住宅・土地統計調査規則《附則》

法番号:1982年総理府令第41号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年4月20日総理府令第16号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1988年5月25日総理府令第33号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月10日総理府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月21日総理府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行後最初の 住宅・土地統計調査 の実施についての新規則第4条の規定の適用については、同条中「直前の住宅・土地統計調査を行つた年から5年目に当たる年」とあるのは、「1998年」とする。

附 則(2000年3月30日総理府令第33号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月18日総務省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日総務省令第58号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月1日総務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2011年6月3日総務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月7日総務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月23日総務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年7月20日総務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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