深海底鉱業暫定措置法関係手数料令《附則》

法番号:1982年政令第199号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1982年7月20日)から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第97号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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