附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
附 則(1983年5月13日政令第103号)
1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。
附 則(1986年3月31日政令第78号)
1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。
附 則(1988年10月21日政令第303号)
1項 この政令は、1989年2月1日から施行する。
附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
2条 (銀行の最低資本の額に関する経過措置)
1項 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(同法第47条に規定する 外国銀行 支店を除く。)でこの政令の施行の際現にその資本の額が
第1条
《特別な関係 銀行法以下「法」という。第…》
3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
の規定による改正後の 銀行法施行令
第3条
《最低資本金の額 法第5条第1項に規定す…》
る政令で定める額は、2,100,000,000円とする。
に規定する額を下回っているものの資本の額については、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(1993年9月10日政令第285号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年6月16日政令第250号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
附 則(1996年12月18日政令第335号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (権限の委任)
1項 健全性確保法 附則第2条第1項の規定による認可に関する大蔵大臣の権限のうち銀行(大蔵大臣が告示により指定するものを除く。)に係るものの委任については、
第1条
《特別な関係 銀行法以下「法」という。第…》
3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
の規定による改正後 の銀行法施行令
第17条第1項
《法第59条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による免許 2 法第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し 3 法第52条の17第1項及び第3項ただし書の規定による認可 4
の規定による権限の委任の例による。
附 則(1998年3月4日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
附 則(1998年12月15日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月23日政令第86号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年12月27日政令第548号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年9月21日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
4条 (証券業務に係る外国銀行支店の登録及び認可に関する経過措置)
1項 銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の銀行法(1981年法律第59号。次項において「 新銀行法 」という。)第4条第1項の免許を受けたものとみなされる 外国銀行 の支店に係る証券取引法(1948年法律第25号)第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可は、当該外国銀行に係る同法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可とみなす。
2項 前項の規定は、銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定により 新銀行法 第4条第1項の免許を受けたものとみなされる 外国銀行 の主たる外国銀行支店に係る証券取引法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可について準用する。この場合において、当該外国銀行の従たる外国銀行支店(新銀行法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)に係る証券取引法第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可は、その効力を失う。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定により証券取引法第65条の2第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、前項による権限を金融庁長官に委任し、金融庁長官は、当該権限を、第2項の規定により登録の効力を失うこととなる 外国銀行 支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
5条 (同1人に対する信用の供与等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)又は長期信用銀行( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。)(以下この条において「銀行等」という。)の銀行法第13条( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第1項に規定する 同1人 に対する信用の供与等(銀行法第13条第1項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)(
第7条
《合併等の場合に各別に異議の催告をすること…》
を要しない債権者 法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契
の規定による改正後 の銀行法施行令 (以下この項及び第3項において「 新 銀行法施行令 」という。)
第4条
《同1人に対する信用の供与等 法第13条…》
第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連
(この政令による改正後の 長期信用銀行法施行令
第6条
《銀行法施行令の準用 銀行法施行令198…》
2年政令第40号。以下「施行令」という。第1条の規定は法第17条において準用する銀行法以下この項において「銀行法」という。第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の
において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)第5項第3号又は第4号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が 信用供与等限度額 (銀行法第13条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該銀行等が2002年7月1日(第3項において「 届出期限日 」という。)までにその旨を金融庁長官(金融庁長官が定める銀行等については金融庁長官が定める財務局長又は財務支局長。次項及び第3項において同じ。)に届け出たときは、当該銀行等の当該同1人に対する信用の供与等についての銀行法第13条第1項の規定の適用については、2003年4月1日(以下この条において「 猶予期限日 」という。)までの間は、 新銀行法 施行令第4条第6項第3号中「100分の二十五」とあるのは「100分の四十」と、同項第4号中「100分の十五」とあるのは「100分の二十五」とする。
2項 前項の場合において、同項の規定による届出をした銀行等が、当該届出に係る 同1人 に対して 猶予期限日 後も引き続き 信用供与等限度額 を超えて当該届出に係る信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該銀行等は、猶予期限日の翌日において銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3項 この政令の施行の際現に銀行等及び当該銀行等の子 会社等 (銀行法第13条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の 同1人 に対する信用の供与等( 新銀行法 施行令第4条第8項において準用する同条第5項第3号又は第4号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が合算して 合算信用供与等限度額 (銀行法第13条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている場合において、当該銀行等が 届出期限日 までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等についての同項の規定の適用については、 猶予期限日 までの間は、新 銀行法施行令
第4条第9項第3号
《9 法第13条第1項ただし書に規定する政…》
令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び第12項において「債務者等」という。の事業次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。の遂行上予
中「100分の二十五」とあるのは「100分の四十」と、同項第4号中「100分の十五」とあるのは「100分の二十五」とする。
4項 第2項の規定は、前項の規定による届出をした銀行等について準用する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第117号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (みなし銀行代理業者に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任)
1項 改正法 附則第40条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち改正法附則第3条第2項の書類の受理については、同項に規定する改正法第1条の規定による改正後の銀行法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなされる者の 主たる営業所 又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。
43条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第16条の規定による改正後の銀行法(1981年法律第59号。以下この条において「 新銀行法 」という。)第13条の4において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、 施行日 前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2項 前項の申出を受けた者は、 施行日 前においても、 新銀行法 第13条の4において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第3項
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が 施行日 において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 新銀行法 第13条の4において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
及び第3項の規定によりされたものとみなす。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年1月23日政令第8号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第1条
《特別な関係 銀行法以下「法」という。第…》
3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、
第3条
《最低資本金の額 法第5条第1項に規定す…》
る政令で定める額は、2,100,000,000円とする。
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、
第5条
《休日 法第15条第1項に規定する政令で…》
定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 2 前項各号に掲げる日
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、
第7条
《合併等の場合に各別に異議の催告をすること…》
を要しない債権者 法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、
第9条
《外国銀行支店に関する読替え 法第47条…》
第4項の規定による外国銀行支店同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替え
中 銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、
第11条
《外国銀行の免許に係る特殊関係者 第9条…》
第1項の規定により読み替えられた法第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 1 外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、
第13条
《国内に保有すべき資産等 法第47条の2…》
の規定による外国銀行支店の資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。 1 日本銀行に対する預け金 2 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関当該外国銀行
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、
第15条
《国及び地方公共団体に準ずる法人 法第5…》
2条の2の11第1項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金 2 預金保険機構 3 農水産業協
中 貸金業法施行令
第4条
《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》
合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。
の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、
第16条
《外国銀行主要株主に関する読替え 法第5…》
2条の16の規定による外国銀行主要株主同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読
の規定、
第17条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第59条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による免許 2 法第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し 3 法第52条の17
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、第19条中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
6号 第1条
《特別な関係 銀行法以下「法」という。第…》
3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、
第3条
《最低資本金の額 法第5条第1項に規定す…》
る政令で定める額は、2,100,000,000円とする。
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、
第5条
《休日 法第15条第1項に規定する政令で…》
定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 2 前項各号に掲げる日
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、
第7条
《合併等の場合に各別に異議の催告をすること…》
を要しない債権者 法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、
第9条
《外国銀行支店に関する読替え 法第47条…》
第4項の規定による外国銀行支店同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替え
中 銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、
第11条
《外国銀行の免許に係る特殊関係者 第9条…》
第1項の規定により読み替えられた法第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 1 外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、
第13条
《国内に保有すべき資産等 法第47条の2…》
の規定による外国銀行支店の資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。 1 日本銀行に対する預け金 2 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関当該外国銀行
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、
第17条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第59条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による免許 2 法第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し 3 法第52条の17
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、第19条中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、第21条中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、第23条中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 (改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年7月3日政令第211号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
2条 (財務局長等への権限の委任)
1項 改正法 附則第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第13条第1項から第3項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第14条の規定による改正後の銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第14条の規定による改正後の銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2項 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。
3項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附 則(2015年1月28日政令第23号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。ただし、
第14条
《資料の提出等を求めることができる外国銀行…》
支店に係る特殊関係者 法第48条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2第1号から第5号までに掲げる者とする。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、
第7条
《合併等の場合に各別に異議の催告をすること…》
を要しない債権者 法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契
、
第9条
《外国銀行支店に関する読替え 法第47条…》
第4項の規定による外国銀行支店同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替え
、
第10条
《外国銀行の免許に係る特例 法第47条第…》
1項の規定に基づき法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を申請する者は、株式会社であることを要しないものとする。
、
第12条
《 削除…》
、
第13条
《国内に保有すべき資産等 法第47条の2…》
の規定による外国銀行支店の資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。 1 日本銀行に対する預け金 2 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関当該外国銀行
、
第15条
《国及び地方公共団体に準ずる法人 法第5…》
2条の2の11第1項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金 2 預金保険機構 3 農水産業協
、
第16条
《外国銀行主要株主に関する読替え 法第5…》
2条の16の規定による外国銀行主要株主同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読
、
第18条
《外国銀行支店に対する法附則の適用除外 …》
法附則第2条から第4条まで、第6条第1項、第7条、第9条第2項及び第3項、第13条並びにの規定は、外国銀行支店については、適用しない。
、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
1項 改正法 第1条の規定による改正後の銀行法(1981年法律第59号。以下「 新銀行法 」という。)第52条の61の2の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「 改正法 施行日 」という。)前においても、 新銀行法 第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
4条 (認定電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
1項 新銀行法 第52条の61の19の規定による認定を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
5条 (新銀行法等の規定の読替え)
1項 改正法 附則第2条第2項の規定により 新銀行法 の規定を適用する場合においては、新銀行法第52条の61の17第2項中「第52条の61の2の登録を取り消す」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2項 前項の場合においては、 改正法 附則第2条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される同条第2項」とする。
附 則(2018年8月15日政令第242号)
1項 この政令は、2018年8月16日から施行する。
附 則(令和元年10月30日政令第139号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年11月10日政令第309号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年7月15日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年7月16日から施行する。
2条 (銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現にされている
第1条
《特別な関係 銀行法以下「法」という。第…》
3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
の規定による改正前 の銀行法施行令 (次項において「 旧 銀行法施行令 」という。)
第5条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》
日は、銀行の営業所の休日とすることができる。 1 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日 2 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当
の規定による承認の申請(銀行の営業所を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所の休日として申請された日は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)に
第1条
《特別な関係 銀行法以下「法」という。第…》
3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
の規定による改正後 の銀行法施行令 (次項において「 新 銀行法施行令 」という。)
第5条第2項第3号
《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》
日は、銀行の営業所の休日とすることができる。 1 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日 2 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当
の規定により当該営業所の休日として届け出られたものとみなす。
2項 この政令の施行の際現にされている 旧 銀行法施行令 第16条の7第2項第2号の規定による承認の申請(銀行法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者の旧 銀行法施行令
第16条の7第2項
《2 前項に定める日のほか、特定銀行代理業…》
者法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所
に規定する 営業所等 を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、 施行日 に 新銀行法 施行令第16条の7第2項第2号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。ただし、附則第4条から
第8条
《他業会社への転移等 法第43条第1項に…》
規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。 2 前項の規定は、法第43条第2項に
までの規定は、公布の日から施行する。
8条 (電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)
1項 新銀行法 第52条の60の3の登録を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、新銀行法第52条の60の4の規定の例により、その申請を行うことができる。
附 則(2023年11月6日政令第316号)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年2月9日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第1条
《特別な関係 銀行法以下「法」という。第…》
3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
の規定による改正前 の銀行法施行令 (第3項から第7項までにおいて「 旧 銀行法施行令 」という。)
第5条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》
日は、銀行の営業所の休日とすることができる。 1 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日 2 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当
の規定により休日として承認を受けている日は、銀行法第2条第1項に規定する銀行の営業所(本店その他の内閣府令で定める営業所に限る。第3項及び第4項において「 本店等 」という。)に係るものにあっては
第1条
《特別な関係 銀行法以下「法」という。第…》
3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
の規定による改正後 の銀行法施行令 (第3項から第7項までにおいて「 新 銀行法施行令 」という。)
第5条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》
日は、銀行の営業所の休日とすることができる。 1 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日 2 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当
の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第3号の規定により休日として届け出られた日とみなす。
2項 銀行法第47条第2項に規定する 外国銀行 支店に前項の規定を適用する場合においては、同項中「本店」とあるのは、「同法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店」とする。
3項 この政令の施行の際現にされている 旧 銀行法施行令 第5条第2項第2号の規定による承認の申請は、 本店等 に係るものにあっては 新銀行法 施行令第5条第2項第2号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第3号の規定による届出とみなす。
4項 この政令の施行前に 旧 銀行法施行令 第5条第2項第3号の規定により休日として届け出られた日は、 本店等 に係るものにあっては 新銀行法 施行令第5条第2項第2号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第3号の規定により休日として届け出られた日とみなす。
5項 この政令の施行の際現に 旧 銀行法施行令 第16条の7第2項第2号の規定により休日として承認を受けている日は、 新銀行法 施行令第16条の7第2項第2号イに規定する 営業所等 (次項及び第7項において「 主たる営業所等 」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。
6項 この政令の施行の際現にされている 旧 銀行法施行令 第16条の7第2項第2号の規定による承認の申請は、 主たる営業所等 に係るものにあっては 新銀行法 施行令第16条の7第2項第2号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。
7項 この政令の施行前に 旧 銀行法施行令 第16条の7第2項第2号の規定により休日として届け出られた日は、 主たる営業所等 に係るものにあっては 新銀行法 施行令第16条の7第2項第2号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。