1条 (目的)
1項 この法律は、北方領土が我が国固有の領土であるにもかかわらず、北方領土問題が今なお未解決である現在の状況並びにこれに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣接地域が置かれている特殊な事情に鑑み、2016年12月16日に我が国とロシア連邦との間で協議の開始が合意された我が国及びロシア連邦により北方地域において共同で行われる経済活動(
第2条第5項
《5 この法律において「特定共同経済活動」…》
とは、共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとして主務大臣が定める共同経済活動をいう。
において「 共同経済活動 」という。)の進展も踏まえつつ、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発、交流等事業の推進、北方地域元居住者に対する援護等の措置の充実、特定 共同経済活動 の円滑な実施のための環境整備並びに北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画の策定及びその実施の推進を図る等のために必要な特別の措置を定めることにより、北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決の促進を図り、ひいては北方領土の早期返還を実現して我が国とロシア連邦との間の平和条約を締結し、両国の友好関係を真に安定した基礎の上に発展させることに資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 北方地域 」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。
2項 この法律において「 北方領土隣接地域 」とは、北海道根室市(歯舞群島の区域を除く。)、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域をいう。
3項 この法律において「 北方地域 元居住者」とは、1945年8月15日において北方地域に生活の本拠を有していた者及びその者の子で同日後北方地域において出生したものをいい、それらの者の子及び孫を含むものとする。
4項 この法律において「 交流等事業 」とは、次に掲げる事業で政令で定めるものをいう。
1号 日本国民と継続的にかつ現に 北方地域 に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として行われるこれらの者の旅券及び査証を用いない相互訪問の事業
2号 北方地域 元居住者等(北方地域元居住者及びその家族である日本国民をいう。以下同じ。)の北方地域への墓参のための訪問の事業
3号 前号に定めるもののほか、 北方地域 元居住者等の北方地域への最大限に簡易化された手続による訪問の事業
5項 この法律において「 特定 共同経済活動 」とは、共同経済活動のうち主として 北方領土隣接地域 の経済の活性化に資するものとして主務大臣が定める共同経済活動をいう。
2条の2 (国の責務)
1項 国は、北海道並びに 北方領土隣接地域 の市及び町をはじめとする地方公共団体並びに民間の団体との密接な連携を図りながら、北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な施策を積極的に推進し、我が国固有の領土である北方領土の早期返還を実現するため最大限の努力をするものとする。
3条 (北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針)
1項 主務大臣は、
第1条
《目的 この法律は、北方領土が我が国固有…》
の領土であるにもかかわらず、北方領土問題が今なお未解決である現在の状況並びにこれに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣接地域が置かれている特殊な事情に鑑み、2016年12月16日に我が国とロシア連邦
の目的を達成するため、関係行政機関の長に協議して、北方領土問題等の解決の促進を図るための 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 北方領土問題その他 北方地域 に関する諸問題についての国民世論の啓発に関する事項
2号 交流等事業 の実施に関する事項
3号 北方地域 元居住者に対する援護等に関する事項
4号 北方領土隣接地域 の振興( 特定共同経済活動 の円滑な実施のための環境整備を含む。以下同じ。)及び住民の生活の安定に関する事項
3項 主務大臣は、必要に応じて、 基本方針 の見直しを行い、必要な変更を加えなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
4条 (北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発)
1項 国は、 基本方針 に基づき、北方領土問題その他 北方地域 に関する諸問題についての国民世論の啓発を図るため、北方領土返還運動の推進のための環境の整備その他の必要な施策を推進するものとする。
2項 国は、国民が北方領土問題その他 北方地域 に関する諸問題についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における北方領土問題その他北方地域に関する諸問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
4条の2 (交流等事業の推進)
1項 国は、北方領土問題が解決されるまでの間、 交流等事業 の積極的な推進に努めるものとする。
2項 国は、 北方領土隣接地域 が 交流等事業 の推進の拠点として重要な役割を果たしていることに留意しつつ、交流等事業の円滑な推進のため必要な財政上の配慮をするものとする。
3項 国は、北方領土問題が未解決であることに起因して自ら渡航手段を確保することができない等の 北方地域 元居住者等の置かれている特殊な事情にかんがみ、北方領土問題が解決されるまでの間、
第2条第4項第2号
《4 この法律において「交流等事業」とは、…》
次に掲げる事業で政令で定めるものをいう。 1 日本国民と継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として行われるこれらの者の旅
及び第3号の訪問が支障なく行われるようにするため、特別の配慮をするものとする。
5条 (北方地域元居住者に対する援護等)
1項 国は、北方領土問題が未解決であることに起因して 北方地域 元居住者の置かれている特殊な事情及び北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において北方地域元居住者の占める特別な地位にかんがみ、 基本方針 に基づき、次条及び
第10条
《北方領土隣接地域振興等基金 北海道は、…》
北方領土問題が未解決であることによる特殊事情に起因する諸問題の解決に資するため、北方領土隣接地域の市若しくは町又は北海道の区域内の公共的団体等が行う振興計画に基づく事業、北方領土問題その他北方地域に関
に定めるもののほか、北方地域元居住者に対する援護等の措置の一層の充実強化を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
5条の2 (北方地域元居住者に係る北方領土返還運動の後継者の育成)
1項 国は、北方領土返還運動の有力な担い手として重要な役割を果たしている 北方地域 元居住者の高齢化が進展している現状にかんがみ、北方地域元居住者(
第2条第3項
《3 この法律において「北方地域元居住者」…》
とは、1945年8月15日において北方地域に生活の本拠を有していた者及びその者の子で同日後北方地域において出生したものをいい、それらの者の子及び孫を含むものとする。
に規定する孫の子を含む。)が北方領土返還運動の有力な担い手として引き続き重要な役割を果たすことができるよう、北方領土返還運動の後継者の育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。
5条の3 (特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備)
1項 国、北海道並びに 北方領土隣接地域 の市及び町は、 特定共同経済活動 を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境整備に努めるものとする。
6条 (北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画)
1項 北海道知事は、北方領土返還運動の拠点である 北方領土隣接地域 を安定した地域社会として形成するのに資するため、 基本方針 に基づき、北方領土隣接地域の市及び町の長の意見を聴いて、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2項 前項に規定する計画に定める事項は、次のとおりとする。
1号 北方領土隣接地域 の振興及び住民の生活の安定に関する基本的な事項
2号 交通施設及び通信施設の整備に関する事項
3号 国土保全及び水資源開発に関する事項
4号 教育及び文化の振興に関する事項
5号 生活環境施設及び社会福祉施設の整備に関する事項
6号 医療の確保に関する事項
7号 農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項
8号 観光の開発に関する事項
9号 特定共同経済活動 の円滑な実施のための環境整備に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、 北方領土隣接地域 の振興及び住民の生活の安定のために必要な事項
3項 主務大臣は、第1項の規定により協議された計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 前3項の規定は、振興計画(前項の規定により同意を得た第1項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更について準用する。
7条 (特別の助成)
1項 振興計画に基づいて、 北方領土隣接地域 の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業(北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するために要する費用の一部について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するものに限る。)のうち、次に掲げる事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国又は北海道が負担するもの及び当該事業に係る経費を北方領土隣接地域の市又は町が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「 特定事業 」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(北方領土隣接地域の市又は町に対する負担又は補助のために北海道が要する費用の一部を国が負担し、又は補助している場合にあつては、国の負担金又は補助金の当該 特定事業 に係る経費に対する割合。以下「 国の負担割合 」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。
1号 次の施設の整備に関する事業
イ 道路
ロ 河川
ハ 下水道
ニ 住宅
ホ 都市公園
ヘ 教育施設
ト 厚生施設
チ 農地並びに農業用施設及び林業用施設で政令で定めるもの
リ 漁港及び漁業用施設で政令で定めるもの
ヌ 一般廃棄物の処理施設
ル 消防施設
ヲ 水道
2号 前号に掲げるもののほか、生活環境及び産業基盤の整備のために必要な事業で政令で定めるもの
7条の2
1項 特定事業 に係る経費に対する 国の負担割合 は、 北方領土隣接地域 の市又は町ごとに北海道の区域以外の区域における当該特定事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「 引上率 」という。)を乗じて算定するものとする。
2項 前項の式において「 当該市又は町の標準負担額 」とは、当該市又は町の当該年度の 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第10条
《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》
年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる
の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額の100分の2に相当する額をいう。
3項 第1項の式において「調整率」とは、次の式により算定した数値をいい、その数値が負数となるときは、零とする。
4項 前項の式において「 財政力指数 」とは、 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。
5項 第1項の規定を適用した場合において、 北方領土隣接地域 の市又は町の負担割合が100分の二十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該 特定事業 に係る経費に対する北方領土隣接地域の市又は町の負担割合が100分の20となるように 国の負担割合 を定める。
6項 総務大臣は、第1項に規定する 引上率 を算定し、 特定事業 に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)及び国土交通大臣、北海道知事並びに 北方領土隣接地域 の市及び町の長に通知するものとする。
7条の3
1項 国は、前2条の規定にかかわらず、 北方領土隣接地域 の市又は町に係る 特定事業 のうち、前条の規定により算定した 国の負担割合 が北海道の区域における当該特定事業に係る経費に対する国の負担割合を超えないものについては、北海道の区域における当該特定事業に係る経費に対する国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
7条の4
1項 前3条の規定により通常の 国の負担割合 を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
7条の5
1項 国は、 特定事業 に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について
第7条
《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》
土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付
及び
第7条
《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》
土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付
の二又は
第7条の3
《 国は、前2条の規定にかかわらず、北方領…》
土隣接地域の市又は町に係る特定事業のうち、前条の規定により算定した国の負担割合が北海道の区域における当該特定事業に係る経費に対する国の負担割合を超えないものについては、北海道の区域における当該特定事業
の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
8条 (地方債についての配慮)
1項 北海道又は 北方領土隣接地域 の市若しくは町が振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、北海道又は当該市若しくは町の財政状況が許す限り起債できるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
9条 (北方地域の領海における漁業者の操業の円滑な実施の確保)
1項 国は、北方領土問題が未解決であることに起因して 北方地域 の領海において操業する我が国漁業者が置かれている特殊な事情にかんがみ、当該海域における我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
10条 (北方領土隣接地域振興等基金)
1項 北海道は、北方領土問題が未解決であることによる特殊事情に起因する諸問題の解決に資するため、 北方領土隣接地域 の市若しくは町又は北海道の区域内の公共的団体等が行う振興計画に基づく事業、北方領土問題その他 北方地域 に関する諸問題についての世論の啓発に関する事業及び北方地域元居住者の援護等に関する事業(国の補助又は負担を伴わないものに限る。)のうち、次に掲げるものに要する経費の一部を補助するため、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第241条
《基金 普通地方公共団体は、条例の定める…》
ところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し
の基金として、北方領土隣接地域振興等基金を設けることができる。
1号 北方領土隣接地域 の振興及び住民の生活の安定のための事業で次に掲げるもの
イ 北方領土隣接地域 の特性に即した基幹的な産業の振興に資するための事業
ロ 教育施設、文化施設、生活環境施設及び厚生施設の整備に関する事業
2号 北方領土問題その他 北方地域 に関する諸問題についての世論の啓発に関する事業
3号 北方地域 元居住者の援護等に関する事業で次に掲げるもの
イ 北方地域 元居住者がその能力に適合した職業に就くことができるようにするための技能研修及び知識の習得その他その生活の安定及び福祉の増進を図るための事業
ロ 北方地域 元居住者が北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において特別の地位にあることについての認識を深めるのに資するための事業
2項 北海道が前項の規定により 北方領土隣接地域 振興等基金を設ける場合には、国は、その財源に充てるための資金の一部を北海道に対して補助するものとする。
3項 第1項の 北方領土隣接地域 振興等基金の額は、前項の規定により国から交付を受けた補助金の額に当該補助金の額の4分の1に相当する額を加算した額を下らないものとする。
4項 北海道が第1項の 北方領土隣接地域 振興等基金を取り崩す場合には、その取崩し後の北方領土隣接地域振興等基金の額の5分の4に相当する額を第2項の規定により国から交付を受けた補助金の額とみなして前項の規定を適用する。
10条の2 (財政上の措置等)
1項 国は、
第4条の2
《交流等事業の推進 国は、北方領土問題が…》
解決されるまでの間、交流等事業の積極的な推進に努めるものとする。 2 国は、北方領土隣接地域が交流等事業の推進の拠点として重要な役割を果たしていることに留意しつつ、交流等事業の円滑な推進のため必要な財
から前条までに定めるもののほか、この法律の目的を達成するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずるとともに、必要な金融上及び技術上の配慮をしなければならない。
11条 (北方地域の村の長の権限に属する事務)
1項 当分の間、 北方地域 (歯舞群島を除く。以下この条において同じ。)に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が 北方領土隣接地域 の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。
2項 当分の間、 北方地域 に本籍を有する者についての 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第9条第2項
《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》
について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住
の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関する事務は、他の法令の規定にかかわらず、総務大臣及び法務大臣が 北方領土隣接地域 の市又は町の長のうちから指名した者が管理する。
3項 前2項に定めるもののほか、当分の間、 北方地域 の村の長の権限に属する事務のうち政令で定めるものは、他の法令の規定にかかわらず、北海道知事が 北方領土隣接地域 の市又は町の長のうちから指名した者が行う。
4項 前3項の事務を行うにつき必要な事項は、政令で定める。
12条 (主務大臣)
1項 この法律における主務大臣は、 特定共同経済活動 の定めについては内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣、 交流等事業 の実施に関する事項については内閣総理大臣及び外務大臣、 北方領土隣接地域 の振興及び住民の生活の安定に関する事項については国土交通大臣、その他の事項については内閣総理大臣とする。