長期信用銀行法施行規則《附則》

法番号:1982年大蔵省令第13号

略称: 長銀法施行規則

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附 則

1項 この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1981年法律第61号)の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1982年9月28日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年3月29日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された 貸借対照表 に記載されている商法等の一部を改正する法律(1981年法律第74号。以下「 改正商法 」という。)による改正前の商法第287条ノ2に規定する引当金で、 改正商法 による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。ただし、不動産圧縮引当金については、圧縮記帳により記載しなければならない。

3項 この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき損益計算書における前項の引当金の取崩しに係る表示については、なお従前の例による。

附 則(1983年8月26日大蔵省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月28日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年4月12日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、1985年5月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に行われた 出張所 無人又は携帯型の設備である場合に限る。)の設置又は位置の変更の認可の申請については、なお従前の例による。

附 則(1985年5月31日大蔵省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月21日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年4月1日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年11月5日大蔵省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月30日大蔵省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月11日大蔵省令第62号)

1項 この省令は、平成元年8月1日から施行する。

2項 改正後の 長期信用銀行法施行規則 別紙様式は、平成元年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間 貸借対照表 、中間損益計算書、貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月25日大蔵省令第10号) 抄

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月1日大蔵省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第13条第2項 《2 銀行法施行令第4条第6項第2号に規定…》 する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。 の改正規定は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正後の 長期信用銀行法施行規則 別紙様式は、1992年4月1日以後に開始する営業年度に係る 業務 報告書及び営業報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書及び営業報告書については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月22日大蔵省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年12月1日大蔵省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月3日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

2項 長期信用銀行は、 制度改革法 附則第2条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に銀行法第16条の4第1項第2号に掲げる会社に関する次に掲げる事項を記載して大蔵大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる営業所の位置

2号 業務 の内容

3号 資本の額又は出資の総額

4号 役員の役職名及び氏名並びに従業員数

5号 その他大蔵大臣が必要と認める事項

附 則(1993年5月31日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、1993年6月1日から施行する。

附 則(1993年7月30日大蔵省令第76号)

1項 この省令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律(1993年法律第36号)の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

附 則(1994年4月26日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月30日大蔵省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月1日大蔵省令第66号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年3月30日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、1995年3月31日から施行する。

附 則(1995年9月28日大蔵省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月1日大蔵省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月27日大蔵省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年9月5日大蔵省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月27日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(次項において「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 健全性確保法 附則第2条第1項の規定による認可の手続については、この省令による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第16条の3の規定の例による。

3項 この省令による改正後の別紙様式第1号、第2号、第3号及び第4号は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する営業年度に係る長期信用 銀行法 第17条において準用する銀行法(以下「 銀行法 」という。)第19条第1項の規定による中間 業務 報告書若しくは業務報告書又は銀行法第20条本文の規定により長期信用銀行が公告をする 貸借対照表 及び損益計算書(以下「 中間業務報告書等 」という。)について適用し、 施行日 前に開始する営業年度に係る 中間業務報告書等 については、なお従前の例による。

附 則(1997年5月30日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。

附 則(1997年7月31日大蔵省令第61号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《長期信用銀行がその経営を支配している法人…》 銀行法第24条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行の子法人等当該長期信用銀行の子会社を除く。とする。 の次に2条を加える改正規定並びに次条第1項及び第2項の規定は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第20条 《長期信用銀行がその経営を支配している法人…》 銀行法第24条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行の子法人等当該長期信用銀行の子会社を除く。とする。 の次に2条を加える改正規定の施行前に、長期信用銀行から、その自己資本比率(改正後の長期信用 銀行法 施行規則(以下「 新規則 」という。)第20条の2第5項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該長期信用銀行が該当する 新規則 第20条 《長期信用銀行がその経営を支配している法人…》 銀行法第24条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行の子法人等当該長期信用銀行の子会社を除く。とする。 の二改正後の同条第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、当該長期信用銀行の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該長期信用銀行の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該長期信用銀行について、当該長期信用銀行が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2項 前項本文に規定する場合において、長期信用銀行が 新規則 第20条の2第1項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。

3項 新規則 別紙様式第1号及び第1号の二は、1998年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間 業務 報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

4項 新規則 別紙様式第2号及び第2号の二は、1997年4月1日以後に開始する営業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月22日大蔵省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 この省令第1条による改正後の長期信用 銀行法 施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式第1号及び第1号の二は、1998年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間 業務 報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

3項 新規則 別紙様式第2号及び第2号の二は、1997年4月1日以後に開始する営業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1998年2月27日大蔵省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2項及び同条第7項の改正規定及び第20条の3第4項の改正規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月10日大蔵省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。ただし、第20条の2第2項及び第7項の改正規定、 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による の次に12条を加える改正規定( 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による の十及び 第25条の11 《長期信用銀行持株会社に係る事業譲渡等の認…》 可の申請 長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の35第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して に係る部分に限る。並びに次条の規定は、1998年4月1日から施行する。

2条 (長期信用銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実に係る区分に応じた命令に係る特例)

1項 1999年3月31日までを限り、改正後の長期信用 銀行法 施行規則(以下「 新規則 」という。)第25条の10第2項に規定する海外営業拠点を有する 銀行等 新規則 第5条の7第1項第1号 《法第16条の4第2項本文に規定する内閣府…》 令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 2 長期信用銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等 に規定する銀行等をいう。)を子会社としていない長期信用銀行持株会社が、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率が当該長期信用銀行持株会社及びその子会社が従前に該当していた同条第1項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その連結自己資本比率が確実に4パーセント以上となるための合理的と認められる計画を金融監督庁長官に提出した場合には、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率は、同表の非対象区分に係る連結自己資本比率とみなす。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、この限りでない。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月31日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月8日大蔵省令第85号)

1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。

2項 改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、1998年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年10月23日総理府・大蔵省令第21号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月16日総理府・大蔵省令第25号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月24日総理府・大蔵省令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この命令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則(以下「 新規則 」という。)第4条の2第1項第5号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(1998年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

2項 この命令の施行の際現に、海外で行つているリース物品(長期信用 銀行法 施行規則第4条の5第2項第10号に規定するリース物品をいう。)を使用させる 業務 改正前の 長期信用銀行法施行規則 第26条第1項第11号 《銀行法第53条第1項第8号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 1の2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 1の3 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のない の規定による届出がされたものに限る。)については、当分の間、 長期信用銀行法施行規則 第4条の5第2項第11号 《2 法第13条の2第4項第2号に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 長期信用銀行、銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の業務第1号の5に掲げる業務を除く。の代理又は に掲げる業務とみなす。

3項 長期信用 銀行法施行令 第5条において読み替えられた長期信用 銀行法 第17条において準用する銀行法(1981年法律第59号。以下「 銀行法 」という。)第21条第1項及び第2項に規定する説明書類の 記載事項 のうち、次に掲げるものについては、1999年3月31日以後終了する営業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する営業年度に係るものについては記載することを要しない。

1号 新規則 第18条の2第1項第5号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ ハに掲げる事項

2号 新規則 第18条の3第3号 《第18条の3 銀行法第21条第2項前段に…》 規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等及びハに掲げる事項

3号 海外営業拠点( 新規則 第20条の2第3項に規定する海外営業拠点をいう。以下同じ。)を有する長期信用銀行における新規則第18条の2第1項第3号ロ(11)に掲げる事項

4号 海外営業拠点を有しない長期信用銀行における 新規則 第18条の3第2号 《第18条の3 銀行法第21条第2項前段に…》 規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等 ロ(6)に掲げる事項

4項 銀行法 第21条第1項及び第2項に規定する説明書類の 記載事項 のうち、1999年3月31日前に終了する営業年度に係る次に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第14条の二各号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。

1号 海外営業拠点を有する長期信用銀行における 新規則 第18条の3第2号 《第18条の3 銀行法第21条第2項前段に…》 規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等 ロ(6)に掲げる事項

2号 海外営業拠点を有しない長期信用銀行における 新規則 第18条の2第1項第3号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ ロ(11)に掲げる事項

5項 銀行法 第21条第2項に規定する説明書類の 記載事項 のうち、1999年3月31日前に終了する営業年度に係るものについては、 新規則 第18条の3第2号 《第18条の3 銀行法第21条第2項前段に…》 規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等 及び第3号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(長期信用銀行及びその一若しくは二以上の子会社又は当該長期信用銀行の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該長期信用銀行が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第18条の3第3号中「子 法人等 銀行法施行令 第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。

6項 別紙様式第1号及び別紙様式第1号の二は、1998年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用する。

附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省令第57号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月29日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、 債権管理回収業に関する特別措置法 の施行の日(1999年2月1日)から施行し、第16条の6の改正規定は、1998年12月1日から適用する。

附 則(1999年3月30日総理府・大蔵省令第12号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、1998年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(1999年5月28日総理府・大蔵省令第35号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、1998年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前開始する営業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則(1999年6月30日総理府・大蔵省令第39号)

1項 この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日総理府・大蔵省令第42号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、1999年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則(1999年9月30日総理府・大蔵省令第45号)

1項 この命令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年11月30日総理府・大蔵省令第57号)

1項 この命令は、1999年12月1日から施行する。

附 則(2000年3月1日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年3月2日)から施行する。

2項 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第4条第1項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月16日総理府・大蔵省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月24日総理府・大蔵省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:3号

4号 長期信用 銀行法 施行規則第26条第1項第18号

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月30日総理府・大蔵省令第12号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、1999年4月1日以後開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月15日総理府・大蔵省令第29号)

1項 この命令は、2001年3月31日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月30日総理府・大蔵省令第52号)

1項 この命令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年9月8日総理府令第105号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、その他有価証券の時価評価を行わない長期信用銀行、長期信用銀行及びその子会社等(長期信用 銀行法施行令 1982年政令第42号)第5条において読み替えられた長期信用 銀行法 第17条において準用する銀行法(1981年法律第59号。以下「 銀行法 」という。)第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。又は銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第52条の9に規定する子会社等をいう。)については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月29日総理府令第114号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式は、2000年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 新規則 別紙様式第1号の第1の6、別紙様式第1号の2の第1の6、別紙様式第3号の第1の3及び別紙様式第8号の第1の5については、その他有価証券の時価評価を行う長期信用銀行、長期信用銀行及びその子会社等(長期信用 銀行法施行令 1982年政令第42号)第5条において読み替えられた 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法(1981年法律第59号。以下「 銀行法 」という。)第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第52条の9に規定する子会社等をいう。)(以下「 長期信用銀行等 」という。)に係る書類について適用し、当該長期信用銀行等以外の長期信用銀行等に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年3月13日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)

1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月29日内閣府令第20号) 抄

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月29日内閣府令第28号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日内閣府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式は、2000年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 その他有価証券の時価評価を行わない長期信用銀行、長期信用銀行及びその子会社等(長期信用 銀行法施行令 1982年政令第42号)第5条において読み替えられた長期信用 銀行法 第17条において準用する銀行法(以下「 銀行法 」という。)第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下「 長期信用銀行等 」という。又は長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第52条の9に規定する子会社等をいう。以下「 長期信用銀行持株会社等 」という。)については、 新規則 別紙様式第2号の第1の14、別紙様式第2号の2の第1の15、別紙様式第3号の2の第1の3及び別紙様式第9号の第1の8中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。

4項 その他有価証券の時価評価を行わない長期信用銀行については、 新規則 別紙様式第2号の第1の14及び別紙様式第2号の2の第1の15中「その他有価証券の 貸借対照表 計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。

5項 その他有価証券の時価評価を行わない 長期信用銀行等 又は 長期信用銀行持株会社等 については、 新規則 別紙様式第3号の2の第1の3及び別紙様式第9号の第1の8中「その他有価証券の連結 貸借対照表 計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。

附 則(2001年9月25日内閣府令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「 施行日 」という。)から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年9月28日内閣府令第80号)

1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年10月5日内閣府令第86号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 銀行法 施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式は、2001年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 新規則 別紙様式第1号の第2、別紙様式第1号の2の第2においては、自己株式を、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載することができる。

附 則(2001年12月7日内閣府令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に定める日(2001年12月9日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 改正法 による改正前の長期信用 銀行法施行令 1982年政令第42号)第5条において読み替えられた長期信用 銀行法 1952年法律第187号)第17条において準用する銀行法(以下この条において「 銀行法 」という。)第17条の2第1項の規定の認可を受けて 特定取引勘定 を設けている長期信用銀行は、この府令の施行の際に 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 次項において「 新規則 」という。第26条第1項第5号 《銀行法第53条第1項第8号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 1の2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 1の3 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のない の2に掲げる場合に該当するものとして銀行法第53条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この府令の施行の際現に 新規則 第12条の4の3第1項 《長期信用銀行は、特定取引を行う場合であつ…》 て、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定以下「特定取引勘定」という。を設けなければならない。 この場合にお に掲げる要件の全てに該当する長期信用銀行については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

附 則(2002年1月23日内閣府令第1号)

1項 この府令は、2002年2月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第16号)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等 改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

2項 商法等改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令( 第7条 《商号変更の認可の申請等 長期信用銀行は…》 、銀行法第6条第3項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録 2 金融庁長官は、前項第12条 《預金者等に対する情報の提供 長期信用銀…》 行は、銀行法の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行法施行…》 令第4条第6項第1号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第2号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第2号の二中の貸借対照表以下この条において「貸借対照表」という。の次に掲げ 及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3項 商法等改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月19日内閣府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、2001年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月30日内閣府令第57号) 抄

1項 この府令は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 銀行法 施行規則第35条第1項第5号の2の改正規定、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において 長期信用銀行法施行規則 第26条第1項第5号 《銀行法第53条第1項第8号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 1の2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 1の3 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のない の2の改正規定、 第4条 《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》 号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の 信用金庫法施行規則 第4条第2号 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 第4…》 条 信用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。第4条の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「 ニの改正規定、同令第14条第1項第6号及び第8号の改正規定並びに同令第20条の2第1項第5号ニ(3)の改正規定並びに 第5条 《合併等の場合に催告を要しない債権者 令…》 第3条及び銀行法施行令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。 ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第14条の2第1項に規定する会社分割会社分割によ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第16条第1項第23号 《法第5条の7第2項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係及び同項第24号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年10月15日内閣府令第64号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、2002年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府令第91号)

1項 この府令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

4条 (長期信用銀行等の公告すべき連結貸借対照表等に関する経過措置)

1項 第9条 《営業所等の定義等 銀行法第8条第1項及…》 び第2項に規定する営業所とは、長期信用銀行が法第6条第1項及び第2項に規定する業務の全部又は一部を営む施設又は設備携帯型の設備及び長期信用銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。をいう。 の規定による改正後の長期信用 銀行法 施行規則第18条の2第1項第5号ト及び 第25条の8の2第1項第4号 《銀行法第52条の29第1項前段に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ホ並びに第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げ ホの規定は、この府令の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。

附 則(2003年3月28日内閣府令第20号)

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月14日内閣府令第46号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則第18条の二、 第18条 《貸借対照表等の公告等 銀行法第20条第…》 1項の規定により作成すべき中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下 の三及び 第25条の8の2 《長期信用銀行持株会社に係る業務及び財産の…》 状況に関する説明書類の縦覧等 銀行法第52条の29第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ホ並びに第5号に掲げる事項 に規定する説明書類の 記載事項 は、2002年4月1日以後に開始する営業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

3項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、2002年4月1日(別紙様式第1号、第1号の二、第3号及び第8号にあっては、2003年4月1日。以下この項において同じ。)以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、2002年4月1日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月22日内閣府令第48号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則における別紙様式は、2002年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2003年9月24日内閣府令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月25日)から施行する。

附 則(2003年10月3日内閣府令第90号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則における別紙様式は、2003年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日内閣府令第29号)

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月12日内閣府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、2003年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月30日内閣府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月30日内閣府令第60号)

1項 この府令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年7月26日内閣府令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号)の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2004年9月30日内閣府令第80号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則における別紙様式は、2004年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月26日内閣府令第92号)

1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄

1条

1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄

1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年3月25日内閣府令第23号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月13日内閣府令第55号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第1号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号。次項において「 旧創造法 」という。)第4条第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2項 この内閣府令の施行の日の前日において現に 旧創造法 第14条の2に規定する指定支援機関による旧創造法第14条の4に規定する直接金融支援 業務 に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月25日内閣府令第60号)

1項 この府令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2005年6月16日内閣府令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2005年7月8日内閣府令第84号) 抄

1項 この府令は、2005年12月22日から施行する。

附 則(2005年9月30日内閣府令第97号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、2005年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月10日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この内閣府令は、 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において 銀行法 施行規則第19条の2第1項第5号ニの改正規定、第19条の3第1項第3号ハの改正規定、第19条の5の改正規定、第34条の26第1項第4号ハの改正規定、第34条の27の2の改正規定、 第4条 《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》 号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の 長期信用銀行法施行規則 第18条の2第1項第5号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ ニの改正規定、 第18条の3第1項第3号 《銀行法第21条第2項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条 ハの改正規定、 第18条の5 《 長期信用銀行は、四半期ごとに、銀行法第…》 21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該長期信用銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければ の改正規定、 第25条の8の2第1項第4号 《銀行法第52条の29第1項前段に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ホ並びに第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げ ハの改正規定、 第25条の8の4 《 長期信用銀行持株会社は、四半期ごとに、…》 銀行法第52条の29第5項に規定する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は銀行の預金者その他の顧客が当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべ の改正規定、 第5条 《合併等の場合に催告を要しない債権者 令…》 第3条及び銀行法施行令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。 ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第14条の2第1項に規定する会社分割会社分割によ 信用金庫法施行規則 第132条第1項第5号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵 ニの改正規定、 第133条第3号 《第133条 銀行法第21条第2項前段に規…》 定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第3号ニに掲げる事項については、海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものに限る。 1 金庫及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定す ハの改正規定、 第135条 《 金庫は、半期ごとに、銀行法第21条第7…》 項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければならない。 2 信用金庫 の改正規定、 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条第1項第5号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び ニの改正規定、 第70条第3号 《第70条 銀行法第21条第2項前段に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子 ハの改正規定並びに 第72条 《 信用協同組合等は、半期ごとに、銀行法第…》 21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該信用協同組合等及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければ の改正規定2007年3月31日

3条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 銀行法 等の一部を改正する法律第2条の規定により改正後の 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する改正後の銀行法第21条に規定する説明書類の 記載事項 のうち、2007年3月31日に終了する営業年度に係るものについては、 第4条 《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》 号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第18条の2第1項第3号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ ハ中「二中間営業年度」とあるのは「中間営業年度」と読み替えるものとする。

2項 第4条 《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》 号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の の規定による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、2006年4月1日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月17日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、2005年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月18日内閣府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の長期信用 銀行法 施行規則別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

4条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において の規定による改正後の長期信用 銀行法 施行規則(第4項において「 長期信用銀行法施行規則 」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2項 整備法第13条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第83条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において の規定による改正前の長期信用 銀行法 施行規則(以下この条において「 長期信用銀行法施行規則 」という。)の定めるところによる。

3項 会社計算規則 附則第5条の規定の適用については、同条第2号ロ中「 旧商法 第288条(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第195条の規定による改正前の長期信用 銀行法 1952年法律第187号)第17条において準用する会社法整備法第204条の規定による改正前の銀行法(1981年法律第59号)第18条第1項」とする。

4項 長期信用銀行法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

5項 前項の規定にかかわらず、2006年3月31日以前に開始する事業年度に係る整備法第195条の規定による改正後の長期信用 銀行法 1952年法律第187号。以下この条において「 長期信用銀行法 」という。)第17条において準用する新銀行法第20条第1項の規定により作成すべき 貸借対照表 等( 長期信用銀行法 第17条において準用する新銀行法第20条第1項に規定する貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、 長期信用銀行法施行規則 別紙様式第2号第二及び第三( 特定取引勘定 設置銀行にあっては、旧 長期信用銀行法施行規則 別紙様式第2号の2第二及び第三)により、新 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する新銀行法第20条第2項の規定により作成すべき連結貸借対照表等( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する新銀行法第20条第2項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧 長期信用銀行法施行規則 別紙様式第3号の2第2の二及び第2の3により作成することができる。

6項 第4項の規定にかかわらず、2006年3月31日以前に開始する事業年度に係る 長期信用銀行法 第17条において準用する新 銀行法 第20条第5項の規定により公告すべき 貸借対照表 等の要旨は、 長期信用銀行法施行規則 別紙様式第4号の三( 特定取引勘定 設置銀行にあっては、旧 長期信用銀行法施行規則 別紙様式第4号の四)により、連結貸借対照表等の要旨は、旧 長期信用銀行法施行規則 別紙様式第5号の2とすることができる。

7項 第4項の規定にかかわらず、2006年3月31日以前に開始する事業年度に係る 長期信用銀行法 第17条において準用する新 銀行法 第52条の28第1項の規定により作成すべき連結 貸借対照表 等( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する新銀行法第52条の28第1項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、 長期信用銀行法施行規則 別紙様式第9号第2の二及び第2の3により作成することができる。

8項 第4項の規定にかかわらず、2006年3月31日以前に開始する事業年度に係る 長期信用銀行法 第17条において準用する新 銀行法 第52条の28第4項の規定により公告すべき連結 貸借対照表 等の要旨は、 長期信用銀行法施行規則 別紙様式第10号の2とすることができる。

附 則(2006年10月12日内閣府令第84号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令第1条による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において による改正後の 長期信用銀行法施行規則 別紙様式、 第4条 《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》 号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、 第5条 《合併等の場合に催告を要しない債権者 令…》 第3条及び銀行法施行令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。 ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第14条の2第1項に規定する会社分割会社分割によ による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、 第6条 《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》 銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記 による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式及び 第7条 《商号変更の認可の申請等 長期信用銀行は…》 、銀行法第6条第3項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録 2 金融庁長官は、前項 による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月27日内閣府令第89号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月13日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月17日内閣府令第38号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

9条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 長期信用銀行( 改正法 第14条の規定による改正後の長期信用 銀行法 1952年法律第187号。以下「 長期信用銀行法 」という。)第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に 顧客 との間で 外貨預金等 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 以下「 長期信用銀行法施行規則 」という。第26条の2の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第26条の2の2第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等契約 に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約( 長期信用銀行法 第17条の2に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第11条まで及び附則第14条において同じ。)の締結をしようとする場合における新 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の15第3号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第2項及び附則第14条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

2項 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定預金等契約が成立した場合における 長期信用銀行法 第17条の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の26第1項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第14条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

3項 前2項の場合において、長期信用銀行は、 施行日 から起算して3月以内に当該 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 及び 契約締結時交付書面 又は 外貨預金等 書面( 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の23第1項第1号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第13条において同じ。)を交付しなければならない。

10条

1項 長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者( 長期信用銀行法 第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に 顧客 当該長期信用銀行との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該長期信用銀行代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。

2項 前項の場合において、長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 を交付しなければならない。

11条

1項 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の12第3号の適用については、 施行日 前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

12条

1項 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の16の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。

13条

1項 長期信用銀行は、 施行日 前においても、 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の23第1項第1号又は 第26条の2の27第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 の規定の例により、 顧客 に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該長期信用銀行は、新 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第26条の2の2第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等契約 又は 第26条の2の27第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 の規定により当該顧客に対して 外貨預金等 書面を交付したものとみなす。

2項 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の23第1項第1号及び第3項又は 第26条の2の27第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 及び第3項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第26条の2の2第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等契約 及び第3項又は 第26条の2の27第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 及び第3項の 外貨預金等 書面を交付した日とみなす。

14条

1項 長期信用銀行は、 施行日 以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 長期信用銀行法 第17条の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結前交付書面 を交付したものとみなして、 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の23第1項第2号の規定を適用する。

2項 長期信用銀行は、 施行日 以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 長期信用銀行法 第17条の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結時交付書面 を交付したものとみなして、 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の27第1項第2号の規定を適用する。

3項 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の23第1項第2号及び第4項又は 第26条の2の27第1項第2号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 及び第4項の適用については、前2項の規定により書面を交付した日を新 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の23第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第26条の2の2第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等契約 及び第4項の 契約締結前交付書面 又は 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の27第1項第2号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 及び第4項の 契約締結時交付書面 を交付した日とみなす。

附 則(2007年9月27日内閣府令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年12月21日内閣府令第89号)

1項 この府令は、2007年12月22日から施行する。

附 則(2008年3月28日内閣府令第11号)

1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月29日内閣府令第67号)

1項 この府令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

附 則(2009年1月23日内閣府令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月13日内閣府令第24号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月20日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

7条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 長期信用 銀行法 第17条において準用する銀行法(以下この条において「 銀行法 」という。)第21条第1項に規定する説明書類の 記載事項 のうち 第6条 《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》 銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第18条の2第1項第6号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ に掲げる事項、銀行法第21条第2項に規定する説明書類の記載事項のうち 新規則 第18条の3第4号 《第18条の3 銀行法第21条第2項前段に…》 規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等 に掲げる事項及び銀行法第52条の29第1項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第25条の8の2第1項第5号に掲げる事項については、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2009年6月22日内閣府令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号。次項において「 旧特別措置法 」という。)第7条第1項又は 第11条第1項 《長期信用銀行は、銀行法第8条第3項の規定…》 により銀行法第2条第14項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条第3項において「委託契約」という。の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲 に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2項 この府令の施行の際現に 旧特別措置法 第5条第1項、 第9条第1項 《銀行法第8条第1項及び第2項に規定する営…》 業所とは、長期信用銀行が法第6条第1項及び第2項に規定する業務の全部又は一部を営む施設又は設備携帯型の設備及び長期信用銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。をいう。第13条第1項 《銀行法施行令第4条第6項第1号に規定する…》 貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第2号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第2号の二中の貸借対照表以下この条において「貸借対照表」という。の次に掲げる勘定に計上されるものとする。 又は 第16条第1項 《銀行法第16条の4第2項に規定する内閣府…》 令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 3 長期信用銀行又はその子会 に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第5条第1項、 第7条第1項 《長期信用銀行は、銀行法第6条第3項の規定…》 による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録第9条第1項 《銀行法第8条第1項及び第2項に規定する営…》 業所とは、長期信用銀行が法第6条第1項及び第2項に規定する業務の全部又は一部を営む施設又は設備携帯型の設備及び長期信用銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。をいう。 又は 第14条第1項 《長期信用銀行は、銀行法施行令第5条第2項…》 第2号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 銀行法施行令第5条第3項の規定による掲示の方法を記載した書 に規定する認定を受けているものとみなす。

附 則(2009年7月8日内閣府令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

8条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 長期信用 銀行法 第17条において準用する銀行法(以下この条において「 銀行法 」という。)第21条第1項に規定する中間事業年度に係る説明書類の 記載事項 のうち 第7条 《商号変更の認可の申請等 長期信用銀行は…》 、銀行法第6条第3項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録 2 金融庁長官は、前項 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第18条の2第1項 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ に規定する事項、銀行法第21条第2項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち 新規則 第18条の3 《 銀行法第21条第2項前段に規定する内閣…》 府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21 に規定する事項及び銀行法第52条の29第1項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第25条の8の2第1項に規定する事項については、2009年4月1日以後に開始した中間事業年度(銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2009年9月9日内閣府令第62号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第14号 《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》 条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融第2条 《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》 ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第232条第9号 《契約締結前交付書面の記載事項 第232条…》 法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該投資証券募集第4条 《適格機関投資家を除くための要件等 令第…》 7条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。 1 当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限以下この条及び第5条第1項におい の規定による改正後の 銀行法 施行規則第14条の11の27第1項第17号、 第5条 《合併等の場合に催告を要しない債権者 令…》 第3条及び銀行法施行令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。 ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第14条の2第1項に規定する会社分割会社分割によ の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第17号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第6条 《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》 銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記 の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第170条の25第1項第17号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 の規定による改正後の金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行規則第31条の22第1項第6号、 第8条 《取締役等の兼職の認可の申請等 長期信用…》 銀行の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。は、銀行法第7条第1項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第17号 《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》 同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第11号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼 及び 第234条の24第1項第12号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関第10条 《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》 項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から の規定による改正後の 資産対応証券 の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号、 第11条 《外国における預金等の受入れを内容とする契…》 約の締結の代理等の委託等の認可の申請等 長期信用銀行は、銀行法第8条第3項の規定により銀行法第2条第14項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条第3項において「委託契約」と の規定による改正後の 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第13条第9号 《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該受益証券の募集等に関する契約に係る受益 並びに 第12条 《顧客が支払うべき対価に関する事項 準用…》 金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第10号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年9月24日内閣府令第63号)

1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月24日内閣府令第76号)

1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第10条 《営業所等の設置等の届出等 銀行法第8条…》 第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合変更前の位置に復する 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条第1号 《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》 の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該第8条第5号 《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》 2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた第44条第2号 《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》 条の3第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導第45条第5号 《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》 の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の 及び 第80条第1項第1号 《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所 の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、 第12条 《預金者等に対する情報の提供 長期信用銀…》 行は、銀行法の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取 の規定、 第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行法施行…》 令第4条第6項第1号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第2号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第2号の二中の貸借対照表以下この条において「貸借対照表」という。の次に掲げ 無尽業法施行細則 第3条第1項 《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》 から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ の改正規定及び同令第2章中 第14条の3 《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》 の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の の次に1条を加える改正規定、 第14条 《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》 リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 銀行法 施行規則第13条の3第1項第4号及び 第13条の7 《長期信用銀行の特定関係者 銀行法施行令…》 第4条の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関銀行法施行令第4条第2項第1号に規定する意 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、 第15条 《営業時間 長期信用銀行の営業時間は、午…》 前9時から午後3時までとする。 2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。 3 長期信用銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合前項に該当する場合を除く。は、当該営業所について 長期信用銀行法施行規則 第12条第1項第4号 《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》 の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に 及び 第12条の5 《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》 務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、 第26条の2の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第26条の2の2第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等契約 及び 第26条の2の25第1項 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、 第16条 《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》 となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に 信用金庫法施行規則 第102条第1項第4号 《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》 より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預 及び 第113条 《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》 及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、 第17条 《業務報告書等 銀行法第19条第1項の規…》 定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フ 中金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行規則第11条の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、 第18条 《貸借対照表等の公告等 銀行法第20条第…》 1項の規定により作成すべき中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下 の規定( 貸金業法施行規則 第28条第1項 《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。 の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、 第19条 《事業報告等の記載事項 銀行法第22条の…》 規定による事業報告は、別紙様式第6号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第6号の二により作成しなければならない。 2 銀行法第22条の規定による附属明細書は、別紙様式第7号により作成しなけれ 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、 第20条 《長期信用銀行がその経営を支配している法人…》 銀行法第24条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行の子法人等当該長期信用銀行の子会社を除く。とする。 保険業法施行規則 目次の改正規定(「第55条」を「第55条の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、 第21条 《合併の認可の申請 長期信用銀行は、銀行…》 法第30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証 信託業法施行規則 第13条第1項 《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名 に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、 第22条 《事業譲渡等の認可の申請 長期信用銀行は…》 、銀行法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条第1項第4号 《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》 項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示 及び 第50条 《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》 業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品 の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、 第26条 《届出事項 銀行法第53条第1項第8号に…》 規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 1の2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 1の3 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条 《契約締結時交付書面の記載事項 投資証券…》 募集等契約が成立したときに作成する法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならな の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに 第27条 《認可の効力に係る承認の申請 長期信用銀…》 行、長期信用銀行主要株主法第16条の2の2第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。又は長期信用銀行持株会社法第16条の2の4第1項の認可を受けた者を含む。は、法第20条第1項ただし書の規定に第28条 《長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社…》 に係る特例 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び長期信用銀行を子会社 及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日

6条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

1項 第10条 《営業所等の設置等の届出等 銀行法第8条…》 第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合変更前の位置に復する の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第15号 《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》 条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融第14条 《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》 5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を の規定による改正後の 銀行法 施行規則第14条の11の27第1項第18号及び第34条の53の12第1項第18号、 第15条 《営業時間 長期信用銀行の営業時間は、午…》 前9時から午後3時までとする。 2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。 3 長期信用銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合前項に該当する場合を除く。は、当該営業所について の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第18号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第16条 《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》 となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第170条の25第1項第18号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第17条 《定款の変更等の認可を要しない場合 法第…》 31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融機関の信 の規定による改正後の金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行規則第15条第7項第7号及び第31条の22第1項第2号、 第18条 《貸借対照表等の公告等 銀行法第20条第…》 1項の規定により作成すべき中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第12条の2第1項第1号 《法第16条の2第1項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに 第19条第5項第2号 《5 法第21条第3項に規定する内閣府令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第17条第1項各号第1号を除く。に掲げる事項取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基 、第3号及び第5号、 第20条 《掲示すべき標識の様式等 法第23条第1…》 項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。 2 貸金業者は、法第23条第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなけれ の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第12号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼 及び 第234条の24第1項第13号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関第21条 《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》 2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第11号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 及び 第33条第7項 《7 法第26条第1項第16号に規定する内…》 閣府令で定める事項は、第30条の23第1項第2号から第6号まで及び第11号に掲げる事項電子決済手段の信託にあっては、同項第13号ホに掲げる事項を含む。とする。第22条 《営業保証金に充てることができる有価証券の…》 価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第18号 《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》 同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 第10条 《営業所等の設置等の届出等 銀行法第8条…》 第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合変更前の位置に復する の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第174条第1号 《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》 条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上 ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、 第12条 《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》 局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営 の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1、 第14条 《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》 5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を の規定による改正後の 銀行法 施行規則第19条の2第1項第4号ハ、 第15条 《営業時間 長期信用銀行の営業時間は、午…》 前9時から午後3時までとする。 2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。 3 長期信用銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合前項に該当する場合を除く。は、当該営業所について の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第18条の2第1項第4号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ ハ、 第16条 《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》 となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第132条第1項第4号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵 ハ、 第18条 《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》 法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、 第20条 《会社法等の規定を準用する場合における子会…》 社 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4 の規定による改正後の 保険業法施行規則 第59条の2第1項第4号 《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その及びホ、 第143条の2第1項第4号 《法第199条において準用する法第111条…》 第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国保険会社等 並びに 第211条の37第1項第4号 《法第272条の17において準用する法第1…》 11条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関 ハ、 第21条 《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》 2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第43条第1項第6号 《法第34条第1項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有 、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに 第25条 《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》 項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条第1項第4号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

9条 (禁止行為に関する経過措置)

1項 2010年12月31日までの間における 第10条 《営業所等の設置等の届出等 銀行法第8条…》 第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合変更前の位置に復する の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第1項 《法第38条第3号に規定する内閣府令で定め…》 る事項は、次に掲げるものとする。 1 法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含 の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 第10条 《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》 効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条第3項第10号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、 に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法

4号 信用格付の前提、意義及び限界

5項 2010年12月31日までの間における 第15条 《会社の財務及び業務の方針の決定に対して重…》 要な影響を与えることが推測される事実 法第29条の4第2項法第31条第5項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 役員若しくは使用人である者又はこれ の規定による改正後の長期信用 銀行法 施行規則第26条の2の28第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月1日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄

1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2010年12月28日内閣府令第57号) 抄

1項 この府令は、2011年1月4日から施行する。

附 則(2011年3月25日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の長期信用 銀行法 施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第18条の三及び 第25条の8の2 《長期信用銀行持株会社に係る業務及び財産の…》 状況に関する説明書類の縦覧等 銀行法第52条の29第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ホ並びに第5号に掲げる事項 に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の 記載事項 は、2011年4月1日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2項 新規則 第18条 《貸借対照表等の公告等 銀行法第20条第…》 1項の規定により作成すべき中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下 の三及び 第25条の8の2 《長期信用銀行持株会社に係る業務及び財産の…》 状況に関する説明書類の縦覧等 銀行法第52条の29第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ホ並びに第5号に掲げる事項 に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の 記載事項 は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月29日内閣府令第28号)

1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月22日内閣府令第5号)

1項 この府令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。

附 則(2012年3月29日内閣府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月1日内閣府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)

1項 第1条 《営業の免許の申請等 長期信用銀行法19…》 52年法律第187号。以下「法」という。第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 の規定による改正後の 銀行法 施行規則第34条の三十四、 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による の十四、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第140条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第80条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第5条第2項 《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる第10条 《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》 議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第2項 《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》 で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴 及び 第30条の13第1項 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条 《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》 する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代 及び 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条 《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》 88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取 並びに 第16条 《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》 の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第15条第1項 《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》 項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

附 則(2012年9月28日内閣府令第65号)

1項 この府令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年3月15日内閣府令第7号)

1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年3月27日内閣府令第9号)

1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日内閣府令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の長期信用 銀行法 施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第18条の2に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の 記載事項 は、2013年4月1日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2項 新規則 第18条の2 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 等 銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつて に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の 記載事項 は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月11日内閣府令第73号)

1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年1月17日内閣府令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 産業競争力強化法 附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この条において「 旧産活法 」という。)第5条第1項、 第7条第1項 《長期信用銀行は、銀行法第6条第3項の規定…》 による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録第9条第1項 《銀行法第8条第1項及び第2項に規定する営…》 業所とは、長期信用銀行が法第6条第1項及び第2項に規定する業務の全部又は一部を営む施設又は設備携帯型の設備及び長期信用銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。をいう。第11条第1項 《長期信用銀行は、銀行法第8条第3項の規定…》 により銀行法第2条第14項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条第3項において「委託契約」という。の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲第14条第1項 《長期信用銀行は、銀行法施行令第5条第2項…》 第2号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 銀行法施行令第5条第3項の規定による掲示の方法を記載した書 若しくは 第16条第1項 《銀行法第16条の4第2項に規定する内閣府…》 令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 3 長期信用銀行又はその子会 の認定を受けている会社又は 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する 第1条 《営業の免許の申請等 長期信用銀行法19…》 52年法律第187号。以下「法」という。第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 の規定による改正後の 銀行法 施行規則第17条の2第6項第5号、 長期信用銀行法施行規則 第4条の3第6項第5号 《6 法第13条の2第1項第12号に規定す…》 る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている 信用金庫法施行規則 第70条第4項第5号 《4 法第54条の21第1項第2号又は第5…》 4条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67 及び 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条第4項第5号 《4 法第4条の2第1項第2号又は第4条の…》 4第1項第7号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次項において同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67条 並びに 第2条 《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》 場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる の規定による改正後の 保険業法施行規則 第56条第5項第5号 《5 法第106条第1項第13号に規定する…》 内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行者 の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この府令の施行後に 産業競争力強化法 附則第5条第1項、 第6条第1項 《長期信用銀行は、銀行法第5条第3項の規定…》 による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記載した書面 3 株主総会の議事録第7条第1項 《長期信用銀行は、銀行法第6条第3項の規定…》 による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録第8条第1項 《長期信用銀行の常務に従事する取締役指名委…》 員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。は、銀行法第7条第1項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該長期信用第9条第1項 《銀行法第8条第1項及び第2項に規定する営…》 業所とは、長期信用銀行が法第6条第1項及び第2項に規定する業務の全部又は一部を営む施設又は設備携帯型の設備及び長期信用銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。をいう。 若しくは 第10条第1項 《銀行法第8条第1項に規定する内閣府令で定…》 める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合 2 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。 の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第20条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する 第1条 《営業の免許の申請等 長期信用銀行法19…》 52年法律第187号。以下「法」という。第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 の規定による改正後の 銀行法 施行規則第17条の2第6項第5号、 長期信用銀行法施行規則 第4条の3第6項第5号 《6 法第13条の2第1項第12号に規定す…》 る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている 信用金庫法施行規則 第70条第4項第5号 《4 法第54条の21第1項第2号又は第5…》 4条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67 及び 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条第4項第5号 《4 法第4条の2第1項第2号又は第4条の…》 4第1項第7号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次項において同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67条 並びに 第2条 《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》 場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる の規定による改正後の 保険業法施行規則 第56条第5項第5号 《5 法第106条第1項第13号に規定する…》 内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行者 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月5日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

3条 (銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 改正後 銀行法 施行規則第19条の二及び第34条の二十六、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第18条 《貸借対照表等の公告等 銀行法第20条第…》 1項の規定により作成すべき中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下 の二及び 第25条の8 《長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の…》 公告 銀行法第52条の28第1項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等銀行法第52条の28第1項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、銀行法第52条の28第2項の規定により作成された電磁的記録を の二、 第4条 《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》 号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第132条 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 等 銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規 並びに 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 等 銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会 に規定する説明書類は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月4日内閣府令第50号)

1項 この府令は、2014年7月31日から施行する。

附 則(2014年10月1日内閣府令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

3条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《営業の免許の申請等 長期信用銀行法19…》 52年法律第187号。以下「法」という。第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1第2号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の長期信用 銀行法 施行規則第13条の2第1項第1号ハに掲げる金額は、 第1条 《営業の免許の申請等 長期信用銀行法19…》 52年法律第187号。以下「法」という。第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第13条の2第1項第1号 《長期信用銀行の同1人銀行法第13条第1項…》 本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第13条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供 ハに掲げる金額とみなす。

附 則(2014年10月14日内閣府令第67号)

1項 この府令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月14日)から施行する。

附 則(2014年10月22日内閣府令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

3条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の長期信用 銀行法 施行規則第13条第4項の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 及び 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する所要の措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、商工債については、適用しない。

附 則(2015年3月30日内閣府令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。

3条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第18条の3第2号 《第18条の3 銀行法第21条第2項前段に…》 規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等 ロ(3及び 第25条の8の2第1項第3号 《銀行法第52条の29第1項前段に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ホ並びに第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げ ロ(3)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月4日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月10日内閣府令第11号)

1項 この府令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月23日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《営業の免許の申請等 長期信用銀行法19…》 52年法律第187号。以下「法」という。第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 銀行法 施行規則第14条の2第1項第1号ハの改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 長期信用銀行法施行規則 第13条の2第1項第1号 《長期信用銀行の同1人銀行法第13条第1項…》 本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第13条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供 ハの改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において 信用金庫法施行規則 第115条第1項第1号 《金庫の同1人銀行法第13条第1項本文に規…》 定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第118条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等金庫そ ハの改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 中金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律施行規則第33条第2項第3号の改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、 第5条 《合併等の場合に催告を要しない債権者 令…》 第3条及び銀行法施行令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。 ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第14条の2第1項に規定する会社分割会社分割によ の規定及び 第6条 《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》 銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第52条第1項第1号 《信用協同組合等の同1人銀行法第13条第1…》 項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第55条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与 ハの改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月29日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年6月30日内閣府令第46号)

1項 この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。

附 則(2016年9月15日内閣府令第59号)

1項 この府令は、2016年9月23日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

4条 (改正法附則第5条の規定による届出)

1項 改正法 附則第5条の規定による届出をしようとする長期信用銀行は、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該長期信用銀行と所属外国銀行( 改正法 第6条の規定による改正後の長期信用 銀行法 1952年法律第187号)第6条の3第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下この条において同じ。及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループ(同法第6条の3第2項に規定する外国銀行グループをいう。以下この条において同じ。)との間の資本関係を記載した書面

3号 所属外国銀行の属する外国銀行グループの連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他の最近における外国銀行グループの 業務 、財産及び損益の状況を知ることができる書面

4号 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面

5号 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面

附 則(2017年11月30日内閣府令第51号)

1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年5月30日内閣府令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年7月6日内閣府令第35号)

1項 この府令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2019年3月28日内閣府令第10号)

1項 この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日内閣府令第20号)

1項 この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年10月15日内閣府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月30日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 銀行法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年1月24日内閣府令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2022年3月31日から施行する。

3条 (長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の長期信用 銀行法 施行規則(以下この条において「 長期信用銀行法施行規則 」という。)第18条の2第1項第5号ロ及びハの規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。又は事業年度に係る説明書類(同法第21条第1項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2項 長期信用銀行法施行規則 第18条の3第1項第3号ロの規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(長期信用 銀行法 第17条において準用する銀行法第21条第2項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

3項 長期信用銀行法施行規則 第25条の8の2第1項第4号ロの規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(長期信用 銀行法 第17条において準用する銀行法第52条の29第1項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月19日内閣府令第47号)

1項 この府令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月19日)から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府令第65号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号。以下この条において「 改正前中小強化法 」という。第16条第1項 《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》 事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 に規定する認定を受けている会社(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 改正前中小強化法 第16条第1項 《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》 事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2020年11月27日内閣府令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月2日内閣府令第36号)

1項 この府令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

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