1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の規定により行う最初の 就業構造基本調査 の 実施年 は、
第4条
《調査時 就業構造基本調査は、直前の就業…》
構造基本調査を行った年から5年目に当たる年以下「実施年」という。の10月1日午前零時以下「調査時」という。現在によって行う。
の規定にかかわらず、1982年とする。
3項 1992年に行う 就業構造基本調査 については、
第10条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
中「9月23日から翌月15日まで」とあるのは「9月23日から翌月31日まで」とする。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。