附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第29号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1991年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1992年5月6日法律第37号) 抄
1項 この法律は、1992年7月1日から施行する。
附 則(1999年5月28日法律第55号) 抄
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
1,301条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「 改革関係法等 」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 改革関係法等 の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 改革関係法等 の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
1,344条 (政令への委任)
1項 第71条から第76条まで及び第1,301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、 改革関係法等 の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《外国人の公立の大学の教授等への任用等 …》
公立の大学においては、外国人日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。を教授、准教授、助教又は講師以下「教員」という。に任用することができる。 2 前項の規定により任用された教員は、外国人であることを理
及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条、第9条及び第11条から第13条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。