高齢者の医療の確保に関する法律《附則》

法番号:1982年法律第80号

略称: 高齢者医療確保法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5章、 第84条 《高額療養費 後期高齢者医療広域連合は、…》 療養の給付につき支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療 、第87条第2項、附則第31条及び附則第32条の規定(附則第31条の規定による社会保険 診療報酬 支払基金法第13条第2項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第2章、 第30条 《秘密保持義務 第28条の規定により保険…》 者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。及び附則第38条から附則第40条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (病床転換助成事業)

1項 都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における 医療費適正化 を推進するため、当該都道府県の区域内にある 保険医療機関 医療法人その他の厚生労働省令で定める者が開設するものに限る。)に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換(医療法第7条第2項各号に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令で定めるものの病床数を減少させるとともに、 介護保険法 第8条第29項 《29 この法律において「介護医療院」とは…》 、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上 に規定する介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床の減少数に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。)に要する費用を助成する事業(以下「 病床転換助成事業 」という。)を行うものとする。

3条 (病床転換助成事業の費用の額の決定)

1項 都道府県知事は、 病床転換助成事業 に要する費用の額を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による協議をするに際しては、各都道府県における 病床転換助成事業 に要する費用の額の総額が、当該年度におけるすべての 後期高齢者医療広域連合 療養の給付等 に要する費用の額の予想額の総額に、すべての都道府県における病床の転換の見込み及びそれに要する費用の予想額等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えないよう調整するものとする。

3項 厚生労働大臣は、都道府県が 病床転換助成事業 に要する費用の額を定めたときは、 支払基金 に対し、その金額を通知しなければならない。

4条 (費用の支弁)

1項 都道府県は、 病床転換助成事業 に要する費用及び当該事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。

5条 (国の交付金)

1項 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、 病床転換助成事業 に要する費用の額の27分の10に相当する額を交付する。

6条 (病床転換助成交付金)

1項 都道府県が附則第4条の規定により支弁する費用の27分の12に相当する額については、政令で定めるところにより、 支払基金 が当該都道府県に対して交付する病床転換助成交付金をもつて充てる。

2項 前項の病床転換助成交付金は、次条第1項の規定により 支払基金 が徴収する病床転換支援金をもつて充てる。

7条 (病床転換支援金の徴収及び納付義務)

1項 支払基金 は、附則第11条第1項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、 保険者 国民健康保険 にあつては、都道府県。附則第9条の2第4項を除き、以下同じ。)から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金(以下「 病床転換支援金等 」という。)を徴収する。

2項 保険者 は、 病床転換支援金等 を納付する義務を負う。

8条 (病床転換支援金の額)

1項 前条第1項の規定により各 保険者 から徴収する病床転換支援金の額は、当該年度における 病床転換助成事業 に要する費用の27分の12に相当する額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての保険者に係る 加入者 の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額とする。

9条 (病床転換助成関係事務費拠出金の額)

1項 附則第7条第1項の規定により各 保険者 から徴収する病床転換助成関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における附則第11条第1項に規定する 支払基金 の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る 加入者 の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

9条の2 (支払基金の納付等)

1項 支払基金 は、政令で定める年度(以下この条において「 対象年度 」という。)の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、支払基金が2008年度から 対象年度 までの間(以下この条において「 対象期間 」という。)において附則第7条第1項の規定により 保険者 から徴収した 病床転換支援金等 の額(以下この条において「 病床転換支援金等徴収額 」という。)から 対象期間 において附則第11条第1項に規定する業務に要した費用の額を控除して得た額(第3項において「 国庫納付等算定対象額 」という。)の範囲内において、対象期間における 健康保険法 の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての補助金並びに 国民健康保険 法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合並びに病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が国庫に納付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を国庫に納付しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 支払基金 が国庫に納付すべき額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 支払基金 は、 対象年度 の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、 国庫納付等算定対象額 の範囲内において、 対象期間 における 国民健康保険 法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての都道府県調整交付金の額の 病床転換支援金等 徴収額に対する割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が都道府県に交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を都道府県に交付しなければならない。

4項 支払基金 は、 対象年度 の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、 病床転換支援金等 徴収額から 対象期間 において附則第11条第1項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要した費用の額並びに第1項の規定により支払基金が国庫に納付する額及び前項の規定により支払基金が都道府県に交付する額を控除して得た額の範囲内において、対象期間における各 保険者 国民健康保険 にあつては、市町村。以下この項において同じ。)の負担の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が各保険者に対し交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を各保険者に交付しなければならない。

10条 (準用)

1項 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、第43条 《前期高齢者納付金等の額の決定、通知等 …》 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければ から 第46条 《納付の猶予 支払基金は、やむを得ない事…》 情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1 まで、 第134条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険…》 者国民健康保険にあつては、都道府県に対し、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地に 及び第3項、 第159条 《先取特権の順位 保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。第160条 《時効 保険料その他この法律の規定による…》 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金第161条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 並びに 第168条第1項 《全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康…》 保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、510,000円以下の罰金に処する。 1 第134条第2項の規定による報告をせず、若しくは同項第2号を除く。)の規定は、 病床転換支援金等 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

11条 (病床転換助成事業に係る支払基金の業務)

1項 支払基金 は、 第139条第1項 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務のほか、 保険者 から 病床転換支援金等 を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。

2項 第5章( 第139条第1項 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、第140条 《業務の委託 支払基金は、厚生労働大臣の…》 認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。 及び 第142条第2項 《2 支払基金は、後期高齢者医療広域連合に…》 対し、第139条第1項第3号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。 を除く。)、 第168条第1項 《全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康…》 保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、510,000円以下の罰金に処する。 1 第134条第2項の規定による報告をせず、若しくは同項第1号を除く。及び第2項並びに 第170条第1項 《支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当…》 するときは、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第149条の規定に違反して業 の規定は、 病床転換助成事業 に係る 支払基金 の業務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12条 (厚生労働省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 病床転換助成事業 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

13条 (前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例)

1項 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、 第34条第1項 《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合第35条第1項 《第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下第38条第1項 《前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 概算負担調整基準超過保険者当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる 又は 第39条第1項 《第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲 の規定の適用については、 第34条第1項第1号 《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合 イ(2)、 第35条第1項第1号 《第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下 イ(2)、 第38条第1項第1号 《前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 概算負担調整基準超過保険者当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる イ(2及び第2号イ(2並びに 第39条第1項第1号 《第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲 イ(2及び第2号イ(2)中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額及び附則第8条の規定により算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。

13条の2 (延滞金の割合の特例)

1項 第45条第1項 《前条第1項の規定により前期高齢者納付金等…》 の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 第124条 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。第124条 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。 の八及び附則第10条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14・5パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とする。

13条の3 (指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)

1項 指定介護老人福祉施設( 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被 保険者 であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の 後期高齢者医療広域連合 当該指定介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第42条の2第1項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「 変更後地域密着型介護老人福祉施設 」という。)となつた場合においても、当該 変更後地域密着型介護老人福祉施設 に継続して入所をしている間は、 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「 変更前介護老人福祉施設 」という。)を含む二以上の 病院等 第55条第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「 入院等 」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該 変更前介護老人福祉施設 に入所をする直前に 入院等 をしていた病院等(以下この項において「 直前入院病院等 」という。及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより 直前入院病院等 及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「 特定 継続入院等 被保険者 」という。)については、この限りでない。

2項 特定継続入院等被保険者 のうち、次の各号に掲げるものは、 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 の規定にかかわらず、当該各号に定める 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被 保険者 とする。

1号 継続して 入院等 をしていた二以上の 病院等 のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被 保険者 であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の 後期高齢者医療広域連合 変更前介護老人福祉施設 が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の後期高齢者医療広域連合

2号 継続して 入院等 をしていた二以上の 病院等 のうち1の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「 継続入院等 」という。)により当該1の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「 特定住所変更 」という。)を行つたと認められる被 保険者 であつて、最後に行つた 特定住所変更 に係る 継続入院等 の際他の 後期高齢者医療広域連合 変更前介護老人福祉施設 が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の後期高齢者医療広域連合

3項 前2項の規定の適用を受ける被 保険者 については、 変更後地域密着型介護老人福祉施設 病院等 とみなして、 第55条 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した の規定を適用する。

13条の4 (市町村の特別会計への繰入れ等の特例)

1項 当分の間、 第99条第2項 《2 市町村は、政令で定めるところにより、…》 一般会計から、第52条各号のいずれかに該当するに至つた日の前日において健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用する場合を含む。又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者であ の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。

14条 (財政安定化基金の特例)

1項 都道府県は、当分の間、 第116条第1項 《都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化…》 に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、 後期高齢者医療広域連合 に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができる。

15条 (2024年度及び2025年度の出産育児支援金の額の算定の特例)

1項 2024年度及び2025年度においては、 第124条の3第1項 《前条第1項の規定により各後期高齢者医療広…》 域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児1時金、家族出産育児1時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用次条第1項及び第124条の7第1項において「出産育児1時金等の 中「額に」とあるのは、「額の2分の1に相当する額に」とする。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

63条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた結核予防法附則第8項の改正規定を除く。及び 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 の規定による改正後の法律の規定は、1986年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(当該国の補助に係る都道府県の補助を含む。以下同じ。)について適用し、1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 中老人保健法第7条第1項及び第2項の改正規定、同法第7条に1項を加える改正規定並びに同法第31条の次に1条を加える改正規定(同法第31条の2第7項及び第8項に係る部分に限る。)、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 中老人保健法第7条第2項の改正規定、同法第8条第1項の改正規定、同法第3章第3節の次に1節を加える改正規定(同法第46条の2第5項及び第6項に係る部分に限る。及び同法第3章の次に1章を加える改正規定(同法第46条の8第5項から第7項までの規定に係る部分に限る。並びに 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定並びに附則第4条第2項、 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 及び 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 の規定公布の日

2号 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 の規定及び 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定並びに附則第16条、 第24条 《特定保健指導 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。 から 第29条 《関係者との連携 保険者は、第32条第1…》 項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法第115条の45第1項及び第2項の規定により地域支援事業を行う まで、 第31条 《健康診査等指針との調和 第18条第1項…》 、第20条、第21条第1項、第22条から第25条まで、第26条第2項、第27条第3項及び第4項並びに第28条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたもの 及び 第35条 《確定前期高齢者交付金 第33条第1項の…》 確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (医療費に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定による改正前の老人保健法(以下「 旧老健法 」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

3条 (医療費拠出金等に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定による改正後の老人保健法(以下「 新老健法 」という。)第54条第1項ただし書及び第2項の規定は、1986年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、1985年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。

2項 1985年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

4条

1項 1986年度の概算医療費拠出金の額は、 新老健法 第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 旧老健法 の規定に基づき算定された1986年度の概算医療費拠出金の額の12分の10に相当する額

2号 次に掲げる額の合計額の10分の7に相当する額

市町村が1986年度において支弁する当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等に対する 施行日 以後に行われる医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「 施行日以後医療費見込額 」という。)に100分の20を乗じて得た額

施行日 以後医療費見込額(当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等1人当たりの施行日以後医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「 平均1人当たり老人医療費見込額 」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、 平均1人当たり老人医療費見込額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「 調整対象外医療費見込額 」という。)を除く。)の100分の80に相当する額に1986年度に係る 新老健法 第55条第3項の概算加入者調整率を乗じて得た額

当該 保険者 に係る 調整対象外医療費見込額 に100分の80を乗じて得た額

2項 前項第2号ロの政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。

5条

1項 1986年度の確定医療費拠出金の額は、 新老健法 第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の10分の7に相当する額とする。

1号 市町村が1986年度において支弁した当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等に対する 施行日 前に行われた医療(医療費の支給を含む。)に要する費用の額にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額

1からロに規定する 加入者 あん分率を控除して得た率

1986年度に係る 旧老健法 第55条第1項第2号の 加入者 あん分率に1986年度に係る旧老健法第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た率

2号 次に掲げる額の合計額

市町村が1986年度において支弁した当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等に対する 施行日 以後に行われた医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額(以下この号において「 施行日以後医療費額 」という。)に100分の20を乗じて得た額

施行日 以後医療費額(当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等1人当たりの施行日以後医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「 平均1人当たり老人医療費額 」という。)で除して得た率が、前条第1項第2号ロの政令で定める率を超える保険者にあつては、 平均1人当たり老人医療費額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「 調整対象外医療費額 」という。)を除く。)の100分の80に相当する額に1986年度に係る 新老健法 第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た額

当該 保険者 に係る 調整対象外医療費額 に100分の80を乗じて得た額

6条

1項 1987年度から1989年度までの各年度の概算医療費拠出金の額は、 新老健法 第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の10分の7に相当する額とする。

1号 市町村が当該各年度において支弁する当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「 老人医療費見込額 」という。)に100分の10を乗じて得た額

2号 老人医療費見込額 当該各年度における当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等1人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「 平均1人当たり老人医療費見込額 」という。)で除して得た率が、当該各年度におけるすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、 平均1人当たり老人医療費見込額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「 調整対象外医療費見込額 」という。)を除く。)の100分の90に相当する額に当該各年度に係る 新老健法 第55条第3項の概算加入者調整率を乗じて得た額

3号 当該 保険者 に係る 調整対象外医療費見込額 に100分の90を乗じて得た額

2項 前項第2号の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。

7条

1項 1987年度から1989年度までの各年度の確定医療費拠出金の額は、 新老健法 第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の10分の7に相当する額とする。

1号 市町村が当該各年度において支弁した当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額(次号において「 老人医療費額 」という。)に100分の10を乗じて得た額

2号 老人医療費額 当該各年度における当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等1人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「 平均1人当たり老人医療費額 」という。)で除して得た率が、前条第1項第2号の政令で定める率を超える保険者にあつては、 平均1人当たり老人医療費額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「 調整対象外医療費額 」という。)を除く。)の100分の90に相当する額に当該各年度に係る 新老健法 第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た額

3号 当該 保険者 に係る 調整対象外医療費額 に100分の90を乗じて得た額

8条

1項 附則第4条の規定に基づき算定される1986年度の概算医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「 概算拠出金相当額 」という。)から 旧老健法 第55条第1項の規定に基づき算定された1986年度の概算医療費拠出金の額を控除した額(以下この項において「 増加額 」という。)が著しく多額になると見込まれる 保険者 として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る1986年度の概算医療費拠出金の額は、附則第4条の規定にかかわらず、当該保険者に係る 概算拠出金相当額 から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る 増加額 の一部を控除した額とする。

2項 附則第5条の規定に基づき算定される1986年度の確定医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「 確定拠出金相当額 」という。)から、市町村が1986年度において支弁した当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等に対する医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額について 旧老健法 第56条の規定の例により算定される額を控除した額(以下この項において「 増加額 」という。)が著しく多額であつた保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る1986年度の確定医療費拠出金の額は、附則第5条の規定にかかわらず、当該保険者に係る 確定拠出金相当額 から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る 増加額 の一部を控除した額とする。

9条

1項 第1号に掲げる額(以下この項において「 概算拠出金相当額 」という。)から第2号に掲げる額を控除した額(以下この項において「 増加額 」という。)が著しく多額になると見込まれる 保険者 として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る1987年度の概算医療費拠出金の額は、附則第6条の規定にかかわらず、当該保険者に係る 概算拠出金相当額 から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る 増加額 の一部を控除した額とする。

1号 附則第6条の規定に基づき算定される当該 保険者 に係る1987年度の概算医療費拠出金の額に相当する額

2号 次に掲げる額の合計額の10分の7に相当する額

市町村が1987年度において支弁する当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「 1987年度 老人医療費見込額 」という。)にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額の12分の10に相当する額

(1) 1から(2)に規定する 加入者 あん分率を控除して得た率

(2) 1986年度に係る 旧老健法 第55条第1項第2号の 加入者 あん分率に1987年度に係る 新老健法 第55条第3項の概算加入者調整率を乗じて得た率

次に掲げる額の合計額の12分の2に相当する額

(1) 1987年度老人医療費見込額 に100分の20を乗じて得た額

(2) 1987年度老人医療費見込額 当該 保険者 に係る70歳以上の 加入者 等1人当たりの1987年度老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの1987年度老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「 平均1人当たり 老人医療費見込額 」という。)で除して得た率が、1987年度に係る附則第6条第1項第2号の政令で定める率を超える保険者にあつては、 平均1人当たり老人医療費見込額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(3)において「 調整対象外医療費見込額 」という。)を除く。)の100分の80に相当する額に1987年度に係る 新老健法 第55条第3項の概算加入者調整率を乗じて得た額

(3) 当該 保険者 に係る 調整対象外医療費見込額 に100分の80を乗じて得た額

2項 前項の規定は、1987年度の確定医療費拠出金について準用する。この場合において、同項中「 概算拠出金相当額 」とあるのは「 確定拠出金相当額 」と、「多額になると見込まれる」とあるのは「多額であつた」と、「概算医療費拠出金」とあるのは「確定医療費拠出金」と、「附則第6条の」とあるのは「附則第7条の」と、「支弁する」とあるのは「支弁した」と、「費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額」とあるのは「費用の額」と、「 1987年度老人医療費見込額 」とあるのは「1987年度 老人医療費額 」と、「 新老健法 第55条第3項の概算 加入者 調整率」とあるのは「新老健法第56条第2項の確定加入者調整率」と、「 平均1人当たり老人医療費見込額 」とあるのは「 平均1人当たり老人医療費額 」と、「 調整対象外医療費見込額 」とあるのは「 調整対象外医療費額 」と読み替えるものとする。

10条

1項 前2条の規定の適用がある 保険者 以外の保険者に係る概算医療費拠出金の額又は確定医療費拠出金の額の算定に関し、前2条の措置に伴い必要な附則第4条若しくは 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 又は附則第6条若しくは 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の特例その他の事項は、政令で定める。

11条 (1986年度の拠出金の額の変更等)

1項 社会保険 診療報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各 保険者 が1986年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

2項 新老健法 第59条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

12条 (老人保健施設の試行的実施)

1項 厚生大臣が指定する者は、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定による改正後の老人保健法第6条第4項に規定する老人保健施設を経営する事業を試行的に実施する限りにおいて、医療法の規定にかかわらず、同項の老人保健施設に相当する施設を開設することができる。

13条 (国会に対する報告)

1項 厚生大臣は、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定の施行に際しては、前条の規定による老人保健施設を経営する事業の試行的実施の状況及び老人保健施設の運営等に関する基本的事項について、国会に報告しなければならない。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後における老人医療費の動向、健康保険組合の決算の状況等各医療保険の運営の状況、老人保健法による医療費拠出金の額の動向等を勘案し、1990年度までの間に 保険者 の拠出金の算定方法その他この法律による改正に係る事項に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

15条

1項 政府は、 新老健法 第28条第1項第1号に規定する給付に要する費用の額が低額である場合には当該額に対する同号に規定する一部負担金の額の割合が著しく高くなることがあることにかんがみ、必要があると認めるときは、同号の一部負担金の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

16条

1項 政府は、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定の施行後適当な時期において、老人保健施設に関する状況を勘案し、必要があると認めるときは、老人保健施設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の規定(前号に掲げるものを除く。)、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 及び 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 中社会福祉事業法第13条、 第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基 及び 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の改正規定並びに 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 の規定並びに附則第7条、 第11条 《計画の進捗状況の公表等 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公 及び 第23条 《特定健康診査の結果の通知 保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。 第26条第2項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同 の規定、附則第24条中 地方税法 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に 及び 第292条 《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に の改正規定並びに附則第28条、 第31条 《健康診査等指針との調和 第18条第1項…》 、第20条、第21条第1項、第22条から第25条まで、第26条第2項、第27条第3項及び第4項並びに第28条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたもの第32条 《前期高齢者交付金 支払基金は、各保険者…》 国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者で 及び 第36条 《前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務 …》 支払基金は、第139条第1項第1号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」と の規定1993年4月1日

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1991年10月4日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 中老人保健法第46条の九及び第84条の2の改正規定並びに附則第12条、 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 及び 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、 第33条 《前期高齢者交付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度 及び 第34条 《概算前期高齢者交付金 前条第1項の概算…》 前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の二中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の二中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「 看護強化病床 」という。)について受ける 第17条第4号 《支払基金等への委託 第17条 厚生労働大…》 臣は、第16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下 に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が 看護強化病床 について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「 老人保健施設療養費等 」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「 老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分 」という。及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(並びに」を「及び」に改める部分に限る。並びに同法第57条、 第82条 《 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納…》 している被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を 及び 第86条 《 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死…》 亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 2 後期高齢者医療広域連合は、前項の給付 の改正規定、 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の規定、 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定( 船員保険法 附則に2項を加える改正規定を除く。並びに 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 の規定( 国民健康保険 法附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定( 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。並びに附則第19条及び 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定1992年4月1日

2条 (検討等)

1項 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定による改正後の老人保健法(以下「 新老健法 」という。)第28条の2の規定の適用に当たって、一部負担金の額が老人の負担能力等を考慮して過大な負担になるおそれが生ずる場合においては、一部負担金の額の改定措置の在り方について総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。

2項 前項に規定するもののほか、老人保健法による老人保健制度については、老人保健制度の目的を踏まえ、この法律の施行後の老人保健制度の実施状況、老人医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用の負担の在り方について検討が加えられるべきものとする。

3条

1項 政府は、老人の心身の特性に応じた適切な医療が行われるよう、老人が老人保健法第25条第3項に規定する 保険医療機関 及び同法第6条第4項に規定する老人保健施設について受ける医療その他のサービスの質に関する評価方法の研究に努めるとともに、同法第25条の規定により行われる医療に要する費用の額の包括的な算定等当該費用の額の算定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4条

1項 政府は、病院又は診療所において行われる付添看護その他の看護に関し、老人がその心身の特性に応じこれらの看護とその他の医療を一体的な管理の下に適切に受けることができるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。

5条 (一部負担金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1993年3月31日までの間は、 新老健法 第28条第1項第1号中「1,000円(次条第1項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「900円」と、同項第2号中「700円(次条第2項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「600円」とする。

6条 (医療費に関する経過措置)

1項 施行日 前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定による改正前の老人保健法(以下「 旧老健法 」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

2項 施行日 から1993年3月31日までの間に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る 新老健法 の規定による医療費の額については、新老健法第32条第2項中「 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(1991年法律第89号)附則第5条の規定により読み替えられた 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 」と、同条第4項中「同条第1項第2号」とあり、及び同条第5項中「 第28条第1項第2号 《保険者は、特定健康診査等について、健康保…》 険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必要な範囲内にお 」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律附則第5条の規定により読み替えられた 第28条第1項第2号 《保険者は、特定健康診査等について、健康保…》 険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必要な範囲内にお 」とする。

7条 (交付金等に関する経過措置)

1項 新老健法 第47条から 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 までの規定は、 施行日 老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分 にあっては、1992年4月1日。以下この条において同じ。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた 旧老健法 の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。

8条 (医療費拠出金に関する経過措置)

1項 1990年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

9条

1項 1991年度の概算医療費拠出金の額は、 新老健法 第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 旧老健法 の規定に基づき算定された1991年度の概算医療費拠出金の額の12分の10に相当する額

2号 次に掲げる額の合計額(次号において「 施行日以後調整後 老人医療費見込額 」という。)に、1から 施行日 以後 老人保健施設療養費等 概算率を控除して得た率を乗じて得た額の10分の7に相当する額

当該 保険者 に係る 施行日 以後 老人医療費見込額 市町村が1991年度において支弁する1の保険者に係る70歳以上の 加入者 等に対する施行日以後に行われる医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(次条において「 医療等 」という。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後 調整対象外医療費見込額 当該保険者が概算施行日以後基準超過保険者(1の保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「 1人平均老人医療費見込額 」という。)で除して得た率が、 新老健法 第55条第1項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち、 1人平均老人医療費見込額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に1991年度に係る新老健法第55条第4項の概算加入者調整率を乗じて得た額

施行日 以後 調整対象外医療費見込額

3号 施行日 以後調整後 老人医療費見込額 に施行日以後 老人保健施設療養費等 概算率を乗じて得た額の12分の6に相当する額

2項 前項の 施行日 以後 老人保健施設療養費等 概算率は、各 保険者 に係る施行日以後老人保健施設療養費等見込額(市町村が1991年度において支弁する1の保険者に係る70歳以上の 加入者 等に対する施行日以後に行われる 新老健法 第48条第1項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後 老人医療費見込額 の総額で除して得た率とする。

10条

1項 1991年度の確定医療費拠出金の額は、 新老健法 第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次に掲げる額の合計額の10分の7に相当する額

当該 保険者 に係る 施行日 老人医療費額 市町村が1991年度において支弁した1の保険者に係る70歳以上の 加入者 等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額をいう。以下この号において同じ。)から施行日前 調整対象外医療費額 当該保険者が確定施行日前基準超過保険者(1の保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日前老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「 1人平均老人医療費額 」という。)で除して得た率が、 旧老健法 第55条第1項第1号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、 1人平均老人医療費額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に1991年度に係る旧老健法第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た額

施行日 調整対象外医療費額

2号 次に掲げる額の合計額(次号において「 施行日以後調整後 老人医療費額 」という。)に、1から 施行日 以後 老人保健施設療養費等 確定率を控除して得た率を乗じて得た額の10分の7に相当する額

当該 保険者 に係る 施行日 以後 老人医療費額 市町村が1991年度において支弁した1の保険者に係る70歳以上の 加入者 等に対する施行日以後に行われた 医療等 に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後 調整対象外医療費額 当該保険者が確定施行日以後基準超過保険者(1の保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「 1人平均老人医療費額 」という。)で除して得た率が、 新老健法 第55条第1項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、 1人平均老人医療費額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に1991年度に係る新老健法第56条第3項の確定加入者調整率を乗じて得た額

施行日 以後 調整対象外医療費額

3号 施行日 以後調整後 老人医療費額 に施行日以後 老人保健施設療養費等 確定率を乗じて得た額の12分の6に相当する額

2項 前項の 施行日 以後 老人保健施設療養費等 確定率は、各 保険者 に係る施行日以後老人保健施設療養費等額(市町村が1991年度において支弁した1の保険者に係る70歳以上の 加入者 等に対する施行日以後に行われた 新老健法 第48条第1項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後 老人医療費額 の総額で除して得た率とする。

11条 (1991年度の拠出金の額の変更等)

1項 社会保険 診療報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各 保険者 が1991年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

2項 新老健法 第59条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

12条 (老人訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)

1項 厚生大臣は、 新老健法 第46条の17の5第1項の厚生省令を定めようとするとき、及び同条第2項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても老人保健審議会の意見を聴くことができる。

2項 厚生大臣は、 新老健法 第46条の5の2第2項の基準及び新老健法第46条の17の5第2項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

13条 (老人保健施設に関する経過措置)

1項 旧老健法 第46条の6第1項の許可に係る旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設は、 新老健法 第46条の6第1項の許可に係る新老健法附則第1条の2の規定により読み替えられた新老健法第6条第4項に規定する老人保健施設とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1992年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 健康保険法 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の十一、 第71条 《療養の給付に関する基準 療養の給付の取…》 扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協 ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。及び 第79条 《指定訪問看護の事業の運営に関する基準 …》 指定訪問看護の事業の運営に関する基準については、厚生労働大臣が定める。 2 指定訪問看護事業者は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、高齢者の心身の状況等に応じて適切な指定訪問看 ノ3第2項の改正規定、 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の規定( 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 及び 第32条第2項 《2 前項の前期高齢者交付金は、第36条第…》 1項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。 の改正規定を除く。)、 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定並びに 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定並びに附則第17条から 第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 健康保険法 第23条 《合併 健康保険組合は、合併しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役 の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 及び 第9条第6項 《6 都道府県医療費適正化計画は、医療計画…》 、介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。 の改正規定を含む。並びに 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は 船員保険法 の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に1条を加える改正規定並びに 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 国民健康保険 法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に1条を加える改正規定並びに 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定1995年4月1日

2号

3号 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 中老人保健法第41条に1項を加える改正規定、同法第46条の8第4項の改正規定並びに同法第46条の17の3の改正規定並びに 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 老人福祉法 の目次の改正規定(第20条の7に係る部分に限る。)、同法第5条の3の改正規定、同法第5条の4第2項第2号の改正規定、同法第6条の2の改正規定、同法第15条第2項の改正規定、同法第16条第1項の改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第18条の2第1項及び第3項の改正規定、同法第19条第1項の改正規定、同法第20条の2を同法第20条の2の2とし、同法第20条の次に1条を加える改正規定、同法第20条の7の次に1条を加える改正規定並びに同法第31条の2第1項第2号の改正規定並びに附則第31条中社会福祉事業法第2条第3項第2号の3の改正規定公布の日

21条 (老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る老人保健法の規定による給付については、なお従前の例による。

22条

1項 厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第44条第1項第1号に規定する特定承認 保険医療機関 を除く。)において、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定による改正後の老人保健法(以下「 新老健法 」という。)第17条第1項第5号に掲げる給付を受ける老人医療受給対象者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この条において「 付添看護 」という。)を受けたときは、1996年3月31日( 付添看護 の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を 新老健法 第32条第1項に規定する医療とみなして同項の規定を適用する。

2項 新老健法 第31条の2第2項に規定する標準負担額は、同項の規定にかかわらず、1996年9月30日までの間、600円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

23条 (入院時食事療養費に関する規定の施行前の準備)

1項 厚生大臣は、 新老健法 第31条の2第2項に規定する標準負担額を定めようとするときは、 施行日 前において老人保健審議会に諮問することができる。この場合において、当該諮問に係る老人保健審議会からの答申は、新老健法第7条に規定する政令で定める審議会からの答申とみなす。

2項 厚生大臣は、 新老健法 第31条の2第2項に規定する基準並びに同条第4項に規定する入院時 食事療養 費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、 施行日 前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

24条 (事業費拠出金等に関する規定の施行前の準備)

1項 厚生大臣は、 新老健法 附則第3条第1項の政令を定めようとするとき、及び新老健法附則第4条第1項の政令を定めようとするときは、 施行日 前において老人保健審議会の意見を聴くことができる。この場合において、老人保健審議会が述べた意見は、新老健法第7条に規定する政令で定める審議会が述べた意見とみなす。

25条 (老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)

1項 新老健法 附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)の規定の適用については、同法第3条第4項中「 第53条第1項 《後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医…》 療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する 」とあるのは、「 第53条第1項 《後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医…》 療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する 及び同法附則第3条第1項」とする。

2項 新老健法 附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の規定の適用については、同法第113条第1項中「 第53条第1項 《後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医…》 療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する 」とあるのは、「 第53条第1項 《後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医…》 療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する 及び同法附則第3条第1項」とする。

65条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

66条 (検討)

1項 医療保険各法 による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時 食事療養 費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の改正規定(又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、 第2条 《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》 やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。第4条 《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》 すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福第9条 《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》 又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき第13条 《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》 応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。第17条 《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》 定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 及び 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の規定並びに附則第3条から 第11条 《計画の進捗状況の公表等 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公 まで、附則第23条から 第37条 《前期高齢者納付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算 まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1995年3月31日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

4条

1項 削除

5条 (交付金に関する経過措置)

1項 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定による改正後の老人保健法(以下「 新老健法 」という。)第48条の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる 新老健法 の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時 食事療養 費の支給(医療費の支給を含む。及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、 施行日 前に行われた 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定による改正前の老人保健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。

6条 (1994年度以前の年度の医療費拠出金に関する経過措置)

1項 1994年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

7条 (加入者調整率に関する特例)

1項 1995年度の 新老健法 第55条第3項に規定する概算 加入者 調整率については、同項中「上限割合(当該割合を超える 保険者 の見込数がすべての保険者の数のおおむね100分の3となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「100分の22を超えるときは100分の二十二」と、「100分の1・五」とあるのは「100分の1・四」と、同条第4項中「第1項第1号イ及び前項」とあるのは「第1項第1号イ」とし、同年度の新老健法第56条第3項に規定する確定加入者調整率については、同項中「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「100分の22を超えるときは100分の二十二」と、「100分の1・五」とあるのは「100分の1・四」とする。

2項 1996年度及び1997年度の 新老健法 第55条第3項に規定する概算 加入者 調整率については、同項中「(当該割合を超える 保険者 の見込数がすべての保険者の数のおおむね100分の3となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)」とあるのは「(各医療保険の運営の状況等を勘案し、100分の二十四以上100分の二十六以下において各年度ごとに政令で定める割合をいう。以下この項及び 国民健康保険 法等の一部を改正する法律(1995年法律第53号)附則第7条第2項の規定により読み替えて適用される次条第3項において同じ。)」と、「100分の1・五」とあるのは「100分の1・四」と、同条第4項中「前項」とあるのは「 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定により読み替えて適用される前項」とし、1996年度及び1997年度の新老健法第56条第3項に規定する確定加入者調整率については、同項中「100分の1・五」とあるのは、「100分の1・四」とする。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月20日法律第94号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1997年9月1日から施行する。

8条 (老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

2項 施行日 から1999年3月31日までの間におけるこの法律による改正後の老人保健法第28条第1項の規定の適用については、同項第2号中「1,200円(次条第2項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは、施行日から1998年3月31日までの間は「1,000円」と、同年4月1日から1999年3月31日までの間は「1,100円」とする。

15条 (検討等)

1項 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る から 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 まで、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 から 第24条 《特定保健指導 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。 まで、 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を から 第32条 《前期高齢者交付金 支払基金は、各保険者…》 国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者で まで、 第34条 《概算前期高齢者交付金 前条第1項の概算…》 前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た から 第37条 《前期高齢者納付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算 まで、 第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 から 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 まで、 第52条 《資格取得の時期 後期高齢者医療広域連合…》 が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第5 から 第64条 《療養の給付 後期高齢者医療広域連合は、…》 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 まで及び 第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい から 第72条 《保険医療機関等の報告等 厚生労働大臣又…》 は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類( 第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導 の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び 第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月17日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 国民健康保険 法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 及び 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 の規定並びに次条から附則第4条まで、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 から 第24条 《特定保健指導 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。 まで及び 第30条 《秘密保持義務 第28条の規定により保険…》 者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 国民健康保険 法附則第6項及び第7項の改正規定並びに同法附則に4項を加える改正規定、 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第9条を附則第10条とし、附則第8条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条から 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 まで、 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは 及び 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 の規定1998年7月1日

9条 (老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

1項 老人保健法第6条第4項に規定する老人保健施設、同法第25条第3項に規定する 保険医療機関 等、同法第31条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関又は同法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた医療又は入院時 食事療養 費、特定療養費、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の規定による改正後の老人保健法第42条第3項(同法第46条の五及び第46条の5の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10条 (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 1998年度の概算医療費拠出金の額は、老人保健法第55条第1項及び 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定による改正後の 国民健康保険 法等の一部を改正する法律(以下「 新1995年改正法 」という。)附則第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定による改正前の 国民健康保険 法等の一部を改正する法律(以下「 旧1995年改正法 」という。)の規定に基づき1998年度の概算医療費拠出金の額として算定された額に、1998年4月からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

2号 新1995年改正法 の規定に基づき算定するものとした場合において1998年度の概算医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、 施行日 の属する月の翌月から1999年3月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

11条

1項 1998年度の確定医療費拠出金の額は、老人保健法第56条第1項及び 新1995年改正法 附則第8条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 1998年改正前確定 加入者 調整率を老人保健法第56条第3項の確定加入者調整率として 新1995年改正法 の規定に基づき算定するものとした場合において1998年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、1998年4月から 施行日 の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

2号 新1995年改正法 の規定に基づき算定するものとした場合において1998年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、 施行日 の属する月の翌月から1999年3月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

2項 前項第1号の1998年改正前確定 加入者 調整率は、厚生省令で定めるところにより、1998年度におけるすべての 保険者 老人保健法第6条第2項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(同条第3項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対する同法第25条第1項に規定する70歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する同項に規定する70歳以上の加入者等の数の割合(その割合が 旧1995年改正法 附則第7条第2項の規定により読み替えて適用された老人保健法第55条第3項に規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、100分の1・4に満たないときは100分の1・4とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

12条 (1998年度の拠出金の額の変更等)

1項 社会保険 診療報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、老人保健法第59条( 国民健康保険 法第81条の8において準用する場合を含む。)の規定の例により、1998年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《前期高齢者関係事務費拠出金の額 第36…》 条第1項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第139条第1項第1号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計第59条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、保険医療機関において診 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条の…》 規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。第77条 《療養費 後期高齢者医療広域連合は、療養…》 の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病 、第157条第4項から第6項まで、 第160条 《時効 保険料その他この法律の規定による…》 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金第163条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること第164条 《厚生労働大臣と都道府県知事の連携 厚生…》 労働大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《特定健康診査の結果の通知 保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。 第26条第2項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 並びに 第30条 《秘密保持義務 第28条の規定により保険…》 者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は 及び 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年12月6日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。

3条 (医療保険制度等の抜本改革)

1項 医療保険制度等については、2000年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

9条 (老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

29条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 及び 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 並びに附則第6条から 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 まで、 第33条 《前期高齢者交付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度第34条 《概算前期高齢者交付金 前条第1項の概算…》 前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 、第49条第3項、 第51条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く。に属す 、第52条第3項、 第54条 《届出等 被保険者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該第67条 《一部負担金 第64条第3項の規定により…》 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算第69条 《 後期高齢者医療広域連合は、災害その他の…》 厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を第71条 《療養の給付に関する基準 療養の給付の取…》 扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協第73条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条の…》 規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。 及び 第77条 《療養費 後期高齢者医療広域連合は、療養…》 の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病 の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (医療保険制度の改革等)

1項 医療保険各法 に規定する被 保険者 及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり100分の70を維持するものとする。

2項 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、2002年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第2号に掲げる事項についてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。

1号 保険者 の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方

2号 新しい高齢者医療制度の創設

3号 診療報酬 の体系の見直し

3項 政府は、おおむね2年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

1号 健康保険の 保険者 である政府が設置する病院の在り方の見直し

2号 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化

4項 政府は、おおむね3年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

1号 政府が 保険者 である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化

2号 医療保険各法 、老人保健法及び 介護保険法 の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設

3号 社会保険 診療報酬 支払基金及び 国民健康保険 団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し

5項 政府は、おおむね5年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6項 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

1号 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備

2号 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備

3号 医療保険各法 及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方

7項 政府は、第2項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。

9条 (老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の前日において70歳以上である者(施行日において75歳以上である者を除く。)については、施行日からその者が75歳以上の者に該当するに至った日の属する月の末日(その者が75歳以上の者に該当するに至った日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間は、その者を75歳以上の者とみなして 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定による改正後の老人保健法(以下「 新老健法 」という。)の規定( 新老健法 第25条第1項第2号の規定を除く。)を適用する。

10条

1項 施行日 前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定による改正前の老人保健法(以下「 旧老健法 」という。)の規定による医療費又は高額医療費の支給については、なお従前の例による。

11条

1項 新老健法 第48条から 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 までの規定は、 施行日 以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時 食事療養 費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「 医療等 」と総称する。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた 旧老健法 の規定による 医療等 に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。

12条

1項 施行日 から2006年9月30日までの間に行われる 医療等 に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用についての 新老健法 第48条から 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 までの規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる医療等が行われる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13条

1項 2001年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

14条

1項 2002年度の概算医療費拠出金の額は、 新老健法 第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次のイ又はロに掲げる 保険者 の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

概算特別調整基準超過 保険者 2002年度における 旧老健法 第55条第2項に規定する概算 加入者 調整率が1を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(2002年度における同条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額(特別調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。次項において同じ。)を控除して得た額と、特別調整見込額との合計額の12分の7に相当する額

(1) 当該 保険者 に係る2002年度における 旧老健法 第55条第1項第1号に規定する 老人医療費見込額 の10分の7に相当する額

(2) 次に掲げる額の合計額に特別調整基準率を乗じて得た額

(i) 特別調整前概算医療費拠出金相当額

(ii) 当該 保険者 の給付であって 旧老健法 第6条第1項に規定する 医療保険各法 の規定による医療に関する給付( 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定による改正前の 健康保険法 第69条 《保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 …》 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師 ノ3に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(同法第79条ノ9第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用及び 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定による改正前の 国民健康保険 法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金の納付に要する費用を含む。第3項において「 保険者の給付に要する費用 」という。)の2002年度における見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

概算特別調整基準超過 保険者 以外の保険者特別調整前概算医療費拠出金相当額と特別調整見込額との合計額の12分の7に相当する額

2号 次のイ又はロに掲げる 保険者 の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

施行日 以後概算負担調整基準超過 保険者 施行日以後概算 加入者 調整率が1を超える保険者のうち、施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。)施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象見込額(施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第6項において同じ。)を控除して得た額と、施行日以後負担調整見込額との合計額

(1) 当該 保険者 に係る 施行日 以後 老人医療費見込額 市町村が2002年度において支弁する1の保険者に係る 新老健法 第25条第1項に規定する75歳以上の 加入者 等(附則第9条の規定により75歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。以下この条から附則第17条までにおいて単に「75歳以上の加入者等」という。)に対する施行日以後に行われる医療(医療費の支給を含む。)、入院時 食事療養 費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下この条から附則第17条までにおいて「 医療等 」という。)に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、1から施行日以後特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の66に相当する額と、施行日以後老人医療費見込額に施行日以後特定費用概算率を乗じて得た額との合計額

(2) 次に掲げる額の合計額に 施行日 以後負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 施行日 以後負担調整前概算医療費拠出金相当額

(ii) 当該 保険者 の給付であって 新老健法 第6条第1項の 医療保険各法 の規定による医療に関する給付(健康保険法第53条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。以下この条、次条第1項、附則第16条第1項及び附則第17条第1項において「 医療関連給付 」という。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(同法第173条第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用及び 国民健康保険 法第81条の2第1項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を含む。次条第1項、附則第16条第1項及び附則第17条第1項において「 保険者の給付に要する費用 」という。)の2002年度における見込額のうち 施行日 以後に行われる 医療関連給付 に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

施行日 以後概算負担調整基準超過 保険者 以外の保険者施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額と施行日以後負担調整見込額との合計額

2項 前項第1号イの特別調整見込額は、当該 保険者 に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額(概算特別調整基準超過保険者にあっては、特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額を控除して得た額)に概算特別調整加算率(すべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

3項 第1項第1号イ(2)の特別調整基準率は、1人当たりの老人医療費の動向、 旧老健法 第25条第1項に規定する70歳以上の 加入者 等(同項に規定する70歳以上の加入者等をいう。次条において単に「70歳以上の加入者等」という。)の増加の状況、 保険者 の給付に要する費用の動向及び概算特別調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、100分の二十五以上において政令で定める率とする。

4項 第1項第2号イの 施行日 以後概算 加入者 調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日以後2003年3月31日までの期間におけるすべての 保険者 に係る加入者の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する75歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合( 新老健法 第55条第2項の政令で定める割合をいう。次条第5項、附則第16条第2項及び第7項並びに附則第17条第2項及び第6項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

5項 第1項第2号イの 施行日 以後負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次に掲げる額の合計額(次号において「 施行日以後調整後 老人医療費見込額 」という。)に、1から 施行日 以後特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の66に相当する額

当該 保険者 に係る 施行日 以後 老人医療費見込額 から施行日以後 調整対象外医療費見込額 当該保険者が概算施行日以後基準超過保険者(1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等1人当たりの施行日以後老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「 1人平均老人医療費見込額 」という。)で除して得た率が、 新老健法 第55条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち、 1人平均老人医療費見込額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に施行日以後概算加入者調整率を乗じて得た額

施行日 以後 調整対象外医療費見込額

2号 施行日 以後調整後 老人医療費見込額 に施行日以後特定費用概算率を乗じて得た額

6項 第1項第2号イの 施行日 以後負担調整見込額は、当該 保険者 に係る施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額(施行日以後概算負担調整基準超過保険者にあっては、施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象見込額を控除して得た額)に施行日以後概算負担調整加算率(すべての施行日以後概算負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日以後概算負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

7項 第1項第2号イ(1)の 施行日 以後特定費用概算率は、施行日以後2003年3月31日までの期間におけるすべての 保険者 に係る75歳以上の 加入者 等の見込総数に対する 新老健法 第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の見込総数の割合及び同項各号に掲げる割合を勘案し、厚生労働大臣が定める率とする。

8項 第1項第2号イ(2)の 施行日 以後負担調整基準率は、1人当たりの老人医療費の動向、75歳以上の 加入者 等の増加の状況、 保険者 の給付に要する費用の動向及び施行日以後概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、100分の二十五以上において政令で定める率とする。

15条

1項 2002年度の確定医療費拠出金の額は、 新老健法 第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次のイ又はロに掲げる 保険者 の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

施行日 前確定特別調整基準超過 保険者 施行日前確定 加入者 調整率が1を超える保険者のうち、施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。)施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から施行日前特別調整対象額(施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第4項において同じ。)を控除して得た額と、施行日前特別調整額との合計額

(1) 当該 保険者 に係る 施行日 老人医療費額 市町村が2002年度において支弁した1の保険者に係る70歳以上の 加入者 等に対する施行日前に行われた 医療等 に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)の10分の7に相当する額

(2) 次に掲げる額の合計額に前条第3項の特別調整基準率を乗じて得た額

(i) 施行日 前特別調整前確定医療費拠出金相当額

(ii) 当該 保険者 の給付に要する費用の2002年度における額のうち 施行日 前に行われた 医療関連給付 に要する費用の額

施行日 前確定特別調整基準超過 保険者 以外の保険者施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額と施行日前特別調整額との合計額

2号 次のイ又はロに掲げる 保険者 の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

施行日 以後確定負担調整基準超過 保険者 施行日以後確定 加入者 調整率が1を超える保険者のうち、施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。)施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象額(施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第7項において同じ。)を控除して得た額と、施行日以後負担調整額との合計額

(1) 当該 保険者 に係る 施行日 以後 老人医療費額 市町村が2002年度において支弁した1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等に対する施行日以後に行われた 医療等 に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、1から施行日以後特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の66に相当する額と、施行日以後老人医療費額に施行日以後特定費用確定率を乗じて得た額との合計額

(2) 次に掲げる額の合計額に前条第8項の 施行日 以後負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 施行日 以後負担調整前確定医療費拠出金相当額

(ii) 当該 保険者 の給付に要する費用の2002年度における額のうち 施行日 以後に行われた 医療関連給付 に要する費用の額

施行日 以後確定負担調整基準超過 保険者 以外の保険者施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額と施行日以後負担調整額との合計額

2項 前項第1号イの 施行日 前確定 加入者 調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、2002年4月1日以後施行日前の期間におけるすべての 保険者 に係る加入者の総数に対する70歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する70歳以上の加入者等の数の割合(その割合が100分の30を超えるときは100分の30とし、100分の1・4に満たないときは100分の1・4とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

3項 第1項第1号イの 施行日 前特別調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額の10分の7に相当する額とする。

1号 当該 保険者 に係る 施行日 老人医療費額 から施行日前 調整対象外医療費額 当該保険者が確定施行日前基準超過保険者(1の保険者に係る70歳以上の 加入者 等1人当たりの施行日前老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「 1人平均老人医療費額 」という。)で除して得た率が、 旧老健法 第55条第1項第1号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、 1人平均老人医療費額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。次号において同じ。)を控除して得た額に施行日前確定加入者調整率を乗じて得た額

2号 施行日 調整対象外医療費額

4項 第1項第1号イの 施行日 前特別調整額は、当該 保険者 に係る施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額(施行日前確定特別調整基準超過保険者にあっては、施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から施行日前特別調整対象額を控除して得た額)に施行日前確定特別調整加算率(すべての施行日前確定特別調整基準超過保険者に係る施行日前特別調整対象額の総額を、すべての保険者に係る施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日前確定特別調整基準超過保険者に係る施行日前特別調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

5項 第1項第2号イの 施行日 以後確定 加入者 調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日以後2003年3月31日までの期間におけるすべての 保険者 に係る加入者の総数に対する75歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する75歳以上の加入者等の数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

6項 第1項第2号イの 施行日 以後負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次に掲げる額の合計額(次号において「 施行日以後調整後 老人医療費額 」という。)に、1から 施行日 以後特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の66に相当する額

当該 保険者 に係る 施行日 以後 老人医療費額 から施行日以後 調整対象外医療費額 当該保険者が確定施行日以後基準超過保険者(1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等1人当たりの施行日以後老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「 1人平均老人医療費額 」という。)で除して得た率が、 新老健法 第55条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、 1人平均老人医療費額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に施行日以後確定加入者調整率を乗じて得た額

施行日 以後 調整対象外医療費額

2号 施行日 以後調整後 老人医療費額 に施行日以後特定費用確定率を乗じて得た額

7項 第1項第2号イの 施行日 以後負担調整額は、当該 保険者 に係る施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額(施行日以後確定負担調整基準超過保険者にあっては、施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象額を控除して得た額)に施行日以後確定負担調整加算率(すべての施行日以後確定負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日以後確定負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

8項 第1項第2号イ(1)の 施行日 以後特定費用確定率は、各 保険者 に係る施行日以後特定費用額(市町村が2002年度において支弁した1の保険者に係る 新老健法 第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する施行日以後に行われた 医療等 に要する費用の額をいう。)を、各保険者に係る施行日以後 老人医療費額 で除して得た率とする。

16条

1項 2003年度の概算医療費拠出金の額は、 新老健法 第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次のイ又はロに掲げる 保険者 の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

前期概算負担調整基準超過 保険者 前期概算 加入者 調整率が1を超える保険者のうち、前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。)前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から前期負担調整対象見込額(前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第4項において同じ。)を控除して得た額と、前期負担調整見込額との合計額

(1) 次に掲げる額の合計額

(i) 当該 保険者 に係る前期 老人医療費見込額 市町村が2003年度において支弁する1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等に対する2003年10月1日前に行われる 医療等 に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、1から前期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の66に相当する額

(ii) 当該 保険者 に係る前期 老人医療費見込額 に前期特定費用概算率を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に前期負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 前期負担調整前概算医療費拠出金相当額

(ii) 当該 保険者 の給付に要する費用の2003年度における見込額のうち2003年10月1日前に行われる 医療関連給付 に要する費用の額

前期概算負担調整基準超過 保険者 以外の保険者前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と前期負担調整見込額との合計額

2号 次のイ又はロに掲げる 保険者 の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

後期概算負担調整基準超過 保険者 後期概算 加入者 調整率が1を超える保険者のうち、後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。)後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から後期負担調整対象見込額(後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第9項において同じ。)を控除して得た額と、後期負担調整見込額との合計額

(1) 次に掲げる額の合計額

(i) 当該 保険者 に係る後期 老人医療費見込額 市町村が2003年度において支弁する1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等に対する2003年10月1日以後に行われる 医療等 に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、1から後期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の62に相当する額

(ii) 当該 保険者 に係る後期 老人医療費見込額 に後期特定費用概算率を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に後期負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 後期負担調整前概算医療費拠出金相当額

(ii) 当該 保険者 の給付に要する費用の2003年度における見込額のうち2003年10月1日以後に行われる 医療関連給付 に要する費用の額

後期概算負担調整基準超過 保険者 以外の保険者後期負担調整前概算医療費拠出金相当額と後期負担調整見込額との合計額

2項 第1項第1号イの前期概算 加入者 調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、2003年4月1日から同年9月30日までの期間におけるすべての 保険者 に係る加入者の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する75歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

3項 第1項第1号イの前期負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次に掲げる額の合計額(次号において「 前期調整後 老人医療費見込額 」という。)に、1から前期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の66に相当する額

当該 保険者 に係る前期 老人医療費見込額 から前期 調整対象外医療費見込額 当該保険者が概算前期基準超過保険者(1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等1人当たりの前期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの前期老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「 1人平均老人医療費見込額 」という。)で除して得た率が、 新老健法 第55条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費見込額のうち、 1人平均老人医療費見込額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、前期概算加入者調整率を乗じて得た額

前期 調整対象外医療費見込額

2号 前期調整後老人医療費見込額 に前期特定費用概算率を乗じて得た額

4項 第1項第1号イの前期負担調整見込額は、当該 保険者 に係る前期負担調整前概算医療費拠出金相当額(前期概算負担調整基準超過保険者にあっては、前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から前期負担調整対象見込額を控除して得た額)に前期概算負担調整加算率(すべての前期概算負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る前期負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての前期概算負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

5項 第1項第1号イ(1)()の前期特定費用概算率は、各 保険者 に係る前期特定費用見込額(市町村が2003年度において支弁する1の保険者に係る 新老健法 第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する2003年10月1日前に行われる 医療等 に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。)を各保険者に係る前期 老人医療費見込額 で除して得た率とする。

6項 第1項第1号イ(2)の前期負担調整基準率は、1人当たりの老人医療費の動向、75歳以上の 加入者 等の増加の状況、 保険者 の給付に要する費用の動向及び前期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、100分の二十五以上において政令で定める率とする。

7項 第1項第2号イの後期概算 加入者 調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、2003年10月1日から2004年3月31日までの期間におけるすべての 保険者 に係る加入者の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する75歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

8項 第1項第2号イの後期負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次に掲げる額の合計額(次号において「 後期調整後 老人医療費見込額 」という。)に、1から後期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の62に相当する額

当該 保険者 に係る後期 老人医療費見込額 から後期 調整対象外医療費見込額 当該保険者が概算後期基準超過保険者(1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等1人当たりの後期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの後期老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「 1人平均老人医療費見込額 」という。)で除して得た率が、 新老健法 第55条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費見込額のうち、 1人平均老人医療費見込額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、後期概算加入者調整率を乗じて得た額

後期 調整対象外医療費見込額

2号 後期調整後老人医療費見込額 に後期特定費用概算率を乗じて得た額

9項 第1項第2号イの後期負担調整見込額は、当該 保険者 に係る後期負担調整前概算医療費拠出金相当額(後期概算負担調整基準超過保険者にあっては、後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から後期負担調整対象見込額を控除して得た額)に後期概算負担調整加算率(すべての後期概算負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る後期負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての後期概算負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

10項 第1項第2号イ(1)()の後期特定費用概算率は、各 保険者 に係る後期特定費用見込額(市町村が2003年度において支弁する1の保険者に係る 新老健法 第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する2003年10月1日以後に行われる 医療等 に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。)を各保険者に係る後期 老人医療費見込額 で除して得た率とする。

11項 第1項第2号イ(2)の後期負担調整基準率は、1人当たりの老人医療費の動向、75歳以上の 加入者 等の増加の状況、 保険者 の給付に要する費用の動向及び後期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、100分の二十五以上において政令で定める率とする。

17条

1項 2003年度の確定医療費拠出金の額は、 新老健法 第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次のイ又はロに掲げる 保険者 の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

前期確定負担調整基準超過 保険者 前期確定 加入者 調整率が1を超える保険者のうち、前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。)前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から前期負担調整対象額(前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第4項において同じ。)を控除して得た額と、前期負担調整額との合計額

(1) 次に掲げる額の合計額

(i) 当該 保険者 に係る前期 老人医療費額 市町村が2003年度において支弁した1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等に対する2003年10月1日前に行われた 医療等 に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、1から前期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の66に相当する額

(ii) 当該 保険者 に係る前期 老人医療費額 に前期特定費用確定率を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に前条第6項の前期負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 前期負担調整前確定医療費拠出金相当額

(ii) 当該 保険者 の給付に要する費用の2003年度における額のうち2003年10月1日前に行われた 医療関連給付 に要する費用の額

前期確定負担調整基準超過 保険者 以外の保険者前期負担調整前確定医療費拠出金相当額と前期負担調整額との合計額

2号 次のイ又はロに掲げる 保険者 の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

後期確定負担調整基準超過 保険者 後期確定 加入者 調整率が1を超える保険者のうち、後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。)後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から後期負担調整対象額(後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第8項において同じ。)を控除して得た額と、後期負担調整額との合計額

(1) 次に掲げる額の合計額

(i) 当該 保険者 に係る後期 老人医療費額 市町村が2003年度において支弁した1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等に対する2003年10月1日以後に行われた 医療等 に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、1から後期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の62に相当する額

(ii) 当該 保険者 に係る後期 老人医療費額 に後期特定費用確定率を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に前条第11項の後期負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 後期負担調整前確定医療費拠出金相当額

(ii) 当該 保険者 の給付に要する費用の2003年度における額のうち2003年10月1日以後に行われた 医療関連給付 に要する費用の額

後期確定負担調整基準超過 保険者 以外の保険者後期負担調整前確定医療費拠出金相当額と後期負担調整額との合計額

2項 第1項第1号イの前期確定 加入者 調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、2003年4月1日から同年9月30日までの期間におけるすべての 保険者 に係る加入者の総数に対する75歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する75歳以上の加入者等の数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

3項 第1項第1号イの前期負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次に掲げる額の合計額(次号において「 前期調整後 老人医療費額 」という。)に、1から前期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の66に相当する額

当該 保険者 に係る前期 老人医療費額 から前期 調整対象外医療費額 当該保険者が確定前期基準超過保険者(1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等1人当たりの前期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの前期老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「 1人平均老人医療費額 」という。)で除して得た率が、 新老健法 第56条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費額のうち、 1人平均老人医療費額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、前期確定加入者調整率を乗じて得た額

前期 調整対象外医療費額

2号 前期調整後老人医療費額 に前期特定費用確定率を乗じて得た額

4項 第1項第1号イの前期負担調整額は、当該 保険者 に係る前期負担調整前確定医療費拠出金相当額(前期確定負担調整基準超過保険者にあっては、前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から前期負担調整対象額を控除して得た額)に前期確定負担調整加算率(すべての前期確定負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る前期負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての前期確定負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

5項 第1項第1号イ(1)()の前期特定費用確定率は、各 保険者 に係る前期特定費用額(市町村が2003年度において支弁した1の保険者に係る 新老健法 第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する2003年10月1日前に行われた 医療等 に要する費用の額をいう。)を、各保険者に係る前期 老人医療費額 で除して得た率とする。

6項 第1項第2号イの後期確定 加入者 調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、2003年10月1日から2004年3月31日までの期間におけるすべての 保険者 に係る加入者の総数に対する75歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する75歳以上の加入者等の数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

7項 第1項第2号イの後期負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 次に掲げる額の合計額(次号において「 後期調整後 老人医療費額 」という。)に、1から後期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の100分の62に相当する額

当該 保険者 に係る後期 老人医療費額 から後期 調整対象外医療費額 当該保険者が確定後期基準超過保険者(1の保険者に係る75歳以上の 加入者 等1人当たりの後期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの後期老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「 1人平均老人医療費額 」という。)で除して得た率が、 新老健法 第56条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費額のうち、 1人平均老人医療費額 に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、後期確定加入者調整率を乗じて得た額

後期 調整対象外医療費額

2号 後期調整後老人医療費額 に後期特定費用確定率を乗じて得た額

8項 第1項第2号イの後期負担調整額は、当該 保険者 に係る後期負担調整前確定医療費拠出金相当額(後期確定負担調整基準超過保険者にあっては、後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から後期負担調整対象額を控除して得た額)に後期確定負担調整加算率(すべての後期確定負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る後期負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての後期確定負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

9項 第1項第2号イ(1)()の後期特定費用確定率は、各 保険者 に係る後期特定費用額(市町村が2003年度において支弁した1の保険者に係る 新老健法 第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する2003年10月1日以後に行われた 医療等 に要する費用の額をいう。)を、各保険者に係る後期 老人医療費額 で除して得た率とする。

18条

1項 次の表の上欄に掲げる年度の概算医療費拠出金の額については、 新老健法 第55条第1項の規定にかかわらず、附則第16条の規定を準用する。この場合において、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19条

1項 次の表の上欄に掲げる年度の確定医療費拠出金の額については、 新老健法 第56条第1項の規定にかかわらず、附則第17条の規定を準用する。この場合において、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

20条

1項 社会保険 診療報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、2002年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

2項 新老健法 第59条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

21条

1項 この法律の施行前に生じた 旧老健法 第46条の8の規定による高額医療費の支給を受ける権利の時効については、なお従前の例による。

35条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 及び附則第8条から 第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2002年12月13日法律第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本第11条 《計画の進捗状況の公表等 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 及び 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 並びに附則第4条、 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者第22条 《特定健康診査に関する記録の保存 保険者…》 は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。 同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の 、第23条第2項、 第32条 《前期高齢者交付金 支払基金は、各保険者…》 国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者で第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、 及び 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支 の規定公布の日

55条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは まで、 第36条 《前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務 …》 支払基金は、第139条第1項第1号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」と 及び 第37条 《前期高齢者納付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《保険医療機関等の報告等 厚生労働大臣又…》 は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 並びに附則第4条、 第33条 《前期高齢者交付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度 から 第36条 《前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務 …》 支払基金は、第139条第1項第1号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」と まで、 第52条第1項 《後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医…》 療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第50条第2号の認定を 及び第2項、 第105条 《保険料等の納付 市町村は、後期高齢者医…》 療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他この第124条 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。 並びに 第131条 《高齢者保健事業等に関する援助等 国保連…》 合会及び指定法人は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業及び第125条第5項に規定する事業、後期高齢者医療給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業 から 第133条 《都道府県の助言等 都道府県は、後期高齢…》 者医療広域連合又は市町村に対し、後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をするものとする。 2 後期高齢者医療広域連合は、第56条第3号に掲げる給付を行おうとす までの規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 及び 第24条 《特定保健指導 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。 並びに附則第2条第2項、 第37条 《前期高齢者納付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算 から 第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、 まで、 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 第44条 《督促及び滞納処分 支払基金は、保険者が…》 、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。 この場合第57条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第5第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい第75条 《入院時生活療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を第76条 《保険外併用療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該被保第78条 《訪問看護療養費 後期高齢者医療広域連合…》 は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受け第79条 《指定訪問看護の事業の運営に関する基準 …》 指定訪問看護の事業の運営に関する基準については、厚生労働大臣が定める。 2 指定訪問看護事業者は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、高齢者の心身の状況等に応じて適切な指定訪問看第81条 《報告等 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》 、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者以下この項において「指定訪問看護事第84条 《高額療養費 後期高齢者医療広域連合は、…》 療養の給付につき支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療第85条 《高額介護合算療養費 後期高齢者医療広域…》 連合は、一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費第87条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、自己…》 の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、若しくは負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若し第89条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、刑事…》 施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、その期間に係る療養の給付等は、行わない。第93条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看 から 第95条 《調整交付金 国は、後期高齢者医療の財政…》 を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額及び子ども・子 まで、 第97条 《都道府県の負担金の減額 後期高齢者医療…》 広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合において、国が第94条の規定により負担すべき額を減額したときは、都道府県は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対し から 第100条 《後期高齢者交付金 後期高齢者医療広域連…》 合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た まで、 第103条 《都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連…》 合の補助及び貸付け 都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合は、第96条、第98条、第99条及び第116条第5項に規定するもののほか、後期高齢者医療に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を第109条 《普通徴収に係る保険料の納期 普通徴収の…》 方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。第114条 《保険料の徴収の委託 市町村は、普通徴収…》 の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、地方自治法第243条の2第1項の規定により指定する者に委託することができる。第117条 《 指定法人は、政令で定めるところにより、…》 著しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業以下「特別高額医療第120条 《概算後期高齢者支援金 前条第1項の概算…》 後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令第123条 《通知 後期高齢者医療広域連合は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による通知の事務を国保連合会に第126条 《審査委員会 第70条第4項の規定による…》 委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、国保連合会に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置く。 2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法第87条に規定する審査委員会を置く国保連合会は、当該審査委員第128条 《審査請求 後期高齢者医療給付に関する処…》 分第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この章の規定による徴収金市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療 及び 第130条 《国民健康保険法の準用 国民健康保険法第…》 93条から第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定2008年4月1日

5号 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 及び 第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場 並びに附則第16条、 第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 及び第2項、 第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 から 第31条 《健康診査等指針との調和 第18条第1項…》 、第20条、第21条第1項、第22条から第25条まで、第26条第2項、第27条第3項及び第4項並びに第28条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたもの まで、 第80条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 指…》 定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。第82条 《 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納…》 している被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を第88条 《 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡に…》 よつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。第92条 《 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医…》 療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合に第101条 《後期高齢者交付金の減額 厚生労働大臣は…》 、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第1項の第104条 《保険料 市町村は、後期高齢者医療に要す…》 る費用財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項にお第107条 《保険料の徴収の方法 市町村による第10…》 4条の保険料の徴収については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者政令で定める者を除く。から老齢等年金給付の支払をする者以下「年金保険者」という。に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険第108条 《普通徴収に係る保険料の納付義務 被保険…》 者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて第115条 《条例等への委任 この款に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課額その他保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従つて後期高齢者医療広域連合の条例で定める。 2 この款に規定するもののほか、保険料の額の通知その他保険料の徴収に関する事項特別第116条 《 都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定…》 化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると第118条 《後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務 …》 支払基金は、第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金第121条 《確定後期高齢者支援金 第119条第1項…》 の確定後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令 並びに 第129条 《審査会の設置 後期高齢者医療審査会は、…》 各都道府県に置く。 の規定2008年10月1日

6号 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた 及び 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を 並びに附則第53条、 第58条 《損害賠償請求権 後期高齢者医療広域連合…》 は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、後期高齢者医療給付前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を行つたときは、その後期高齢者医療給付の価額当該後期高齢者医療給付が療養の給付第67条 《一部負担金 第64条第3項の規定により…》 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算第90条 《 後期高齢者医療広域連合は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。第91条 《 後期高齢者医療広域連合は、被保険者若し…》 くは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者が、正当な理由がなく第60条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。第96条 《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》 るところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。 2 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療第111条 《保険料の減免等 後期高齢者医療広域連合…》 は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。第111条 《保険料の減免等 後期高齢者医療広域連合…》 は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 の二及び第130条の2の規定2012年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 医療保険各法 及び 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 高齢者医療確保法 」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 高齢者医療確保法 による高齢者医療制度については、制度の実施状況、保険給付に要する費用の状況、社会経済の情勢の推移等を勘案し、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるべきものとする。

32条 (老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 又は 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の老人保健法の規定による 医療等 については、それぞれなお従前の例による。

33条

1項 厚生労働大臣は、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定による改正後の老人保健法第17条第2項第3号及び第4号の定め(同項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第31条の2の2第2項及び第4項の基準並びに同法第31条の3第2項第1号及び第3項の基準を定めようとするときは、 施行日 前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

2項 厚生労働大臣は、 高齢者医療確保法 第64条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護以下「長期入院療養」という。を除く 及び第4号の定め(同項第3号の定めのうち高度の医療技術に関するものを除く。)、高齢者医療確保法第71条第1項の基準、高齢者医療確保法第74条第2項及び第4項の基準、高齢者医療確保法第75条第2項及び第4項の基準、高齢者医療確保法第76条第2項第1号及び第3項の基準並びに高齢者医療確保法第78条第4項及び 第79条第1項 《指定訪問看護の事業の運営に関する基準につ…》 いては、厚生労働大臣が定める。 の基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

34条

1項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、 高齢者医療確保法 第8条第1項 《厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切…》 な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針以下「医療費適正化基本方針」という。を定 医療費適正化 基本方針及び 全国医療費適正化計画 並びに高齢者医療確保法第9条第1項の 都道府県医療費適正化計画 の作成のため、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行の日前においても、関係行政機関の長又は関係市町村(特別区を含む。以下同じ。)との協議その他の必要な準備行為をすることができる。

2項 厚生労働大臣及び 保険者 は、 高齢者医療確保法 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 特定健康診査等基本指針 及び高齢者医療確保法第19条第1項の 特定健康診査等 実施計画の作成のため、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行の日前においても、関係行政機関の長との協議その他の必要な準備行為をすることができる。

35条

1項 都道府県及び市町村は、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行の日前においても、後期高齢者医療の事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

36条

1項 この法律の公布の日に現に存する市町村(この法律の公布の日後この項の規定により広域連合を設ける日までの間に廃置分合により消滅した市町村を除く。以下この条において「 現存市町村 」という。)は、 高齢者医療確保法 の施行の準備のため、2006年度の末日までに、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての 現存市町村 が加入する広域連合を設けるものとする。

2項 2006年度の末日までに前項の広域連合に加入していない 現存市町村 以外の市町村は、同日後速やかに同項の広域連合に加入するものとする。

37条

1項 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の老人保健法(以下「 2008年4月改正前老健法 」という。)第25条の2の規定による市町村長に対する届出( 高齢者医療確保法 第51条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く。に属す 各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第54条第1項の規定によりされた 後期高齢者医療広域連合 に対する届出とみなす。

2項 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行の際現に受けている 2008年4月改正前老健法 第25条第1項第2号の規定による市町村長の認定( 高齢者医療確保法 第51条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く。に属す 各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第50条第2号の規定により 後期高齢者医療広域連合 から受けた認定とみなす。

38条

1項 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行の日前に 2008年4月改正前老健法 の規定により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係る 医療等 に要する費用(以下この条において「 2008年4月前の医療等に要する費用 」という。)のうち2015年度以前に請求されたものの支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用については、2008年4月改正前老健法第4章( 第51条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く。に属す 及び 第52条 《資格取得の時期 後期高齢者医療広域連合…》 が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第5 を除く。)、第5章及び第6章( 第79条第1項 《指定訪問看護の事業の運営に関する基準につ…》 いては、厚生労働大臣が定める。 及び第2項を除く。)の規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2項 2008年4月前の医療等に要する費用 のうち2016年度以後に請求されるものについては、 2008年4月改正前老健法 の規定により当該費用を負担することとされた市町村が加入する 高齢者の医療の確保に関する法律 第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 に規定する 後期高齢者医療広域連合 が負担する療養の給付に要する費用とみなして、同法第4章第4節及び第5章の規定を適用する。

3項 2018年度以後の各年度における、 2008年4月前の医療等に要する費用 のうち2015年度以前に請求されたものの支弁及び負担に係る事務の執行に要する費用(社会保険 診療報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下この項において「 支払基金 」という。)の事務に係るものに限る。)については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2008年4月改正前老健法 第53条の規定を適用せず、当該各年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 第139条第1項第2号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる 支払基金 の業務に関する事務の処理に要する費用とみなして、同法第122条の規定を適用する。

4項 2018年4月1日において現に第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2008年4月改正前老健法 第68条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、政令で定めるところにより、同日において 高齢者の医療の確保に関する法律 第143条 《区分経理 支払基金は、高齢者医療制度関…》 係業務に係る経理については、第139条第1項第1号に掲げる業務、同項第2号及び第3号に掲げる業務並びに同条第2項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければな に規定する同法第139条第1項第2号の業務に係る特別の会計に帰属するものとする。

39条

1項 市町村は、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定の施行後3年間は、附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた 2008年4月改正前老健法 の規定による 医療等 に関する収入及び支出について、特別会計を設けるものとする。

130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 以下この条において「 介護保険法 」という。第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定による改正前の 健康保険法 の規定、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定による改正前の 国民健康保険 法の規定、 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ の規定による改正前の 船員保険法 の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

3項 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を の規定の施行の日前にされた 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法 第8条第26項 《26 この法律において「施設サービス」と…》 は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供 に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 及び 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 並びに附則第27条、 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必第29条第1項 《保険者は、第32条第1項に規定する前期高…》 齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法第115条の45第1項及び第2項の規定により地域支援事業を行う市町村との適切な連 及び第2項、 第30条 《秘密保持義務 第28条の規定により保険…》 者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 から 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 まで、 第54条 《届出等 被保険者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該 から 第60条 《文書の提出等 後期高齢者医療広域連合は…》 、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは まで、 第62条 《受給権の保護 後期高齢者医療給付を受け…》 る権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第64条 《療養の給付 後期高齢者医療広域連合は、…》 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 第65条 《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》 は保険医等健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。は、第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、後期高齢者医療の療養の給付を取り扱い、又は担当しなければな第67条 《一部負担金 第64条第3項の規定により…》 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算第68条 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。第71条 《療養の給付に関する基準 療養の給付の取…》 扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協 から 第73条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条の…》 規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。 まで、 第77条 《療養費 後期高齢者医療広域連合は、療養…》 の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病 から 第80条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 指…》 定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 まで、 第82条 《 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納…》 している被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を第84条 《高額療養費 後期高齢者医療広域連合は、…》 療養の給付につき支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療第85条 《高額介護合算療養費 後期高齢者医療広域…》 連合は、一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費第90条 《 後期高齢者医療広域連合は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。第94条 《国庫負担金の減額 後期高齢者医療広域連…》 合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額第96条 《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》 るところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。 2 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療 から 第100条 《後期高齢者交付金 後期高齢者医療広域連…》 合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た まで、 第103条 《都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連…》 合の補助及び貸付け 都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合は、第96条、第98条、第99条及び第116条第5項に規定するもののほか、後期高齢者医療に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を第115条 《条例等への委任 この款に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課額その他保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従つて後期高齢者医療広域連合の条例で定める。 2 この款に規定するもののほか、保険料の額の通知その他保険料の徴収に関する事項特別 から 第118条 《後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務 …》 支払基金は、第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金 まで、 第120条 《概算後期高齢者支援金 前条第1項の概算…》 後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令第121条 《確定後期高齢者支援金 第119条第1項…》 の確定後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令第123条 《通知 後期高齢者医療広域連合は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による通知の事務を国保連合会に から 第125条 《高齢者保健事業 後期高齢者医療広域連合…》 は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保 まで、 第128条 《審査請求 後期高齢者医療給付に関する処…》 分第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この章の規定による徴収金市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療第130条 《国民健康保険法の準用 国民健康保険法第…》 93条から第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 から 第134条 《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》 知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 2 まで、 第137条 《被保険者等に関する調査 後期高齢者医療…》 広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対第139条 《支払基金の業務 支払基金は、社会保険診…》 療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者 及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 まで、 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏 及び第4項、 第29条 《関係者との連携 保険者は、第32条第1…》 項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法第115条の45第1項及び第2項の規定により地域支援事業を行う 並びに 第36条 《前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務 …》 支払基金は、第139条第1項第1号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」と の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《入院時生活療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を の規定公布の日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月28日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年7月15日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 及び 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 の改正規定、 第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 に1項を加える改正規定、 第21条 《他の法令に基づく健康診断との関係 保険…》 者は、加入者が、労働安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康第22条第1項 《保険者は、第20条の規定により特定健康診…》 査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。 同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を第27条第1項 《保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な…》 実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者 及び第2項並びに 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 から 第30条 《秘密保持義務 第28条の規定により保険…》 者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 までの改正規定、第4章の2の次に1章を加える改正規定、 第34条第1項 《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合 及び第2項、 第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、 並びに 第47条第2号 《後期高齢者医療 第47条 後期高齢者医療…》 は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の改正規定、 第53条 《資格喪失の時期 後期高齢者医療広域連合…》 が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、 の改正規定(同条第1項の改正規定(「第24条の2第1項若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。並びに別表第1の40の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 まで及び 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 から 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表 住民基本台帳法 1967年法律第81号)の項の改正規定(及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から 第30条 《秘密保持義務 第28条の規定により保険…》 者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。並びに附則第22条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日

18条 (附則第5条第1項の届出に係る高齢者の医療の確保に関する法律の届出の特例)

1項 附則第5条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定により適用するものとされた新法第28条の2の規定による付記は、それぞれ新法第30条の47の規定による届出及び新法第28条の2の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 第54条第10項の規定を適用する。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年5月19日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 国民健康保険 法第9条第6項、第10項及び第11項の改正規定、同法第22条の改正規定、同法附則第21条の次に1条を加える改正規定、同法附則第22条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は 健康保険法 附則第5条の次に1条を加える改正規定並びに 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第13条の次に5条を加える改正規定(同法附則第13条の6に係る部分を除く。及び同法附則第14条の次に3条を加える改正規定(同法附則第14条の2に係る部分を除く。並びに附則第7条から 第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基 までの規定は、2010年7月1日から施行する。

10条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2009年度以前の年度の 被用者保険等保険者 改正後国保法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

11条

1項 2010年度の 被用者保険等保険者 に係る概算前期高齢者交付金の額は、 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 改正後 高齢者医療確保法 」という。)附則第13条の2の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして 改正後高齢者医療確保法 第34条 《概算前期高齢者交付金 前条第1項の概算…》 前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

12条

1項 2010年度の 被用者保険等保険者 に係る確定前期高齢者交付金の額は、 改正後高齢者医療確保法 附則第13条の3の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第35条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

13条

1項 2010年度の 被用者保険等保険者 に係る概算前期高齢者納付金の額は、 改正後高齢者医療確保法 第38条第1項 《前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 概算負担調整基準超過保険者当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第13条の4の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第38条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

14条

1項 2010年度の 被用者保険等保険者 に係る確定前期高齢者納付金の額は、 改正後高齢者医療確保法 第39条第1項 《第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲 の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第13条の5の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第39条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

15条

1項 2010年度の 被用者保険等保険者 に係る概算後期高齢者支援金の額は、 改正後高齢者医療確保法 附則第14条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第120条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

16条

1項 2010年度の 被用者保険等保険者 に係る確定後期高齢者支援金の額は、 改正後高齢者医療確保法 附則第14条の4第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第121条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

17条

1項 社会保険 診療報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後遅滞なく、2010年度における各 被用者保険等保険者 に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「 前期高齢者交付金等 」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。

2項 改正後高齢者医療確保法 第42条第3項 《3 支払基金は、保険者に対し交付した前期…》 高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期 及び 第43条第3項 《3 支払基金は、保険者が納付した前期高齢…》 者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定 並びに 第124条 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。 において準用する 第43条第3項 《3 支払基金は、保険者が納付した前期高齢…》 者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定 の規定は、前項の規定により 前期高齢者交付金等 の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中 第31条 《健康診査等指針との調和 第18条第1項…》 、第20条、第21条第1項、第22条から第25条まで、第26条第2項、第27条第3項及び第4項並びに第28条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたもの の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び 第78条第2項 《2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 の改正規定を除く。)、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定( 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定を除く。及び 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の規定並びに附則第4条から 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 まで、 第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 から 第21条 《他の法令に基づく健康診断との関係 保険…》 者は、加入者が、労働安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康 まで、 第35条 《確定前期高齢者交付金 第33条第1項の…》 確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除第1号に係る部分に限る。)、 第40条 《前期高齢者関係事務費拠出金の額 第36…》 条第1項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第139条第1項第1号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 第43条 《前期高齢者納付金等の額の決定、通知等 …》 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければ第46条 《納付の猶予 支払基金は、やむを得ない事…》 情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満第53条 《資格喪失の時期 後期高齢者医療広域連合…》 が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、第57条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第5第60条 《文書の提出等 後期高齢者医療広域連合は…》 、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは第62条 《受給権の保護 後期高齢者医療給付を受け…》 る権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第64条 《療養の給付 後期高齢者医療広域連合は、…》 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 第67条 《一部負担金 第64条第3項の規定により…》 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算第70条 《保険医療機関等の診療報酬 後期高齢者医…》 療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第1項の療養の給付に要する費用の額の算 及び 第73条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条の…》 規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。 の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「 第73条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条の…》 規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。 」とあるのは「 第74条 《入院時食事療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、被保険者長期入院療養を受ける被保険者次条第1項において「長期入院被保険者」という。を除く。以下この条において同じ。が、保険医療機関等保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。のうち自己の選 」と、同法附則に3条を加える改正規定中「 第73条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条の…》 規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。 」とあるのは「 第74条 《入院時食事療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、被保険者長期入院療養を受ける被保険者次条第1項において「長期入院被保険者」という。を除く。以下この条において同じ。が、保険医療機関等保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。のうち自己の選 」と、「 第74条 《入院時食事療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、被保険者長期入院療養を受ける被保険者次条第1項において「長期入院被保険者」という。を除く。以下この条において同じ。が、保険医療機関等保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。のうち自己の選 」とあるのは「 第75条 《入院時生活療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を 」と、「 第75条 《入院時生活療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を 」とあるのは「 第76条 《保険外併用療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該被保 」とする。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 及び 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定並びに附則第9条、 第11条 《計画の進捗状況の公表等 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者第22条 《特定健康診査に関する記録の保存 保険者…》 は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。 同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、第47条 《後期高齢者医療 後期高齢者医療は、高齢…》 者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 から 第52条 《資格取得の時期 後期高齢者医療広域連合…》 が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第5 までの規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 介護保険法 第13条第1項第2号 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を の改正規定に限る。)の規定並びに附則第3条、 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは 国民健康保険 法(1958年法律第192号)第116条の2第1項第6号の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。)、 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必第34条 《概算前期高齢者交付金 前条第1項の概算…》 前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。及び 第35条 《確定前期高齢者交付金 第33条第1項の…》 確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除 の規定この法律の施行の日又は 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日のいずれか遅い日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

35条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に に掲げる特定施設(前条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている後期高齢者医療の被 保険者 については、なお従前の例による。

36条

1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第13条の3の規定は、同条第1項に規定する 変更後地域密着型介護老人福祉施設 施行日 以後になったものに入所をしている後期高齢者医療の被 保険者 同項に規定する 変更前介護老人福祉施設 に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する 後期高齢者医療広域連合 以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 及び 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 並びに附則第5条から 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 まで、 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 から 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その まで及び 第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導 から 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を までの規定2014年4月1日

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の四まで、 第57条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第5 及び 第71条 《療養の給付に関する基準 療養の給付の取…》 扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協 の規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 厚生年金保険法 第21条第3項 《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》 までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適 の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を第37条 《前期高齢者納付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算第44条 《督促及び滞納処分 支払基金は、保険者が…》 、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。 この場合 の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、 第139条 《支払基金の業務 支払基金は、社会保険診…》 療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者 及び 第140条 《業務の委託 支払基金は、厚生労働大臣の…》 認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。 の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 中1985年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 国家公務員共済組合法 第42条 《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》 は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母 、第42条の2第2項、 第73条 《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》 ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金 の二、 第78条 《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》 終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30 の二及び 第100条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 地方公務員等共済組合法 第80条 《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》 給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年 の二及び 第114条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、 第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 の規定( 私立学校教職員共済法 第39条第3号 《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》 条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に の改正規定を除く。)、 第24条 《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》 に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等 中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、 第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第1項並びに附則第4条から 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 まで、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 から 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 まで、 第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導 から 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた まで、 第22条 《特定健康診査に関する記録の保存 保険者…》 は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。 同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の から 第34条 《概算前期高齢者交付金 前条第1項の概算…》 前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た まで、 第37条 《前期高齢者納付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算 から 第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、 まで、 第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 第43条 《前期高齢者納付金等の額の決定、通知等 …》 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければ第44条 《督促及び滞納処分 支払基金は、保険者が…》 、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。 この場合第47条 《後期高齢者医療 後期高齢者医療は、高齢…》 者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 から 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 まで、 第61条 《診療録の提示等 厚生労働大臣又は都道府…》 県知事は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿第64条 《療養の給付 後期高齢者医療広域連合は、…》 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 から 第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい まで及び 第70条 《保険医療機関等の診療報酬 後期高齢者医…》 療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第1項の療養の給付に要する費用の額の算 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条第1項 《保険者は、加入者が、労働安全衛生法197…》 2年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする の改正規定、 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 中2004年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 国家公務員共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ の改正規定、 第15条 《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》 事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな 地方公務員等共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の改正規定、 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び附則第5条の3の改正規定、 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を 船員保険法 第2条第9項第1号 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定並びに 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ から 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、 第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基第45条 《延滞金 前条第1項の規定により前期高齢…》 者納付金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を第46条 《納付の猶予 支払基金は、やむを得ない事…》 情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1第51条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く。に属す から 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支 まで、 第59条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、保険医療機関において診第60条 《文書の提出等 後期高齢者医療広域連合は…》 、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは 及び 第67条 《一部負担金 第64条第3項の規定により…》 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算 の規定2016年10月1日

2条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2条の2

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

51条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2015年度以前の年度の 被用者保険等保険者 持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険 法等の一部を改正する法律(2015年法律第31号。以下「 国保法等一部改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 国民健康保険法 1958年法律第192号)附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者(健康保険法第123条第1項の規定による 保険者 としての全国健康保険協会を除く。)をいう。以下附則第51条の七までにおいて同じ。)に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 高齢者医療確保法 」という。)の規定による概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

51条の2

1項 2016年度の 被用者保険等保険者 に係る 高齢者医療確保法 の規定による概算前期高齢者交付金の額は、高齢者医療確保法第34条第1項及び 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは の規定による改正後の高齢者医療確保法(以下「 改正後高齢者医療確保法 」という。)附則第13条の6第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは の規定による改正前の高齢者医療確保法(以下「 改正前高齢者医療確保法 」という。)附則第13条の6の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

51条の3

1項 2016年度の 被用者保険等保険者 に係る 高齢者医療確保法 の規定による確定前期高齢者交付金の額は、高齢者医療確保法第35条第1項及び附則第13条の4第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において 改正前高齢者医療確保法 附則第13条の7の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

51条の4

1項 2016年度の 被用者保険等保険者 に係る 高齢者医療確保法 の規定による概算前期高齢者納付金の額は、高齢者医療確保法第38条第1項及び 改正後高齢者医療確保法 附則第13条の8第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において高齢者医療確保法第38条第1項及び 改正前高齢者医療確保法 附則第13条の8第1項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

51条の5

1項 2016年度の 被用者保険等保険者 に係る 高齢者医療確保法 の規定による確定前期高齢者納付金の額は、高齢者医療確保法第39条第1項及び附則第13条の5第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において 国保法等一部改正法 第10条の規定による改正前の高齢者医療確保法(附則第60条第2項において「 2017年 改正前高齢者医療確保法 」という。)第39条第1項及び附則第13条の9第1項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

51条の6

1項 2016年度の 被用者保険等保険者 に係る 高齢者医療確保法 の規定による概算後期高齢者支援金の額は、高齢者医療確保法第120条第1項及び 改正後高齢者医療確保法 附則第14条の9第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において 改正前高齢者医療確保法 附則第14条の9第1項の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

51条の7

1項 2016年度の 被用者保険等保険者 に係る 高齢者医療確保法 の規定による確定後期高齢者支援金の額は、高齢者医療確保法第121条第1項第1号及び附則第14条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において 改正前高齢者医療確保法 附則第14条の10第1項の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

51条の8

1項 社会保険 診療報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、附則第1条第5号に規定する規定の施行後遅滞なく、2016年度における各 保険者 に係る 高齢者医療確保法 の規定による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「 前期高齢者交付金等 」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。

2項 改正後高齢者医療確保法 第42条第3項 《3 支払基金は、保険者に対し交付した前期…》 高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期 及び 第43条第3項 《3 支払基金は、保険者が納付した前期高齢…》 者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定 並びに 第124条 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。 において準用する同項の規定は、前項の規定により 前期高齢者交付金等 の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。

51条の9

1項 2016年度における 健康保険法 附則第5条及び 第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場 の規定による改正後の 健康保険法 附則第5条の3の規定により読み替えられた 健康保険法 第153条第1項 《国庫は、第151条に規定する費用のほか、…》 協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療 の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において 改正前高齢者医療確保法 附則第13条の六及び第13条の8の規定を適用するとしたならば 健康保険法 附則第5条及び 第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場 の規定による改正後の 健康保険法 附則第5条の3の規定により読み替えられた 健康保険法 第153条第1項 《国庫は、第151条に規定する費用のほか、…》 協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療 の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

51条の10

1項 2016年度における 第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場 の規定による改正後の 健康保険法 附則第5条の3の規定により読み替えて適用される 健康保険法 附則第4条の4の規定により読み替えられた同法附則第5条の規定により読み替えられた同法第153条第2項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において 改正前高齢者医療確保法 附則第13条の六、 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 の八及び第14条の9の規定を適用するとしたならば 第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場 の規定による改正後の 健康保険法 附則第5条の3の規定により読み替えて適用される 健康保険法 附則第4条の4の規定により読み替えられた同法附則第5条の規定により読み替えられた同法第153条第2項の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必第159条 《先取特権の順位 保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 及び 第160条 《時効 保険料その他この法律の規定による…》 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金 の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年9月5日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第76条 《保険外併用療養費 後期高齢者医療広域連…》 合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該被保第80条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 指…》 定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。第81条 《報告等 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》 、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者以下この項において「指定訪問看護事第86条 《 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死…》 亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 2 後期高齢者医療広域連合は、前項の給付 、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、 第109条 《普通徴収に係る保険料の納期 普通徴収の…》 方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。 の改正規定、第109条の2を削る改正規定、 第110条 《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》 から第141条の二までの規定は、第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第111条 《保険料の減免等 後期高齢者医療広域連合…》 は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。第127条第1項 《国民健康保険法第88条から第90条までの…》 規定は、後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。 、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に1条を加える改正規定、第252条の7の次に1条を加える改正規定、第252条の八、第252条の17の四、第255条の五及び第286条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に1条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の六、第291条の8第2項、第291条の十三及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 及び 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 から 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 までの規定、附則第15条中 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第14条第4項第2号 《4 前3項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 前条第1項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合 2 次条第2項の規 の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 ただし書、 第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導第20条第1項 《保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき…》 、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第26 ただし書、 第22条 《特定健康診査に関する記録の保存 保険者…》 は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。 同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場第29条 《関係者との連携 保険者は、第32条第1…》 項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法第115条の45第1項及び第2項の規定により地域支援事業を行う第31条 《健康診査等指針との調和 第18条第1項…》 、第20条、第21条第1項、第22条から第25条まで、第26条第2項、第27条第3項及び第4項並びに第28条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたもの第61条 《診療録の提示等 厚生労働大臣又は都道府…》 県知事は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿第62条 《受給権の保護 後期高齢者医療給付を受け…》 る権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第64条 《療養の給付 後期高齢者医療広域連合は、…》 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 第67条 《一部負担金 第64条第3項の規定により…》 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算第71条 《療養の給付に関する基準 療養の給付の取…》 扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協 及び 第72条 《保険医療機関等の報告等 厚生労働大臣又…》 は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という の規定公布の日

2号

3号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の規定、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 の二、 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 、第24条の2第5項、第32条第4項、 第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 の二、第42条の3第2項、 第53条 《資格喪失の時期 後期高齢者医療広域連合…》 が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、第54条第3項 《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》 子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を第54条 《届出等 被保険者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該 の二、第54条の3第2項、 第58条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、給付事由が第三…》 者の行為によつて生じた場合において、後期高齢者医療給付前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を行つたときは、その後期高齢者医療給付の価額当該後期高齢者医療給付が療養の給付であるときは、当該 、第68条第5項、 第69条 《 後期高齢者医療広域連合は、災害その他の…》 厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、 第78条 《訪問看護療養費 後期高齢者医療広域連合…》 は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受け の二、第78条の14第1項、 第115条 《条例等への委任 この款に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課額その他保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従つて後期高齢者医療広域連合の条例で定める。 2 この款に規定するもののほか、保険料の額の通知その他保険料の徴収に関する事項特別 の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、 第118条 《後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務 …》 支払基金は、第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金第122条 《後期高齢者関係事務費拠出金の額 第11…》 8条第1項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第139条第1項第2号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用 の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、 第127条 《国民健康保険法の準用 国民健康保険法第…》 88条から第90条までの規定は、後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。第128条 《審査請求 後期高齢者医療給付に関する処…》 分第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この章の規定による徴収金市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療第141条 《業務方法書 支払基金は、高齢者医療制度…》 関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。 の見出し及び同条第1項、第148条第2項、 第152条 《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》 知事は、支払基金又は第140条の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実 及び 第153条 《社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例 …》 第101条第1項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同法第29条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法第32条第2項の規定の適 並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 及び 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 の規定、 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 及び 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 の規定、 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基 の規定、 第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 の規定並びに 第21条 《他の法令に基づく健康診断との関係 保険…》 者は、加入者が、労働安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「病院等」とは、病院…》 医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同 の改正規定並びに附則第5条、 第8条第2項 《2 医療費適正化基本方針においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項 2 次条第1項に規 及び第4項、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 から 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 まで、 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71ただし書を除く。)、 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 から 第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基 まで、 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必第30条 《秘密保持義務 第28条の規定により保険…》 者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。第32条第1項 《支払基金は、各保険者国民健康保険にあつて…》 は、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者であつて、75歳に達す第33条 《前期高齢者交付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度 から 第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、 まで、 第44条 《督促及び滞納処分 支払基金は、保険者が…》 、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。 この場合第46条 《納付の猶予 支払基金は、やむを得ない事…》 情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1 並びに 第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、 第57条 《他の法令による医療に関する給付との調整 …》 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第5 及び 第58条 《損害賠償請求権 後期高齢者医療広域連合…》 は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、後期高齢者医療給付前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を行つたときは、その後期高齢者医療給付の価額当該後期高齢者医療給付が療養の給付 の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第5項第2号 《5 この法律において「養介護施設従事者等…》 による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199 の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。並びに附則第65条、 第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい 及び 第70条 《保険医療機関等の診療報酬 後期高齢者医…》 療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第1項の療養の給付に要する費用の額の算 の規定2015年4月1日

4:5号

6号 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《計画の進捗状況の公表等 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公 の規定、 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 国民健康保険 法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、 第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに 第22条 《特定健康診査に関する記録の保存 保険者…》 は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。 同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、 第21条 《他の法令に基づく健康診断との関係 保険…》 者は、加入者が、労働安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 第43条 《前期高齢者納付金等の額の決定、通知等 …》 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければ 並びに 第49条 《特別会計 後期高齢者医療広域連合及び市…》 町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支 の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

35条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 新国保法附則第16条において準用する 第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 高齢者医療確保法 」という。)附則第13条の5の6の規定は、 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 の規定による改正前の 国民健康保険 法附則第16条において準用する 高齢者の医療の確保に関する法律 第45条第1項 《前条第1項の規定により前期高齢者納付金等…》 の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 に規定する延滞金(以下この条において「 第3号 施行日 前延滞金 」という。)のうち第3号施行日以後の期間に対応するもの及び新国保法附則第16条において準用する 高齢者の医療の確保に関する法律 第45条第1項 《前条第1項の規定により前期高齢者納付金等…》 の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 に規定する延滞金について適用し、 第3号施行日前延滞金 のうち第3号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

36条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 新高齢者医療確保法 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の規定(入居に係る部分に限る。)は、第3号 施行日 以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる後期高齢者医療の被 保険者 であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する 後期高齢者医療広域連合 以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第3号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

37条

1項 新高齢者医療確保法 第160条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の規定は、第3号 施行日 以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第3号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

38条

1項 新高齢者医療確保法 附則第13条の5の6の規定は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第45条第1項 《前条第1項の規定により前期高齢者納付金等…》 の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。同法第124条及び附則第10条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金のうち第3号 施行日 以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第3号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定、 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 の規定並びに 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 中社会保険 診療報酬 支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 まで、 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を第59条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、保険医療機関において診第62条 《受給権の保護 後期高齢者医療給付を受け…》 る権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 及び 第67条 《一部負担金 第64条第3項の規定により…》 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算 から 第69条 《 後期高齢者医療広域連合は、災害その他の…》 厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を までの規定公布の日

2号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。前号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 前号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計前号に掲げる改正規定を除く。及び 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 の規定並びに附則第16条、 第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健第21条 《他の法令に基づく健康診断との関係 保険…》 者は、加入者が、労働安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康 から 第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場 まで、 第33条 《前期高齢者交付金の額 前条第1項の規定…》 により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度 から 第44条 《督促及び滞納処分 支払基金は、保険者が…》 、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。 この場合 まで、 第47条 《後期高齢者医療 後期高齢者医療は、高齢…》 者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 から 第51条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く。に属す まで、 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支第58条 《損害賠償請求権 後期高齢者医療広域連合…》 は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、後期高齢者医療給付前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を行つたときは、その後期高齢者医療給付の価額当該後期高齢者医療給付が療養の給付 及び 第64条 《療養の給付 後期高齢者医療広域連合は、…》 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 の規定2016年4月1日

3号 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 及び 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 の規定並びに附則第3条、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは 及び 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 の規定、附則第53条中 介護保険法 附則第11条の改正規定並びに附則第60条、 第63条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、後期高齢者医療給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 及び 第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい の規定2017年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び 加入者 等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

24条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 国は、第2号 施行日 以後、速やかに、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 第2号改正後高確法 」という。)に基づく 全国医療費適正化計画 以下「 新全国計画 」という。)を定めるものとする。

2項 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 次条第2項において「 第2号改正前高確法 」という。)に基づく 全国医療費適正化計画 次項において「 旧全国計画 」という。)は、 新全国計画 が定められるまでの間、新全国計画とみなす。

3項 前項の規定により 新全国計画 とみなされた 旧全国計画 については、 第2号改正後高確法 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本第2項及び第3項を除く。)、 第11条第6項 《6 厚生労働大臣は、次期の全国医療費適正…》 化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間以下この項及び次項において「計画期間」という。の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該全国医療費適 から第8項まで、 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏 及び第4項、 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 並びに 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 の規定は適用せず、なお従前の例による。この場合において、新全国計画が定められた日の前日を旧全国計画の期間の終了の日とみなす。

4項 第2号 施行日 以後最初に定められる 新全国計画 に対する 第2号改正後高確法 第8条第1項 《厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切…》 な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針以下「医療費適正化基本方針」という。を定 の規定の適用については、同項中「6年ごとに、6年を一期として、」とあるのは、「2024年3月31日までを 計画期間 とする」とする。

25条

1項 都道府県は、第2号 施行日 以後、速やかに、 第2号改正後高確法 に基づく 都道府県医療費適正化計画 以下「 新都道府県計画 」という。)を定めるものとする。

2項 第2号改正前高確法 に基づく 都道府県医療費適正化計画 次項において「 旧都道府県計画 」という。)は、 新都道府県計画 が定められるまでの間、新都道府県計画とみなす。

3項 前項の規定により 新都道府県計画 とみなされた 旧都道府県計画 については、 第2号改正後高確法 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計第11条第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする から第5項まで、 第12条第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行う 及び第2項、 第13条第1項 《都道府県は、前条第1項の評価の結果、第9…》 条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71条第1項に規定する療養の給付に 並びに 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 の規定は適用せず、なお従前の例による。この場合において、新都道府県計画が定められた日の前日を旧都道府県計画の期間の終了の日とみなす。

4項 第2号 施行日 以後最初に定められる 新都道府県計画 に対する 第2号改正後高確法 第9条第1項 《都道府県は、医療費適正化基本方針に即して…》 、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 の規定の適用については、同項中「6年ごとに、6年を一期として、」とあるのは、「2024年3月31日までを 計画期間 とする」とする。

26条

1項 厚生労働大臣は、 新全国計画 の作成のため、第2号 施行日 前においても、 第2号改正後高確法 第8条第6項 《6 厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針…》 及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 の規定の例により、関係行政機関の長に協議することができる。

2項 都道府県は、 新都道府県計画 の作成のため、第2号 施行日 前においても、 第2号改正後高確法 第9条第7項 《7 都道府県は、都道府県医療費適正化計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び第157条の2第1項の保険者協議会第10項及び第12条第1項において「保険者協議会」という。に協議しなければならない。 の規定の例により、関係市町村( 高齢者の医療の確保に関する法律 第157条の2第1項 《保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同…》 して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する。 保険者 協議会が組織されている都道府県にあっては、関係市町村及び当該保険者協議会)に協議することができる。

27条

1項 2016年度以前の各年度の 保険者 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下この条及び附則第30条において「 第3号改正前高確法 」という。第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者をいい、 被用者保険等保険者 第3号改正前国保法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者をいう。次条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに2014年度以前の各年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

2項 2015年度及び2016年度の各年度の 保険者 に係る確定前期高齢者交付金の額は、第3号改正後高確法第35条第1項の規定にかかわらず、 第3号改正前高確法 第35条第1項 《第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下 の規定により算定される額とする。

3項 2015年度及び2016年度の各年度の 保険者 に係る確定前期高齢者納付金の額は、第3号改正後高確法第39条第1項の規定にかかわらず、 第3号改正前高確法 第39条第1項 《第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲 の規定により算定される額とする。

4項 2015年度及び2016年度の各年度の 保険者 に係る確定後期高齢者支援金の額は、第3号改正後高確法第121条第1項第2号の規定にかかわらず、 第3号改正前高確法 第121条第1項 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 の規定により算定される額とする。

28条

1項 2016年度以前の各年度の 被用者保険等保険者 に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに2014年度以前の各年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

29条

1項 2017年度以前の各年度の市町村に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに2015年度以前の各年度の市町村に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

30条

1項 2018年度の都道府県に係る前期高齢者交付金の額は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者交付金の額(以下この項において「 2018年度都道府県概算前期高齢者交付金額 」という。)とする。ただし、2016年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者交付金の額の合計額(以下この項において「 2016年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額 」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(当該市町村に 第3号改正前高確法 第35条第1項 《第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下 の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「 2016年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額 」という。)を超えるときは、 2018年度都道府県概算前期高齢者交付金額 からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額( 高齢者の医療の確保に関する法律 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、 2016年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額 2016年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額 に満たないときは、2018年度都道府県概算前期高齢者交付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項 2018年度の都道府県に係る前期高齢者納付金の額は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第37条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額から の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者納付金の額(以下この項において「 2018年度都道府県概算前期高齢者納付金額 」という。)とする。ただし、2016年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者納付金の額の合計額(以下この項において「 2016年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額 」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(当該市町村に 第3号改正前高確法 第39条第1項 《第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲 の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「 2016年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額 」という。)を超えるときは、 2018年度都道府県概算前期高齢者納付金額 からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額( 高齢者の医療の確保に関する法律 第37条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額から に規定する前期高齢者納付調整金額をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、 2016年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額 2016年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額 に満たないときは、2018年度都道府県概算前期高齢者納付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

3項 2018年度の都道府県に係る後期高齢者支援金の額は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の規定にかかわらず、同年度の概算後期高齢者支援金の額(以下この項において「 2018年度都道府県概算後期高齢者支援金額 」という。)とする。ただし、2016年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算後期高齢者支援金の額の合計額(以下この項において「 2016年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額 」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(当該市町村に 第3号改正前高確法 第121条第1項 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「 2016年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額 」という。)を超えるときは、 2018年度都道府県概算後期高齢者支援金額 からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額( 高齢者の医療の確保に関する法律 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、 2016年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額 2016年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額 に満たないときは、2018年度都道府県概算後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。

31条

1項 2019年度の都道府県に係る前期高齢者交付金の額は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者交付金の額(以下この項において「 2019年度都道府県概算前期高齢者交付金額 」という。)とする。ただし、2017年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者交付金の額の合計額(以下この項において「 2017年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額 」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(当該市町村に同法第35条第1項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「 2017年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額 」という。)を超えるときは、 2019年度都道府県概算前期高齢者交付金額 からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、 2017年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額 2017年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額 に満たないときは、2019年度都道府県概算前期高齢者交付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項 2019年度の都道府県に係る前期高齢者納付金の額は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第37条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額から の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者納付金の額(以下この項において「 2019年度都道府県概算前期高齢者納付金額 」という。)とする。ただし、2017年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者納付金の額の合計額(以下この項において「 2017年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額 」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(当該市町村に同法第39条第1項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「 2017年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額 」という。)を超えるときは、 2019年度都道府県概算前期高齢者納付金額 からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、 2017年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額 2017年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額 に満たないときは、2019年度都道府県概算前期高齢者納付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

3項 2019年度の都道府県に係る後期高齢者支援金の額は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の規定にかかわらず、同年度の概算後期高齢者支援金の額(以下この項において「 2019年度都道府県概算後期高齢者支援金額 」という。)とする。ただし、2017年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算後期高齢者支援金の額の合計額(以下この項において「 2017年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額 」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(当該市町村に同法第121条第1項第2号の規定を適用するとしたならば、同号の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「 2017年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額 」という。)を超えるときは、 2019年度都道府県概算後期高齢者支援金額 からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、 2017年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額 2017年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額 に満たないときは、2019年度都道府県概算後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。

32条

1項 第11条 《計画の進捗状況の公表等 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条の2 《国民健康保険法第116条の2の規定の適用…》 を受ける者の特例 国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者であつて、これらの規定により住所を有するものとみなされた市町村以下この項において「従前住所地市 の規定は、 施行日 以後に同条第1項各号に該当するに至ったことにより後期高齢者医療の被 保険者 となる者について適用し、施行日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。

68条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

69条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定2017年4月1日

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連…》 合の補助及び貸付け 都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合は、第96条、第98条、第99条及び第116条第5項に規定するもののほか、後期高齢者医療に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を の二、 第103条 《都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連…》 合の補助及び貸付け 都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合は、第96条、第98条、第99条及び第116条第5項に規定するもののほか、後期高齢者医療に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは第29条 《関係者との連携 保険者は、第32条第1…》 項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法第115条の45第1項及び第2項の規定により地域支援事業を行う第31条 《健康診査等指針との調和 第18条第1項…》 、第20条、第21条第1項、第22条から第25条まで、第26条第2項、第27条第3項及び第4項並びに第28条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたもの第36条 《前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務 …》 支払基金は、第139条第1項第1号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」と 及び 第47条 《後期高齢者医療 後期高齢者医療は、高齢…》 者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 から 第49条 《特別会計 後期高齢者医療広域連合及び市…》 町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 までの規定公布の日

2条 (検討)

1項

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

49条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 中社会保険 診療報酬 支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 国民健康保険 法第88条第1項及び第2項並びに第110条の2の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 及び 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 国民健康保険 法第82条第2項の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。並びに 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 船員保険法 第111条第2項 《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》 健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特 の改正規定並びに附則第7条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第26条第3項 《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》 入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の改正規定、附則第8条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第98条第2項 《2 組合は、前項第1号の規定により組合員…》 等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断 の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第112条第3項 《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》 員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診 の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日

4号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《計画の進捗状況の公表等 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公 の規定及び 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 の規定( 船員保険法 第2条第9項 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第7条の規定( 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ 及び 第40条第3項 《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》 り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替 の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。及び附則第9条の規定( 地方公務員等共済組合法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 及び 第43条第3項 《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》 り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替 の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第5条 《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》 項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す 高齢者の医療の確保に関する法律 第145条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定及び 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 介護保険法 第166条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定並びに附則第4条、 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 及び 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 の規定2021年4月1日

6号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は 健康保険法 第150条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用…》 又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の の改正規定及び同項を同条第3項とし同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用…》 又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を健康保険法第150条の2第1項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定 の改正規定並びに 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 の規定2022年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条の2第2項 《2 保険料の賦課決定をした後に、被保険者…》 の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法国民健康保険法を除く。との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にか の規定は、2015年4月1日以後に納期( 高齢者の医療の確保に関する法律 又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イ及びロ

第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 租税特別措置法 第41条の4の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、 第111条 《保険料の減免等 後期高齢者医療広域連合…》 は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。第144条 《予算等の認可 支払基金は、高齢者医療制…》 度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 並びに 第149条 《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》 るほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金 の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び 第54条 《届出等 被保険者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該 の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《他の保険者の加入者への特定健康診査等 …》 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。 この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を 及び 第28条 《実施の委託 保険者は、特定健康診査等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必 から 第32条 《前期高齢者交付金 支払基金は、各保険者…》 国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者で までの規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 雇用保険法 第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定( 労働者災害補償保険法 第8条の2第1項第2号 《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》 休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補 の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。並びに 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を 及び第3項、 第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 並びに 第14条の2第1項 《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》 入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 並びに 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 1954年法律第115号第56条第3号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の改正規定並びに附則第17条、 第21条 《他の法令に基づく健康診断との関係 保険…》 者は、加入者が、労働安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康第22条 《特定健康診査に関する記録の保存 保険者…》 は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。 同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の 及び 第24条 《特定保健指導 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 及び 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 の規定公布の日

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《延滞金 前条第1項の規定により前期高齢…》 者納付金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を第47条 《後期高齢者医療 後期高齢者医療は、高齢…》 者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 及び 第55条 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、保険医療機関において診 から 第63条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、後期高齢者医療給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 まで、 第67条 《一部負担金 第64条第3項の規定により…》 保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算 及び 第71条 《療養の給付に関する基準 療養の給付の取…》 扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協 から 第73条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条の…》 規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。 までの規定公布の日

2:6号

7号 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは 住民基本台帳法 第24条の2 《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》 する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項 の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、 第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の2 《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》 び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項 を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第49条 《特別会計 後期高齢者医療広域連合及び市…》 町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 及び 第51条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く。に属す 並びに附則第9条(第3項を除く。)、 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、 第22条 《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》 記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。第25条 《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》 人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。第26条 《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》 いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定に限る。)、 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に第49条 《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》 答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。第54条 《届出等 被保険者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該第55条 《病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の…》 特例 次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下この条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更した がん登録等の推進に関する法律 第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、 第57条 《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》 務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。第66条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合におい 及び 第70条 《保険医療機関等の診療報酬 後期高齢者医…》 療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第1項の療養の給付に要する費用の額の算 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 国民健康保険 法附則第25条の改正規定並びに 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 生活保護法 第55条 《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》 知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条 の八、 第85条 《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》 保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第146条 《主務省令への委任 第3条から第144条…》 の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。 の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の3第1項 《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》 被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1 の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。並びに附則第29条、 第31条 《健康診査等指針との調和 第18条第1項…》 、第20条、第21条第1項、第22条から第25条まで、第26条第2項、第27条第3項及び第4項並びに第28条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたもの 及び 第32条 《前期高齢者交付金 支払基金は、各保険者…》 国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者で の規定公布の日

2:3号

4号 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 及び 第93条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看 の改正規定並びに附則第7条の規定2022年10月1日から2023年3月1日までの間において政令で定める日

5号

6号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第205条の5 《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》 保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第153条の10第2項 《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第 及び 第153条の11 《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定、 第5条 《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》 として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により 及び 第165条の3 《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》 療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる の改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 国民健康保険 法第113条の3第2項及び第113条の4の改正規定、 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 及び 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法 第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第47条の4 《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》 険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療 の改正規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法 第114条の2第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 及び 第114条の3 《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 及び 第144条の34 《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定並びに附則第22条、 第24条 《特定保健指導 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。 及び 第30条 《秘密保持義務 第28条の規定により保険…》 者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

7条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下この条において「 新高確法 」という。第67条第1項 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)以後に行われる診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る 新高確法 の規定による 後期高齢者医療給付 についてそれぞれ適用し、 第4号施行日 前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 次項において「 旧高確法 」という。)の規定による後期高齢者医療給付については、それぞれなお従前の例による。

2項 新高確法 第93条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看 の規定は、 第4号施行日 以後に行われる新高確法の規定による 後期高齢者医療給付 に要する費用について適用し、第4号施行日前に行われた 旧高確法 の規定による後期高齢者医療給付に要する費用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 まで、 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 及び 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 地域保健法 第6条 《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》 調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水 の改正規定、 第5条 《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》 年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健 の規定、 第8条 《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》 めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。 中医療法第6条の五、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の二、 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは の二及び第30条の4第10項の改正規定、 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 及び 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 の規定並びに 第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基 高齢者の医療の確保に関する法律 第121条第1項第1号 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 から 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 まで、 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 及び 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その から 第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導 までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から 第38条 《概算前期高齢者納付金 前条第1項の概算…》 前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 概算負担調整基準超過保険者当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに まで及び 第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

42条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ 国民健康保険 法第72条第3項、第82条の2第3項第1号及び第4項、 第85条 《高額介護合算療養費 後期高齢者医療広域…》 連合は、一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費 の二、第85条の3第3項並びに第113条の2第1項の改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 に1項を加える改正規定、同法第6条、 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 及び 第8条第4項 《4 全国医療費適正化計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項 2 医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、 第12条第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行う第13条第1項 《都道府県は、前条第1項の評価の結果、第9…》 条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71条第1項に規定する療養の給付に第14条第1項 《厚生労働大臣は、第12条第3項の評価の結…》 果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者第16条第3項 《3 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》 きは、都道府県、市町村その他厚生労働省令で定める者に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。第138条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格…》 、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、被保険者の配偶者 及び 第157条の2 《保険者協議会 保険者及び後期高齢者医療…》 広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する。 2 の改正規定、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定並びに 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基 及び 第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導 の規定公布の日

2:3号

4号 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 国民健康保険 法第64条及び第85条の3第2項第2号の改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律 第8条第5項 《5 厚生労働大臣は、前項第1号から第3号…》 までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能次条第4項において「かかりつけ医機能」という。の確保並びに地域における医療及び介護 の改正規定(「推進」の下に「、医療法第6条の3第1項に規定する かかりつけ医機能 ࿸次条第4項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第9条第4項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 中医療法の目次の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、同法第5条第1項及び第6条の3第1項の改正規定、同法第2章第1節中第6条の4の3を第6条の4の4とし、第6条の4の2を第6条の4の3とし、第6条の4の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号、第29条第3項第3号及び第4項第3号並びに第30条の3第2項の改正規定、同法第30条の3の2に1項を加える改正規定、同法第30条の4第2項第10号の次に1号を加える改正規定、同法第30条の五、第30条の6第1項、第30条の14第1項及び第30条の18の4の改正規定、同法第5章第4節中第30条の18の4を第30条の18の5とし、第30条の18の3の次に1条を加える改正規定並びに同法第70条第1項第2号、 第92条 《 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医…》 療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合に 及び 第106条 《賦課期日 保険料の賦課期日は、当該年度…》 の初日とする。 の改正規定、 第10条 《厚生労働大臣の助言 厚生労働大臣は、都…》 道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 の規定並びに 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 介護保険法 第117条第5項 《5 市町村は、第2項第1号の規定により当…》 該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情 の改正規定並びに附則第14条の規定2025年4月1日

5号

6号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第153条の10第2項 《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第 の改正規定、 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに 国民健康保険 法第113条の3第2項の改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により の改正規定及び 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 の規定並びに附則第19条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 の改正規定、附則第20条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第114条の2第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 1950年法律第144号第80条の4第2項 《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》 務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規 の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

5条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項

4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 改正前国保法附則第10条第1項の規定により 支払基金 が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定による改正前の 健康保険法 附則第4条の3の規定、 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 船員保険法 附則第7条の規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定(附則第1条第1号、第4号及び第6号に掲げる改正規定を除く。第6項において同じ。)による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 次項及び第6項において「 旧高確法 」という。)附則第13条第2項の規定、附則第19条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 私立学校教職員共済法 附則第25項の規定、附則第20条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第11条の3の規定、附則第21条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 附則第40条の3の2の規定及び附則第22条の規定による改正前の 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第13条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 2025年4月1日において現に第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 改正前国保法附則第19条において準用する 旧高確法 第143条 《区分経理 支払基金は、高齢者医療制度関…》 係業務に係る経理については、第139条第1項第1号に掲げる業務、同項第2号及び第3号に掲げる業務並びに同条第2項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければな の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において 高齢者の医療の確保に関する法律 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。

6項 2025年度において、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 新高確法 」という。第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、 の規定により2023年度の 保険者 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者をいう。附則第9条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する場合については、 旧高確法 附則第13条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び 国民健康保険 法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律(2023年法律第31号)第4条の規定による改正前の 国民健康保険法 」とする。

7条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「 第1号 施行日 」という。)前に 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 次条において「 第1号改正前高確法 」という。第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 の規定により定められた 全国医療費適正化計画 高齢者の医療の確保に関する法律 第8条第1項 《厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切…》 な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針以下「医療費適正化基本方針」という。を定 に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、 第1号施行日 から2024年3月31日までの間は、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 次条において「 第1号改正後高確法 」という。第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 の規定により定められた全国医療費適正化計画とみなす。

8条

1項 第1号施行日 前に 第1号改正前高確法 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 の規定により定められた 都道府県医療費適正化計画 高齢者の医療の確保に関する法律 第9条第1項 《都道府県は、医療費適正化基本方針に即して…》 、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、第1号施行日から2024年3月31日までの間は、 第1号改正後高確法 第9条 《都道府県医療費適正化計画 都道府県は、…》 医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県医療費適正化計 の規定により定められた都道府県医療費適正化計画とみなす。

9条

1項 新高確法 第34条 《概算前期高齢者交付金 前条第1項の概算…》 前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た第35条 《確定前期高齢者交付金 第33条第1項の…》 確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除第38条 《概算前期高齢者納付金 前条第1項の概算…》 前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 概算負担調整基準超過保険者当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに 及び 第39条 《確定前期高齢者納付金 第37条第1項の…》 確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、 の規定は、2024年度以降の各年度の 保険者 に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金について適用し、2023年度以前の各年度の保険者に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金については、なお従前の例による。

10条

1項 新高確法 第93条第3項 《3 国は、前2項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の3分の2を交付する。 ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは の規定は、2024年度以後の各年度における 支払基金 に対する交付の額について適用し、2023年度以前の各年度における支払基金に対する交付の額については、なお従前の例による。

11条

1項 新高確法 第100条第2項 《2 前項の後期高齢者負担率は、第1号に掲…》 げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率を基礎として、2年ごとに政令で定める。 1 2分の1に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の2 の規定は、2024年度以後の各年度における後期高齢者負担率について適用し、2023年度以前の各年度における後期高齢者負担率については、なお従前の例による。

12条

1項 支払基金 は、 施行日 前においても、 新高確法 第139条第1項第3号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

18条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第3条第2項 《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》 策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以 の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 の規定並びに附則第17条、 第19条 《特定健康診査等実施計画 保険者国民健康…》 保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「国民健康保険」という。にあつては、市町村。以下この節並びに第125条の3第1項及び第4項において同じ。は、特定健 及び 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定公布の日

2号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 の改正規定(同項中「記載され、」の下に「 第16条の2第1項 《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》 本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 の申請の日において 本人 の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「 第17条第5項 《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》 長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。 」を「 第17条第6項 《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 及び 第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本 から 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 までの規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析等 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その第18条 《特定健康診査等基本指針 厚生労働大臣は…》 、特定健康診査糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導第22条 《特定健康診査に関する記録の保存 保険者…》 は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。 同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の から 第25条 《特定保健指導に関する記録の保存 保険者…》 は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。 次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場 まで及び 第27条 《特定健康診査等に関する記録の提供 保険…》 者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者国民健康保険にあつては、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。があるときは の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

15条 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 保険者 健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)は、 第5条 《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》 における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

2項 前項の規定は、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 の規定による改正後の 船員保険法 第28条の2第1項 《被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を…》 受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書第8条 《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》 の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。 の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第6項 《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》 ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定第9条 《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》 用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 第53条の2第1項 《組合員又はその被扶養者が第55条第1項に…》 規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、財務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として財務省令で定める事項を第10条 《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》 ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表 の規定による改正後の 国民健康保険 法第9条第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)、 第11条 《計画の進捗状況の公表等 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第55条の2第1項 《組合員又はその被扶養者が第57条第1項に…》 規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を 又は 第12条 《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》 の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 第54条第3項 《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》 子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

18条 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 の規定の施行の際現に 後期高齢者医療広域連合 から被 保険者 又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、第2号 施行日 以後に 保険医療機関 等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、同条の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 これに基づく命令を含む。)の規定により当該被保険者証又は被保険者資格証明書が効力を有するとされた間(当該期間の末日が第2号施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、第2号施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。

19条

1項 後期高齢者医療広域連合 は、 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第2号 施行日 前においても行うことができる。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定( 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:4号

5号 次に掲げる規定2026年4月1日

第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は第3条 《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》 療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ第8条 《医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化…》 計画 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 及び 第15条 《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》 又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者 の規定

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

47条 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

1項 政府は、この法律の施行にあわせて、2023年12月22日に閣議において決定された こども未来戦略 次項において「 こども未来戦略 」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第3項第1号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、 子ども・子育て支援納付金 施行日 新支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、2023年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(2024年度)に実施する取組」に記載された取組その他の2023年度及び2024年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第5項において同じ。及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。

2項 政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策( こども未来戦略 に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、 消費税法 1988年法律第108号第1条第2項 《2 消費税の収入については、地方交付税法…》 1950年法律第211号に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。 の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、 施行日 新支援法第69条第1項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第71条の3第1項に規定する 支援納付金対象費用 第5項において「 支援納付金対象費用 」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における 子ども・子育て支援納付金 当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。

1号 2026年度おおむね600,100,000,000円

2号 2027年度おおむね800,100,000,000円

3号 2028年度おおむね一兆円

3項 政府は、第1項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。

1号 改革工程において2028年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。

2号 前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。

3号 前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。

4項 第1項及び第2項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。

1号 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は の規定による改正後の 健康保険法 附則第49条において「 健康保険法 」という。第154条第2項 《2 国庫は、第151条、前条及び前項に規…》 定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する の規定による国庫補助の額( 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に係る部分に限る。

2号 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の規定(附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 国家公務員共済組合法 第99条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額

3号 第8条 《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》 大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は の規定による改正後の 国民健康保険 法(以下この号において「 国民健康保険法 」という。)第70条第1項の規定による国庫負担金、 国民健康保険法 第72条第1項の規定による調整交付金及び 国民健康保険法 第72条の2第1項 《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》 の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健 の規定による繰入金の額( 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に係る部分に限る。並びに 国民健康保険法 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る第72条の3の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は 及び 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 の規定による繰入金並びに 国民健康保険法 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。

4号 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定(附則第1条第5号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 地方公務員等共済組合法 第113条第2項第2号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 の2に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額

5号 高齢者の医療の確保に関する法律 第99条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情 及び第2項の規定による繰入金の額( 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。

5項 政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第1項及び第2項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、 支援納付金対象費用 に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。

48条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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