就業構造基本調査規則《附則》

法番号:1982年総理府令第25号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の規定により行う最初の 就業構造基本調査 実施年 は、 第4条 《調査時 就業構造基本調査は、直前の就業…》 構造基本調査を行った年から5年目に当たる年以下「実施年」という。の10月1日午前零時以下「調査時」という。現在によって行う。 の規定にかかわらず、1982年とする。

3項 1992年に行う 就業構造基本調査 については、 第10条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》 があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。 中「9月23日から翌月15日まで」とあるのは「9月23日から翌月31日まで」とする。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1987年6月10日総理府令第36号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月10日総理府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月17日総理府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月25日総理府令第10号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第33号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月25日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月18日総務省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月23日総務省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2011年6月3日総務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月9日総務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月29日総務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月1日総務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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