長期信用銀行法施行令《附則》

法番号:1982年政令第42号

略称: 長銀法施行令

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附 則

1項 この政令は、 銀行法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1981年法律第61号)の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

2項 長期信用銀行の発行した優先株式に係る配当不足額の支払に関する政令(1961年政令第320号及び長期信用 銀行法 第8条の準備金を定める政令(1981年政令第211号)は、廃止する。

附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1996年12月18日政令第335号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (権限の委任)

1項 健全性確保法 附則第2条第1項の規定による認可に関する大蔵大臣の権限のうち銀行(大蔵大臣が告示により指定するものを除く。)に係るものの委任については、 第1条 《最低資本金の額 長期信用銀行法以下「法…》 」という。第3条第1項に規定する政令で定める額は、20,100,000,000円とする。 の規定による改正後の 銀行法 施行令第17条第1項の規定による権限の委任の例による。

附 則(1998年3月4日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第548号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

5条 (同1人に対する信用の供与等に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に銀行( 銀行法 第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。又は長期信用銀行( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。)(以下この条において「銀行等」という。)の銀行法第13条( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第1項に規定する同1人に対する信用の供与等(銀行法第13条第1項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)( 第7条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第22条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による免許 2 法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可 3 法第17条において準 の規定による改正後 の銀行法施行令 以下この項及び第3項において「 銀行法施行令 」という。第4条 《同1人に対する信用の供与等 法第13条…》 第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連この政令による改正後の 長期信用銀行法施行令 第6条 《銀行法施行令の準用 銀行法施行令198…》 2年政令第40号。以下「施行令」という。第1条の規定は法第17条において準用する銀行法以下この項において「銀行法」という。第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)第5項第3号又は第4号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が信用供与等限度額(銀行法第13条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該銀行等が2002年7月1日(第3項において「 届出期限日 」という。)までにその旨を金融庁長官(金融庁長官が定める銀行等については金融庁長官が定める財務局長又は財務支局長。次項及び第3項において同じ。)に届け出たときは、当該銀行等の当該同1人に対する信用の供与等についての銀行法第13条第1項の規定の適用については、2003年4月1日(以下この条において「 猶予期限日 」という。)までの間は、 銀行法施行令 第4条第6項第3号中「100分の二十五」とあるのは「100分の四十」と、同項第4号中「100分の十五」とあるのは「100分の二十五」とする。

2項 前項の場合において、同項の規定による届出をした銀行等が、当該届出に係る同1人に対して 猶予期限日 後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該届出に係る信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該銀行等は、猶予期限日の翌日において 銀行法 第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

3項 この政令の施行の際現に銀行等及び当該銀行等の子会社等( 銀行法 第13条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該銀行等の子会社等の同1人に対する信用の供与等( 銀行法施行令 第4条第8項において準用する同条第5項第3号又は第4号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が合算して合算信用供与等限度額(銀行法第13条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている場合において、当該銀行等が 届出期限日 までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等についての同項の規定の適用については、 猶予期限日 までの間は、新 銀行法施行令 第4条第9項第3号 《9 法第13条第1項ただし書に規定する政…》 令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び第12項において「債務者等」という。の事業次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。の遂行上予 中「100分の二十五」とあるのは「100分の四十」と、同項第4号中「100分の十五」とあるのは「100分の二十五」とする。

4項 第2項の規定は、前項の規定による届出をした銀行等について準用する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

3条 (みなし長期信用銀行代理業者に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任)

1項 改正法 附則第40条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち改正法附則第11条第2項の書類の受理については、同項に規定する改正法第2条の規定による改正後の長期信用 銀行法 第16条の5第1項の許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局長の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。

41条 (長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第14条の規定による改正後の長期信用 銀行法 1952年法律第187号。以下この条において「 長期信用銀行法 」という。)第17条の2において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 長期信用銀行法 第17条の2において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第3項 《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日 の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 長期信用銀行法 第17条の2において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 及び第3項の規定によりされたものとみなす。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年1月23日政令第8号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《最低資本金の額 長期信用銀行法以下「法…》 」という。第3条第1項に規定する政令で定める額は、20,100,000,000円とする。 金融商品取引法 施行令 第16条の四及び第38条第2項の改正規定、 第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》 条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行 農業協同組合法施行令 第1条の16第1項及び第2項の改正規定、 第7条 《特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法に…》 よる同意の取得の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を 信用金庫法施行令 第13条第1項 《法第89条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の改正規定、 第11条 《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》 第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算 中長期信用 銀行法 施行令第5条の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第13条中 労働金庫法施行令 第7条第1項 《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の改正規定、第19条中 水産業協同組合法施行令 第10条の7第1項 《法第15条の16第2項法第96条第1項及…》 び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合等の子法人等 2 当該組合等の関連法人等 及び第2項の改正規定、 第21条 《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》 準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す 保険業法施行令 第21条 《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》 対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第 の改正規定、 第32条 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4項の規定 の規定、 第33条 《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》 権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第121条第1項 《法第197条の規定において特定設立企画人…》 等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条 業務 投資証券 の改正規定並びに第35条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日

5号 第1条 《最低資本金の額 長期信用銀行法以下「法…》 」という。第3条第1項に規定する政令で定める額は、20,100,000,000円とする。 金融商品取引法 施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、 第3条 《合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告…》 をすることを要しない債権者 法第14条及び第14条の2第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の長期信用銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で 中小企業等協同組合法施行令 第28条 《組合の解散及び清算等について準用する会社…》 法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。及び同令第33条第1項第1号の改正規定、 第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》 条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、 第7条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第22条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による免許 2 法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可 3 法第17条において準 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、 第9条 《 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行議決…》 権大量保有者法第16条の2第1項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。の主たる事務所個人の場合にあつては、その住所又は居所以下この条及び次条において「主たる事務所等」と 銀行法 施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、 第11条 《 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行持株…》 会社法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。の主たる事務所又は当該長期信用銀行持株会社の法第16条の2の4第1項に規定する子会社である長期信用銀行の本店の所在 長期信用銀行法施行令 第6条の5 《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》 照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、第13条中 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、第15条中 貸金業法施行令 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、第16条の規定、第17条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第12条 《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》 む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定 の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、第19条中 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

6号 第1条 《最低資本金の額 長期信用銀行法以下「法…》 」という。第3条第1項に規定する政令で定める額は、20,100,000,000円とする。 金融商品取引法 施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、 第3条 《合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告…》 をすることを要しない債権者 法第14条及び第14条の2第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の長期信用銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で 中小企業等協同組合法施行令 第28条 《組合の解散及び清算等について準用する会社…》 法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、 第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》 条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、 第7条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第22条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による免許 2 法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可 3 法第17条において準 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、 第9条 《 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行議決…》 権大量保有者法第16条の2第1項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。の主たる事務所個人の場合にあつては、その住所又は居所以下この条及び次条において「主たる事務所等」と 銀行法 施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、 第11条 《 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行持株…》 会社法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。の主たる事務所又は当該長期信用銀行持株会社の法第16条の2の4第1項に規定する子会社である長期信用銀行の本店の所在 長期信用銀行法施行令 第6条の5 《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》 照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、第13条中 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、第17条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第12条 《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》 む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定 の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、第19条中 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、第21条中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、第23条中 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年7月3日政令第211号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。ただし、 第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》 条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行 中長期信用 銀行法 施行令第5条第1項の表の改正規定、 第6条 《銀行法施行令の準用 銀行法施行令198…》 2年政令第40号。以下「施行令」という。第1条の規定は法第17条において準用する銀行法以下この項において「銀行法」という。第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の 協同組合による金融事業に関する法律 施行令 第7条第1項第1号の改正規定及び 第7条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第22条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による免許 2 法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可 3 法第17条において準 労働金庫法施行令 第7条第1項 《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の表第37条第1項第1号の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (財務局長等への権限の委任)

1項 改正法 附則第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第13条第1項から第3項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第14条の規定による改正後の 銀行法 1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第14条の規定による改正後の銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

2項 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。

3項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

附 則(2014年11月27日政令第372号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年11月29日)から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第23号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 銀行法 等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年8月15日政令第242号)

1項 この政令は、2018年8月16日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年11月10日政令第309号)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

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