等 」という。及び 現入院病院等 のそれぞれに入院等をしたことにより 直前入院病院等 及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「 特定継続入院等被保険者 」という。)については、この限りでない。

1号 病院又は診療所への入院

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設又は同条第1項の主務省令で定める施設への入所

3号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 2002年法律第167号第11条第1号 《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

4号 老人福祉法 1963年法律第133号第20条 《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》 行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人 の四又は 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。

5号 介護保険法 第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所

2項 特定継続入院等被保険者 のうち、次の各号に掲げるものは、 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 の規定にかかわらず、当該各号に定める 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被 保険者 とする。

1号 継続して 入院等 をしている二以上の 病院等 のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被 保険者 であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の 後期高齢者医療広域連合 現入院病院等 が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の後期高齢者医療広域連合

2号 継続して 入院等 をしている二以上の 病院等 のうち1の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「 継続入院等 」という。)により当該1の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「 特定住所変更 」という。)を行つたと認められる被 保険者 であつて、最後に行つた 特定住所変更 に係る 継続入院等 の際他の 後期高齢者医療広域連合 現入院病院等 が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の後期高齢者医療広域連合

3項 前2項の規定の適用を受ける被 保険者 入院等 をしている 病院等 は、当該病院等の所在する 後期高齢者医療広域連合 及び当該被保険者に対し後期高齢者医療を行う後期高齢者医療広域連合に、必要な協力をしなければならない。

55条の2 (国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける者の特例)

1項 国民健康保険 法第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける国民健康保険の被 保険者 であつて、これらの規定により住所を有するものとみなされた市町村(以下この項において「 従前住所地市町村 」という。)の加入する 後期高齢者医療広域連合 以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第2号の場合においては、65歳以上75歳未満の者に限る。)が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 の規定にかかわらず、 従前住所地市町村 の加入する後期高齢者医療広域連合(第2号及び次項において「 従前住所地後期高齢者医療広域連合 」という。)が行う後期高齢者医療の被保険者とする。この場合において、当該被保険者は、 第52条 《資格取得の時期 後期高齢者医療広域連合…》 が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第5 の規定にかかわらず、当該各号のいずれかに該当するに至つた日から、その資格を取得する。

1号 75歳に達したとき。

2号 厚生労働省令で定めるところにより、 第50条第2号 《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7 の政令で定める程度の障害の状態にある旨の 従前住所地後期高齢者医療広域連合 の認定を受けたとき。

2項 前条の規定は、前項の規定により 従前住所地後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被 保険者 とされる者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 後期高齢者医療給付 > 1款 通則

56条 (後期高齢者医療給付の種類)

1項 保険者 に係るこの法律による給付(以下「 後期高齢者医療給付 」という。)は、次のとおりとする。

1号 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給

2号 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

3号 前2号に掲げるもののほか、 後期高齢者医療広域連合 の条例で定めるところにより行う給付

57条 (他の法令による医療に関する給付との調整)

1項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被 保険者 の当該疾病又は負傷につき、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付、 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができる場合、 介護保険法 の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われた場合には、行わない。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額を超えるとき、又は同項に規定する法令( 介護保険法 を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被 保険者 に支給しなければならない。

3項 前項の場合において、被 保険者 保険医療機関 等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「 保険医療機関 」という。又は保険薬局をいう。以下同じ。)について当該療養を受けたときは、 後期高齢者医療広域連合 は、前項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。

4項 前項の規定により 保険医療機関 等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被 保険者 に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。

58条 (損害賠償請求権)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、 後期高齢者医療給付 前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を行つたときは、その後期高齢者医療給付の価額(当該後期高齢者医療給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被 保険者 が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項 前項の場合において、 後期高齢者医療給付 を受けるべき者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、 後期高齢者医療広域連合 は、その価額の限度において、後期高齢者医療給付を行う責めを免れる。

3項 後期高齢者医療広域連合 は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を 国保連合会 であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

59条 (不正利得の徴収等)

1項 偽りその他不正の行為によつて 後期高齢者医療給付 を受けた者があるときは、 後期高齢者医療広域連合 は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の場合において、 保険医療機関 において診療に従事する保険医又は 第78条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定…》 訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険 に規定する主治の医師が、 後期高齢者医療広域連合 に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その 後期高齢者医療給付 が行われたものであるときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医又は主治の医師に対し、後期高齢者医療給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3項 後期高齢者医療広域連合 は、 保険医療機関 又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は 第74条第5項 《5 被保険者が保険医療機関等について食事…》 療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり 第75条第7項 《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい第76条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給 及び 第78条第8項 《8 第70条第4項から第7項まで及び第7…》 4条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

60条 (文書の提出等)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、 後期高齢者医療給付 に関して必要があると認めるときは、当該被 保険者 若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

61条 (診療録の提示等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 後期高齢者医療給付 に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被 保険者 又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3項 第16条の7第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前2項の規定による質問について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について、それぞれ準用する。

62条 (受給権の保護)

1項 後期高齢者医療給付 を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

63条 (租税その他の公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 後期高齢者医療給付 として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

2款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 > 1目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

64条 (療養の給付)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 処置、手術その他の治療

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

2項 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

1号 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「 長期入院療養 」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「 食事療養 」という。

2号 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養( 長期入院療養 に限る。)と併せて行うもの(以下「 生活療養 」という。

食事の提供である療養

温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

3号 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「 評価療養 」という。

4号 高度の医療技術を用いた療養であつて、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「 患者申出療養 」という。

5号 保険者 の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「 選定療養 」という。

3項 保険者 が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する 保険医療機関 等から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から 第78条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定…》 訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険 に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、 後期高齢者医療広域連合 に対し、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「 電子資格確認等 」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第1項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。

4項 第2項第4号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院( 保険医療機関 であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。

5項 厚生労働大臣は、第2項第4号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を 患者申出療養 として定めるものとする。

6項 厚生労働大臣は、前項の規定により第2項第4号の申出に係る療養を 患者申出療養 として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。

7項 厚生労働大臣は、第5項の規定により第2項第4号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を 患者申出療養 として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。

65条 (保険医療機関等の責務)

1項 保険医療機関 又は保険医等(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)は、 第71条第1項 《療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並…》 びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、後期高齢者医療の療養の給付を取り扱い、又は担当しなければならない。

66条 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

1項 保険医療機関 等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

67条 (一部負担金)

1項 第64条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から第78条第1項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、後期高齢者医療広域連 の規定により 保険医療機関 等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき 第70条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知…》 事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすること 又は 第71条第1項 《療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並…》 びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合100分の10

2号 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被 保険者 その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の20

3号 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被 保険者 その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が前号の政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合100分の30

2項 保険医療機関 等は、前項の一部負担金( 第69条第1項第1号 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同1の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被 保険者 が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、 後期高齢者医療広域連合 は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

68条

1項 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

69条

1項 後期高齢者医療広域連合 は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被 保険者 であつて、 保険医療機関 等に 第67条第1項 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

1号 一部負担金を減額すること。

2号 一部負担金の支払を免除すること。

3号 保険医療機関 等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

2項 前項の措置を受けた被 保険者 は、 第67条第1項 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつてはその減額された一部負担金を 保険医療機関 等に支払うことをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。

3項 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

70条 (保険医療機関等の診療報酬)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、療養の給付に関する費用を 保険医療機関 等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、都道府県知事の認可を受け、 保険医療機関 等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。

3項 後期高齢者医療広域連合 は、 保険医療機関 等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。

4項 後期高齢者医療広域連合 は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 支払基金 又は 国保連合会 に委託することができる。

5項 前項の規定による委託を受けた 国保連合会 は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める 診療報酬 請求書の審査に係るものを、 国民健康保険 法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「 指定法人 」という。)に委託することができる。

6項 前項の規定により厚生労働大臣の定める 診療報酬 請求書の審査に係る事務の委託を受けた 指定法人 は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。

7項 前各項に規定するもののほか、 保険医療機関 等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

71条 (療養の給付に関する基準)

1項 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。

2項 中央社会保険医療協議会は、 社会保険医療協議会法 1950年法律第47号第2条第1項 《中央協議会は、次に掲げる事項について、厚…》 生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同法第85条第 の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をもつて建議することができる。

72条 (保険医療機関等の報告等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、 保険医療機関 等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「 開設者であつた者等 」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者( 開設者であつた者等 を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第16条の7第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び 第66条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項…》 の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により立ち会わせるものとする。 ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない の規定は前項の規定による質問又は検査について、 第16条の7第3項 《3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査の…》 ために認められたものと解釈してはならない。 の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

3項 都道府県知事は、 保険医療機関 等につきこの法律の規定による療養の給付に関し 健康保険法 第80条 《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険 の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医等につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し 健康保険法 第81条 《保険医又は保険薬剤師の登録の取消し 厚…》 生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。 1 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項第85条第9項、第85条の2第 の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

73条 (健康保険法の準用)

1項 健康保険法第64条の規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。

74条 (入院時食事療養費)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 長期入院療養 を受ける被保険者(次条第1項において「 長期入院被保険者 」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、 保険医療機関 等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて 第64条第1項第5号 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術 に掲げる療養の給付と併せて受けた 食事療養 に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 入院時 食事療養 費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等( 介護保険法 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「 食事療養標準負担額 」という。)を控除した額とする。

3項 厚生労働大臣は、 食事療養 標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

4項 保険医療機関 及び保険医等(保険薬剤師を除く。次条第4項において同じ。)は、厚生労働大臣が定める入院時 食事療養 費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。

5項 保険者 保険医療機関 等について 食事療養 を受けたときは、 後期高齢者医療広域連合 は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

6項 前項の規定による支払があつたときは、被 保険者 に対し入院時 食事療養 費の支給があつたものとみなす。

7項 保険医療機関 等は、 食事療養 に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被 保険者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収書を交付しなければならない。

8項 厚生労働大臣は、第2項の規定による基準及び第4項に規定する入院時 食事療養 費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。

9項 第71条第2項 《2 前項の規定により指定居宅サービス事業…》 者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第80条の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。 の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。

10項 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項、 第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい第70条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知…》 事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすること から第7項まで及び 第72条 《保険医療機関等の報告等 厚生労働大臣又…》 は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という の規定は、 保険医療機関 等について受けた 食事療養 及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

75条 (入院時生活療養費)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、 長期入院被保険者 が、 保険医療機関 等のうち自己の選定するものについて 第64条第1項第5号 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術 に掲げる療養の給付と併せて受けた 生活療養 に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該長期入院被保険者が 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 入院時 生活療養 費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について 介護保険法 第51条の3第2項第1号 《2 特定入所者介護サービス費の額は、第1…》 号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。 1 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「 生活療養標準負担額 」という。)を控除した額とする。

3項 厚生労働大臣は、 生活療養 標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

4項 保険医療機関 及び保険医等は、厚生労働大臣が定める入院時 生活療養 費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時生活療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第2項の規定による基準及び前項に規定する入院時 生活療養 費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。

6項 第71条第2項 《2 前項の規定により指定居宅サービス事業…》 者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第80条の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。 の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。

7項 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項、 第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい第70条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知…》 事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすること から第7項まで、 第72条 《保険医療機関等の報告等 厚生労働大臣又…》 は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という 及び前条第5項から第7項までの規定は、 保険医療機関 等について受けた 生活療養 及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

76条 (保険外併用療養費)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 が、自己の選定する 保険医療機関 等について 評価療養 患者申出療養 又は 選定療養 を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に 食事療養 が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合計額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。

1号 当該療養( 食事療養 及び 生活療養 を除く。)につき 第71条第1項 《療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並…》 びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に 第67条第1項 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について 第69条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額

2号 当該 食事療養 につき 第74条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

3号 当該 生活療養 につき前条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

3項 保険医療機関 及び保険医等は、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 評価療養 第64条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護以下「長期入院療養」という。を除く に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、 選定療養 、第2項第1号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。

5項 第71条第2項 《2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医…》 療協議会法1950年法律第47号第2条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をも の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。

6項 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項、 第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい第70条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知…》 事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすること から第7項まで、 第72条 《保険医療機関等の報告等 厚生労働大臣又…》 は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という 及び 第74条第5項 《5 被保険者が保険医療機関等について食事…》 療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり から第7項までの規定は、 保険医療機関 等について受けた 評価療養 患者申出療養 及び 選定療養 並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第68条 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、前項の規定により準用する 第74条第5項 《5 被保険者が保険医療機関等について食事…》 療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

77条 (療養費)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、療養の給付若しくは入院時 食事療養 費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「 療養の給付等 」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は 保険者 保険医療機関 等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、後期高齢者医療広域連合がやむを得ないものと認めるときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者が 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 電子資格確認等 により被保険者であることの確認を受けないで 保険医療機関 等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者が 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

3項 療養費の額は、当該療養( 食事療養 及び 生活療養 を除く。)について算定した費用の額から、その額に 第67条第1項 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、 後期高齢者医療広域連合 が定める。

4項 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 第71条第1項 《療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並…》 びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 の規定を、入院時 食事療養 費の支給を受けるべき場合においては 第74条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定を、入院時 生活療養 費の支給を受けるべき場合においては 第75条第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

2目 訪問看護療養費の支給

78条 (訪問看護療養費)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者が 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項 保険者 が指定訪問看護を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、 電子資格確認等 により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

4項 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき平均訪問看護費用額(指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に 第67条第1項 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付について 第69条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

5項 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。

6項 第71条第2項 《2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医…》 療協議会法1950年法律第47号第2条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をも の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。

7項 後期高齢者医療広域連合 は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項の厚生労働大臣が定める基準及び次条第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

8項 第70条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。 から第7項まで及び 第74条第5項 《5 被保険者が保険医療機関等について食事…》 療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

9項 第68条 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、前項において準用する 第74条第5項 《5 被保険者が保険医療機関等について食事…》 療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

10項 指定訪問看護は、 第64条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術 各号に掲げる療養に含まれないものとする。

11項 前各項に規定するもののほか、第4項の厚生労働大臣が定める算定方法の適用及び指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、政令で定める。

79条 (指定訪問看護の事業の運営に関する基準)

1項 指定訪問看護の事業の運営に関する基準については、厚生労働大臣が定める。

2項 指定訪問看護事業者は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、高齢者の心身の状況等に応じて適切な指定訪問看護を提供するとともに、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。

4項 第71条第2項 《2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医…》 療協議会法1950年法律第47号第2条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をも の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。

80条 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

1項 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

81条 (報告等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「 指定訪問看護事業者であつた者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは 指定訪問看護事業者であつた者等 に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第16条の7第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

3項 都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律の規定による指定訪問看護に関し 健康保険法 第95条 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3目 特別療養費の支給

82条

1項 後期高齢者医療広域連合 は、保険料を滞納している被 保険者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者を除く。以下この条において「 保険料滞納者 」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに 第92条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療…》 給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合にお 及び第2項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該 保険料滞納者 保険医療機関 等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時 食事療養 費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(次項、第4項及び第5項において「 療養の給付等 」という。)に代えて、特別療養費を支給する。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお 保険料滞納者 が当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料滞納者が 保険医療機関 等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、 療養の給付等 に代えて、特別療養費を支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3項 後期高齢者医療広域連合 は、第1項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、 保険料滞納者 に対し、当該保険料滞納者が 保険医療機関 等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

4項 後期高齢者医療広域連合 は、第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている 保険料滞納者 が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又は当該被 保険者 が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する被保険者が 保険医療機関 等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被保険者に対し、 療養の給付等 を行う。

5項 後期高齢者医療広域連合 は、前項の規定により 療養の給付等 を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する被 保険者 に対し、当該被保険者が 保険医療機関 等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。

6項 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項、 第65条 《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》 は保険医等健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。は、第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、後期高齢者医療の療養の給付を取り扱い、又は担当しなければな第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい第70条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知…》 事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすること第72条 《保険医療機関等の報告等 厚生労働大臣又…》 は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という第74条第7項 《7 保険医療機関等は、食事療養に要した費…》 用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収書を交付しなければならない。 第78条第8項 《8 第70条第4項から第7項まで及び第7…》 4条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め において準用する場合を含む。)、 第76条第2項 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》 る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合計額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第第78条第3項 《3 被保険者が指定訪問看護を受けようとす…》 るときは、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。第79条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項に規定する…》 指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、高齢者の心身の状況等に応じて適切な指定訪問看護を提供するとともに、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定訪問第80条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 指…》 定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 及び前条の規定は、 保険医療機関 又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている 保険料滞納者 がこれらの規定の適用を受けていないとすれば 第77条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、療養の給付若し…》 くは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所 の規定が適用されることとなるときは、 後期高齢者医療広域連合 は、療養費を支給することができる。

8項 第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている 保険料滞納者 電子資格確認等 により被 保険者 であることの確認を受けないで 保険医療機関 等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、 後期高齢者医療広域連合 は、療養費を支給するものとする。

9項 第77条第3項 《3 療養費の額は、当該療養食事療養及び生…》 活療養を除く。について算定した費用の額から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食 及び第4項の規定は、前2項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第4項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。

4目 移送費の支給

83条

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。

2項 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

3款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

84条 (高額療養費)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、療養の給付につき支払われた 第67条 《一部負担金 第64条第3項の規定により…》 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算 に規定する一部負担金の額又は療養( 食事療養 及び 生活療養 を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは 第57条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定…》 する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第1項において「 一部負担金等の額 」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被 保険者 に対し、高額療養費を支給する。

2項 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

85条 (高額介護合算療養費)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、 一部負担金等の額 前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに 介護保険法 第51条第1項 《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》 ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被 保険者 に対し、高額介護合算療養費を支給する。

2項 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

4款 その他の後期高齢者医療給付

86条

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、前項の給付のほか、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の 後期高齢者医療給付 を行うことができる。

5款 後期高齢者医療給付の制限

87条

1項 保険者 又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、若しくは負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時 食事療養 費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この款において「 療養の給付等 」という。)は、行わない。

88条

1項 保険者 が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る 療養の給付等 は、その全部又は一部を行わないことができる。

89条

1項 保険者 又は被保険者であつた者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、その期間に係る 療養の給付等 は、行わない。

90条

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 又は被保険者であつた者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは、 療養の給付等 の一部を行わないことができる。

91条

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 若しくは被保険者であつた者又は 後期高齢者医療給付 を受ける者が、正当な理由がなく 第60条 《文書の提出等 後期高齢者医療広域連合は…》 、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、 療養の給付等 の全部又は一部を行わないことができる。

92条

1項 後期高齢者医療広域連合 は、 後期高齢者医療給付 を受けることができる被 保険者 が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を1時差し止めるものとする。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、 後期高齢者医療給付 を受けることができる被 保険者 が、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を1時差し止めることができる。

3項 後期高齢者医療広域連合 は、 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 又は第2項本文の規定の適用を受けている被 保険者 であつて、前2項の規定による 後期高齢者医療給付 の全部又は一部の支払の1時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該被保険者に通知して、当該1時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。

4節 費用等 > 1款 費用の負担

93条 (国の負担)

1項 国は、政令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 に対し、被 保険者 に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時 食事療養 費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「 療養の給付等に要する費用の額 」という。)から 第67条第1項第3号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 に掲げる場合に該当する者に係る 療養の給付等 に要する費用の額(以下「 特定費用の額 」という。)を控除した額(次項第1号及び 第100条第1項 《後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に…》 関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合 において「 負担対象額 」という。並びに 流行初期医療確保拠出金 の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める 特定費用の額 の割合を乗じて得た額( 第100条第1項 《後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に…》 関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合 において「 特定流行初期医療確保拠出金の額 」という。)を控除した額( 第100条第1項 《後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に…》 関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合 において「 負担対象拠出金額 」という。)の合計額(以下「 負担対象総額 」という。)の12分の3に相当する額を負担する。

2項 国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被 保険者 に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額( 第96条第2項 《2 都道府県は、前項に掲げるもののほか、…》 政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を負担する。 において「 高額医療費 負担対象額 」という。)の4分の1に相当する額を負担する。

1号 負担対象額 の12分の1に相当する額を 療養の給付等 に要する費用の額で除して得た率

2号 第100条第1項 《後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に…》 関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合 の後期高齢者負担率

3項 国は、前2項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、 支払基金 に対して当該年度の 特別負担調整見込額の総額等 の3分の2を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の 特別負担調整額の総額等 を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の3分の2を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の3分の2を交付するものとする。

94条 (国庫負担金の減額)

1項 後期高齢者医療広域連合 が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。

2項 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。

95条 (調整交付金)

1項 国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 に対して調整交付金を交付する。

2項 前項の規定による調整交付金の総額は、 負担対象総額 の見込額の総額の12分の1に相当する額及び 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による 子ども・子育て支援納付金 以下「 子ども・子育て支援納付金 」という。)の額の見込額の120分の1に相当する額の合計額とする。

96条 (都道府県の負担)

1項 都道府県は、政令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 に対し、 負担対象総額 の12分の1に相当する額を負担する。

2項 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 に対し、 高額医療費負担対象額 の4分の1に相当する額を負担する。

97条 (都道府県の負担金の減額)

1項 後期高齢者医療広域連合 が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合において、国が 第94条 《国庫負担金の減額 後期高齢者医療広域連…》 合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額 の規定により負担すべき額を減額したときは、都道府県は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。

2項 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。

98条 (市町村の一般会計における負担)

1項 市町村は、政令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 に対し、その一般会計において、 負担対象総額 の12分の1に相当する額を負担する。

99条 (市町村の特別会計への繰入れ等)

1項 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について 後期高齢者医療広域連合 の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被 保険者 に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2項 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、 第52条 《資格取得の時期 後期高齢者医療広域連合…》 が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第5 各号のいずれかに該当するに至つた日の前日において 健康保険法 船員保険法 国家公務員共済組合法 他の法律において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者であつた被 保険者 について、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき保険料を減額した場合における当該減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を、市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。

3項 都道府県は、政令で定めるところにより、前2項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。

100条 (後期高齢者交付金)

1項 後期高齢者医療広域連合 の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、 負担対象額 に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに 特定費用の額 に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「 保険納付対象額 」という。)に 負担対象拠出金額 に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに 特定流行初期医療確保拠出金の額 に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額( 第121条第1項 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 において「 保険納付対象総額 」という。)については、政令で定めるところにより、 支払基金 が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。

2項 前項の後期高齢者負担率は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率を基礎として、2年ごとに政令で定める。

1号 2分の1に、当該年度における 療養の給付等 に要する費用の額に対する 特定費用の額 の割合の2分の1に相当する率を加えて得た数

2号 100分の11・72に、当該年度における全ての 後期高齢者医療広域連合 に係る被 保険者 の見込総数を2022年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率

3号 前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を加えて得た数

2022年度における 保険納付対象額 を同年度における 療養の給付等 に要する費用の額で除して得た率

当該年度における全ての 保険者 に係る 加入者 の見込総数を2022年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率

3項 第1項の後期高齢者交付金は、 第118条第1項 《支払基金は、第139条第1項第2号に掲げ…》 る業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金以下「後期高齢者支援金等」という。を徴収 の規定により 支払基金 が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。

101条 (後期高齢者交付金の減額)

1項 厚生労働大臣は、 後期高齢者医療広域連合 が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、 支払基金 に対し、前条第1項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる。

2項 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。

102条 (国の補助)

1項 国は、 第93条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看第95条 《調整交付金 国は、後期高齢者医療の財政…》 を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額及び子ども・子 及び 第116条第6項 《6 国は、政令で定めるところにより、前項…》 の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。 に規定するもののほか、予算の範囲内において、後期高齢者医療に要する費用の一部を補助することができる。

103条 (都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合の補助及び貸付け)

1項 都道府県、市町村及び 後期高齢者医療広域連合 は、 第96条 《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》 るところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。 2 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療第98条 《市町村の一般会計における負担 市町村は…》 、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。第99条 《市町村の特別会計への繰入れ等 市町村は…》 、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高 及び 第116条第5項 《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、第3項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。 に規定するもののほか、後期高齢者医療に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。

104条 (保険料)

1項 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、 第117条第2項 《2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に…》 要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する。 の規定による拠出金及び出産育児支援金、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による 流行初期医療確保拠出金 等(第3項及び 第116条第2項 《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》 るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当 において「 流行初期医療確保拠出金等 」という。並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

2項 前項の保険料は、 後期高齢者医療広域連合 が被 保険者 に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。

3項 前項の保険料率は、 療養の給付等 に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、 第117条第2項 《2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に…》 要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する。 の規定による拠出金及び出産育児支援金、 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用の予想額、 第116条第1項第2号 《都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化…》 に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見 の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被 保険者 の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに 第100条第1項 《後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に…》 関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合 の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

105条 (保険料等の納付)

1項 市町村は、 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、 第99条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情 及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他この章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)を納付するものとする。

106条 (賦課期日)

1項 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

107条 (保険料の徴収の方法)

1項 市町村による 第104条 《保険料 市町村は、後期高齢者医療に要す…》 る費用財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項にお の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被 保険者 政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「 年金保険者 」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、 地方自治法 1947年法律第67号第231条 《歳入の収入の方法 普通地方公共団体の歳…》 入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。

2項 前項の老齢等年金給付は、 国民年金法 1959年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。

108条 (普通徴収に係る保険料の納付義務)

1項 保険者 は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。

2項 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被 保険者 の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

3項 配偶者の一方は、市町村が被 保険者 たる他方の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

109条 (普通徴収に係る保険料の納期)

1項 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。

110条 (介護保険法の準用)

1項 介護保険法 第134条 《年金保険者の市町村に対する通知 年金保…》 険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令 から 第141条 《住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の…》 特例に係る特別徴収義務者への通知 市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その旨を の二までの規定は、 第107条 《開設許可 介護医療院を開設しようとする…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

111条 (保険料の減免等)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

112条 (地方税法の準用)

1項 保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び 後期高齢者医療広域連合 が徴収するものに限る。)については、 地方税法 1950年法律第226号第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の二、 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の二及び 第20条の4 《他の地方団体への徴収の嘱託 地方団体の…》 徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者の住所、居所、家屋敷、事務 の規定を準用する。

113条 (滞納処分)

1項 市町村が徴収する保険料、 後期高齢者医療広域連合 が徴収する徴収猶予した一部負担金その他この章の規定による徴収金は、 地方自治法 第231条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》 金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ に規定する法律で定める歳入とする。

114条 (保険料の徴収の委託)

1項 市町村は、普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び 保険者 の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、 地方自治法 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 の規定により指定する者に委託することができる。

115条 (条例等への委任)

1項 この款に規定するもののほか、保険料の賦課額その他保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従つて 後期高齢者医療広域連合 の条例で定める。

2項 この款に規定するもののほか、保険料の額の通知その他保険料の徴収に関する事項(特別徴収に関するものを除く。)は政令で定める基準に従つて市町村の条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従つて市町村の条例で定める。

2款 財政安定化基金

116条

1項 都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。

1号 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる 後期高齢者医療広域連合 に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)の2分の1に相当する額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付する事業

実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額

基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額

2号 基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる 後期高齢者医療広域連合 に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付ける事業

2項 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合 において特定期間(2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、 療養の給付等 に要する費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用の額並びに前項第2号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「 基金事業借入金 」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

2号 実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合 を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時 食事療養 費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「 療養の給付等に要した費用の額 」という。)、財政安定化基金拠出金、次条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要した費用の額並びに 基金事業借入金 の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

3号 基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合 の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第5号の基金事業交付額及び 基金事業借入金 の額を除く。)の合計額のうち、 療養の給付等 に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

4号 基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合 において特定期間中に 療養の給付等 に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要した費用の額並びに 基金事業借入金 の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額

5号 基金事業交付額 後期高齢者医療広域連合 が特定期間中に前項第1号の規定により交付を受けた額

3項 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。

4項 後期高齢者医療広域連合 は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。

5項 都道府県は、政令で定めるところにより、第3項の規定により 後期高齢者医療広域連合 から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

6項 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。

7項 財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。

3款 特別高額医療費共同事業

117条

1項 指定法人 は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、 後期高齢者医療広域連合 に対して被 保険者 に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業(以下「 特別高額医療費共同事業 」という。)を行うものとする。

2項 指定法人 は、 特別高額医療費共同事業 に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 から拠出金を徴収する。

3項 後期高齢者医療広域連合 は、前項の規定による拠出金を納付する義務を負う。

4款 保険者の後期高齢者支援金等

118条 (後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)

1項 支払基金 は、 第139条第1項第2号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、 保険者 国民健康保険 にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)を徴収する。

2項 保険者 は、 後期高齢者支援金等 を納付する義務を負う。

119条 (後期高齢者支援金の額)

1項 前条第1項の規定により各 保険者 から徴収する後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項 前項に規定する後期高齢者調整金額は、前々年度におけるすべての 保険者 に係る概算後期高齢者支援金の額と確定後期高齢者支援金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。

120条 (概算後期高齢者支援金)

1項 前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる 保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者 当該年度における全ての 後期高齢者医療広域連合 保険納付対象額 の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての 保険者 に係る 加入者 の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額

当該 被用者保険等保険者 に係る標準報酬総額の見込額

全ての 被用者保険等保険者 に係る標準報酬総額の見込額の合計額

2号 被用者保険等保険者 以外の 保険者 当該年度における全ての 後期高齢者医療広域連合 保険納付対象額 の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る 加入者 の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額

2項 前項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、 第18条第2項第2号 《2 特定健康診査等基本指針においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査及び特定保健指導以下「特定健康診査等」という。の実施方法に関する基本的な事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 3 及び 第19条第2項第2号 《2 特定健康診査等実施計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標 3 前2号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効 に掲げる事項についての達成状況、 保険者 に係る 加入者 の見込数等を勘案し、100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。

121条 (確定後期高齢者支援金)

1項 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の確定後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる 保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者 前々年度における全ての 後期高齢者医療広域連合 保険納付対象総額 の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての 保険者 に係る 加入者 の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額

当該 被用者保険等保険者 に係る標準報酬総額

全ての 被用者保険等保険者 に係る標準報酬総額の合計額

2号 被用者保険等保険者 以外の 保険者 前々年度における全ての 後期高齢者医療広域連合 保険納付対象総額 の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る 加入者 の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額

2項 前項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、 第18条第2項第2号 《2 特定健康診査等基本指針においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査及び特定保健指導以下「特定健康診査等」という。の実施方法に関する基本的な事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 3 及び 第19条第2項第2号 《2 特定健康診査等実施計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標 3 前2号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効 に掲げる事項についての達成状況、 保険者 に係る 加入者 の数等を勘案し、100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。

122条 (後期高齢者関係事務費拠出金の額)

1項 第118条第1項 《支払基金は、第139条第1項第2号に掲げ…》 る業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金以下「後期高齢者支援金等」という。を徴収 の規定により各 保険者 から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における 第139条第1項第2号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる 支払基金 の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る 加入者 の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

123条 (通知)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、厚生労働省令で定めるところにより、 支払基金 に対し、各年度における 保険納付対象額 その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、前項の規定による通知の事務を 国保連合会 に委託することができる。

124条 (準用)

1項 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 及び 第43条 《前期高齢者納付金等の額の決定、通知等 …》 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければ から 第46条 《納付の猶予 支払基金は、やむを得ない事…》 情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1 までの規定は、 後期高齢者支援金等 について準用する。

5款 後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等

124条の2 (出産育児支援金の徴収及び納付義務)

1項 支払基金 は、 第139条第1項第3号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、 後期高齢者医療広域連合 から、出産育児支援金を徴収する。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、出産育児支援金を納付する義務を負う。

124条の3 (出産育児支援金の額)

1項 前条第1項の規定により各 後期高齢者医療広域連合 から徴収する出産育児支援金の額は、 医療保険各法 の規定による出産育児1時金、家族出産育児1時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用(次条第1項及び 第124条の7第1項 《保険者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、支払基金に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 において「 出産育児1時金等の支給に要する費用 」という。)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、出産育児支援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被 保険者 の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。

2項 2024年度及び2025年度における前項の出産育児支援金率は、100分の7とする。

3項 2026年度以降の年度における第1項の出産育児支援金率は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる数で除して得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める。

1号 100分の7に、当該年度における全ての 後期高齢者医療広域連合 に係る被 保険者 の見込総数を2024年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率

2号 前号に掲げる率に、100分の93に当該年度における全ての 保険者 に係る 加入者 の見込総数を2024年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数

124条の4 (出産育児交付金)

1項 支払基金 は、 出産育児1時金等の支給に要する費用 の一部に充てるため、 保険者 に対して、出産育児交付金を交付する。

2項 前項の出産育児交付金は、 第124条の2第1項 《支払基金は、第139条第1項第3号に掲げ…》 る業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。 の規定により 支払基金 が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。

3項 第1項の規定により各 保険者 に対して交付される出産育児交付金の額は、 医療保険各法 の規定により算定される額とする。

124条の5 (出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)

1項 支払基金 は、 第139条第1項第3号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、 保険者 から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。

2項 保険者 は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。

124条の6 (出産育児関係事務費拠出金の額)

1項 前条第1項の規定により各 保険者 から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における 第139条第1項第3号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる 支払基金 の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る 加入者 の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

124条の7 (通知)

1項 保険者 は、厚生労働省令で定めるところにより、 支払基金 に対し、各年度における当該保険者に係る 出産育児1時金等の支給に要する費用 の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、厚生労働省令で定めるところにより、 支払基金 に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被 保険者 の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

124条の8 (準用)

1項 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 及び 第43条 《前期高齢者納付金等の額の決定、通知等 …》 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければ から 第46条 《納付の猶予 支払基金は、やむを得ない事…》 情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1 までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6款 雑則

124条の9

1項 第100条第1項 《後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に…》 関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合 の規定により 支払基金 が各 後期高齢者医療広域連合 に対して交付する後期高齢者交付金と 第124条の2第1項 《支払基金は、第139条第1項第3号に掲げ…》 る業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。 の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。

2項 第118条第1項 《支払基金は、第139条第1項第2号に掲げ…》 る業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金以下「後期高齢者支援金等」という。を徴収 及び 第124条の5第1項 《支払基金は、第139条第1項第3号に掲げ…》 る業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。 の規定により 支払基金 が各 保険者 から徴収する 後期高齢者支援金等 及び出産育児関係事務費拠出金と 第124条の4第1項 《支払基金は、出産育児1時金等の支給に要す…》 る費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 の規定により支払基金が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。

5節 高齢者保健事業

125条 (高齢者保健事業)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被 保険者 の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「 高齢者保健事業 」という。)を行うように努めなければならない。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、 高齢者保健事業 を行うに当たつては、 医療保険等関連情報 を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

3項 後期高齢者医療広域連合 は、 高齢者保健事業 を行うに当たつては、市町村及び 保険者 との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村との連携の下に、市町村が実施する 国民健康保険 法第82条第5項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第1項において「 国民健康保険保健事業 」という。及び 介護保険法 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を から第3項までに規定する 地域支援事業 次条第1項において「 地域支援事業 」という。)と一体的に実施するものとする。

4項 後期高齢者医療広域連合 は、 高齢者保健事業 を行うに当たつては、効果的かつ効率的で被 保険者 の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業の実施が推進されるよう、 地方自治法 第291条の7 《広域計画 広域連合は、当該広域連合が設…》 けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。 2 広域計画は、第291条の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき変更されたときを に規定する 広域計画 次条第1項において「 広域計画 」という。)に、後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならない。

5項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、 後期高齢者医療給付 のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

6項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 後期高齢者医療広域連合 が行う 高齢者保健事業 に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

7項 前項の指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 高齢者保健事業 の効果的かつ効率的な実施に関する基本的事項

2号 高齢者保健事業 の効果的かつ効率的な実施に向けた 後期高齢者医療広域連合 及び次条第1項前段の規定により委託を受けた市町村が行う取組に関する事項

3号 高齢者保健事業 の効果的かつ効率的な実施に向けた 後期高齢者医療広域連合 及び次条第1項前段の規定により委託を受けた市町村に対する支援に関する事項

4号 高齢者保健事業 の効果的かつ効率的な実施に向けた 後期高齢者医療広域連合 と市町村との連携に関する事項

5号 高齢者保健事業 の効果的かつ効率的な実施に向けた 後期高齢者医療広域連合 と地域の関係機関及び関係団体との連携に関する事項

6号 その他 高齢者保健事業 の効果的かつ効率的な実施に向けて配慮すべき事項

8項 第6項の指針は、 健康増進法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》 増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実 に規定する健康診査等指針、 国民健康保険 法第82条第11項に規定する指針及び 介護保険法 第116条第1項 《厚生労働大臣は、地域における医療及び介護…》 の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものと に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。

125条の2 (高齢者保健事業の市町村への委託)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、当該後期高齢者医療広域連合の 広域計画 に基づき、 高齢者保健事業 の一部について、当該後期高齢者医療広域連合に加入する市町村に対し、その実施を委託することができるものとし、当該委託を受けた市町村は、被 保険者 に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、その実施に関し、 国民健康保険 保健事業及び 地域支援事業 との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針を定めるものとする。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた市町村に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する被保険者に係る療養に関する情報又は健康診査若しくは保健指導に関する記録の写しその他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

2項 前項前段の規定により委託を受けた市町村の職員又は職員であつた者は、 高齢者保健事業 の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

125条の3 (高齢者保健事業に関する情報の提供)

1項 後期高齢者医療広域連合 及び前条第1項前段の規定により当該後期高齢者医療広域連合から委託を受けた市町村は、当該後期高齢者医療広域連合の被 保険者 の資格を取得した者(保険者に加入していたことがある者に限る。)があるときは、当該被保険者が加入していた保険者に対し、当該保険者が保存している当該被保険者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する 高齢者保健事業 の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、市町村及び他の後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報若しくは健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し、 国民健康保険 法の規定による療養に関する情報又は 介護保険法 の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

3項 市町村は、前条第1項前段の規定により、 後期高齢者医療広域連合 が行う 高齢者保健事業 の委託を受けた場合であつて、被 保険者 ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

4項 前3項の規定により、記録の写し又は情報の提供を求められた 保険者 並びに市町村及び 後期高齢者医療広域連合 は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写し又は情報を提供しなければならない。

5項 前条第1項前段の規定により委託を受けた市町村は、効果的かつ効率的で被 保険者 の状況に応じたきめ細かな 高齢者保健事業 を実施するため、前項の規定により提供を受けた記録の写し又は情報に加え、自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、 国民健康保険 法の規定による療養に関する情報又は 介護保険法 の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。

125条の4 (高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、 高齢者保健事業 の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体(都道府県及び市町村を除く。以下この条において同じ。)に対し、その実施を委託することができる。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は前条第4項の規定により提供を受けた被 保険者 に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

2項 第125条の2第1項 《後期高齢者医療広域連合は、当該後期高齢者…》 医療広域連合の広域計画に基づき、高齢者保健事業の一部について、当該後期高齢者医療広域連合に加入する市町村に対し、その実施を委託することができるものとし、当該委託を受けた市町村は、被保険者に対する高齢者 前段の規定により委託を受けた市町村は、当該委託を受けた 高齢者保健事業 の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体に対し、その実施を委託することができる。この場合において、市町村は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は同項後段若しくは前条第4項の規定により提供を受けた被 保険者 に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

3項 第1項前段又は前項前段の規定により委託を受けた関係機関又は関係団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 高齢者保健事業 の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会

126条 (審査委員会)

1項 第70条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。 の規定による委託を受けて 診療報酬 請求書の審査を行うため、 国保連合会 に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置く。

2項 前項の規定にかかわらず、 国民健康保険 法第87条に規定する審査委員会を置く 国保連合会 は、当該審査委員会において後期高齢者医療に係る 診療報酬 請求書の審査を行うことができる。

127条 (国民健康保険法の準用)

1項 国民健康保険 法第88条から 第90条 《 後期高齢者医療広域連合は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。 までの規定は、後期高齢者医療 診療報酬 審査委員会について準用する。

7節 審査請求

128条 (審査請求)

1項 後期高齢者医療給付 に関する処分( 第54条第3項 《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》 子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を 及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び 後期高齢者医療広域連合 が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

2項 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

129条 (審査会の設置)

1項 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。

130条 (国民健康保険法の準用)

1項 国民健康保険 法第93条から 第103条 《都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連…》 合の補助及び貸付け 都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合は、第96条、第98条、第99条及び第116条第5項に規定するもののほか、後期高齢者医療に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8節 高齢者保健事業等に関する援助等

131条 (高齢者保健事業等に関する援助等)

1項 国保連合会 及び 指定法人 は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、 後期高齢者医療広域連合 が行う 高齢者保健事業 及び 第125条第5項 《5 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の…》 療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる に規定する事業、 後期高齢者医療給付 に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「 高齢者保健事業等 」という。)に関する調査研究及び高齢者保健事業等の実施に係る後期高齢者医療広域連合間(国保連合会においては、後期高齢者医療広域連合と当該後期高齢者医療広域連合から 第125条の2第1項 《後期高齢者医療広域連合は、当該後期高齢者…》 医療広域連合の広域計画に基づき、高齢者保健事業の一部について、当該後期高齢者医療広域連合に加入する市町村に対し、その実施を委託することができるものとし、当該委託を受けた市町村は、被保険者に対する高齢者 前段の規定により委託を受けた市町村との間及び当該委託を受けた市町村間を含む。)の連絡調整を行うとともに、高齢者保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供、高齢者保健事業等の実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

132条 (国及び地方公共団体の措置)

1項 及び地方公共団体は、前条の規定により 国保連合会 及び 指定法人 が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

9節 雑則

133条 (都道府県の助言等)

1項 都道府県は、 後期高齢者医療広域連合 又は市町村に対し、後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をするものとする。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、 第56条第3号 《後期高齢者医療給付の種類 第56条 被保…》 険者に係るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び に掲げる給付を行おうとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

134条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 後期高齢者医療広域連合 又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 保険者 国民健康保険 にあつては、都道府県)に対し、 前期高齢者納付金等 後期高齢者支援金等 及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

3項 第16条の7第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前2項の規定による検査について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について、それぞれ準用する。

135条 (事業状況の報告)

1項 後期高齢者医療広域連合 又は 国保連合会 は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況(後期高齢者医療広域連合にあつては、次項の規定により後期高齢者医療広域連合の長( 地方自治法 第291条の13 《一部事務組合に関する規定の準用 第28…》 7条の3第2項、第287条の四及び第289条の規定は、広域連合について準用する。 この場合において、第287条の3第2項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条 において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く後期高齢者医療広域連合にあつては、理事会。次項において同じ。)が市町村から報告を受ける事業の状況を含む。)を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況を 後期高齢者医療広域連合 の長に報告しなければならない。

136条 (戸籍に関する無料証明)

1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、 後期高齢者医療広域連合 又は 後期高齢者医療給付 を受ける者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、被 保険者 又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

137条 (被保険者等に関する調査)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 の資格、 後期高齢者医療給付 及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被 保険者 、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3項 第16条の7第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前2項の規定による質問について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について、それぞれ準用する。

138条 (資料の提供等)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 の資格、 後期高齢者医療給付 及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する 第107条第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、市町村その他の官公署若しくは 年金保険者 に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、被 保険者 の資格に関し必要があると認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者( 国民健康保険 にあつては、市町村)に対し、他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び 加入者 国民健康保険にあつては、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者)の氏名及び住所、 健康保険法 第3条第3項 《3 この法律において「適用事業所」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 1 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設 に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。

3項 市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被 保険者 、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する 第107条第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは 年金保険者 に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

5章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務

139条 (支払基金の業務)

1項 支払基金 は、社会保険 診療報酬 支払基金法第15条に規定する業務のほか、 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 保険者 国民健康保険 にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から 前期高齢者納付金等 を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務

2号 保険者 から 後期高齢者支援金等 を徴収し、 後期高齢者医療広域連合 に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務

3号 後期高齢者医療広域連合 から出産育児支援金を徴収し、 保険者 から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務

2項 支払基金 は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。

3項 前2項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。

140条 (業務の委託)

1項 支払基金 は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を 保険者 が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。

141条 (業務方法書)

1項 支払基金 は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

142条 (報告等)

1項 支払基金 は、 保険者 に対し、毎年度、 加入者 数、 特定健康診査等 の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に規定する保険者から 前期高齢者納付金等 を徴収する業務、同項第2号に規定する保険者から 後期高齢者支援金等 を徴収する業務及び同項第3号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

2項 支払基金 は、 後期高齢者医療広域連合 に対し、 第139条第1項第3号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

143条 (区分経理)

1項 支払基金 は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務、同項第2号及び第3号に掲げる業務並びに同条第2項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

144条 (予算等の認可)

1項 支払基金 は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

145条 (財務諸表等)

1項 支払基金 は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 支払基金 は、前項の規定により 財務諸表 を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 支払基金 は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

146条 (利益及び損失の処理)

1項 支払基金 は、高齢者医療制度関係業務( 第139条第2項 《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》 りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。 に規定する業務を除く。次項及び次条第1項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項 支払基金 は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3項 支払基金 は、予算をもつて定める金額に限り、第1項の規定による積立金を 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に規定する 保険者 に対し前期高齢者交付金を交付する業務、同項第2号に規定する 後期高齢者医療広域連合 に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第3号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は同条第2項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。

147条 (借入金及び債券)

1項 支払基金 は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。

2項 前項の規定による長期借入金及び債券は、2年以内に償還しなければならない。

3項 第1項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

4項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

5項 支払基金 は、第1項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

6項 第1項の規定による債券の債権者は、 支払基金 の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8項 支払基金 は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

9項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

10項 第1項、第2項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。

148条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、 支払基金 による前期高齢者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

149条 (余裕金の運用)

1項 支払基金 は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

2号 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

150条 (協議)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第147条第1項 《支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し…》 、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 、第3項又は第8項の認可をしようとするとき。

2号 前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。

151条 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る 支払基金 の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

152条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 支払基金 又は 第140条 《業務の委託 支払基金は、厚生労働大臣の…》 認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。 の規定による委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、 受託者 に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2項 第16条の7第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

3項 都道府県知事は、 支払基金 につき高齢者医療制度関係業務に関し社会保険 診療報酬 支払基金法第29条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第11条第2項若しくは第3項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

153条 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

1項 第101条第1項 《厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が…》 確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第1項の規定により当該後期高齢者医 に規定する命令は、社会保険 診療報酬 支払基金法第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同法第29条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。

154条 (審査請求)

1項 この法律に基づく 支払基金 の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。

6章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務

155条 (国保連合会の業務)

1項 国保連合会 は、 国民健康保険 法の規定による業務のほか、 第70条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。 第74条第10項 《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》 条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必第75条第7項 《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい第76条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給 及び 第78条第8項 《8 第70条第4項から第7項まで及び第7…》 4条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め において準用する場合を含む。)の規定により 後期高齢者医療広域連合 から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時 食事療養 費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。

2項 国保連合会 は、前項に規定する業務のほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 第58条第3項 《3 後期高齢者医療広域連合は、第1項の規…》 定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国保連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 の規定により 後期高齢者医療広域連合 から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務

2号 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資する事業

156条 (議決権の特例)

1項 国保連合会 が前条の規定により行う業務(以下「 高齢者医療関係業務 」という。)については、 国民健康保険 法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特別の定めをすることができる。

157条 (区分経理)

1項 国保連合会 は、 高齢者医療関係業務 に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

7章 雑則

157条の2 (保険者協議会)

1項 保険者 及び 後期高齢者医療広域連合 は、共同して、 加入者 の高齢期における健康の保持及び 医療費適正化 のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する。

2項 前項の 保険者 協議会は、次に掲げる業務を行う。

1号 特定健康診査等 の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する 保険者 その他の関係者間の連絡調整

2号 保険者 に対する必要な助言又は援助

3号 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析

4号 都道府県医療費適正化計画 の実績の評価に関する調査及び分析

3項 厚生労働大臣は、 保険者 協議会が前項各号に掲げる業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。

158条 (研究開発の推進)

1項 国は、 高齢者保健事業 及び 第125条第5項 《5 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の…》 療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる に規定する事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。

159条 (先取特権の順位)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

160条 (時効)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び 後期高齢者医療給付 を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

160条の2 (賦課決定の期間制限)

1項 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。

2項 保険料の賦課決定をした後に、被 保険者 の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する 医療保険各法 国民健康保険 法を除く。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。

161条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 の期間に関する規定を準用する。

161条の2 (被保険者番号等の利用制限等)

1項 厚生労働大臣、 後期高齢者医療広域連合 保険医療機関 等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被 保険者 番号等(保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別するための番号として、後期高齢者医療広域連合ごとに定めるものをいう。及び被保険者番号(後期高齢者医療広域連合が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

2項 厚生労働大臣等 以外の者は、後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被 保険者 番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被 保険者 番号等を告知することを求めてはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、被 保険者 番号等を告知することを求めるとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被 保険者 番号等を告知することを求めるとき。

4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被 保険者 番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、第2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。

5項 厚生労働大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

161条の3 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第16条の7第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

162条 (国保連合会に対する監督)

1項 国保連合会 について 国民健康保険 法第106条及び 第108条 《普通徴収に係る保険料の納付義務 被保険…》 者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第156条 《議決権の特例 国保連合会が前条の規定に…》 より行う業務以下「高齢者医療関係業務」という。については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特別の定めを に規定する 高齢者医療関係業務 を含む。)」とする。

163条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

164条 (厚生労働大臣と都道府県知事の連携)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

165条 (事務の区分)

1項 第44条第4項 《4 前項の規定による徴収の請求を受けたと…》 きは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。 第124条 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。第124条 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。 の八及び附則第10条において準用する場合を含む。)、 第61条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢…》 者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の 及び第2項、 第66条第1項 《保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医…》 等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 第74条第10項 《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》 条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必第75条第7項 《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい第76条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給 及び 第82条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等 において準用する場合を含む。及び第2項( 第72条第2項 《2 第16条の7第2項及び第66条第2項…》 の規定は前項の規定による質問又は検査について、第16条の7第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。第74条第10項 《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》 条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必第75条第7項 《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい第76条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給 及び 第82条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等 において準用する場合を含む。)、 第70条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知…》 事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすること 並びに 第72条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給…》 付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という。に対し報告若しくは診療録 及び第3項(これらの規定を 第74条第10項 《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》 条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必第75条第7項 《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい第76条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給 及び 第82条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等 において準用する場合を含む。)、 第80条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 指…》 定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 並びに 第81条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護…》 療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者以下この項において「指定訪問看護事業者であつ 及び第3項(これらの規定を 第82条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等 において準用する場合を含む。)、 第133条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、第56条第…》 3号に掲げる給付を行おうとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。第134条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険…》 者国民健康保険にあつては、都道府県に対し、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地に附則第10条において準用する場合を含む。)、 第152条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金…》 又は第140条の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検 及び第3項(これらの規定を附則第11条第2項において準用する場合を含む。並びに 第127条 《国民健康保険法の準用 国民健康保険法第…》 88条から第90条までの規定は、後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。 の規定において準用する 国民健康保険 法第88条及び 第89条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者が、刑事施…》 設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、その期間に係る療養の給付等は、行わない。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

165条の2 (支払基金等への事務の委託)

1項 後期高齢者医療広域連合 は、 第70条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。 第74条第10項 《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》 条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必第75条第7項 《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい第76条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給 及び 第78条第8項 《8 第70条第4項から第7項まで及び第7…》 4条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を 支払基金 又は 国保連合会 に委託することができる。

1号 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支 に規定する 後期高齢者医療給付 の実施、 第104条第1項 《市町村は、後期高齢者医療に要する費用財政…》 安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項において「流行 の規定による保険料の徴収、 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を の規定による 高齢者保健事業 の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務

2号 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支 に規定する 後期高齢者医療給付 の実施、 第104条第1項 《市町村は、後期高齢者医療に要する費用財政…》 安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項において「流行 の規定による保険料の徴収、 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を の規定による 高齢者保健事業 の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

2項 後期高齢者医療広域連合 は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び 保険者 、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに 介護保険法 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。

165条の3 (関係者の連携及び協力)

1項 国、 後期高齢者医療広域連合 及び 保険医療機関 等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、 医療保険各法 、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

166条 (実施規定)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

8章 罰則

167条

1項 第30条 《秘密保持義務 第28条の規定により保険…》 者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。第125条の2第2項 《2 前項前段の規定により委託を受けた市町…》 村の職員又は職員であつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 又は 第125条の4第3項 《3 第1項前段又は前項前段の規定により委…》 託を受けた関係機関又は関係団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 後期高齢者医療広域連合 の職員又はその職にあつた者

2号 後期高齢者医療 診療報酬 審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、 国保連合会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者

3号 第70条第5項 《5 前項の規定による委託を受けた国保連合…》 会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人以下「指定法人」という。に委託すること 第74条第10項 《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》 条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必第75条第7項 《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい第76条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給 及び 第78条第8項 《8 第70条第4項から第7項まで及び第7…》 4条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める 診療報酬 請求書の審査を行う 指定法人 の役員、職員又はこれらの職にあつた者

4号 第70条第6項 《6 前項の規定により厚生労働大臣の定める…》 診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた指定法人は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。 第74条第10項 《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》 条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必第75条第7項 《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい第76条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》 第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給 及び 第78条第8項 《8 第70条第4項から第7項まで及び第7…》 4条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める 診療報酬 請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者

167条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第16条の6 《利用者の義務 匿名医療保険等関連情報利…》 用者又は匿名医療保険等関連情報利用者であつた者は、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の規定に違反して、匿名 医療保険等関連情報 の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者

2号 第16条の8 《是正命令 厚生労働大臣は、匿名医療保険…》 等関連情報利用者が第16条の3から第16条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

167条の3

1項 第161条の2第6項 《6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

168条

1項 全国健康保険協会、健康保険組合、 国民健康保険 組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第134条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険…》 者国民健康保険にあつては、都道府県に対し、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地に の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第142条第1項 《支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者…》 数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第139条第1項第1号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第2号に規定する保険者から後期高齢 の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。

2項 支払基金 又は 受託者 の役員又は職員が、 第152条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金…》 又は第140条の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、510,000円以下の罰金に処する。

3項 第16条の7第1項 《厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要…》 な限度において、匿名医療保険等関連情報利用者国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿 の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、510,000円以下の罰金に処する。

169条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 審査請求人若しくは関係者又は医師若しくは歯科医師が、正当な理由がなく 第130条 《国民健康保険法の準用 国民健康保険法第…》 93条から第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において準用する 国民健康保険 法第101条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつたとき(後期高齢者医療審査会の行う審査の手続における請求人又は 第130条 《国民健康保険法の準用 国民健康保険法第…》 93条から第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において準用する同法第100条の規定により通知を受けた 後期高齢者医療広域連合 その他の利害関係人に係る場合を除く。)。

2号 保険者 又は被保険者であつた者が、 第61条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付若し の規定により報告を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

3号 正当な理由がなく 第161条の3第1項 《厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規…》 定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

169条の2

1項 第167条の2 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第16条の6の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知 の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

169条の3

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第167条 《 第30条、第125条の2第2項又は第1…》 25条の4第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘 の二、 第167条 《 第30条、第125条の2第2項又は第1…》 25条の4第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘 の三、 第168条第3項 《3 第16条の7第1項の規定による報告若…》 しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入 又は 第169条第3号 《第169条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 審査請求人若しくは関係者又は医師若しくは歯科医師が、正当な理由がなく第130条の規定において準用する国民健康保険法第101条 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

170条

1項 支払基金 の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 第149条 《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》 るほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金 の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

2項 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、 第61条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢…》 者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料に処する。

171条

1項 後期高齢者医療広域連合 は、条例で、被 保険者 第54条第1項 《被保険者は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。 の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。又は虚偽の届出をしたときは、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2項 後期高齢者医療広域連合 は、条例で、被 保険者 、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく 第137条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格…》 、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出 の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3項 市町村は、条例で、被 保険者 、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく 第137条第2項 《2 市町村は、保険料の徴収に関して必要が…》 あると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させる の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

4項 後期高齢者医療広域連合 は、条例で、偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第4章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

5項 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他第4章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

6項 地方自治法 第255条の3 《 普通地方公共団体の長が過料の処分をしよ…》 うとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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