深海底鉱業暫定措置法関係手数料令《本則》

法番号:1982年政令第199号

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制定文 内閣は、 深海底鉱業暫定措置法 1982年法律第64号第34条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条第1項の許可の申請をする者 2 第10条第2項又は第3項の規定による届出をする者 3 第14条第1項の許可の申請をする者 4 第18条第1項 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 深海底鉱業暫定措置法 以下「」という。第34条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条第1項の許可の申請をする者 2 第10条第2項又は第3項の規定による届出をする者 3 第14条第1項の許可の申請をする者 4 第18条第1項 の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

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