1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令《本則》

法番号:1982年政令第3号

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20条 (旧団体共済組合の解散に伴う権利義務の承継等)

1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律( 1981年法律第73号 第22条 《 地方職員共済組合が1981年法律第73…》 号附則第8条第1項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に地方公務員等共済組合法施行令第16条第3項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定 及び 第23条第1項 《1981年法律第73号附則第8条第1項の…》 規定により旧団体共済組合が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 において「 1981年法律第73号 」という。)附則第8条第1項の規定により、地方職員共済組合が旧団体共済組合(同項に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条、次条第1項及び第2項並びに 第23条第1項 《1981年法律第73号附則第8条第1項の…》 規定により旧団体共済組合が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 において同じ。)の権利義務を承継した場合において、旧団体共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの又は納期の至らないもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「 徴収金等 」という。)に係るものがあるときは、地方職員共済組合は、なお従前の例により、当該 徴収金等 を徴収することができる。

21条

1項 旧団体共済組合の理事長であつた者は、1982年5月31日までに、旧団体共済組合の1981年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧団体共済組合の理事長であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。

2項 旧団体共済組合の理事長であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に提出し、その承認を受けた後、地方職員共済組合の理事長に引き継がなければならない。

3項 地方職員共済組合の理事長は、前項の規定により第1項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。

22条

1項 地方職員共済組合が 1981年法律第73号 附則第8条第1項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に 地方公務員等共済組合法施行令 第16条第3項 《3 組合市町村職員共済組合及び都市職員共…》 済組合を除く。は、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託運用方法を特定するものに限る。、同項第4号に規定する有価証券国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

23条

1項 1981年法律第73号 附則第8条第1項の規定により旧団体共済組合が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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