住宅・土地統計調査規則《本則》

法番号:1982年総理府令第41号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、並びに同法及び 統計法施行令 1949年政令第130号第8条第1項 《法第25条の政令で定める独立行政法人等は…》 、日本銀行とする。 の規定を実施するため、住宅統計調査規則(1978年総理府令第25号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査(以下「 住宅・土地統計調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 住宅・土地統計調査 は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「 住宅等 」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の 住宅等 に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに居住している世帯に関する基礎資料を得ることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 住宅 」とは、1の世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築され、又は改造された建物又は建物の一部(建築中又は改造中のものを含む。)をいう。

2項 この省令において「 世帯 」とは、住居( 国勢調査令 1980年政令第98号第2条第1項 《この政令において「住居」とは、同1の場所…》 に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる者についてはその場所をいい、3月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。 ただし、次の各号に掲げる者につ に規定する住居をいう。以下同じ。及び生計を共にする者の集まり又は独立して 住宅 に居住する単身者をいう。

3項 前項の 世帯 と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。

4項 第2項の 世帯 を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。

1号 第2項の 世帯 と住居を共にし、独立して生計を営む単身者又はその集まり

2号 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設に住居のある単身者又はその集まり

3号 前2号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり

4号 前3号に該当しない単身者

5項 この省令において「 同居 世帯 」とは、1の 住宅等 に二以上の世帯( 住宅 以外で人が居住する建物( 国勢調査令 第2条第1項第1号 《この政令において「住居」とは、同1の場所…》 に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる者についてはその場所をいい、3月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。 ただし、次の各号に掲げる者につ に規定する施設( 第5条 《調査事項 国勢調査は、次に掲げる事項法…》 第2項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第1号リ及びヨに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。を調査する。 1 世帯員に関する事項 イ 氏名 ロ 男女の別 ハ 出生の年月 ニ 世帯主との 及び 第13条の2第1項第2号 《都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区…》 域とする調査単位区について、第8条第2項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。 1 共同住宅又は長屋 2 寄宿舎等 3 において「 寄宿舎等 」という。及び同令第2条第1項第2号に規定する病院又は診療所( 第5条 《調査の対象 住宅・土地統計調査は、第1…》 2条第1項の規定により設定された単位区のうち総務大臣が指定する単位区以下「調査単位区」という。内に調査時に現在する住宅等及びこれらに居住している世帯同居世帯を除き、並びに住宅以外で人が居住する建物寄宿 及び 第13条の2第1項第4号 《都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区…》 域とする調査単位区について、第8条第2項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。 1 共同住宅又は長屋 2 寄宿舎等 3 において「 病院等 」という。)を除く。)に居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる世帯に限る。以下この項において同じ。)が居住する場合において、当該住宅等に居住する世帯のうち当該住宅等を代表する者が属しない世帯をいう。

6項 この省令において「 世帯員 」とは、 世帯 を構成する各人をいう。

7項 この省令において「 世帯主 」とは、第2項に規定する 世帯 を主宰する世帯員をいう。

8項 この省令において「 世帯の代表者 」とは、第4項の規定による 世帯 を代表する世帯員をいう。

4条 (調査時)

1項 住宅・土地統計調査 は、直前の住宅・土地統計調査を行った年から5年目に当たる年(以下「 実施年 」という。)の10月1日午前零時(以下「 調査時 」という。)現在によって行う。

5条 (調査の対象)

1項 住宅・土地統計調査 は、 第12条第1項 《市町村長は、実施年の2月1日現在により、…》 直前に行われた国勢調査のため設定された調査区のうち総務大臣が指定する調査区において総務大臣の定める方法により単位区を設定するものとする。 の規定により設定された単位区のうち総務大臣が指定する単位区(以下「 調査単位区 」という。)内に 調査時 に現在する 住宅等 及びこれらに居住している 世帯 同居世帯 を除き、並びに 住宅 以外で人が居住する建物( 寄宿舎等 及び 病院等 を除く。及びこれに居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる世帯が存する建物及び当該世帯に限る。 第6条 《調査事項等 住宅・土地統計調査は、次に…》 掲げる事項以下「調査事項」という。を調査する。 1 世帯に関する事項 イ 世帯主又は世帯の代表者の氏名 ロ 構成 ハ 同居世帯に関する事項 ニ 年間収入 2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事 及び 第13条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、世帯の存し…》 ない住宅については、調査員又は民間事業者等が第6条第1項第7号に掲げる事項を当該住宅を管理する者その他の者に質問することにより住宅・土地統計調査を行う。 において同じ。)のうちから総務大臣の定める方法により市町村長が選定したもの(以下それぞれ「調査住宅等」及び「調査世帯」という。)について行う。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住している世帯については、この限りでない。

1号 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第3条 《刑事施設 刑事施設は、次に掲げる者を収…》 容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 2 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 3 刑事訴訟法の規定により勾留され に規定する刑事施設

2号 宮内庁法 1947年法律第70号第2条第14号 《第2条 宮内庁の所掌事務は、次のとおりと…》 する。 1 皇室制度の調査に関すること。 2 行幸啓に関すること。 3 賜与及び受納に関すること。 4 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。 5 御璽国璽を保管すること。 6 側近に関すること。 7 の規定により宮内庁が管理する皇室用財産である施設

3号 法務省設置法 1999年法律第93号第30条第1項 《出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。…》 に規定する入国者収容所

4号 少年院法 2014年法律第58号第3条 《少年院 少年院は、次に掲げる者を収容し…》 、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 1 保護処分の執行を受ける者 2 少年院において拘禁刑国際受刑者移送法第16条第1項の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第4号及 に規定する少年院

5号 少年鑑別所法 2014年法律第59号第3条 《少年鑑別所 少年鑑別所は、次に掲げる事…》 務を行う施設とする。 1 鑑別対象者の鑑別を行うこと。 2 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者 に規定する少年鑑別所

6号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の1の表の外交又は公用の在留資格をもって在留する者が管理する施設

7号 自衛隊法施行規則 1954年総理府令第40号第51条 《自衛官の営舎内居住義務 陸曹長、海曹長…》 又は空曹長以下の自衛官次条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。は、防衛大臣の指定する集団的居住場所以下「営舎」という。に居住しなければならない。 ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指 本文に規定する営舎及び同令第56条に規定する営舎その他の施設

8号 婦人補導院法(1958年法律第17号)第1条第1項に規定する婦人補導院

9号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 第2条 《調査の目的 住宅・土地統計調査は、住宅…》 及び住宅以外で人が居住する建物以下「住宅等」という。に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに居住して の規定により日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許している施設

6条 (調査事項等)

1項 住宅・土地統計調査 は、次に掲げる事項(以下「 調査事項 」という。)を調査する。

1号 世帯 に関する事項

世帯 又は世帯の代表者の氏名

構成

同居世帯 に関する事項

年間収入

2号 家計を主に支える 世帯 又は世帯主に関する事項

従業上の地位

通勤時間

子の住んでいる場所

現住居に入居した時期

前住居に関する事項

3号 住宅等 に関する事項

居住室の数及び広さ

所有関係に関する事項

現住居の名義

家賃又は間代等に関する事項

構造

床面積

建築時期

設備に関する事項

建て替え等に関する事項

増改築及び改修工事に関する事項

耐震に関する事項

4号 現住居の敷地に関する事項

所有関係に関する事項

所有地の名義

敷地面積

取得方法・取得時期等

5号 現住居以外の 住宅 に関する事項

所有関係に関する事項

利用に関する事項

所在地

建て方

取得方法

建築時期

居住 世帯 のない期間

6号 現住居以外の土地に関する事項

所有関係に関する事項

利用に関する事項

所在地

面積に関する事項

取得方法

取得時期

7号 建物に関する事項

世帯 の存しない 住宅 の種別

種類

建て方

世帯 の存しない建物の構造

腐朽・破損の有無

建物全体の階数

敷地に接している道路の幅員

建物内総 住宅

設備に関する事項

2項 総務大臣は、 住宅・土地統計調査 に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

7条

1項 削除

8条 (統計調査員)

1項 住宅・土地統計調査 の事務に従事させるため、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する徴収職員及び 地方税法 1950年法律第226号第1条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する徴税吏員

2号 警察法 1954年法律第162号第34条第1項 《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》 官その他所要の職員を置く。 及び 第55条第1項 《都道府県警察に、警察官その他所要の職員を…》 置く。 に規定する警察官

2項 統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当 調査単位区 市町村長から指定された調査単位区をいう。以下同じ。)内に在る調査 住宅等 及び調査 世帯 に係る調査票の配布及び取集、調査世帯に係る識別符号(総務大臣が調査世帯を識別するために付した符号をいう。 第13条第1項第1号 《国家公安委員会の庶務は、警察庁において処…》 理する。 及び 第16条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 第6条第1項第7号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、 において同じ。)を記載した書類の配布、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計 調査員 以下「 指導員 」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、単位区設定図の作成、統計調査員( 指導員 を除く。以下「 調査員 」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4項 特別の事情により 調査員 が第2項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、 指導員 が当該事務を行うものとする。

5項 都道府県知事は、統計 調査員 を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。

6項 市町村長は、 統計法施行令 2008年政令第334号)別表第一備考第3号の規定により同表2の項第三欄第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事務(次条において「 統計 調査員 等に関する事務 」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。

7項 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

9条 (統計調査員等に関する事務の報告)

1項 都道府県知事は、 統計法施行令 別表第一備考第3号の規定により 統計調査員等に関する事務 を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。

10条 (委託の報告)

1項 市町村長は、 統計法施行令 別表第一備考第3号の規定により同表2の項第三欄第2号から第4号まで及び第7号に掲げる事務(同欄第4号に掲げる事務にあっては、 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定による立入検査等の実施及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。)( 第13条第1項第1号 《行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づ…》 いて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 及び 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣が定める事項を都道府県知事に報告するものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

11条 (統計調査員の身分を示す証票)

1項 市町村長は、統計 調査員 に対し、都道府県知事の発行するその身分及び 指導員 又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。

2項 統計 調査員 は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

12条 (単位区の設定)

1項 市町村長は、 実施年 の2月1日現在により、直前に行われた国勢調査のため設定された調査区のうち総務大臣が指定する調査区において総務大臣の定める方法により単位区を設定するものとする。

2項 指導員 は、前項の単位区の設定に関し、単位区設定図の作成その他これに附帯する事務を行い、及び市町村長に対しその定める期限までに単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。

3項 市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、単位区の設定に関し必要な事項は、総務大臣が別に定める。

13条 (調査の方法及び期間)

1項 住宅・土地統計調査 は、次に掲げるいずれかの方法により行う。

1号 調査員 第8条第4項 《4 特別の事情により調査員が第2項の事務…》 の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。 の規定により調査員の事務の一部を行う 指導員 を含む。次号及び第3号並びに次項及び第3項、 第15条 《立入検査等 調査員又は市町村長が統計法…》 施行令別表第一備考第3号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該市町村の職員次項において「特例市町村の職員」という。は、法第1項の規定により、第6条第1項第3号 並びに 第16条第3項 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 第6条第1項第7号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、 各号において同じ。又は 統計法施行令 別表第一備考第3号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(次号及び第3号並びに次項及び第3項並びに 第16条第3項 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 第6条第1項第7号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、 各号において「民間事業者等」という。)が識別符号を記載した書類を担当 調査単位区 内の調査 世帯 ごとに配布し、及び質問し、並びに総務大臣が調査世帯の世帯主若しくは世帯の代表者又はこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された 調査事項 に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

2号 調査員 又は民間事業者等が調査票を担当 調査単位区 内の調査 世帯 ごとに配布し、及び取集し、並びに質問する方法

3号 調査員 又は民間事業者等が調査票を担当 調査単位区 内の調査 世帯 ごとに配布し、及び質問し、並びに都道府県知事がその指定する場所に郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便( 第16条第3項第3号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 第6条第1項第7号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、 において「 郵便等 」という。)により当該調査票の提出を受ける方法

2項 調査 世帯 の世帯員の不在等の事由により、前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、 調査員 又は民間事業者等が 第6条第1項第1号 《住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項以下…》 「調査事項」という。を調査する。 1 世帯に関する事項 イ 世帯主又は世帯の代表者の氏名 ロ 構成 ハ 同居世帯に関する事項 ニ 年間収入 2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項 イ 従業上 イからハまで、同項第3号ホ並びに同項第7号ロ、ハ及びホからリまでに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問することにより 住宅・土地統計調査 を行うことができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 世帯 の存しない 住宅 については、 調査員 又は民間事業者等が 第6条第1項第7号 《住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項以下…》 「調査事項」という。を調査する。 1 世帯に関する事項 イ 世帯主又は世帯の代表者の氏名 ロ 構成 ハ 同居世帯に関する事項 ニ 年間収入 2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項 イ 従業上 に掲げる事項を当該住宅を管理する者その他の者に質問することにより 住宅・土地統計調査 を行う。

4項 前3項の規定による調査は、 実施年 の9月23日から翌月24日までの間において行う。

13条の2 (事務の委託)

1項 都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする 調査単位区 について、 第8条第2項 《2 統計調査員は、市町村長の調査実施上の…》 指導を受けて、担当調査単位区市町村長から指定された調査単位区をいう。以下同じ。内に在る調査住宅等及び調査世帯に係る調査票の配布及び取集、調査世帯に係る識別符号総務大臣が調査世帯を識別するために付した符 の規定により 調査員 が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。

1号 共同 住宅 又は長屋

2号 寄宿舎等

3号 社会福祉施設( 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。及び 老人福祉法 1963年法律第133号第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する有料老人ホーム(入所により利用されるものに限る。

4号 病院等

2項 前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

14条 (期間の変更)

1項 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、 第13条第4項 《4 前3項の規定による調査は、実施年の9…》 月23日から翌月24日までの間において行う。 に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、 第13条第4項 《4 前3項の規定による調査は、実施年の9…》 月23日から翌月24日までの間において行う。 の期間を別に定めることができる。

4項 総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。

15条 (立入検査等)

1項 調査員 又は市町村長が 統計法施行令 別表第一備考第3号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該市町村の職員(次項において「 特例市町村の職員 」という。)は、 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定により、 第6条第1項第3号 《内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済…》 計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準以下この条において単に「作成基準」という。を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。及びヘ、同項第4号ハ並びに同項第7号ニ及びホに掲げる事項について立入検査等を行うことができる。

2項 総務大臣は、 調査員 又は 特例市町村の職員 に対し、 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定による立入検査のための証明書を交付する。

16条 (報告の義務及び方法)

1項 住宅・土地統計調査 に当たっては、 調査事項 について、調査 世帯 の世帯主又は世帯の代表者が報告しなければならない。

2項 調査 世帯 の世帯主又は世帯の代表者が不在のため前項の規定による報告を行うことができないときは、当該世帯の世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者又は当該世帯が居住している建物を管理している者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うものとする。

3項 前2項の規定による報告は、次の各号に掲げる 住宅・土地統計調査 の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 第13条第1項第1号に掲げる方法第6条第1項第7号に掲げる事項について 調査員 又は民間事業者等の質問に答え、及びその他の 調査事項 について調査 世帯 の世帯主若しくは世帯の代表者又はこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法

2号 第13条第1項第2号に掲げる方法第6条第1項第7号に掲げる事項について 調査員 又は民間事業者等の質問に答え、その他の 調査事項 について調査票に記入し、及び調査員又は民間事業者等による当該調査票の取集に応じる方法

3号 第13条第1項第3号に掲げる方法第6条第1項第7号に掲げる事項について 調査員 又は民間事業者等の質問に答え、その他の 調査事項 について調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に対し、都道府県知事の指定する場所に 郵便等 により提出する方法

17条 (調査票等の提出)

1項 調査員 及び 指導員 は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

18条 (結果の公表等)

1項 総務大臣は、調査票( 第16条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 第6条第1項第7号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、 の規定により報告された 調査事項 に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

19条 (調査票等の保存)

1項 総務省統計局長は、調査票を2年間、調査票( 第16条第3項第1号 《3 前2項の規定による報告は、次の各号に…》 掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 第13条第1項第1号に掲げる方法 第6条第1項第7号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、 の規定により報告された 調査事項 に係る情報を含む。)の内容( 第6条第1項第1号 《住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項以下…》 「調査事項」という。を調査する。 1 世帯に関する事項 イ 世帯主又は世帯の代表者の氏名 ロ 構成 ハ 同居世帯に関する事項 ニ 年間収入 2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項 イ 従業上 イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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