附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律( 1981年法律第73号 )第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
法番号:1982年政令第3号
1項 この政令は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律( 1981年法律第73号 )第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。