1項 この政令は、 警備業法 の一部を改正する法律(1982年法律第67号)の施行の日(1983年1月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 警備業法 の一部を改正する法律(2004年法律第50号)の施行の日(2005年11月21日)から施行する。