制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
及び
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づき、並びに同法及び 統計法施行令 (1949年政令第130号)
第8条第1項
《法第25条の政令で定める独立行政法人等は…》
、日本銀行とする。
の規定を実施するため、 就業構造基本調査規則 (1956年総理府令第29号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である就業構造基本統計を作成するための調査(以下「 就業構造基本調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 就業構造基本調査 は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令において「 世帯 」とは、住居( 国勢調査令 (1980年政令第98号)
第2条第1項
《この政令において「住居」とは、同1の場所…》
に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる者についてはその場所をいい、3月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。 ただし、次の各号に掲げる者につ
に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
2項 前項の 世帯 と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。
3項 第1項の 世帯 を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。
1号 第1項の 世帯 と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
2号 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
3号 前2号に該当しない単身者
4項 この省令において「 世帯員 」とは、 世帯 を構成する各人をいう。
5項 この省令において「 世帯主 」とは、 世帯 を主宰する世帯員をいう。
4条 (調査時)
1項 就業構造基本調査 は、直前の就業構造基本調査を行った年から5年目に当たる年(以下「 実施年 」という。)の10月1日午前零時(以下「 調査時 」という。)現在によって行う。
5条 (調査の対象)
1項 就業構造基本調査 は、直前の国勢調査の実施のため設定された調査区のうち総務大臣の指定する調査区において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した抽出単位(1の 世帯 が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する世帯(以下「 調査世帯 」という。)の15歳以上の世帯員について行う。
6条 (調査事項等)
1項 就業構造基本調査 は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。
1号 15歳以上の 世帯 員に関する事項
イ 氏名
ロ 男女の別
ハ 出生の年月
ニ 世帯 主との続柄
ホ 配偶の関係
ヘ 現在の居住地に関する事項
ト 在学、卒業等教育の状況
チ 収入の種類
リ 就業状態
ヌ 所属の事業所の名称、経営組織及び事業の種類
ル 所属の企業全体の従業者数
ヲ 仕事の種類
ワ 従業上の地位
カ 雇用契約の期間及び更新回数
ヨ 主な仕事からの年間収入
タ 就業日数、就業時間及びテレワークに関する事項
レ 就業開始の時期
ソ 就業理由
ツ 転職及び追加就業希望に関する事項
ネ 副業に関する事項
ナ 新規就業希望に関する事項
ラ 前職に関する事項
ム 職業訓練及び自己啓発に関する事項
ウ 育児及び介護の状況
2号 世帯 に関する事項
イ 年齢別 世帯 員数
ロ 年間収入
2項 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
7条
1項 削除
8条 (統計調査員)
1項 就業構造基本調査 の事務に従事させるため、 法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する徴収職員及び 地方税法 (1950年法律第226号)
第1条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長
に規定する徴税吏員
2号 警察法 (1954年法律第162号)
第34条第1項
《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》
官その他所要の職員を置く。
及び
第55条第1項
《都道府県警察に、警察官その他所要の職員を…》
置く。
に規定する警察官
2項 統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある 調査世帯 に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計 調査員 (以下「 指導員 」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員( 指導員 を除く。以下「 調査員 」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
4項 特別の事情により 調査員 が第2項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、 指導員 が当該事務を行うものとする。
5項 都道府県知事は、統計 調査員 を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
6項 市町村長は、 統計法施行令 (2008年政令第334号)別表第一備考第5号の規定により同表4の項第三欄第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事務(次条において「 統計 調査員 等に関する事務 」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
7項 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
9条 (統計調査員等に関する事務の報告)
1項 都道府県知事は、 統計法施行令 別表第一備考第5号の規定により 統計調査員等に関する事務 を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
10条 (委託の報告)
1項 市町村長は、 統計法施行令 別表第一備考第5号の規定により同表4の項第三欄第2号、第3号及び第6号に掲げる事務(
第12条第1項
《就業構造基本調査は、調査員第8条第4項の…》
規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。又は統計法施行令別表第一備考第5号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用され
において「 調査票の配布・取集等に関する事務 」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及びその内容を都道府県知事に報告するものとする。
2項 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
11条 (統計調査員の身分を示す証票)
1項 市町村長は、統計 調査員 に対し、都道府県知事の発行するその身分及び 指導員 又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
2項 統計 調査員 は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
12条 (調査の方法及び期間)
1項 就業構造基本調査 は、 調査員 (
第8条第4項
《4 特別の事情により調査員が第2項の事務…》
の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
の規定により調査員の事務の一部を行う 指導員 を含む。)又は 統計法施行令 別表第一備考第5号の規定により 調査票の配布・取集等に関する事務 を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者が調査票を担当調査区内の 調査世帯 ごとに配布し、及び取集し、又は都道府県知事がその指定する場所に郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(次項及び
第14条第3項
《3 前2項の規定による報告は、調査票に記…》
入し、及び当該調査票の取集に応じ、又は都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出することにより行うものとする。
において「 郵便等 」という。)により当該調査票の提出を受けることにより行う。
2項 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を 調査世帯 ごとに 郵便等 により送付することができる。
3項 前2項の規定による調査は、 実施年 の9月23日から翌月23日までの間において行う。
12条の2 (事務の委託)
1項 都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査区について、
第8条第2項
《2 統計調査員は、市町村長の調査実施上の…》
指導を受けて、担当調査区市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
の規定により 調査員 が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
1号 共同住宅又は長屋
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学している者が、通学のために宿泊している寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設
3号 社会福祉施設( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第1項
《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》
1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)及び 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
に規定する有料老人ホーム(入所により利用されるものに限る。)
4号 病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
2項 前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
13条 (期間の変更)
1項 市町村長は、天災その他避けることのできない事故のため、
第12条第3項
《3 前2項の規定による調査は、実施年の9…》
月23日から翌月23日までの間において行う。
に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
3項 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、
第12条第1項
《就業構造基本調査は、調査員第8条第4項の…》
規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。又は統計法施行令別表第一備考第5号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用され
及び第2項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
4項 総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
14条 (報告の義務及び方法)
1項 就業構造基本調査 に当たっては、
第6条第1項
《就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式…》
による調査票により、次に掲げる事項を調査する。 1 15歳以上の世帯員に関する事項 イ 氏名 ロ 男女の別 ハ 出生の年月 ニ 世帯主との続柄 ホ 配偶の関係 ヘ 現在の居住地に関する事項 ト 在学、
各号に掲げる事項のうち、同項第1号に掲げる事項については 調査世帯 の15歳以上の 世帯 員が、同項第2号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。
2項 調査世帯 の 世帯 主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。
3項 前2項の規定による報告は、調査票に記入し、及び当該調査票の取集に応じ、又は都道府県知事の指定する場所に 郵便等 により提出することにより行うものとする。
15条 (調査票等の提出)
1項 調査員 及び 指導員 は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
16条 (結果の公表等)
1項 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
17条 (調査票等の保存)
1項 総務省統計局長は、調査票を2年間、調査票の内容(
第6条第1項第1号
《就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式…》
による調査票により、次に掲げる事項を調査する。 1 15歳以上の世帯員に関する事項 イ 氏名 ロ 男女の別 ハ 出生の年月 ニ 世帯主との続柄 ホ 配偶の関係 ヘ 現在の居住地に関する事項 ト 在学、
イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。