深海底鉱業暫定措置法《本則》

法番号:1982年法律第64号

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、最近における新しい海洋秩序への国際社会の急速な歩みその他の深海底鉱業を取り巻く国際環境の著しい変化等に対応し、深海底鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、深海底鉱業の事業活動の調整等に関し必要な暫定措置を定めるものとする。

2項 この法律のいかなる規定も、深海底を我が国の主権又は管轄権の下に置こうとするものではなく、また、公海の自由を行使する他国の利益を害するものではない。

2条 (定義)

1項 この法律において「 深海底鉱物資源 」とは、銅鉱、マンガン鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱のうちの1種又は2種以上の鉱物を含む塊状の鉱石をいう。

2項 この法律において「 深海底鉱業 」とは、深海底(公海の海底及びその下(鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれの国の管轄権の下にも置かれていない部分に限る。)のうち、 深海底鉱物資源 が存在し、又は存在する可能性がある区域であつて経済産業省令で定める区域の海底及びその下をいう。)における探査及び採鉱の事業(これに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下「 附属事業 」という。)を含む。)をいう。

3項 この法律において「 探査 」とは、 深海底鉱物資源 の探鉱(専ら深海底鉱物資源の存在状況の概要を調査するためのものであつて経済産業省令で定める方法によつて行うものを除く。)をすることをいう。

4項 この法律において「 採鉱 」とは、 深海底鉱物資源 の採掘をすること(これと併せて 探査 を行うことを含む。)をいう。

3条 (行為の効力の承継)

1項 この法律の規定によつてした手続その他の行為は、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をした者(以下「 申請人 」という。又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。

2章 深海底鉱業

4条 (深海底鉱業の許可)

1項 深海底鉱業 を行おうとする者は、 探査 又は 採鉱 を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可は、 探査 の事業及び 採鉱 の事業の区分により行う。

5条 (許可の申請)

1項 前条第1項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 深海底鉱業 を行う期間

3号 探査 又は 採鉱 を行う区域の位置

4号 探査 又は 採鉱 を行う区域の面積

2項 前項の申請書には、 探査 又は 採鉱 を行う区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

6条 (共同申請)

1項 2人以上共同して 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をした者(以下「 共同 申請人 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3項 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4項 代表者は、国に対して、 共同申請人 を代表する。

5項 共同申請人 は、組合契約をしたものとみなす。

7条 (申請の区域の変更等)

1項 申請人 は、 第31条 《通知 経済産業大臣は、前条第1項の規定…》 により同項第1号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第4条第1項又は第14条第1項の許可の申請の区域が深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請の区 の規定による通知を受けたときは、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため必要な範囲内において、 第5条第1項第3号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 深海底鉱業を行う期間 3 探 及び第4号の事項の変更を申請することができる。

8条

1項 経済産業大臣は、 第31条 《通知 経済産業大臣は、前条第1項の規定…》 により同項第1号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第4条第1項又は第14条第1項の許可の申請の区域が深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請の区 の規定による通知をしたときは、当該 申請人 に対し、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため、その重複する部分を申請している者と協議すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知するものとする。

9条

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、当該 申請人 の申請の区域の位置形状を変更しなければその重複する部分について重複を解消するための調整ができないことが明らかになつたときは、当該申請人に対し、 第5条第1項第3号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 深海底鉱業を行う期間 3 探 及び第4号の事項の変更を申請すべきことを命ずることができる。

10条 (申請人の名義の変更)

1項 申請人 の名義は、変更することができる。

2項 申請人 の名義の変更は、相続その他の一般承継又は死亡による 共同申請人 の脱退の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

3項 相続その他の一般承継又は死亡による 共同申請人 の脱退により 申請人 の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

11条 (欠格条項)

1項 次の各号の1に該当する者は、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けることができない。

1号 日本国の国民又は法人でない者

2号 この法律又は 第39条 《鉱山保安法の準用 深海底鉱業を行うこと…》 に伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定第33条第1項、第51条及び第53条から第57条までの規定を除く。を準用する。 この場合において、同法の規定第2条第1項及び第11条の規定を除く。中「鉱業権 において準用する 鉱山保安法 1949年法律第70号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

3号 第20条第1項 《経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第11条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 第17条の規定による命令 の規定により 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第2号又は前号に該当する者があるもの

12条 (許可の基準)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 申請の区域が 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた他人の区域又は 第29条第1項 《経済産業大臣は、深海底鉱物資源の合理的か…》 つ円滑な開発に資するため、その国民又は法人が深海底鉱物資源の開発の事業を行う国であつて、当該事業に関しこの法律と著しく異ならない方法による規制をしている国を深海底鉱業国として指定することができる。 の規定による指定をした場合にあつては当該指定をした国による 深海底鉱物資源 の開発の事業の許可を受けた他人の区域と重複しないこと。

2号 探査 又は 採鉱 を行う区域の面積及び 深海底鉱業 を行う期間並びに採鉱の事業の許可の申請にあつては採鉱に着手する時期が、経済産業省令で定める基準に適合していること。

3号 深海底鉱業 を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 深海底鉱物資源 の合理的かつ円滑な開発が適切に行われるものであること。

2項 経済産業大臣は、 第31条 《通知 経済産業大臣は、前条第1項の規定…》 により同項第1号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第4条第1項又は第14条第1項の許可の申請の区域が深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請の区 の規定による通知をした場合においては、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整がされた後でなければ、当該申請の区域について 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしてはならない。ただし、当該申請の区域のうち重複しない部分については、当該 申請人 から申出があつたときは、この限りでない。

13条 (許可証)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項 許可証には、次の事項を記載しなければならない。

1号 事業の区分

2号 許可の年月日及び許可の番号

3号 氏名又は名称及び住所

4号 深海底鉱業 を行う期間

5号 探査 又は 採鉱 を行う区域(以下「 深海底鉱区 」という。)の位置

6号 深海底鉱区 の面積

14条 (深海底鉱区等の変更)

1項 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 深海底鉱業者 」という。)は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 第5条第2項 《2 前項の申請書には、探査又は採鉱を行う…》 区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 及び 第12条 《許可の基準 経済産業大臣は、第4条第1…》 項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 申請の区域が第4条第1項の許可を受けた他人の区域又は第29条第1項の規定による指定をした場合にあつては当 の規定は前項の許可に、 第7条 《申請の区域の変更等 申請人は、第31条…》 の規定による通知を受けたときは、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため必要な範囲内において、第5条第1項第3号及び第4号の事項の変更を申請することができる。 から 第9条 《 経済産業大臣は、前条第1項の規定による…》 勧告をした場合において、当該申請人の申請の区域の位置形状を変更しなければその重複する部分について重複を解消するための調整ができないことが明らかになつたときは、当該申請人に対し、第5条第1項第3号及び までの規定は前条第2項第5号及び第6号の事項に係る前項の許可に準用する。

15条 (氏名等の変更)

1項 深海底鉱業 者は、 第13条第2項第3号 《2 許可証には、次の事項を記載しなければ…》 ならない。 1 事業の区分 2 許可の年月日及び許可の番号 3 氏名又は名称及び住所 4 深海底鉱業を行う期間 5 探査又は採鉱を行う区域以下「深海底鉱区」という。の位置 6 深海底鉱区の面積 の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

16条 (共同深海底鉱業者)

1項 共同して 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 共同 深海底鉱業 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3項 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4項 代表者は、国に対して、 共同深海底鉱業者 を代表する。

5項 共同深海底鉱業者 は、組合契約をしたものとみなす。

17条 (採鉱申請命令)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 探査 の事業の許可を受けた 深海底鉱業 者に対し、当該許可を受けた 深海底鉱区 における 深海底鉱物資源 の存在が明らかであると認められ、かつ、 採鉱 に関する技術の開発の状況及び深海底鉱物資源の鉱量、品位等にかんがみ、その深海底鉱区について採鉱の事業を行うことが適当であると認められるときは、3月以内に同項の規定による採鉱の事業の許可の申請をすべきことを命ずることができる。

18条 (深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

1項 深海底鉱業 の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 深海底鉱業 者たる法人の合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。深海底鉱業者を分割をする法人とする分割でその深海底鉱業の全部若しくは一部を承継させるもの又は深海底鉱業者を分割により事業を承継する法人とする吸収分割についても、同様とする。

3項 第11条 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 第4条第1項の許可を受けることができない。 1 日本国の国民又は法人でない者 2 この法律又は第39条において準用する鉱山保安法1949年法律第70号に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり 及び 第12条第1項 《経済産業大臣は、第4条第1項の許可の申請…》 が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 申請の区域が第4条第1項の許可を受けた他人の区域又は第29条第1項の規定による指定をした場合にあつては当該指定をした国 の規定は、前2項の認可に準用する。

19条 (承継)

1項 1の 深海底鉱区 につき 深海底鉱業 の全部の譲渡しがあり、又は深海底鉱業者について相続、合併若しくは分割(1の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該深海底鉱業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該深海底鉱業の全部を承継した法人は、深海底鉱業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 深海底鉱業 者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

20条 (許可の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 深海底鉱業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

1号 第11条 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 第4条第1項の許可を受けることができない。 1 日本国の国民又は法人でない者 2 この法律又は第39条において準用する鉱山保安法1949年法律第70号に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり 各号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 第17条 《採鉱申請命令 経済産業大臣は、第4条第…》 1項の規定による探査の事業の許可を受けた深海底鉱業者に対し、当該許可を受けた深海底鉱区における深海底鉱物資源の存在が明らかであると認められ、かつ、採鉱に関する技術の開発の状況及び深海底鉱物資源の鉱量、 の規定による命令に従わないとき。

3号 第22条 《事業の実施 深海底鉱業者は、第4条第1…》 又は第14条第1項の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。 の規定に違反して 深海底鉱業 を行つたとき。

4号 第23条第1項 《深海底鉱業者は、第4条第1項の許可を受け…》 た日から6月以内にその事業に着手しなければならない。 若しくは第2項の期限までに 深海底鉱業 に着手しないとき、又は同条第3項の規定に違反して深海底鉱業を休止したとき。

5号 第24条第2項 《2 深海底鉱業者は、前項の認可を受けた施…》 業案によるのでなければ、その事業を行つてはならない。 の規定に違反して 深海底鉱業 を行つたとき。

6号 第25条第2項 《2 経済産業大臣は、深海底鉱業者が前項の…》 規定による勧告を受けた日から60日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。 の規定による命令に従わないとき。

7号 第33条第1項 《許可又は認可には、条件を付し、及びこれを…》 変更することができる。 の条件に違反したとき。

8号 第39条 《鉱山保安法の準用 深海底鉱業を行うこと…》 に伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定第33条第1項、第51条及び第53条から第57条までの規定を除く。を準用する。 この場合において、同法の規定第2条第1項及び第11条の規定を除く。中「鉱業権 において準用する 鉱山保安法 第33条第2項 《2 産業保安監督部長は、施業案中保安に関…》 する事項について、その変更を命ずることができる。第34条 《 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害…》 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。 又は 第35条 《 産業保安監督部長は、鉱業権者がこの法律…》 又はこの法律に基づく経済産業省令に違反したときは、その鉱業権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。 の規定による命令に従わないとき。

9号 不正の手段により 第4条第1項 《この法律この法律に基づく経済産業省令を含…》 む。以下本条において同じ。の規定によつてした処分及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。 又は 第14条第1項 《鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に…》 係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の許可を受けたとき。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を記載した文書を当該 深海底鉱業 者に送付しなければならない。

21条 (深海底鉱業の廃止)

1項 深海底鉱業 者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

22条 (事業の実施)

1項 深海底鉱業 者は、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。

23条

1項 深海底鉱業 者は、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた日から6月以内にその事業に着手しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 深海底鉱業 者の申請により、やむを得ない事由により前項の期限までにその事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。

3項 深海底鉱業 者は、引き続き6月以上その事業を休止してはならない。ただし、やむを得ない事由により引き続き6月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

24条 (施業案)

1項 深海底鉱業 者は、その事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 深海底鉱業 者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、その事業を行つてはならない。

25条 (施業案の変更)

1項 経済産業大臣は、 深海底鉱業 者の施業案を変更しなければ 深海底鉱区 における 深海底鉱物資源 の合理的な開発ができないと認めるときは、深海底鉱業者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。

2項 経済産業大臣は、 深海底鉱業 者が前項の規定による勧告を受けた日から60日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。

26条 (許可についての現状等の公開)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請等に資するため、 深海底鉱業 に関しこれらの規定によりした許可についての現状その他必要な事項を記載した書面を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。

3章 損害の賠償

27条 (賠償義務)

1項 日本国内において 深海底鉱業 を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該深海底鉱業者(損害の発生の時既に 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可が失効しているときは、その失効の時における当該深海底鉱業者)が、その損害を賠償する責めに任ずる。

2項 前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる 深海底鉱業 者が損害の発生の後に深海底鉱業の全部を譲り渡したときは、深海底鉱業の全部を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者と連帯して損害を賠償する義務を負う。

3項 前2項の規定による賠償については、 共同深海底鉱業者 の義務は、連帯とする。

4項 第2項に規定する場合において、 深海底鉱業 の全部を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第1項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者に対し、償還を請求することができる。

5項 鉱業法 1950年法律第289号第111条 《賠償 損害は、公正且つ適切に賠償されな…》 ければならない。 2 損害の賠償は、金銭をもつてする。 但し、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。 3 賠償義務 及び 第113条 《賠償についてのしん酌 損害の発生又は拡…》 大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。 天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。 から 第116条 《適用除外 この章の規定は、鉱業に従事す…》 る者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。 までの規定は、日本国内において 深海底鉱業 を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出による損害の賠償に準用する。

28条 (和解の仲介)

1項 鉱業法 第122条 《和解の仲介の申立て 鉱害の賠償に関して…》 争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。 から 第125条 《仲介員の任務 仲介員は、争議の実情を詳…》 細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。 までの規定は、 深海底鉱業 を行うことにより生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。

4章 深海底鉱業国

29条 (指定)

1項 経済産業大臣は、 深海底鉱物資源 の合理的かつ円滑な開発に資するため、その国民又は法人が深海底鉱物資源の開発の事業を行う国であつて、当該事業に関しこの法律と著しく異ならない方法による規制をしている国を 深海底鉱業 国として指定することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない。

30条 (確認及び調査)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可の申請があつたときは、前条第1項の規定により 深海底鉱業 国として指定した国(以下「 深海底鉱業国 」という。)につき次の各号に掲げる事項についてその事実を確認するものとする。

1号 深海底鉱業 国に対する 深海底鉱物資源 の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請

2号 深海底鉱業 国がした 深海底鉱物資源 の開発の事業の許可若しくは変更の許可又はその失効

2項 外務大臣は、前項の規定により経済産業大臣が確認をするに当たつては、 深海底鉱業 国につき同項各号に掲げる事項について必要な調査を行うものとする。

31条 (通知)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請の区域が 深海底鉱業 国に対する 深海底鉱物資源 の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請の区域の全部又は一部と重複するときは、当該 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をした者に対し、次の事項を通知しなければならない。

1号 当該 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をした者の申請の区域のうちその重複する部分の範囲

2号 その重複する部分を申請している者の国籍、氏名又は名称及び住所

3号 その他その重複を解消するための調整に必要な事項

32条 (指定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 深海底鉱業 国が 第29条第1項 《経済産業大臣は、深海底鉱物資源の合理的か…》 つ円滑な開発に資するため、その国民又は法人が深海底鉱物資源の開発の事業を行う国であつて、当該事業に関しこの法律と著しく異ならない方法による規制をしている国を深海底鉱業国として指定することができる。 の規定による指定の要件に該当しなくなつたと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。

2項 第29条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による指定…》 をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない。 の規定は、前項の規定による指定の取消しに準用する。

5章 雑則

33条 (許可等の条件)

1項 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、この法律の円滑な実施を図り、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

34条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をする者

2号 第10条第2項 《2 申請人の名義の変更は、相続その他の一…》 般承継又は死亡による共同申請人の脱退の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 又は第3項の規定による届出をする者

3号 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をする者

4号 第18条第1項 《深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受…》 けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は第2項の認可の申請をする者

35条 (報告及び検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 深海底鉱業 者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、深海底鉱業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

36条 (修正又は補充)

1項 経済産業大臣は、 第5条第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 深海底鉱業を行う期間 3 探 の申請書若しくは同条第2項に規定する書類又は 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請に係る書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。

37条 (聴聞の特例)

1項 経済産業大臣は、 第17条 《採鉱申請命令 経済産業大臣は、第4条第…》 1項の規定による探査の事業の許可を受けた深海底鉱業者に対し、当該許可を受けた深海底鉱区における深海底鉱物資源の存在が明らかであると認められ、かつ、採鉱に関する技術の開発の状況及び深海底鉱物資源の鉱量、第20条第1項 《経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第11条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 第17条の規定による命令 又は 第25条第2項 《2 経済産業大臣は、深海底鉱業者が前項の…》 規定による勧告を受けた日から60日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。 の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第17条 《参加人 第19条の規定により聴聞を主宰…》 する者以下「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関第20条第1項 《主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において…》 、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 又は 第25条第2項 《2 経済産業大臣は、深海底鉱業者が前項の…》 規定による勧告を受けた日から60日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

38条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

39条 (鉱山保安法の準用)

1項 深海底鉱業 を行うことに伴う保安の確保については、 鉱山保安法 の規定( 第33条第1項 《許可又は認可には、条件を付し、及びこれを…》 変更することができる。 、第51条及び第53条から第57条までの規定を除く。)を準用する。この場合において、同法の規定( 第2条第1項 《この法律において「深海底鉱物資源」とは、…》 銅鉱、マンガン鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱のうちの1種又は2種以上の鉱物を含む塊状の鉱石をいう。 及び 第11条 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 第4条第1項の許可を受けることができない。 1 日本国の国民又は法人でない者 2 この法律又は第39条において準用する鉱山保安法1949年法律第70号に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「 深海底鉱業暫定措置法 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 に規定する深海底鉱業者」と、「経済産業大臣又は産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「同法第13条第2項第5号に規定する 深海底鉱区 外」と、同法第13条第1項及び第3項から第5項までの規定、 第15条 《氏名等の変更 深海底鉱業者は、第13条…》 第2項第3号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 、第22条第4項、 第23条第1項 《深海底鉱業者は、第4条第1項の許可を受け…》 た日から6月以内にその事業に着手しなければならない。第24条第1項 《深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、…》 経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。第31条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定により同…》 項第1号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第4条第1項又は第14条第1項の許可の申請の区域が深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請の区域の全部第33条第2項 《2 前項の条件は、この法律の円滑な実施を…》 図り、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。第35条 《報告及び検査 経済産業大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、深海底鉱業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、深海底鉱業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる から 第38条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、 までの規定、 第39条第1項 《深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保につ…》 いては、鉱山保安法の規定第33条第1項、第51条及び第53条から第57条までの規定を除く。を準用する。 この場合において、同法の規定第2条第1項及び第11条の規定を除く。中「鉱業権者」とあるのは「深海第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第42条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、深海底鉱業に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。第44条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による許可を受けないで深海底鉱業を行つた者 2 第22条の規定に違反して深海底鉱業を行つた者 3 詐 及び第3項、 第45条第1号 《第45条 前条第1項第1号の犯罪に係る深…》 海底鉱物資源について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す 及び第2号並びに 第48条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 中「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第17条第2項中「鉱業権の移転があつたとき」とあるのは「 深海底鉱業暫定措置法 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 に規定する深海底鉱業者の地位の承継があつたとき」と、同法第33条第2項中「施業案」とあるのは「 深海底鉱業暫定措置法 第24条第1項 《深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、…》 経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定による施業案」と、同法第39条第1項中「鉱業権が消滅した」とあるのは「 深海底鉱業暫定措置法 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可が効力を失つた」と、同法第42条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と読み替えるものとする。

39条の2 (中央鉱山保安協議会)

1項 鉱山保安法 第51条 《鉱山保安協議会 経済産業省に中央鉱山保…》 安協議会以下「中央協議会」という。を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会以下「地方協議会」という。を置く。 の中央鉱山保安協議会は、 深海底鉱業 を行うことに伴う保安の確保を図るため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前条において準用する 鉱山保安法 第52条 《 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中…》 央協議会の議に付さなければならない。 1 第5条から第9条まで、第12条若しくは第19条第1項の経済産業省令、第11条第1項の技術基準を定める経済産業省令又は第18条第1項若しくは第2項の調査すべき事 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2号 経済産業大臣の諮問に応じて 深海底鉱業 を行うことに伴う保安に関する重要事項を調査審議すること。

3号 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。

40条 (適用除外)

1項 この法律の規定は、 深海底鉱業 国による 深海底鉱物資源 の開発の事業の許可を受けた外国の国民又は法人(以下「 外国深海底鉱業者 」という。)との間において経済産業省令で定める結合関係にある日本国の国民又は法人であつて、当該 外国深海底鉱業者 との間の関係につき経済産業大臣の認定を受けたものが、当該外国深海底鉱業者が受けた当該深海底鉱業国による許可によつて、深海底鉱業を行う場合については、適用しない。

41条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

42条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 深海底鉱業 に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。

43条 (条約の効力)

1項 この法律に規定している事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

6章 罰則

44条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けないで 深海底鉱業 を行つた者

2号 第22条 《事業の実施 深海底鉱業者は、第4条第1…》 又は第14条第1項の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。 の規定に違反して 深海底鉱業 を行つた者

3号 詐欺その他不正の行為により 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者

2項 過失により 深海底鉱区 外において 深海底鉱業 附属事業 を除く。)を行つた者は、510,000円以下の罰金に処する。

45条

1項 前条第1項第1号の犯罪に係る 深海底鉱物資源 について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

46条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第20条第1項 《経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第11条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 第17条の規定による命令 の規定による事業の停止の命令に違反した者

2号 第24条第2項 《2 深海底鉱業者は、前項の認可を受けた施…》 業案によるのでなければ、その事業を行つてはならない。 の規定に違反して 深海底鉱業 を行つた者

3号 第25条第2項 《2 経済産業大臣は、深海底鉱業者が前項の…》 規定による勧告を受けた日から60日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

47条

1項 第35条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、深海底鉱業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、深海底鉱業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、110,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第44条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による許可を受けないで深海底鉱業を行つた者 2 第22条の規定に違反して深海底鉱業を行つた者 3 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。