警備業法施行令《附則》

法番号:1982年政令第308号

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附 則 抄

1項 この政令は、 警備業法 の一部を改正する法律(1982年法律第67号)の施行の日(1983年1月15日)から施行する。

附 則(1986年7月1日政令第250号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月27日政令第66号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月13日政令第33号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1998年2月4日政令第21号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第321号)

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2005年7月15日政令第244号) 抄

1項 この政令は、 警備業法 の一部を改正する法律(2004年法律第50号)の施行の日(2005年11月21日)から施行する。

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