銀行法施行令《本則》

法番号:1982年政令第40号

附則 >  

制定文 内閣は、銀行法(1981年法律第59号)第4条第3項、 第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。第13条第1項 《この法律の規定により国土交通大臣の権限に…》 属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。に行わせることができる。 及び第2項、 第15条第1項 《次の各号の1に該当する者は、60,000…》 円以下の罰金に処する。 1 第8条第3項又は第6項これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第12条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 、第30条第2項及び第3項、第33条、第34条第1項、第35条第1項、第43条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第3項、第48条第2項、第59条並びに附則第27条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特別な関係)

1項 銀行法(以下「」という。)第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

1条の2 (外国銀行に係る特殊関係者)

1項 第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者(第3号から第5号までに掲げる者については、銀行業の免許を申請した者の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)とする。

1号 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(第4条第5項に規定する銀行等を除く。以下「 外国銀行 」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条、 第11条 《外国銀行の免許に係る特殊関係者 第9条…》 第1項の規定により読み替えられた法第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 1 外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式 及び 第14条の7 《資料の提出等を求めることができる所属外国…》 銀行に係る特殊関係者 法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 所属外国銀行法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。の発行 において「 発行済 株式等 」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は持分(以下この条、 第11条 《外国銀行の免許に係る特殊関係者 第9条…》 第1項の規定により読み替えられた法第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 1 外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式 及び 第14条の7 《資料の提出等を求めることができる所属外国…》 銀行に係る特殊関係者 法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 所属外国銀行法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。の発行 において「 株式等 」という。)を保有している者

2号 前号に掲げる者の 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有している者

3号 第1号に掲げる者により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人

4号 外国銀行 により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人

5号 前号に掲げる法人により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人

6号 主たる営業所の所在地を同1の国とする二以上の者により合計して 外国銀行 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者

7号 前各号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者

2条 (法第4条第3項の審査を要しない場合)

1項 第4条第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、同項本文の規定による審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合とする。

3条 (最低資本金の額)

1項 第5条第1項に規定する政令で定める額は、2,100,000,000円とする。

4条 (同1人に対する信用の供与等)

1項 第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「 同1人自身 」という。)が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等若しくは合算関連法人等とする銀行持株会社(法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。又は当該銀行持株会社の合算子法人等若しくは合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の合算子法人等及び合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等又は合算関連法人等とする銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第9項及び第12項において「 受信合算対象者 」という。)とする。

1号 同1人自身 が会社である場合における次に掲げる者

当該 同1人自身 の合算子法人等

当該 同1人自身 を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者

ロに掲げる者の合算子法人等(当該 同1人自身 及び又はロに掲げる者に該当するものを除く。

当該 同1人自身 又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同1人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。

会社以外の者(及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該 同1人自身 の総株主等の議決権(第2条第6項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。

会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。

又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該 同1人自身 及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。

トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該 同1人自身 及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。

当該 同1人自身 又は次に掲げる会社(第5項において「 合算会社 」という。及び又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同1人自身を子会社(第2条第8項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(当該同1人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。

(1) 当該 同1人自身 の子会社

(2) 当該 同1人自身 を子会社とする会社

(3) 2)に掲げる会社の子会社(当該 同1人自身 及び1又は2)に掲げる会社に該当するものを除く。

(4) 又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該 同1人自身 及び2)に掲げる会社に該当するものを除く。及び当該会社の子会社

2号 同1人自身 が会社以外の者である場合における次に掲げる者

当該 同1人自身 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(及び第5項において「 同1人支配会社 」という。

当該 同1人自身 及びその一若しくは二以上の 同1人支配会社 又は当該同1人自身の一若しくは二以上の同1人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。

2項 前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。

1号 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第2項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第3号及び次項において「 受信者連結基準法人等 」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその 意思決定機関 を支配している他の法人等(以下この項において「 実質子法人等 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。

2号 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「 実質子法人等以外の子会社 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。

3号 前号に掲げる会社( 受信者連結基準法人等 に限る。)の 実質子法人等 前2号に掲げる法人等を除く。

3項 第1項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等( 受信者連結基準法人等 に限る。又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

4項 第2条第11項の規定は、第1項及び第2項の議決権の割合を算定する場合について準用する。

5項 第1項第1号リに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ 合算会社 及び 同1人支配会社 とみなす。

6項 第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 貸出金として内閣府令で定めるもの

2号 債務の保証として内閣府令で定めるもの

3号 出資として内閣府令で定めるもの

4号 前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの

7項 第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。

1号 第13条第1項本文に規定する 同1人 第9項及び第12項において「 同1人 」という。)に対する信用の供与等

2号 当該銀行の主要株主基準値(第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第10項に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等

8項 第13条第1項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 前項第1号に掲げる信用の供与等100分の25

2号 前項第2号に掲げる信用の供与等100分の15

9項 第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第12項において「 債務者等 」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該 債務者等 に対して第13条第1項本文に規定する 信用供与等限度額 以下この項において「 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

2号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている 債務者等 に対して、当該銀行が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

3号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該銀行の 同1人 に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。

4号 前3号に掲げるもののほか、当該銀行が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行又は 債務者等 の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由

10項 第7項の規定は、第13条第2項前段に規定する政令で定める区分について準用する。

11項 第13条第2項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 前項において準用する第7項第1号に掲げる信用の供与等100分の25

2号 前項において準用する第7項第2号に掲げる信用の供与等100分の15

12項 第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 第9項第1号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第14項において同じ。又はその子会社等が同号の 債務者等 に対して合算して法第13条第2項前段に規定する 合算信用供与等限度額 以下この項において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第9項第2号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

2号 当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の 同1人 に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

3号 第9項第2号に規定する 債務者等 に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

4号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の 同1人 に対する信用の供与等の額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなること。

5号 前各号に掲げるもののほか、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行及びその子会社等若しくはその子会社等又は 債務者等 の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由

13項 第13条第3項第1号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

1号 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

2号 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

3号 日本銀行

4号 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの

14項 第13条第3項第2号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等とする。

4条の2 (銀行の特定関係者)

1項 第13条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該銀行の子会社

2号 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主

3号 当該銀行を子会社とする銀行持株会社

4号 前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第1号に掲げる者を除く。

5号 当該銀行の子法人等(第1号に掲げる者を除く。

6号 当該銀行を子法人等とする親法人等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。

7号 当該銀行を子法人等とする親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。

8号 当該銀行の関連法人等

9号 当該銀行を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

10号 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の100分の50を超えるもの(個人に限る。以下この号において「 特定個人銀行主要株主 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 特定個人銀行主要株主 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 特定個人銀行主要株主 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

11号 当該銀行を所属銀行(第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。並びに当該銀行代理業者の子 法人等 及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。

12号 前号の銀行代理業者を子 法人等 とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。

13号 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「 個人銀行代理業者 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 個人銀行代理業者 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 個人銀行代理業者 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 前項及びこの項において「 法人等 」とは、他の法人等の 意思決定機関 を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、「子法人等」とは、 親法人等 によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

3項 第1項に規定する「関連 法人等 」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。 第16条の8の2第1項第2号 《法第52条の60の13に規定する政令で定…》 める者は、銀行等法第52条の60の2第1項に規定する銀行等をいう。その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。 1 当該電子決済等取扱業者法第2条第18項に規定する電子決済等取扱業 及び第3項、 第17条の2第2項 《2 前項第6号及び第7号に掲げる権限で銀…》 行の本店以外の営業所その他の施設当該銀行外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店法第47条第2項に規定する従たる外国 並びに 第17条の3第3項 《3 前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の…》 主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等法第52条の31第2項に規定する子法人等をいう。若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受け を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

4条の2の2 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

1項 第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。第3項第3号、 第12条 《 削除…》 の三及び 第16条の2の2 《親金融機関等及び子金融機関等の範囲 法…》 第52条の21の3第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。とする。 1 当該銀行持株会社の親法人等 2 当該銀行持株会社の親法 において同じ。)を営む者を除く。)とする。

1号 当該銀行の 親法人等 前条第2項に規定する親法人等をいう。以下この項、 第12条 《 削除…》 の二、 第12条の3第1項 《第9条第1項の規定により読み替えられた法…》 第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。とする。 1 当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等 2 当該外国銀行支店に係る外国銀 及び 第16条の2の2第1項 《法第52条の21の3第2項に規定する政令…》 で定める者は、次に掲げる者当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。とする。 1 当該銀行持株会社の親法人等 2 当該銀行持株会社の親法人等の子法人等当該銀行持株会社並びに において同じ。

2号 当該銀行の 親法人等 の子 法人等 当該銀行並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。

3号 当該銀行の 親法人等 の前条第3項に規定する関連 法人等 第3項第2号に掲げる者を除く。

4号 当該銀行の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号において「 特定個人株主 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前3号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等(前条第3項に規定する関連法人等をいう。以下この条、 第12条 《 削除…》 の三及び 第16条の2の2 《親金融機関等及び子金融機関等の範囲 法…》 第52条の21の3第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。とする。 1 当該銀行持株会社の親法人等 2 当該銀行持株会社の親法 において同じ。)を含む。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 長期信用銀行( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。 第12条の3第2項第1号 《2 第9条第1項の規定により読み替えられ…》 た法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 特例業務届出者 3 海外投資家等特例業務届出者 4 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の 及び 第16条の8第1項第1号 《法第52条の60の2第1項に規定する政令…》 で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 4 労働金庫 において同じ。

2号 信用金庫連合会

3号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

4号 労働金庫連合会

5号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

6号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同組合連合会

7号 水産業協同組合法 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同組合連合会

8号 農林中央金庫

9号 特例業務届出者( 金融商品取引法 1948年法律第25号第63条第5項 《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》 の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する特例業務届出者をいう。 第12条の3第2項第2号 《2 第9条第1項の規定により読み替えられ…》 た法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 特例業務届出者 3 海外投資家等特例業務届出者 4 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の において同じ。

10号 海外投資家等特例業務届出者( 金融商品取引法 第63条の9第4項 《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》 届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。 第12条の3第2項第3号 《2 第9条第1項の規定により読み替えられ…》 た法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 特例業務届出者 3 海外投資家等特例業務届出者 4 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の において同じ。

11号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び 第12条の3第2項 《2 第9条第1項の規定により読み替えられ…》 た法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 特例業務届出者 3 海外投資家等特例業務届出者 4 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の において同じ。)、保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社をいう。同号及び 第12条の3第2項 《2 第9条第1項の規定により読み替えられ…》 た法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 特例業務届出者 3 海外投資家等特例業務届出者 4 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の において同じ。及び前各号に掲げる者を除く。

12号 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。

銀行業

金融商品取引法 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業

保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業

3項 第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。

1号 当該銀行の子 法人等

2号 当該銀行の関連 法人等

3号 当該銀行のために銀行代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。

4項 第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 第2項第9号から第12号までに掲げる者

2号 第16条の8第1項 《法第52条の60の2第1項に規定する政令…》 で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 4 労働金庫 各号に掲げる者

4条の3 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 銀行は、第13条の4において準用する 金融商品取引法 以下この条から 第4条 《同1人に対する信用の供与等 法第13条…》 第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連 の五までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4条の4 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 銀行は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法 第34条の2第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。 又は準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用 金融商品取引法 第34条の2第12項 《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得 に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4条の5 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定預金等契約(第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。 第14条の5第2項 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げ第16条の6の2第2項 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げ 及び 第16条の8の5第2項 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げ において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

4条の6 (銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

1項 第13条の4の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条 (休日)

1項 第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

1号 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日

2号 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。

3号 土曜日

2項 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。

1号 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日

2号 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当該営業所の休日としても当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日

3号 銀行がその営業所(前号に規定する営業所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日

3項 銀行は、前項第2号又は第3号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(第16条第2項に規定する自動公衆送信をいう。 第16条の7第3項 《3 特定銀行代理業者は、前項第2号に定め…》 る日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続 において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

5条の2 (資産の国内保有)

1項 第29条に規定する銀行に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とする資産の総額の上限を示して行うものとする。

2項 第29条に規定する銀行の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 日本銀行に対する預け金

2号 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関に対する預金、貯金及び定期積金

3号 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 各号に掲げる有価証券

4号 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金その他の債権

5号 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの

6号 国内に所在する有形固定資産

7号 その他金融庁長官が適当と認める資産

6条 (会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)

1項 第30条第2項及び第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けとする。

1号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

2号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

3号 両替

7条 (合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第33条、第33条の2第1項、第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

8条 (他業会社への転移等)

1項 第43条第1項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。

2項 前項の規定は、第43条第2項において準用する同条第1項に規定する政令で定める場合について準用する。

9条 (外国銀行支店に関する読替え)

1項 第47条第4項の規定による 外国銀行 支店(同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 外国銀行 支店に 第5条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、銀行の営業所の休日とすることができる。 1 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日 2 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当 の規定を適用する場合においては、同号中「本店」とあるのは、「第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店」とする。

10条 (外国銀行の免許に係る特例)

1項 第47条第1項の規定に基づき法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を申請する者は、株式会社であることを要しないものとする。

11条 (外国銀行の免許に係る特殊関係者)

1項 第9条第1項 《法第47条第4項の規定による外国銀行支店…》 同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第4条第2項第1号 申 の規定により読み替えられた第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、 第1条の2 《外国銀行に係る特殊関係者 法第4条第3…》 項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者第3号から第5号までに掲げる者については、銀行業の免許を申請した者の株式の全部又は一部を保有している者に限る。とする。 1 外国の法令に準 の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

1号 外国銀行 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有している者

2号 前号に掲げる者の 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有している者

3号 主たる営業所の所在地を同1の国とする二以上の者により合計して 外国銀行 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者

4号 前3号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者

12条

1項 削除

12条の2 (外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)

1項 第9条第1項 《法第47条第4項の規定による外国銀行支店…》 同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第4条第2項第1号 申 の規定により読み替えられた第13条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該 外国銀行 支店に係る外国銀行の子 法人等

2号 当該 外国銀行 支店に係る外国銀行を子 法人等 とする 親法人等

3号 前号に掲げる 親法人等 の子 法人等 当該 外国銀行 及び前2号に掲げる者を除く。

4号 当該 外国銀行 支店に係る外国銀行の関連 法人等 第4条の2第3項 《3 第1項に規定する「関連法人等」とは、…》 法人等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。第16条の8の2第1項第2号及び第3項、第17条の2第2項並びに第17条の3第3項を除き、以下同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職 に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。

5号 第2号に掲げる 親法人等 の関連 法人等 前号に掲げる者を除く。

6号 当該 外国銀行 支店を所属銀行とする銀行代理業者並びに当該銀行代理業者の子 法人等 及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。

7号 前号の銀行代理業者を子 法人等 とする 親法人等 並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該 外国銀行 及び前各号に掲げる者を除く。

8号 当該 外国銀行 支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「 個人銀行代理業者 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 個人銀行代理業者 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 個人銀行代理業者 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

12条の3 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

1項 第9条第1項 《法第47条第4項の規定による外国銀行支店…》 同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第4条第2項第1号 申 の規定により読み替えられた第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該 外国銀行 支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。

1号 当該 外国銀行 支店に係る外国銀行の 親法人等

2号 当該 外国銀行 支店に係る外国銀行の 親法人等 の子 法人等 当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。

3号 当該 外国銀行 支店に係る外国銀行の 親法人等 の関連 法人等 第3項第2号に掲げる者を除く。

4号 当該 外国銀行 支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号及び 第16条の2の2第1項第4号 《法第52条の21の3第2項に規定する政令…》 で定める者は、次に掲げる者当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。とする。 1 当該銀行持株会社の親法人等 2 当該銀行持株会社の親法人等の子法人等当該銀行持株会社並びに において「 特定個人株主等 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前3号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 特定個人株主 等が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 特定個人株主 等が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 第9条第1項 《法第47条第4項の規定による外国銀行支店…》 同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第4条第2項第1号 申 の規定により読み替えられた第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 長期信用銀行

2号 特例業務届出者

3号 海外投資家等特例業務届出者

4号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前3号に掲げる者を除く。

5号 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。

銀行業

金融商品取引法 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業

保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業

3項 第9条第1項 《保険業を営む株式会社以下この節において「…》 株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である外国保険会社 の規定により読み替えられた第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該 外国銀行 支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。

1号 当該 外国銀行 支店に係る外国銀行の子 法人等

2号 当該 外国銀行 支店に係る外国銀行の関連 法人等

3号 当該 外国銀行 支店のために銀行代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。

4項 第9条第1項 《保険業を営む株式会社以下この節において「…》 株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である外国保険会社 の規定により読み替えられた第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 第2項第2号から第5号までに掲げる者

2号 第16条の8第1項 《法第52条の60の2第1項に規定する政令…》 で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 4 労働金庫 各号に掲げる者

13条 (国内に保有すべき資産等)

1項 第47条の2の規定による 外国銀行 支店の資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。

1号 日本銀行に対する預け金

2号 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関(当該 外国銀行 支店に係る 第12条の2 《外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者 …》 第9条第1項の規定により読み替えられた法第13条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等 2 当該外国銀行支店に係る外国銀 に規定する特殊の関係のある者(同条第1号から第5号までに掲げる者に限る。)を除く。)に対する預金及び貯金

3号 国債

4号 地方債

5号 特別の法律により法人の発行する債券

6号 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

7号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託の受益権

8号 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行する国内の会社の担保付社債

9号 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金であつて内閣府令で定めるもの

10号 その他金融庁長官が適当と認める資産

2項 第47条の2に規定する政令で定める額は、2,100,000,000円とする。

14条 (資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)

1項 第48条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、 第1条の2第1号 《外国銀行に係る特殊関係者 第1条の2 法…》 第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者第3号から第5号までに掲げる者については、銀行業の免許を申請した者の株式の全部又は一部を保有している者に限る。とする。 1 外国 から第5号までに掲げる者とする。

14条の2 (外国銀行支店の電子公告に関する読替え)

1項 第49条の2の規定において 外国銀行 支店が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法(2005年法律第86号)の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第940条第3項及び第941条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

14条の3 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 第4条の3 《情報通信の技術を利用した提供 銀行は、…》 法第13条の4において準用する金融商品取引法以下この条から第4条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6 の規定は、 外国銀行 代理銀行(第52条の2の5に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)が法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法 以下この条から 第14条 《資料の提出等を求めることができる外国銀行…》 支店に係る特殊関係者 法第48条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2第1号から第5号までに掲げる者とする。 の五までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。

14条の4 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 第4条の4 《情報通信の技術を利用した同意の取得 銀…》 行は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規 の規定は、 外国銀行 代理銀行が 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法 第34条の2第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。 又は準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用 金融商品取引法 第34条の2第12項 《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得 に規定する内閣府令で定める方法により同意を得ようとするときについて準用する。

14条の5 (外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

14条の6 (外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

1項 第52条の2の5の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

14条の7 (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)

1項 第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 所属 外国銀行 法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。)の 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有している者

2号 前号に掲げる者の 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有している者

3号 第1号に掲げる者により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人

4号 所属 外国銀行 により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人

5号 前号に掲げる法人により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人

14条の8 (外国銀行代理銀行に関する読替え)

1項 第52条の2の10の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

15条 (国及び地方公共団体に準ずる法人)

1項 第52条の2の11第1項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 金融商品取引法 第79条の21 《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》 において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ に規定する投資者保護基金

2号 預金保険機構

3号 農水産業協同組合貯金保険機構

4号 保険業法 第259条 《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》 節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の に規定する保険契約者保護機構

5号 年金積立金管理運用独立行政法人

6号 銀行等保有株式取得機構

7号 外国政府

15条の2 (届出期間に算入しない休日)

1項 第52条の2の11第1項に規定する政令で定める休日は、 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。

15条の3 (短期大量譲渡の基準)

1項 第52条の3第2項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第52条の2の11第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る銀行議決権保有届出書(法第52条の2の11第1項又は第52条の4第1項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。又は当該銀行議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第52条の3第1項又は第52条の4第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであつた議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となつた日の60日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該60日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該60日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの2分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより100分の5を超えて減少したこととする。

15条の4 (銀行主要株主に係る認可を要する取引又は行為)

1項 第52条の9第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。

1号 当該株主になろうとする者による銀行以外の会社等(第3条の2第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該株主になろうとする者(会社に限る。以下この条において「 当該会社 」という。)を当事者とする合併で当該合併後も 当該会社 が存続するもの

3号 当該会社 を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。

4号 当該会社 による事業の一部の譲渡

16条 (外国銀行主要株主に関する読替え)

1項 第52条の16の規定による 外国銀行 主要株主(同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条の2 (銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為)

1項 第52条の17第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。

1号 当該会社 又はその子会社による銀行以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該会社 を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの

3号 当該会社 を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。

4号 当該会社 による事業の一部の譲渡

16条の2の2 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

1項 第52条の21の3第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。

1号 当該銀行持株会社の 親法人等

2号 当該銀行持株会社の 親法人等 の子 法人等 当該銀行持株会社並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。

3号 当該銀行持株会社の 親法人等 の関連 法人等 第3項第2号に掲げる者を除く。

4号 当該銀行持株会社の 特定個人株主 等に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行持株会社並びに前3号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 特定個人株主 等が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 特定個人株主 等が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 第52条の21の3第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、 第4条の2の2第2項 《2 法第13条の3の2第2項に規定する政…》 令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行をいう。第12条の3第2項第1号及び第16条の8第1項第1号において 各号に掲げる者とする。

3項 第52条の21の3第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。

1号 当該銀行持株会社の子 法人等

2号 当該銀行持株会社の関連 法人等

3号 当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。

4項 第52条の21の3第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、 第4条の2の2第4項 《4 法第13条の3の2第3項に規定する政…》 令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 第2項第9号から第12号までに掲げる者 2 第16条の8第1項各号に掲げる者 各号に掲げる者とする。

16条の2の3 (銀行持株会社に係る同1人に対する信用の供与等)

1項 第52条の22第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する 同1人 当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。)が当該銀行持株会社の合算子 法人等 第4条第2項 《2 前項に規定する「合算子法人等」とは、…》 次に掲げる法人等をいう。 1 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関以下この号及び次条第2項において「意思決定機関」という。を支配している法人等として内閣府令で定めるもの連結してその計算 に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。又は合算関連法人等( 第4条第3項 《3 第1項に規定する「合算関連法人等」と…》 は、法人等受信者連結基準法人等に限る。又はその合算子法人等前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しく に規定する合算関連法人等をいう。以下この項において同じ。)でない場合の 第4条第1項 《法第13条第1項本文に規定する政令で定め…》 る特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等 各号に掲げる者(当該銀行持株会社及びその合算子法人等並びに合算関連法人等を除く。第5項において準用する同条第12項において「 受信合算対象者 」という。)とする。

2項 第52条の22第1項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、 第4条第6項 《6 法第13条第1項本文に規定する信用の…》 供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として内閣府令で定めるもの 2 債務の保証として内閣府令で定めるもの 3 出資として内閣 各号に掲げるものとする。

3項 第52条の22第1項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。

1号 第52条の22第1項本文に規定する 同1人 に対する信用の供与等(次号に掲げる信用の供与等を除く。

2号 当該銀行持株会社が、金融庁長官が指定する銀行持株会社である場合における金融庁長官が指定する者に対する信用の供与等

4項 第52条の22第1項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 前項第1号に掲げる信用の供与等100分の25

2号 前項第2号に掲げる信用の供与等100分の15

5項 第4条第12項 《12 法第13条第2項後段において準用す…》 る同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 第9項第1号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下 の規定は、第52条の22第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、 第4条第12項第1号 《12 法第13条第2項後段において準用す…》 る同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 第9項第1号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下 中「及びその子会社等(法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第14項において同じ。又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等(法第52条の22第1項本文に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第13条第2項前段に規定する 合算信用供与等限度額 ࿸以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀行持株会社に係る 信用供与等限度額 ࿸以下この項において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第2号から第5号までの規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」と、同号中「及びその子会社等若しくはその子会社等」とあるのは「若しくはその子会社等」と読み替えるものとする。

6項 第52条の22第2項第1号に規定する政令で定める信用の供与等は、 第4条第13項 《13 法第13条第3項第1号に規定する政…》 令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。とする。 1 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を 各号に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

7項 第52条の22第2項第2号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等(同条第1項本文に規定する子会社等をいう。)と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等とする。

16条の2の4 (銀行持株会社に係る会社分割で金融庁長官の認可を要しないもの)

1項 第52条の35第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割( 当該会社 分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。

1号 当該会社 分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の一以下である会社分割

2号 当該会社 分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の一以下である会社分割(次に掲げるものを除く。

当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「 承継債務額 」という。)が当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「 承継資産額 」という。)を超えることとなる会社分割

当該銀行持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該銀行持株会社の 株式等 会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が 承継資産額 から 承継債務額 を控除して得た額を超えることとなる会社分割

2項 前項の規定を適用する場合における同項の資産(同項第2号イの資産を除く。以下この項において同じ。)若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、 当該会社 分割の直前における帳簿価額(同項第2号に掲げる会社分割により承継する資産又は負債にあつては、当該会社分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

16条の3 (銀行持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)

1項 第52条の35第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。

1号 当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の一以下である事業の一部の譲渡

2号 当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の一以下である事業の一部の譲受け

2項 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第1号に掲げる事業の譲渡にあつては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第2号に掲げる事業の譲受けにあつては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあつては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

16条の4 (銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

1項 第52条の20において準用する法第52条の16の規定による銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「 銀行を子会社とする外国の持株会社 」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条の5 (外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)

1項 第52条の17第2項に規定する特定持株会社が 銀行を子会社とする外国の持株会社 である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

16条の6 (外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)

1項 外国所在銀行持株会社( 銀行を子会社とする外国の持株会社 であつて、第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第52条の28第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「6月以内」とする。

16条の6の2 (銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法 次項及び次条において「 準用 金融商品取引法 」という。第37条第1項第3号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

16条の6の3 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 第4条の3 《情報通信の技術を利用した提供 銀行は、…》 法第13条の4において準用する金融商品取引法以下この条から第4条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6 の規定は、銀行代理業者が 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す準用 金融商品取引法 第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと において準用する 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。

16条の6の4 (銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

1項 第52条の45の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条の7 (特定銀行代理業者の休日)

1項 第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、 第5条第1項 《法第15条第1項に規定する政令で定める日…》 は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 各号に掲げる日とする。

2項 前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「 営業所等 」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該 営業所等 の休日とすることができる。

1号 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(第52条の46第1項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない 営業所等 特定銀行代理行為を行う営業所等の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)前項に定める日以外の日

2号 前号に掲げる 営業所等 以外の特定銀行代理業者の営業所等次に掲げる日

当該 営業所等 主たる営業所等その他の内閣府令で定める営業所等に限る。イにおいて同じ。)につき、当該営業所等の休日としても当該特定銀行代理業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日

当該特定銀行代理業者が当該 営業所等 イに規定する営業所等を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日

3項 特定銀行代理業者は、前項第2号に定める日をその 営業所等 の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

16条の8 (銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等)

1項 第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 長期信用銀行

2号 信用金庫及び信用金庫連合会

3号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

4号 労働金庫及び労働金庫連合会

5号 農業協同組合( 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。

6号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。

7号 農林中央金庫

2項 第52条の60の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条の8の2 (電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

1項 第52条の60の13に規定する政令で定める者は、銀行等(法第52条の60の2第1項に規定する銀行等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。

1号 当該電子決済等取扱業者(第2条第18項に規定する電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の役員(法第52条の60の4第1項第4号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。又は使用人

2号 当該電子決済等取扱業者の 親法人等 又は 法人等

3号 当該電子決済等取扱業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(次項第4号において「 特定個人株主 」という。)(第1号に掲げる者を除く。

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

2項 前項第2号の「 親法人等 」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。

1号 その親会社等

2号 その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。

3号 その親会社等の関連会社等(次項第2号に掲げる者を除く。

4号 その 特定個人株主 に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「 会社等 」という。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 当該会社 等の子会社等及び関連会社等を含む。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 会社等

3項 第1項第2号の「子 法人等 」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。

1号 その子 会社等

2号 その関連 会社等

4項 この条において「 会社等 」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、 親会社等 によりその 意思決定機関 を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。

5項 第2項第3号及び第4号イ並びに第3項第2号の「関連 会社等 」とは、会社等( 当該会社 等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

6項 第1項第3号及び第2項第4号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

16条の8の3 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 第4条の3 《情報通信の技術を利用した提供 銀行は、…》 法第13条の4において準用する金融商品取引法以下この条から第4条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6 の規定は、電子決済等取扱業者が第52条の60の17において準用する 金融商品取引法 以下この条から 第16条の8 《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》 法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第 の五までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。

16条の8の4 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 第4条の4 《情報通信の技術を利用した同意の取得 銀…》 行は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規 の規定は、電子決済等取扱業者が 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法 第34条の2第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。 又は準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用 金融商品取引法 第34条の2第12項 《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得 に規定する内閣府令で定める方法により同意を得ようとするときについて準用する。

16条の8の5 (電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

16条の8の6 (電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

1項 第52条の60の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条の8の7 (認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

1項 第52条の60の25の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 役員の氏名

4号 第52条の60の25第2号に規定する会員の氏名又は名称

2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

16条の8の8 (認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

1項 第52条の60の27第2項に規定する政令で定めるものは、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の4の6 《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》 の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において の規定による認定を受けた者とする。

2項 第52条の60の27第3項に規定する政令で定めるものは、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の7 《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》 の業務 認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等取扱業を行うに当たり に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。

16条の8の9 (認定電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

1項 第52条の60の31第2項に規定する政令で定める業務は、法第2条第20項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会が 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の6 《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》 の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等取扱事業者協会の役員等(法第52条の60の31第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、信用組合等信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限 の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

16条の8の10 (電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第52条の60の36第6項及び第7項の規定において電子決済等取扱業者が電子公告により同条第3項の規定による公告をする場合について会社法第940条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条の8の11 (外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

1項 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるの規定の適用に当たつての法第52条の61の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条の9 (電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

1項 第52条の61の5第1項第1号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 中小企業等協同組合法

2号 長期信用銀行法

16条の10 (認定電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

1項 第52条の61の19の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 役員の氏名

4号 第52条の61の19第2号に規定する会員の氏名又は名称

2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

16条の11 (認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

1項 第52条の61の21第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。

1号 農業協同組合法 第92条の5の6 《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》 特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ の規定による認定

2号 水産業協同組合法 第114条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認 の規定による認定

3号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の7 《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》 の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において の規定による認定

4号 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の10 《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認…》 定 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号 の規定による認定

5号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第95条の5の7 《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》 の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認 の規定による認定

6号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第60条の21 《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》 協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「 の規定による認定

2項 第52条の61の21第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。

1号 農業協同組合法 第92条の5の7 《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》 会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵 に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会

2号 水産業協同組合法 第115条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会

3号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の8 《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会

4号 労働金庫法 第89条の11 《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業…》 務 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が労働金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会

5号 農林中央金庫法 第95条の5の8 《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会

6号 株式会社商工組合中央金庫法 第60条の2第3項 《3 この章において「認定商工組合中央金庫…》 電子決済等代行事業者協会」とは、第60条の21の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。 に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

16条の12 (認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

1項 第52条の61の25第2項に規定する政令で定める業務は、法第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

16条の13 (外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

1項 電子決済等代行業者(第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、法第52条の60の8第2項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第18条第2項 《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》 り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条 の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。 第17条の5 《 次に掲げる長官権限は、登録申請者法第5…》 2条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。又は電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主た において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第52条の61の30の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条の14 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

1項 第52条の62第1項第2号及び第4号ニ、第52条の六十六並びに第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第156条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 の規定による指定

2号 第16条 《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》 して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。 の十六各号に掲げる指定

16条の15 (異議を述べた銀行業関係業者の数の銀行業関係業者の総数に占める割合)

1項 第52条の62第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。

16条の16 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

1項 第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

1号 無尽業法 1931年法律第42号第35条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに の規定による指定

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 の規定による指定

3号 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

4号 水産業協同組合法 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

5号 中小企業等協同組合法 第69条の2第1項 《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》 の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。 の規定による指定

6号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 の規定による指定

7号 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定

8号 長期信用銀行法 第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

9号 労働金庫法 第89条の13第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

10号 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

11号 保険業法 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

13号 農林中央金庫法 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

14号 信託業法 2004年法律第154号第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

15号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

17条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第59条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第4条第1項の規定による免許

2号 第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し

3号 第52条の17第1項及び第3項ただし書の規定による認可

4号 第52条の34第1項の規定による法第52条の17第1項及び第3項ただし書の認可の取消し

5号 第56条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示

6号 第57条の六(第1号、第2号(法第52条の17第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(法第52条の34第1項の規定による法第52条の17第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

17条の2 (財務局長等への権限の委任)

1項 第59条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる 外国銀行 支店(法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第6号から第8号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第5条第3項、第6条第3項、 第7条第1項 《法第33条、第33条の2第1項、第34条…》 第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。第8条第2項 《2 前項の規定は、法第43条第2項におい…》 て準用する同条第1項に規定する政令で定める場合について準用する。 及び第3項、 第13条第1項 《法第47条の2の規定による外国銀行支店の…》 資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。 1 日本銀行に対する預け金 2 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関当該外国銀行支店に係る第12条の2に規 ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)、 第13条 《国内に保有すべき資産等 法第47条の2…》 の規定による外国銀行支店の資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。 1 日本銀行に対する預け金 2 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関当該外国銀行 の二ただし書、第20条第4項ただし書(同条第5項後段において準用する場合を含む。)、第30条第2項(会社分割(法第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等(同条第1項第15号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を 当該会社 分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第16条の4第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第30条第3項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第16条の4第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。並びに第47条の3の規定による認可及び承認

2号 前号に掲げる認可に係る第55条第1項ただし書の規定による承認

3号 第54条第1項の規定による前2号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更

4号 第5条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、銀行の営業所の休日とすることができる。 1 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日 2 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当 の規定による承認

5号 第8条第1項及び第4項、 第16条第1項 《法第52条の16の規定による外国銀行主要…》 株主同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第65条 取締役、執 、第49条、第52条の2第3項、第52条の2の9第1項並びに第53条第1項の規定並びに 第5条第2項第3号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、銀行の営業所の休日とすることができる。 1 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日 2 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当 の規定による届出の受理並びに法第19条第1項及び第2項並びに法第52条の2の10において準用する法第52条の50第1項の規定による書類の受理

6号 第24条第1項及び第2項、第48条並びに第52条の2の8の規定による報告及び資料の提出の求め

7号 第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

8号 第26条第1項、第52条の14第2項及び第52条の33第3項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。

2項 前項第6号及び第7号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行( 外国銀行 支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。又はその子 法人等 法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

17条の2の2

1項 次に掲げる 長官権限 は、銀行議決権大量保有者(第52条の2の11第1項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第52条の2の11第1項、第52条の3第1項、第3項及び第4項並びに第52条の4第1項及び第2項の規定による書類又は届出の受理

2号 第52条の五及び第52条の6の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞

3号 第52条の7の規定による報告及び資料の提出の求め

4号 第52条の8第1項の規定による質問及び立入検査

2項 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、銀行議決権大量保有者に係る銀行又は銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 第1項第3号及び第4号に掲げる権限で銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

6項 銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

17条の2の3

1項 第52条の9第3項及び第53条第2項の規定による届出の受理は、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつた者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又は保有者であつた銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

2項 前条第1項第1号及び第2号に掲げる 長官権限 であつて前項の保有者及び保有者であつた者に係るもの(前項の届出の受理に係る銀行に関するものに限る。)については、同条第1項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。

3項 次に掲げる 長官権限 は、銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1号 第52条の11の規定による報告及び資料の提出の求め

2号 第52条の12第1項の規定による質問及び立入検査

4項 前項各号に掲げる権限で銀行主要株主の 従たる事務所等 に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

5項 第1項及び第2項に規定する 長官権限 並びに第3項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「 特定長官権限 」という。)については、前各項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

6項 第1項から第4項までの規定は、第1項及び第2項に規定する 長官権限 並びに第3項各号に掲げる長官権限( 特定長官権限 を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

7項 金融庁長官は、前2項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

8項 銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

17条の3

1項 次に掲げる 長官権限 は、銀行を子会社とする持株会社(第2条第12項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第52条の19第1項、第52条の22第1項ただし書、第52条の28第3項ただし書(同条第4項後段において準用する場合を含む。)、第52条の35第2項(会社分割(法第52条の23第3項に規定する子会社対象銀行等(同条第1項第14号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を 当該会社 分割の当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第52条の24第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。及び第52条の35第3項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第52条の23第3項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第52条の24第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに 第16条 《外国銀行主要株主に関する読替え 法第5…》 2条の16の規定による外国銀行主要株主同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読 の五ただし書の規定による認可及び承認

2号 前号に掲げる認可に係る第55条第1項ただし書の規定による承認

3号 第54条第1項の規定による前2号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更

4号 第52条の17第2項及び第4項並びに第53条第3項の規定並びに 第16条の5 《外国の特定持株会社に係る届出の期限に関す…》 る特例 法第52条の17第2項に規定する特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属 の規定による届出の受理並びに法第52条の27第1項の規定による書類の受理

2項 次に掲げる 長官権限 は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1号 第52条の31第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め

2号 第52条の32第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

3項 前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子 法人等 法第52条の31第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号又は第2項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

6項 銀行を子会社とする外国の持株会社 銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

17条の4

1項 次に掲げる 長官権限 は、申請者(第52条の37第1項に規定する申請者をいう。又は銀行代理業者(法第52条の60の2第2項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる 営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第52条の36第1項の規定による許可

2号 第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更

3号 第1号に掲げる許可に係る第52条の57第3号の規定による承認

4号 第52条の42第1項の規定及び 第16条の7第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定銀行代理業…》 者法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所 イの規定による承認

5号 第52条の三十九、第52条の47第1項、第52条の五十二、第52条の60の2第3項及び第53条第4項の規定並びに 第16条の7第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定銀行代理業…》 者法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所 ロの規定による届出の受理並びに法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理

6号 第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧

7号 第52条の53の規定による報告及び資料の提出の求め

8号 第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査

9号 第52条の55の規定による命令

10号 第52条の56の規定による処分

2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で銀行代理業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「 従たる 営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、銀行代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

17条の4の2

1項 次に掲げる 長官権限 は、登録申請者(第52条の60の4第1項に規定する登録申請者をいう。又は電子決済等取扱業者の 主たる営業所 法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「 主たる営業所 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第52条の60の4第1項の規定による登録申請書の受理

2号 第52条の60の5第1項及び第52条の60の7第3項の規定による登録

3号 第52条の60の5第2項及び第52条の60の6第2項の規定による通知

4号 第52条の60の5第3項の規定による公衆への縦覧

5号 第52条の60の6第1項の規定による登録の拒否

6号 第52条の60の7第1項及び第2項、第52条の60の8第3項、第52条の60の36第1項及び第4項並びに第53条第5項の規定による届出の受理並びに法第52条の60の19第1項の規定による報告書の受理

7号 第52条の60の20第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め

8号 第52条の60の21第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

9号 第52条の60の22の規定による命令

10号 第52条の60の23第1項から第3項までの規定による処分

11号 第52条の60の24の規定による登録の抹消

2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で電子決済等取扱業者の 主たる営業所 以外の営業所その他の施設(以下この条において「 従たる 営業所等 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、電子決済等取扱業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等取扱業者の 主たる営業所 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

17条の5

1項 次に掲げる 長官権限 は、登録申請者(第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。又は電子決済等代行業者の 主たる営業所 又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「 主たる 営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第52条の61の3第1項の規定による登録申請書の受理

2号 第52条の61の4第1項及び第52条の61の6第2項の規定による登録

3号 第52条の61の4第2項及び第52条の61の5第2項の規定による通知

4号 第52条の61の4第3項の規定による公衆への縦覧

5号 第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否

6号 第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項並びに第53条第6項の規定による届出の受理並びに法第52条の61の13の規定による報告書の受理

7号 第52条の61の14第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め

8号 第52条の61の15第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

9号 第52条の61の16の規定による命令

10号 第52条の61の17第1項及び第2項の規定による処分

11号 第52条の61の18の規定による登録の抹消

2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で電子決済等代行業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「 従たる 営業所等 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、電子決済等代行業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等代行業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

18条 (外国銀行支店に対する法附則の適用除外)

1項 法附則第2条から 第4条 《同1人に対する信用の供与等 法第13条…》 第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連 まで、 第6条第1項 《法第30条第2項及び第3項に規定する政令…》 で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 第7条 《合併等の場合に各別に異議の催告をすること…》 を要しない債権者 法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契第9条第2項 《2 外国銀行支店に第5条第2項第2号の規…》 定を適用する場合においては、同号中「本店」とあるのは、「法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店」とする。 及び第3項、 第13条 《国内に保有すべき資産等 法第47条の2…》 の規定による外国銀行支店の資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。 1 日本銀行に対する預け金 2 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関当該外国銀行 並びに 第18条 《外国銀行支店に対する法附則の適用除外 …》 法附則第2条から第4条まで、第6条第1項、第7条、第9条第2項及び第3項、第13条並びにの規定は、外国銀行支店については、適用しない。 の規定は、 外国銀行 支店については、適用しない。

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