制定文 銀行法及び 銀行法施行令 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、銀行法施行細則(1927年大蔵省令第31号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この府令において「銀行」、「銀行業」、「定期積金」、「定期積金等」、「預金者等」、「総株主等の議決権」、「株式等」、「子会社」、「主要株主基準値」、「銀行主要株主」、「持株会社」、「銀行持株会社」、「銀行代理業」、「銀行代理業者」、「所属銀行」、「電子決済等取扱業」、「電子決済等関連預金媒介業務」、「電子決済等取扱業者」、「外国電子決済等取扱業者」、「認定電子決済等取扱事業者協会」、「電子決済等代行業」、「電子決済等代行業者」、「認定電子決済等代行事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「銀行業務」、「電子決済等取扱業務」、「銀行業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ銀行法(1981年法律第59号。以下「 法 」という。)第2条に規定する銀行、銀行業、定期積金、定期積金等、預金者等、総株主等の議決権、株式等、子会社、主要株主基準値、銀行主要株主、持株会社、銀行持株会社、銀行代理業、銀行代理業者、所属銀行、電子決済等取扱業、電子決済等関連預金媒介業務、電子決済等取扱業者、外国電子決済等取扱業者、認定電子決済等取扱事業者協会、電子決済等代行業、電子決済等代行業者、認定電子決済等代行事業者協会、指定紛争解決機関、銀行業務、電子決済等取扱業務、銀行業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
1条の2 (会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
1項 法 第2条第9項に規定する内閣府令で定める要件は、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。)
第8条第6項第2号
《6 前項に規定する子会社以外の他の会社等…》
の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業
イからホまでに掲げる要件とする。
1条の3 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
1項 法 第2条第11項(法第3条の2第2項、第16条の4第9項、第52条の2の11第2項、第52条の3第5項、第52条の4第4項、第52条の24第9項及び第53条第7項並びに 銀行法施行令 (1982年政令第40号。以下「 令 」という。)
第4条第4項
《4 法第2条第11項の規定は、第1項及び…》
第2項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
並びに
第17条の2第16項
《16 法第2条第11項の規定は、第6項第…》
9号、第7項、第9項第10項及び第11項において読み替えて準用する場合を含む。、第12項、第13項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。
、
第17条の3第6項
《6 法第2条第11項の規定は、第2項第3…》
5号及び第36号に規定する議決権について準用する。
、
第17条の5第11項
《11 法第2条第11項の規定は、第1項第…》
5号及び第2項第1号これらの規定を第3項及び第9項において準用する場合を含む。、第3項、第5項第2号並びに第6項第5号及び第7項第1号これらの規定を第8項において準用する場合を含む。に規定する議決権に
、
第17条の5の2第5項
《5 法第2条第11項の規定は、第1項並び…》
に第2項第1号、第4号、第6号及び第7号これらの規定を前2項において準用する場合を含む。並びに第3項に規定する議決権について準用する。
、
第17条の7第3項
《3 法第2条第11項の規定は、第1項第3…》
号に規定する議決権について準用する。
、
第17条の7の3第5項
《5 法第2条第11項の規定は、前3項に規…》
定する議決権について準用する。
、
第22条第2項
《2 法第2条第11項の規定は、前項第11…》
号の二及び第13号に規定する議決権について準用する。
、
第22条の2第2項
《2 法第2条第11項の規定は、前項第11…》
号の二及び第14号に規定する議決権について準用する。
、
第23条第2項
《2 法第2条第11項の規定は、前項第9号…》
の二及び第10号に規定する議決権について準用する。
、
第34条の10第6項
《6 法第2条第11項の規定は、第1項第5…》
号及び第2項第5号に規定する議決権について準用する。
、
第34条の16第14項
《14 法第2条第11項の規定は、第4項、…》
第5項、第7項第8項及び第9項において読み替えて準用する場合を含む。、第10項、第11項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。
、
第34条の19第11項
《11 法第2条第11項の規定は、第1項第…》
5号第3項及び第9項において準用する場合を含む。、第3項、第5項第2号及び第6項第5号第8項において準用する場合を含む。に規定する議決権について準用する。
、
第34条の19の2第5項
《5 法第2条第11項の規定は、第1項並び…》
に第2項第1号、第4号及び第5号これらの規定を前2項において準用する場合を含む。並びに第3項に規定する議決権について準用する。
、
第34条の21第3項
《3 法第2条第11項の規定は、第1項第3…》
号に規定する議決権について準用する。
、
第34条の23の2第5項
《5 法第2条第11項の規定は、前3項に規…》
定する議決権について準用する。
、
第34条の28の3第2項
《2 法第2条第11項の規定は、前項におい…》
て準用する第34条の19第1項第5号に規定する議決権について準用する。
、
第34条の29第3項
《3 法第2条第11項の規定は、第1項第1…》
3号の二及び第14号に規定する議決権について準用する。
、
第34条の30第3項
《3 法第2条第11項の規定は、第1項第1…》
4号の二及び第15号に規定する議決権について準用する。
、
第34条の31第3項
《3 法第2条第11項の規定は、第1項第1…》
0号の二及び第11号に規定する議決権について準用する。
及び
第35条第13項
《13 法第2条第11項の規定は、第1項第…》
8号、第9号、第13号、第15号及び第17号から第21号まで、第3項第5号、第6号、第10号、第12号及び第14号から第18号まで並びに前2項に規定する議決権について準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権(法第2条第6項に規定する議決権をいう。第2号、次項、
第1条の5
《計算書類等に係る連結の方法等 法第3条…》
の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号。以下「連
から
第1条
《定義 この府令において「銀行」、「銀行…》
業」、「定期積金」、「定期積金等」、「預金者等」、「総株主等の議決権」、「株式等」、「子会社」、「主要株主基準値」、「銀行主要株主」、「持株会社」、「銀行持株会社」、「銀行代理業」、「銀行代理業者」、
の八まで、
第3条
《外国銀行に係る特殊関係者 令第1条の2…》
第7号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者法第4条第5項に規定する銀行等を除く。第10条の2第1項を除き、以下「外国銀行」という。又
、第3章、第5章、第8章(
第34条の26
《銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関…》
する説明書類の縦覧等 法第52条の29第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ヘ並びに第5号に掲げる事項を除く。とす
を除く。)、第8章の三、第8章の五及び第9章において同じ。)とする。
1号 有価証券関連業( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式等
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
3号 投資事業有限責任組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下「 投資事業有限責任組合 」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
4号 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「 非業務執行組合員 」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等( 非業務執行組合員 が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
5号 前2号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けたもの
2項 法 第2条第11項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
3項 銀行は、第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
1条の3の2 (総資産の額等)
1項 法 第2条第12項に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日)後において会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。
2項 法 第2条第12項に規定する内閣府令で定める資産は、銀行持株会社(金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。
3項 法 第2条第12項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第435条第2項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類の附属明細書に別紙様式第15号に基づき記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された前項に規定する資産の合計金額)とする。
1条の3の3 (電子決済等代行業に該当しない行為)
1項 法 第2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者(同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、
第34条の64の9第3項第1号
《3 前項の電子決済等代行業再委託者とは、…》
次のいずれかに該当する者をいう。 1 預金者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて、法第2条第21項第1号に規定する指図の伝達を受け、電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の銀行に対して伝達
及び
第34条の64の11
《為替取引の結果の通知 電子決済等代行業…》
者は、法第2条第21項第1号に掲げる行為第1条の3の3に定める行為を除く。を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき銀行が行つた預金者が当該銀行に開設している口座に係る
において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(銀行が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。
1号 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う 法 第2条第21項第1号に掲げる行為
2号 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う 法 第2条第21項第1号に掲げる行為
3号 預金者による国、地方公共団体、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う 法 第2条第21項第1号に掲げる行為
4号 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「 相手方等 」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う 法 第2条第21項第1号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の銀行と当該 相手方等 との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
5号 法人等( 令 第4条第1項第1号ロに規定する法人等をいう。以下この章及び次章において同じ。)がその属する法人等集団(1の法人等並びに当該法人等の子法人等(令第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(令第4条の2第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は 法 第2条第21項第2号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
1条の3の4 (電子決済等代行業に該当する方法)
1項 法 第2条第21項第1号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該銀行に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該銀行に対して伝達する方法とする。
1条の4 (法人に準ずるもの)
1項 法 第3条の2第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
1条の5 (計算書類等に係る連結の方法等)
1項 法 第3条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号。以下「 連結財務諸表規則 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》
語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2項 法 第3条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該銀行の特定議決権(法第2条第6項に規定する議決権から会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から
第1条
《定義 この府令において「銀行」、「銀行…》
業」、「定期積金」、「定期積金等」、「預金者等」、「総株主等の議決権」、「株式等」、「子会社」、「主要株主基準値」、「銀行主要株主」、「持株会社」、「銀行持株会社」、「銀行代理業」、「銀行代理業者」、
の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該銀行の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する1の銀行の特定議決権の数を当該銀行の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該銀行の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
1号 当該会社の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項に規定する子会社をいう。)その保有する当該銀行の特定議決権の数
2号 当該銀行に係る議決権の行使について 財務諸表等規則 第8条第6項第3号に規定する認められる者及び同意している者となる者その保有する当該銀行の特定議決権の数
3号 当該会社の関連会社( 財務諸表等規則 第8条第5項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。)当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該銀行の特定議決権の数に乗じて得た数
1条の6 (密接な関係を有する会社等)
1項 法 第3条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
1号 当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2号 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2項 前項の場合において、他の会社等によつてその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3項 前2項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
1条の7 (連結基準対象会社等に準ずる者)
1項 法 第3条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
1号 銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者( 法 第3条の2第1項第1号に掲げる者を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。)その保有する当該銀行持株会社の議決権の数を当該銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
2号 法 第3条の2第1項第2号から第6号までの規定中「銀行」を「銀行持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。)それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第3号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第5号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第6号に規定する共同保有者をいう。
第34条の5
《特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書…》
の提出等 法第52条の4第1項の規定により銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第10号の3により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書
において同じ。)、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
1条の8 (営業の免許の申請等)
1項 法 第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該株式会社に関する次に掲げる書面
イ 定款
ロ 会社の登記事項証明書
ハ 創立総会の議事録(会社法第82条第1項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面)
ニ 事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
ホ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ヘ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
ト 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
チ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
リ 営業所の位置を記載した書面
ヌ 最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
ル 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
3号 当該株式会社が子会社等( 法 第13条第2項前段に規定する子会社等又は法第14条の2第2号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第3項第3号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
イ 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 当該子会社等の業務の内容を記載した書面
ハ 当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ホ 当該株式会社の事業開始後三事業年度における当該株式会社及びその子会社等( 法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。第3項第3号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
4号 前各号に掲げるもののほか 法 第4条第2項及び第3項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して銀行業を営むため 法 第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第2号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。
1号 株主総会の議事録
2号 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
3号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による免許の申請に係る 法 第4条第2項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
1号 銀行業の免許を申請した者(以下この項において「 申請者 」という。)の資本金の額が 令 第3条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
2号 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に 申請者 の1の事業年度における当期利益が見込まれること。
3号 申請者 並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
4号 銀行の業務に関する10分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、銀行の経営管理に係る体制等に照らし、 申請者 が銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、10分な社会的な信用を有する者であること。
5号 銀行の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
2条 (営業の免許の予備審査)
1項 法 第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
3条 (外国銀行に係る特殊関係者)
1項 令 第1条の2第7号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者( 法 第4条第5項に規定する銀行等を除く。
第10条の2第1項
《法第8条第4項に規定する内閣府令で定める…》
者は、次に掲げる者とする。 1 銀行の子会社等である外国銀行外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。 2 銀行を子会社等とする外国銀行 3 銀行を子会社等とする銀
を除き、以下「外国銀行」という。)又は当該外国銀行に係る 令 第1条の2第1号から第6号までに掲げる者が銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有している場合における当該外国銀行又は当該外国銀行に係る令第1条の2第1号から第6号までに掲げる者と主たる営業所の所在地を同1の国とする者で、当該銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有しているもの
2号 銀行が支店の設置又は銀行業を営むための会社の設立をすることができない国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式の総数又は出資の総額(以下「 発行済株式等 」という。)の100分の5を超える数又は額の株式等を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
4条 (法第4条第3項に規定する総株主の議決権に乗じる率)
1項 法 第4条第3項に規定する内閣府令で定める率は、100分の50とする。
4条の2 (銀行等に含まれる金融機関)
1項 法 第4条第5項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 株式会社商工組合中央金庫
2号 信用金庫連合会
3号 農林中央金庫
5条 (資本金の額の減少の認可の申請)
1項 銀行は、 法 第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「 金融庁長官等 」という。)に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 資本金の額の減少の方法を記載した書面
3号 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
4号 最近の日計表
5号 会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
6号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
6条 (商号変更の認可の申請等)
1項 銀行は、 法 第6条第3項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株主総会の議事録
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。
7条 (取締役等の兼職の認可の申請等)
1項 銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、 法 第7条第1項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行を経由して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 履歴書
3号 銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
4号 銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
5号 当該他の会社の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3項 第1項の規定による銀行に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「 認可申請書等 」という。)の提出については、当該 認可申請書等 が電磁的記録( 法 第20条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(同条第6項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)をもつて行うことができる。
7条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法 第7条の2第2項第1号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
8条 (営業所等の定義等)
1項 法 第8条第1項及び第2項に規定する営業所とは、銀行が法第10条第1項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。
2項 法 第8条第1項に規定する本店とは、銀行の業務を統括する施設であつて、本店として登記がなされているものをいう。
3項 法 第8条第1項及び第2項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、銀行の業務を営む施設をいう。
4項 法 第8条第1項及び第2項に規定する種類の変更とは、銀行の本店(第2項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「 出張所 」という。)から支店へ並びに支店から 出張所 への変更をいう。
9条 (営業所等の設置等の届出等)
1項 法 第8条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 営業所( 法 第15条第1項に規定する休日又は
第16条第1項
《銀行の営業時間は、午前9時から午後3時ま…》
でとする。
に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
2号 出張所 (前号に規定する営業所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
3号 営業所(第1号に規定する営業所及び前号に規定する 出張所 を除き、 法 第15条第1項に規定する休日以外の日の
第16条第1項
《銀行の営業時間は、午前9時から午後3時ま…》
でとする。
に規定する営業時間の全部においてその業務を営むものに限る。)の設置をする場合
4号 出張所 の種類の変更をする場合
5号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
6号 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
2項 銀行は、 法 第8条第1項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
9条の2 (外国における営業所の設置等の認可の申請等)
1項 銀行は、 法 第8条第2項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法第370条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
3号 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面
4号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第39号)
第1条第1項第1号
《銀行法以下「法」という。第26条第2項の…》
内閣府令・財務省令で定める銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第2条の2に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表の
に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等( 法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。次条第2項第1号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
2号 当該申請をした銀行の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
3号 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
3項 法 第8条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 出張所 (臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合
2号 出張所 を廃止する場合
4項 金融庁長官等 は、第1項の規定による営業所の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
10条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
1項 銀行は、 法 第8条第3項の規定により法第2条第14項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第3項において「 委託契約 」という。)の締結又は当該 委託契約 の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による 委託契約 の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該 委託契約 の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況 が銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第1項第1号
《銀行法以下「法」という。第26条第2項の…》
内閣府令・財務省令で定める銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第2条の2に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表の
に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
2号 当該 委託契約 の締結の相手方(以下この条及び次条第3項において「 外国銀行代理業者 」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ 当該 委託契約 に係る業務(以下この条及び次条第3項において「 委託業務 」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。
ロ 人的構成等に照らして、 委託業務 を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
ハ 他に業務を営むことによりその 委託業務 を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
3号 当該申請をした銀行が当該 外国銀行代理業者 の 委託業務 の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
3項 前項第2号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、
第34条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項 …》
法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 主たる営業所の所在地 ハ 業務の内容 2 国内に設置しようとする駐在員事務
の三十七各号に掲げる事項に配慮するものとする。
4項 金融庁長官等 は、第1項の規定による 委託契約 の終了の認可の申請があつたときは、当該 外国銀行代理業者 の 委託業務 に関する顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
10条の2 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
1項 法 第8条第4項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。)
2号 銀行を子会社等とする外国銀行
3号 銀行を子会社等とする銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前2号に掲げる者を除く。)
4号 銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前3号に掲げる者を除く。)
2項 前項第4号に規定する「親会社等」とは、他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等をいい、同項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
3項 銀行は、 法 第8条第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 銀行が 外国銀行代理業者 との間で 委託契約 を締結しようとする場合次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 外国銀行代理業者 の商号又は名称を記載した書面
ハ 銀行と 外国銀行代理業者 との間の資本関係を記載した書面
ニ 銀行と 外国銀行代理業者 との間の当該届出に係る 委託契約 の内容を記載した書面
ホ ニの規定による 委託契約 の締結予定日を記載した書面
ヘ 外国銀行代理業者 の 委託業務 の内容及び方法を記載した書面
2号 銀行が 外国銀行代理業者 との間で 委託契約 を終了しようとする場合次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 外国銀行代理業者 の商号又は名称を記載した書面
ハ 外国銀行代理業者 の 委託業務 の内容及び方法を記載した書面
ニ 当該銀行及び 外国銀行代理業者 との 委託契約 の終了予定日を記載した書面
11条
1項 削除
2章 業務
12条 (金銭債権の証書の範囲)
1項 法 第10条第2項第5号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
1号 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。
第13条の5第1項第1号
《銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には…》
、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 1 法第10条第
において同じ。)の預金証書
2号 コマーシャル・ペーパー
3号 住宅抵当証書
4号 貸付債権信託の受益権証書
4_2号 抵当証券法 (1931年法律第15号)
第1条第1項
《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》
有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得
に規定する抵当証券
5号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第2条第6項
《6 この法律において「商品投資受益権」と…》
は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財
に規定する商品投資受益権の受益権証書
6号 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
7号 法 第10条第2項第12号又は第14号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
12条の2 (特定社債に準ずる有価証券)
1項 法 第10条第2項第5号の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第15条の17第1項第2号
《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》
に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、 金融商品取引法
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第40条第1号
《特定社債券に準ずる有価証券 第40条 令…》
第15条の17第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 1 その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡さ
に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第10条第2項第5号の2に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
13条 (業務の代理又は媒介)
1項 法 第10条第2項第8号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 銀行、長期信用銀行( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務(以下「 信託業務 」という。)を除く。)の代理又は媒介
2号 農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行うものに限る。
第34条の43第2項
《2 前項各号第1号を除く。の所属銀行には…》
、銀行代理業者が長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつ
を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第11条第2項に規定する信用事業( 信託業務 に係る事業を除く。)、漁業協同組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第54条の2第2項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介
2_2号 資金移動業者( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が営む資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。以下同じ。)の代理又は媒介
3号 信託会社又は 信託業務 を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介( 法 第11条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)
イ 信託契約(金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行令(1993年政令第31号)第3条第1号及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (1982年大蔵省令第16号)
第3条第1項第1号
《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》
業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等
に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
ロ 金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第1条第1項各号に掲げる業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第3条
《金融機関が営むことができない業務 法第…》
1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的
各号に掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結
3_2号 金融商品取引業者若しくは登録金融機関( 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第8項第11号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介
4号 保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。以下同じ。)又は外国保険会社等(同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。
第17条の2第6項第8号
《6 法第16条の2第1項第13号に規定す…》
る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業
及び
第34条の5第2項第1号
《2 法第52条の4第1項に規定する内閣府…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者有価証券関連業金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び同法第29条の4の3第4項に規
において同じ。)の資金の貸付けの代理又は媒介
4_2号 貸金業者( 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者をいい、
第17条の3第2項第7号
《2 法第16条の2第2項第2号に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の業務第1号の6に掲げる業務に該当するものを除
に掲げる業務を主として営む会社に限る。)が営む貸金業(同法第2条第1項に規定する貸金業をいい、当該業務に附帯して営むものに限る。)の業務の媒介
5号 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介
6号 特別の法律により設立された法人で、特別の法律により銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げる業務の代理又は媒介に該当するものを除く。)
7号 前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの
13条の2 (外国銀行の業務の代理又は媒介)
1項 法 第10条第2項第8号の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 銀行の子会社である外国銀行の業務( 法 第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからニまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからニまでに規定する銀行が行う場合における当該代理又は媒介
イ 銀行の子法人等( 令 第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行を除く。)
ロ 銀行を子法人等とする外国銀行
ハ 銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイ及びロに掲げる者を除く。)
ニ 銀行を子会社とする親法人等( 令 第4条の2第2項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイからハまでに掲げる者を除く。)
2号 銀行の子会社である外国銀行及び前号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)
2項 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店( 法 第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に係る法第10条第2項第8号の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所( 法 第47条第3項に規定する外国銀行外国営業所をいう。以下同じ。)の業務(法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからハまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからハまでに規定する外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介
イ 外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行
ハ 外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所並びにイ及びロに掲げる者を除く。)
2号 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び前号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)
13条の2の2 (デリバティブ取引)
1項 法 第10条第2項第12号及び第13号に規定する内閣府令で定めるものは、 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
1号 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
2号 暗号等資産( 金融商品取引法
第2条第24項第3号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。
第17条の2第2項第1号
《2 法第16条の2第1項第3号に規定する…》
内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務同項第1号に掲げる業務に
において同じ。)に係る取引
13条の2の3 (金融等デリバティブ取引)
1項 法 第10条第2項第14号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「 商品デリバティブ取引 」という。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
2号 当事者が数量を定めた算定割当量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第7項
《7 この法律において「国が決定する貢献」…》
とは、パリ協定第3条に規定する国が決定する貢献をいう。
に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
2項 法 第10条第2項第14号に規定する銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
3項 法 第10条第2項第15号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第15条第1項第1号
《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》
る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品
に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
13条の2の4 (リース契約の要件)
1項 法 第10条第2項第18号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
2項 法 第10条第2項第18号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
13条の2の5 (地域の活性化等に資する業務)
1項 法 第10条第2項第21号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源に加えて、当該業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
1号 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「 経営相談等業務 」という。)
2号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第1号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。
第17条の4の3第3号
《一定の銀行業高度化等会社 第17条の4の…》
3 法第16条の2第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この条、
、
第34条の18の2第3号
《一定の銀行業高度化等会社 第34条の18…》
の2 法第52条の23第3項、第12項及び第15項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2
及び
第34条の19の6第3号
《特例銀行業高度化等業務 第34条の19の…》
6 法第52条の23の2第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社
において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
3号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
5号 当該銀行の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
13条の2の6 (算定割当量の取得等)
1項 法 第11条第4号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
13条の3 (預金者等に対する情報の提供)
1項 銀行は、 法 第12条の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 主要な預金等( 法 第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。)の金利の明示
2号 取り扱う預金等に係る手数料の明示
3号 取り扱う預金等のうち 預金保険法 (1971年法律第34号)
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
4号 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「 商品情報 」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定銀行業務紛争解決機関( 法 第12条の3第1項第1号に規定する指定銀行業務紛争解決機関をいう。以下同じ。)が存在する場合当該銀行が同号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合当該銀行の 法 第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
5号 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ロ 法 第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(
第13条の5第1項第2号
《銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には…》
、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 1 法第10条第
、
第14条の11の27第13号
《契約締結前交付書面の記載事項 第14条の…》
11の27 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品
ホ及び
第34条の53の12第13号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
53の12 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2
ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
6号 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2項 銀行は、前項第4号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、 商品情報 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該銀行は、当該書面を交付したものとみなす。
3項 銀行は、前項の規定により 商品情報 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第19条第7項
《7 法第20条第6項に規定する電子情報処…》
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子
各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
4項 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、 商品情報 の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5項 銀行は、1の預金等に係る契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行( 法 第2条第17項第2号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第2項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第1項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
13条の4 (特定社債等の権利者に対する情報の提供)
1項 銀行は、 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)
第8条第1項
《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》
は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金
(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定社債( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)第199条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律 (以下この条において「 旧合併転換法 」という。)
第17条の2第1項
《法第16条の2第1項第2号の2に規定する…》
内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 次条第1項各号に掲げる業務であつて、当該銀行、その子会社法第16条の2第1項第1号から第2号の二まで及び第7号に掲げる会社に限る。その他第4項各号に
( 旧合併転換法
第24条第1項第7号
《次に掲げる株主は、消滅銀行に対し、自己の…》
有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主総会種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会を含む。以下この
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する普通銀行で旧合併転換法第17条の2第1項の認可を受けたものが発行する債券及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律
第17条の2第1項
《法第16条の2第1項第2号の2に規定する…》
内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 次条第1項各号に掲げる業務であつて、当該銀行、その子会社法第16条の2第1項第1号から第2号の二まで及び第7号に掲げる会社に限る。その他第4項各号に
に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(同項に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)を取り扱う場合には、前条(第5項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
13条の5 (金銭債権等と預金等との誤認防止)
1項 銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
1号 法 第10条第2項第5号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
2号 金融商品取引法
第33条第2項第1号
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
3号 保険業 法第2条第1項に規定する保険業(
第17条の2第1項第2号
《法第16条の2第1項第2号の2に規定する…》
内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 次条第1項各号に掲げる業務であつて、当該銀行、その子会社法第16条の2第1項第1号から第2号の二まで及び第7号に掲げる会社に限る。その他第4項各号に
、
第17条の3第2項第24号
《2 法第16条の2第2項第2号に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の業務第1号の6に掲げる業務に該当するものを除
及び
第34条の5第2項第2号
《2 法第52条の4第1項に規定する内閣府…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者有価証券関連業金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び同法第29条の4の3第4項に規
において「 保険業 」という。)を行う者が保険者となる保険契約
2項 銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該銀行が発行する社債( 法 第10条第3項第1号に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
1号 預金等ではないこと。
2号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
3号 元本の返済が保証されていないこと。
4号 契約の主体
5号 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3項 銀行は、その営業所において、第1項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号から第3号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
4項 銀行は、 法 第10条第2項第8号又は法第12条の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合( 信託業法施行規則 (2004年内閣府令第107号)
第78条
《信託契約の内容の説明を要しない場合 法…》
第76条において準用する法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客が適格機関投資家等である場合当該適格機関投資家等から法第76条において準用する法第25条の規
各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
5項 前2項の場合において、銀行は、これらの規定による掲示の内容を当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
13条の6 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
1項 銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第21項
《21 この法律において「資産運用会社」と…》
は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。
に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該銀行の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「 受益証券等 」という。)を取り扱う場合には、銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が 受益証券等 を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
13条の6の2 (銀行と他の者との誤認防止)
1項 銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
13条の6の3 (特定取引勘定)
1項 銀行は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「 特定取引勘定 」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない銀行又は当該要件のいずれにも該当しない銀行が 特定取引勘定 を設けることを妨げない。
1号 直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、100,100,000,000円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。
2号 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が100,100,000,000円以上であり、かつ、当該期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。
2項 前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の 指標 (第5項において「 指標 」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
1号 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、 金融商品取引法
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第5号及び第8号に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあつては、 法 第10条第3項第1号に掲げる短期社債、同項第5号に掲げる短期社債及び同項第6号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「 特定取引債券 」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは 特定取引債券 の性質を有するものの売買並びに 金融商品取引法
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
イ及び第4号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第14号及び第15号に掲げるものを除く。)
2号 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
3号 金融商品取引法
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券( 法 第10条第3項第6号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、 金融商品取引法
第2条第1項第8号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(法第10条第3項第1号に掲げる短期社債及び同項第5号に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び 金融商品取引法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で 金融商品取引法施行令
第15条の17第1項第2号
《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》
に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「 資産対応証券 」という。)の引受け( 資産対応証券 の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
4号 金銭債権(
第12条第1号
《公開買付けによらないで買付け等ができる場…》
合 第12条 法第27条の5第3号法第27条の8第10項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第10条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者法第2
、第2号、第4号、第6号若しくは第7号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
4_2号 短期社債等( 法 第10条第3項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
5号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第22項
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
6号 削除
7号 先物外国為替取引
8:9号 削除
10号 商品デリバティブ取引
11号 第13条の2の3第1項第2号
《法第10条第2項第14号に規定する類似す…》
る取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる
に掲げる取引
12号 削除
13号 第13条の2の3第1項第3号
《法第10条第2項第14号に規定する類似す…》
る取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる
に掲げる取引
14号 法 第10条第2項第16号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第10項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
15号 法 第11条第2号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
16号 法 第11条第4号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
17号 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
3項 特定取引勘定 を設けた銀行(以下「 特定取引勘定設置銀行 」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、
第35条第7項第1号
《7 銀行、銀行主要株主銀行主要株主であつ…》
た者を含む。、銀行持株会社銀行持株会社であつた会社を含む。、銀行代理業者、電子決済等取扱業者又は電子決済等代行業者は、法第53条第1項から第6項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書
ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
1号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
2号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4項 前項の行為には、1の銀行において、 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う第2項第1号から第4号の二まで及び第15号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5項 特定取引勘定 設置銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
1号 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
2号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
3号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び
第13条の2の3第1項第3号
《法第10条第2項第14号に規定する類似す…》
る取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる
に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
4号 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、 資産対応証券 の引受け、店頭デリバティブ取引(前2号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び 商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
13条の6の4 (預金の受払事務の委託等)
1項 銀行は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(銀行代理業者に銀行代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
1号 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「 現金自動支払機等受払事務 」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
イ 現金自動支払機等受払事務 に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該銀行が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が当該銀行と当該 現金自動支払機等受払事務 の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
2号 当該銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該銀行の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第2項
《2 この法律において「識別符号」とは、特…》
定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい
に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該銀行が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し( 現金自動支払機等受払事務 に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
イ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が当該銀行と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「 受託者 」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
ニ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、 受託者 との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
ホ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
ヘ カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によつて作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、銀行、 受託者 及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
ト 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置
13条の6の5 (個人顧客情報の安全管理措置等)
1項 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
13条の6の5の2 (個人顧客情報の漏えい等の報告)
1項 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 金融庁長官等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
13条の6の6 (返済能力情報の取扱い)
1項 銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
13条の6の7 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
13条の6の8 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1項 銀行は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該銀行の属する銀行持株会社グループ( 法 第12条の2第3項第1号に規定する銀行持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する銀行持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
2号 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
3号 受託者 が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
5号 銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
2項 法 第12条の2第3項第1号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる銀行持株会社は、次に掲げる内容の当該持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。
1号 当該銀行持株会社グループに属する会社であつて当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。
2号 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
3号 受託者 が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。
4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。
5号 当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。
13条の6の9 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
1項 銀行は、顧客との間で電子決済手段( 資金決済に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
13条の6の10 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
1項 銀行は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第1項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。
2項 銀行は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務( 金融商品取引法
第28条第6項
《6 この章において「投資助言業務」とは、…》
投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
に規定する投資助言業務をいう。次条第2項及び
第17条の3第2項第14号
《2 法第16条の2第2項第2号に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の業務第1号の6に掲げる業務に該当するものを除
において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。
13条の6の11 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
1項 銀行は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、銀行の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
2項 銀行は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、銀行の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
13条の6の12 (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
1項 銀行は、次に掲げる事項について定めた電子決済等代行業者(
第34条の64の7第2項
《2 法第52条の61の6第1項の規定によ…》
り届出を行う電子決済等代行業者法第52条の60の8第2項の規定により電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条第2項の規定により電子
に規定する電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
1号 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
2号 電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、 法 第2条第21項第1号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
3号 前号に規定する体制のうち、 法 第2条第21項第2号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
4号 前2号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
5号 当該銀行において電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
6号 その他電子決済等代行業者が当該銀行との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報
2項 銀行は、電子決済等代行業者との間で 法 第52条の61の10第1項の契約を締結しようとするときは、当該電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
13条の7 (社内規則等)
1項 銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行が講ずる 法 第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
13条の8 (銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 法 第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 次に掲げる全ての措置を講じること。
イ 銀行業務関連苦情(銀行業務に関する苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 銀行業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
2号 金融商品取引法
第77条第1項
《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》
仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知
(同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
3号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
又は
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあつせんにより銀行業務関連苦情の処理を図ること。
4号 令 第16条の十四各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
5号 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 法 第52条の62第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号並びに
第34条の63の28第1項第4号
《法第52条の60の15第1項第2号に規定…》
する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 1 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 電子決済等取扱業務関連苦情電子決済等取扱業務に関する苦情をいう。以下この項及び第3
及び第2項第4号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
2項 法 第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん( 金融商品取引法
第77条の2第1項
《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》
の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
(同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により銀行業務関連紛争(銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
2号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
3号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
4号 令 第16条の十四各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
5号 銀行業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決を図つてはならない。
1号 法又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
2号 法 第52条の84第1項の規定により法第52条の62第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 令 第16条の十四各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ロ 法 第52条の84第1項の規定により法第52条の62第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 令 第16条の十四各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
13条の9 (当該同1人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
1項 令 第4条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同1人自身(同項に規定する同1人自身をいう。)又は当該同1人自身を合算子法人等(同条第2項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同1人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社( 連結財務諸表規則 第2条第1号に規定する者をいう。以下この条、次条第1号及び
第13条の11第1項第1号
《令第4条第2項第1号に規定する内閣府令で…》
定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等同項第1号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める者とする
において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社( 財務諸表等規則 第8条第3項に規定する親会社をいい、当該同1人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
13条の10 (受信者連結基準法人等)
1項 令 第4条第2項第1号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
1号 連結財務諸表提出会社
2号 法 第21条第2項前段の規定により書類を作成しなければならない銀行その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
3号 連結財務諸表規則 又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前2号に掲げる者を除く。)
13条の11 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
1項 令 第4条第2項第1号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第1号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 前条第1号に掲げる者( 財務諸表等規則 第1条の3に規定する外国会社、 連結財務諸表規則 第312条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第314条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第316条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合財務諸表等規則第8条第4項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第1条第3項第5号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第8条第3項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。)
2号 前号に掲げる場合以外の場合同号に定める者に類する者
2項 令 第4条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第1項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。
1号 前項第1号に掲げる場合受信者連結基準法人等の関連会社( 連結財務諸表規則 第2条第7号に規定する関連会社をいう。)
2号 前項第2号に掲げる場合前号に定める者に類する者
14条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 令 第4条第6項第1号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第3号( 特定取引勘定 設置銀行にあつては別紙様式第3号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第4号(
第35条第1項第28号
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
に掲げる場合に該当し、 法 第53条の規定による届出を行つた外国銀行支店(以下「 特定取引勘定届出外国銀行支店 」という。)にあつては別紙様式第4号の二))中の 貸借対照表 (以下この条及び次条第1項第1号ハにおいて「 貸借対照表 」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。
1号 コールローン勘定
2号 買現先勘定
3号 貸出金勘定
2項 令 第4条第6項第2号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、 貸借対照表 の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。
3項 令 第4条第6項第3号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、 貸借対照表 の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「 外国法人の発行する株式等 」という。)に限る。)とする。
4項 令 第4条第6項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、 貸借対照表 の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)及び金融庁長官が別に定めるものとする。
1号 現金預け金勘定のうち預け金勘定
2号 債券貸借取引支払保証金勘定
3号 買入手形勘定
4号 買入金銭債権勘定
5号 商品有価証券勘定( 特定取引勘定 設置銀行以外の銀行に限る。)
6号 特定取引資産勘定( 特定取引勘定 設置銀行に限る。)
7号 金銭の信託勘定
8号 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定( 外国法人の発行する株式等 として計上されるものを除く。)
9号 外国為替勘定
10号 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
イ 先物取引差入証拠金勘定
ロ 先物取引差金勘定
ハ 金融商品等差入担保金勘定
ニ リース投資資産勘定( 法 第10条第2項第18号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
5項 第2項及び前項の規定は、銀行の清算機関(銀行(当該銀行以外の銀行を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関( 金融商品取引法
第2条第29項
《29 この法律において「金融商品取引清算…》
機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内
に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関( 商品先物取引法
第2条第18項
《18 この法律において「商品取引清算機関…》
」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第167条又は第173条第1項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。
に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等( 法 第13条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から
第14条
《許可の申請 発起人は、創立総会終了後、…》
遅滞なく、第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 上場商品又は上場商品指数 4 役員の氏名及び住所 5 会員の氏名又は商号
の三まで、
第14条
《許可の申請 発起人は、創立総会終了後、…》
遅滞なく、第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 上場商品又は上場商品指数 4 役員の氏名及び住所 5 会員の氏名又は商号
の五及び
第14条の6
《合算信用供与等限度額を超えることとなるや…》
むを得ない理由がある場合 第14条の3第2項の規定は、令第4条第12項第5号令第16条の2の3第5項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める理由について準用する。 この場合に
において同じ。)であつて、清算機関が行う業務( 金融商品取引法
第156条の3第1項第6号
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
に規定する金融商品債務引受業等、 商品先物取引法
第170条第2項
《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》
品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな
に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
6項 一又は複数の資産(以下この項において「 原資産 」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「 間接的信用供与等 」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該 原資産 を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「 個別資産等 」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該 間接的信用供与等 を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される 個別資産等 ごとの信用の供与等の額が 法 第13条第1項本文に規定する自己資本の額の20,000分の25に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
14条の2 (法第13条第1項の規定の適用に関し必要な事項)
1項 銀行の同1人( 法 第13条第1項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び
第14条の5第2項第1号
《2 前項に規定する「合算信用供与等総額」…》
とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。 1 当該銀行について第14条の2第1項及び第2項の規定により計算した単体信用供与等総額 2 当該銀行の子法人等について第14条の2第1項及び第2項の規定の例に
において「 単体信用供与等総額 」という。)は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
1号 前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貸借対照表 の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額
ニ 貿易保険法 (1950年法律第67号)
第44条第2項第2号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の損失(同法第2条第4項に規定する仲介貿易者が同条第3項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第44条第2項第2号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第2条第5項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第13項第1号又は第3号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第51条第2項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ホ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後6月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ヘ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
2号 前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法
第71条第2項
《2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金…》
貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る
に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
3号 前条第3項に規定する出資又は同条第4項第4号、第7号若しくは第8号に掲げる勘定に計上されるものの 貸借対照表 計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
4号 前条第4項第8号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
5号 前条第4項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
6号 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額
2項 銀行が、自己資本比率( 法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の銀行の同1人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「 信用リスク削減手法 」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同1人に対する 単体信用供与等総額 を計算するに当たり、当該同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から 信用リスク削減手法 により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「 担保等提供者 」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該 担保等提供者 に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
3項 法 第13条第1項本文に規定する自己資本の額は、法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
14条の3 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
1項 令 第4条第9項第2号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業とする。
2項 令 第4条第9項第4号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
1号 当該銀行が 預金保険法
第61条第1項
《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》
条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、
若しくは
第126条の29第1項
《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》
いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社
の認定又は同法第62条第1項若しくは第126条の30のあつせんを受け、同法第59条第2項に規定する合併等又は同法第126条の28第2項に規定する特定合併等を行うこと。
2号 当該銀行の資本金の減少により1時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
3号 その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。
3項 銀行は、 法 第13条第1項ただし書の規定による同1人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
3号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
14条の4 (当該銀行と特殊の関係のある者)
1項 法 第13条第2項前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該銀行の子法人等( 令 第4条の2第2項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第2項第2号及び
第14条の6の2
《法第13条第1項及び第2項の規定を適用し…》
ない信用の供与等の相手方 法第13条第3項第2号に規定する信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該銀行又は当該銀行の子法人等をいう。
において同じ。)とする。
14条の5 (法第13条第2項の規定の適用に関し必要な事項)
1項 法 第13条第2項前段に規定する当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2項 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
1号 当該銀行について
第14条の2第1項
《銀行の同1人法第13条第1項本文に規定す…》
る同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第14条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上
及び第2項の規定により計算した 単体信用供与等総額
2号 当該銀行の子法人等について
第14条の2第1項
《銀行の同1人法第13条第1項本文に規定す…》
る同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第14条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上
及び第2項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3項 第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等( 法 第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
4項 法 第13条第2項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
14条の6 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
1項 第14条の3第2項
《2 令第4条第9項第4号に規定する内閣府…》
令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該銀行が預金保険法第61条第1項若しくは第126条の29第1項の認定又は同法第62条第1項若しくは第126条の30のあつせんを受け、同法第59条第2項に
の規定は、 令 第4条第12項第5号(令第16条の2の3第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、
第14条の3第2項第1号
《2 令第4条第9項第4号に規定する内閣府…》
令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該銀行が預金保険法第61条第1項若しくは第126条の29第1項の認定又は同法第62条第1項若しくは第126条の30のあつせんを受け、同法第59条第2項に
及び第2号中「当該銀行」とあるのは「当該銀行又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2項 銀行は、 法 第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に
第14条の3第3項
《3 銀行は、法第13条第1項ただし書の規…》
定による同1人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由
各号に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
14条の6の2 (法第13条第1項及び第2項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
1項 法 第13条第3項第2号に規定する信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該銀行又は当該銀行の子法人等をいう。
14条の7 (銀行の特定関係者)
1項 令 第4条の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第4条第2項第1号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2項 令 第4条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第2項に規定する子法人等をいう。
第34条の15第7項
《7 法第52条の22第2項第2号に規定す…》
る信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該銀行持株会社又は当該銀行持株会社の子法人等第1項において準用する第14条の4に規定する子法人等をいう。をいう。
を除き、以下同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3項 第1項の規定にかかわらず、 連結財務諸表規則 第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより連結財務諸表を作成する者(以下「 特例企業会計基準等適用法人等 」という。)に係る 令 第4条の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第1項各号に掲げる法人等と同様に取り扱われている法人等とする。
4項 第2項の規定にかかわらず、 特例企業会計基準等適用法人等 に係る 令 第4条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第2項各号に掲げるものと同様に取り扱われている法人等とする。
5項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。
第34条の63の24第3項
《3 特別目的会社については、適正な価額で…》
譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。に享受させることを目的として設立されており、当該特別目
において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。
14条の8 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
1項 法 第13条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 当該銀行が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該銀行の特定関係者( 法 第13条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から
第14条
《同1人に対する信用の供与等 令第4条第…》
6項第1号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第3号特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第3号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第4号第35条第1項第28号に掲げる場合に該当し、
の十一までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関( 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
2号 当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
3号 当該銀行が、当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該銀行の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該銀行がその特定関係者との間で当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
2項 法 第13条の二ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該銀行が当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるもの(以下この項において「 特定取引等 」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 当該銀行が 特定取引等 を行うことが当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと。
2号 当該銀行が 特定取引等 の条件を明確に定めていること。
14条の9 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
1項 銀行は、 法 第13条の二ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が 法 第13条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条第1項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
14条の9の2
1項 銀行は、 法 第13条の二ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該承認後における収支の見込みを記載した書面
3号 第14条の8第2項第2号
《2 法第13条の二ただし書に規定する内閣…》
府令で定める要件は、当該銀行が当該銀行を子会社とする銀行持株会社他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。の子会社当該銀行以外の銀行に限る。との間で行う取引又は行為で、その条件が当該銀行の取引
に規定する条件を記載した書面
4号 第14条の8第2項第2号
《2 法第13条の二ただし書に規定する内閣…》
府令で定める要件は、当該銀行が当該銀行を子会社とする銀行持株会社他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。の子会社当該銀行以外の銀行に限る。との間で行う取引又は行為で、その条件が当該銀行の取引
に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録
5号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が
第14条の8第2項
《2 法第13条の二ただし書に規定する内閣…》
府令で定める要件は、当該銀行が当該銀行を子会社とする銀行持株会社他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。の子会社当該銀行以外の銀行に限る。との間で行う取引又は行為で、その条件が当該銀行の取引
に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。
14条の10 (特定関係者との間の取引等)
1項 法 第13条の2第1号に規定する内閣府令で定める取引は、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引をいう。
14条の11 (特定関係者の顧客との間の取引等)
1項 法 第13条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
1号 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
2号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
3号 何らの名義によつてするかを問わず、 法 第13条の2の規定による禁止を免れる取引又は行為
14条の11の2 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1項 法 第13条の3第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
14条の11の3 (銀行の業務に係る禁止行為)
1項 法 第13条の3第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
2号 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為( 法 第13条の3第3号に掲げる行為を除く。)
3号 顧客に対し、銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
14条の11の3の2 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
1項 法 第13条の3の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「 銀行関連業務 」という。)とする。
14条の11の3の3 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
1項 銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等( 法 第13条の3の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う 銀行関連業務 に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
2号 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
4号 次に掲げる記録の保存
イ 第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第2号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。
3項 第1項の「対象取引」とは、銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う 銀行関連業務 に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
14条の11の4 (特定預金等)
1項 法 第13条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「 違約金等 」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該 違約金等 の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
2号 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
3号 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に 金融商品取引法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
14条の11の5 (契約の種類)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
14条の11の6
1項 削除
14条の11の7 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第3項第4号
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。
第14条の11の9の2
《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》
う書面の記載事項 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の
において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
14条の11の8 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
(法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第12項
《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。
(法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行( 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項の提供を行う銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 令 第4条の3に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
14条の11の9 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令 第4条の3第1項及び第4条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号又は
第14条の11の9の3第1項
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第34条の2第12項法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第3項法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含
各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
14条の11の9の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 復帰申出者( 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
14条の11の9の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
(法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行の使用に係る電子計算機と 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項各号に掲げる方法は、銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
14条の11の10 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第2号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第14条の11の12
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。
において同じ。)とする旨
2項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 (同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び
第14条の11の12
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。
において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
14条の11の11 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第4号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
イに規定する内閣府令で定める事項は、法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第14条の11の12の2
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法…》
人に交付する書面の記載事項 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第13条の4において準用する金融商品取引法
において同じ。)に関して申出者(法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第7号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第9項
《9 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商…》
品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
14条の11の12 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第7項
《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》
る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第8項
《8 申出者が更新申出をする場合における第…》
2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
14条の11の12の2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第10項
《10 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第9項
《9 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商…》
品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
14条の11の13 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項第1号
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
1号 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
2号 その締結した商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。
2項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項第1号
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
2号 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
14条の11の14 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項第2号
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 (法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、
第14条の11の16第2項第3号
《2 法第13条の4において準用する金融商…》
品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づい
及び
第14条の11の16の2
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあ
において同じ。)における申出者( 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す
に規定する申出者をいう。以下この条及び
第14条の11の16
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が同意を行う書面の記載事項 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第13条の4において準用す
において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。
2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第9項
《9 この法律において「特例事業者」とは、…》
第58条第2項の規定による届出をした者をいう。
に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
ロ デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 法 第13条の4に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、 農業協同組合法
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法
第11条の11
《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》
法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二
に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法
第11条の27
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定共済契約、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第12条の3第1項
《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》
通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる
に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法
第15条の12
《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、
に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
に規定する特定共済契約及び 保険業 法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法 (2004年法律第154号)
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
ヘ 不動産特定共同事業法
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品市場における取引( 商品先物取引法
第2条第10項
《10 この法律において「商品市場における…》
取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上
に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭 商品デリバティブ取引 (同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利
チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 (2023年内閣府令第48号)
第43条
《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》
1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの
各号に掲げるもの
3号 申出者が最初に当該銀行との間で特定預金等契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
14条の11の15 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第14条の11の16の2
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあ
において同じ。)とする旨
2項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
14条の11の16 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第14条の11の16の3
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》
人に交付する書面の記載事項 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第1
において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第4項
《4 申出者は、金融商品取引業者等が第6項…》
において準用する前条第2項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第1項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として
の規定による申出ができる旨
14条の11の16の2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
14条の11の16の3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第5項
《5 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第4項
《4 申出者は、金融商品取引業者等が第6項…》
において準用する前条第2項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第1項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として
の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
14条の11の17 (広告類似行為)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。以下同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行の商号又はその通称
ハ 令 第4条の5第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(1) 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する書面(以下この条から
第14条の11
《特定関係者の顧客との間の取引等 法第1…》
3条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧
の三十までにおいて「 契約締結前交付書面 」という。)
(2) 第14条の11の25第1項第1号
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第14条の11の4第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」
に規定する外貨預金等書面
(3) 第14条の11の25第1項第3号
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第14条の11の4第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」
ロに規定する契約変更書面
14条の11の18 (特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
1項 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について 広告等 をするときは、 令 第4条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3項 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は
第14条の11の21第1項
《令第4条の5第2項に規定する内閣府令で定…》
める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。の放送設備により放送をさせる方法 2 銀行又は当該銀行が行う広告等に係る業務の委託を
各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 令 第4条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
14条の11の19 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令 第4条の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき対価(以下「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
14条の11の20 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令 第4条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
2号 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実
14条の11の21 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1項 令 第4条の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 一般放送事業者( 放送法
第2条第25号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
2号 銀行又は当該銀行が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法
3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2項 令 第4条の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、
第14条の11の17第3号
《広告類似行為 第14条の11の17 法第…》
13条の4において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は
ニに掲げる事項とする。
14条の11の22 (誇大広告をしてはならない事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条第2項
《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》
品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定預金等契約の解除に関する事項
2号 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
14条の11の23 (契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
1号 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第4号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び
第14条の11の27第11号
《契約締結前交付書面の記載事項 第14条の…》
11の27 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品
に掲げる事項
2号 第14条の11の27第12号
《契約締結前交付書面の記載事項 第14条の…》
11の27 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品
に掲げる事項
3項 銀行は、 契約締結前交付書面 には、
第14条の11の27第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第14条の…》
11の27 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品
に掲げる事項及び 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
14条の11の24 (情報の提供の方法)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。
14条の11の25 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 第14条の11の4第2号
《特定預金等 第14条の11の4 法第13…》
条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの以下この号において「違約金等」という。を支払うこととなる預金等
に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「 外貨預金等 」という。)に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約について 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに
第14条の11の27第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第14条の…》
11の27 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品
、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、
第14条の11の23
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」とい
に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から
第14条の11
《特定関係者の顧客との間の取引等 法第1…》
3条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧
の三十までにおいて「 外貨預金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び次項並びに
第14条の11の30の2第2号
《禁止行為 第14条の11の30の2 法第…》
13条の4において準用する金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第14条の11の三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客
ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
本文の規定により当該 顧客 に対し同項に規定する書面を交付している場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第52条の60の17において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面(
第14条の11の27第17号
《契約締結前交付書面の記載事項 第14条の…》
11の27 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品
及び第18号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付している場合
5号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 ( 外貨預金等 に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第3号ロに規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。)
イ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に
第14条の11の23
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」とい
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第14条の11の8第2項第1号
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
及び 令 第4条の3の規定並びに
第14条の11
《特定関係者の顧客との間の取引等 法第1…》
3条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧
の八及び
第14条の11の9
《電磁的方法の種類及び内容 令第4条の3…》
第1項及び第4条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式
の規定は、前項第1号の規定による 外貨預金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の
第14条の11の8第1項
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第34条の2第4項法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第12項法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第
各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨
14条の11の26 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第4号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
14条の11の27 (契約締結前交付書面の記載事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第7号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
2号 商品の名称(通称を含む。)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 受入れの対象となる者の範囲
5号 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
6号 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
7号 払戻しの方法
8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
9号 付加することのできる特約に関する事項
10号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
11号 顧客 が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該 指標
ロ 当該 指標 に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
12号 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
13号 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法 第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
14号 変動金利預金の金利の設定の基準となる 指標 及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
15号 当該特定預金等契約に関する租税の概要
16号 顧客 が当該銀行に連絡する方法
17号 当該銀行が対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。
第34条の53の12第17号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
53の12 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2
及び
第34条の63の55第17号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
63の55 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預
において同じ。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合当該銀行が 法 第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合当該銀行の 法 第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
19号 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
14条の11の28 (契約締結時交付書面の記載事項)
1項 特定預金等契約が成立したときに作成する 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
に規定する書面(次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該銀行の商号
2号 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
5号 払戻しの方法
6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
7号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
8号 当該特定預金等契約の成立の年月日
9号 当該特定預金等契約に係る 手数料等 に関する事項
10号 顧客 の氏名又は名称
11号 顧客 が当該銀行に連絡する方法
14条の11の29 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 契約締結時交付書面 に係る 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
本文の規定により当該 顧客 に対し同項に規定する書面を交付している場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第52条の60の17において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合
2項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
及び 令 第4条の3の規定並びに
第14条の11
《特定関係者の顧客との間の取引等 法第1…》
3条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧
の八及び
第14条の11の9
《電磁的方法の種類及び内容 令第4条の3…》
第1項及び第4条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式
の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
14条の11の30 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第38条第3号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付( 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)の付与した信用格付については、 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第38条第3号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。
第34条の2の30第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
の付与した信用格付については、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2
、
第34条の53の17第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
の付与した信用格付については、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2
及び
第34条の63の58第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 金融庁長官が金融商品取引業等に
において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。
第34条の2の30第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
の付与した信用格付については、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2
、
第34条の53の17第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
の付与した信用格付については、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2
及び
第34条の63の58第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 金融庁長官が金融商品取引業等に
において同じ。)を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
14条の11の30の2 (禁止行為)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第38条第9号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 第14条の11
《特定関係者の顧客との間の取引等 法第1…》
3条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧
の三各号に掲げる行為
2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 (特定投資家( 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の2第5項
《5 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客と
の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の3第4項
《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、
(法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等 書面
ハ 契約変更書面
3号 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
4号 特定預金等契約につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
5号 特定預金等契約の締結又は解約に関し、 顧客 (個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
14条の11の31 (行為規制の適用除外の例外)
1項 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定の適用について、 顧客 の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
14条の12 (銀行の子会社等)
1項 法 第14条の2第2号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
1号 当該銀行の子法人等
2号 当該銀行の関連法人等
15条 (休日の承認等)
1項 令 第5条第2項第2号に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。
1号 本店(外国銀行支店にあつては、 法 第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店)
2号 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事務その他の銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所(前号に掲げるものを除く。)
2項 銀行は、 令 第5条第2項第2号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第3号の規定による届出(同号に規定する営業所を設置する際に当該営業所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出するものとする。
1号 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
イ 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
ロ 当該承認の申請又は届出に係る営業所の 顧客 の利便を著しく損なわないこと。
2号 令 第5条第3項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
3項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
2号 当該申請に係る営業所の 顧客 の利便を著しく損なわないこと。
4項 銀行は、 令 第5条第3項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
5項 銀行は、 令 第5条第2項第2号の規定による承認を受けたとき、又は同項第3号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
1号 令 第5条第1項各号及び第2項第1号に掲げる日(
第32条の2
《休日の承認の審査等 従たる外国銀行支店…》
において、指定休日以外の日を休日とする旨の記載がある申請書による前条第2項の規定による認可の申請があつたときは、金融庁長官等は、同条第3項の規定による審査のほか、第15条第3項各号に掲げる基準に適合す
において「 指定休日 」という。)以外の休日
2号 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
3号 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
16条 (営業時間)
1項 銀行の営業時間は、午前9時から午後3時までとする。
2項 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
3項 銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
1号 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
2号 当該営業所の 顧客 の利便を著しく損なわない場合
4項 銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
1号 変更後の営業時間
2号 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
3号 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
5項 前各項の規定にかかわらず、銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。
17条 (臨時休業の届出等)
1項 銀行は、 法 第16条第1項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 法 第16条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面
3号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2項 法 第16条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法 第26条第1項、
第27条
《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》
第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による承認
又は第52条の34第1項若しくは第4項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
2号 法 第15条第1項に規定する休日又は前条第1項に規定する営業時間以外の時間に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
3号 銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
4号 休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
5号 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合
6号 外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
7号 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者( 法 第52条の60の2第2項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合
3項 法 第16条第1項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。ただし、第2号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該営業所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
1号 法 第16条第1項前段の規定による掲示銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
2号 法 第16条第1項後段の規定による掲示銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後1月を経過する日
4項 法 第16条第2項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
5項 法 第16条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合
2号 第2項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当する場合
3号 銀行のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により 法 第16条第1項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合
6項 法 第16条第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合
2号 第2項第2号、第4号又は第5号に該当する場合
3章 子会社等
17条の2 (専門子会社の業務等)
1項 法 第16条の2第1項第2号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
1号 次条第1項各号に掲げる業務であつて、当該銀行、その子会社( 法 第16条の2第1項第1号から第2号の二まで及び第7号に掲げる会社に限る。)その他第4項各号に掲げる者(次項第2号及び第15項第2号イにおいて「 当該銀行等 」という。)の営む業務のために営むもの
2号 次条第2項各号に掲げる業務(当該銀行が 証券専門会社 等( 法 第16条の2第1項第3号に規定する証券専門会社(
第17条の7
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 銀行は、法第16条の4第2項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提
の二及び
第34条の22
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第52条の24第4項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の23第3項の認可を受けて銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額
において「 証券専門会社 」という。)、同項第4号に規定する 証券仲介専門会社 (
第17条の7
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
についての承認の申請 銀行は、法第16条の4第2項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提
の二及び
第34条の22
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第52条の24第4項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の23第3項の認可を受けて銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額
において「 証券仲介専門会社 」という。)又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第15項第2号ロ及び
第34条の16第13項第2号
《13 法第52条の23第1項第15号に規…》
定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社 イ 銀行 ロ 長期信用銀行 ハ 保険会社 ニ 少額短期保険業者 2 前号に掲げるもののほか、当
ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第2項第19号から第23号までに掲げる業務を、当該銀行が保険会社等(保険会社、 保険業 法第2条第18項に規定する 少額短期保険業者 (以下「 少額短期保険業者 」という。)又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第2項第24号から第34号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等(法第16条の2第1項第6号に規定する信託専門会社、同項第11号ロに規定する 信託兼営銀行 (以下「 信託兼営銀行 」という。)又は信託業( 信託業法
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。
第34条の5第2項第2号
《2 法第52条の4第1項に規定する内閣府…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者有価証券関連業金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び同法第29条の4の3第4項に規
及び
第34条の63の26第2号
《金銭等の預託の禁止から除かれる場合 第3…》
4条の63の26 法第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 銀行等が業として行う場合 2 信託会社等が信託業として行う場合 3 資金移動業者が資金移動
において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては次条第2項第35号から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
2項 法 第16条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める業務は、 金融商品取引法
第35条第1項第1号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあつては、
第13条の2の3第1項第1号
《法第10条第2項第14号に規定する類似す…》
る取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる
及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに 商品先物取引法
第2条第21項
《21 この法律において「商品市場における…》
取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 商品市場における取引 2 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 3 商品清算取引の委託の取次ぎ 4 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理
に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、 金融商品取引法
第35条第2項第2号
《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》
び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を
に掲げる業務にあつては、
第13条の2の3第1項第1号
《法第10条第2項第14号に規定する類似す…》
る取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる
及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
及び第11号から第17号までに掲げる行為(同項第12号、第14号及び第15号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第185条の23第1項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融 指標 の動向をいう。次項第1号並びに次条第2項第4号及び第14号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。次項第1号並びに次条第2項第4号及び第14号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに 金融商品取引法施行令
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の十二各号に掲げる行為を行う業務
2号 次条第1項各号(第23号を除く。)に掲げる業務であつて、 当該銀行等 の営む業務のために営むもの
3号 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第24号から第34号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が 信託兼営銀行 である場合を除く。)にあつては同項第35号から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
3項 法 第16条の2第1項第4号及び第4号の2に規定する内閣府令で定める業務は、 金融商品取引法
第35条第1項第10号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
1号 金融商品取引法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第12号及び第14号に掲げる行為(同項第12号及び第14号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに 金融商品取引法施行令
第1条の12第1号
《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》
法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り
に掲げる行為を行う業務
2号 累積投資契約( 金融商品取引法
第35条第1項第7号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
3号 金融商品取引法
第35条第1項第1号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する有価証券の貸借の媒介
4号 前項第2号に掲げる業務
5号 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第24号から第34号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が 信託兼営銀行 である場合を除く。)にあつては同項第35号から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
4項 法 第16条の2第1項第11号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当該銀行の子会社等( 法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいい、当該銀行の子会社(法第16条の2第1項第1号から第2号の二まで及び第7号に掲げる会社に限る。)を除く。)
2号 当該銀行を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等( 法 第52条の25に規定する子会社等をいい、当該銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)を除く。)
5項 法 第16条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿( 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者( 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する中小企業者をいう。第13項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後10年を経過していない会社とする。
6項 法 第16条の2第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
1号 中小企業等経営強化法
第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
に規定する承認を受けている会社
2号 民事再生法 (1999年法律第225号)
第174条第1項
《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》
、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
3号 会社更生法 (2002年法律第154号)
第199条第1項
《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》
更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
4号 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第25条第4項
《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》
、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交
に規定する再生支援決定を受けている会社
5号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第19条第4項
《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》
、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交
に規定する支援決定を受けている会社
6号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第59条第1項
《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》
に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター
に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
7号 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第23条第1項
《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》
該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定を受けている会社
8号 合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は 令 第16条の8第1項各号に掲げる者をいう。次号及び次項第1号並びに
第34条の16第4項第2号
《4 法第52条の23第1項第12号に規定…》
する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 第17
及び第5項第1号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、外国保険会社等、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社( 長期信用銀行法
第16条の4第1項
《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》
とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2
に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第2項第18号及び第18号の2において同じ。)若しくは 保険業 法第2条第16項に規定する 保険持株会社 (次条第2項第32号において「 保険持株会社 」という。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに
第34条の16第4項第2号
《4 法第52条の23第1項第12号に規定…》
する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 第17
において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務 指標 が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
9号 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等( 当該銀行等 がない場合にあつては、銀行又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該銀行)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 官公署
ロ 商工会又は商工会議所
ハ イ又はロに準ずるもの
ニ 弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
ホ 公認会計士又は監査法人
ヘ 税理士又は 税理士法 人
ト 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該銀行の子会社等( 法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)及び当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
10号 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
7項 法 第16条の2第1項第13号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行又はその子会社が前項に規定する会社(同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
1号 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の 当該銀行等 が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画( 法 第16条の2第1項第13号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
2号 前号の事業計画について、前項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
8項 法 第16条の2第1項第14号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
1号 株式会社地域経済活性化支援機構法
第22条第1項第6号
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの
に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 当該銀行又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となつているもの
ロ 当該株式会社に当該銀行又はその子会社が出資しているもの
2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第6項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
9項 第5項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は
第17条の4第1項第1号
《法第16条の2第3項本文に規定する内閣府…》
令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 2 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得当該銀行
に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第5項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行に係る 法 第16条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
10項 前項の規定は、第6項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第16条の2第1項第12号」とあるのは、「第16条の2第1項第13号」と読み替えるものとする。
11項 第9項の規定は、第8項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第9項中「第16条の2第1項第12号」とあるのは、「第16条の2第1項第14号」と読み替えるものとする。
12項 第5項から前項まで(第7項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社( 法 第16条の2第1項第12号に規定する特定子会社をいう。次項及び
第17条の7の3第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、特定子会社…》
がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る
において同じ。)がその取得した第5項若しくは第9項に規定する会社(以下この項において「 新規事業分野開拓会社 」という。)、第6項に規定する会社若しくは第10項において読み替えて準用する第9項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに
第35条第1項第12号
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
、第15号及び第17号において「事業再生会社」という。)又は第8項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第9項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「 地域活性化事業会社 」という。)の議決権を処分基準日( 新規事業分野開拓会社 の議決権にあつてはその取得の日から15年を経過する日をいい、事業再生会社及び 地域活性化事業会社 の議決権にあつてはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が第6項に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、
第17条の6第1項第9号
《法第16条の4第2項に規定する内閣府令で…》
定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 3 銀行又はその子会社の、その取引先である会社と
、
第17条の7の3第4項
《4 法第16条の4第8項に規定する内閣府…》
令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社当該銀行又はその子会社である新規事業
並びに
第35条第1項第12号
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
、第15号及び第17号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行に係る法第16条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行に係る同項第13号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行に係る同項第14号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第16条の4第1項に規定する国内の会社をいう。以下この章及び第5章において同じ。)及び事業再生会社(第7項に定める要件に該当するものに限る。以下この章並びに
第35条第1項第12号
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
、第15号及び第17号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
13項 第6項及び第10項の規定にかかわらず、銀行又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る 法 第16条の2第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
1号 中小企業者の発行する株式等に係る議決権10年
2号 中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権3年
14項 法 第16条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
1号 次条第2項第12号に掲げる業務
2号 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は 顧客 の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
15項 法 第16条の2第1項第16号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
イ 銀行
ロ 長期信用銀行
ハ 保険会社
ニ 少額短期保険業者
2号 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
イ 次条第1項各号に掲げる業務であつて、 当該銀行等 の営む業務のために営むもの
ロ 次条第2項各号に掲げる業務(当該持株会社が 証券専門会社 等を子会社としていない場合にあつては同項第19号から第23号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第24号から第34号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する銀行が 信託兼営銀行 である場合(当該銀行の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては同項第35号から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
16項 法 第2条第11項の規定は、第6項第9号、第7項、第9項(第10項及び第11項において読み替えて準用する場合を含む。)、第12項、第13項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。
17条の3 (銀行の子会社の範囲等)
1項 法 第16条の2第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
2号 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
3号 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
4号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第9号に掲げる業務に該当するものを除く。)
6号 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
7号 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「 現金自動支払機等 」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
8号 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
9号 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
10号 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
11号 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
12号 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
13号 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
14号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
15号 他の事業者等と当該他の事業者等の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務
16号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業
17号 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
18号 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
19号 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に掲げる業務に該当するものを除く。)
20号 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
21号 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
22号 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務
23号 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
24号 自らを子会社とする銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「 親銀行等 」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該 親銀行等 のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
25号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
26号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2項 法 第16条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第1号の6に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
1_2号 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う 農業協同組合法
第11条第2項
《前項の信用事業規程には、信用事業第10条…》
第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業をいう。以下同じ。の種類及び事業の実施方
に規定する信用事業(第1号の6に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う 水産業協同組合法
第54条の2第2項
《2 第11条第1項第4号の事業を行う組合…》
は、総会の決議を経て、信用事業実施組合の信用事業第92条第1項、第96条第1項又は第100条第1項において準用する第11条の5第2項に規定する信用事業を含む。次条において同じ。の全部又は一部を譲り受け
に規定する信用事業(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
1_3号 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあつては、有価証券の保護預り、 顧客 からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
1_4号 資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介
1_5号 資金決済に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「電子決済手段関連…》
業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。
に規定する電子決済手段関連業務
1_6号 信託業法
第2条第8項
《8 この法律において「信託契約代理業」と…》
は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く
に規定する信託契約代理業(金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行令第3条第2号及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第3条第1項第2号
《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》
業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等
に掲げる業務に該当するものを除く。)
1_7号 信託業務 を営む金融機関が営む 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項第3号
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
から第7号までに掲げる業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第3条第3号
《金融機関が営むことができない業務 第3条…》
法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託
及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第3条第1項第3号
《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》
業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等
から第5号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
2号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第1号から第1号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。)
2_2号 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
2_3号 電子決済等代行業に係る業務
3号 法 第10条第2項に規定する業務(同項第8号、第8号の二、第18号及び第21号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
3_2号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第2項
《2 この法律において「債権管理回収業」と…》
は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ
に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
3_3号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第7項
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
3_4号 保険業 法第2条第26項に規定する 保険募集 (第27号及び
第34条の48第1項
《銀行代理業者所属銀行又は所属銀行を子会社…》
とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。は、銀行代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関
において「 保険募集 」という。)
3_5号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第3項
《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》
保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規
に規定する 保険媒介業務 (第27号及び
第34条の48第1項
《銀行代理業者所属銀行又は所属銀行を子会社…》
とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。は、銀行代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関
において「 保険媒介業務 」という。)
4号 金融商品取引法
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第13号及び第15号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
5号 削除
6号 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「商品投資顧問業」と…》
は、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。
に規定する商品投資顧問業
7号 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「 カード等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「 利用者 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者 がその カード等 を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
8号 利用者 が カード等 を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
9号 資金決済に関する法律
第3条第4項
《4 この章において「自家型前払式支払手段…》
」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行
に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
10号 削除
11号 機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として 法 第10条第2項第18号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
12号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ 当該会社の発行する社債( 法 第10条第3項第1号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
ニ 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ホ イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約又は 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
13号 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
14号 投資助言業務又は投資一任契約(暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
14_2号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (2000年政令第480号)
第3条第1号
《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》
規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第
、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第4号及び前2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
14_3号 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
15号 経営相談等業務
16号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
17号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
18号 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社( 法 第16条の2第1項に規定する子会社対象会社又は法第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第32号において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
18_2号 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第32号に掲げる業務に該当するものを除く。)
18_3号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第2条第1項
《この法律において「確定給付企業年金」とは…》
、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
18_4号 法 第11条第4号に掲げる業務
18_5号 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第51条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は指
に規定する電子債権記録業
19号 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
20号 有価証券に関する 顧客 の代理
21号 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
22号 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第19号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
23号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約又は商法第535条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
24号 保険会社又は 少額短期保険業者 の 保険業 に係る業務の代理(第3号の四及び第3号の5に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
25号 削除
26号 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
27号 保険募集 又は 保険媒介業務 を行う者の教育を行う業務
28号 老人福祉施設等( 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
29号 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
30号 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
31号 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
32号 主として 保険持株会社 、少額短期保険持株会社( 保険業 法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社等に限る。)又は 保険募集 人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
33号 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
34号 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
35号 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行(当該銀行が 信託兼営銀行 である場合に限り、当該銀行の子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行若しくは銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第3号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務
36号 金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する銀行又は銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに 信託兼営銀行 に相当するものがない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が 信託業法
第21条第2項
《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》
のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。
の承認を受けた業務に係るものに限り、第6号及び前号、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第3条第3号
《金融機関が営むことができない業務 第3条…》
法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託
並びに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第3条第1項第3号
《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》
業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等
及び第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)
37号 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
38号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
39号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3項 法 第16条の2第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 前項第19号から第23号までに掲げる業務
2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
3号 前項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
4項 法 第16条の2第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 第2項第24号から第34号までに掲げる業務
2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
3号 第2項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
5項 法 第16条の2第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 第2項第35号から第37号までに掲げる業務
2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
3号 第2項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
6項 法 第2条第11項の規定は、第2項第35号及び第36号に規定する議決権について準用する。
17条の4 (法第16条の2第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
1項 法 第16条の2第3項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
2号 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
3号 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
4号 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第185条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
5号 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
6号 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
7号 銀行の子会社である 法 第16条の2第1項第12号から第14号までに掲げる会社による株式等の取得
2項 法 第16条の2第3項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第7号に掲げる事由とする。
3項 法 第16条の2第5項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第1項第1号から第6号までに掲げる事由とする。
4項 法 第16条の2第12項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第1項各号に掲げる事由とする。
5項 法 第16条の2第12項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第1項第7号に掲げる事由とする。
17条の4の2 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)
1項 法 第16条の2第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
1号 第17条の3第2項第1号
《2 法第16条の2第2項第2号に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の業務第1号の6に掲げる業務に該当するものを除
から第18号の五までに掲げる業務
2号 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
3号 第17条の3第2項第39号
《2 法第16条の2第2項第2号に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の業務第1号の6に掲げる業務に該当するものを除
に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
17条の4の3 (一定の銀行業高度化等会社)
1項 法 第16条の2第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号。以下この条、
第34条の18
《子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から…》
除かれるものの業務 法第52条の23第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 1 第17条の3第2項第1号から第18号の五までに掲げる業務 2 その他前号に掲げる業務に準ずるも
の二及び
第34条の19の6
《特例銀行業高度化等業務 法第52条の2…》
3の2第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社として行う事業とす
において「 障害者雇用促進法 」という。)
第44条第1項
《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》
係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生
、
第45条第1項
《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》
業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基
若しくは
第45条の2第1項
《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》
子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び
の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ 障害者雇用促進法
第44条第1項
《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》
係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生
、
第45条第1項
《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》
業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基
又は
第45条の2第1項
《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》
子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び
に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。
第34条の18
《子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から…》
除かれるものの業務 法第52条の23第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 1 第17条の3第2項第1号から第18号の五までに掲げる業務 2 その他前号に掲げる業務に準ずるも
の二及び
第34条の19の6
《特例銀行業高度化等業務 法第52条の2…》
3の2第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社として行う事業とす
において同じ。)とする。
1号 専ら情報通信技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の 利用者 の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
2号 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
3号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
4号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)
5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
6号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務
7号 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等( 成年後見制度の利用の促進に関する法律 (2016年法律第29号)
第2条第1項
《この法律において「成年後見人等」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 成年後見人及び成年後見監督人 2 保佐人及び保佐監督人 3 補助人及び補助監督人 4 任意後見人及び任意後見監督人
に規定する成年後見人等をいう。以下この号、
第34条の18の2第7号
《一定の銀行業高度化等会社 第34条の18…》
の2 法第52条の23第3項、第12項及び第15項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2
及び
第34条の19の6第7号
《特例銀行業高度化等業務 第34条の19の…》
6 法第52条の23の2第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社
において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
8号 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社( 法 第16条の2第1項に規定する子会社対象会社をいい、同項第12号から第15号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
17条の4の4 (外国特定金融関連業務会社の業務)
1項 法 第16条の2第6項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、
第17条の3第2項第2号
《2 法第16条の2第2項第2号に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の業務第1号の6に掲げる業務に該当するものを除
、第7号から第9号まで及び第11号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
17条の5 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
1項 銀行は、子会社対象銀行等( 法 第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第15号に掲げる会社(
第17条の4の3
《一定の銀行業高度化等会社 法第16条の…》
2第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この条、第34条の18の
に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
ハ 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
ニ 株式交付により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交付計画の内容を記載した書面
(3) 株式交付費用を記載した書面
3号 当該銀行及びその子会社等( 法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率( 法 第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率(
第19条の3第3号
《第19条の3 法第21条第2項前段に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 銀行及びその子会社等法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影
チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。以下この章から第5章まで及び
第35条第1項第30号
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
において同じ。)の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る子会社対象銀行等(当該子会社対象銀行等を子会社とする 法 第16条の2第6項第1号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数( 法 第16条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この章及び第5章並びに
第35条第1項
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該申請をした銀行(以下この項において「 申請銀行 」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。
2号 申請銀行 及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
3号 申請銀行 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
4号 当該申請の時において 申請銀行 及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
5号 申請銀行 が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
6号 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3項 前2項の規定は、 法 第16条の2第5項ただし書の認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第1項第15号に掲げる会社(
第17条の4の3
《一定の銀行業高度化等会社 法第16条の…》
2第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この条、第34条の18の
に規定する会社及び外国の会社を除く。第9項、次条、第5章及び
第35条第1項
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
において「 他業銀行業高度化等会社 」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第16条の2第7項において準用する同条第4項の認可について準用する。
4項 銀行は、 法 第16条の2第8項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る子会社対象会社( 法 第16条の2第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
3号 その他法第16条の2第8項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
5項 銀行は、 法 第16条の2第10項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
3号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
4号 その他法第16条の2第10項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6項 銀行は、 法 第16条の2第11項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
3号 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
7項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該申請をした銀行(以下この項において「 申請銀行 」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。
2号 申請銀行 及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
3号 申請銀行 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
4号 当該申請の時において 申請銀行 及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
5号 申請銀行 が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
6号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
7号 申請銀行 が現に子会社としている子会社対象外国会社( 法 第16条の2第9項第1号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第6項第1号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第2項第2号に規定する金融関連業務をいう。
第34条の19第7項第5号
《7 金融庁長官は、前項の規定による認可の…》
申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会
において同じ。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
8項 前2項の規定は、 法 第16条の2第12項ただし書の認可について準用する。
9項 第1項及び第2項の規定は、 法 第16条の2第13項において準用する同条第4項の認可( 他業銀行業高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
10項 第4項の規定は、 法 第16条の2第14項の承認について準用する。
11項 法 第2条第11項の規定は、第1項第5号及び第2項第1号(これらの規定を第3項及び第9項において準用する場合を含む。)、第3項、第5項第2号並びに第6項第5号及び第7項第1号(これらの規定を第8項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
17条の5の2 (他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
1項 銀行は、当該銀行若しくはその子会社が合算して 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社( 法 第16条の2第1項第15号に掲げる会社をいう。以下この条、第5章及び
第35条第1項第9号
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
ハ 株式交換により当該銀行若しくはその子会社が合算して 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
ニ 株式交付により当該銀行若しくはその子会社が合算して 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交付計画の内容を記載した書面
(3) 株式交付費用を記載した書面
3号 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「 他業銀行業高度化等会社等 」という。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 当該銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該申請をした銀行(以下この項において「 申請銀行 」という。)の資本金の額が当該申請に係る 他業銀行業高度化等会社 等の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。
2号 当該申請に係る 他業銀行業高度化等会社 等に対する出資が全額毀損した場合であつても、 申請銀行 及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
3号 申請銀行 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
4号 当該申請の時において 申請銀行 及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
5号 当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
6号 申請銀行 若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、申請銀行の営む銀行業の高度化若しくは申請銀行の 利用者 の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
7号 申請銀行 の業務の状況に照らし、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、申請銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
8号 申請銀行 又は当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 等の 顧客 に対し、申請銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
9号 申請銀行 又は当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 等が行う取引に伴い、申請銀行又は当該他業銀行業高度化等会社等が行う業務に係る 顧客 の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3項 前2項の規定は、 法 第16条の2第5項ただし書の認可(銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた 他業銀行業高度化等会社 の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
4項 第1項及び第2項の規定は、 法 第16条の2第13項において準用する同条第4項の認可( 他業銀行業高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第16項の認可について準用する。
5項 法 第2条第11項の規定は、第1項並びに第2項第1号、第4号、第6号及び第7号(これらの規定を前2項において準用する場合を含む。)並びに第3項に規定する議決権について準用する。
17条の5の3 (銀行による銀行グループの経営管理の内容等)
1項 法 第16条の3第2項第1号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
1号 銀行グループ( 法 第16条の3第1項に規定する銀行グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
2号 災害その他の事象が発生した場合における銀行グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2項 法 第16条の3第2項第3号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行における当該銀行グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3項 法 第16条の3第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
17条の6 (法第16条の4第1項の規定が適用されないこととなる事由)
1項 法 第16条の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
2号 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
3号 銀行又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
4号 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
5号 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
6号 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
7号 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
8号 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
9号 新規事業分野開拓会社 等の議決権について
第17条の2第12項
《12 第5項から前項まで第7項を除く。の…》
規定にかかわらず、特定子会社法第16条の2第1項第12号に規定する特定子会社をいう。次項及び第17条の7の3第3項において同じ。がその取得した第5項若しくは第9項に規定する会社以下この項において「新規
の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第13項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
10号 銀行又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2項 前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
4号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
17条の7 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
1項 銀行は、 法 第16条の4第2項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
4号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3項 法 第2条第11項の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
17条の7の2 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
1項 法 第16条の4第4項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行が法第16条の2第4項の認可を受けて他の銀行、長期信用銀行、 証券専門会社 、 証券仲介専門会社 、保険会社又は 少額短期保険業者 を子会社とした場合とする。
2項 法 第16条の4第4項第5号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該銀行が 法 第30条第2項の認可を受けて吸収分割により他の銀行又は長期信用銀行の事業を承継した場合
2号 当該銀行が 法 第30条第2項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の銀行、長期信用銀行、 証券専門会社 、 証券仲介専門会社 、保険会社又は 少額短期保険業者 を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
3項 法 第16条の4第4項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該銀行が 法 第30条第3項の認可を受けて他の銀行若しくは長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
2号 当該銀行が 法 第30条第3項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の銀行、長期信用銀行、 証券専門会社 、 証券仲介専門会社 、保険会社又は 少額短期保険業者 を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
17条の7の3 (特例対象会社)
1項 法 第16条の4第8項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び
第35条第1項第17号
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
において「 特例事業再生会社 」と総称する。)とする。
1号 株式会社地域経済活性化支援機構法
第22条第1項第6号
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの
に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 当該銀行又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となつているもの
ロ 当該株式会社に当該銀行又はその子会社が出資しているもの
2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、
第17条の2第6項第9号
《6 法第16条の2第1項第13号に規定す…》
る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業
イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
2項 前項に規定する会社のほか、会社(銀行の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を銀行又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の
第17条の6第1項第1号
《法第16条の4第2項に規定する内閣府令で…》
定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 3 銀行又はその子会社の、その取引先である会社と
又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行に係る 法 第16条の4第8項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した 特例事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る 法 第16条の4第8項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
4項 法 第16条の4第8項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、 新規事業分野開拓会社 等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該銀行又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
5項 法 第2条第11項の規定は、前3項に規定する議決権について準用する。
4章 経理
17条の7の4 (法第18条の規定による準備金の計上)
1項 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
1号 当該剰余金の配当をする日における資本 準備金 又は利益準備金(以下この条において「 準備金 」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零
2号 当該剰余金の配当をする日における 準備金 の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における 準備金 計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
2項 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益 準備金 の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
1号 当該剰余金の配当をする日における 準備金 の額が当該日における資本金の額以上である場合零
2号 当該剰余金の配当をする日における 準備金 の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における 準備金 計上限度額
ロ 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
17条の7の5 (減少する剰余金の額)
1項 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
1号 その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ 会社法第446条第6号に掲げる額のうち、銀行がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額
2号 その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ 会社法第446条第6号に掲げる額のうち、銀行がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額
18条 (業務報告書等)
1項 法 第19条第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間 貸借対照表 、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては中間事業概況書、中間貸借対照表及び中間損益計算書)に分けて、別紙様式第1号( 特定取引勘定 設置銀行にあつては別紙様式第1号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第2号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第2号の二))により作成し、当該期間経過後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 法 第19条第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書)に分けて、別紙様式第3号( 特定取引勘定 設置銀行にあつては別紙様式第3号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第4号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第4号の二))により作成し、事業年度経過後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
3項 法 第19条第2項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この章、次章及び
第35条第1項
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第5号により作成し、当該期間経過後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 法 第19条第2項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第5号の2により作成し、事業年度経過後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
5項 銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 令 第17条の2の規定により当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
6項 銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
7項 金融庁長官等 は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第5項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
19条 (貸借対照表等の公告等)
1項 法 第20条第1項の規定により作成すべき中間 貸借対照表 等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第6号第一( 特定取引勘定 設置銀行にあつては別紙様式第6号の2第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第7号第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第7号の2第一))により、貸借対照表等(同条第1項に規定する貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第6号の3第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第6号の4第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第7号の3第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第7号の4第一))により作成しなければならない。
2項 法 第20条第2項の規定により作成すべき中間連結 貸借対照表 等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第8号第1により、連結貸借対照表等(同条第2項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第8号の2第1により作成しなければならない。
3項 法 第20条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
4項 銀行は、 法 第20条第4項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
5項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が 法 第20条第4項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
6項 法 第20条第5項の規定により銀行が公告すべき中間 貸借対照表 等の要旨は別紙様式第6号第二( 特定取引勘定 設置銀行にあつては別紙様式第6号の2第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第7号第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第7号の2第二))に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第6号の3第二(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第6号の4第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第7号の3第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式7号の4第二))に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第8号第2に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第8号の2第2に定めるものとする。
7項 法 第20条第6項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
8項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
9項 法 第20条第6項の規定による措置は、第7項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行うものとする。
19条の2 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 法 第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「 中間説明書類 」という。)にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ(11)、第4号(ハに係る部分を除く。)、第5号リ並びに第6号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織(当該銀行が他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない場合にあつては、当該銀行の子会社等( 法 第21条第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
ロ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
ホ 会計監査人の氏名又は名称
ヘ 営業所の名称及び所在地
ト 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該銀行代理業者が当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
チ 外国における 法 第2条第14項各号に掲げる行為の 受託者 に関する次に掲げる事項
(1) 当該 受託者 の商号、名称又は氏名
(2) 当該 受託者 が当該銀行のために 法 第2条第14項各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称
2号 銀行の主要な業務の内容( 信託業務 を営む場合にあつては、信託業務の内容を含む。)
3号 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項((13)から(19)までに掲げる事項については、 信託業務 を営む場合に限る。)
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失
(4) 資本金及び発行済株式の総数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 預金残高
(8) 貸出金残高
(9) 有価証券残高
(10) 単体自己資本比率( 法 第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第5号ルに規定する単体レバレッジ比率を除く。)をいう。以下同じ。)
(11) 配当性向
(12) 従業員数
(13) 信託報酬
(14) 信託勘定貸出金残高
(15) 信託勘定有価証券残高((18)に掲げる事項を除く。)
(16) 信託勘定電子決済手段残高及び履行保証電子決済手段(金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行規則第21条第4項に規定する履行保証電子決済手段をいう。)残高
(17) 信託勘定暗号資産( 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産をいう。第5号ヘ(5)において同じ。)残高及び履行保証暗号資産(金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行規則第21条第5項に規定する履行保証暗号資産をいう。)残高
(18) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第1条第4項第17号
《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定化されていな
に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高
(19) 信託財産額
ハ 直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す 指標 として別表第1に掲げる事項
4号 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
ニ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合当該銀行が 法 第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合当該銀行の 法 第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
5号 銀行の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間 貸借対照表 又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書
ロ 銀行の有する債権(別紙様式第3号又は第3号の二中の 貸借対照表 の社債(当該社債を有する銀行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第3号ロ及び
第34条の26第1項第4号
《法第52条の29第1項前段に規定する内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ヘ並びに第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ
ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第3号ロ及び
第34条の26第1項第4号
《法第52条の29第1項前段に規定する内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ヘ並びに第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ
ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。以下同じ。)
(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)
(3) 3月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)
(5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。以下同じ。)
ハ 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、3月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ホ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ニに掲げる事項を除く。)
ヘ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第13条の3第1項第5号
《銀行は、法第12条の2第1項の規定により…》
預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示
イからホまでに掲げる取引
(4) 電子決済手段
(5) 暗号資産
ト 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
チ 貸出金償却の額
リ 法 第20条第1項の規定により作成した書面(同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ヌ 銀行が中間 貸借対照表 又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について 金融商品取引法
第193条の2
《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す
の規定に基づき公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
ル 単体自己資本比率及び単体レバレッジ比率( 法 第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率(単体自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
6号 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行から受ける財産上の利益又は 労働基準法 (1947年法律第49号)
第11条
《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》
賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
7号 事業年度の末日( 中間説明書類 にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2項 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店に係る 法 第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項( 中間説明書類 にあつては、第1号イに掲げる事項を除く。)とする。
1号 外国銀行支店の概況に関する次に掲げる事項
イ 外国銀行支店の日本における代表者の氏名及び役職名
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行の株式等につき、保有の多い順に十以上の株式等の保有者に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 株式等の各保有者が有する株式等の数又は額
(3) 発行済株式等 に占める株式等の各保有者が有する株式等の割合
ハ 営業所の名称及び所在地
ニ 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該銀行代理業者が当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
2号 外国銀行支店の直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
3号 外国銀行支店の直近の二中間事業年度又は二事業年度の中間 貸借対照表 又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書
3項 外国銀行支店は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は当該外国銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「 外国銀行持株会社 」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国銀行支店(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国銀行支店は、当該書面に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は 外国銀行持株会社 に係る事業の概況並びに中間 貸借対照表 又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
5項 法 第21条第1項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
1号 銀行の無人の営業所
2号 銀行の外国に所在する営業所
19条の3
1項 法 第21条第2項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項( 中間説明書類 にあつては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 銀行及びその子会社等( 法 第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 銀行及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 銀行の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 銀行の1の子会社等以外の子会社等が保有する当該1の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
2号 銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項
(1) 経常収益又はこれに相当するもの
(2) 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
(3) 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失
(4) 包括利益
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 連結自己資本比率
3号 銀行及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間連結 貸借対照表 又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。トにおいて同じ。)
ロ 銀行及びその子会社等の有する債権(別紙様式第5号の二中の連結 貸借対照表 の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
(2) 危険債権
(3) 3月以上延滞債権
(4) 貸出条件緩和債権
(5) 正常債権
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ハに掲げる事項を除く。)
ホ 連結財務諸表規則 第15条の2第1項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
ヘ 法 第20条第2項の規定により作成した書面(同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ト 銀行が中間連結 貸借対照表 又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について 金融商品取引法
第193条の2
《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す
の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
チ 連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率( 法 第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
4号 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は 労働基準法
第11条
《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》
賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
5号 事業年度の末日( 中間説明書類 にあつては、中間事業年度の末日)において、 重要事象等 が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
6号 特例企業会計基準等適用法人等 にあつては、その採用する企業会計の基準
19条の4
1項 銀行は、 法 第20条第1項又は第2項及び法第21条第1項又は第2項の規定により作成した書面(外国銀行支店にあつては、
第19条の2第3項
《3 外国銀行支店は、前項に規定する事項を…》
記載した説明書類に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は当該外国銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立された会社次項において「外国銀行持株会社」という。の業務及び財産の状況に関す
及び第4項に規定する書面を含み、法第20条第3項及び法第21条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該銀行の中間事業年度及び事業年度経過後4月以内(外国銀行支店にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後6月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の銀行にあつては、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3項 銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5項 法 第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
19条の5
1項 銀行は、四半期ごとに、 法 第21条第7項に規定する預金者その他の 顧客 が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
20条 (事業報告等の記載事項)
1項 法 第22条の規定による事業報告は、別紙様式第9号( 特定取引勘定 設置銀行にあつては別紙様式第9号の二)により作成しなければならない。
2項 法 第22条の規定による附属明細書は、別紙様式第10号により作成しなければならない。
21条 (銀行がその経営を支配している法人)
1項 法 第24条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子法人等(当該銀行の子会社を除く。)とする。
5章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
22条 (合併の認可の申請)
1項 銀行は、 法 第30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
3号 合併契約の内容を記載した書面
4号 合併費用を記載した書面
5号 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
6号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
6_2号 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
7号 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
7_2号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
8号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第15条第2項の規定による届出をしたことを証明する書面
9号 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
9_2号 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
9_3号 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の会計監査人の履歴書
10号 合併の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない当事者の従前の定款及び第5号に掲げる書面
11号 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が当該合併により子会社対象会社( 法 第16条の2第1項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社(
第17条の4の3
《一定の銀行業高度化等会社 法第16条の…》
2第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この条、第34条の18の
に規定する会社を除く。)を除く。次条第1項第11号及び
第23条第1項第9号
《銀行は、法第30条第3項の規定による事業…》
の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他
において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する
第17条の5第1項第4号
《銀行は、子会社対象銀行等法第16条の2第…》
4項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第15号に掲げる会社第17条の4の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申
に掲げる書面
11_2号 合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により 他業銀行業高度化等会社 の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する
第17条の5の2第1項第4号
《銀行は、当該銀行若しくはその子会社が合算…》
して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社法第16条の2第1項第15号に掲げる会社をいう。以下この条、第5章及び第35条第1項
に掲げる書面
12号 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
13号 合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
14号 その他法第31条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 法 第2条第11項の規定は、前項第11号の二及び第13号に規定する議決権について準用する。
22条の2 (会社分割の認可の申請)
1項 銀行は、 法 第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
3号 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
4号 会社分割費用を記載した書面
5号 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
6号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
6_2号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
7号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
7_2号 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
8号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第2項又は第3項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
9号 当該会社分割を行つた後における銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
9_2号 当該会社分割を行つた後における銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
9_3号 当該会社分割を行つた後における銀行の会計監査人の履歴書
10号 会社分割の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない会社の従前の定款及び第5号に掲げる書面
11号 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する
第17条の5第1項第4号
《銀行は、子会社対象銀行等法第16条の2第…》
4項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第15号に掲げる会社第17条の4の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申
に掲げる書面
11_2号 当該会社分割により銀行又はその子会社が 他業銀行業高度化等会社 の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する
第17条の5の2第1項第4号
《銀行は、当該銀行若しくはその子会社が合算…》
して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社法第16条の2第1項第15号に掲げる会社をいう。以下この条、第5章及び第35条第1項
に掲げる書面
12号 当該会社分割を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
13号 当該会社分割により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
14号 当該会社分割により銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
15号 その他法第31条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 法 第2条第11項の規定は、前項第11号の二及び第14号に規定する議決権について準用する。
23条 (事業譲渡等の認可の申請)
1項 銀行は、 法 第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「 事業譲渡等 」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
3号 事業譲渡等 の契約の内容を記載した書面
4号 最近の日計表
5号 法 第34条第1項又は
第35条第1項
《法第53条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のないものにつ
の規定による公告及び催告(法第34条第3項(法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 事業譲渡等 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
6号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条第2項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
7号 当該 事業譲渡等 を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
8号 当該事業の譲渡により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
9号 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する
第17条の5第1項第4号
《銀行は、子会社対象銀行等法第16条の2第…》
4項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第15号に掲げる会社第17条の4の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申
に掲げる書面
9_2号 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が 他業銀行業高度化等会社 の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する
第17条の5の2第1項第4号
《銀行は、当該銀行若しくはその子会社が合算…》
して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社法第16条の2第1項第15号に掲げる会社をいう。以下この条、第5章及び第35条第1項
に掲げる書面
10号 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
11号 その他法第31条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 法 第2条第11項の規定は、前項第9号の二及び第10号に規定する議決権について準用する。
24条 (合併等の場合に催告を要しない債権者)
1項 令 第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、 法 第33条の2第1項に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。
1号 保護預り契約に係る債権者
2号 先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
3号 金利又は外国為替に係る店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第22項第6号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引を除き、公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
4号 信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者
5号 銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者
6号 当せん金付証票法 (1948年法律第144号)
第6条第1項
《当せん金付証票の作成、売りさばきその他発…》
売及び当せん金品の支払又は交付以下「当せん金付証票の発売等」という。については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令
に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者
6章 廃業及び解散
25条 (廃業及び解散等の認可の申請)
1項 銀行は、 法 第37条第1項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 銀行業の廃止又は解散
イ 理由書
ロ 株主総会の議事録(外国銀行支店にあつては、当該事項を決議すべき機関の議事録)
ハ 最近の日計表
ニ 資産及び負債の内容を明らかにした書面
ホ 債権債務の処理の方法を記載した書面
ヘ その他法第37条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2号 合併
イ 第22条第1項
《銀行は、法第30条第1項の規定による合併…》
の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併契約の内容を記
各号(第9号、第9号の二及び第11号を除く。)に掲げる書面
ロ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の定款並びに取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社が会計参与設置会社である場合には、当該会社の会計参与の履歴書
ニ 前号ホ及びヘに掲げる書面
26条 (廃業等の公告等)
1項 銀行は、 法 第38条第1項の規定による公告及び掲示をするときは、預金等その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
2項 法 第38条第2項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
27条 (免許の効力に係る承認の申請等)
1項 法 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 法 第4条第1項の免許を受けた日から6月以内に業務を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
2号 合理的な期間内に業務を開始することができると見込まれること。
3号 当該免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
27条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法 第44条第3項第1号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
7章 外国銀行支店
28条 (外国銀行の営業の免許の申請)
1項 外国銀行は、 法 第47条第1項の規定に基づきその主たる外国銀行支店(同項に規定する主たる外国銀行支店をいう。
第37条第3項
《3 外国銀行支店は、第18条第1項に規定…》
する中間業務報告書又は同条第2項に規定する業務報告書を金融庁長官に提出するときは、主たる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域財務事務所の管轄区域を除く。内にある場合
において同じ。)を定めて法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 定款又は当該外国銀行の性質を識別するに足りる書面
3号 当該外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
4号 当該外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
5号 当該申請に係る外国銀行支店の位置を記載した書面
6号 当該申請に係る外国銀行支店の事業開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書面
7号 当該外国銀行支店の日本における代表者の履歴書
7_2号 当該外国銀行支店が 法 第47条の2に規定する資本金に対応する資産を国内において保有していることを証する書面
8号 当該外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号において「 主要株主等 」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業( 主要株主等 が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
9号 当該外国銀行の最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
10号 当該申請に係る外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可、認可その他の行為(以下この号及び
第32条第2項
《2 外国銀行支店は、法第47条の3の規定…》
による従たる外国銀行支店法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。以下この条及び次条において同じ。の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して
において「 許可等 」という。)を要するものである場合には、当該 許可等 があつたことを証明する書面
11号 その他法第4条第2項及び第3項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 内閣総理大臣は、前項の免許の申請に係る 法 第4条第2項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
1号 当該申請に係る外国銀行支店の 法 第47条の2に規定する資本金に対応する資産の額が 令 第13条第2項に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする外国銀行支店の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
2号 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該申請に係る外国銀行支店の1の事業年度における当期利益が見込まれること。
3号 当該申請に係る外国銀行支店の業務に関する10分な知識及び経験を有する日本における代表者又は従業員の確保の状況、外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請をした外国銀行が外国銀行支店の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、10分な社会的な信用を有する者であること。
4号 当該申請に係る外国銀行支店の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他信用秩序の維持の観点から適当であること。
29条 (外国銀行の営業の免許の予備審査)
1項 法 第47条第1項の規定に基づき法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする外国銀行は、前条第1項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
29条の2 (外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの)
1項 法 第47条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行支店と当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を別の法人とみなした場合に、当該外国銀行の外国銀行外国営業所の代理又は媒介に該当すると認められる行為とする。
30条 (外国銀行の免許に係る特殊関係者)
1項 令 第11条第4号に規定する内閣府令で定める者は、
第3条第2号
《外国銀行に係る特殊関係者 第3条 令第1…》
条の2第7号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者法第4条第5項に規定する銀行等を除く。第10条の2第1項を除き、以下「外国銀行」とい
に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の 発行済株式等 の100分の5を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者とする。
30条の2 (預金者等に対する情報の提供)
1項 外国銀行支店は、預金等の受入れ(特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、預金者等に対し、次に掲げる事項を明示しなければならない。
1号 取り扱う預金等は、 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象ではないこと。
2号 外国銀行支店に係る外国銀行が破綻した場合において、預金等の払出しがある場合であつても、当該払出しが迅速に行われないことがあること。
3号 その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
30条の3 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
1項 令 第9条第1項の規定により読み替えられた 法 第13条の3の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、 銀行関連業務 とする。
30条の4 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
1項 外国銀行支店は、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等( 令 第9条第1項の規定により読み替えられた 法 第13条の3の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(令第9条第1項の規定により読み替えられた法第13条の3の2第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う 銀行関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
2号 次に掲げる方法その他の方法により当該 顧客 の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該 顧客 との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該 顧客 との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該 顧客 との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該 顧客 の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
4号 次に掲げる記録の保存
イ 第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第2号の体制の下で実施した 顧客 の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。
3項 第1項の「対象取引」とは、外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う 銀行関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
31条 (国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金)
1項 令 第13条第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(外国銀行支店に係る令第12条の2に規定する特殊の関係のある者(同条第1号から第5号までに掲げる者に限る。)に対するものを除く。)とする。
1号 貸借対照表 のコールローン勘定に計上されるもの
2号 国内において確実な担保を徴しているもの(前号に掲げるものを除く。)
32条 (従たる外国銀行支店の設置等)
1項 法 第47条の3に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 出張所 (臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置
2号 出張所 の廃止
2項 外国銀行支店は、 法 第47条の3の規定による従たる外国銀行支店(法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該従たる外国銀行支店の設置が外国の行政機関の 許可等 を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
3号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
3項 金融庁長官等 は、前項の規定による従たる外国銀行支店の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該申請をした外国銀行支店の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした外国銀行支店に係る外国銀行の自己資本の充実の状況 が銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第1項第1号
《銀行法以下「法」という。第26条第2項の…》
内閣府令・財務省令で定める銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第2条の2に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表の
に掲げる表の非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当し、かつ、当該申請をした外国銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項第1号に掲げる表の非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当するものであること。
2号 当該申請をした外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
3号 当該従たる外国銀行支店において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、 顧客 の情報の管理が適切に行われること。
4項 金融庁長官等 は、第2項の規定による従たる外国銀行支店の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の 顧客 に係る取引が当該申請をした外国銀行支店の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる外国銀行支店の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
32条の2 (休日の承認の審査等)
1項 従たる外国銀行支店において、 指定休日 以外の日を休日とする旨の記載がある申請書による前条第2項の規定による認可の申請があつたときは、 金融庁長官等 は、同条第3項の規定による審査のほか、
第15条第3項
《3 金融庁長官等は、前項の規定による承認…》
の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 2 当該申請に係る営
各号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするものとする。
2項 外国銀行支店が前項に規定する申請書に基づく 法 第47条の3に規定する認可を受けたときは、当該認可に係る従たる外国銀行支店が 指定休日 以外の日を休日とすることについて、 令 第5条第2項第2号の承認を受けたものとみなす。
33条 (外国銀行支店の届出)
1項 法 第49条第1項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、 発行済株式等 の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
2項 法 第49条第2項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 出張所 (臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の位置の変更をする場合
2号 増改築その他のやむを得ない理由により位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
3号 前号に規定する位置の変更に係る外国銀行支店を変更前の位置に復する場合
3項 法 第49条第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 出張所 (前項第1号の出張所を除く。)を廃止する場合
2号 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
3号 法 第10条第2項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
4項 外国銀行支店は、 法 第49条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
34条 (外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)
1項 法 第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国銀行に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 主たる営業所の所在地
ハ 業務の内容
2号 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 代表者の住所及び氏名
ハ 設置の理由
ニ 設置の年月日
2項 外国銀行は、 法 第52条第1項の規定による駐在員事務所その他の施設に係る届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書面
2号 資本金の額又は出資の総額を記載した書面
3号 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面
7章の2 外国銀行代理業務に関する特則
34条の2 (外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
1項 銀行(外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行( 法 第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとする銀行を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面( 申請者 が銀行の子会社である外国銀行及び
第13条の2第1項第1号
《法第10条第2項第8号の2に規定する内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行の子会社である外国銀行の業務法第10条第1項及び第2項に規定する業務代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項第8号及び第8号の2を除く。の規定により代理
イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第4号及び第6号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
3号 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
4号 所属外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号及び第5項第5号において「 主要株主等 」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業( 主要株主等 が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
5号 所属外国銀行の最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
6号 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
7号 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の 委託契約 の内容を記載した書面
8号 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
9号 その他第3項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとする銀行は、 法 第52条の2第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面( 申請者 が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合には、第2号及び第3号に掲げる書面を除き、申請者が外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び
第13条の2第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店…》
法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。に係る法第10条第2項第8号の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所法第
イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第2号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
3号 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の 委託契約 の内容を記載した書面
4号 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
5号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3項 金融庁長官は、前2項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準(認可の申請が銀行の子会社である外国銀行及び
第13条の2第1項第1号
《法第10条第2項第8号の2に規定する内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行の子会社である外国銀行の業務法第10条第1項及び第2項に規定する業務代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項第8号及び第8号の2を除く。の規定により代理
イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行並びに外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び
第13条の2第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店…》
法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。に係る法第10条第2項第8号の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所法第
イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第3号に掲げる基準を除く。)に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
2号 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
3号 所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、 法 による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
イ 所属外国銀行の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
ロ イに掲げる者の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
ハ 主たる営業所の所在地を同1の国とする二以上の者により合計して所属外国銀行の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
ニ 第3条第2号
《外国銀行に係る特殊関係者 第3条 令第1…》
条の2第7号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者法第4条第5項に規定する銀行等を除く。第10条の2第1項を除き、以下「外国銀行」とい
に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も所属外国銀行の 発行済株式等 の100分の5を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して所属外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
4項 法 第52条の2第2項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1号 銀行(外国銀行支店を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる外国銀行
イ 銀行の子法人等である外国銀行
ロ 銀行を子法人等とする外国銀行
ハ 銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(イ及びロに掲げる外国銀行を除く。)
ニ 銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
2号 外国銀行支店次に掲げる外国銀行
イ 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行
ハ 外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行
ニ 外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
5項 銀行は、 法 第52条の2第2項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 所属外国銀行の商号を記載した書面
3号 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
4号 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
5号 所属外国銀行(銀行の子会社である外国銀行及び外国銀行支店に係る外国銀行を除く。)の 主要株主等 の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
6号 所属外国銀行の属する外国銀行グループ( 法 第52条の2第2項に規定する外国銀行グループをいう。以下同じ。)の連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
7号 当該銀行と所属外国銀行及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループとの間の資本関係を記載した書面
8号 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
9号 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面
10号 当該銀行と所属外国銀行(外国銀行支店に係る外国銀行( 申請者 が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行を所属外国銀行とするものに限る。)を除く。)との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の 委託契約 の内容を記載した書面
11号 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
12号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
2号 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者の集団であること。
3号 所属外国銀行の属する外国銀行グループに関するリスク管理及び法令遵守に関する方針が策定され、これらに基づく業務の運営の検証がされる等、的確なリスク管理及び法令を遵守した運営が確保されると認められること。
4号 第3項第3号に掲げる基準
34条の2の2 (外国銀行代理業務に係る届出)
1項 法 第52条の2第3項に規定する内閣府令で定める外国銀行は、次に掲げる外国銀行とする。
1号 銀行が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行
イ 法 第16条の2第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第4項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることについての認可
ロ 法 第16条の2第5項ただし書の認可
ハ 法 第30条第1項から第3項までの認可
ニ 金融機関の合併及び転換に関する法律
第5条第1項
《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》
内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可
2号 銀行持株会社が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行(前号に掲げる外国銀行を除く。)
イ 法 第52条の23第3項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第3項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることについての認可
ロ 法 第52条の23第4項ただし書の認可
ハ 法 第52条の35第1項から第3項までの認可
2項 銀行は、 法 第52条の2第3項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
3号 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
4号 所属外国銀行の最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
5号 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
6号 当該銀行と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の 委託契約 の内容を記載した書面
7号 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
34条の2の3 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
1項 第34条の2第1項第7号
《銀行外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行…》
外国営業所を所属外国銀行法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。として外国銀行代理業務同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。を営もうとする銀行を除く。は、同項の規定による
、第2項第3号及び第5項第10号並びに前条第2項第6号に掲げる 委託契約 の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
2号 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
3号 外国銀行代理業務の営業日及び営業時間に関する事項
4号 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理銀行( 法 第52条の2の5に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
5号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の 顧客 に対する責任に関する事項
6号 契約の期間、更新及び解除に関する事項
7号 外国銀行代理業務の内容、営業日及び営業時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
8号 その他必要と認められる事項
34条の2の4 (外国銀行代理業務の内容及び方法)
1項 第34条の2第1項第8号
《銀行外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行…》
外国営業所を所属外国銀行法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。として外国銀行代理業務同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。を営もうとする銀行を除く。は、同項の規定による
及び第2項第4号並びに
第34条の2の2第2項第7号
《2 銀行は、法第52条の2第3項の規定に…》
よる届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面 3 所属外国銀行の代表権を有する
に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
1号 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
2号 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
3号 外国銀行代理業務の実施体制
2項 第34条の2第5項第11号
《5 銀行は、法第52条の2第2項の規定に…》
より認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 所属外国銀行の商号を記載した書面 3 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載
に規定する外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
1号 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類
2号 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
3号 外国銀行代理業務の実施体制
3項 第1項第3号及び前項第3号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、 法 第52条の2の10において準用する法第52条の四十五各号(第4号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
1号 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して 顧客 から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合 顧客 が当該外国銀行代理銀行と他の者を誤認することを防止するための体制
34条の2の5 (契約の種類)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。
34条の2の6
1項 削除
34条の2の7 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第3項第4号
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。
第34条の2の9の2
《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》
う書面の記載事項 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第
において同じ。)に関して特定投資家以外の 顧客 として取り扱われることになる旨とする。
34条の2の8 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
(法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第12項
《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。
(法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 外国銀行代理銀行( 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。)又は当該外国銀行代理銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 令 第14条の3において準用する令第4条の3に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
34条の2の9 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令 第14条の3において準用する令第4条の3第1項及び令第14条の4において準用する令第4条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号又は
第34条の2の9の3第1項
《法第52条の2の5において準用する金融商…》
品取引法第34条の2第12項法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第3項法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用
各号に掲げる方法のうち外国銀行代理銀行が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
34条の2の9の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 復帰申出者( 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
34条の2の9の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
(法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項各号に掲げる方法は、外国銀行代理銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
34条の2の10 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第2号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第34条の2の12
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする
において同じ。)とする旨
2項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 (同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び
第34条の2の12
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする
において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
34条の2の11 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第4号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
イに規定する内閣府令で定める事項は、法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第34条の2の12の2
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法…》
人に交付する書面の記載事項 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第52条の2の5において準用する金融商
において同じ。)に関して申出者(法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第7号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第9項
《9 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商…》
品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
34条の2の12 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第7項
《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》
る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第8項
《8 申出者が更新申出をする場合における第…》
2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
34条の2の12の2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第10項
《10 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第9項
《9 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商…》
品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
34条の2の13 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項第1号
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
1号 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
2号 その締結した商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。
2項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項第1号
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
2号 有限責任事業組合契約に関する法律
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
34条の2の14 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項第2号
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 (法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、
第34条の2の16第2項第3号
《2 法第52条の2の5において準用する金…》
融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基
及び
第34条の2の16の2
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合
において同じ。)における申出者( 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す
に規定する申出者をいう。以下この条及び
第34条の2の16
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が同意を行う書面の記載事項 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第52条の2の5におい
において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。
2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(
第14条の11の14第2号
《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》
ができる個人 第14条の11の14 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 取引の状況その
イからチまでに掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。
3号 申出者が最初に外国銀行代理業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
34条の2の15 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第34条の2の16の2
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合
において同じ。)とする旨
2項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
34条の2の16 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第34条の2の16の3
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》
人に交付する書面の記載事項 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法
において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第4項
《4 申出者は、金融商品取引業者等が第6項…》
において準用する前条第2項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第1項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として
の規定による申出ができる旨
34条の2の16の2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
34条の2の16の3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第5項
《5 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第4項
《4 申出者は、金融商品取引業者等が第6項…》
において準用する前条第2項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第1項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として
の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
34条の2の17 (広告類似行為)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする外国銀行代理銀行の商号又はその通称
ハ 令 第14条の5第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(1) 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する書面(以下この条から
第34条の2の30
《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次
の二までにおいて「 契約締結前交付書面 」という。)
(2) 第34条の2の25第1項第1号
《法第52条の2の5において準用する金融商…》
品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第52条の2の
に規定する 外貨預金等 書面
(3) 第34条の2の25第1項第3号
《法第52条の2の5において準用する金融商…》
品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第52条の2の
ロに規定する契約変更書面
34条の2の18 (特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
1項 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について 広告等 をするときは、 令 第14条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3項 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は
第34条の2の21第1項
《令第14条の5第2項に規定する内閣府令で…》
定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 2 外国銀行代理銀行又は当該外国銀行代理銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備え
各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 令 第14条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
34条の2の19 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令 第14条の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
34条の2の20 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令 第14条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
2号 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実
34条の2の21 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1項 令 第14条の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
2号 外国銀行代理銀行又は当該外国銀行代理銀行が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法
3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2項 令 第14条の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、
第34条の2の17第3号
《広告類似行為 第34条の2の17 法第5…》
2条の2の5において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法
ニに掲げる事項とする。
34条の2の22 (誇大広告をしてはならない事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条第2項
《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》
品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定預金等契約の解除に関する事項
2号 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
34条の2の23 (契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
1号 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第4号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び
第34条の2の27第11号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
2の27 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商
に掲げる事項
2号 第34条の2の27第12号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
2の27 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商
に掲げる事項
3項 外国銀行代理銀行は、 契約締結前交付書面 には、
第34条の2の27第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
2の27 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商
に掲げる事項及び 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
34条の2の24 (情報の提供の方法)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。
34条の2の25 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約について 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに
第34条の2の27第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
2の27 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商
、第11号及び第17号に掲げる事項を、
第34条の2の23
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い
に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から
第34条の2の30
《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次
の二までにおいて「 外貨預金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあつては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下この条から
第34条の2の30
《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》
法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次
の二までにおいて「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。
4号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項(前号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 ( 外貨預金等 に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、前号ロに規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は 契約変更書面 。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。)
イ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に
第34条の2の23
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第34条の2の8第2項第1号
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2項 第14条の11の25第2項
《2 法第13条の4において準用する金融商…》
品取引法第34条の2第4項及び令第4条の3の規定並びに第14条の11の八及び第14条の11の9の規定は、前項第1号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について
の規定は、前項第1号の規定による 外貨預金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による 契約変更書面 の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
5項 第1項第4号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の
第34条の2の8第1項
《法第52条の2の5において準用する金融商…》
品取引法第34条の2第4項法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第12項法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の
各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨
34条の2の26 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第4号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
34条の2の27 (契約締結前交付書面の記載事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第7号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
2号 商品の名称(通称を含む。)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 受入れの対象となる者の範囲
5号 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
6号 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
7号 払戻しの方法
8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
9号 付加することのできる特約に関する事項
10号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
11号 顧客 が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該 指標
ロ 当該 指標 に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
12号 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
13号 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法 第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
14号 変動金利預金の金利の設定の基準となる 指標 及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
15号 当該特定預金等契約に関する租税の概要
16号 顧客 が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
17号 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
34条の2の28 (契約締結時交付書面の記載事項)
1項 特定預金等契約が成立したときに作成する 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
に規定する書面(次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行の名称又は商号
2号 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
5号 払戻しの方法
6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
7号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
8号 当該特定預金等契約の成立の年月日
9号 当該特定預金等契約に係る 手数料等 に関する事項
10号 顧客 の氏名又は名称
11号 顧客 が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
34条の2の29 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 契約締結時交付書面 に係る 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2項 第14条の11の29第2項
《2 法第13条の4において準用する金融商…》
品取引法第34条の2第4項及び令第4条の3の規定並びに第14条の11の八及び第14条の11の9の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
34条の2の30 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第38条第3号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第38条第3号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
34条の2の30の2 (禁止行為)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第38条第9号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 第34条の2
《特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなさ…》
れる場合 特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申
の四十四各号に掲げる行為
2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 (特定投資家( 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の2第5項
《5 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客と
の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の3第4項
《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、
(法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等 書面
ハ 契約変更書面
3号 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
4号 特定預金等契約につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
5号 特定預金等契約の締結又は解約に関し、 顧客 (個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
34条の2の31 (行為規制の適用除外の例外)
1項 法 第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第52条の2の5において準用する 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定の適用について、 顧客 の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
34条の2の32 (所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
1項 外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする 外国銀行持株会社 (法第52条の2の6第1項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの( 法 第21条第1項及び第2項並びに第52条の29第1項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後6月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 縦覧書類 が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理銀行は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする 外国銀行持株会社 に係る事業の概況並びに 貸借対照表 及び損益計算書について、 顧客 の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。
3項 外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の外国銀行代理銀行にあつては、当該外国銀行代理銀行の本店所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
4項 外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
5項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
6項 法 第52条の2の6第2項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
34条の2の33 (外国銀行代理業務の健全化措置)
1項 外国銀行代理銀行は、 法 第52条の2の7の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
2号 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の 委託契約 の内容を変更し、又は解除するための措置
3号 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、 法 第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
4号 顧客 との間で外国電子決済手段(外国において発行される法又は金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号において同じ。)の発行による為替取引の代理又は媒介を行う場合には、外国電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は外国銀行代理業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる外国電子決済手段を取り扱わないために必要な措置
5号 所属外国銀行に外国銀行代理銀行から 顧客 に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
6号 外国銀行代理業務を営む営業所の廃止にあたつては、当該営業所の 顧客 に係る取引が、所属外国銀行を同1とする他の外国銀行代理銀行又は他の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
7号 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る 顧客 からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
34条の2の34 (所属外国銀行に関する届出等)
1項 法 第52条の2の9第1項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、 発行済株式等 の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
2項 外国銀行代理銀行は、 法 第52条の2の9第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、 金融庁長官等 に提出しなければならない。ただし、同項第1号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
3項 外国銀行代理銀行は、 法 第52条の2の9第2項による公告及び掲示をするとき(同条第1項第3号から第6号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
4項 法 第52条の2の9第3項の外国銀行代理銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
34条の2の35 (標識の様式等)
1項 法 第52条の2の10において準用する法第52条の40第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第10号の2に定めるものとする。
2項 外国銀行代理銀行は、 法 第52条の2の10において準用する法第52条の40第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
34条の2の36 (分別管理)
1項 外国銀行代理銀行は、 法 第52条の2の10において準用する法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して 顧客 から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
34条の2の37 (明示事項)
1項 法 第52条の2の10において準用する法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国銀行代理行為に関して 顧客 から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
2号 所属外国銀行が二以上ある場合において、 顧客 が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
3号 所属外国銀行が二以上ある場合において、 顧客 が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨
4号 所属外国銀行が二以上ある場合は、 顧客 の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称
34条の2の38 (外国銀行代理銀行の預金者等に対する情報の提供)
1項 第13条
《業務の代理又は媒介 法第10条第2項第…》
8号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。、株式会社商
の三(第5項を除く。)の規定は、 法 第52条の2の10において準用する法第52条の44第2項の規定による外国銀行代理銀行が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
34条の2の39 (外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)
1項 外国銀行代理銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、 顧客 に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
1号 契約の主体が、当該外国銀行代理銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
2号 その他外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
34条の2の40 (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
1項 外国銀行代理銀行は、
第34条の2の37第3号
《明示事項 第34条の2の37 法第52条…》
の2の10において準用する法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受け
に掲げる事項を明らかにしたときは、 顧客 の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
34条の2の41 (外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
1項 外国銀行代理銀行は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。
34条の2の42 (外国銀行代理銀行の密接関係者)
1項 法 第52条の2の10において準用する法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者(法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理銀行である銀行の子会社を除く。)とし、当該外国銀行代理銀行が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店の特殊関係者( 令 第9条第1項の規定により読み替えられた法第13条の2に規定する特殊関係者をいい、当該外国銀行支店に係る外国銀行の子会社を除く。)とする。
34条の2の43 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1項 法 第52条の2の10において準用する法第52条の45第3号に規定する 顧客 の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理銀行が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
34条の2の44 (外国銀行代理業務に係る禁止行為)
1項 法 第52条の2の10において準用する法第52条の45第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 顧客 に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為( 法 第50条の2の10において準用する法第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
2号 顧客 に対し、外国銀行代理銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
3号 顧客 に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
4号 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為
34条の2の45 (外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
1項 外国銀行代理銀行は、 法 第52条の2の10において準用する法第52条の49の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第3号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 総勘定元帳作成の日から5年間
2号 外国銀行代理勘定元帳作成の日から10年間
3号 外国銀行代理業務に係る 顧客 に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から5年間
34条の2の46 (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
1項 法 第52条の2の10において準用する法第52条の50第1項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第10号の2の2により作成し、事業年度経過後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 令 第17条の2の規定により当該外国銀行代理銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該外国銀行代理業務に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 金融庁長官等 は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
8章 株主 > 1節 通則
34条の2の47 (銀行議決権保有届出書の提出等)
1項 法 第52条の2の11第1項の規定により同項に規定する 銀行議決権保有届出書 (以下この項及び
第34条の5
《特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書…》
の提出等 法第52条の4第1項の規定により銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第10号の3により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書
において「 銀行議決権保有届出書 」という。)を提出すべき者は、別紙様式第10号の2の3により当該銀行議決権保有届出書を作成し、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 法 第52条の2の11第1項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 保有する議決権の数に増加がない場合(第3号に掲げる場合を除く。)銀行議決権大量保有者( 法 第52条の2の11第1項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに
第34条の4第2項第2号
《2 法第52条の3第1項本文に規定する内…》
閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合議決権保有割合法第52条の2の11第1項第1
及び第3号において同じ。)となつたことを知つた日から5日(日曜日及び 令 第15条の2に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び
第34条の4第2項第1号
《2 法第52条の3第1項本文に規定する内…》
閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合議決権保有割合法第52条の2の11第1項第1
において同じ。)を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月15日から5日を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から1月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から1月を経過した日)のいずれか早い日
2号 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人( 法 第3条の2第1項第1号に掲げる者を含む。次号並びに
第34条の4第2項第2号
《2 法第52条の3第1項本文に規定する内…》
閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合議決権保有割合法第52条の2の11第1項第1
及び第3号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)銀行議決権大量保有者となつた日から1月を経過した日
3号 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加がない場合銀行議決権大量保有者となつたことを知つた日から1月を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月15日から1月を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から2月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から2月を経過した日)のいずれか早い日
34条の3 (国等が保有する議決権とみなされる議決権)
1項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、 令 第15条の法人とみなす。
1号 預金保険法 附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行同法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号。以下「 金融機能早期健全化緊急措置法 」という。)
第4条第2項
《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》
行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に
に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(1998年法律第5号)第4条第1項第1号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)
第35条第2項第6号
《2 前項に規定する「金融機関等の自己資本…》
の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行
に規定する取得株式等である株式に係る議決権
2号 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第74条第1号
《協定債権回収会社に係る業務 第74条 機…》
構は、債権回収会社と回収業務第77条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務
に規定する協定債権回収会社同法第77条第1項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
3号 保険業 法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行同法附則第1条の2の12第1項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権
34条の4 (変更報告書の提出等)
1項 法 第52条の3第1項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第3項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第10号の2の3により当該変更報告書を作成し、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 法 第52条の3第1項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合( 法 第52条の2の11第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が100分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第3号に掲げる場合を除く。)議決権保有割合が100分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から5日を経過した日又は議決権保有割合が100分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月15日から5日を経過した日のいずれか早い日
2号 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。) 法 第52条の2の11第1項各号に掲げる事項の変更があつた日から1月を経過した日
3号 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が100分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)議決権保有割合が100分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から1月を経過した日又は議決権保有割合が100分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月15日から1月を経過した日のいずれか早い日
3項 法 第52条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が100分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が100分の五以下であるものを既に提出している場合とする。
34条の5 (特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
1項 法 第52条の4第1項の規定により 銀行議決権保有届出書 を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第10号の3により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 法 第52条の4第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業( 金融商品取引法 第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び同法第29条の4の3第4項に規定する第2種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。次号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社( 信託業法
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。)、保険会社、外国保険会社等、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
2号 外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は 保険業 を営む者であつて前号に掲げる者以外の者
3号 前2号に掲げる者(以下この号及び第4項において「 銀行等 」という。)を共同保有者とする者であつて 銀行等 以外の者
3項 法 第52条の4第1項に規定する内閣府令で定める数は、100分の10とする。
4項 法 第52条の4第1項に規定する内閣府令で定める場合は、 銀行等 に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が100分の1を超える場合とする。
5項 法 第52条の4第2項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第1項の規定により提出され、又は提出されるべき 銀行議決権保有届出書 に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少したこととする。
6項 法 第52条の4第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 変更報告書に係る基準日( 法 第52条の4第3項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月15日
2号 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の 銀行議決権保有届出書 に記載すべき重要な事項の変更があつた場合当該後の基準日の属する月の翌月15日
3号 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少した場合当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月15日
4号 法 第52条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の 銀行議決権保有届出書 に記載すべき重要な事項の変更があつた場合当該基準日の属する月の翌月15日
5号 法 第52条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月15日
6号 法 第52条の2の11第1項の規定により提出され、又は提出されるべき 銀行議決権保有届出書 に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合当該基準日の属する月の翌月15日
7号 法 第52条の2の11第1項の規定により提出され、又は提出されるべき 銀行議決権保有届出書 に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月15日
7項 基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第10号の4により届出書を作成し、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2節 銀行主要株主に係る特例 > 1款 通則
34条の6 (銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
1項 法 第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為により1の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
イ 定款
ロ 法人の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
ホ その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該認可に係る 法 第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があつたことを証する書面を含む。)
ト 主たる事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ル その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
ヲ その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
3号 当該認可後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書面
4号 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があつたものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第3項において同じ。)の結果を記載した書面
5号 当該認可後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあつては、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
6号 その他法第52条の10第1号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 法 第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為により1の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
2号 その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
3号 当該者が総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
4号 その他法第52条の10第2号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3項 1の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、 法 第52条の9第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「 設立法人 」という。)に関する次に掲げる書面(当該 設立法人 が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
ニ その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ホ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該 設立法人 が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)
ヘ 主たる事務所の位置を記載した書面
ト 業務の内容を記載した書面
チ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
リ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ヌ その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
ル その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
3号 当該設立後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
4号 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
5号 当該設立後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
6号 その他法第52条の10第1号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
4項 金融庁長官は、前3項の規定による認可の申請に係る 法 第52条の10の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
1号 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「 申請者等 」という。)が当該銀行の議決権を取得又は保有する目的が銀行の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該 申請者 等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該銀行と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該銀行の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
2号 当該銀行の議決権の保有に係る体制等に照らし、 申請者 等が当該銀行の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
5項 法 第52条の9第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 担保権の実行による株式の取得
2号 代物弁済の受領による株式の取得
3号 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
4号 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
5号 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
6号 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
7号 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
6項 前項の規定は、 令 第15条の4第1号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
34条の7 (銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
1項 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、 法 第52条の9第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項、第2項又は第3項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
34条の8 (特定主要株主に係る認可の申請)
1項 特定主要株主( 法 第52条の9第2項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 第34条の6第1項第2号
《法第52条の9第1項各号に掲げる取引又は…》
行為により1の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない
ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第3号から第6号までに掲げる書面
3号 その保有する当該銀行の議決権の数を記載した書面
2項 第34条の6第4項
《4 金融庁長官は、前3項の規定による認可…》
の申請に係る法第52条の10の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人以下この項において「申請者等」という。が当該
の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 法 第52条の10の規定による審査について準用する。
2款 監督
34条の9 (銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
1項 法 第52条の14第1項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
1号 当該銀行主要株主(連結基準対象会社( 法 第3条の2第1項第2号に規定する連結基準対象会社をいう。第3号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(
第1条の5第2項第1号
《2 法第3条の2第1項第2号に規定する内…》
閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該銀行の特定議決権法第2条第6項に規定する議決権から会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
に規定する子会社をいう。)
2号 当該銀行主要株主の関連会社(
第1条の5第2項第3号
《2 法第3条の2第1項第2号に規定する内…》
閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該銀行の特定議決権法第2条第6項に規定する議決権から会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
に規定する関連会社をいう。)
3号 当該銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社その他の法人
2項 第1条の6第3項
《3 前2項の場合において、会社等又は他の…》
会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条
の規定は、前項第3号の場合において同号の銀行主要株主が保有する議決権について準用する。
3節 銀行持株会社に係る特例 > 1款 通則
34条の10 (銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
1項 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、 法 第52条の17第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該会社に関する次に掲げる書面(当該会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
イ 定款
ロ 会社の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
ホ 会計監査人の履歴書
ヘ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ト 当該認可に係る 法 第52条の17第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
チ 事務所の位置を記載した書面
リ 業務の内容を記載した書面
ヌ 最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ル 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ヲ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
3号 当該会社の子会社等( 法 第52条の22第1項本文に規定する子会社等又は法第52条の25に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ハ 業務の内容を記載した書面
ニ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
4号 当該認可後三事業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率( 法 第52条の25に規定する銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に係る算式により得られる比率(
第34条の26第1項第4号
《法第52条の29第1項前段に規定する内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ヘ並びに第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ
チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。
第34条の19の5第2項第2号
《2 金融庁長官は、前項の規定による認可の…》
申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株
及び
第34条の19の7第1項第3号
《銀行持株会社は、法第52条の23の2第7…》
項の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。 1 理由書 2 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面 イ 当該銀行持株会社及びその子会社の集団に
ロを除き、以下この節及び
第35条第3項第19号
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
において同じ。)の見込みを記載した書面
5号 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社( 法 第52条の24第1項に規定する国内の会社をいう。以下この節において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この節及び
第35条第3項
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他法第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、 法 第52条の17第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「 設立会社 」という。)に関する次に掲げる書面(当該 設立会社 が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
ニ 会計監査人の履歴書
ホ 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該 設立会社 が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)
ト 事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
ヌ 当該 設立会社 が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ル 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
3号 当該 設立会社 の子会社等に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ハ 業務の内容を記載した書面
ニ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
4号 当該設立後三事業年度における 設立会社 及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
5号 当該設立により、 設立会社 又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他法第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による認可の申請に係る 法 第52条の18第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
1号 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「 申請者等 」という。)及びその子会社等の収支が当該認可後又は設立後三事業年度において良好に推移することが見込まれること。
2号 申請者 等及びその子会社等の連結自己資本比率が当該認可後又は設立後三事業年度において適正な水準となることが見込まれること。
3号 銀行の業務に関する10分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、 申請者 等が、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
4項 法 第52条の17第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 担保権の実行による株式の取得
2号 代物弁済の受領による株式の取得
3号 有価証券関連業を営む金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
4号 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
5号 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
6号 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
7号 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
8号 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5項 前項の規定は、 令 第16条の2第1号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
6項 法 第2条第11項の規定は、第1項第5号及び第2項第5号に規定する議決権について準用する。
34条の11 (銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
1項 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、 法 第52条の17第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項又は第2項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
34条の12 (特定持株会社に係る届出事項等)
1項 法 第52条の17第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨
2号 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた事由及びその時期
3号 当該会社及びその子会社の名称及び業務の内容
4号 その他金融庁長官が必要と認める事項
2項 特定持株会社( 法 第52条の17第2項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第52条の17第2項の規定による届出(特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社( 令 第16条の4に規定する銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあつては、令第16条の5の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 定款
2号 会社の登記事項証明書
3号 当該特定持株会社及びその子会社の最終の 貸借対照表
3項 特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、 令 第16条の五ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国の持株会社が 令 第16条の五ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5項 特定持株会社は、 法 第52条の17第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた時期を記載した書面
3号 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は銀行を子会社とする持株会社でなくなつた事由を記載した書面
34条の13 (特定持株会社に係る認可の申請)
1項 特定持株会社は、 法 第52条の17第3項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 第34条の10第1項第2号
《銀行を子会社とする持株会社になろうとする…》
会社は、法第52条の17第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該会社に関する次に掲げる書
ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第3号から第6号までに掲げる書面
2項 第34条の10第3項
《3 内閣総理大臣は、前2項の規定による認…》
可の申請に係る法第52条の18第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この項において「申請者等」とい
の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 法 第52条の18第1項の規定による審査について準用する。
34条の14 (銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
1項 銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては執行役、外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、 法 第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあつては当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者。次項において同じ。)は、法第52条の19第1項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行持株会社を経由して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 履歴書
3号 銀行持株会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
4号 銀行持株会社又はその子会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
5号 当該他の会社の定款、最終の事業報告、 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事することにより当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。
3項 第1項の規定による銀行持株会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「 認可申請書等 」という。)の提出については、当該 認可申請書等 が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
34条の14の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法 第52条の19第3項第1号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2款 業務及び子会社等
34条の14の3 (銀行持株会社による銀行持株会社グループの経営管理の内容等)
1項 法 第52条の21第4項第1号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
1号 銀行持株会社グループの収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
2号 災害その他の事象が発生した場合における銀行持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2項 法 第52条の21第4項第3号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行持株会社における当該銀行持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3項 法 第52条の21第4項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
34条の14の4 (銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
1項 法 第52条の21の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
1号 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の資産の運用に係る業務
2号 当該銀行持株会社グループに属する会社のために事業の譲渡若しくは譲受け、合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付又は株式等の譲渡若しくは取得に関する交渉を行う業務
3号 当該銀行持株会社グループに属する会社が信用供与を行おうとする場合における当該信用供与の判断の前提となる審査を行う業務
4号 当該銀行持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務
5号 当該銀行持株会社グループに属する会社に対する不動産(原則として、事業用不動産に限る。)の賃貸又は当該会社が所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
6号 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
7号 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
8号 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
9号 当該銀行持株会社グループに属する会社に機械類その他の物件を使用させる業務
10号 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の 顧客 である事業者等の経営に関する相談に応ずる業務
11号 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の 顧客 である個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
12号 当該銀行持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(当該銀行持株会社グループに属する会社の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を除く。)
13号 法 第10条の規定により営む業務に係る商品の開発を行う業務
14号 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
15号 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
16号 当該銀行持株会社グループに属する会社と当該会社の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務
17号 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
18号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2項 法 第52条の21の2第2項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第6号から第9号まで、第12号及び第14号から第17号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該銀行持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。
34条の14の5 (グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
1項 銀行持株会社は、 法 第52条の21の2第2項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行持株会社及びその子会社等( 法 第52条の25に規定する子会社等をいう。第4号において同じ。)につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
3号 当該認可後における当該認可に係る業務の収支の見込みを記載した書面
4号 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
5号 当該認可に係る業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
6号 当該認可に係る業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
7号 その他審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 申請をした銀行持株会社が当該認可に係る業務を行うことにより、当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営が促進されると見込まれること。
2号 申請をした銀行持株会社が、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る業務を開始した後も、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
3号 申請をした銀行持株会社が、その人的構成に照らし、当該認可に係る業務を的確かつ公正に遂行することができること。
34条の14の6 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
1項 法 第52条の21の3第1項に規定する内閣府令で定める業務は、 銀行関連業務 とする。
34条の14の7 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
1項 銀行持株会社は、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等( 法 第52条の21の3第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う 銀行関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
2号 次に掲げる方法その他の方法により当該 顧客 の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該 顧客 との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該 顧客 との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該 顧客 との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該 顧客 の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
4号 次に掲げる記録の保存
イ 第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第2号の体制の下で実施した 顧客 の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。
3項 第1項の「対象取引」とは、銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う 銀行関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
34条の15 (銀行持株会社に係る同1人に対する信用の供与等)
1項 第14条の4
《当該銀行と特殊の関係のある者 法第13…》
条第2項前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該銀行の子法人等令第4条の2第2項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第2項第2号及び第14条の6の2にお
の規定は、 法 第52条の22第1項本文に規定する当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者について準用する。
2項 第14条の2
《法第13条第1項の規定の適用に関し必要な…》
事項 銀行の同1人法第13条第1項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第14条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定に
の規定は、銀行持株会社又はその子会社等( 法 第52条の22第1項本文に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の同1人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項について準用する。この場合において、「当該銀行」とあるのは、「当該銀行持株会社」と読み替えるものとする。
3項 銀行持株会社又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、当該銀行持株会社又はその子会社等それぞれについて、前項において準用する
第14条の2第1項
《銀行の同1人法第13条第1項本文に規定す…》
る同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第14条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上
の規定の例により計算した信用の供与等の総額の合計額(当該銀行持株会社が当該同1人に対してする
第14条第3項
《3 令第4条第6項第3号に規定する出資と…》
して内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるものその他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利
に規定する出資の額、劣後特約付金銭消費貸借( 金融機能早期健全化緊急措置法
第2条第6項
《6 この法律において「劣後特約付金銭消費…》
貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。
に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付けの額及び劣後特約付社債(金融機能早期健全化緊急措置法第2条第5項に規定する劣後特約付社債をいう。以下同じ。)の引受けの額を除く。)から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
4項 前項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該銀行持株会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
5項 法 第52条の22第1項本文に規定する自己資本の純合計額は、法第52条の25に規定する基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
6項 銀行持株会社は、 法 第52条の22第1項ただし書の規定による当該銀行持株会社又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に
第14条の3第3項
《3 銀行は、法第13条第1項ただし書の規…》
定による同1人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由
各号に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
7項 法 第52条の22第2項第2号に規定する信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該銀行持株会社又は当該銀行持株会社の子法人等(第1項において準用する
第14条の4
《当該銀行と特殊の関係のある者 法第13…》
条第2項前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該銀行の子法人等令第4条の2第2項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第2項第2号及び第14条の6の2にお
に規定する子法人等をいう。)をいう。
34条の16 (銀行持株会社の子会社の範囲等)
1項 法 第52条の23第1項第10号に規定する当該銀行持株会社又はその子会社に類する者として内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子会社等(法第52条の25に規定する子会社等をいい、当該子会社を除く。)とする。
2項 法 第52条の23第1項第10号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
1号 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
2号 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
3号 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
4号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第9号に掲げる業務に該当するものを除く。)
6号 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
7号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務
8号 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
9号 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
10号 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
11号 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
12号 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
13号 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
14号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
15号 他の事業者等と当該他の事業者等の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務
16号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業
17号 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
18号 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
19号 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に掲げる業務に該当するものを除く。)
20号 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
21号 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
22号 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務
23号 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
24号 自らを子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「 兄弟 銀行等 」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該 兄弟銀行等 のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
25号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
26号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3項 法 第52条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社は、
第17条の2第5項
《5 法第16条の2第1項第12号に規定す…》
る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行
に規定する会社とする。
4項 法 第52条の23第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
1号 第17条の2第6項第1号から第10号までに掲げる会社(同項第9号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)
2号 当該会社に対する金銭債権を有する 銀行等 ( 当該銀行等 がない場合にあつては、銀行持株会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該銀行持株会社)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 官公署
ロ 商工会又は商工会議所
ハ イ又はロに準ずるもの
ニ 弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
ホ 公認会計士又は監査法人
ヘ 税理士又は 税理士法 人
ト 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該銀行持株会社の子会社等( 法 第52条の25に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
5項 法 第52条の23第1項第12号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(
第17条の2第6項第10号
《6 法第16条の2第1項第13号に規定す…》
る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業
に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
1号 銀行等 による人的な又は財政上の支援その他の 当該銀行等 が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画( 法 第52条の23第1項第12号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
2号 前号の事業計画について、前項第2号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
6項 法 第52条の23第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
1号 株式会社地域経済活性化支援機構法
第22条第1項第6号
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの
に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 当該銀行持株会社又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となつているもの
ロ 当該株式会社に当該銀行持株会社又はその子会社が出資しているもの
2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第4項第2号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
7項 第3項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は次条第1項第1号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第3項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る 法 第52条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
8項 前項の規定は、第4項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第52条の23第1項第11号」とあるのは、「第52条の23第1項第12号」と読み替えるものとする。
9項 第7項の規定は、第6項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第7項中「第52条の23第1項第11号」とあるのは、「第52条の23第1項第13号」と読み替えるものとする。
10項 第3項から前項まで(第5項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社( 法 第52条の23第1項第11号に規定する特定子会社をいう。次項及び
第34条の23の2第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、特定子会社…》
がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会
において同じ。)がその取得した第3項若しくは第7項に規定する会社(以下この項において「 新規事業分野開拓会社 」という。)、第4項に規定する会社若しくは第8項において読み替えて準用する第7項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この款並びに
第35条第3項第9号
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
、第12号及び第14号において「事業再生会社」という。)又は第6項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第7項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「 地域活性化事業会社 」という。)の議決権を処分基準日( 新規事業分野開拓会社 の議決権にあつてはその取得の日から15年を経過する日をいい、事業再生会社及び 地域活性化事業会社 の議決権にあつてはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が
第17条の2第6項
《6 法第16条の2第1項第13号に規定す…》
る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業
に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、
第34条の20第1項第9号
《法第52条の24第2項に規定する内閣府令…》
で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 3 銀行持株会社又はその子会社
、
第34条の23の2第4項
《4 法第52条の24第8項に規定する内閣…》
府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社当該銀行持株会社又はその子会社で
並びに
第35条第3項第9号
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
、第12号及び第14号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行持株会社に係る法第52条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第12号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第13号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第5項に定める要件に該当するものに限る。以下この款並びに
第35条第3項第9号
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
、第12号及び第14号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
11項 第4項及び第8項の規定にかかわらず、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から
第17条の2第13項
《13 第6項及び第10項の規定にかかわら…》
ず、銀行又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。
各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る 法 第52条の23第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
12項 法 第52条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定めるものは、
第17条の2第14項
《14 法第16条の2第1項第12号に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 1 次条第2項第12号に掲げる業務 2 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する
各号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
13項 法 第52条の23第1項第15号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
イ 銀行
ロ 長期信用銀行
ハ 保険会社
ニ 少額短期保険業者
2号 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
イ 第2項各号に掲げる業務であつて、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに 法 第52条の23第1項第1号、第1号の二及び第6号に掲げる会社に限る。)その他第1項に規定するものの営む業務のために営むもの
ロ 第17条の3第2項各号に掲げる業務(当該持株会社が 証券専門会社 等を子会社としていない場合にあつては同項第19号から第23号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第24号から第34号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行持株会社の子会社である 信託兼営銀行 が当該持株会社の議決権を保有する場合(当該信託兼営銀行の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては同項第35号から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
14項 法 第2条第11項の規定は、第4項、第5項、第7項(第8項及び第9項において読み替えて準用する場合を含む。)、第10項、第11項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。
34条の17 (法第52条の23第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
1項 法 第52条の23第2項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
2号 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
3号 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
4号 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
5号 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
6号 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
7号 銀行持株会社の子会社である 法 第52条の23第1項第11号から第13号までに掲げる会社による株式等の取得
2項 法 第52条の23第2項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第7号に掲げる事由とする。
3項 法 第52条の23第4項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第1項第1号から第6号までに掲げる事由とする。
4項 法 第52条の23第11項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第1項各号に掲げる事由とする。
5項 法 第52条の23第11項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第1項第7号に掲げる事由とする。
34条の18 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)
1項 法 第52条の23第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
1号 第17条の3第2項第1号
《2 法第16条の2第2項第2号に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の業務第1号の6に掲げる業務に該当するものを除
から第18号の五までに掲げる業務
2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
3号 第17条の3第2項第39号
《2 法第16条の2第2項第2号に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の業務第1号の6に掲げる業務に該当するものを除
に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
34条の18の2 (一定の銀行業高度化等会社)
1項 法 第52条の23第3項、第12項及び第15項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は 障害者雇用促進法
第44条第1項
《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》
係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生
、
第45条第1項
《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》
業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基
若しくは
第45条の2第1項
《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》
子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び
の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。
1号 専ら情報通信技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の 利用者 の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
2号 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
3号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行持株会社の子会社である銀行の 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
4号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)
5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
6号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務
7号 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
8号 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社( 法 第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいい、同項第11号から第14号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
34条の18の3 (外国特定金融関連業務会社の業務)
1項 法 第52条の23第5項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、
第17条の4の4
《外国特定金融関連業務会社の業務 法第1…》
6条の2第6項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、第17条の3第2項第2号、第7号から第9号まで及び第11号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
に規定するものとする。
34条の19 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
1項 銀行持株会社は、 法 第52条の23第3項の規定による子会社対象 銀行等 (同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第14号に掲げる会社(
第34条の18の2
《一定の銀行業高度化等会社 法第52条の…》
23第3項、第12項及び第15項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る
に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ハ 株式交換により子会社対象 銀行等 を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
ニ 株式交付により子会社対象 銀行等 を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交付計画の内容を記載した書面
(3) 株式交付費用を記載した書面
3号 当該銀行持株会社及びその子会社等( 法 第52条の25に規定する子会社等をいう。以下この款(
第34条の19の5第2項第2号
《2 金融庁長官は、前項の規定による認可の…》
申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株
及び
第34条の19の7第1項第3号
《銀行持株会社は、法第52条の23の2第7…》
項の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。 1 理由書 2 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面 イ 当該銀行持株会社及びその子会社の集団に
ロを除く。)及び第5款並びに
第35条第3項第19号
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る子会社対象 銀行等 (当該子会社対象銀行等を子会社とする 法 第52条の23第5項第1号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 当該認可に係る子会社対象 銀行等 を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象 銀行等 を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
2号 申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象 銀行等 を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
3号 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象 銀行等 の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
4号 当該認可に係る子会社対象 銀行等 がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3項 前2項の規定は、 法 第52条の23第4項ただし書の認可(銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第1項第14号に掲げる会社(
第34条の18の2
《一定の銀行業高度化等会社 法第52条の…》
23第3項、第12項及び第15項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る
に規定する会社及び外国の会社を除く。以下この節及び
第35条第3項
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
において「 他業銀行業高度化等会社 」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第52条の23第6項において準用する同条第3項の認可について準用する。
4項 銀行持株会社は、 法 第52条の23第7項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る子会社対象会社( 法 第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
3号 その他法第52条の23第7項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
5項 銀行持株会社は、 法 第52条の23第9項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
3号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
4号 その他法第52条の23第9項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6項 銀行持株会社は、 法 第52条の23第10項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
3号 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
7項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
2号 申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
3号 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
4号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
5号 申請をした銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社( 法 第52条の23第8項第1号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第5項第1号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
8項 前2項の規定は、 法 第52条の23第11項ただし書の認可について準用する。
9項 第1項及び第2項の規定は、 法 第52条の23第12項において準用する同条第3項の認可( 他業銀行業高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
10項 第4項の規定は、 法 第52条の23第13項の承認について準用する。
11項 法 第2条第11項の規定は、第1項第5号(第3項及び第9項において準用する場合を含む。)、第3項、第5項第2号及び第6項第5号(第8項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
34条の19の2 (他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
1項 銀行持株会社は、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社( 法 第52条の23第1項第14号に掲げる会社をいう。以下この条、第5款及び
第35条第3項第6号
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ロ 株式交換により当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
ハ 株式交付により当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交付計画の内容を記載した書面
(3) 株式交付費用を記載した書面
3号 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「 他業銀行業高度化等会社等 」という。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該申請の時において、申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
2号 当該申請に係る 他業銀行業高度化等会社 等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
3号 当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
4号 当該申請をした銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の 利用者 の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
5号 当該申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
6号 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 等の 顧客 に対し、当該銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、当該銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
7号 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る 他業銀行業高度化等会社 等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該他業銀行業高度化等会社等が行う業務に係る 顧客 の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3項 前2項の規定は、 法 第52条の23第4項ただし書の認可(銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた 他業銀行業高度化等会社 の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
4項 第1項及び第2項の規定は、 法 第52条の23第12項において準用する同条第3項の認可( 他業銀行業高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第15項の認可について準用する。
5項 法 第2条第11項の規定は、第1項並びに第2項第1号、第4号及び第5号(これらの規定を前2項において準用する場合を含む。)並びに第3項に規定する議決権について準用する。
34条の19の3 (銀行持株会社及びその子会社に類する者)
1項 法 第52条の23の2第1項第1号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子会社等(当該銀行持株会社の子会社(銀行並びに法第52条の23第1項第1号及び第6号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
34条の19の4 (特例子会社対象業務)
1項 法 第52条の23の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。
34条の19の5 (特例子会社対象業務を営む会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
1項 銀行持株会社は、 法 第52条の23の2第3項の規定による特例子会社対象業務会社(同条第1項各号に掲げる会社をいう。以下この条及び
第35条第3項第16号
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
において同じ。)を持株特定子会社(法第52条の23の2第1項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条並びに
第34条の19の9第1項第1号
《法第52条の23の2第10項に規定する内…》
閣府令で定めるもののうち、第34条の19の4に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。 1 持株特定子会社が第34条の19の4に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の
及び第2項において同じ。)とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社が行う持株特定子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ハ 株式交換により特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
ニ 株式交付により特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(2) 株式交付計画の内容を記載した書面
(3) 株式交付費用を記載した書面
3号 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る特例子会社対象業務会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
2号 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等( 法 第52条の25に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(
第34条の10第1項第4号
《銀行を子会社とする持株会社になろうとする…》
会社は、法第52条の17第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該会社に関する次に掲げる書
に規定する連結自己資本比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(
第17条の5第1項第3号
《銀行は、子会社対象銀行等法第16条の2第…》
4項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第15号に掲げる会社第17条の4の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申
ロに規定する連結自己資本比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率がいずれも10分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も10分な水準となることが見込まれること。
3号 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る特例子会社対象業務会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
4号 当該認可に係る特例子会社対象業務会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
5号 申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社が当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来すおそれがないこと。
3項 前2項の規定は、 法 第52条の23の2第4項ただし書の認可について準用する。
4項 第1項の規定は、 法 第52条の23の2第5項において準用する同条第3項の認可について準用する。
34条の19の6 (特例銀行業高度化等業務)
1項 法 第52条の23の2第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務又は 障害者雇用促進法
第44条第1項
《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》
係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生
、
第45条第1項
《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》
業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基
若しくは
第45条の2第1項
《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》
子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び
の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社として行う事業とする。
1号 専ら情報通信技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の 利用者 の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
2号 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
3号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行持株会社の子会社である銀行の 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
4号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)
5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
6号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務
7号 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
8号 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社( 法 第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいい、同項第11号から第14号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
34条の19の7 (特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社に係る認定の申請等)
1項 銀行持株会社は、 法 第52条の23の2第7項の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。
1号 理由書
2号 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社の集団における業務の適正を確保するための体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ハ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名、氏名又は名称及び略歴を記載した書面
3号 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該銀行持株会社及びその子会社等( 法 第52条の25に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(
第34条の10第1項第4号
《銀行を子会社とする持株会社になろうとする…》
会社は、法第52条の17第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該会社に関する次に掲げる書
に規定する連結自己資本比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(
第17条の5第1項第3号
《銀行は、子会社対象銀行等法第16条の2第…》
4項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第15号に掲げる会社第17条の4の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申
ロに規定する連結自己資本比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率(次項第1号において「 自己資本比率等 」という。)を記載した書面
4号 その他法第52条の23の2第7項の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 法 第52条の23の2第7項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 自己資本比率等 が金融庁長官が定める比率以上であること。
2号 当該銀行持株会社及びその子会社の集団における業務の適正を確保するための体制が適切に整備されていること。
3号 当該銀行持株会社が指名委員会等設置会社であること又は当該銀行持株会社の取締役に占める当該銀行持株会社の株主との利益が相反するおそれのない社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)の割合が3分の一以上であること。
34条の19の8 (届出)
1項 認定銀行持株会社( 法 第52条の23の2第6項に規定する認定銀行持株会社をいう。)は、同条第8項及び第9項ただし書の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 特例銀行業高度化等業務( 法 第52条の23の2第6項に規定する特例銀行業高度化等業務をいう。
第35条第3項第14号
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
において同じ。)を専ら営む会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 当該特例銀行業高度化等業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
2号 その他参考となるべき事項を記載した書面
34条の19の9 (銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
1項 法 第52条の23の2第10項に規定する内閣府令で定めるもののうち、
第34条の19の4
《特例子会社対象業務 法第52条の23の…》
2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。
に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。
1号 持株特定子会社が
第34条の19の4
《特例子会社対象業務 法第52条の23の…》
2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。
に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこと。
2号 商品の保管又は運搬のための施設を保有しないこと。
3号 商品の精製、加工その他の処理を行わないこと。
2項 法 第52条の23の2第10項に規定する内閣府令で定めるもののうち、
第34条の19の6第2号
《特例銀行業高度化等業務 第34条の19の…》
6 法第52条の23の2第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社
に掲げる業務に係るものは、持株特定子会社が同号に掲げる業務の結果として保有する商品及び役務の用に供する物品(第4項において「 物品等 」という。)の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこととする。
3項 第1項第1号に規定する商品の額は時価によるものとする。ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合にあつては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。
4項 第2項に規定する 物品等 の額は当該物品等を取得したときの価額(当該物品等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合にあつては、当該処理をした額を差し引いた金額)によるものとする。
34条の20 (法第52条の24第1項の規定が適用されないこととなる事由)
1項 法 第52条の24第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
2号 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
3号 銀行持株会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行持株会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
4号 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
5号 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
6号 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
7号 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
8号 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
9号 新規事業分野開拓会社 等の議決権について
第34条の16第10項
《10 第3項から前項まで第5項を除く。の…》
規定にかかわらず、特定子会社法第52条の23第1項第11号に規定する特定子会社をいう。次項及び第34条の23の2第3項において同じ。がその取得した第3項若しくは第7項に規定する会社以下この項において「
の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第11項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
10号 銀行持株会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2項 前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
4号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
34条の21 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
1項 銀行持株会社は、 法 第52条の24第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
4号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3項 法 第2条第11項の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
34条の22 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
1項 法 第52条の24第4項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の23第3項の認可を受けて銀行、長期信用銀行、 証券専門会社 、 証券仲介専門会社 、保険会社又は 少額短期保険業者 を子会社とした場合とする。
2項 法 第52条の24第4項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の35第2項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより銀行、長期信用銀行、 証券専門会社 、 証券仲介専門会社 、保険会社又は 少額短期保険業者 を子会社とした場合とする。
3項 法 第52条の24第4項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第52条の35第3項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、長期信用銀行、 証券専門会社 、 証券仲介専門会社 、保険会社又は 少額短期保険業者 を子会社とした場合とする。
34条の23 (銀行持株会社の子会社等)
1項 法 第52条の25に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
1号 当該銀行持株会社の子法人等
2号 当該銀行持株会社の関連法人等
34条の23の2 (特例対象会社)
1項 法 第52条の24第8項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行持株会社の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び
第35条第3項第14号
《3 法第53条第3項第9号に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付
において「 特例事業再生会社 」と総称する。)とする。
1号 株式会社地域経済活性化支援機構法
第22条第1項第6号
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの
に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 当該銀行持株会社又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となつているもの
ロ 当該株式会社に当該銀行持株会社又はその子会社が出資しているもの
2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、
第34条の16第4項第2号
《4 法第52条の23第1項第12号に規定…》
する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 第17
イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
2項 前項に規定する会社のほか、会社(銀行持株会社の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を銀行持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の
第34条の20第1項第1号
《法第52条の24第2項に規定する内閣府令…》
で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 3 銀行持株会社又はその子会社
又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る 法 第52条の24第8項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した 特例事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る 法 第52条の24第8項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
4項 法 第52条の24第8項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、 新規事業分野開拓会社 等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該銀行持株会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
5項 法 第2条第11項の規定は、前3項に規定する議決権について準用する。
3款 経理
34条の24 (銀行持株会社に係る業務報告書等)
1項 法 第52条の27第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第11号により作成し、当該期間経過後3月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、当該期間経過後6月以内)に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 法 第52条の27第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第12号により作成し、事業年度経過後3月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、事業年度経過後6月以内)に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
3項 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前2項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 令 第17条の3の規定により当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
5項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
34条の25 (銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
1項 法 第52条の28第1項の規定により作成すべき中間連結 貸借対照表 等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。第4項において同じ。)は別紙様式第13号第1により、連結貸借対照表等(同条第1項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。第4項において同じ。)は別紙様式第13号の2第1により作成しなければならない。
2項 銀行持株会社は、 法 第52条の28第3項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
3項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が 法 第52条の28第3項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
4項 法 第52条の28第4項の規定により銀行持株会社が公告すべき中間連結 貸借対照表 等の要旨は別紙様式第13号第2に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第13号の2第2に定めるものとする。
5項 法 第52条の28第5項の規定による措置は、
第19条第7項第1号
《7 法第20条第6項に規定する電子情報処…》
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行うものとする。
34条の26 (銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 法 第52条の29第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項( 中間説明書類 にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ヘ並びに第5号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織(銀行持株会社の子会社等( 法 第52条の25に規定する子会社等(法第52条の29第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
ロ 資本金及び発行済株式の総数
ハ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ニ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ホ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
ヘ 会計監査人の氏名又は名称
2号 銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 銀行持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 銀行持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 銀行持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 銀行持株会社の1の子会社等以外の子会社等が保有する当該1の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
3号 銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の三中間連結会計年度及び二連結会計年度又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項
(1) 経常収益又はこれに相当するもの
(2) 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
(3) 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失
(4) 包括利益
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 連結自己資本比率
4号 銀行持株会社及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間連結 貸借対照表 又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。トにおいて同じ。)
ロ 銀行持株会社及びその子会社等の有する債権(別紙様式第12号中の連結 貸借対照表 の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
(2) 危険債権
(3) 3月以上延滞債権
(4) 貸出条件緩和債権
(5) 正常債権
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ハに掲げる事項を除く。)
ホ 連結財務諸表規則 第15条の2第1項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
ヘ 法 第52条の28第1項の規定により作成した書面(同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ト 銀行持株会社が中間連結 貸借対照表 又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について 金融商品取引法
第193条の2
《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す
の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
チ 連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率( 法 第52条の25に規定する銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
5号 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行持株会社若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は 労働基準法
第11条
《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》
賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行持株会社及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
6号 事業年度の末日( 中間説明書類 にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行持株会社が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
7号 特例企業会計基準等適用法人等 にあつては、その採用する企業会計の基準
2項 前項の規定にかかわらず、外国所在銀行持株会社は、当該外国所在銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所及び外国に所在する営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3項 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在銀行持株会社は、当該書面に加え、当該外国所在銀行持株会社に関する事業の概況並びに中間 貸借対照表 又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 法 第52条の29第1項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
1号 銀行持株会社の子会社である銀行の無人の営業所
2号 銀行持株会社の子会社である銀行の外国に所在する営業所
34条の27
1項 銀行持株会社は、 法 第52条の28第1項及び第52条の29第1項の規定により作成した書面(外国所在銀行持株会社にあつては、前条第2項及び第3項に規定する書面)(法第52条の28第2項及び法第52条の29第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該銀行持株会社の中間事業年度及び事業年度経過後4月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後6月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行持株会社以外の銀行持株会社にあつては、当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3項 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が第1項の規定による縦覧の開始の延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5項 法 第52条の29第3項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
34条の27の2
1項 銀行持株会社は、四半期ごとに、 法 第52条の29第5項に規定する当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の 顧客 が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
34条の28 (銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
1項 法 第52条の30の規定による事業報告は、別紙様式第14号により作成しなければならない。
2項 法 第52条の30の規定による附属明細書は、別紙様式第15号により作成しなければならない。
4款 監督
34条の28の2 (銀行持株会社がその経営を支配している法人)
1項 法 第52条の31第2項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子法人等(当該銀行持株会社の子会社を除く。)とする。
34条の28の3 (特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
1項 第34条の19第1項
《銀行持株会社は、法第52条の23第3項の…》
規定による子会社対象銀行等同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第14号に掲げる会社第34条の18の2に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を
及び第2項の規定は、 法 第52条の34の2第2項の認可について準用する。
2項 法 第2条第11項の規定は、前項において準用する
第34条の19第1項第5号
《銀行持株会社は、法第52条の23第3項の…》
規定による子会社対象銀行等同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第14号に掲げる会社第34条の18の2に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を
に規定する議決権について準用する。
5款 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
34条の29 (銀行持株会社に係る合併の認可の申請)
1項 銀行持株会社は、 法 第52条の35第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
3号 合併契約の内容を記載した書面
4号 合併費用を記載した書面
5号 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
6号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
6_2号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
7号 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
7_2号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
8号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条第2項の規定による届出をしたことを証明する書面
9号 合併後存続する銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに合併後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
9_2号 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
9_3号 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社の会計監査人の履歴書
10号 合併の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
11号 合併後存続する銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
12号 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
13号 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により子会社対象会社( 法 第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社(
第34条の18の2
《一定の銀行業高度化等会社 法第52条の…》
23第3項、第12項及び第15項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る
に規定する会社を除く。)を除く。次条第1項第14号及び
第34条の31第1項第10号
《銀行持株会社は、法第52条の35第3項の…》
規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会
において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する
第34条の19第1項第4号
《銀行持株会社は、法第52条の23第3項の…》
規定による子会社対象銀行等同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第14号に掲げる会社第34条の18の2に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を
に掲げる書面
13_2号 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により 他業銀行業高度化等会社 の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する
第34条の19の2第1項第4号
《銀行持株会社は、当該銀行持株会社若しくは…》
その子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社法第52条の23第1項第14号に掲げる会社をいう。以下この条、第5款
に掲げる書面
14号 合併後存続する銀行持株会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
15号 その他法第52条の35第4項において準用する 法 第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 第34条の10第3項
《3 内閣総理大臣は、前2項の規定による認…》
可の申請に係る法第52条の18第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この項において「申請者等」とい
の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 法 第52条の35第4項において準用する法第52条の18第1項の規定による審査について準用する。
3項 法 第2条第11項の規定は、第1項第13号の二及び第14号に規定する議決権について準用する。
34条の30 (銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)
1項 銀行持株会社は、 法 第52条の35第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
3号 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
4号 会社分割費用を記載した書面
5号 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
6号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
6_2号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
7号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
7_2号 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
8号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第2項又は第3項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
9号 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
9_2号 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
9_3号 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の会計監査人の履歴書
10号 会社分割の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
11号 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
12号 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
13号 当該会社分割により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
14号 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する
第34条の19第1項第4号
《銀行持株会社は、法第52条の23第3項の…》
規定による子会社対象銀行等同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第14号に掲げる会社第34条の18の2に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を
に掲げる書面
14_2号 当該会社分割により 他業銀行業高度化等会社 の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する
第34条の19の2第1項第4号
《銀行持株会社は、当該銀行持株会社若しくは…》
その子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社法第52条の23第1項第14号に掲げる会社をいう。以下この条、第5款
に掲げる書面
15号 当該会社分割により銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
16号 その他法第52条の35第4項において準用する 法 第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 第34条の10第3項
《3 内閣総理大臣は、前2項の規定による認…》
可の申請に係る法第52条の18第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この項において「申請者等」とい
の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 法 第52条の35第4項において準用する法第52条の18第1項の規定による審査について準用する。
3項 法 第2条第11項の規定は、第1項第14号の二及び第15号に規定する議決権について準用する。
34条の30の2 (資産の額等)
1項 令 第16条の2の4第1項第2号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の 貸借対照表 の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
2号 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の 貸借対照表 の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2項 令 第16条の2の4第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の 貸借対照表 の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
2号 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の 貸借対照表 の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3項 前項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。)が当該銀行持株会社の子会社であるときは、 令 第16条の2の4第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
1号 第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額
2号 前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額
34条の31 (銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
1項 銀行持株会社は、 法 第52条の35第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「 事業譲渡等 」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
3号 事業譲渡等 の契約の内容を記載した書面
4号 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
5号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条第2項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
6号 当該 事業譲渡等 を行つた後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
7号 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
8号 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
9号 当該事業の譲渡により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
10号 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する
第34条の19第1項第4号
《銀行持株会社は、法第52条の23第3項の…》
規定による子会社対象銀行等同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第14号に掲げる会社第34条の18の2に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を
に掲げる書面
10_2号 当該事業の譲渡により 他業銀行業高度化等会社 の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する
第34条の19の2第1項第4号
《銀行持株会社は、当該銀行持株会社若しくは…》
その子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社法第52条の23第1項第14号に掲げる会社をいう。以下この条、第5款
に掲げる書面
11号 当該事業の譲受けにより銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
12号 その他法第52条の35第4項において準用する 法 第52条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 第34条の10第3項
《3 内閣総理大臣は、前2項の規定による認…》
可の申請に係る法第52条の18第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この項において「申請者等」とい
の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 法 第52条の35第4項において準用する法第52条の18第1項の規定による審査について準用する。
3項 法 第2条第11項の規定は、第1項第10号の二及び第11号に規定する議決権について準用する。
8章の2 銀行代理業 > 1節 通則
34条の32 (銀行代理業の許可の申請書の記載事項)
1項 法 第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 個人であるときは、次に掲げる事項
イ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該個人がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等
(2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
2号 法人であるときは、次に掲げる事項
イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該法人の子法人等
(2) 当該法人の親法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
(3) 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
3号 銀行代理業再委託者( 法 第52条の58第2項に規定する銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
4号 銀行代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける銀行代理業再 受託者 (法第52条の58第2項に規定する銀行代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2項 前項の規定にかかわらず、 法 第52条の60の2第1項に規定する 銀行等 が同条第3項の規定に基づき届け出ることとされている法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
3項 第1条の6第3項
《3 前2項の場合において、会社等又は他の…》
会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条
の規定は、第1項第1号ロ(1)の場合において 法 第52条の37第1項に規定する 申請者 が保有する議決権について準用する。
34条の33 (銀行代理業の業務の内容及び方法)
1項 法 第52条の37第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 取り扱う 法 第2条第14項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
2号 取り扱う 法 第2条第14項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
3号 銀行代理業の実施体制
2項 前項第3号に規定する銀行代理業の実施体制には、 法 第52条の四十五各号に掲げる行為その他銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
1号 銀行代理行為( 法 第52条の43に規定する銀行代理行為をいう。以下同じ。)に関して 顧客 から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して銀行代理業を営む場合 顧客 が当該銀行代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
3号 兼業業務(銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下この節及び次節において同じ。)を営む場合銀行代理行為に関して取得した 顧客 に関する情報の適正な取扱いのための体制
34条の34 (許可申請書のその他の添付書類)
1項 法 第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。
第34条の68第3項第3号
《3 法第52条の63第2項第7号に規定す…》
る内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第34条の77第2項において同じ。の100分の五以上の
を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び
第34条の37第4号
《銀行代理業の許可の審査 第34条の37 …》
金融庁長官等は、法第52条の36第1項に規定する許可の申請があつた場合において、法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国内
イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
1_2号 個人である 申請者 (法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。以下この号及び第2号の2において同じ。)の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
2号 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、
第34条
《保存 市町村長は、除票又は戸籍の附票の…》
除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から150年間保存するものとする。 2 市町村長は、法第30条の6第1項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより
の三十七及び
第34条の48第1項
《銀行代理業者所属銀行又は所属銀行を子会社…》
とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。は、銀行代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関
において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、
第34条の37第5号
《銀行代理業の許可の審査 第34条の37 …》
金融庁長官等は、法第52条の36第1項に規定する許可の申請があつた場合において、法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国内
イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第4号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
2_2号 法人である 申請者 の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
3号 所属銀行の委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該所属銀行との間の銀行代理業に係る業務の 委託契約 書の案
4号 銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該銀行代理業再委託者との間の銀行代理業に係る業務の 委託契約 書の案及び当該銀行代理業再委託者が当該再委託について所属銀行の許諾を得たことを当該所属銀行が誓約する書面
5号 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(銀行代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
6号 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、1月1日からその年の12月31日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第16号により作成した財産に関する調書
7号 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る 貸借対照表 又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
8号 会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。
第34条の63の4第8号
《登録申請書のその他の添付書類 第34条の…》
63の4 法第52条の60の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第52条
、
第34条の63の11第2号
《電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付…》
書類 第34条の63の11 法第52条の60の8第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。 1 法第52条の60の8第3項の規
及び
第34条の64の4第1号
《登録申請書のその他の添付書類 第34条の…》
64の4 法第52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第52条
ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第396条第1項に規定する会計監査報告をいう。
第34条の63の4第8号
《登録申請書のその他の添付書類 第34条の…》
63の4 法第52条の60の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第52条
、
第34条の63の11第2号
《電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付…》
書類 第34条の63の11 法第52条の60の8第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。 1 法第52条の60の8第3項の規
及び
第34条の64の4第1号
《登録申請書のその他の添付書類 第34条の…》
64の4 法第52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第52条
ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面
9号 銀行代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
10号 所属銀行(銀行代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該銀行代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第6号又は第7号に規定する書面
11号 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
12号 銀行代理業の運営に関する社内規則等
13号 銀行代理業を営む営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で営む銀行代理業の業務運営を指揮する所属銀行の営業所の名称を記載した書面
14号 前各号に掲げるもののほか 法 第52条の38第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
34条の35 (委託契約書の案の記載事項)
1項 前条第3号に規定する 委託契約 書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
2号 銀行代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
3号 銀行代理業の営業日及び営業時間に関する事項
4号 次に掲げる銀行代理業者の行為を禁ずる規定
イ 所属銀行の営業上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属銀行及び当該取引先以外の者のために利用する行為
ロ 法 第52条の四十五各号に掲げる行為
5号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する銀行代理業者の責任に関する事項
6号 銀行代理業の再委託に関する事項
7号 所属銀行による監督、監査又は報告徴求に関する事項
8号 契約の期間、更新及び解除に関する事項
9号 銀行代理業の内容、営業日及び営業時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
10号 その他必要と認められる事項
2項 前項の規定は、前条第4号に規定する銀行代理業再委託者と銀行代理業再 受託者 との間の銀行代理業に係る業務の 委託契約 書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第4号及び第5号中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、同項第6号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第7号中「所属銀行」とあるのは「所属銀行及び銀行代理業再委託者」と読み替えるものとする。
34条の36 (財産的基礎)
1項 法 第52条の38第1項第1号に規定する内閣府令で定める基準は、
第34条の34第6号
《許可申請書のその他の添付書類 第34条の…》
34 法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民
に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する 貸借対照表 若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「 純資産額 」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
1号 個人3,010,000円
2号 法人5,010,000円
2項 次に掲げる者は、 法 第52条の38第1項第1号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
1号 個人( 純資産額 が負の値でない者に限る。)であつて所属銀行(当該個人が銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む場合は、当該銀行代理業再委託者を含む。)が銀行代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
2号 地方公共団体
34条の37 (銀行代理業の許可の審査)
1項 金融庁長官等 は、 法 第52条の36第1項に規定する許可の申請があつた場合において、法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
1号 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
2号 前条第1項又は第2項に該当し、かつ、銀行代理業開始後三事業年度を通じて同条第1項又は第2項に該当すると見込まれること。
3号 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況、銀行代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、10分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 申請者 が個人(二以上の事務所で銀行代理業を営む者を除く。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に関する10分な知識を有する者であること。ただし、特別銀行代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は 法 第2条第14項第2号に掲げる行為(所属銀行が受け入れたその 顧客 の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次の(1)又は(2)に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 法 第2条第14項第2号に掲げる行為資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ロ 申請者 が法人(二以上の事務所で銀行代理業を営む個人を含む。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該銀行代理業の業務に関する10分な知識を有するものに限る。)を当該銀行代理業の業務を営む営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「 従たる営業所等 」という。)に他の 従たる営業所等 における当該銀行代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあつては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該銀行代理業の業務に関する10分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所に(従たる営業所等において銀行代理業を営まない場合を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別銀行代理行為を行う場合にあつては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 法 第2条第14項第2号に掲げる行為資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ハ 法 第2条第14項第1号及び第3号に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等銀行代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ニ 銀行代理業に関する社内規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ホ 人的構成、資本構成又は組織等により、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
4号 申請者 が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 精神の機能の障害により銀行代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者( 法 第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(1)において同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
(1) 法 第27条若しくは
第28条
《外国銀行の営業の免許の申請 外国銀行は…》
、法第47条第1項の規定に基づきその主たる外国銀行支店同項に規定する主たる外国銀行支店をいう。第37条第3項において同じ。を定めて法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、免許申請書
の規定により法第4条第1項の免許を取り消され、法第52条の15第1項の規定により法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、法第52条の34第1項の規定により法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は法第52条の56第1項の規定により法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(2) 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する 法 第27条若しくは
第28条
《 銀行法第52条の76の規定に違反した者…》
は、1,010,000円以下の過料に処する。
の規定により 長期信用銀行法
第4条第1項
《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》
用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
の免許を取り消され、同法第17条において準用する法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の2第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》
信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その
若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する法第52条の34第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の4第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》
銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす
若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合
(3) 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する 法 第27条若しくは
第28条
《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》
の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1
の規定により 信用金庫法
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する法第52条の56第1項の規定により 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合
(4) 労働金庫法
第95条
《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》
法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2
の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する 法 第52条の56第1項の規定により 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合
(5) 中小企業等協同組合法
第106条第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》
命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を
若しくは 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 法 第27条若しくは
第28条
《外国銀行の営業の免許の申請 外国銀行は…》
、法第47条第1項の規定に基づきその主たる外国銀行支店同項に規定する主たる外国銀行支店をいう。第37条第3項において同じ。を定めて法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、免許申請書
の規定により解散を命ぜられ、又は 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合
(6) 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する 法 第52条の56第1項の規定により 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7) 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する 法 第52条の56第1項の規定により 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8) 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する 法 第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合
(9) 貸金業法
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、又は同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合
(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第11条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合
(11) 法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 農林中央金庫法 、 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ 法 第52条の15第1項の規定により法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、法第52条の56第1項( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
、 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
、 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
、 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
及び 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する場合を含む。)の規定により法第52条の36第1項の許可、 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可、 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可若しくは 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合、 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の2第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》
信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その
若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 貸金業法
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ヘ 法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書若しくは法第52条の36第1項、 貸金業法
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
と同種類の認可、許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあつては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ト 次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から5年を経過しない者
(1) 法 第27条若しくは法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(2) 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する 法 第27条若しくは法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(3) 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する 法 第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(4) 労働金庫法
第95条第1項
《金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理…》
大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。
の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する 法 第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(5) 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する 法 第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(6) 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する 法 第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農業協同組合法
第95条第2項
《組合又は農事組合法人が前項の命令に従わな…》
いときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員
(7) 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する 法 第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 水産業協同組合法
第124条第2項
《2 組合が前項の命令に従わないときは、行…》
政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員
(8) 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する 法 第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農林中央金庫法
第86条
《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》
農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理
の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
(9) 貸金業法
第24条の6の4第2項
《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》
登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当
の規定により解任を命ぜられた役員
(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第3項
《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに
(第2号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
(11) 法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 農林中央金庫法 、 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
チ 法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 農林中央金庫法 、 貸金業法 、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5号 申請者 が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 役員のうちに精神の機能の障害のため銀行代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者
ニ 役員のうちに前号ロからチまでのいずれかに該当する者のある者
6号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
ロ 兼業業務の内容が銀行代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
ハ 銀行代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属銀行が受け入れたその 顧客 の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が10,010,000円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること( 申請者 が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属銀行から地域における人口の減少等に伴う当該所属銀行の営業所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて銀行代理業を営む場合を除く。)。
ニ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る 顧客 の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ホ その他銀行代理業の内容に照らして兼業業務を営むことが 顧客 の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
7号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、銀行代理業として行う 法 第2条第14項第2号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。
イ 所属銀行が受け入れたその 顧客 の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
ロ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であつて、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
(2) 規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3) 兼業業務として信用の供与を行つている 顧客 に対し、銀行代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属銀行に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属銀行が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
34条の38 (銀行代理業の許可の予備審査)
1項 法 第52条の36第1項の規定により銀行代理業の許可を受けようとする者は、法第52条の37に定めるところに準じた書面を 金融庁長官等 に提出して予備審査を求めることができる。
34条の38の2 (変更の届出を要しない場合)
1項 法 第52条の39第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
34条の39 (変更の届出)
1項 法 第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う銀行代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
34条の40 (標識の様式等)
1項 法 第52条の40第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第17号に定めるものとする。
2項 銀行代理業者は、 法 第52条の40第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3項 法 第52条の40第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合
2号 そのウェブサイトがない場合
3号 その営む銀行代理業が1の銀行代理業再委託者の再委託を受けて営むもののみである場合において、当該銀行代理業再委託者が、当該銀行代理業を営む者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該銀行代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。
2節 業務
34条の41 (兼業の承認の申請等)
1項 銀行代理業者は、 法 第52条の42第1項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 前項第2号に掲げる書面は、銀行代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
3項 金融庁長官等 は、第1項の規定による承認の申請があつたときは、
第34条の37第6号
《銀行代理業の許可の審査 第34条の37 …》
金融庁長官等は、法第52条の36第1項に規定する許可の申請があつた場合において、法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国内
に掲げる事項に該当するとき又は同条第7号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。
34条の42 (分別管理)
1項 銀行代理業者は、 法 第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により銀行代理行為に関して 顧客 から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
34条の43 (明示事項)
1項 法 第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 銀行代理行為に関して 顧客 から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属銀行からの権限の付与がある旨
2号 所属銀行が二以上ある場合において、 顧客 が締結しようとする銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
3号 所属銀行が二以上ある場合において、 顧客 が締結しようとする銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属銀行のために行つているときは、その旨
4号 所属銀行が二以上ある場合は、 顧客 の取引の相手方となる所属銀行の商号又は名称
2項 前項各号(第1号を除く。)の所属銀行には、銀行代理業者が 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、 農林中央金庫法
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
34条の44 (銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)
1項 第13条の3
《預金者等に対する情報の提供 銀行は、法…》
第12条の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取
の規定は、 法 第52条の44第2項の規定による銀行代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、
第13条の3第5項
《5 銀行は、1の預金等に係る契約の締結に…》
ついて、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行法第2条第17項第2号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者金融サービスの提供及び利用環境
中「当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行(法第2条第17項第2号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第2項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該銀行代理業者の所属銀行」と読み替えるものとする。
34条の45 (預金等との誤認防止等)
1項 銀行代理業者( 法 第52条の60の2第1項に規定する 銀行等 を除く。)が、金融商品の販売( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第3条第1項
《この章において「金融商品の販売」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以
に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号及び第2号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、
第13条の5第1項
《銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には…》
、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 1 法第10条第
、第2項及び第4項の規定を準用する。
2項 銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を 顧客 の目につきやすいように掲示しなければならない。
3項 第1項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4項 銀行代理業者は、 顧客 に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
5項 第1項において準用する
第13条の5第4項
《4 銀行は、法第10条第2項第8号又は法…》
第12条の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元
又は第2項の場合において、銀行代理業者は、これらの規定による掲示の内容を当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、
第34条の40第3項
《3 法第52条の40第2項ただし書に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その営む銀行代理業が1の銀行代理業再委託者の再委託を受けて
各号に掲げる場合は、この限りでない。
34条の46 (他の所属銀行の同種の契約に係る情報提供)
1項 銀行代理業者は、
第34条の43第1項第3号
《法第52条の44第1項第3号に規定する内…》
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属銀行からの権限の付与がある旨 2 所属銀行が二以上
に規定する事項を明らかにしたときは、 顧客 の求めに応じ、他の所属銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2項 前項の場合においては、
第34条の43第2項
《2 前項各号第1号を除く。の所属銀行には…》
、銀行代理業者が長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつ
の規定を準用する。
34条の47 (個人顧客情報の取扱い)
1項 第13条の6の5
《個人顧客情報の安全管理措置等 銀行は、…》
その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じな
から
第13条の6
《投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益…》
証券等の取扱い 銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。が当該銀行の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託
の七までの規定は、銀行代理業者について準用する。
34条の48 (顧客情報の使用に係る書面による同意等)
1項 銀行代理業者(所属銀行又は所属銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。)は、銀行代理業において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する
第13条の6の6
《返済能力情報の取扱い 銀行は、信用情報…》
に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済
に規定する情報及び前条において準用する
第13条の6の7
《特別の非公開情報の取扱い 銀行は、その…》
取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運営の確保その他必要と認
に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務( 保険募集 及び 保険媒介業務 に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2項 銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う 顧客 に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する
第13条の6の6
《返済能力情報の取扱い 銀行は、信用情報…》
に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済
に規定する情報及び前条において準用する
第13条の6の7
《特別の非公開情報の取扱い 銀行は、その…》
取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運営の確保その他必要と認
に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3項 銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う 顧客 に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属銀行に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
34条の49 (銀行代理業に係る社内規則等)
1項 銀行代理業者は、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、 顧客 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行代理業者の所属銀行が講ずる 法 第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
34条の50 (銀行代理業者の密接関係者)
1項 法 第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者は、当該銀行代理業者の所属銀行の特定関係者(法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該銀行代理業者の子会社を除く。)とする。
34条の51 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1項 法 第52条の45第3号に規定する 顧客 の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
34条の52 (所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
1項 法 第52条の45第4号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属銀行が法第13条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
34条の53 (銀行代理業に係る禁止行為)
1項 法 第52条の45第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 顧客 に対し、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
2号 顧客 に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、 法 第2条第14項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
3号 顧客 に対し、銀行代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
4号 顧客 に対し、不当に、 法 第2条第14項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
5号 顧客 に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
6号 所属銀行に対し、銀行代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
34条の53の2 (広告類似行為)
1項 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 令 第16条の6の2第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(1) 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する書面(以下この条から
第34条の53の17
《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》
法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する
の二までにおいて「 契約締結前交付書面 」という。)
(2) 第34条の53の10第1項第1号
《法第52条の45の2において準用する金融…》
商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第52条の4
に規定する 外貨預金等 書面
(3) 第34条の53の10第1項第3号ロに規定する 契約変更書面
34条の53の3 (特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
1項 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について 広告等 をするときは、 令 第16条の6の2第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3項 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は
第34条の53の6第1項
《令第16条の6の2第2項に規定する内閣府…》
令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 2 銀行代理業者又は当該銀行代理業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられ
各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 令 第16条の6の2第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
34条の53の4 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令 第16条の6の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
34条の53の5 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令 第16条の6の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
2号 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実
34条の53の6 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1項 令 第16条の6の2第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
2号 銀行代理業者又は当該銀行代理業者が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法
3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2項 令 第16条の6の2第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、
第34条の53の2第3号
《広告類似行為 第34条の53の2 法第5…》
2条の45の2において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方
ニに掲げる事項とする。
34条の53の7 (誇大広告をしてはならない事項)
1項 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条第2項
《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》
品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定預金等契約の解除に関する事項
2号 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
34条の53の8 (契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
1号 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第4号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び
第34条の53の12第11号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
53の12 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2
に掲げる事項
2号 第34条の53の12第12号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
53の12 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2
に掲げる事項
3項 銀行代理業者は、 契約締結前交付書面 には、
第34条の53の12第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
53の12 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2
に掲げる事項及び 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
34条の53の9 (情報の提供の方法)
1項 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。
34条の53の10 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約について 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに
第34条の53の12第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
53の12 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2
、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、
第34条の53の8
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用
に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から
第34条の53の17
《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》
法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する
の二までにおいて「 外貨預金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び次項並びに
第34条の53の17の2第2号
《禁止行為 第34条の53の17の2 法第…》
52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第34条の五十三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、
において「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
本文の規定により当該 顧客 に対し同項に規定する書面を交付している場合
5号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 ( 外貨預金等 に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第3号ロに規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は 契約変更書面 。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。)
イ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に
第34条の53の8
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第34条の53の13第2項第1号
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2項 第14条の11の25第2項
《2 法第13条の4において準用する金融商…》
品取引法第34条の2第4項及び令第4条の3の規定並びに第14条の11の八及び第14条の11の9の規定は、前項第1号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について
の規定は、前項第1号の規定による 外貨預金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による 契約変更書面 の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の
第34条の53の13第1項
《法第52条の45の2において準用する金融…》
商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣
各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨
34条の53の11 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第4号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
34条の53の12 (契約締結前交付書面の記載事項)
1項 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第7号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
2号 商品の名称(通称を含む。)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 受入れの対象となる者の範囲
5号 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
6号 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
7号 払戻しの方法
8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
9号 付加することのできる特約に関する事項
10号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
11号 顧客 が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該 指標
ロ 当該 指標 に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
12号 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
13号 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法 第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
14号 変動金利預金の金利の設定の基準となる 指標 及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
15号 当該特定預金等契約に関する租税の概要
16号 顧客 が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
17号 当該銀行代理業者の所属銀行が対象事業者となつている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合当該銀行代理業者の所属銀行が 法 第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合当該銀行代理業者の所属銀行の 法 第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
19号 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
34条の53の13 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する同法第34条の2第4項(法第52条の45の2において準用する 金融商品取引法 第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行代理業者( 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う銀行代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。)又は当該銀行代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 令 第16条の6の3において準用する令第4条の3に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、銀行代理業者の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は銀行代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
34条の53の14 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令 第16条の6の3において準用する令第4条の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち銀行代理業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
34条の53の15 (契約締結時交付書面の記載事項)
1項 特定預金等契約が成立したときに作成する 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
に規定する書面(次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該銀行代理業者の所属銀行の商号
2号 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
5号 払戻しの方法
6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
7号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
8号 当該特定預金等契約の成立の年月日
9号 当該特定預金等契約に係る 手数料等 に関する事項
10号 顧客 の氏名又は名称
11号 顧客 が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
34条の53の16 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 契約締結時交付書面 に係る 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
本文の規定により当該 顧客 に対し同項に規定する書面を交付している場合
2項 第14条の11の29第2項
《2 法第13条の4において準用する金融商…》
品取引法第34条の2第4項及び令第4条の3の規定並びに第14条の11の八及び第14条の11の9の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
34条の53の17 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第38条第3号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第38条第3号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
34条の53の17の2 (禁止行為)
1項 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第38条第9号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の五十三各号に掲げる行為
2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 (特定投資家( 法 第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第34条の2第5項
《5 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客と
の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第34条の3第4項
《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、
(法第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第52条の45の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項( 契約変更書面 を交付する場合にあつては、当該契約変更書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等 書面
ハ 契約変更書面
3号 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
4号 特定預金等契約につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
5号 特定預金等契約の締結又は解約に関し、 顧客 (個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
34条の54 (特定銀行代理行為)
1項 法 第52条の46第1項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。
34条の54の2 (特定銀行代理業者の休日の承認等)
1項 令 第16条の7第2項第2号イに規定する内閣府令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。
1号 主たる営業所又は事務所(以下この条において「 営業所等 」という。)
2号 災害その他の事象が発生した場合における特定銀行代理業者( 法 第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下同じ。)の危機管理に関する事務その他の特定銀行代理業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する 営業所等 (前号に掲げるものを除く。)
2項 特定銀行代理業者は、 令 第16条の7第2項第2号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する 営業所等 を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出するものとする。
1号 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
イ 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
ロ 当該承認の申請又は届出に係る 営業所等 の 顧客 の利便を著しく損なわないこと。
2号 令 第16条の7第3項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
3項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
2号 当該申請に係る 営業所等 の 顧客 の利便を著しく損なわないこと。
4項 令 第16条の7第3項に規定する内閣府令で定める場合は、
第34条の40第3項
《3 法第52条の40第2項ただし書に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その営む銀行代理業が1の銀行代理業再委託者の再委託を受けて
各号に掲げる場合とする。
5項 特定銀行代理業者は、 令 第16条の7第3項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
6項 特定銀行代理業者は、 令 第16条の7第2項第2号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る 営業所等 の店頭に掲示するとともに、第4項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
1号 令 第16条の7第1項に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
2号 当該 営業所等 の最寄りの営業所等又は当該特定銀行代理業者の所属銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
34条の55 (特定銀行代理業者の営業時間等)
1項 特定銀行代理業者の営業時間は、午前9時から午後3時までとする。
2項 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
3項 特定銀行代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について営業時間の変更をすることができる。
1号 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
2号 当該営業所又は事務所の 顧客 の利便を著しく損なわない場合
4項 特定銀行代理業者は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、
第34条の40第3項
《3 法第52条の40第2項ただし書に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その営む銀行代理業が1の銀行代理業再委託者の再委託を受けて
各号に掲げる場合を除き、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
1号 当該営業時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
2号 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定銀行代理業者の所属銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
5項 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為( 法 第52条の46第1項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の営業時間については、第1項、第3項及び前項の規定は適用しない。
6項 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び営業時間を掲示するとともに、
第34条の40第3項
《3 法第52条の40第2項ただし書に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その営む銀行代理業が1の銀行代理業再委託者の再委託を受けて
各号に掲げる場合を除き、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
34条の56 (特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
1項 法 第52条の47第1項の規定により届出を行う特定銀行代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 特定銀行代理行為に係る 業務 (第4号において「 業務 」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
2号 休止の理由
3号 休止期間
4号 業務 再開予定日又は業務再開日
5号 法 第52条の47第1項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法
2項 法 第52条の47第1項に規定する内閣府令で定める場合(次項に規定する内閣府令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。
1号 法 第26条第1項、
第27条
《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》
第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による承認
又は第52条の34第1項若しくは第4項の規定により所属銀行が 業務 の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
2号 法 第52条の46第1項に規定する休日又は前条第1項に規定する営業時間以外の時間に、特定銀行代理行為に係る 業務 の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
3号 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る 業務 を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
4号 休業期間が一営業日以内で、 業務 が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
5号 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその 業務 を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は 利用者 の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
6号 法 第52条の56第1項の規定により特定銀行代理行為に係る 業務 の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
3項 法 第52条の47第1項に規定するその他の内閣府令で定める場合は、
第34条の40第3項
《3 法第52条の40第2項ただし書に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その営む銀行代理業が1の銀行代理業再委託者の再委託を受けて
各号に掲げる場合とする。
4項 特定銀行代理業者は、 法 第52条の47第1項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
5項 法 第52条の47第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る 業務 を営む無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
2号 第2項第2号、第4号又は第5号に該当する場合
34条の57 (所属銀行の廃業等の掲示等)
1項 銀行代理業者は、 法 第52条の48の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属銀行から通知を受けた内容及び当該所属銀行における預金等その他その営む銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
2項 銀行代理業者は、 法 第52条の48の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3項 法 第52条の48に規定する内閣府令で定める場合は、
第34条の40第3項
《3 法第52条の40第2項ただし書に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その営む銀行代理業が1の銀行代理業再委託者の再委託を受けて
各号に掲げる場合とする。
3節 経理
34条の58 (銀行代理業に関する帳簿書類)
1項 銀行代理業者は、 法 第52条の49の規定により、銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第2条第14項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 総勘定元帳作成の日から5年間
2号 銀行代理勘定元帳作成の日から10年間
3号 銀行代理業に係る 顧客 に対して行つた 法 第2条第14項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から5年間
34条の59 (銀行代理業に関する報告書の様式等)
1項 法 第52条の50第1項の規定による銀行代理業に関する報告書は、銀行代理業者が個人である場合においては別紙様式第18号により、法人である場合においては別紙様式第19号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第16号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に銀行代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 令 第17条の4の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該銀行代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 金融庁長官等 は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5項 金融庁長官等 は、その許可をした銀行代理業者の直前事業年度に係る銀行代理業に関する報告書のうち、 顧客 の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の 業務 の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁( 令 第17条の4の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
34条の60 (所属銀行の説明書類等の縦覧)
1項 銀行代理業者は、その所属銀行が 法 第20条第1項及び第2項並びに
第21条第1項
《法第24条第2項に規定する内閣府令で定め…》
るものは、当該銀行の子法人等当該銀行の子会社を除く。とする。
及び第2項の規定により作成する書面(当該所属銀行が外国銀行支店である場合にあつては、
第19条の2第3項
《3 外国銀行支店は、前項に規定する事項を…》
記載した説明書類に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は当該外国銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立された会社次項において「外国銀行持株会社」という。の業務及び財産の状況に関す
及び第4項に規定する書面を含む。)又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が法第52条の二十八及び第52条の29第1項の規定により作成する書面(当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、
第34条の26第2項
《2 前項の規定にかかわらず、外国所在銀行…》
持株会社は、当該外国所在銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面日本語以外で記載されたものを含む。を当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所無人の営業所及び外国に所在する営
及び第3項に規定する書面)(法第20条第3項及び第21条第3項又は第52条の28第2項及び第52条の29第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度経過後4月以内(当該所属銀行が外国銀行支店である場合又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、事業年度経過後6月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行代理業者以外の銀行代理業者にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3項 銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5項 法 第52条の51第2項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
4節 監督
34条の61 (廃業等の届出)
1項 法 第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
34条の62 (許可の効力に係る承認の申請等)
1項 法 第52条の36第1項の許可を受けた者は、法第52条の57第3号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 法 第52条の36第1項の許可を受けた日から6月以内に銀行代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
2号 合理的な期間内に銀行代理業を開始することができると見込まれること。
3号 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について銀行代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
5節 所属銀行等
34条の63 (所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
1項 所属銀行は、銀行代理業者の銀行代理業に係る 業務 の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 銀行代理業者及びその銀行代理業の従事者に対し、銀行代理業に係る 業務 の指導、銀行代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
2号 銀行代理業者(所属銀行の属する銀行持株会社グループに属する銀行であるものを除く。以下この号において同じ。)における銀行代理業に係る 業務 の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、銀行代理業者が当該銀行代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、銀行代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
3号 銀行代理業の 業務 の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、銀行代理業者との間の 委託契約 及び銀行代理業再委託者と銀行代理業再 受託者 との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
4号 銀行代理業者が行う 法 第2条第14項第2号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
5号 銀行代理業者に所属銀行から 顧客 に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
6号 所属銀行の商号、銀行代理業者であることを示す文字及び当該銀行代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、
第34条の40第3項
《3 法第52条の40第2項ただし書に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その営む銀行代理業が1の銀行代理業再委託者の再委託を受けて
各号に掲げる場合を除き、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
7号 銀行代理業者の営業所又は事務所における銀行代理業に係る 業務 に関し犯罪を防止するための措置
8号 銀行代理業者の銀行代理業を営む営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の 顧客 に係る取引が所属銀行の営業所、他の金融機関、他の銀行代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
9号 銀行代理業者の銀行代理業に係る 顧客 からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2項 前項(第4号及び第8号を除く。)の規定は、銀行代理業再委託者が銀行代理業再 受託者 の 業務 の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、「銀行代理業」とあるのは「再委託を受けて営む銀行代理業」と読み替えるものとする。
34条の63の2 (銀行代理業者の原簿の記載事項)
1項 所属銀行は、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関し、 法 第52条の60第1項の 原簿 (以下この条において「 原簿 」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 銀行代理業者の商号、名称又は氏名
2号 銀行代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
3号 銀行代理業の内容
4号 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
5号 法 第52条の36第1項の許可を受けた年月日
2項 前項各号に掲げるもののほか、当該所属銀行に係る銀行代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を 原簿 に記載しなければならない。
1号 銀行代理業再委託者当該銀行代理業再委託者が再委託を行う銀行代理業再 受託者 に係る前項各号に掲げる事項
2号 銀行代理業再 受託者 当該銀行代理業再受託者が再委託を受ける銀行代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3項 法 第52条の60第1項に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
1号 所属銀行の無人の営業所
2号 所属銀行の外国に所在する営業所
8章の3 電子決済等取扱業 > 1節 通則
34条の63の3 (電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項)
1項 法 第52条の60の4第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 電子決済等取扱業に関する 顧客 からの苦情又は相談に応ずる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
2号 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)の氏名、商号又は名称
3号 加入する認定電子決済等取扱事業者協会の名称
4号 電子決済等取扱業の 業務 の一部を第三者に委託する場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
5号 他に 業務 を営むときは、その業務の種類
2項 前項第1号及び第5号に掲げる事項は、 銀行等 (銀行又は株式会社商工組合中央金庫をいう。以下この章及び
第35条第5項
《5 法第53条第5項に規定する内閣府令で…》
定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等でない電子決済等取扱業者が法第2条第17項各号に掲げる行為を行つているときに限る。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更
において同じ。)が登録 申請者 (法第52条の60の4第1項に規定する登録申請者をいう。次条第8号において同じ。)である場合には、登録申請書( 法 第52条の60の4第1項の登録申請書をいう。次条第3号において同じ。)に記載することを要しない。
34条の63の4 (登録申請書のその他の添付書類)
1項 法 第52条の60の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、 銀行等 が法第52条の60の3の登録の申請をする場合は、この限りでない。
1号 役員( 法 第52条の60の4第1項第4号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号から第4号まで及び
第34条の63の19第1項
《電子決済等取扱業者委託銀行又は委託銀行を…》
子会社とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。は、電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関す
において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
2号 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
3号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
4号 役員が 法 第52条の60の6第1項第9号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
5号 株主の名簿
6号 外国電子決済等取扱業者である場合にあつては、 法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第52条の60の3の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する 業務 を営む者であることを証する書面
7号 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る 貸借対照表 又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
8号 登録 申請者 が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
9号 事業開始後三事業年度における電子決済等取扱業に係る収支の見込みを記載した書面
10号 電子決済等取扱業に関する組織図(内部管理に関する 業務 を行う組織を含む。)
11号 電子決済等取扱業を管理する責任者の履歴書
12号 電子決済等取扱業に関する社内規則等
13号 電子決済等取扱業の 顧客 と電子決済等取扱業に係る取引を行う際に使用する契約書類
14号 委託銀行との間の電子決済等取扱業に係る 業務 の 委託契約 書の案
15号 電子決済等取扱業の 業務 の一部を第三者に委託する場合にあつては、当該委託に係る契約の契約書の案
16号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ 指定電子決済等取扱 業務 紛争解決機関( 法 第52条の60の15第1項第1号に規定する指定電子決済等取扱業務紛争解決機関をいう。以下この号及び
第34条の63の13第2項第9号
《2 法第52条の60の11第1項第6号に…》
規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 法第2条第17項各号に掲げる行為に係る取引の内容 3 顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれ
において同じ。)が存在する場合法第52条の60の15第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定電子決済等取扱 業務 紛争解決機関が存在しない場合法第52条の60の15第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
17号 その他参考となるべき事項を記載した書面
34条の63の5 (電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)
1項 金融庁長官等 は、その登録をした電子決済等取扱業者に係る電子決済等取扱業者登録簿を当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
34条の63の6 (財産的基礎)
1項 法 第52条の60の6第1項第3号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 資本金の額が10,010,000円以上であること。
2号 純資産額 (
第34条の63の4第7号
《登録申請書のその他の添付書類 第34条の…》
63の4 法第52条の60の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第52条
に規定する 貸借対照表 又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。
34条の63の7 (心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者)
1項 法 第52条の60の6第1項第9号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
34条の63の8 (あらかじめ届け出ることを要しない場合等)
1項 法 第52条の60の7第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 委託銀行から 法 第2条第17項第1号の委託を受けることをやめようとする場合
2号 電子決済等取扱業の内容又は方法のうち、電子決済等取扱業の 顧客 からの申込みの受付方法以外の事項を変更しようとする場合
2項 法 第52条の60の7第1項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者は、別表第3の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を 金融庁長官等 に提出しなければならない。
3項 法 第52条の60の7第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所を変更前の所在地に復した場合
3号 第34条の63の3第1項第5号
《法第52条の60の4第1項第7号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における営業所に限る。の所在地及び連絡先 2 主
に掲げる事項を変更した場合
4項 法 第52条の60の7第2項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者は、別表第3の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を 金融庁長官等 に提出しなければならない。
34条の63の9 (電子決済等取扱業に関する特例)
1項 法 第52条の60の8第2項の規定により読み替えて適用する法第52条の61の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第1項各号に掲げる事項とする。
2項 法 第52条の60の8第2項の規定により適用する法第52条の61の6第1項に規定する内閣府令で定める場合は、
第34条の64の7第1項
《法第52条の61の6第1項に規定する内閣…》
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。 2 前号に規定する所在地の
の規定にかかわらず、前条第3項第1号及び第2号に掲げる場合とする。
34条の63の10 (電子決済等代行業を営む場合の届出)
1項 法 第52条の60の8第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 電子決済等代行業に関する 利用者 からの苦情又は相談に応ずる営業所( 法 第52条の60の8第3項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者(次項及び次条において「 届出者 」という。)が外国法人である場合にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
2号 加入する認定電子決済等代行事業者協会の名称
3号 電子決済等代行業の 業務 の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
2項 前項第1号に掲げる事項は、 銀行等 が 届出者 である場合には、記載することを要しない。
34条の63の11 (電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)
1項 法 第52条の60の8第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、 銀行等 が 届出者 である場合は、この限りでない。
1号 法 第52条の60の8第3項の規定による届出の日(以下この条において「 届出日 」という。)を含む事業年度の前事業年度の 貸借対照表 又はこれに代わる書面。ただし、 届出日 を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
2号 届出者 が会計監査人設置会社である場合にあつては、 届出日 を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
34条の63の12 (標識の様式等)
1項 法 第52条の60の9第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第19号の2に定めるものとする。
2項 法 第52条の60の9第2項に規定する内閣府令で定める方法は、当該電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。
3項 法 第52条の60の9第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録番号
2号 加入している認定電子決済等取扱事業者協会の名称(認定電子決済等取扱事業者協会に加入していない場合にあつては、その旨)
2節 業務
34条の63の13 (顧客に対する説明)
1項 法 第52条の60の11第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 顧客 との間で継続的に 法 第2条第17項各号に掲げる行為を行う場合において、直前に当該顧客との間で当該行為を行つた時以後に法第52条の60の11第1項各号に掲げる事項に変更がないとき。
2号 法 第2条第17項各号に掲げる行為に係る取引について委託銀行が 顧客 に対し法第52条の60の11第1項の規定に準じて同項各号に掲げる事項を明らかにしたとき。
2項 法 第52条の60の11第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録番号
2号 法 第2条第17項各号に掲げる行為に係る取引の内容
3号 顧客 が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
4号 顧客 との間で継続的に 法 第2条第17項第1号に掲げる行為を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
5号 電子決済等取扱業者の営む電子決済等取扱業に関して 顧客 から金銭その他の財産の預託を受け、又は顧客の金銭その他の財産を預託させるときは、その預託についての委託銀行からの権限の付与がある旨
6号 顧客 が委託銀行に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続
7号 第34条の63の26第4号
《金銭等の預託の禁止から除かれる場合 第3…》
4条の63の26 法第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 銀行等が業として行う場合 2 信託会社等が信託業として行う場合 3 資金移動業者が資金移動
に掲げる場合に該当するものとして 顧客 から金銭を受け入れる場合にあつては、当該金銭を委託銀行に交付するために要する時間
8号 電子決済等取扱業に関し 顧客 の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針
9号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定電子決済等取扱 業務 紛争解決機関が存在する場合当該電子決済等取扱業者が 法 第52条の60の15第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定電子決済等取扱 業務 紛争解決機関が存在しない場合当該電子決済等取扱業者の 法 第52条の60の15第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
10号 その他当該電子決済等取扱業者の営む電子決済等取扱業に関し参考となると認められる事項
34条の63の14 (銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供)
1項 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業の 顧客 との間で 法 第2条第17項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等取扱業者の 業務 を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。
34条の63の15 (電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)
1項 電子決済等取扱業者は、その 業務 の内容及び方法に応じ、電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。
34条の63の16 (個人顧客情報の安全管理措置等)
1項 電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の 顧客 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
34条の63の17 (個人顧客情報の漏えい等の報告)
1項 電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の 顧客 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 金融庁長官等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
34条の63の18 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の 顧客 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その 業務 上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
34条の63の19 (顧客情報の使用に係る同意等)
1項 電子決済等取扱業者(委託銀行又は委託銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。)は、電子決済等取扱業において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業 業務 (電子決済等取扱業及び電子決済等取扱業に付随する業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2項 電子決済等取扱業者は、兼業 業務 において取り扱う 顧客 に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報をいう。次項において同じ。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく電子決済等取扱業に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3項 電子決済等取扱業者は、兼業 業務 において取り扱う 顧客 に関する非公開情報が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく委託銀行に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
34条の63の20 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1項 電子決済等取扱業者は、その 業務 の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 業務 を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
2号 委託先における当該 業務 の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
3号 委託先が行う電子決済等取扱業の 顧客 からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 委託先が当該 業務 を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済等取扱業の 顧客 の保護に支障が生じること等を防止するための措置
5号 電子決済等取扱業者の 業務 の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る 顧客 の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
34条の63の21 (その他電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等)
1項 電子決済等取扱業者は、その営む電子決済等取扱業に関し、電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 電子決済等取扱業者が、その営む電子決済等取扱業について、取引の内容その他の事情に応じ、 顧客 の保護を図り、及び電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
2号 電子決済等取扱業者が、その営む電子決済等取扱業に係る取引について、捜査機関等から当該電子決済等取扱業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済等取扱業に係る取引の停止等を行う措置
3号 電子決済等取扱業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、 顧客 と電子決済等取扱業に係る取引を行う場合には、当該顧客が当該電子決済等取扱業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
4号 電子決済等取扱業者が、 顧客 から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して電子決済等取扱業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該顧客が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
5号 電子決済等取扱業者が、 法 第52条の60の19第1項の報告書に添付して 金融庁長官等 に提出した 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面を公表する措置
6号 電子決済等取扱業者が、その営む電子決済等取扱業に関し、電子決済等取扱業の 顧客 から金銭を受領したときは、遅滞なく、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、次に掲げる事項を明らかにする措置
イ 電子決済等取扱業者の商号及び登録番号
ロ 当該 顧客 から受領した金銭の額
ハ 受領年月日
7号 電子決済等取扱業者が、電子決済等取扱業の 顧客 との間で 法 第2条第17項各号に掲げる行為に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、3月を超えない期間ごとに、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、取引の記録を明らかにする措置
2項 前項の規定によるもののほか、電子決済等取扱業者は、当該電子決済等取扱業者又はその役員若しくは使用人が認定電子決済等取扱事業者協会の定款その他の規則( 顧客 の保護又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定電子決済等取扱事業者協会に加入しない法人にあつては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であつて、顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
34条の63の22 (電子決済等取扱業に係る社内規則等)
1項 電子決済等取扱業者は、その営む電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、電子決済等取扱業の 顧客 の保護を図り、及び電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該電子決済等取扱業者が講ずる 法 第52条の60の15第1項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて 業務 が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
34条の63の23 (電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)
1項 令 第16条の8の2第1項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 株式会社商工組合中央金庫
2号 信託業法
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社(
第34条の63の26第2号
《金銭等の預託の禁止から除かれる場合 第3…》
4条の63の26 法第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 銀行等が業として行う場合 2 信託会社等が信託業として行う場合 3 資金移動業者が資金移動
において「 信託会社等 」という。)
3号 資金移動業者
34条の63の24 (電子決済等取扱業者の密接関係者)
1項 令 第16条の8の2第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第2号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
2号 他の会社等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。次項第2号イにおいて同じ。)若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の会社等の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次項第2号ロにおいて同じ。)を行つていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2項 令 第16条の8の2第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等(同条第4項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
2号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該会社等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3項 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者( 資産の流動化に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「特定借入れ」とは…》
、特定目的会社が第210条の規定により行う資金の借入れをいう。
に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「 譲渡会社等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡会社等 の子会社等に該当しないものと推定する。
34条の63の25 (議決権の保有の判定)
1項 令 第16条の8の2第6項に規定する議決権の保有の判定に当たつて、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によつて保有する議決権及び次に掲げる場合における株式等に係る議決権を含むものとする。
1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
2号 金融商品取引法施行令
第15条の10
《特別の関係 法第29条の4第5項第2号…》
法第31条第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。 1 対象議決権法第29条の4第2
に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
3号 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により 令 第16条の8の2第1項第3号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を 金融商品取引法
第2条第5項
《5 この法律において、「発行者」とは、有…》
価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ
に規定する発行者に対抗することができない場合
2項 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
1号 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
2号 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
34条の63の26 (金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
1項 法 第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 銀行等 が業として行う場合
2号 信託会社等 が信託業として行う場合
3号 資金移動業者が資金移動業として行う場合
4号 電子決済等取扱業に関して 顧客 から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、委託銀行に交付する場合
34条の63の27 (委託銀行との間の契約に定めなければならない事項)
1項 法 第52条の60の14に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 電子決済等取扱業に関し、 顧客 に損害が生じた場合における当該損害についての委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項
2号 委託銀行が預金者( 法 第2条第17項第1号に規定する預金者をいう。)を把握するために必要な情報を当該電子決済等取扱業者が当該委託銀行の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
34条の63の28 (電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 法 第52条の60の15第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 次に掲げる全ての措置を講じること。
イ 電子決済等取扱 業務 関連苦情(電子決済等取扱業務に関する苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 電子決済等取扱 業務 関連苦情の申出先を 顧客 に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
2号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
又は
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあつせんにより電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理を図ること。
3号 令 第16条の16第6号又は第7号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理を図ること。
4号 電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する苦情を処理する手続により電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。
2項 法 第52条の60の15第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 弁護士法
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により電子決済等取扱 業務 関連紛争(電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
2号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により電子決済等取扱 業務 関連紛争の解決を図ること。
3号 令 第16条の16第6号又は第7号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済等取扱 業務 関連紛争の解決を図ること。
4号 電子決済等取扱 業務 関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。
3項 前2項(第1項第4号及び前項第4号に限る。)の規定にかかわらず、電子決済等取扱業者は、
第13条の8第3項
《3 前2項第1項第5号及び前項第5号に限…》
る。の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決を図つてはならない。 1 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せら
各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理又は電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図つてはならない。
34条の63の29 (契約の種類)
1項 法 第52条の60の17において準用する 金融商品取引法 (以下この章において「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。
34条の63の30 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行つた電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。
第34条の63の33
《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》
う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日第4号及び第5号に
において同じ。)に関して特定投資家以外の 顧客 として取り扱われることになる旨とする。
34条の63の31 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法
第34条の3第12項
《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 電子決済等取扱業者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。)又は当該電子決済等取扱業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 令 第16条の8の3において準用する令第4条の3に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
34条の63の32 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令 第16条の8の3において準用する令第4条の3第1項及び令第16条の8の4において準用する令第4条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号又は
第34条の63の34第1項
《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》
用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものと
各号に掲げる方法のうち電子決済等取扱業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
34条の63の33 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
34条の63の34 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項各号に掲げる方法は、電子決済等取扱業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
34条の63の35 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第34条の63の37
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの
において同じ。)とする旨
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 (同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び
第34条の63の37
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの
において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
34条の63の36 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第34条の63の38
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法…》
人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定により承諾をする日第3号に
において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾を行つた電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
34条の63の37 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
34条の63の38 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
34条の63の39 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
2号 その締結した商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約を締結して組合の 業務 の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
2号 有限責任事業組合契約に関する法律
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な 業務 の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
34条の63の40 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 ( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第1号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、
第34条の63の42第2項第3号
《2 準用金融商品取引法第34条の4第6項…》
において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為につい
及び
第34条の63の43
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号
において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法
第34条の4第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す
に規定する申出者をいう。以下この条及び
第34条の63の42
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が同意を行う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号第3号及び第4
において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。
2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(
第14条の11の14第2号
《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》
ができる個人 第14条の11の14 法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 取引の状況その
イからチまでに掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。
3号 申出者が最初に当該電子決済等取扱業者の行う電子決済等関連預金媒介 業務 に係る特定預金等契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
34条の63の41 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第2号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第34条の63の43
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号
において同じ。)とする旨
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める日は、電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
34条の63の42 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第4号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第34条の63の44
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》
人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第3
において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第7号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の規定による承諾を行つた電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
34条の63の43 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第7項
《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》
る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第8項
《8 申出者が更新申出をする場合における第…》
2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
34条の63の44 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する 金融商品取引法
第34条の3第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
34条の63の45 (広告類似行為)
1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする電子決済等取扱業者の商号又はその通称
ハ 令 第16条の8の5第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下この章において「 契約締結前交付書面 」という。)
(2) 第34条の63の53第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》
し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号から
に規定する 外貨預金等 書面
(3) 第34条の63の53第1項第3号ロに規定する 契約変更書面
34条の63の46 (特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容についての広告等の表示方法)
1項 電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介 業務 の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び
第34条の63の49第1項第2号
《令第16条の8の5第2項に規定する内閣府…》
令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 2 電子決済等取扱業者又は当該電子決済等取扱業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算
において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介 業務 の内容について 広告等 をするときは、 令 第16条の8の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3項 電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介 業務 の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は
第34条の63の49第1項
《令第16条の8の5第2項に規定する内閣府…》
令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 2 電子決済等取扱業者又は当該電子決済等取扱業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算
各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 令 第16条の8の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
34条の63の47 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令 第16条の8の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
34条の63の48 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令 第16条の8の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該特定預金等契約に係る委託銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
2号 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実
3号 当該電子決済等取扱業者が認定電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあつては、その旨及び当該認定電子決済等取扱事業者協会の名称
34条の63の49 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1項 令 第16条の8の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
2号 電子決済等取扱業者又は当該電子決済等取扱業者が行う 広告等 に係る 業務 の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法
3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2項 令 第16条の8の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、
第34条の63の45第3号
《広告類似行為 第34条の63の45 準用…》
金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法次に掲げるものを
ニに掲げる事項とする。
34条の63の50 (誇大広告をしてはならない事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定預金等契約の解除に関する事項
2号 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
5号 電子決済等取扱業者の資力又は信用に関する事項
6号 電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の実績に関する事項
34条の63の51 (契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び
第34条の63の55第11号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
63の55 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預
に掲げる事項
2号 第34条の63の55第12号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
63の55 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預
に掲げる事項
3項 電子決済等取扱業者は、 契約締結前交付書面 には、
第34条の63の55第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
63の55 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預
に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
34条の63の52 (情報の提供の方法)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。
34条の63の53 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びに
第34条の63の55第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第34条の…》
63の55 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預
、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、
第34条の63の51
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第6号を除く。に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から
第34条の63
《所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性…》
等を確保するための措置 所属銀行は、銀行代理業者の銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 銀行代理業者及びその銀行代理業の従事者に対し、銀
の五十九までにおいて「 外貨預金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び次項並びに
第34条の63の59第1号
《禁止行為 第34条の63の59 準用金融…》
商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以
において「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約に係る委託銀行が 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
本文の規定により当該 顧客 に対し同項に規定する書面を交付している場合
5号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 ( 外貨預金等 に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第3号ロに規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は 契約変更書面 。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。)
イ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に
第34条の63の51
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第6号を除く。に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第34条の63の31第2項第1号
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2項 第14条の11の25第2項
《2 法第13条の4において準用する金融商…》
品取引法第34条の2第4項及び令第4条の3の規定並びに第14条の11の八及び第14条の11の9の規定は、前項第1号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について
の規定は、前項第1号の規定による 外貨預金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による 契約変更書面 の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の
第34条の63の31第1項
《準用金融商品取引法第34条の2第4項準用…》
金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条に
各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨
34条の63の54 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
34条の63の55 (契約締結前交付書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
2号 商品の名称(通称を含む。)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 受入れの対象となる者の範囲
5号 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
6号 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
7号 払戻しの方法
8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
9号 付加することのできる特約に関する事項
10号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
11号 顧客 が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該 指標
ロ 当該 指標 に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
12号 当該特定預金等契約に係る委託銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
13号 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法 第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
14号 変動金利預金の金利の設定の基準となる 指標 及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
15号 当該特定預金等契約に関する租税の概要
16号 顧客 が当該特定預金等契約に係る委託銀行に連絡する方法
17号 当該特定預金等契約に係る委託銀行が対象事業者となつている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定銀行 業務 紛争解決機関が存在する場合当該特定預金等契約に係る委託銀行が 法 第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定銀行 業務 紛争解決機関が存在しない場合当該特定預金等契約に係る委託銀行の 法 第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
19号 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
34条の63の56 (契約締結時交付書面の記載事項)
1項 特定預金等契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該特定預金等契約に係る委託銀行の商号
2号 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
5号 払戻しの方法
6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
7号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
8号 当該特定預金等契約の成立の年月日
9号 当該特定預金等契約に係る 手数料等 に関する事項
10号 顧客 の氏名又は名称
11号 顧客 が当該特定預金等契約に係る委託銀行に連絡する方法
34条の63の57 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約に係る委託銀行が 法 第13条の4において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
本文の規定により当該 顧客 に対し同項に規定する書面を交付している場合
2項 第14条の11の29第2項
《2 法第13条の4において準用する金融商…》
品取引法第34条の2第4項及び令第4条の3の規定並びに第14条の11の八及び第14条の11の9の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
34条の63の58 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
34条の63の59 (禁止行為)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 (特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法
第34条の3第4項
《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項( 契約変更書面 を交付する場合にあつては、当該契約変更書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等 書面
ハ 契約変更書面
2号 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
3号 特定預金等契約につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
4号 特定預金等契約の締結又は解約に関し、 顧客 (個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
34条の63の60 (行為規制の適用除外の例外)
1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定の適用について、 顧客 の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
3節 監督
34条の63の61 (電子決済等取扱業に関する帳簿書類)
1項 電子決済等取扱業者は、 法 第52条の60の18の規定により、電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(電子決済等関連預金媒介 業務 を行わない場合にあつては、第3号に掲げるものを除く。)を委託銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 総勘定元帳作成の日から10年間
2号 法 第2条第17項第1号に掲げる行為に係る取引記録作成の日から10年間
3号 電子決済等関連預金媒介 業務 の内容を記録した書面当該電子決済等関連預金媒介業務を行つた日から10年間
4号 電子決済等取扱業の 顧客 との間で電子決済等取扱業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあつては、顧客勘定元帳作成の日から5年間
2項 第1項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもつて作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
34条の63の62 (顧客勘定元帳)
1項 前条第1項第4号の 顧客 勘定元帳は、電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 顧客 の氏名又は名称
2号 顧客 の有する預金債権( 法 第2条第17項第1号に規定する預金債権をいう。)の額の増減及びその年月日並びに当該預金債権の差引残高
34条の63の63 (電子決済等取扱業に関する報告書の様式等)
1項 法 第52条の60の19第1項の報告書は、別紙様式第19号の三(外国電子決済等取扱業者にあつては、別紙様式第19号の四)により作成し、事業年度経過後3月以内(外国電子決済等取扱業者にあつては、事業年度の末日から4月以内)に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 電子決済等取扱業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 令 第17条の4の2の規定により当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該財務局長)の承認を受けて、その提出を延期することができる。
3項 電子決済等取扱業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 金融庁長官等 は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした電子決済等取扱業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5項 法 第52条の60の19第2項に規定する内閣府令で定める書類は、最終事業年度に係る 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面とする。
34条の63の64 (公告の方法)
1項 法 第52条の60の23第3項の規定による公告は、官報によるものとする。
4節 認定電子決済等取扱事業者協会
34条の63の65 (認定の申請書の添付書類)
1項 令 第16条の8の7第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 認定 業務 (法第52条の60の25に規定する認定業務をいう。次号及び
第34条の63の68第6号
《認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供…》
第34条の63の68 法第52条の60の35に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 法の解釈に関する情報 2 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結
において同じ。)の実施の方法を記載した書類
2号 認定 業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
3号 最近の事業年度(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
4号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
5号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 令 第16条の8の7第1項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
6号 その他参考となるべき事項を記載した書類
34条の63の66 (会員名簿の縦覧)
1項 認定電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
34条の63の67 (顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
1項 法 第52条の60の30第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
1号 法 第52条の60の3の登録を受けないで電子決済等取扱業を営んでいる者を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う電子決済等取扱 業務 に関する情報
2号 法 第2条第17項各号に掲げる行為を行う前に、委託銀行との間で、法第52条の60の14に規定する契約を締結せずに電子決済等取扱業を営んでいる電子決済等取扱業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
3号 その他 顧客 の利益を保護するために認定電子決済等取扱事業者協会が必要と認める情報
34条の63の68 (認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供)
1項 法 第52条の60の35に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 法 の解釈に関する情報
2号 法 に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
3号 法若しくは 法 に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
4号 電子決済等取扱業者の 業務 又は電子決済等取扱業に関する 顧客 からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
5号 電子決済等取扱業者の 業務 及び電子決済等取扱業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
6号 その他認定 業務 を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報
5節 雑則
34条の63の69 (廃止の届出等)
1項 法 第52条の60の36第1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 商号
2号 登録年月日及び登録番号
3号 届出事由
4号 法 第52条の60の36第1項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
5号 電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
6号 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、当該 業務 の承継方法及びその承継先
2項 法 第52条の60の36第3項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第2条第34号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う電子決済等取扱業者は、同項の規定による掲示の内容を当該電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
3項 法 第52条の60の36第3項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該 業務 の承継に係る公告をする場合を除き、同条第5項の規定による債務の履行の完了及び電子決済等取扱業の 顧客 の財産の返還又は顧客への移転の方法を示すものとする。
4項 電子決済等取扱業者は、 法 第52条の60の36第3項の規定による公告をしたときは、直ちに、当該公告をしたことを証する書面を添付した届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。
5項 電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該 業務 の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
34条の64 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
1項 法 第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部を他の電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。
8章の4 電子決済等代行業 > 1節 通則
34条の64の2 (電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
1項 法 第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項については、登録 申請者 (同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び
第34条の64の4
《登録申請書のその他の添付書類 法第52…》
条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第52条の61の2の登録の
において同じ。)が法第2条第21項第1号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合に限る。
1号 電子決済等代行業者の 利用者 からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録 申請者 が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
2号 加入する認定電子決済等代行事業者協会の名称
3号 電子決済等代行業の 業務 の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
4号 他に 業務 を営むときは、その業務の種類
2項 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、 銀行等 (銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。
第34条の64
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》
要な場合 法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部を他の電子決済等取扱業者に承継させた場合とする
の四及び
第35条第6項
《6 法第53条第6項に規定する内閣府令で…》
定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等でない電子決済等代行業者が法第2条第21項第1号に掲げる行為第1条の3の3に定める行為を除く。を行つているときに限る。
において同じ。)が登録 申請者 である場合にあつては、登録申請書( 法 第52条の61の3第1項の登録申請書をいう。
第34条の64の4
《登録申請書のその他の添付書類 法第52…》
条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第52条の61の2の登録の
において同じ。)に記載することを要しない。
34条の64の3 (電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
1項 法 第52条の61の3第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子決済等代行業に係る行為のうち、 法 第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
2号 取り扱う電子決済等代行業に係る 業務 の概要
3号 電子決済等代行業の実施体制
2項 前項第3号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
2号 電子決済等代行業の 業務 (法第2条第21項第2号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
3号 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名
34条の64の4 (登録申請書のその他の添付書類)
1項 法 第52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、 銀行等 が法第52条の61の2の登録の申請をする場合は、この限りでない。
1号 登録 申請者 が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 役員( 法 第52条の61の3第1項第2号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 役員が 法 第52条の61の5第1項第2号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
ホ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る 貸借対照表 又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
ヘ 登録 申請者 が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
2号 登録 申請者 が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 登録 申請者 の履歴書
ロ 登録 申請者 (当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 登録 申請者 の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第20号により作成した財産に関する調書
34条の64の5 (電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
1項 金融庁長官等 は、その登録をした電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業者登録簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。
第37条第9項
《9 電子決済等代行業者外国法人又は外国に…》
住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。は、法第52条の61の3第1項の規定による申請書、電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局
において「 主たる 営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
34条の64の6 (財産的基礎)
1項 法 第52条の61の5第1項第1号イに規定する内閣府令で定める基準は、 純資産額 (
第34条の64の4第1号
《登録申請書のその他の添付書類 第34条の…》
64の4 法第52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第52条
ホに規定する 貸借対照表 若しくはこれに代わる書面又は同条第2号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
34条の64の6の2 (心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
1項 法 第52条の61の5第1項第2号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 法 第52条の61の5第1項第3号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
34条の64の7 (変更の届出を要しない場合等)
1項 法 第52条の61の6第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
3号 第34条の64の2第1項第4号
《法第52条の61の3第1項第4号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第34条の64の4において同じ。が法第2条第21項第1号
に掲げる事項を変更した場合
2項 法 第52条の61の6第1項の規定により届出を行う電子決済等代行業者(法第52条の60の8第2項の規定により電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。以下同じ。)は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
3項 電子決済等代行業者は、 法 第52条の61の6第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び
第34条の64の2第1項第4号
《法第52条の61の3第1項第4号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第34条の64の4において同じ。が法第2条第21項第1号
に掲げる事項を記載した書面(法第2条第21項第1号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
34条の64の8 (廃業等の届出)
1項 法 第52条の61の7第1項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、 金融庁長官等 に提出するものとする。
1号 商号、名称又は氏名
2号 登録年月日及び登録番号
3号 届出事由
4号 法 第52条の61の7第1項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
5号 電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
6号 会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その 業務 の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先
2節 業務
34条の64の9 (利用者に対する説明)
1項 法 第52条の61の8第1項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等代行業者が、 利用者 との間で継続的に法第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
2項 電子決済等代行業者は、 法 第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、 利用者 に対し、法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次条、
第34条の64
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》
要な場合 法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部を他の電子決済等取扱業者に承継させた場合とする
の十一及び
第34条の64の16
《銀行との間の契約に定めなければならない事…》
項 法第52条の61の10第2項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第2条第21項各号に掲げる行為第1条の3の3に定める行為を除く
において同じ。)を受けて、法第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該事項を明らかにすることができる。
3項 前項の電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1号 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、 法 第2条第21項第1号に規定する指図の伝達を受け、電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の銀行に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
2号 法 第2条第21項第2号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、電子決済等代行業者に対し、同号の銀行から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
4項 法 第52条の61の8第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録番号
2号 利用者 が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
3号 法 第2条第21項第1号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
4号 利用者 との間で継続的に 法 第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
5号 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得して 法 第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨
6号 その他当該電子決済等代行業者の行う電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項
34条の64の10 (銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
1項 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業の 利用者 との間で 法 第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の 業務 を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。ただし、電子決済等代行業再委託者(前条第3項に規定する電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該説明を行うことができる。
34条の64の11 (為替取引の結果の通知)
1項 電子決済等代行業者は、 法 第2条第21項第1号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき銀行が行つた預金者が当該銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の銀行又は電子決済等代行業再委託者(電子決済等代行業再委託者にあつては、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
34条の64の12 (電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)
1項 電子決済等代行業者は、その 業務 の内容及び方法に応じ、電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。
34条の64の13 (個人利用者情報の安全管理措置等)
1項 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の 利用者 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
34条の64の13の2 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
1項 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の 利用者 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 金融庁長官等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
34条の64の14 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の 利用者 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その 業務 上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
34条の64の15 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1項 電子決済等代行業者は、その 業務 (法第2条第21項第2号に掲げる行為のみを行う場合には、電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
34条の64の16 (銀行との間の契約に定めなければならない事項)
1項 法 第52条の61の10第2項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の 業務 (当該電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置に関する事項とする。
34条の64の17 (契約の公表方法)
1項 銀行及び電子決済等代行業者は、 法 第52条の61の10第2項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
34条の64の18 (銀行による基準の公表方法)
1項 銀行は、 法 第52条の61の11第1項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者及び電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
34条の64の19 (銀行による基準に含まれる事項)
1項 法 第52条の61の11第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第52条の61の10第1項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の 業務 に関して取得する 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
2号 法 第52条の61の10第1項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の 業務 の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
3節 監督
34条の64の20 (電子決済等代行業に関する帳簿書類)
1項 電子決済等代行業者は、 法 第52条の61の12の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から10年間保存しなければならない。
34条の64の21 (電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
1項 法 第52条の61の13の規定による電子決済等代行業に関する報告書は、電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第21号により、法人である場合においては別紙様式第22号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第23号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 令 第17条の5第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした電子決済等代行業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
34条の64の22 (公告の方法)
1項 法 第52条の61の17第2項の規定による公告は、官報によるものとする。
4節 認定電子決済等代行事業者協会
34条の64の23 (認定の申請書の添付書類)
1項 令 第16条の10第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 認定 業務 (法第52条の61の19に規定する認定業務をいう。次号及び
第34条の64の26第6号
《認定電子決済等代行事業者協会への情報提供…》
第34条の64の26 法第52条の61の29に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 法の解釈に関する情報 2 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結
において同じ。)の実施の方法を記載した書類
2号 認定 業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
4号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
5号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 令 第16条の10第1項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
6号 その他参考となるべき事項を記載した書類
34条の64の24 (会員名簿の縦覧)
1項 認定電子決済等代行事業者協会は、その会員名簿を当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
34条の64の25 (利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
1項 法 第52条の61の24第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
1号 法 第52条の61の2の登録を受けないで電子決済等代行業を営んでいる者(法第52条の60の8第3項の規定による届出をした電子決済等取扱業者及び 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第18条第3項
《3 金融サービス仲介業者は、第1項の規定…》
により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をした金融サービス仲介業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う電子決済等代行業に係る 業務 に関する情報
2号 法 第2条第21項各号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、法第52条の61の10第1項に規定する契約を締結せずに電子決済等代行業を営んでいる電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
3号 その他 利用者 の利益を保護するために認定電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報
34条の64の26 (認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
1項 法 第52条の61の29に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 法 の解釈に関する情報
2号 法 に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
3号 法若しくは 法 に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
4号 電子決済等代行業者の 業務 又は電子決済等代行業に関する 利用者 からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
5号 電子決済等代行業者の 業務 及び電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
6号 その他認定 業務 を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報
8章の5 指定紛争解決機関 > 1節 通則
34条の65 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
1項 法 第52条の62第1項第4号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等 業務 に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
34条の65の2 (割合の算定)
1項 法 第52条の62第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して 業務 規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び
第34条の77第2項
《2 法第52条の79第2号に規定する内閣…》
府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又
において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行業関係業者(法第2条第32項に規定する銀行業関係業者をいい、当該申請により法第52条の62第1項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。
第34条の67
《指定申請書の提出 法第52条の63第1…》
項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
において同じ。)に金融庁長官により公表されている銀行業関係業者(次条及び
第34条の68第2項
《2 法第52条の63第2項第6号に規定す…》
る内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第34条の66第1項第2号の規定により全ての銀行業関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての銀行業関係業者に対して業務規程等を交付
において「 全ての銀行業関係業者 」という。)の数で除して行うものとする。
34条の66 (銀行業関係業者に対する意見聴取等)
1項 法 第52条の62第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、銀行業関係業者に対し、 業務 規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての銀行業関係業者 の参集の便を考慮して定めること。
2号 当該申請をしようとする者は、 全ての銀行業関係業者 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び 業務 規程(第4項、次条及び
第34条の68第2項
《2 法第52条の63第2項第6号に規定す…》
る内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第34条の66第1項第2号の規定により全ての銀行業関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての銀行業関係業者に対して業務規程等を交付
において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 銀行業関係業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨
3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2項 法 第52条の62第2項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所
2号 全ての銀行業関係業者 の説明会への出席の有無
3号 全ての銀行業関係業者 の 意見書 の提出の有無
4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無
5号 提出を受けた 意見書 に法第52条の62第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3項 前項の書類には、銀行業関係業者から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。
4項 業務 規程等の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
34条の67 (指定申請書の提出)
1項 法 第52条の63第1項の指定申請書は、 業務 規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
34条の68 (指定申請書の添付書類)
1項 法 第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 法 第52条の62第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の 貸借対照表 、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。
第34条の74第3項第3号
《3 法第52条の73第3項第5号に規定す…》
る内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法1947年法律第26号
において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
2号 法 第52条の62第1項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2項 法 第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 第34条の66第1項第2号
《法第52条の62第1項の申請をしようとす…》
る者は、同条第2項の規定により、銀行業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会
の規定により 全ての銀行業関係業者 に対して交付し、又は送付した 業務 規程等
2号 全ての銀行業関係業者 に対して 業務 規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
3号 銀行業関係業者に対して 業務 規程等を送付した場合には、当該銀行業関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合到達した年月日
ロ 到達しなかつた場合通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
3項 法 第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び
第34条の77第2項
《2 法第52条の79第2号に規定する内閣…》
府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又
において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、
第34条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項 …》
法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 主たる営業所の所在地 ハ 業務の内容 2 国内に設置しようとする駐在員事務
の七十一及び
第34条の72
《子会社等 法第52条の67第4項第3号…》
に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各
において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
4号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 法 第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 役員が 法 第52条の62第1項第4号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
7号 紛争解決委員( 法 第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。
第34条の75第2項第3号
《2 法第52条の73第8項第3号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第52条の73第9項に規定する手続実施記録次条第1項にお
において同じ。)の候補者並びに紛争解決等 業務 に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに
第34条の77
《届出事項 指定紛争解決機関は、法第52…》
条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならな
において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
8号 役員等が、暴力団員等( 法 第52条の69に規定する暴力団員等をいう。
第34条の77第1項第2号
《指定紛争解決機関は、法第52条の79の規…》
定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 法
において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
9号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2節 業務
34条の69 (業務規程で定めるべき事項)
1項 法 第52条の67第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決等 業務 を行う時間及び休日に関する事項
2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等 業務 を行う区域に関する事項
3号 紛争解決等 業務 を行う職員の監督体制に関する事項
4号 苦情処理手続又は紛争解決手続の 業務 を委託する場合には、その委託に関する事項
5号 その他紛争解決等 業務 に関し必要な事項
34条の70 (手続実施基本契約の内容)
1項 法 第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入銀行業関係業者(法第52条の65第2項に規定する加入銀行業関係業者をいう。以下同じ。)の 顧客 の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入銀行業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
34条の71 (実質的支配者等)
1項 法 第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
2号 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
5号 指定紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
6号 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
7号 指定紛争解決機関の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
34条の72 (子会社等)
1項 法 第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等
2号 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者とする者
5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
6号 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
34条の73 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
1項 法 第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
1号 加入銀行業関係業者の 顧客 が銀行 業務 等関連苦情( 法 第2条第28項に規定する銀行業務等関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
2号 前号の申立てをした加入銀行業関係業者の 顧客 及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入銀行業関係業者の商号
3号 苦情処理手続の実施の経緯
4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
34条の74 (紛争解決委員の利害関係等)
1項 法 第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
1号 当事者の配偶者又は配偶者であつた者
2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
4号 当該申立てに係る銀行 業務 等関連紛争( 法 第2条第29項に規定する銀行業務等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から3年を経過しない者
2項 法 第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる 業務 に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3項 法 第52条の73第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
2号 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
3号 銀行 業務 等関連苦情を処理する業務又は銀行業務等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、 顧客 の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
34条の75 (銀行業務等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の顧客に対する説明)
1項 指定紛争解決機関は、 法 第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり銀行 業務 等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の 顧客 から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2項 法 第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 法 第52条の73第9項に規定する 手続実施記録 (次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている銀行 業務 等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
2号 銀行 業務 等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
3号 紛争解決委員が紛争解決手続によつては銀行 業務 等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該銀行業務等関連紛争の当事者に通知すること。
4号 銀行 業務 等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
34条の76 (手続実施記録の保存及び作成)
1項 指定紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2項 法 第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続の申立ての内容
2号 紛争解決手続において特別調停案( 法 第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
3節 監督
34条の77 (届出事項)
1項 指定紛争解決機関は、 法 第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 法 第52条の79第1号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び銀行業関係業者の商号
2号 次項第6号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
3号 次項第7号に掲げる場合銀行業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等 業務 の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該銀行業関係業者の商号
4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2項 法 第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
2号 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
3号 親法人が親法人でなくなつたとき。
4号 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。
6号 法 第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。
7号 銀行業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。
8号 指定紛争解決機関又はその 業務 の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。
9号 加入銀行業関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の 業務 規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。
3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から1月以内に行わなければならない。
34条の78 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
1項 法 第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等 業務 に関する報告書は、別紙様式第24号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、 貸借対照表 及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3項 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
9章 雑則
35条 (届出事項)
1項 法 第53条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 定款を変更した場合
2号 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
2_2号 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
3号 銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては銀行の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
3_2号 役員等 の選任又は退任(以下この条において「 選退任 」という。)があつた場合(役員等の 選退任 の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
3_3号 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
3_4号 会計参与の 選退任 があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
3_5号 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
3_6号 会計監査人の 選退任 があつた場合(会社法第338条第2項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
3_7号 第9条第1項第1号
《法第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》
場合は、次に掲げる場合とする。 1 営業所法第15条第1項に規定する休日又は第16条第1項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 出
に規定する営業所( 出張所 を除く。以下この号において同じ。)を当該営業所以外の営業所(同項第3号に規定する営業所を除く。)としようとする場合
3_8号 第9条第1項第1号に規定する営業所を当該営業所以外の営業所( 出張所 のうち臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備であるものを除く。)とした場合(前号又は第4号の3に該当する場合を除く。)
4号 第9条第1項第2号
《法第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》
場合は、次に掲げる場合とする。 1 営業所法第15条第1項に規定する休日又は第16条第1項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 出
に規定する 出張所 (臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は
第9条の2第3項第1号
《3 法第8条第2項に規定する内閣府令で定…》
める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出張所臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。の設置をする場合 2 出張所を廃止する場合
に規定する出張所の設置をした場合
4_2号 第9条第1項第3号
《法第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》
場合は、次に掲げる場合とする。 1 営業所法第15条第1項に規定する休日又は第16条第1項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 出
に規定する営業所の設置をした場合
4_3号 出張所 の種類の変更をした場合
5号 第9条の2第3項第2号
《3 法第8条第2項に規定する内閣府令で定…》
める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出張所臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。の設置をする場合 2 出張所を廃止する場合
に規定する 出張所 の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は
第9条第1項第5号
《法第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》
場合は、次に掲げる場合とする。 1 営業所法第15条第1項に規定する休日又は第16条第1項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 出
若しくは第6号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
5_2号 外国に所在する 出張所 (臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(
第9条第1項第5号
《法第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》
場合は、次に掲げる場合とする。 1 営業所法第15条第1項に規定する休日又は第16条第1項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 出
又は第6号に掲げる場合を除く。)をした場合
6号 外国において 法 第10条第2項に規定する 業務 の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合
6_2号 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
6_3号 電子決済等取扱業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
6_4号 法 第10条第2項に規定する 業務 に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
6_5号 特定取引勘定 を設けようとする場合
6_6号 特定取引勘定 を廃止しようとする場合
7号 銀行の営業所( 出張所 を除く。)の全部又は一部において、
第16条第3項
《3 銀行は、その営業所が次のいずれにも該…》
当する場合前項に該当する場合を除く。は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。 1 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する営業時間とは異なる営業時間と
の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第1項に規定する営業時間以外の時間においてのみその 業務 を営むものの設置に係る場合及び第3号の7に該当する場合を除く。)
7_2号 銀行の 出張所 (臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、
第16条第3項
《3 銀行は、その営業所が次のいずれにも該…》
当する場合前項に該当する場合を除く。は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。 1 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する営業時間とは異なる営業時間と
の規定による営業時間の変更をした場合(同条第1項に規定する営業時間以外の時間においてのみその 業務 を営むものの設置に係る場合及び第3号の8に該当する場合を除く。)
8号 銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は
第17条の4第1項
《法第16条の2第3項本文に規定する内閣府…》
令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 2 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得当該銀行
各号に掲げる事由により他の会社を子会社( 他業銀行業高度化等会社 にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第12号において同じ。)とした場合( 法 第53条第1項第2号の規定又は第10号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
9号 法 第16条の2第4項の認可を受けて銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 他業銀行業高度化等会社 又は同項の認可を受けて銀行が子会社としている外国の銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第15号に該当する場合を除く。)
10号 子会社対象会社( 法 第16条の2第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第19号において同じ。)以外の外国の会社(同条第6項第1号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第7項において準用する同条第4項又は同条第11項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第53条第1項第3号に該当する場合を除く。)
11号 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合( 法 第53条第1項第3号又は第5号に該当する場合及び第8号に該当する場合を除く。)
12号 その子会社( 新規事業分野開拓会社 等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は 業務 の全部の廃止を行つた場合( 法 第53条第1項第3号又は次号に該当する場合を除く。)
13号 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する 他業銀行業高度化等会社 の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
14号 法 第16条の2第14項の承認を受けた事項を実行した場合(法第53条第1項第3号に該当する場合を除く。)
15号 第14条の十二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び 新規事業分野開拓会社 等又は事業再生会社(銀行の子会社であるものに限る。)の子 法人等 又は関連法人等を除く。以下この項において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた 特殊関係者 が法第16条の2第4項の認可を受けて銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する 他業銀行業高度化等会社 である場合を除く。)
16号 その 特殊関係者 が特殊関係者でなくなつた場合
17号 銀行又はその子会社が、他の会社(外国の会社、 新規事業分野開拓会社 等、事業再生会社、 他業銀行業高度化等会社 及び 特例事業再生会社 を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該銀行の子会社又は 特殊関係者 となつた場合を除く。)
18号 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社( 法 第16条の4第1項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
19号 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の 特殊関係者 (子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象 銀行等 (法第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となつたことを知つた場合( 法 第53条第1項第5号に該当する場合を除く。)
20号 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象 銀行等 (当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の 特殊関係者 (子会社対象銀行等に限る。)が当該子会社対象銀行等に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
21号 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 法 第16条の2第1項第15号に掲げる会社(当該銀行の子会社及び 他業銀行業高度化等会社 を除く。)又は銀行の 特殊関係者 (同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となつたことを知つた場合
22号 法 第52条の2第2項の認可を受けた銀行が、外国銀行グループに属する外国銀行との間で外国銀行代理 業務 に係る 委託契約 を締結しようとする場合
23号 法 第52条の2第2項の認可を受けた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理 業務 に係る 委託契約 を終了しようとする場合
24号 法 第52条の2第3項の規定による届出を行つた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理 業務 に係る 委託契約 を終了しようとする場合
25号 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
26号 外国において銀行の 業務 に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは位置の変更をした場合
27号 外国において行う外国銀行代理 業務 に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
イ 資本金又は出資の額を変更した場合
ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
ハ 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
ニ 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
ホ 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
ヘ 破産手続開始の決定があつた場合
28号 特定取引勘定 設置銀行又は特定取引勘定届出外国銀行支店において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第7項第1号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
29号 外国銀行支店が 特定取引勘定 に類する勘定を設けようとする場合
30号 銀行及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行及び連結子 法人等 (当該銀行の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第42号及び第43号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
31号 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
32号 劣後特約付金銭消費貸借(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに第3項第21号及び第22号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに同項第21号及び第22号において同じ。)を発行しようとする場合
33号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
34号 会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
35号 会社法第168条第1項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第2条第19号に規定する取得条項付株式をいう。第3項第24号において同じ。)を取得しようとする場合
36号 会社法第171条第1項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式(同項前段に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第3項第25号において同じ。)の全部を取得しようとする場合
37号 会社法第199条第1項の規定によりその処分する自己株式(同法第113条第4項に規定する自己株式をいう。第3項第26号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとする場合
38号 銀行、その子会社又は 業務 の委託先(第9項において「 銀行等 」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該銀行が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
39号 準備金 の額を減少しようとする場合
40号 会社法第453条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
41号 銀行が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
42号 専ら銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「 資本調達 」という。)を行うことを目的として設立された連結子 法人等 が当該銀行以外の者から 資本調達 を行おうとする場合
43号 前号の連結子 法人等 が 資本調達 に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
2項 法 第53条第2項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、銀行主要株主が銀行又は銀行持株会社である場合は、この限りでない。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
2号 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
3項 法 第53条第3項第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 定款(外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
2号 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
2_2号 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
3号 銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては銀行持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
3_2号 役員等 の 選退任 があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
3_3号 外国所在銀行持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「 外国所在銀行持株会社の 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 外国所在銀行持株会社の役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
3_4号 外国所在銀行持株会社の役員等 の 選退任 があつた場合(外国所在銀行持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在銀行持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
3_5号 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
3_6号 会計参与の 選退任 があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
3_7号 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
3_8号 会計監査人の 選退任 があつた場合(会社法第338条第2項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
4号 事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとする場合
4_2号 第34条の14の4第2項
《2 法第52条の21の2第2項ただし書に…》
規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第6号から第9号まで、第12号及び第14号から第17号までに掲げる業務当該業務に附帯する業務を含み、当該銀行持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く
に規定する 業務 を行おうとする場合
5号 銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は
第34条の17第1項
《法第52条の23第2項本文に規定する内閣…》
府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 2 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議
各号に掲げる事由により他の会社を子会社( 他業銀行業高度化等会社 にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第9号において同じ。)とした場合( 法 第53条第3項第3号の規定又は第7号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
6号 法 第52条の23第3項の認可を受けて銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 他業銀行業高度化等会社 又は同項の認可を受けて銀行持株会社が子会社としている外国の銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第12号に該当する場合を除く。)
7号 子会社対象会社( 法 第52条の23第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第16号において同じ。)以外の外国の会社(法第52条の23の2第10項に規定する特例子会社対象会社を除き、法第52条の23第5項第1号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第6項において準用する同条第3項又は同条第10項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第53条第3項第4号に該当する場合を除く。)
8号 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合( 法 第53条第3項第4号又は第7号に該当する場合及び第5号に該当する場合を除く。)
9号 その子会社( 新規事業分野開拓会社 等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は 業務 の全部の廃止を行つた場合( 法 第53条第3項第2号若しくは第4号又は次号に該当する場合を除く。)
10号 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する 他業銀行業高度化等会社 の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
11号 法 第52条の23第13項の承認を受けた事項を実行した場合(法第53条第3項第4号に該当する場合を除く。)
12号 第34条の二十三各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び 新規事業分野開拓会社 等又は事業再生会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る。)の子 法人等 又は関連法人等を除く。以下この項において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた 特殊関係者 が法第52条の23第3項の認可を受けて銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する 他業銀行業高度化等会社 である場合を除く。)
13号 その 特殊関係者 が特殊関係者でなくなつた場合
14号 銀行持株会社又はその子会社が、他の会社(外国の会社、 新規事業分野開拓会社 等、事業再生会社、 他業銀行業高度化等会社 、特例銀行業高度化等 業務 を専ら営む会社及び 特例事業再生会社 を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該銀行持株会社の子会社又は 特殊関係者 となつた場合を除く。)
15号 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社( 法 第52条の24第1項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
16号 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社若しくは特例子会社対象 業務 会社(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。以下この号において「 子会社対象会社等 」という。)又は銀行持株会社の 特殊関係者 ( 子会社対象会社等 に限る。)が当該子会社対象会社等以外の子会社対象 銀行等 (法第52条の23第3項に規定する子会社対象銀行等をいう。次号において同じ。)又は特例子会社対象業務会社に該当する会社となつたことを知つた場合( 法 第52条の23の2第8項の規定による届出をした場合及び法第53条第3項第7号に該当する場合を除く。)
17号 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象 銀行等 (当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行持株会社の 特殊関係者 (子会社対象銀行等に限る。)が当該子会社対象銀行等に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
18号 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 法 第52条の23第1項第14号に掲げる会社(当該銀行持株会社の子会社及び 他業銀行業高度化等会社 を除く。)又は銀行持株会社の 特殊関係者 (同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となつたことを知つた場合
19号 銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行持株会社及び連結子 法人等 (当該銀行持株会社の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第30号及び第31号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
20号 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
21号 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
22号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
23号 会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
24号 会社法第168条第1項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式を取得しようとする場合
25号 会社法第171条第1項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合
26号 会社法第199条第1項の規定によりその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
27号 準備金 の額を減少しようとする場合
28号 会社法第453条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
29号 銀行持株会社が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
30号 専ら銀行持株会社の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「 資本調達 」という。)を行うことを目的として設立された連結子 法人等 が当該銀行持株会社以外の者から 資本調達 を行おうとする場合
31号 前号の連結子 法人等 が 資本調達 に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
4項 法 第53条第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(銀行である銀行代理業者が変更した場合を除く。)
2号 銀行代理業に係る 委託契約 書又は再委託契約書を変更した場合
3号 削除
4号 銀行代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
5号 特定銀行代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、
第34条の55第3項
《3 特定銀行代理業者は、その営業所又は事…》
務所が次のいずれにも該当する場合前項に該当する場合を除く。は、当該営業所又は事務所について営業時間の変更をすることができる。 1 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第
の規定による営業時間の変更をしようとする場合
6号 銀行代理業を再委託した場合(銀行である銀行代理業再委託者が再委託した場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた銀行代理業再 受託者 の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合
5項 法 第53条第5項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第3号に掲げる場合にあつては、 銀行等 でない電子決済等取扱業者が法第2条第17項各号に掲げる行為を行つているときに限る。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
2号 法 第52条の60の14に規定する契約の内容を変更した場合
3号 第34条の63の3第1項第5号
《法第52条の60の4第1項第7号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における営業所に限る。の所在地及び連絡先 2 主
に掲げる事項を変更した場合
4号 電子決済等取扱業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
6項 法 第53条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第3号に掲げる場合にあつては、 銀行等 でない電子決済等代行業者が法第2条第21項第1号に掲げる行為(
第1条の3の3
《電子決済等代行業に該当しない行為 法第…》
2条第21項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第34条の64の9第
に定める行為を除く。)を行つているときに限る。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
2号 法 第52条の61の10第1項に規定する契約の内容を変更した場合
3号 第34条の64の2第1項第4号
《法第52条の61の3第1項第4号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第34条の64の4において同じ。が法第2条第21項第1号
に掲げる事項を変更した場合
7項 銀行、銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)、銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)、銀行代理業者、電子決済等取扱業者又は電子決済等代行業者は、 法 第53条第1項から第6項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 第1項第6号の五又は第29号に掲げる場合次に掲げる書面
イ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
ロ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
ハ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針( 特定取引勘定 を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
ニ 内部取引(1の銀行において、 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う
第13条の6の3第2項第5号
《2 前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨…》
の価格、金融商品市場金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。における相場その他の指標第5項において「指標」という。に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的
から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
ホ 勘定間振替(
第13条の6の3第3項
《3 特定取引勘定を設けた銀行以下「特定取…》
引勘定設置銀行」という。は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第35条第7項第1号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。 1 特定取引勘定に属するものとして経理さ
各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
2号 第1項第22号に掲げる場合
第34条の2第5項第2号
《5 銀行は、法第52条の2第2項の規定に…》
より認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 所属外国銀行の商号を記載した書面 3 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載
から第5号まで及び第7号に掲げる書面
3号 第1項第41号に掲げる場合同号に規定する事業報告及び附属明細書
4号 第3項第4号の2に掲げる場合行おうとする 業務 の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
5号 第3項第29号に掲げる場合同号に規定する事業報告及び附属明細書
6号 第4項第2号に掲げる場合変更後の 委託契約 書又は再委託契約書の写し
8項 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
1号 法 第53条第1項第5号又は第3項第7号に該当するときの届出
2号 第1項第3号の8から第4号の三まで、第5号の二又は第7号の2に該当するときの届出
3号 第1項第11号又は第3項第8号に該当するときの届出
4号 法 第53条第5項に該当するときの届出(電子決済等取扱業を開始したとき又は第5項第4号に該当するときの届出を除く。)
5号 法 第53条第6項に該当するときの届出(電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)
9項 第1項第38号、第4項第4号及び第5項第4号に規定する不祥事件とは、 銀行等 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は銀行代理業者若しくは電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
1号 銀行の 業務 、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (1957年法律第136号)に違反する行為
3号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、銀行の 業務 、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
4号 海外で発生した前3号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
5号 その他銀行の 業務 、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
10項 次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から30日以内に行わなければならない。
1号 第1項第38号、第4項第4号及び第5項第4号に該当する場合不祥事件の発生を銀行、銀行代理業者又は電子決済等取扱業者が知つた日
2号 第4項第6号に該当する場合同号の規定による変更があつた日
11項 第1項第18号に掲げる場合において、 法 第16条の2第1項第12号から第14号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第12号に規定する特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第3項第15号に掲げる場合において、法第52条の23第1項第11号から第13号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第11号に規定する特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
12項 第1項第17号から第21号までに掲げる場合において、
第17条の2第12項
《12 第5項から前項まで第7項を除く。の…》
規定にかかわらず、特定子会社法第16条の2第1項第12号に規定する特定子会社をいう。次項及び第17条の7の3第3項において同じ。がその取得した第5項若しくは第9項に規定する会社以下この項において「新規
に規定する 新規事業分野開拓会社 等又は同項に規定する事業再生会社(同条第7項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第3項第14号から第18号までに掲げる場合において、
第34条の16第10項
《10 第3項から前項まで第5項を除く。の…》
規定にかかわらず、特定子会社法第52条の23第1項第11号に規定する特定子会社をいう。次項及び第34条の23の2第3項において同じ。がその取得した第3項若しくは第7項に規定する会社以下この項において「
に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第5項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
13項 法 第2条第11項の規定は、第1項第8号、第9号、第13号、第15号及び第17号から第21号まで、第3項第5号、第6号、第10号、第12号及び第14号から第18号まで並びに前2項に規定する議決権について準用する。
36条 (認可の効力に係る承認の申請)
1項 銀行、銀行主要株主( 法 第52条の9第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(法第52条の17第1項の認可を受けた者を含む。)は、法第55条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 法 の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
2号 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
3号 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
36条の2 (登記)
1項 法 第57条の4第1号及び第2号に規定する内閣府令で定めるものは、銀行又は銀行持株会社が法第20条第6項又は第52条の28第5項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
2項 その公告方法(会社法第2条第33号に規定する公告方法をいう。)が 法 第57条第2号に掲げる方法である銀行及び銀行持株会社は、会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項であつて、中間決算公告等(法第20条第4項の規定により銀行が行う公告(同条第1項の事業年度に係る 貸借対照表 及び損益計算書に関する公告を除く。)又は第52条の28第3項の規定により銀行持株会社が行う公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であつて中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
36条の3 (電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
1項 法 第63条第1号の2に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
2項 法 第63条第1号の3に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
37条 (経由官庁)
1項 銀行(外国銀行支店を除く。以下この条において同じ。)は、申請書、 業務 報告書その他この府令に規定する書面(第6項及び第7項を除き、以下この条において「 申請書等 」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽 出張所 又は北見出張所(以下この条において「 財務事務所等 」という。)の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「 財務事務所長等 」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、 令 第17条の2第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る 申請書等 については、この限りでない。
2項 銀行は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行の本店の所在地を管轄する 財務事務所長等 があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
3項 外国銀行支店は、
第18条第1項
《法第19条第1項の規定による中間業務報告…》
書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書外国銀行
に規定する中間 業務 報告書又は同条第2項に規定する業務報告書を金融庁長官に提出するときは、主たる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が 財務事務所等 の管轄区域内にある場合にあつては当該 財務事務所長等 とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官の指定する外国銀行支店については、この限りでない。
4項 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者は、 申請書等 を金融庁長官に提出するときは、主要株主基準値以上の数の議決権を保有しようとする銀行又は保有している銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が 財務事務所等 の管轄区域内にある場合にあつては当該 財務事務所長等 とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官が別に定める銀行に係る申請書等については、この限りでない。
5項 銀行を子会社とする持株会社(銀行を子会社とする持株会社であつた会社を含む。次項において同じ。)は、 申請書等 を金融庁長官に提出するときは、当該銀行を子会社とする持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が 財務事務所等 の管轄区域内にある場合にあつては当該 財務事務所長等 とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、 令 第17条の3第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
6項 銀行代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、 法 第52条の37第1項の規定による申請書、銀行代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「 申請書等 」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が 財務事務所等 の管轄区域内にある場合にあつては当該 財務事務所長等 とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、 令 第17条の4第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る 申請書等 については、この限りでない。
7項 銀行代理業者は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する 財務事務所長等 があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
8項 電子決済等取扱業者は、 法 第52条の60の4第1項の規定による申請書、電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する 財務事務所長等 があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
9項 電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、 法 第52条の61の3第1項の規定による申請書、電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該電子決済等代行業者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する 財務事務所長等 があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
10項 第2項の規定は、銀行を子会社とする持株会社について準用する。この場合において「本店」とあるのは、「主たる事務所」と読み替えるものとする。
38条 (銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
1項 銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は 金融庁長官等 に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「 添付書類 」という。)については、当該 添付書類 に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができる。
2項 銀行を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「 添付書類等 」という。)のいずれをも内閣総理大臣又は 金融庁長官等 に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することを要しない。
3項 銀行を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。
38条の2 (銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)
1項 銀行代理業を営む外国の法人(銀行代理業を営もうとする外国の法人又は銀行代理業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行代理業を営む外国の法人が 法 第52条の37第2項第3号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して 金融庁長官等 に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「 添付書類 」という。)については、当該 添付書類 に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
2項 銀行代理業を営む外国の法人がその本国(当該銀行代理業を営む外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「 添付書類等 」という。)のいずれをも 金融庁長官等 に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
3項 銀行代理業を営む外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、銀行代理業を営む外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
38条の3 (外国電子決済等取扱業者に係る特例)
1項 外国電子決済等取扱業者(電子決済等取扱業を営もうとする外国の法人又は電子決済等取扱業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が 法 (第7章の五及び第53条第5項に限る。)又はこの府令の規定により 金融庁長官等 に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
2項 外国電子決済等取扱業者は、 法 第52条の60の4第2項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して 金融庁長官等 に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「 添付書類 」という。)については、当該 添付書類 に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
3項 外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「 添付書類等 」という。)のいずれをも 金融庁長官等 に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
38条の4 (電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
1項 法 (第7章の六及び第53条第6項に限る。)又はこの府令の規定により電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が 金融庁長官等 に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
2項 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、 法 第52条の61の3第2項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して 金融庁長官等 に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「 添付書類 」という。)については、当該 添付書類 に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
3項 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「 添付書類等 」という。)のいずれをも 金融庁長官等 に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
39条 (予備審査)
1項 銀行、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者、銀行を子会社とする持株会社又は銀行代理業者は、 法 の規定による認可又は法第52条の42第1項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に 金融庁長官等 に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
40条 (標準処理期間)
1項 内閣総理大臣又は 金融庁長官等 は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「 認可等 」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる 認可等 に関する申請に対する処分は、2月以内にするよう努めるものとする。
1号 金融庁長官が別に定める銀行が金融庁長官に対してする申請に対する 認可等
1_2号 法 第52条の62第1項の規定による指定
2号 令 第17条の2第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う 認可等 のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
2_2号 金融庁長官が別に定める銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が金融庁長官に対してする申請に対する 認可等
3号 金融庁長官が別に定める銀行を子会社とする持株会社が金融庁長官に対してする申請に対する 認可等
4号 令 第17条の3第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う 認可等 のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
5号 令 第17条の4第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う 認可等 のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
6号 令 第17条の5第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う 認可等 のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間