小売物価統計調査規則《附則》

法番号:1982年総理府令第6号

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附 則

1項 この府令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月27日総理府令第33号)

1項 この府令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1986年12月6日総理府令第66号)

1項 この府令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1987年4月1日総理府令第15号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月28日総理府令第51号)

1項 この府令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1991年11月8日総理府令第39号)

1項 この府令は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1994年10月17日総理府令第55号)

1項 この府令は、1994年11月1日から施行する。ただし、別表の1の項の改正規定中「やまのいも」を「ながいも」に、「干しのり」を「のり」に、「化学調味料」を「うま味調味料」に、「ジュース」を「野菜ジュース」に、「ウイスキー(輸入品)」を「ウイスキー」に、「ビール(輸入品)」を「ビール」に改める部分、「石炭」、「布団乾燥機」及び「石油温風暖房機」を削る部分、「食卓」を「座卓」に改める部分、「電気毛布」、「婦人着物裏地」、「滋養強壮剤」及び「切り花」を削る部分並びに「学生用カバン」を「通学用カバン」に、「バナナ」を「バナナ切り花」に改める部分、別表の2の項の改正規定、別表の3の項の改正規定中「通話料」を削る部分並びに別表の4の項の改正規定中「ビール(国産品)ウイスキー(国産品)」を削る部分及び「高速自動車国道料金」を「高速自動車道路料金」に、「郵便料」を「郵便料通話料」に改める部分は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1996年11月27日総理府令第51号)

1項 この府令は、1997年1月1日から施行する。

附 則(1999年10月15日総理府令第54号)

1項 この府令は、1999年11月1日から施行する。ただし、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める部分は、公布の日から、附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る改正規定並びに別表の1の項の改正規定中「かに」及び「するめすじこ」を削る部分、「マーガリン」を「マーガリン食塩」に改める部分並びに「かりんとう」、「コーヒーメーカー」、「掛時計」、「婦人浴衣」、「婦人白足袋」、「オートバイ」、「ギター」及び「ヘアードライヤー」を削る部分並びに別表の3の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費タクシー代」に改める部分並びに別表の4の項の改正規定中「食塩」、「市内電車賃」、「タクシー代」、「10000年筆(国産品)」、「クリームファンデーション口紅乳液」及び「刻み・その他のたばこ」を削る部分は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第33号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月21日総務省令第173号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月25日総務省令第109号)

1項 この省令は、2002年12月1日から施行する。ただし、別表の1の項の改正規定中「ワードプロセッサー」を削る部分は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月18日総務省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月11日総務省令第38号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、改正規定中「家賃(都市基盤整備公団)」を「家賃(独立行政法人都市再生機構)」に改める部分は、同年7月1日から施行する。

附 則(2004年10月7日総務省令第127号)

1項 この省令は、2004年12月1日から施行する。ただし、別表の1の項の改正規定中「羊肉」、「キャラメル」及び「ウーロン茶」を削る部分、「すし」を「すし(外食)」に、「ちり紙」を「ティシュペーパートイレットペーパー」に、「男子スリーシーズンコート」を「男子コート」に改める部分、「さらし木綿」を削る部分、「生理用紙綿」を「生理用ナプキン」に改める部分並びに「10000年筆(輸入品)」及び「ゴルフボール」を削る部分、同表の3の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費バス代」に改める部分並びに「通所介護料」及び「遊園地入園料毎月の12日を含む週の日曜日」を削る部分並びに同表の4の項の改正規定中「バス代」を削る部分及び「パイプ・葉巻たばこ」を「パイプ・葉巻たばこ通所介護料」に、「宿泊料(民営宿泊施設に係るものを除く。)毎月の5日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあつては、翌週の月曜日及び土曜日」を「宿泊料(民営宿泊施設に係るものを除く。)毎月の5日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあつては、翌週の月曜日及び土曜日遊園地入園料毎月の12日を含む週の日曜日」に改める部分は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2006年11月8日総務省令第130号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、別表の1の項の改正規定中「DVDレコーダー」を「デジタルオーディオプレーヤーDVDレコーダー」に改める部分は、2006年12月1日から施行する。

附 則(2007年11月28日総務省令第143号)

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。ただし、別表の1の項の改正規定中「チューハイ」を「チューハイビール風アルコール飲料」に改める部分は、2007年12月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省令第123号)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

4条 (小売物価統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第10条 《調査の方法 小売物価統計調査は、次の各…》 号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。 1 別表の1の項の上欄に掲げる品目 同項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること又は自ら確認す の規定による改正前の 小売物価統計調査 規則第11条の規定により小売物価統計調査の申告を求められている者は、 第10条 《調査の方法 小売物価統計調査は、次の各…》 号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。 1 別表の1の項の上欄に掲げる品目 同項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること又は自ら確認す の規定による改正後の 小売物価統計調査規則 第11条 《報告の義務及び方法 小売物価統計調査に…》 当たっては、第6条の調査事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。 2 調査事業所の事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業所の事業主に代わる者は、 の規定により小売物価統計調査の報告を求められた者とみなす。

附 則(2009年3月17日総務省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年10月20日総務省令第102号)

1項 この省令は、2009年12月1日から施行する。ただし、別表の1の項の改正規定中「あさりつくだ煮」を「魚介つくだ煮」に改める部分、「かんしよばれいしよ」を「さつまいもじゃがいも」に改める部分、「即席カレー」を「カレールウ」に改める部分、「塩せんべい」を「せんべい」に改める部分、「サンドイッチおにぎり」を「調理パンおにぎり」に改める部分、「野菜サラダ」を「サラダ」に改める部分、「緑茶飲料」を「茶飲料」に改める部分、「ぶどう酒」を「ワイン」に改める部分、「かけうどん」を「うどん」に改める部分、「洋掛布団」を「布団」に改める部分、「芳香剤」を「芳香消臭剤」に改める部分、「野球帽」を「帽子」に改める部分、「サプリメント」を「サプリメント(通信販売によるものを除く。)」に改める部分、「デジタルオーディオプレーヤー」を「携帯型オーディオプレーヤー」に改める部分、「プリンタ用インク(パーソナルコンピュータ用)」を「プリンタ用インク」に改める部分、「記録型DVDDVDソフト」を「記録型ディスクビデオソフト」に改める部分、「ヘアリンス」を「ヘアコンディショナー」に改める部分及び「ハンドバッグ」を「ハンドバッグ(輸入品を除く。)」に改める部分並びに同表の4の項の改正規定中「粗大ごみ処理手数料」を「リサイクル料金サプリメント(通信販売によるもの)」に改める部分及び「フィルター付きたばこ」を「ハンドバッグ(輸入品)フィルター付きたばこ」に改める部分は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年11月5日総務省令第98号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。ただし、別表の1の項の改正規定中「演劇観覧料」を削る部分及び同表の4の項の改正規定中「放送受信料」を「放送受信料演劇観覧料」に改める部分は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月14日総務省令第78号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年12月25日総務省令第109号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《調査の目的 小売物価統計調査は、国民の…》 消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。 の規定は、2017年1月1日から施行する。

附 則(令和元年10月25日総務省令第55号)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。

附 則(2020年12月11日総務省令第115号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。ただし、第二表の規定は、2022年1月1日から施行する。

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