2条 (外国人の公立の大学の教授等への任用等)
1項 公立の大学においては、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)を教授、准教授、助教又は講師(以下「 教員 」という。)に任用することができる。
2項 前項の規定により任用された 教員 は、外国人であることを理由として、教授会その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられるものではない。
3項 第1項の規定により任用される 教員 の任期については、 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第2条第4項
《4 この法律で「評議会」とは、大学に置か…》
れる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき学長の定めるところによる。