1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行後最初の 住宅・土地統計調査 の実施についての新規則第4条の規定の適用については、同条中「直前の住宅・土地統計調査を行つた年から5年目に当たる年」とあるのは、「1998年」とする。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。