制定文 内閣は、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(1982年法律第37号)附則第2条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)
1項 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。
1号 別表に掲げる土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「 土地等 」という。)に関する権利及び義務
2号 法施行の際現に国がアルコール専売法(1937年法律第32号)第1条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務
3号 前2号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの
2条 (承継に際し出資されたものとする財産)
1項 法附則第2条第2項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1号に掲げる権利に係る 土地等
2号 前条第2号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの
3号 前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの
3条 (評価委員の任命)
1項 法附則第2条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。
1号 大蔵省の職員1人
2号 通商産業省の職員1人
3号 新エネルギー総合開発機構の役員1人
4号 学識経験のある者2人
4条 (評価額の決定)
1項 評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
5条 (評価に関する庶務)
1項 評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。