附 則
1項 この政令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1981年法律第61号)の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
2項 労働 金庫 法の規定による主務大臣の権限を都道府県知事に委任する政令(1953年政令第319号)及び労働金庫が行うことができる会員以外のものに対する資金の貸付け等の範囲等を定める政令(1981年政令第210号)は、廃止する。
附 則(1982年9月28日政令第270号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年5月13日政令第103号)
1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。
附 則(1984年6月19日政令第192号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年3月22日政令第31号)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に行われている申請に係る労働 金庫 法第33条第1号の規定による認可については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月31日政令第78号)
1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。
附 則(1987年7月24日政令第264号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年10月21日政令第303号)
1項 この政令は、1989年2月1日から施行する。
附 則(1991年12月20日政令第375号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月30日政令第166号)
1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。
附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
附 則(1993年8月4日政令第273号)
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(1993年9月10日政令第285号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
附 則(1996年12月18日政令第335号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
4条 (労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 労働 金庫 ( 健全性確保法 の施行の際現に存するものを除く。)に係る
第5条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
の規定による改正後の 労働金庫法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第1条の3
《書面に記載すべき事項等の電磁的方法による…》
提供の承諾等 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法法第13条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第1条の9において同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、内閣
の規定の適用については、施行日から施行日以後1年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「200,100,000,000円」とあるのは、「500,100,000,000円」とする。
2項 前項に規定する労働 金庫 のうち、同項に規定する事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 (それぞれ 新令
第1条の3第3項
《3 法第13条第8項法第24条第11項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第312条第1項及び第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える
に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が200,100,000,000円以上500,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が200,100,000,000円を下回り、又は100分の15を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
附 則(1996年12月18日政令第336号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1997年9月19日政令第288号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1998年3月4日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
附 則(1998年12月15日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前の 労働基準監督機関令 、 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 、 最低賃金審議会令 、 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 、 労働安全衛生法施行令 、 労働安全衛生法関係手数料令 、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令、労働 金庫 法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から
第12条
《書類の経由 法第98条の3に規定する政…》
令で定める書類は、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫並びに1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫として法第89条の3第1項の許可を受けようとする者その主た
までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(2000年3月23日政令第86号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第548号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月22日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
4条 (労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2001年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 (それぞれ
第3条
《会員以外のものに対する資金の貸付け等 …》
労働金庫が法第58条第4項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号から第5号まで及び第8号に掲げる資金の貸付け及
の規定による改正後の労働 金庫 法施行令(以下この条において「 新令 」という。)第1条の2第3項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が5,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が5,100,000,000円を下回り、又は100分の15を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに100,100,000,000円を下回ることとなった労働金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、 労働金庫法 第34条第4項第1号に掲げる労働金庫に該当するものとみなす。
2項 新令 第1条の2第4項の規定は、2001年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 (それぞれ同項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が5,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である労働 金庫 で、当該労働金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が5,100,000,000円以上かつ100分の十五以上である場合について準用する。
3項 2001年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 (それぞれ 新令
第1条の3第3項
《3 法第13条第8項法第24条第11項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第312条第1項及び第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える
に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が50,100,000,000円以上200,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である労働 金庫 で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が50,100,000,000円を下回り、又は100分の15を下回ることとなったものについては、同条第3項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに200,100,000,000円を下回ることとなった労働金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、 労働金庫法 第39条の2第1項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。
4項 新令 第1条の3第4項の規定は、2001年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 (それぞれ同項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が50,100,000,000円以上200,100,000,000円未満であり、かつ、100分の十五以上である労働 金庫 で、当該労働金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が50,100,000,000円以上かつ100分の十五以上である場合について準用する。
附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月28日政令第117号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月3日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《会員以外のものに対する資金の貸付け等 …》
労働金庫が法第58条第4項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号から第5号まで及び第8号に掲げる資金の貸付け及
及び
第5条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
並びに附則第4条及び
第6条
《休日 準用銀行法第15条第1項に規定す…》
る政令で定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 2 前項各号に
の規定は、2005年4月1日から施行する。
5条 (労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しな…》
い事業の譲渡又は譲受け 法第62条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2
の規定による改正後の労働 金庫 法施行令(次項及び第3項において「 新令 」という。)第1条の二及び
第1条の3
《書面に記載すべき事項等の電磁的方法による…》
提供の承諾等 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法法第13条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第1条の9において同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、内閣
の規定は、2004年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2項 2004年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 ( 新令 第1条の2第3項に規定する預金等総額をいう。以下この条において同じ。)及び 員外預金比率 (同項に規定する員外預金比率をいう。以下この条において同じ。)が5,100,000,000円以上かつ100分の十以上100分の十五未満である労働 金庫 で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに5,100,000,000円未満又は100分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第3項の規定は、適用しない。
3項 2004年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 が50,100,000,000円以上かつ100分の十以上100分の十五未満である労働 金庫 又は20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満かつ100分の十五以上である労働金庫で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における員外預金比率が新たに100分の十未満となるもの又は預金等総額及び員外預金比率が新たに50,100,000,000円未満かつ100分の十以上100分の十五未満となり、若しくは20,100,000,000円未満かつ100分の十五以上となるものの翌事業年度については、 新令
第1条の3第3項
《3 法第13条第8項法第24条第11項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第312条第1項及び第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える
の規定は、適用しない。
6条
1項 第5条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
の規定による改正後の労働 金庫 法施行令(次項において「 新令 」という。)第1条の3の規定は、2005年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2項 2005年3月31日を含む事業年度の開始の時における 預金等総額 ( 新令
第1条の3第3項
《3 法第13条第8項法第24条第11項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第312条第1項及び第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える
に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)及び 員外預金比率 (同項に規定する員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満かつ100分の十以上100分の十五未満である労働 金庫 で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに20,100,000,000円未満又は100分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第3項の規定は、適用しない。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2006年2月3日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。
42条 (労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第15条の規定による改正後の労働 金庫 法(1953年法律第227号。以下この条において「 新 労働金庫法 」という。)第94条の2において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 新 労働金庫法 第94条の2において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第3項
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 新 労働金庫法 第94条の2において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
及び第3項の規定によりされたものとみなす。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年1月23日政令第8号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《出資の総額の最低限度 労働金庫法以下「…》
法」という。第7条第1項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官及
中 金融商品取引法施行令
第16条
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》
37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す
の四及び
第38条第2項
《2 法第194条の7第2項第2号に規定す…》
る政令で定める規定は、法第60条第2項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。、
の改正規定、
第5条
《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》
行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券
中 農業協同組合法施行令 第1条の16第1項及び第2項の改正規定、
第7条
《特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法に…》
よる同意の取得の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
中信用 金庫 法施行令第13条第1項の改正規定、
第11条
《都道府県が処理する事務 長官権限及び法…》
の規定この政令の規定を含む。による厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を
中 長期信用銀行法施行令
第5条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》
条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行
の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第13条中 労働金庫法施行令
第7条第1項
《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》
用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間
の改正規定、第19条中 水産業協同組合法施行令
第10条の7第1項
《法第15条の16第2項法第96条第1項及…》
び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合等の子法人等 2 当該組合等の関連法人等
及び第2項の改正規定、
第21条
《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》
準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す
中 保険業法施行令
第21条
《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》
対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第
の改正規定、
第32条
《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》
免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4項の規定
の規定、
第33条
《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》
権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行令
第121条第1項
《法第197条の規定において特定設立企画人…》
等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条 業務 投資証券
の改正規定並びに第35条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
5号 第1条
《出資の総額の最低限度 労働金庫法以下「…》
法」という。第7条第1項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官及
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、
第3条
《会員以外のものに対する資金の貸付け等 …》
労働金庫が法第58条第4項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号から第5号まで及び第8号に掲げる資金の貸付け及
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、
第5条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、
第7条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第94…》
条第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」
中信用 金庫 法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、
第9条
《内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権…》
限から除かれる権限 法第98条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 1 法第6条の規定による免許 2 法第95条の規定による事業の免許の取消し 3 法第96条の三第1号及び第4
中 銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、
第11条
《都道府県が処理する事務 長官権限及び法…》
の規定この政令の規定を含む。による厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、第13条中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、第15条中 貸金業法施行令
第4条
《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》
合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。
の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、第16条の規定、第17条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、第19条中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
6号 第1条
《出資の総額の最低限度 労働金庫法以下「…》
法」という。第7条第1項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官及
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、
第3条
《会員以外のものに対する資金の貸付け等 …》
労働金庫が法第58条第4項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号から第5号まで及び第8号に掲げる資金の貸付け及
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、
第5条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、
第7条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第94…》
条第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」
中信用 金庫 法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、
第9条
《内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権…》
限から除かれる権限 法第98条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 1 法第6条の規定による免許 2 法第95条の規定による事業の免許の取消し 3 法第96条の三第1号及び第4
中銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、
第11条
《都道府県が処理する事務 長官権限及び法…》
の規定この政令の規定を含む。による厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、第13条中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、第17条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、第19条中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、第21条中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、第23条中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 (改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。
附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。ただし、
第5条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
中 長期信用銀行法施行令
第5条第1項
《法第17条において銀行法を準用する場合同…》
法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行」とあるのは「長期信用銀行法第6
の表の改正規定、
第6条
《銀行法施行令の準用 銀行法施行令198…》
2年政令第40号。以下「施行令」という。第1条の規定は法第17条において準用する銀行法以下この項において「銀行法」という。第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の
中 協同組合による金融事業に関する法律施行令
第7条第1項第1号
《法第7条第1項の規定により金融庁長官に委…》
任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区
の改正規定及び
第7条
《財務局長等への権限の委任 法第1項の規…》
定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地
中労働 金庫 法施行令第7条第1項の表第37条第1項第1号の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (財務局長等への権限の委任)
1項 改正法 附則第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第13条第1項から第3項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第14条の規定による改正後の銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第14条の規定による改正後の銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用 金庫 及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2項 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。
3項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附 則(2015年1月28日政令第23号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月24日政令第49号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。ただし、第14条中農林中央 金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、
第7条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第94…》
条第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」
、
第9条
《内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権…》
限から除かれる権限 法第98条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 1 法第6条の規定による免許 2 法第95条の規定による事業の免許の取消し 3 法第96条の三第1号及び第4
、
第10条
《権限の委任 法第98条第1項の規定によ…》
り金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限次条第1項及び第4項、の3第1項及び第4項並びに第11条第1項において「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、労働金庫に関するものに限
、
第12条
《書類の経由 法第98条の3に規定する政…》
令で定める書類は、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫並びに1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫として法第89条の3第1項の許可を受けようとする者その主た
、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
18条 (労働金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
1項 改正法 第7条の規定による改正後の労働 金庫 法(1953年法律第227号。以下「 新 労働金庫法 」という。)第89条の5第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、 新 労働金庫法 第94条第5項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
19条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
1項 新 労働金庫法 第89条の10の規定による認定を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
20条 (新労働金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
1項 改正法 附則第7条第2項の規定により 新 労働金庫法 の規定を適用する場合においては、新 労働金庫法
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
及び第6項において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「労働 金庫 法第89条の5第1項の登録を取り消す」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2項 前項の場合においては、 改正法 附則第7条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される 新 労働金庫法 第94条第5項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
附 則(2018年8月15日政令第242号)
1項 この政令は、2018年8月16日から施行する。
附 則(令和元年10月30日政令第139号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月3日政令第21号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年11月10日政令第309号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年8月3日政令第268号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年11月6日政令第316号)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年2月9日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
5条 (労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第4条
《金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しな…》
い事業の譲渡又は譲受け 法第62条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2
の規定による改正前の労働 金庫 法施行令(次項から第4項までにおいて「 旧 労働金庫法施行令 」という。)第6条第2項第2号の規定により休日として承認を受けている日は、
第4条
《金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しな…》
い事業の譲渡又は譲受け 法第62条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2
の規定による改正後の 労働金庫法施行令 (次項から第4項までにおいて「 新 労働金庫法施行令 」という。)
第6条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》
日は、金庫の事務所の休日とすることができる。 1 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣が告示した日 2 金庫の主たる事務所その他の内閣府令
に規定する事務所(次項において「 主たる事務所等 」という。)に係るものにあっては同号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同条第2項第3号の規定により休日として届け出られた日とみなす。
2項 この政令の施行の際現にされている 旧 労働金庫法施行令 第6条第2項第2号の規定による承認の申請は、 主たる事務所等 に係るものにあっては 新 労働金庫法 施行令第6条第2項第2号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第3号の規定による届出とみなす。
3項 この政令の施行の際現に 旧 労働金庫法施行令 第7条の2第2項第2号の規定により休日として承認を受けている日は、 新 労働金庫法 施行令第7条の2第2項第2号イに規定する 営業所等 (次項において「 主たる営業所等 」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。
4項 この政令の施行の際現にされている 旧 労働金庫法施行令 第7条の2第2項第2号の規定による承認の申請は、 主たる営業所等 に係るものにあっては 新 労働金庫法 施行令第7条の2第2項第2号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。