信用金庫法施行規則《本則》

法番号:1982年大蔵省令第15号

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制定文 信用金庫法 及び 信用金庫法施行令 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 信用金庫法施行規則 1951年大蔵省令第63号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (会員たる資格)

1項 信用金庫法 1951年法律第238号。以下「」という。第10条第1項第4号 《信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に…》 掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する法人 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員

2号 その信用金庫の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者

3号 その信用金庫の役員

2条 (電磁的方法)

1項 第12条第3項 《3 会員は、定款の定めるところにより、前…》 項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第65条第2項第10号を除き法第24条第10項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録( 第23条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。 に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

1号 第12条第7項 《7 代理人による代理権の行使については会…》 社法第310条第4項から第8項まで議決権の代理行使の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第31法第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第7項第2号

2号 第12条第7項 《7 代理人による代理権の行使については会…》 社法第310条第4項から第8項まで議決権の代理行使の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第31法第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第312条第5項

3号 第23条の2第2項第3号 《2 会員及び金庫の債権者は、業務取扱時間…》 内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。 1 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面法第63条において準用する場合を含む。

4号 第24条第9項第2号 《9 設立時会員金庫の成立後にあつては、そ…》 の会員及び債権者は、発起人が定めた時間金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第7項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又

5号 第37条の2第4項第2号 《4 会員は、その権利を行使するため必要が…》 あるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 議事録等が電磁的記録をもつて作成され法第63条において準用する場合を含む。

6号 第38条第11項第3号 《11 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務…》 取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。 1 計算書類等が書面をもつて作成されていると

7号 第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する会社法第396条第2項第2号

8号 第48条の6第3項第2号 《3 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取…》 扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の法第63条において準用する場合を含む。

9号 第48条の7第4項第2号 《4 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取…》 扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作法第63条において準用する場合を含む。

10号 第51条第3項第2号 《3 金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内…》 は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 2 第1項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成

11号 第54条の16第2項第2号 《2 全国連合会債の債権者その他の内閣府令…》 で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 全国連合会債原簿が書面をもつて作成さ

12号 第61条の2第2項第3号 《2 吸収合併消滅金庫の会員及び債権者は、…》 吸収合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。

13号 第61条の3第2項第3号 《2 吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、…》 吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。 及び第10項第3号

14号 第61条の4第2項第3号 《2 新設合併消滅金庫の会員及び債権者は、…》 新設合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。

15号 第61条の5第8項第3号 《8 新設合併設立金庫の会員及び債権者は、…》 新設合併設立金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立金庫の定めた費用を支払わなければならない。

16号 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第496条第2項第3号

2項 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 、第3項、第5項、第7項、第9項又は第11項において準用する銀行法(1981年法律第59号。 第50条第3項第6号 《3 法第53条第3項第5号に規定する内閣…》 府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第53条及び第104条において同じ。の預金証書 2 及び第5項、 第53条第4項 《4 法第54条第4項第7号の2に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次に掲げる外国銀行の銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項第8号及び第8号の2を除く。の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を第64条第3項第2号 《3 法第54条の21第1項第1号ロ又は第…》 54条の23第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯す の三、 第70条第5項第8号 《5 法第54条の21第1項第3号又は第5…》 4条の23第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該第99条の4第1項 《法第85条の5第2項第3号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、信用金庫電子決済等代行業者同条第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第85条の3の2第2項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱第137条の2第1項 《外国銀行代理金庫法第89条第3項に規定す…》 る外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社法第89条第3項において準用する銀行法第52条の2の6第1項に規定する外国銀行持株会社をいう。第137条の3第3号 《外国銀行代理業務の健全化措置 第137条…》 の3 外国銀行代理金庫は、銀行法第52条の2の7の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又 及び第4号、 第143条第4号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国第149条第2項 《2 前項各号第1号を除く。の所属信用金庫…》 には、信用金庫代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあつては銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合に第169条の3第1項第1号 《銀行法第52条の60の4第1項第7号に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者第169条の4第6号 《登録申請書のその他の添付書類 第169条…》 の4 銀行法第52条の60の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第85条 並びに 第170条の12第2号 《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》 ができる個人 第170条の12 準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 を除き、以下「銀行法」という。)第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第52条の51第2項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

4条 (信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)

1項 信用金庫法施行令 1968年政令第142号。以下「」という。第4条の3第1項 《次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法…》 法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。第14条及び第15条を除き、以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相 若しくは 第5条の7第1項 《法第45条第4項の規定により電磁的方法に…》 より通知を発しようとする者次項において「通知発出者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾 又は 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 平成元年政令第218号。以下「 全国連合会債令 」という。第3条第1項 《法第54条の9第3項に規定する事項を電磁…》 的方法法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、全国連合会に対し、その用いる電磁的方法の の規定により示すべき電磁的方法( 第12条第3項 《3 会員は、定款の定めるところにより、前…》 項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第65条第2項第10号を除き に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2号 ファイルへの記録の方式

5条 (書面による議決権行使の期限)

1項 第12条第7項 《7 代理人による代理権の行使については会…》 社法第310条第4項から第8項まで議決権の代理行使の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第31法第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時( 第42条第3号 《招集の決定事項 第42条 法第45条第1…》 項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第45条第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。

6条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第12条第7項 《7 代理人による代理権の行使については会…》 社法第310条第4項から第8項まで議決権の代理行使の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第31法第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時( 第42条第3号 《招集の決定事項 第42条 法第45条第1…》 項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第45条第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。

7条 (令第5条第2項に規定する承認の申請等)

1項 信用金庫は、 第5条第2項 《2 前項の場合において、信用金庫が定款の…》 定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。 の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

2項 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。

8条 (電磁的記録)

1項 第23条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。 に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

9条 (電子署名)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

1号 第23条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。

2号 第37条の2第2項 《2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成…》 されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。法第63条において準用する場合を含む。

3号 第54条の15第4項 《4 第2項の電磁的記録には、全国連合会の…》 代表理事が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4号 全国連合会債令 第20条第3項 《3 第1項の電磁的記録には、全国連合会の…》 代表者が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

1号 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

9条の2 (定款の記載事項)

1項 信用金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。この場合において、当該除名の対象は長期間信用金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。

10条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用 金庫 又は信用金庫連合会(以下「 金庫 」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

1号 第23条の2第3項 《3 定款が電磁的記録をもつて作成されてい…》 る場合であつて、各事務所主たる事務所を除く。における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている金庫についての第1項の規定の適用については、法第63条において準用する場合を含む。

2号 第38条第10項 《10 金庫は、計算書類等の写しを通常総会…》 の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可

3号 第48条の7第3項 《3 金庫は、総会の日から5年間、第1項の…》 議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措法第63条において準用する場合を含む。

11条 (創立総会における発起人の説明義務)

1項 第24条第6項 《6 発起人は、創立総会において、設立時会…》 員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時会 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 設立時会員( 第24条第5項 《5 創立総会の議事は、会員たる資格を有す…》 る者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たもの以下この章において「設立時会員」という。の半数以上が出席して、その議決権の3分の二以上の多数で決する。 に規定する設立時会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。

当該設立時会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2号 設立時会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の 金庫 その他の者(当該設立時会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3号 設立時会員が当該創立総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、設立時会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

12条 (創立総会の議事録)

1項 第24条第7項 《7 創立総会の議事については、内閣府令で…》 定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 創立総会が開催された日時及び場所

2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名

4号 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名

13条 (事業免許の審査)

1項 内閣総理大臣は、 第29条 《事業免許の申請 金庫は、第4条の内閣総…》 理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 定款 3 業務方法書その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 事業の免許を申請した信用 金庫 又は信用金庫連合会(以下この条において「 申請金庫 」という。)の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの府令の規定に基づき記載されていること。

2号 申請金庫 の出資の総額が 第1条 《出資の総額の最低限度 信用金庫法以下「…》 法」という。第5条第1項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする 金庫 の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。

3号 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に 申請金庫 の1の事業年度における当期純利益が見込まれること。

4号 申請金庫 の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。

5号 金庫 の事業に関する10分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、 申請金庫 の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、10分な社会的な信用を有すること。

6号 金庫 の事業の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

14条 (事業免許の予備審査)

1項 金庫 の発起人は、 第24条第1項 《発起人は、定款作成後、会員になろうとする…》 者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 の規定による創立総会の公告の前に、法第29条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第4条の免許の予備審査を求めることができる。

15条 (免許の効力に係る承認の申請等)

1項 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第30条第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の免許を受けた日から6月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。

3号 当該免許の際に審査の基礎となつた事項について事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

16条 (定款の変更等の認可の申請等)

1項 金庫 は、 第31条 《内閣総理大臣の認可 金庫は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 定款を変更しようとするとき。 2 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「 金融庁長官等 」という。)に提出しなければならない。

1号 定款の変更

理由書

総会の議事録

定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、 第51条第1項 《金庫は、総会において出資一口の金額の減少…》 の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第52条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

定款の変更が地区に関するものである場合には、当該 金庫 の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面

その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2号 業務の種類又は方法の変更

理由書

認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録( 第37条第3項 《3 金庫は、理事が理事会の決議の目的であ…》 る事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき監事が当該提案について異議を述べたと の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面

その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 定款の変更

定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該 金庫 が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。

定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの府令の規定に違反しないこと。

2号 業務の種類又は方法の変更

当該申請をした 金庫 以下この号において「 申請金庫 」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる10分な額であること。

申請金庫 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

申請金庫 がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

17条 (定款の変更等の認可を要しない場合)

1項 第31条 《内閣総理大臣の認可 金庫は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 定款を変更しようとするとき。 2 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合

第53条第6項 《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》 定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行 又は法第54条第5項の規定により行う 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する信託業務

第53条第6項 《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》 定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行 又は法第54条第5項の規定により行う信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務( 信託業法 2004年法律第154号第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けて行う場合に限る。

第53条第6項 《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》 定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行 又は法第54条第5項の規定により行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は 担保付社債信託法 1905年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「 担保付社債信託業務 」という。

第53条第6項 《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》 定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行 又は法第54条第5項の規定により行う算定割当量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第7項 《7 この法律において「国が決定する貢献」…》 とは、パリ協定第3条に規定する国が決定する貢献をいう。 に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務

第54条の2第1項 《金庫は、次に掲げる業務以下この条において…》 「外国銀行代理業務」という。を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理 の認可を受けて行う同項各号に掲げる業務

金融商品取引法 1948年法律第25号第33条の2 《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》 行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる の規定による登録を受けて行う業務

第54条第3項 《3 信用金庫連合会は、前項第2号及び第3…》 号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。

2号 次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合

第54条の2の4第3項 《3 全国連合会は、第1項の全国連合会債の…》 発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務

第54条の21第3項 《3 信用金庫は、第1項第5号又は第6号に…》 掲げる会社以下この条及び第91条第1項第19号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又はその子会社が同条第5項において準用する場合を含む。又は第4項ただし書の認可を受けた認可対象会社(同条第3項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(法第32条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき。

第54条の23第17項 《17 信用金庫連合会は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。 1 第4項又は第11項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。 2 第5項ただし書若 各号に該当するとき。

銀行法第37条第1項の認可を受けた総会の決議に係る 金庫 の事業の一部の廃止

従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下「 出張所 」という。)から 出張所 以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。

3号 第53条第3項第7号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 又は法第54条第4項第7号の規定による 金庫 、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合

4号 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合

18条 (金庫等が保有する議決権に含めない議決権)

1項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに法第54条の22第9項(法第54条の25第3項において準用する場合を含む。)、 第11条第5項 《5 法第32条第7項の規定は、第1項、第…》 2項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。 並びに 第64条第10項 《10 法第32条第7項の規定は、第3項第…》 35号及び第36号に規定する議決権について準用する。第66条第11項 《11 法第32条第7項の規定は、第1項第…》 5号及び第2項第1号これらの規定を第3項及び第9項において準用する場合を含む。、第3項、第5項第2号並びに第6項第5号及び第7項第1号これらの規定を第8項において準用する場合を含む。に規定する議決権に第66条の2第5項 《5 法第32条第7項の規定は、第1項並び…》 に第2項第1号、第4号、第6号及び第7号これらの規定を前2項において準用する場合を含む。並びに第3項に規定する議決権について準用する。第68条第3項 《3 法第32条第7項の規定は、第1項第3…》 号に規定する議決権について準用する。第69条の2第5項 《5 法第32条第7項の規定は、前3項に規…》 定する議決権について準用する。第70条第16項 《16 法第32条第7項の規定は、第5項第…》 9号、第6項、第8項第9項及び第10項において読み替えて準用する場合を含む。、第11項、第12項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。第80条第3項 《3 法第32条第7項の規定は、第1項第6…》 号の二及び第7号に規定する議決権について準用する。第86条第3項 《3 法第32条第7項の規定は、第1項第9…》 号の二及び第11号に規定する議決権について準用する。 及び 第100条第11項 《11 法第32条第7項の規定は、第1項第…》 11号、第12号、第16号、第18号、第20号、第21号及び第24号から第26号まで並びに前2項に規定する議決権について準用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、 金庫 又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第32条第6項に規定する議決権をいう。第3号及び第4号並びに第4項、 第49条 《出資一口の金額の減少等の場合に催告を要し…》 ない債権者 令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債法第54条の2の4第1項の全国連合会債をいう。以下同じ。の債権者とする。 の二、 第120条 《金庫の特定関係者 令第11条の2第2項…》 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関令第11条第2項第1号に規定する意思決定機関をいう。以下こ 並びに 第133条 《 銀行法第21条第2項前段に規定する内閣…》 府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第3号ニに掲げる事項については、海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものに限る。 1 金庫及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等 を除き、以下同じ。)とする。

1号 有価証券関連業( 金融商品取引法 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。

3号 投資事業有限責任組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、 第69条の2第1項第1号 《法第54条の22第8項又は第54条の25…》 第4項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社金庫の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び第1 及び 第70条第7項第1号 《7 法第54条の21第1項第4号又は第5…》 4条の23第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該 において「 投資事業有限責任組合 」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。

4号 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「 非業務執行組合員 」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分( 非業務執行組合員 が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。

5号 前2号に準ずる株式又は持分で、 金融庁長官等 の承認を受けたもの

2項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、 金庫 又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。

3項 金庫 は、第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした 金庫 が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

18条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第34条第3号 《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》 役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社 に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

19条 (役員等の兼職又は兼業の認可の申請等)

1項 金庫 を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人(次項において「 金庫の役員等 」という。)は、 第35条第1項 《金庫を代表する理事以下「代表理事」という…》 並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、こ ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人(以下この条において「 他の金庫等 」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 履歴書

3号 金庫 における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面

4号 他の金庫等 の常務に従事しようとする場合には、当該他の金庫等における常務の処理方法及び 金庫 と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。及び剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

5号 現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して1年間における取引及び収支の予想を記載した書面

6号 新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後1年間における取引及び収支の予想を記載した書面

7号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る 金庫 の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る 他の金庫等 の常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3項 第1項の規定による 金庫 に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「 認可申請書等 」という。)の提出については、当該 認可申請書等 が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

20条 (会社法等の規定を準用する場合における子会社)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、 第11条の2第2項 《2 前項及びこの項において親法人等とは、…》 他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は に規定する当該 金庫 の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。

1号 第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第381条第3項及び第4項

2号 第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する会社法第337条第3項第2号

3号 第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する会社法第396条第3項、第4項並びに第5項第2号及び第3号

4号 第38条の4第2項 《2 前項の1時会計監査人の職務を行うべき…》 者については、会社法第337条会計監査人の資格等及び第340条第1項から第3項まで監査役等による会計監査人の解任の規定を準用する。 この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」と において準用する会社法第337条第3項第2号

5号 銀行法第24条第2項

21条 (監査報告の作成)

1項 第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 当該 金庫 の理事及び職員

2号 当該 金庫 の子法人等( 第11条の2第2項 《2 前項及びこの項において親法人等とは、…》 他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該 金庫 の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

22条 (監事の調査の対象)

1項 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の七又は 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する会社法第384条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

23条 (業務の適正を確保するための体制)

1項 第36条第5項第5号 《5 理事会は、次に掲げる事項その他の重要…》 な業務執行の決定を理事に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 に規定する内閣府令で定める体制は、当該 金庫 における次に掲げる体制とする。

1号 当該 金庫 の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2号 当該 金庫 の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3号 当該 金庫 の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

4号 当該 金庫 の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

5号 次に掲げる体制その他の当該 金庫 及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制

当該 金庫 の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(及びニにおいて「 取締役等 」という。)の職務の執行に係る事項の当該金庫への報告に関する体制

当該 金庫 の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当該 金庫 の子法人等の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当該 金庫 の子法人等の 取締役等 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

6号 当該 金庫 の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

7号 前号の職員の当該 金庫 の理事からの独立性に関する事項

8号 当該 金庫 の監事の第6号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

9号 次に掲げる体制その他の当該 金庫 の監事への報告に関する体制

当該 金庫 の理事及び職員が当該金庫の監事に報告をするための体制

当該 金庫 の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該金庫の監事に報告をするための体制

10号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

11号 当該 金庫 の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

12号 その他当該 金庫 の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

24条 (理事会の議事録)

1項 第37条の2第1項 《理事会の議事については、内閣府令で定める…》 ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第383条第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの

第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第383条第3項の規定により監事が招集したもの

第37条第4項 《4 理事会の招集については、会社法第36…》 6条招集権者及び第368条招集手続の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「各取締役監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第2項中「取締役監査 において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの

第37条第4項 《4 理事会の招集については、会社法第36…》 6条招集権者及び第368条招集手続の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「各取締役監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第2項中「取締役監査 において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの

3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果

4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

5号 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第35条の5第3項 《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》 引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第382条

第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第383条第1項

6号 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4項 第37条第3項 《3 金庫は、理事が理事会の決議の目的であ…》 る事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき監事が当該提案について異議を述べたと の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

1号 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容

2号 前号の事項の提案をした理事の氏名

3号 理事会の決議があつたものとみなされた日

4号 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

25条 (業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)

1項 第38条第1項 《金庫は、内閣府令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び業務報告並びにこれら の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用 金庫 にあつてはそれぞれ別紙様式第1号から第4号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第5号から第8号まで、特定取引勘定( 第107条第1項 《信用金庫連合会は、特定取引を行う場合であ…》 つて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定以下「特定取引勘定」という。を設けなければならない。 この場合に に規定する特定取引勘定をいう。 第100条 《届出事項 法第87条第1項第6号に規定…》 する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は において同じ。)を設けた信用金庫連合会(以下「 特定取引勘定設置信用金庫連合会 」という。)にあつてはそれぞれ別紙様式第9号から第12号までにより作成しなければならない。

2項 第36条第5項第5号 《5 理事会は、次に掲げる事項その他の重要…》 な業務執行の決定を理事に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。

3項 第1項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

26条 (業務報告の監事監査報告の内容)

1項 監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類( 第38条第1項 《金庫は、内閣府令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び業務報告並びにこれら に規定する計算書類をいう。以下同じ。及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容

2号 業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該 金庫 の状況を正しく示しているかどうかについての意見

3号 当該 金庫 の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実

4号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

5号 前条第2項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

27条 (業務報告の監事監査報告の通知期限)

1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 業務報告を受領した日から4週間を経過した日

2号 業務報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定理事及び特定監事の間で合意した日

2項 業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事

5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

1号 第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事

2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

28条 (計算関係書類の監査についての通則)

1項 第38条第3項 《3 第1項の計算書類及び業務報告並びにこ…》 れらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 及び 第38条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》 信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から 第34条 《役員の資格等 次に掲げる者は、役員とな…》 ることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社団法人及 までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から 第34条 《役員の資格等 次に掲げる者は、役員とな…》 ることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社団法人及 までにおいて同じ。)については、次条から 第34条 《役員の資格等 次に掲げる者は、役員とな…》 ることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社団法人及 までに定めるところによる。

2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 1948年法律第103号第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

29条 (計算関係書類の監事監査報告の内容)

1項 監事(特定 金庫 法第38条の2第3項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。 第31条第2項第2号 《2 会計監査人は、計算関係書類を受領した…》 ときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示し 並びに 第37条第1号 《計算書類の承認の特則に関する要件 第37…》 条 法第38条の2第9項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 1 法第38条の2第9項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第31条第2項第2号イに定める 及び第3号において同じ。)が当該 金庫 の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

3号 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見

4号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

5号 追記情報

6号 監査報告を作成した日

2項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

30条 (計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)

1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

2号 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日

2項 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事

2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

31条 (特定金庫における計算関係書類の監査)

1項 特定 金庫 の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

2項 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 計算関係書類が当該特定 金庫 の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由

不適正意見監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由

3号 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見

4号 前2号の意見がないときは、その旨及びその理由

5号 継続企業の前提(当該 金庫 が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。 第132条第1項第7号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵 において同じ。)に関する注記に係る事項

6号 第2号又は第3号の意見があるときは、業務報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

7号 追記情報

8号 会計監査報告を作成した日

3項 前項第7号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

4項 特定 金庫 の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第3項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨

3号 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。

4号 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項

5号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

32条 (会計監査報告の通知期限等)

1項 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

2号 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2項 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう( 第34条 《特定金庫の監事監査報告の通知期限 特定…》 金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を受領した日第32条 において同じ。)。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5項 第1項及び第2項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び 第34条 《特定金庫の監事監査報告の通知期限 特定…》 金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を受領した日第32条 において同じ。)。

1号 第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合当該通知を受ける監事として定められた監事

2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

33条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

1項 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。

1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

3号 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

34条 (特定金庫の監事監査報告の通知期限)

1項 特定 金庫 の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 会計監査報告を受領した日( 第32条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。 に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から1週間を経過した日

2号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2項 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

35条 (業務報告等の会員への提供)

1項 第38条第5項 《5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して…》 、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告監事の監査の報告を含む。を提供しなければならない。 又は 第38条の2第5項 《5 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際…》 して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告監事及び会計監査人の監査の報告を含む。を提供しなければならない。 の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

1号 業務報告

2号 業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告

3号 第27条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》 1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録

2項 通常総会の招集通知( 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の 又は第4項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供業務報告が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供業務報告が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3項 理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

36条 (計算書類等の会員への提供)

1項 次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

1号 第38条第5項 《5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して…》 、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告監事の監査の報告を含む。を提供しなければならない。 次に掲げるもの

計算書類

計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告

第30条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》 1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2号 第38条の2第5項 《5 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際…》 して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告監事及び会計監査人の監査の報告を含む。を提供しなければならない。 次に掲げるもの

計算書類

計算書類に係る会計監査報告

第32条第3項 《3 役員は、総会の決議設立当初の役員にあ…》 つては、創立総会の決議によつて、選任する。 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

第34条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》 1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告

2項 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供計算書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供計算書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3項 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「 過年度事項 」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における 過年度事項 が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4項 提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から3月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置( 第2条第1項第1号 《法第12条第3項法第24条第10項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。第7項において同じ。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5項 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。

6項 理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

7項 第4項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

37条 (計算書類の承認の特則に関する要件)

1項 第38条の2第9項 《9 特定金庫については、第4項の承認を受…》 けた計算書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類 に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

1号 第38条の2第9項 《9 特定金庫については、第4項の承認を受…》 けた計算書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類 に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に 第31条第2項第2号 《2 会計監査人は、計算関係書類を受領した…》 ときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示し イに定める事項が含まれていること。

2号 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

3号 第38条の2第9項 《9 特定金庫については、第4項の承認を受…》 けた計算書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類 に規定する計算関係書類が 第34条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》 1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。 の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

38条 (報酬等の額の算定方法)

1項 第39条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 理事、監事又は会計監査人( 第170条の2の21第3項 《3 銀行法第52条の63第2項第7号に規…》 定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第170条の2の29第2項において同じ。の100分 及び 第170条の2の29 《指定紛争解決機関の届出事項 指定紛争解…》 決機関は、銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官 を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該 金庫 の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度( 第39条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあつては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

次に掲げる額の合計額

(1) 当該役員等が当該 金庫 から受けた退職慰労金の額

(2) 当該役員等が当該 金庫 の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額

(3) 1又は2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額

当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数

(1) 代表理事6

(2) 代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの4

(i) 理事会の決議によつて 金庫 の業務を執行する理事として選定されたもの

(ii) 当該 金庫 の業務を執行した理事()に掲げる理事を除く。

(3) 1及び2)に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人2

2項 第39条第7項 《7 第4項の決議があつた場合において、金…》 庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。 に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

1号 退職慰労金

2号 当該役員等が当該 金庫 の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

38条の2 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)

1項 第39条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第7項に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第46条第1項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第2項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。

38条の3 (役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

1項 第39条の5第1項 《金庫が、保険者との間で締結する保険契約の…》 うち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの当該保険契約を締 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する 金庫 を含む保険契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

2号 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

39条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

1項 第39条の6 《役員等の責任を追及する訴え 役員等の責…》 任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3 において準用する会社法第847条第1項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

40条 (役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第39条の6 《役員等の責任を追及する訴え 役員等の責…》 任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3 において準用する会社法第847条第4項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 金庫 が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 役員等の責任を追及する訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

40条の2 (臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第43条第4項 《4 前項前段の規定による書面に記載すべき…》 事項及び理由の電磁的方法内閣府令で定める方法を除く。による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。法第63条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、 第2条第1項第2号 《法第12条第3項法第24条第10項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は に掲げる方法とする。

41条 (会員による総会招集の認可の申請等)

1項 会員は、 第44条 《会員による総会の招集 前条第2項の規定…》 による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員 の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、に規定する手続に基づくものであるかどうかを審査するものとする。

42条 (招集の決定事項)

1項 第45条第1項第5号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第45条第1項第1号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由

2号 第45条第1項第1号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

当該場所が定款で定められたものである場合

当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合

3号 第45条第1項第3号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の 又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。

第44条 《会員による総会の招集 前条第2項の規定…》 による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員 の規定により総会参考書類に記載すべき事項

特定の時(総会の日時以前の時であつて、 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の の規定により通知を発した日から7日を経過した日以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

特定の時(総会の日時以前の時であつて、 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の の規定により通知を発した日から7日を経過した日以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

第45条第1項第2号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

第46条第1項 《理事は、前条第1項第3号に掲げる事項を定…》 めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下「総会参考書類」という。及び会員が議決権を行使するための書面以下「議 の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項

1の会員が同1の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

(1) 第45条第1項第3号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の に掲げる事項を定めた場合法第12条第7項において準用する会社法第311条第1項

(2) 第45条第1項第4号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の に掲げる事項を定めた場合法第12条第7項において準用する会社法第312条第1項

総会参考書類に記載すべき事項のうち、 第48条の12第3項 《3 金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府…》 令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。 の規定による定款の定めに基づき同条第2項の規定により交付する書面( 第48条の4 《役員の説明義務 役員は、総会において、…》 会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同 において「 電子提供措置事項記載書面 」という。)に記載しないものとする事項

4号 第45条第1項第3号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の 及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。

第45条第4項 《4 理事は、第1項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。 の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第46条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び 第45条 《議決権行使書面 法第46条第1項の規定…》 により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第47条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案次のイからハま において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第46条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

1の会員が同1の議案につき 第12条第7項 《7 代理人による代理権の行使については会…》 社法第310条第4項から第8項まで議決権の代理行使の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第31 において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

電子提供措置( 第48条の9 《電子提供措置をとる旨の定款の定め 金庫…》 は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料第48条の11第2項において「総会参考書類等」という。の内容である情報について、電子提供措置電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状 に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第45条第4項の承諾をした会員の請求があつた時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。 第45条第3項 《3 第42条第4号ハに掲げる事項について…》 の定めがある場合には、金庫は、法第45条第4項の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該会員に対して、法第4 において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨

5号 第12条第2項 《2 会員は、定款の定めるところにより、第…》 45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。 ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。 の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

6号 第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨

役員等の選任

役員等の報酬等( 第35条の6 《理事についての会社法の準用 理事につい…》 ては、会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合におい において準用する会社法第361条第1項に規定する報酬等をいう。

定款の変更

事業の譲渡又は譲受け

合併

43条 (総会参考書類)

1項 第45条第1項第3号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の 及び第4号に掲げる事項を定めた 金庫 が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第46条第1項及び 第47条第1項 《法第48条の4に規定する内閣府令で定める…》 場合は、次に掲げる場合とする。 1 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通 の規定による総会参考書類の交付とする。

2項 理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

44条 (総会参考書類の記載事項)

1項 総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 議案

2号 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。

3号 議案につき 第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第384条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

2項 総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3項 同1の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

4項 同1の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

45条 (議決権行使書面)

1項 第46条第1項 《理事は、前条第1項第3号に掲げる事項を定…》 めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下「総会参考書類」という。及び会員が議決権を行使するための書面以下「議 の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第47条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄

二以上の役員等の選任に関する議案である場合各候補者の選任

二以上の役員等の解任に関する議案である場合各役員等の解任

二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合各会計監査人の不再任

2号 第42条第3号 《招集の決定事項 第42条 法第45条第1…》 項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第45条第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が当該 金庫 に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容

3号 第42条第3号 《招集の決定事項 第42条 法第45条第1…》 項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第45条第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた又は第4号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項

4号 議決権の行使の期限

5号 議決権を行使すべき会員の氏名又は名称

2項 第42条第4号 《招集の決定事項 第42条 法第45条第1…》 項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第45条第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた イに掲げる事項についての定めがある場合には、 金庫 は、 第45条第4項 《4 理事は、第1項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。 の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第46条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項 第42条第4号 《招集の決定事項 第42条 法第45条第1…》 項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第45条第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた ハに掲げる事項についての定めがある場合には、 金庫 は、 第45条第4項 《4 理事は、第1項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。 の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該会員に対して、法第48条の10第2項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4項 同1の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5項 同1の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

46条 (総会参考書類の記載の特則)

1項 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置( 第2条第1項第1号 《法第12条第3項法第24条第10項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

1号 議案

2号 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項

3号 総会参考書類に記載すべき事項(前2号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

2項 前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

47条 (総会における理事等の説明義務)

1項 第48条の4 《役員の説明義務 役員は、総会において、…》 会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。

当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を 金庫 に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2号 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより 金庫 その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3号 会員が当該総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

48条 (総会の議事録)

1項 第48条の7第1項 《総会の議事については、内閣府令で定めると…》 ころにより、議事録を作成しなければならない。 の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。

2号 総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の七及び 第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する会社法第345条第1項

第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の七及び 第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する会社法第345条第2項

第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第384条

第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第387条第3項

第38条の2第10項 《10 第3項の書類が法令又は定款に適合す…》 るかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員は、通常総会に出席して意見を述べることができる。

第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する会社法第398条第2項

4号 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称

5号 総会の議長が存するときは、議長の氏名

6号 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

48条の2 (電子提供措置)

1項 第48条の9 《電子提供措置をとる旨の定款の定め 金庫…》 は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料第48条の11第2項において「総会参考書類等」という。の内容である情報について、電子提供措置電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状 に規定する内閣府令で定めるものは、 第2条第1項第1号 《信用金庫及び信用金庫連合会以下「金庫」と…》 総称する。は、法人とする。 ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

48条の3 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

1項 第48条の11第1項第2号 《第45条第1項及び第5項の規定にかかわら…》 ず、前条第1項の規定により電子提供措置をとる場合には、第45条第1項又は第4項の通知には、同条第1項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。 この場合において、当該通知には、同項第1号 に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

48条の4 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

1項 第48条の12第3項 《3 金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府…》 令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。

議案

総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき 電子提供措置事項記載書面 に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項

2号 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。

2項 前項第2号に掲げる事項の全部又は一部を 電子提供措置事項記載書面 に記載しない場合において、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを理事に請求したときは、理事は、その旨を会員に対して通知しなければならない。

49条 (出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)

1項 第7条 《出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議…》 の催告をすることを要しない債権者 法第52条第2項法第61条の2第5項、第61条の3第7項及び第61条の4第5項において準用する場合を含む。並びに法第89条第1項において準用する銀行法1981年法律 に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債( 第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。

49条の2 (人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において会員等と密接な関係を相当程度有するもの)

1項 第8条第3項第2号 《3 第1項第4号に規定する外国子会社とは…》 、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体第2号において「外国法人等」という。であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 1 会員又は卒業会員がその総株主等の議決権外国における法第32条第6項 に規定する内閣府令で定めるものは、会員等(会員又は卒業会員(同条第1項第2号に規定する卒業会員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が外国法人等(同条第3項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同項第2号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第1号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1号 当該会員等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会員等が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

2号 当該会員等と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

3号 当該外国法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会員等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行つていること。

2項 当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。

3項 信用 金庫 が当該会員等に対して 第8条第1項第4号 《信用金庫が法第53条第2項の規定により行…》 うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 1 会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け 2 金融庁長官の定める期間会員であつた事業者で法第10条第1 に掲げる資金の貸付けを行つている場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該会員等」とあるのは、「当該会員等及び当該会員等を会員等とする信用金庫」とする。

50条 (信用金庫の付随業務)

1項 第53条第3項第1号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け

2号 卒業会員のためにする債務の保証又は手形の引受け

2_2号 第8条第3項 《3 第1項第4号に規定する外国子会社とは…》 、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体第2号において「外国法人等」という。であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 1 会員又は卒業会員がその総株主等の議決権外国における法第32条第6項 に規定する外国子会社のためにする債務の保証

3号 第53条第3項第7号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。

4号 国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証

5号 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け

6号 当該信用 金庫 に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。

2項 第53条第3項第3号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 会員に対する有価証券の貸付け

2号 卒業会員に対する有価証券の貸付け

3号 その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け

3項 第53条第3項第5号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。

1号 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。 第53条 《信用金庫の事業 信用金庫は、次に掲げる…》 業務を行うことができる。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 4 為替取引 2 信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第2号及び第3号に掲げ 及び 第104条 《金銭債権等と預金等との誤認防止 金庫は…》 、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わな において同じ。)の預金証書

2号 コマーシャル・ペーパー

3号 住宅抵当証書

4号 貸付債権信託の受益権証書

4_2号 抵当証券法 1931年法律第15号第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券

5号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号第2条第6項 《6 この法律において「商品投資受益権」と…》 は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財 に規定する商品投資受益権の受益権証書

6号 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの

7号 第53条第3項第11号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 又は第13号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

4項 第53条第3項第5号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第15条の17第1項第2号 《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》 に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの 又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、 金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第40条第1号 《特定社債券に準ずる有価証券 第40条 令…》 第15条の17第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 1 その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡さ に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第53条第3項第5号の2に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

5項 第53条第3項第7号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも の2に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第7号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。

6項 第53条第3項第11号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 及び第12号に規定する内閣府令で定めるものは、 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

1号 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。

2号 暗号等資産( 金融商品取引法 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。 第64条第3項第4号 《3 法第54条の21第1項第1号ロ又は第…》 54条の23第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯す において同じ。)に係る取引

7項 第53条第3項第13号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「 商品デリバティブ取引 」という。

差金の授受によつて決済される取引

商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの

(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。

(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。

2号 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。

差金の授受によつて決済される取引

算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの

3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

8項 第53条第3項第13号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも に規定する信用 金庫 の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

9項 第53条第3項第14号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等( 商品先物取引法 1950年法律第239号第15条第1項第1号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 に規定する上場商品構成物品等をいう。 第53条第8項 《8 法第54条第4項第14号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号ニを除く。に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。 において同じ。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。 第53条第8項 《8 法第54条第4項第14号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号ニを除く。に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。 において同じ。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

10項 第53条第3項第17号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、卒業会員とする。

11項 第53条第3項第17号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び 第53条第10項 《10 法第54条第4項第17号イに規定す…》 る内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約 において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

12項 第53条第3項第17号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

13項 第53条第3項第20号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用 金庫 の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の同条第1項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。

1号 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「 経営相談等業務 」という。

2号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用 金庫 の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該信用金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第1号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。 第53条第12項第2号 《12 法第54条第4項第20号に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の同条第1項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行の第64条第4項第3号 《4 法第54条の21第1項第5号に規定す…》 る内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この項及び第66条の3において「障害者雇用促進法」という。第44条第1項、第45 及び 第66条の3第3号 《一定の業務高度化等会社 第66条の3 法…》 第54条の23第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。

3号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用 金庫 が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務

4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

5号 当該信用 金庫 の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

51条 (債券の募集又は管理の受託業務等)

1項 第53条第6項 《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》 定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行 及び 第8条の2第2項 《2 法第53条第6項第5号及び第6号並び…》 に第54条第5項第5号及び第6号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令1948年政令第267号第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等地方債又は社債その他の債券信用金庫にあつては、会員、地 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人

2号 卒業会員

51条の2 (算定割当量の取得等)

1項 第53条第6項第7号 《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》 定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行 に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

52条 (信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等)

1項 信用 金庫 連合会は、 第54条第3項 《3 信用金庫連合会は、前項第2号及び第3…》 号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 信用 金庫 連合会の業務の運営のため必要であると認められること。

2号 会員との取引を妨げるおそれがないこと。

53条 (信用金庫連合会の付随業務)

1項 第54条第4項第1号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け

2号 第54条第4項第7号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。

3号 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け

4号 当該信用 金庫 連合会がその総株主等の議決権( 第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け

5号 当該信用 金庫 連合会の会員たる信用金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け

6号 当該信用 金庫 連合会が株式会社国際協力銀行とともに行う資金の貸付けを受ける者のためにする債務の保証(株式会社国際協力銀行が行う資金の貸付けに係る債務の保証に限る。

7号 当該信用 金庫 連合会の会員以外の者のためにする債務の保証又は手形の引受け(前各号に掲げる債務の保証又は手形の引受けを除き、 第54条第3項 《3 信用金庫連合会は、前項第2号及び第3…》 号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定に基づき同条第2項第3号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者のためにする債務の保証又は手形の引受けに限る。

2項 第54条第4項第3号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 会員に対する有価証券の貸付け

2号 その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け

3項 第54条第4項第5号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。

1号 譲渡性預金の預金証書

2号 コマーシャル・ペーパー

3号 住宅抵当証書

4号 貸付債権信託の受益権証書

4_2号 抵当証券法 第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券

5号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「商品投資受益権」と…》 は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財 に規定する商品投資受益権の受益権証書

6号 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの

7号 第54条第4項第11号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 又は第13号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

4項 第54条第4項第7号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる外国銀行の銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。

1号 当該信用 金庫 連合会が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行

第54条の23第4項 《4 信用金庫連合会は、第1項第1号から第…》 10号まで又は第14号から第16号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第4項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可

第54条の23第5項 《5 前項の規定は、認可対象会社が、信用金…》 庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社第1項第14号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあつては、 ただし書の認可

第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可

2号 当該信用 金庫 連合会の子会社でない外国銀行

5項 第54条第4項第11号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 及び第12号に規定する内閣府令で定めるものは、 第50条第6項 《6 法第53条第3項第11号及び第12号…》 に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 1 有価証券関連デリバティブ取引金融商品取引法第28条第8項第6号に規 に規定するものとする。

6項 第54条第4項第13号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、 第50条第7項 《7 法第53条第3項第13号に規定する類…》 似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲 各号に掲げるものとする。

7項 第54条第4項第13号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する信用 金庫 連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、 第50条第7項 《7 法第53条第3項第13号に規定する類…》 似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲 各号に掲げるものとする。

8項 第54条第4項第14号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う 商品先物取引法 第2条第14項第1号 《14 この法律において「店頭商品デりバて…》 ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条 から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

9項 第54条第4項第17号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該信用 金庫 連合会の会員たる信用金庫の会員

2号 当該信用 金庫 連合会の会員以外の者(前号に掲げる者を除き、 第54条第3項 《3 信用金庫連合会は、前項第2号及び第3…》 号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定に基づき同条第2項第3号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者に限る。

10項 第54条第4項第17号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

11項 第54条第4項第17号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

12項 第54条第4項第20号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用 金庫 連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の同条第1項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。

1号 経営相談等業務

2号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用 金庫 連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。

3号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用 金庫 連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務

4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

5号 当該信用 金庫 連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

13項 第1項第4号の場合において、信用 金庫 連合会が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

53条の2 (算定割当量の取得等)

1項 第54条第5項第7号 《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》 行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号 に規定する内閣府令で定めるものは、 第51条の2 《算定割当量の取得等 法第53条第6項第…》 7号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。 に規定する業務とする。

53条の3 (外国銀行代理業務に関する認可の申請等)

1項 金庫 は、 第54条の2第1項 《金庫は、次に掲げる業務以下この条において…》 「外国銀行代理業務」という。を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 所属外国銀行( 第54条の2第1項 《金庫は、次に掲げる業務以下この条において…》 「外国銀行代理業務」という。を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理 に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)の主たる営業所の所在地を記載した書面

3号 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面

4号 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

5号 当該 金庫 と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務( 第54条の2第1項 《金庫は、次に掲げる業務以下この条において…》 「外国銀行代理業務」という。を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理 に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)の委託契約の内容を記載した書面

6号 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

7号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

2号 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

53条の4 (外国銀行代理業務に係る届出)

1項 信用 金庫 連合会は、 第54条の2第2項 《2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信…》 用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務同項第2号に掲げる業務に限る。以下同じ。を行おうとするときは、適用しない。 この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代 後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面

3号 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面

4号 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

5号 当該信用 金庫 連合会と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面

6号 当該信用 金庫 連合会と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務( 第54条の2第1項第2号 《金庫は、次に掲げる業務以下この条において…》 「外国銀行代理業務」という。を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理 に掲げる業務に限る。次条、 第53条 《信用金庫の事業 信用金庫は、次に掲げる…》 業務を行うことができる。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 4 為替取引 2 信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第2号及び第3号に掲げ の六及び 第100条第1項第10号 《法第87条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた の2を除き、以下同じ。)の委託契約の内容を記載した書面

7号 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

53条の5 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

1項 第53条の3第1項第5号 《金庫は、法第54条の2第1項の規定による…》 認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 所属外国銀行法第54条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。の主たる営 及び前条第6号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 外国銀行代理業務を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項

2号 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項

3号 外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項

4号 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理 金庫 外国銀行代理業務を行つている金庫をいう。以下この号及び次条第2項第2号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定

5号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項

6号 契約の期間、更新及び解除に関する事項

7号 外国銀行代理業務の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項

8号 その他必要と認められる事項

53条の6 (外国銀行代理業務の内容及び方法)

1項 第53条の3第1項第6号 《金庫は、法第54条の2第1項の規定による…》 認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 所属外国銀行法第54条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。の主たる営 及び 第53条の4第7号 《外国銀行代理業務に係る届出 第53条の4…》 信用金庫連合会は、法第54条の2第2項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 所属外国銀行の主たる営業所の所在 に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。

1号 取り扱う所属外国銀行の業務の種類

2号 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨

3号 外国銀行代理業務の実施体制

2項 前項第3号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法第52条の四十五各号(第4号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。

1号 外国銀行代理業務に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制

2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を行う場合顧客が当該外国銀行代理 金庫 と他の者を誤認することを防止するための体制

54条 (全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等)

1項 全国を地区とする信用 金庫 連合会(以下「 全国連合会 」という。)は、 第54条の2の4第3項 《3 全国連合会は、第1項の全国連合会債の…》 発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 全国連合会 債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 総会の議事録

3号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした 全国連合会 以下この項において「 申請全国連合会 」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる10分な額であること。

2号 申請全国連合会 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

3号 申請全国連合会 がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

55条 (発行の届出)

1項 全国連合会 は、 第54条の5 《発行の届出 全国連合会は、全国連合会債…》 を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

56条 (募集事項)

1項 全国連合会債令 第1条第12号 《募集全国連合会債の募集に関する事項 第1…》 条 信用金庫法以下「法」という。第54条の8に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 募集全国連合会債法第54条の8に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。の総額 2 各募集全国連 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 数回に分けて募集 全国連合会 債( 第54条の8 《全国連合会債を引き受ける者の募集に関する…》 事項の決定 全国連合会は、全国連合会債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集全国連合会債当該募集に応じて当該全国連合会債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる全国連合会債をいう に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額( 全国連合会債令 第1条第8号 《募集全国連合会債の募集に関する事項 第1…》 条 信用金庫法以下「法」という。第54条の8に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 募集全国連合会債法第54条の8に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。の総額 2 各募集全国連 に規定する払込金額をいう。

2号 募集 全国連合会 債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

57条 (通知事項)

1項 第54条の9第1項 《全国連合会は、前条の募集に応じて募集全国…》 連合会債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他内閣府令で定める事項第4項及び第5項において「通知事項」という。を通知しなければならない。 及び 全国連合会債令 第5条第4号 《売出しの場合の公告事項 第5条 法第54…》 条の13に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 売出期間 2 全国連合会債の発行の価額 3 第1条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる事項 4 前3号に掲げるもののほか、内閣府令 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 全国連合会 の名称

2号 全国連合会 の出資の総額及び 第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び の準備金の額の合計額

3号 全国連合会 債の借換えのため、 第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び の限度を超えて全国連合会債を発行するときは、その旨

4号 前に 全国連合会 債を発行したときは、その償還を終えていない総額

58条 (書面の交付)

1項 第54条の9第2項第3号 《2 前条の募集に応じて募集全国連合会債の…》 引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を全国連合会に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数 に規定する内閣府令で定める事項は、 金庫 全国連合会債令 第1条第8号 《募集全国連合会債の募集に関する事項 第1…》 条 信用金庫法以下「法」という。第54条の8に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 募集全国連合会債法第54条の8に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。の総額 2 各募集全国連 の最低金額を定めた場合において、募集 全国連合会 債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。

59条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

1項 第54条の9第4項 《4 第1項の規定は、全国連合会が通知事項…》 を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとし に規定する内閣府令で定める場合は、法第54条の13の規定に基づく公告により 全国連合会債令 第5条 《売出しの場合の公告事項 法第54条の1…》 3に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 売出期間 2 全国連合会債の発行の価額 3 第1条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる事項 4 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定め 各号の事項を提供している場合であつて、 全国連合会 が法第54条の9第1項の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。

60条 (全国連合会債原簿記載事項)

1項 全国連合会債令 第9条第1項第7号 《法第54条の15第1項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 全国連合会債の種類 2 種類ごとの全国連合会債の総額及び各全国連合会債の金額 3 各全国連合会債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 4 全国連合会債の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 募集 全国連合会 債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日

2号 全国連合会 債の債権者が募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みをする債務と全国連合会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

61条 (閲覧権者)

1項 第54条の16第2項 《2 全国連合会債の債権者その他の内閣府令…》 で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 全国連合会債原簿が書面をもつて作成さ に規定する内閣府令で定める者は、 全国連合会 債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。

62条 (全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求)

1項 全国連合会債令 第16条第2項 《2 前項の規定による請求は、利害関係人の…》 利益を害するおそれがないものとして内閣府令で定める場合を除き、その取得した全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければ に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 全国連合会 債の 取得者 以下「 取得者 」という。)が全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した全国連合会債に係る 全国連合会債令 第16条第1項 《全国連合会債を全国連合会以外の者から取得…》 した者全国連合会を除く。は、全国連合会に対し、当該全国連合会債に係る全国連合会債原簿記載事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2号 取得者 が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3号 取得者 が一般承継により当該 全国連合会 債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

4号 取得者 が当該 全国連合会 債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2項 前項の規定にかかわらず、 取得者 が取得した 全国連合会 債が債券を発行する定めがあるものである場合には、 全国連合会債令 第16条第2項 《2 前項の規定による請求は、利害関係人の…》 利益を害するおそれがないものとして内閣府令で定める場合を除き、その取得した全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければ に規定する内閣府令で定める場合は、取得者が全国連合会債の債券を提示して請求をした場合とする。

63条

1項 削除

64条 (金庫の子会社の範囲等)

1項 第54条の21第1項第1号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 に規定する信用 金庫 その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法第54条の23第1項第10号に規定する信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、金庫の子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいい、信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の子会社(同項第1号、第1号の二及び第6号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。

2項 第54条の21第1項第1号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者又は 第54条の23第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第1号から第9号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 第54条第1 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用 金庫 にあつては、第23号に掲げる業務に該当するものを除く。)とする。

1号 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする 金庫 又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務

2号 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

3号 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

4号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第9号に掲げる業務に該当するものを除く。

6号 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務

7号 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「 現金自動支払機等 」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務

8号 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務

9号 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

10号 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務

11号 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務

12号 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務

13号 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務

14号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

15号 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務

16号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業

17号 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。

18号 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

19号 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に掲げる業務に該当するものを除く。

20号 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務

21号 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務

22号 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務

23号 自らを子会社とする保険会社( 第54条の23第1項第4号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務

24号 自らを子会社とする信用 金庫 連合会、その子会社である信託兼営銀行( 第54条の23第1項第1号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「 金庫等 」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

25号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

26号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

3項 第54条の21第1項第1号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者又は 第54条の23第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第1号から第9号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 第54条第1 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用 金庫 にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。

1号 金庫 の業務(第1号の6に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

1_2号 銀行又は信用協同組合若しくは労働 金庫 これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第1号の6に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

1_3号 農業協同組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。 第100条第4項 《4 法第87条第4項第4号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合 及び 第143条第4号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国 ニ(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。 第100条第4項 《4 法第87条第4項第4号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合 及び 第143条第4号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国 ニ(6)において同じ。)が行う同法第11条第2項に規定する信用事業(第1号の6に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行うものに限る。 第100条第4項 《4 第60条から第67条の二までの規定は…》 、連合会の設立について準用する。 この場合において、第61条第2項中「20人業種別組合にあつては、15人」とあるのは「2人」と、第62条第6項中「第21条第1項、第49条第2項及び第3項並びに第50条 及び 第143条第4号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国 ニ(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。 第100条第4項 《4 法第87条第4項第4号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合 及び 第143条第4号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国 ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。 第100条第4項 《4 法第87条第4項第4号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合 及び 第143条第4号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国 ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。 第100条第4項 《4 法第87条第4項第4号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合 及び 第143条第4号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国 ニ(7)において同じ。)が行う同法第54条の2第2項に規定する信用事業(第1号の6に掲げる業務に該当するものを除く。又は農林中央 金庫 の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

1_4号 資金移動業者( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者をいう。 第169条の20第3号 《信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者か…》 ら除かれる者 第169条の20 令第13条の3の2第1項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 株式会社商工組合中央金庫 2 信託業法第2条第2項に規定する信託会社 及び 第169条の23第3号 《金銭等の預託の禁止から除かれる場合 第1…》 69条の23 銀行法第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 銀行等が業として行う場合 2 信託会社等が信託業として行う場合 3 資金移動業者が資金移動 において同じ。)が営む資金移動業(同法第2条第2項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介

1_5号 資金決済に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「電子決済手段関連…》 業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。 に規定する電子決済手段関連業務

1_6号 信託業法 第2条第8項 《8 この法律において「信託契約代理業」と…》 は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く に規定する信託契約代理業( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号第3条第2号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 1982年大蔵省令第16号第3条第1項第2号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 に掲げる業務に該当するものを除く。

1_7号 信託業務を営む金融機関が営む 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項第3号 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 から第7号までに掲げる業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第3号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条第1項第3号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 から第5号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介

2号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第1号から第1号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。

2_2号 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。

2_3号 信用 金庫 電子決済等代行業( 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業に係る業務

3号 第53条第3項 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 又は 第54条第4項 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する業務(法第53条第3項第7号、第7号の二、第17号及び第20号又は第54条第4項第7号、第7号の二、第17号及び第20号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。

3_2号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第2項 《2 この法律において「債権管理回収業」と…》 は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。

3_3号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第7項 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務

3_4号 保険業法 1995年法律第105号第2条第26項 《26 この法律において「保険募集」とは、…》 保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。 に規定する 保険募集 第27号及び 第154条第1項 《保険会社等は、前条第1項の認可を受けたと…》 きは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。 において「 保険募集 」という。

3_5号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第3項 《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》 保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規 に規定する 保険媒介業務 第27号及び 第154条第1項 《第10条第1項の規定に違反して勧誘方針を…》 定めず、又は同条第3項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、510,000円以下の過料に処する。 において「 保険媒介業務 」という。

4号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第13号及び第15号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第185条の23第1項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。第14号並びに 第70条第2項第1号 《2 法第54条の23第1項第2号に規定す…》 る内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務同項第1号に掲げる業務 及び第3項第1号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。第14号並びに 第70条第2項第1号 《2 法第54条の23第1項第2号に規定す…》 る内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務同項第1号に掲げる業務 及び第3項第1号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務

5号 削除

6号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「商品投資顧問業」と…》 は、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。 に規定する商品投資顧問業

7号 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「 カード等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「 利用者 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者 がその カード等 を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務

8号 利用者 カード等 を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務

9号 資金決済に関する法律 第3条第4項 《4 この章において「自家型前払式支払手段…》 」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行 に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務

10号 削除

11号 機械類その他の物件を使用させる業務( 第53条第3項第17号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 又は 第54条第4項第17号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。

12号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務

当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。

当該会社の発行する社債( 第53条第5項第1号 《5 前2項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律19 イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。

当該会社の発行する新株予約権を取得すること。

株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。

イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約又は 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。

13号 投資信託委託会社又は資産運用会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(信用 金庫 連合会にあつては、外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。

14号 投資助言業務( 金融商品取引法 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。 に規定する投資助言業務をいう。 第112条の3第2項 《2 金庫は、その行う業務のうち、暗号等資…》 産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。 及び 第112条の4第2項 《2 金庫は、その行う業務のうち、暗号等資…》 産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確 において同じ。又は投資一任契約(同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務

14_2号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 2000年政令第480号第3条第1号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第4号及び前2号に掲げる業務に該当するものを除く。

14_3号 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務

15号 経営相談等業務

16号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

17号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

18号 主として子会社対象会社(信用 金庫 にあつては 第54条の21第1項 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 に規定する子会社対象会社、信用金庫連合会にあつては法第54条の23第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務

18_2号 主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第32号に掲げる業務に該当するものを除く。

18_3号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第2条第1項 《この法律において「確定給付企業年金」とは…》 、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務

18_4号 第53条第6項第7号 《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》 定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行 又は法第54条第5項第7号に掲げる業務

18_5号 電子記録債権法 2007年法律第102号第51条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は に規定する電子債権記録業

19号 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務

20号 有価証券に関する顧客の代理

21号 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務

22号 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第19号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。

23号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約又は商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。

24号 保険会社又は少額短期保険業者( 保険業法 第2条第18項 《18 この法律において「少額短期保険業者…》 」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。 に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業(同条第1項に規定する保険業をいう。 第70条第1項第2号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 及び 第104条第1項第3号 《損害保険会社は、共同行為を廃止したときは…》 、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 において同じ。)に係る業務の代理(第3号の四及び第3号の5に掲げる業務に該当するものを除く。又は事務の代行

25号 削除

26号 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務

27号 保険募集 又は 保険媒介業務 を行う者の教育を行う業務

28号 老人福祉施設等( 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務

29号 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務

30号 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務

31号 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務

32号 主として保険会社、少額短期保険業者又は 保険募集 人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務

33号 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務

34号 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務

35号 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する信用 金庫 連合会(当該信用金庫連合会が 第54条第5項 《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》 行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号 の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合に限り、当該信用金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。又は当該業務を営む会社の議決権を保有する信用金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行、法第54条の23第1項第5号に規定する信託専門会社又は信託業( 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業をいう。 第169条の23第2号 《金銭等の預託の禁止から除かれる場合 第1…》 69条の23 銀行法第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 銀行等が業として行う場合 2 信託会社等が信託業として行う場合 3 資金移動業者が資金移動 において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第3号に掲げる業務に該当するものを除く。及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務

36号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項第4号 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 から第7号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する信用 金庫 連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該信用金庫連合会が 第54条第5項 《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》 行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号 の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が 信託業法 第21条第2項 《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》 のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。 の承認を受けた業務に係るものに限り、第6号及び前号、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第3号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 並びに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条第1項第3号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 及び第4号に掲げる業務に該当するものを除く。

37号 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務

38号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

39号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

4項 第54条の21第1項第5号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号。以下この項及び 第66条の3 《一定の業務高度化等会社 法第54条の2…》 3第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る子 において「 障害者雇用促進法 」という。第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 若しくは 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ 障害者雇用促進法 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 又は 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。 第66条の3 《一定の業務高度化等会社 法第54条の2…》 3第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る子 において同じ。)とする。

1号 専ら情報通信技術を活用した当該信用 金庫 の法第53条第1項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫の 利用者 の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。

2号 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該信用 金庫 の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの

3号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用 金庫 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該信用金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。

4号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用 金庫 若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。

5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

6号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務

7号 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等( 成年後見制度の利用の促進に関する法律 2016年法律第29号第2条第1項 《この法律において「成年後見人等」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 成年後見人及び成年後見監督人 2 保佐人及び保佐監督人 3 補助人及び補助監督人 4 任意後見人及び任意後見監督人 に規定する成年後見人等をいう。以下この号及び 第66条の3第7号 《一定の業務高度化等会社 第66条の3 法…》 第54条の23第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務

8号 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社( 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 から第5号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

5項 第54条の21第3項 《3 信用金庫は、第1項第5号又は第6号に…》 掲げる会社以下この条及び第91条第1項第19号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又はその子会社が に規定する内閣府令で定める会社は、前項に規定する会社とする。

6項 第54条の23第2項第3号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第1号から第9号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 第54条第1 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第3項第19号から第23号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

3号 第3項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

7項 第54条の23第2項第4号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第1号から第9号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 第54条第1 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第3項第24号から第34号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

3号 第3項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

8項 第54条の23第2項第5号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第1号から第9号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 第54条第1 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第3項第35号から第37号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

3号 第3項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

9項 第54条の23第4項 《4 信用金庫連合会は、第1項第1号から第…》 10号まで又は第14号から第16号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 第3項第1号から第18号の五までに掲げる業務

2号 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

3号 第3項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

10項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、第3項第35号及び第36号に規定する議決権について準用する。

65条 (法第54条の21第1項の規定等が適用されないこととなる事由)

1項 第54条の21第2項 《2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会…》 社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫又はその子会社による同項第2号から第4号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子 本文又は 第54条の23第3項 《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》 国内の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事 本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 金庫 又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得

2号 金庫 又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

3号 金庫 又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。

4号 金庫 又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第185条に規定する株式無償割当てをいう。 第67条第1項第6号 《法第54条の22第2項法第54条の25第…》 3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式 において同じ。

5号 金庫 又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

6号 金庫 又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

7号 信用 金庫 の子会社である 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 から第4号までに掲げる会社による株式又は持分の取得

8号 信用 金庫 連合会の子会社である 第54条の23第1項第11号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 から第13号までに掲げる会社による株式又は持分の取得

2項 第54条の21第2項 《2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会…》 社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫又はその子会社による同項第2号から第4号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子 ただし書又は 第54条の23第3項 《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》 国内の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事 ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第7号又は第8号に掲げる事由とする。

3項 第54条の21第4項 《4 前項の規定は、認可対象会社が、信用金…》 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社第1項第5号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又 又は 第54条の23第5項 《5 前項の規定は、認可対象会社が、信用金…》 庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社第1項第14号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあつては、 に規定する内閣府令で定める事由は、 金庫 若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第1項第1号から第6号までに掲げる事由とする。

4項 第54条の23第12項 《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》 定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による第1項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の 本文に規定する内閣府令で定める事由は、第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事由とする。

5項 第54条の23第12項 《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》 定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による第1項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第1項第8号に掲げる事由とする。

66条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)

1項 金庫 は、認可対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては 第54条の21第3項 《3 信用金庫は、第1項第5号又は第6号に…》 掲げる会社以下この条及び第91条第1項第19号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又はその子会社が に規定する認可対象会社をいい、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第54条の23第4項に規定する認可対象会社(同条第1項第14号に掲げる会社( 第66条の3 《一定の業務高度化等会社 法第54条の2…》 3第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る子 に規定する会社を除く。)を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該 金庫 に関する次に掲げる書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における収支の見込みを記載した書面

3号 当該 金庫 及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面

当該 金庫 及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における当該 金庫 及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面

4号 当該認可に係る認可対象会社(信用 金庫 連合会にあつては、当該認可対象会社を子会社とする 第54条の23第6項第1号 《6 信用金庫連合会は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 1 当該信 に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

業務の内容を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面

5号 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該 金庫 又はその子会社が国内の会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、 第54条の22第1項 《信用金庫又はその子会社は、国内の会社第5…》 4条の21第1項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる会社同項第3号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。の議決権については、合算して、そ に規定する国内の会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第54条の25第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第54条の22第1項に規定する基準議決権数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第54条の25第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした 金庫 以下この項において「 申請金庫 」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 申請金庫 及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。

3号 申請金庫 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

4号 当該申請の時において 申請金庫 及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

5号 申請金庫 が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

6号 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

3項 前2項の規定は、 第54条の21第4項 《4 前項の規定は、認可対象会社が、信用金…》 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社第1項第5号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又 ただし書又は 第54条の23第5項 《5 前項の規定は、認可対象会社が、信用金…》 庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社第1項第14号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあつては、 ただし書の認可(信用 金庫 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第1項第14号に掲げる会社( 第66条の3 《一定の業務高度化等会社 法第54条の2…》 3第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項若しくは第45条の2第1項の認定に係る子 に規定する会社及び外国の会社を除く。第9項、次条及び 第100条第1項 《法第87条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた において「 他業業務高度化等会社 」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。及び法第54条の23第7項において準用する同条第4項の認可について準用する。

4項 信用 金庫 連合会は、 第54条の23第8項 《8 信用金庫連合会は、第6項各号のいずれ…》 かに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

業務の内容を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面

3号 その他法第54条の23第8項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

5項 信用 金庫 連合会は、 第54条の23第10項 《10 内閣総理大臣は、信用金庫連合会につ…》 き次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用金庫連合会の申請により、1年を限り、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。 1 当該信用金庫連合会が、現に子会社として の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面

3号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

業務の内容を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面

4号 その他法第54条の23第10項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

6項 信用 金庫 連合会は、 第54条の23第11項 《11 信用金庫連合会は、現に子会社として…》 いる子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該信用 金庫 連合会に関する次に掲げる書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における収支の見込みを記載した書面

3号 当該信用 金庫 連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面

当該信用 金庫 連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における当該信用 金庫 連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

4号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

業務の内容を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面

5号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該信用 金庫 連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

7項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした信用 金庫 連合会(以下この項において「 申請信用金庫連合会 」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 申請信用金庫連合会 及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。

3号 申請信用金庫連合会 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

4号 当該申請の時において 申請信用金庫連合会 及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

5号 申請信用金庫連合会 が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

6号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

7号 申請信用金庫連合会 が現に子会社としている子会社対象外国会社( 第54条の23第9項第1号 《9 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、前項の承認をするものとする。 1 信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社第1項第6号から第10号まで及び第14号に掲げる会社に限る。次号において同じ。又は外国特定金融 に規定する子会社対象外国会社をいう。又は外国特定金融関連業務会社(同条第6項第1号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第2項第2号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。

8項 前2項の規定は、 第54条の23第12項 《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》 定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による第1項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の ただし書の認可について準用する。

9項 第1項及び第2項の規定は、 第54条の21第5項 《5 第3項の規定は、信用金庫が、現に子会…》 社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社認可対象会社に限る。に該当する子会社としようとするときについて準用する。 において準用する同条第3項及び法第54条の23第13項において準用する同条第4項の認可( 他業業務高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。

10項 第4項の規定は、 第54条の23第14項 《14 信用金庫連合会は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 1 現に子会社としている第1項第 の承認について準用する。

11項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、第1項第5号及び第2項第1号(これらの規定を第3項及び第9項において準用する場合を含む。)、第3項、第5項第2号並びに第6項第5号及び第7項第1号(これらの規定を第8項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

66条の2 (他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

1項 信用 金庫 連合会は、当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して 他業業務高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社( 第54条の23第1項第14号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に掲げる会社をいう。以下この条及び 第100条第1項第12号 《法第87条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該信用 金庫 連合会に関する次に掲げる書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における収支の見込みを記載した書面

3号 当該信用 金庫 連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面

当該信用 金庫 連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における当該信用 金庫 連合会及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

4号 当該認可に係る 他業業務高度化等会社 又は外国の業務高度化等会社(次項において「 他業業務高度化等会社等 」という。)に関する次に掲げる書面

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面

5号 当該信用 金庫 連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業業務高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした信用 金庫 連合会(以下この項において「 申請信用金庫連合会 」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る 他業業務高度化等会社 等の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 当該申請に係る 他業業務高度化等会社 等に対する出資が全額毀損した場合であつても、 申請信用金庫連合会 及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。

3号 申請信用金庫連合会 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

4号 当該申請の時において 申請信用金庫連合会 及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業業務高度化等会社 についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

5号 当該認可に係る 他業業務高度化等会社 等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

6号 申請信用金庫連合会 若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業業務高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、申請信用金庫連合会の法第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは申請信用金庫連合会の 利用者 の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。

7号 申請信用金庫連合会 の業務の状況に照らし、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業業務高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も、申請信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。

8号 申請信用金庫連合会 又は当該認可に係る 他業業務高度化等会社 等の顧客に対し、申請信用金庫連合会の信用 金庫 連合会としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請信用金庫連合会の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。

9号 申請信用金庫連合会 又は当該認可に係る 他業業務高度化等会社 等が行う取引に伴い、申請信用金庫連合会又は当該他業業務高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

3項 前2項の規定は、 第54条の23第5項 《5 前項の規定は、認可対象会社が、信用金…》 庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社第1項第14号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあつては、 ただし書の認可(信用 金庫 連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた 他業業務高度化等会社 の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第54条の23第13項 《13 第4項の規定は、信用金庫連合会が、…》 現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社認可対象会社に限る。に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第14号に掲げる会社その業務により当該信用 において準用する同条第4項の認可( 他業業務高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。及び同条第16項の認可について準用する。

5項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、第1項並びに第2項第1号、第4号、第6号及び第7号(これらの規定を前2項において準用する場合を含む。並びに第3項に規定する議決権について準用する。

66条の3 (一定の業務高度化等会社)

1項 第54条の23第4項 《4 信用金庫連合会は、第1項第1号から第…》 10号まで又は第14号から第16号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専 、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。又は 障害者雇用促進法 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 若しくは 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。

1号 専ら情報通信技術を活用した当該信用 金庫 連合会の 第54条第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の 利用者 の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。

2号 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該信用 金庫 連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの

3号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用 金庫 連合会の 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。

4号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用 金庫 連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。

5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

6号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務

7号 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務

8号 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社( 第54条の23第1項第11号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 から第14号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

66条の4 (外国特定金融関連業務会社の業務)

1項 第54条の23第6項第1号 《6 信用金庫連合会は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 1 当該信 に規定する内閣府令で定めるものは、 第64条第3項第2号 《3 法第54条の21第1項第1号ロ又は第…》 54条の23第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯す 、第7号から第9号まで及び第11号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。

66条の5 (金庫による金庫グループの経営管理の内容等)

1項 第54条の21の2第2項第1号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 信用金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 信用金庫グループに属する信用金庫及び会社相互の利益が相反する場合にお 又は 第54条の24第2項第1号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 信用金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 信用金庫連合会グループに属する信用金庫連合会及び会社相互の利益 に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

1号 金庫 グループ( 第54条の21の2第1項 《信用金庫子会社対象会社を子会社としている…》 ものに限る。は、当該信用金庫の属する信用金庫グループ信用金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。の経営管理を行わなければならない。 に規定する信用金庫グループ又は法第54条の24第1項に規定する信用金庫連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針

2号 災害その他の事象が発生した場合における 金庫 グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2項 第54条の21の2第2項第3号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 信用金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 信用金庫グループに属する信用金庫及び会社相互の利益が相反する場合にお 又は 第54条の24第2項第3号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 信用金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 信用金庫連合会グループに属する信用金庫連合会及び会社相互の利益 に規定する内閣府令で定める体制は、 金庫 における当該金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3項 第54条の21の2第2項第4号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 信用金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 信用金庫グループに属する信用金庫及び会社相互の利益が相反する場合にお 又は 第54条の24第2項第4号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 信用金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 信用金庫連合会グループに属する信用金庫連合会及び会社相互の利益 に規定する内閣府令で定めるものは、当該 金庫 グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における金庫グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

67条 (法第54条の22第1項等の規定が適用されないこととなる事由)

1項 第54条の22第2項 《2 前項の規定は、信用金庫又はその子会社…》 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該信用金庫又は法第54条の25第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 金庫 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得

2号 金庫 又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得

3号 金庫 又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。

4号 金庫 又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

5号 金庫 又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。

6号 金庫 又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て

7号 金庫 又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

8号 金庫 又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

9号 新規事業分野開拓会社等( 第70条第11項 《11 第4項から前項まで第6項を除く。の…》 規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第4項若しくは第8項に規定する会社以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。、第5項に規定する会社若しくは第9項において読み替えて準用する第8項の内閣 に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。 第69条の2第4項 《4 法第54条の22第8項又は第54条の…》 25第4項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社当該金庫 において同じ。)の議決権について 第70条第11項 《11 第4項から前項まで第6項を除く。の…》 規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第4項若しくは第8項に規定する会社以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。、第5項に規定する会社若しくは第9項において読み替えて準用する第8項の内閣 の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社(同項ただし書に規定する事業再生会社をいう。 第69条の2第4項 《4 法第54条の22第8項又は第54条の…》 25第4項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社当該金庫 において同じ。)の議決権について 第70条第12項 《12 第5項及び第9項の規定にかかわらず…》 、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。ま の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。

10号 金庫 又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合

2項 前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面

3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

4号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

3項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 金庫 が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

68条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

1項 金庫 は、 第54条の22第2項 《2 前項の規定は、信用金庫又はその子会社…》 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該信用金庫又は ただし書(法第54条の25第3項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

4号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 金庫 又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。

69条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

1項 第54条の22第4項第3号 《4 信用金庫又はその子会社は、次の各号に…》 掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することが法第54条の25第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該 金庫 が法第58条第6項の認可を受けて銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合

2号 当該信用 金庫 連合会が 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、法第54条の23第1項第2号に規定する 証券専門会社 第70条第1項第2号 《法第54条の23第1項第1号の2に規定す…》 る内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第64条第2項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会、その子会社法第54条の23第1項第1号、第1号の二及び第6号に掲げる会社に限る。その他 において「 証券専門会社 」という。)、法第54条の23第1項第3号に規定する 証券仲介専門会社 第70条第1項第2号 《法第54条の23第1項第1号の2に規定す…》 る内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 第64条第2項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会、その子会社法第54条の23第1項第1号、第1号の二及び第6号に掲げる会社に限る。その他 において「 証券仲介専門会社 」という。)、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。

69条の2 (特例対象会社)

1項 第54条の22第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第54条の21第1項第4号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決 又は 第54条の25第4項 《4 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第54条の23第1項第13号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社( 金庫 の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び 第100条第1項第20号 《法第87条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた において「 特例事業再生会社 」と総称する。)とする。

1号 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第22条第1項第6号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

当該 金庫 又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となつているもの

当該株式会社に当該 金庫 又はその子会社が出資しているもの

2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

官公署

商工会又は商工会議所

又はロに準ずるもの

弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

公認会計士又は監査法人

税理士又は 税理士法

他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該 金庫 の子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。次条第14項において同じ。)以外の会社に限る。

2項 前項に規定する会社のほか、会社( 金庫 の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の 第67条第1項第1号 《法第54条の22第2項法第54条の25第…》 3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式 又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る 第54条の22第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第54条の21第1項第4号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決 又は 第54条の25第4項 《4 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第54条の23第1項第13号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、特定子会社(信用 金庫 にあつては 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 に規定する特定子会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第54条の23第1項第11号に規定する特定子会社をいう。次条第11項及び第12項において同じ。)がその取得した 特例事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第54条の22第8項又は第54条の25第4項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

4項 第54条の22第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第54条の21第1項第4号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決 又は 第54条の25第4項 《4 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第54条の23第1項第13号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該 金庫 又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。

5項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、前3項に規定する議決権について準用する。

70条 (専門子会社の業務等)

1項 第54条の23第1項第1号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。

1号 第64条第2項 《2 法第54条の21第1項第1号イ又は第…》 54条の23第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第23号に掲げる業務に該当するものを除く。とする。 1 他の事業者等のための不動産原則として、自らを子会社と 各号に掲げる業務であつて、当該信用 金庫 連合会、その子会社( 第54条の23第1項第1号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 、第1号の二及び第6号に掲げる会社に限る。)その他 第64条第1項 《金庫の清算人については第33条、第34条…》 、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361条 に規定する者(次項第2号及び第15項第2号イにおいて「 当該信用金庫連合会等 」という。)の営む業務のために営むもの

2号 第64条第3項各号に掲げる業務(当該信用 金庫 連合会が 証券専門会社 等(証券専門会社、 証券仲介専門会社 又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第15項第2号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第3項第19号から第23号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が保険会社等(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第3項第24号から第34号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が 第54条第5項 《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》 行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号 の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては 第64条第3項第35号 《3 法第54条の21第1項第1号ロ又は第…》 54条の23第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯す から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

2項 第54条の23第1項第2号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあつては、 第50条第7項第1号 《7 法第53条第3項第13号に規定する類…》 似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲 及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに 商品先物取引法 第2条第21項 《21 この法律において「商品市場における…》 取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 商品市場における取引 2 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 3 商品清算取引の委託の取次ぎ 4 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、 金融商品取引法 第35条第2項第2号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を に掲げる業務にあつては、 第50条第7項第1号 《7 法第53条第3項第13号に規定する類…》 似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲 及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 及び第11号から第17号までに掲げる行為(同項第12号、第14号及び第15号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 第1条 《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》 引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章 の十二各号に掲げる行為を行う業務

2号 第64条第2項 《2 法第54条の21第1項第1号イ又は第…》 54条の23第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第23号に掲げる業務に該当するものを除く。とする。 1 他の事業者等のための不動産原則として、自らを子会社と 各号(第23号を除く。)に掲げる業務であつて、 当該信用金庫連合会等 の営む業務のために営むもの

3号 第64条第3項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用 金庫 連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第24号から第34号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が 第54条第5項 《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》 行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号 の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては 第64条第3項第35号 《3 法第54条の21第1項第1号ロ又は第…》 54条の23第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯す から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

3項 第54条の23第1項第3号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 及び第3号の2に規定する内閣府令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第10号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し 及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第11号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第12号及び第14号に掲げる行為(同項第12号及び第14号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 第1条の12第1号 《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り に掲げる行為を行う業務

2号 累積投資契約( 金融商品取引法 第35条第1項第7号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介

3号 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する有価証券の貸借の媒介

4号 前項第2号に掲げる業務

5号 第64条第3項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用 金庫 連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第24号から第34号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が 第54条第5項 《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》 行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号 の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては 第64条第3項第35号 《3 法第54条の21第1項第1号ロ又は第…》 54条の23第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯す から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

4項 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第11号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第7項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者をいう。第12項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後10年を経過していない会社とする。

5項 第54条の21第1項第3号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第12号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。

1号 中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する に規定する承認を受けている会社

2号 民事再生法 1999年法律第225号第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定による再生計画認可の決定を受けている会社

3号 会社更生法 2002年法律第154号第199条第1項 《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》 更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 の規定による更生計画認可の決定を受けている会社

4号 株式会社地域経済活性化支援機構法 第25条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する再生支援決定を受けている会社

5号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第19条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する支援決定を受けている会社

6号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する産業復興機構による支援を受けている会社

7号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 に規定する認定を受けている会社

8号 合理的な経営改善のための計画( 金庫 等(金庫又は 第9条 《金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は…》 譲受け 法第58条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2 有価証券、貴金属 の六各号に掲げる者をいう。次号及び次項第1号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、 保険業法 第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等、銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社若しくは 保険業法 第2条第16項 《16 この法律において「保険持株会社」と…》 は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可 に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「 特定金融機関等 」という。)が、当該 特定金融機関等 に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

当該債務の全部又は一部を免除する措置

当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置

当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該 特定金融機関等 及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。

9号 当該会社に対する金銭債権を有する 金庫 等(当該金庫等がない場合にあつては、金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該金庫及び前条第1項第2号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画( 特定金融機関等 が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

10号 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

6項 第54条の21第1項第3号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第12号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定める要件は、 金庫 又はその子会社が前項に規定する会社(同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

1号 金庫 等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画( 第54条の21第1項第3号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第12号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。

2号 前号の事業計画について、前条第1項第2号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

7項 第54条の21第1項第4号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第13号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。

1号 株式会社地域経済活性化支援機構法 第22条第1項第6号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

金庫 又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となつているもの

当該株式会社に 金庫 又はその子会社が出資しているもの

2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、前条第1項第2号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

8項 第4項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を 金庫 若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第65条第1項第1号 《第2条第5号に掲げる法人次項において「政…》 策金融機関等」という。は、機構が第26条第1項に規定する買取申込み等又は第32条の3第1項に規定する買取申込み等をするように求めた場合において、これらの買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであ に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第4項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第11号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

9項 前項の規定は、第5項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第11号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 」とあるのは、「 第54条の21第1項第3号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第12号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 」と読み替えるものとする。

10項 第8項の規定は、第7項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第8項中「 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第11号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 」とあるのは、「 第54条の21第1項第4号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第13号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 」と読み替えるものとする。

11項 第4項から前項まで(第6項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第4項若しくは第8項に規定する会社(以下この項において「 新規事業分野開拓会社 」という。)、第5項に規定する会社若しくは第9項において読み替えて準用する第8項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下「 事業再生会社 」という。又は第7項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第8項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「 地域活性化事業会社 」という。)の議決権を処分基準日( 新規事業分野開拓会社 の議決権にあつてはその取得の日から15年を経過する日をいい、 事業再生会社 及び 地域活性化事業会社 の議決権にあつてはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が第5項に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「 新規事業分野開拓会社等 」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該 金庫 に係る 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第11号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第54条の21第1項第3号又は第54条の23第1項第12号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第54条の21第1項第4号又は第54条の23第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第6項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

12項 第5項及び第9項の規定にかかわらず、 金庫 又はその特定子会社以外の子会社がその取得した 事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る 第54条の21第1項第3号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第12号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

1号 中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権10年

2号 中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権3年

13項 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 又は 第54条の23第1項第11号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。

1号 第64条第3項第12号 《3 法第54条の21第1項第1号ロ又は第…》 54条の23第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯す に掲げる業務

2号 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。

14項 第54条の21第1項第6号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに 第64条第2項 《2 法第54条の21第1項第1号イ又は第…》 54条の23第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第23号に掲げる業務に該当するものを除く。とする。 1 他の事業者等のための不動産原則として、自らを子会社と 各号及び第3項各号(第19号から第37号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。ただし、同条第2項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、信用 金庫 の行う業務又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。

15項 第54条の23第1項第15号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社

信託兼営銀行

保険会社

少額短期保険業者

2号 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社

第64条第2項 《2 法第54条の21第1項第1号イ又は第…》 54条の23第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第23号に掲げる業務に該当するものを除く。とする。 1 他の事業者等のための不動産原則として、自らを子会社と 各号に掲げる業務であつて、 当該信用金庫連合会等 の営む業務のために営むもの

第64条第3項各号に掲げる業務(当該持株会社が 証券専門会社 等を子会社としていない場合にあつては同項第19号から第23号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第24号から第34号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する信用 金庫 連合会が 第54条第5項 《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》 行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号 の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合(当該信用金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては 第64条第3項第35号 《3 法第54条の21第1項第1号ロ又は第…》 54条の23第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの信用金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯す から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

16項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、第5項第9号、第6項、第8項(第9項及び第10項において読み替えて準用する場合を含む。)、第11項、第12項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。

71条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

1項 第54条の21第8項 《8 信用金庫が前項の規定により定款で定め…》 た認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。 又は 第54条の23第18項 《18 信用金庫連合会が前項の規定により定…》 款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会の理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定め の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を保有している認可対象会社(信用 金庫 にあつては法第54条の21第3項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第54条の23第4項に規定する認可対象会社をいう。又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。

1号 第54条の21第3項 《3 信用金庫は、第1項第5号又は第6号に…》 掲げる会社以下この条及び第91条第1項第19号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又はその子会社が同条第5項において準用する場合を含む。

2号 第54条の21第4項 《4 前項の規定は、認可対象会社が、信用金…》 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社第1項第5号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又 ただし書

3号 第54条の23第4項 《4 信用金庫連合会は、第1項第1号から第…》 10号まで又は第14号から第16号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専同条第13項において準用する場合を含む。

4号 第54条の23第5項 《5 前項の規定は、認可対象会社が、信用金…》 庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社第1項第14号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあつては、 ただし書

5号 第54条の23第8項 《8 信用金庫連合会は、第6項各号のいずれ…》 かに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

6号 第54条の23第11項 《11 信用金庫連合会は、現に子会社として…》 いる子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を

7号 第54条の23第12項 《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》 定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による第1項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の ただし書

8号 第54条の23第14項 《14 信用金庫連合会は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 1 現に子会社としている第1項第

72条 (会計帳簿等)

1項 第55条の2第2項 《2 金庫は、内閣府令で定めるところにより…》 、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 の規定により 金庫 が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から 第76条 《組織再編行為の際の資産及び負債の評価 …》 吸収合併存続金庫法第60条に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。は、吸収合併対象財産吸収合併同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。の全部 の二までに定めるところによる。

2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 第55条の2第3項 《3 金庫は、内閣府令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 の規定により作成すべき貸借対照表は、 金庫 の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

73条 (資産の評価)

1項 資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価

2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

2号 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等( 第11条の2第3項 《3 第1項に規定する関連法人等とは、法人…》 等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであ に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。

3号 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

74条 (負債の評価)

1項 負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

1号 退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。

2号 払込みを受けた金額が債務額と異なる 全国連合会

3号 前2号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

75条 (評価・換算差額等)

1項 次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。

1号 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第3号に掲げる評価差額を除く。

2号 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同1の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

3号 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号第7条第2項 《2 前項の場合においては、再評価差額から…》 再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。 に規定する 再評価差額金 第77条 《合併の場合の再評価差額金の承継 再評価…》 差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併以下この条において「合併」と総称する。により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫法第61条に規定する新設合併設 において「 再評価差額金 」という。

76条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

1項 吸収合併存続 金庫 法第60条に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2項 前項の規定は、新設合併( 第61条 《新設合併 二以上の金庫が新設合併二以上…》 の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。

76条の2 (のれん)

1項 金庫 は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

77条 (合併の場合の再評価差額金の承継)

1項 再評価差額金 を貸借対照表に計上している 金庫 が吸収 合併 又は新設合併(以下この条において「 合併 」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第61条に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第61条に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。

78条 (剰余金の配当における控除額)

1項 第57条第1項第4号 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。

1号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、 第57条第1項第2号 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額

2号 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。

3号 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地 再評価差額金 の項目に計上した額(零以上である場合に限る。

79条 (事業の譲渡の認可の申請等)

1項 金庫 は、 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 総会の議事録

3号 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面

4号 銀行法第35条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第35条第3項において準用する同法第34条第3項の規定により公告を官報のほか 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

5号 当該事業の一部の譲渡を行つた後における 金庫 が子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。 第86条第1項第10号 《金庫は、法第61条の6第4項の規定による…》 合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併契約の内容を 及び 第100条第1項第31号 《法第87条第1項第6号に規定する内閣府令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

6号 当該事業の譲渡により当該 金庫 の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面

7号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 金庫 が、 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第7号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 総代会を設けている 金庫 にあつては、 第49条第6項 《6 総代会において金庫の解散、合併又は事…》 業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。 の規定による通知の状況を記載した書面

2号 第50条第1項 《前条第6項の通知をした金庫にあつては、当…》 該通知に係る事項を会議の目的として、第43条第2項又は第44条の規定により総会を招集することができる。 この場合において、第43条第2項の規定による書面の提出又は第44条後段の場合における認可の申請は の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録

3号 銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

3項 金融庁長官等 は、前2項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う 金庫 の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。

2号 事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

80条 (事業の譲受けの認可の申請等)

1項 金庫 は、 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面

3号 事業の譲受けの契約の内容を記載した書面

4号 銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

5号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第16条第2項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面

6号 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 第66条第1項第4号 《金庫において前条第2項各号に掲げる事項に…》 変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 に掲げる書面

6_2号 当該事業の譲受けにより 金庫 又はその子会社が業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該業務高度化等会社に関する 第66条の2第1項第4号 《信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会若し…》 くはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社法第54条の23第1項第14号に掲げる会社をいう。以下この条及び第1 に掲げる書面

7号 当該事業の譲受けにより 金庫 又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

8号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。

2号 事業を譲り受ける 金庫 が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

3項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、第1項第6号の二及び第7号に規定する議決権について準用する。

81条 (吸収合併消滅金庫の事前開示事項)

1項 第61条の2第1項 《吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日の2週間前の日 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第60条第3号 《吸収合併 第60条 金庫が吸収合併金庫が…》 他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「吸収合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併後存続する金庫以下「吸収合併存続金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、 及び第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 吸収 合併 存続 金庫 の定款の定め

3号 吸収 合併 存続 金庫 についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告( 第38条第3項 《3 第1項の計算書類及び業務報告並びにこ…》 れらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 又は 第38条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》 信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収 合併 存続 金庫 の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収 合併 存続 金庫 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第61条の2第1項 《吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日の2週間前の日 の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「 吸収合併契約備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 吸収 合併 消滅 金庫 清算金庫(法第63条において準用する会社法第476条に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収 合併 消滅 金庫 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度がないときは、吸収 合併 消滅 金庫 の成立の日における貸借対照表

5号 吸収 合併 が効力を生ずる日以後における吸収合併存続 金庫 の債務( 第61条の2第5項 《5 吸収合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第52条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

82条 (吸収合併存続金庫の事前開示事項)

1項 第61条の3第1項 《吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 吸収合併契約に に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第60条第3号 《吸収合併 第60条 金庫が吸収合併金庫が…》 他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「吸収合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併後存続する金庫以下「吸収合併存続金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、 及び第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 吸収 合併 消滅 金庫 清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収 合併 消滅 金庫 の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収 合併 消滅 金庫 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第61条の3第1項 《吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 吸収合併契約に の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「 吸収合併契約備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 吸収 合併 消滅 金庫 清算金庫に限る。)が 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

4号 吸収 合併 存続 金庫 についての次に掲げる事項

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収 合併 存続 金庫 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度がないときは、吸収 合併 存続 金庫 の成立の日における貸借対照表

5号 吸収 合併 が効力を生ずる日以後における吸収合併存続 金庫 の債務( 第61条の3第7項 《7 吸収合併存続金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第52条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約備置開始日 後吸収 合併 が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

83条 (吸収合併存続金庫の事後開示事項)

1項 第61条の3第8項 《8 吸収合併存続金庫は、効力発生日後遅滞…》 なく、吸収合併により吸収合併存続金庫が承継した吸収合併消滅金庫の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収 合併 が効力を生じた日

2号 吸収 合併 消滅 金庫 における次に掲げる事項

第61条の2第4項 《4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 の規定による請求に係る手続の経過

第61条の2第5項 《5 吸収合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第52条の規定による手続の経過

3号 吸収 合併 存続 金庫 における次に掲げる事項

第61条の3第6項 《6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併存続金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続金庫の会員は、吸収合併存続金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、第3項ただし書の規定によ の規定による請求に係る手続の経過

第61条の3第7項 《7 吸収合併存続金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第52条の規定による手続の経過

4号 吸収 合併 により吸収合併存続 金庫 が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第61条の2第1項 《吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日の2週間前の日 の規定により吸収 合併 消滅 金庫 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。

6号 前各号に掲げるもののほか、吸収 合併 に関する重要な事項

84条 (新設合併消滅金庫の事前開示事項)

1項 第61条の4第1項 《新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第61条第5号 《新設合併 第61条 二以上の金庫が新設合…》 併二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

2号 他の新設 合併 消滅 金庫 清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設 合併 消滅 金庫 の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設 合併 消滅 金庫 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容( 第61条の4第1項 《新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日 の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「 新設合併契約備置開始日 」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 他の新設 合併 消滅 金庫 清算金庫に限る。)が 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

4号 当該新設 合併 消滅 金庫 清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設 合併 消滅 金庫 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 新設合併契約備置開始日 後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度がないときは、当該新設 合併 消滅 金庫 の成立の日における貸借対照表

5号 新設 合併 が効力を生ずる日以後における新設合併設立 金庫 の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

6号 新設合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

85条 (新設合併設立金庫の事後開示事項)

1項 第61条の5第6項 《6 新設合併設立金庫は、その成立の日後遅…》 滞なく、新設合併により新設合併設立金庫が承継した新設合併消滅金庫の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設 合併 が効力を生じた日

2号 第61条の4第4項 《4 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、新設合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。 の規定による請求に係る手続の経過

3号 第61条の4第5項 《5 新設合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第52条の規定による手続の経過

4号 新設 合併 により新設合併設立 金庫 が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、新設 合併 に関する重要な事項

2項 第61条の5第7項 《7 新設合併設立金庫は、その成立の日から…》 6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、法第61条の4第1項の規定により新設 合併 消滅 金庫 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

86条 (合併の認可の申請等)

1項 金庫 は、 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による 合併 の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面

3号 合併 契約の内容を記載した書面

4号 最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、 金庫 の成立の日の貸借対照表及び最近の日計表

5号 第61条の2第4項 《4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。第61条の3第6項 《6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併存続金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続金庫の会員は、吸収合併存続金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、第3項ただし書の規定によ 又は 第61条の4第4項 《4 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、新設合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。 の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

5_2号 第61条の2第5項 《5 吸収合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第61条の3第7項 《7 吸収合併存続金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 又は 第61条の4第5項 《5 新設合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第52条第2項の規定による公告及び催告(法第61条の2第5項、第61条の3第7項又は第61条の4第5項において準用する法第52条第3項の規定により公告を官報のほか法第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 合併 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 総代会を設けている 金庫 にあつては、 第49条第6項 《6 総代会において金庫の解散、合併又は事…》 業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。 の規定による通知の状況を記載した書面

7号 第50条第1項 《前条第6項の通知をした金庫にあつては、当…》 該通知に係る事項を会議の目的として、第43条第2項又は第44条の規定により総会を招集することができる。 この場合において、第43条第2項の規定による書面の提出又は第44条後段の場合における認可の申請は の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録

8号 吸収 合併 存続 金庫 又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属信用金庫(法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために信用金庫代理業(同条第2項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。 第132条第1項第3号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵 において同じ。)の見込みを記載した書面

9号 吸収 合併 存続 金庫 又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社(当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 第66条第1項第4号 《金庫は、認可対象会社当該金庫が信用金庫で…》 ある場合にあつては法第54条の21第3項に規定する認可対象会社をいい、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第54条の23第4項に規定する認可対象会社同条第1項第14号に掲げる会社第66条の3 に掲げる書面

9_2号 吸収 合併 存続 金庫 若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該業務高度化等会社に関する 第66条の2第1項第4号 《信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会若し…》 くはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社法第54条の23第1項第14号に掲げる会社をいう。以下この条及び第1 に掲げる書面

10号 吸収 合併 存続 金庫 又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

11号 吸収 合併 存続 金庫 若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

12号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 合併 が、当該合併を行う 金庫 の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。

2号 吸収 合併 存続 金庫 又は新設合併設立金庫の事業に関する10分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

3項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、第1項第9号の二及び第11号に規定する議決権について準用する。

87条 (清算金庫の業務の適正を確保するための体制)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する法第36条第5項第5号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

1号 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3号 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

4号 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制

5号 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項

6号 監事の第4号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

7号 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

8号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

9号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

10号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

88条 (清算人会の議事録)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する法第37条の2第1項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。

2号 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する法第37条第4項において準用する会社法第366条第2項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの

第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する法第37条第4項において準用する会社法第366条第3項の規定により清算人が招集したもの

第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する会社法第383条第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの

第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する会社法第383条第3項の規定により監事が招集したもの

3号 清算人会の議事の経過の要領及びその結果

4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名

5号 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する法第35条の5第3項

第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する会社法第383条第1項

6号 清算人会に出席した監事の氏名

7号 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する法第37条第3項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

1号 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容

2号 前号の事項の提案をした清算人の氏名

3号 清算人会の決議があつたものとみなされた日

4号 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

89条 (清算金庫の総会における清算人の説明義務)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する法第48条の4に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。

当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を清算 金庫 に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2号 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算 金庫 その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3号 会員が当該総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

90条 (清算金庫の総会の議事録)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する法第48条の7第1項の規定による清算 金庫 の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。

2号 総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する会社法第384条の規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

4号 総会に出席した清算人又は監事の氏名

5号 総会の議長が存するときは、議長の氏名

6号 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

91条 (清算金庫の財産目録)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第475条第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算 金庫 の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 正味資産

92条 (清算開始時の貸借対照表)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

93条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2項 前条第3項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

94条 (各清算事務年度に係る事務報告)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

95条 (清算金庫の監査報告)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第495条第1項の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2項 清算 金庫 の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算 金庫 の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

3号 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算 金庫 の状況を正しく示しているかどうかについての意見

4号 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

3項 特定監事は、 第93条第1項 《法第63条において準用する会社法第494…》 条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 の貸借対照表及び前条第1項の事務報告の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合 第93条第1項 《法第63条において準用する会社法第494…》 条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人

4項 第93条第1項 《法第63条において準用する会社法第494…》 条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

5項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第3項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、 第93条第1項 《法第63条において準用する会社法第494…》 条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

6項 第3項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 第3項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事

2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

96条 (清算金庫の決算報告)

1項 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

4号 出資一口当りの分配額

2項 前項第4号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。

97条 (報酬等の額の算定方法)

1項 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する法第39条第4項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該 金庫 の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度( 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する法第39条第4項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額

2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

次に掲げる額の合計額

(1) 当該清算人が当該清算 金庫 から受けた退職慰労金の額

(2) 当該清算人が当該清算 金庫 の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額

(3) 1又は2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額

当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数

(1) 代表清算人6

(2) 代表清算人以外の清算人4

2項 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する法第39条第7項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

1号 退職慰労金

2号 当該清算人が当該清算 金庫 の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

98条 (金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

1項 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する会社法第847条第1項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

98条の2 (金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する会社法第847条第4項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 清算 金庫 が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 金庫 の清算人の責任を追及する訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、 金庫 の清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

98条の3 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例)

1項 第85条の3の2第2項 《2 信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規…》 定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用金庫電子決済等取扱業者を第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者と、信用金庫を金庫とそれぞれみなして、同条、第85条の六、第 の規定により読み替えて適用する銀行法第52条の61の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第1項各号に掲げる事項とする。

2項 第85条の3の2第2項 《2 信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規…》 定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用金庫電子決済等取扱業者を第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者と、信用金庫を金庫とそれぞれみなして、同条、第85条の六、第 の規定により適用する銀行法第52条の61の6第1項に規定する内閣府令で定める場合は、 第170条の2の6第1項 《銀行法第52条の61の6第1項に規定する…》 内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。 2 前号に規定する所在 の規定にかかわらず、 第169条の8第3項第1号 《3 銀行法第52条の60の7第2項に規定…》 する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の所在地の変更をした場合変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。 2 前号に規定する所在地の変 及び第2号に掲げる場合とする。

98条の4 (信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出)

1項 第85条の3の2第3項 《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第1項…》 の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第91条第1項において同じ。にあつては、外国の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信用 金庫 電子決済等代行業に関する 利用者 からの苦情又は相談に応ずる営業所( 第85条の3の2第3項 《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第1項…》 の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第91条第1項において同じ。にあつては、外国の の規定により届出を行う信用金庫電子決済等取扱業者(同条第1項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)(次項及び次条において「届出者」という。)が外国法人である場合にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先

2号 加入する認定信用 金庫 電子決済等代行事業者協会( 第85条の10 《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業…》 務 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)の名称

3号 信用 金庫 電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所

2項 前項第1号に掲げる事項は、銀行等(銀行又は株式会社商工組合中央 金庫 をいう。次条、 第100条第3項 《3 法第87条第3項に規定する内閣府令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等でない信用金庫電子決済等取扱業者が法第85条の3第2項各号に掲げる行為を行つているときに限る。 1 定款又はこれに準ず第169条の3第2項 《2 前項第1号及び第5号に掲げる事項は、…》 銀行等が登録申請者銀行法第52条の60の4第1項に規定する登録申請者をいう。次条第8号において同じ。である場合には、登録申請書銀行法第52条の60の4第1項の登録申請書をいう。次条第3号において同じ。第169条 《所属信用金庫による信用金庫代理業者の業務…》 の適切性等を確保するための措置 所属信用金庫は、信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 信用金庫代理業者及びその信用 の四及び 第169条の23第1号 《金銭等の預託の禁止から除かれる場合 第1…》 69条の23 銀行法第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 銀行等が業として行う場合 2 信託会社等が信託業として行う場合 3 資金移動業者が資金移動 において同じ。)が届出者である場合には、記載することを要しない。

98条の5 (信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)

1項 第85条の3の2第3項 《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第1項…》 の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第91条第1項において同じ。にあつては、外国の に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。

1号 第85条の3の2第3項 《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第1項…》 の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第91条第1項において同じ。にあつては、外国の の規定による届出の日(以下この条において「 届出日 」という。)を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、 届出日 を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面

2号 届出者が会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。 第140条第8号 《許可申請書のその他の添付書類 第140条…》 銀行法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民第169条の4第8号 《登録申請書のその他の添付書類 第169条…》 の4 銀行法第52条の60の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第85条 及び 第170条の2の3第1号 《登録申請書のその他の添付書類 第170条…》 の2の3 銀行法第52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第8 ヘにおいて同じ。)である場合にあつては、 届出日 を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第396条第1項に規定する会計監査報告をいう。 第140条第8号 《許可申請書のその他の添付書類 第140条…》 銀行法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民第169条の4第8号 《登録申請書のその他の添付書類 第169条…》 の4 銀行法第52条の60の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第85条 及び 第170条の2の3第1号 《登録申請書のその他の添付書類 第170条…》 の2の3 銀行法第52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第8 ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面

98条の6 (委託信用金庫との間の契約に定めなければならない事項)

1項 第85条の3の3 《委託信用金庫との契約締結義務 信用金庫…》 電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用金庫との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用金庫と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信用 金庫 電子決済等取扱業( 第85条の3第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)に関し、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての委託信用金庫(同項第2号に規定する委託信用金庫をいう。以下同じ。)と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項

2号 委託信用 金庫 が預金者( 第85条の3第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ に規定する預金者をいう。)を把握するために必要な情報を当該信用金庫電子決済等取扱業者が当該委託信用金庫の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。

99条 (認定の申請書の添付書類)

1項 第9条の6の3第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 認定業務( 第85条の3の4 《認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認…》 定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業 に規定する認定業務をいう。次号及び 第169条の31第6号 《認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会への…》 情報提供 第169条の31 銀行法第52条の60の35に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 法の解釈に関する情報 2 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入 において同じ。)の実施の方法を記載した書類

2号 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

3号 最近の事業年度(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

4号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

5号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を当該役員の氏名に併せて 第9条の6の3第1項 《法第85条の3の4の規定による認定の申請…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 法第85条の3の4第2号に規定する協会員の氏名又は名称 の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

99条の2 (信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為)

1項 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者(同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、 第99条の4第2項第1号 《2 前項の信用金庫電子決済等代行業再委託…》 者とは、次のいずれかに該当する者をいう。 1 預金者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて、法第85条の4第2項第1号に規定する指図の伝達を受け、信用金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を同 及び 第170条の2の10 《為替取引の結果の通知 信用金庫電子決済…》 等代行業者は、法第85条の4第2項第1号に掲げる行為第99条の2に定める行為を除く。を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設し において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等( 金庫 が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。

1号 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為

2号 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為

3号 預金者による国、地方公共団体、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為

4号 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「 相手方等 」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の 金庫 と当該 相手方等 との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの

5号 法人等( 第11条第1項第1号 《準用銀行法第13条第1項本文に規定する政…》 令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げ ロに規定する法人等をいう。以下この号、 第113条 《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》 及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の の三、 第113条 《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》 及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の の四及び 第120条 《金庫の特定関係者 令第11条の2第2項…》 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関令第11条第2項第1号に規定する意思決定機関をいう。以下こ において同じ。)がその属する法人等集団(1の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は 第85条の4第2項第2号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に規定する預金者若しくは積金者の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

99条の3 (信用金庫電子決済等代行業に該当する方法)

1項 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の 金庫 に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該金庫に対して伝達する方法とする。

99条の4 (金庫との間の契約に定めなければならない事項)

1項 第85条の5第2項第3号 《2 前項の契約には、次に掲げる事項を定め…》 なければならない。 1 信用金庫電子決済等代行業の業務当該金庫に係るものに限る。次号において同じ。に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該金庫と当該信用金庫電子決済等代行業者との に規定する内閣府令で定める事項は、信用 金庫 電子決済等代行業者(同条第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第85条の3の2第2項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第85条の11第6項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条第2項 《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》 り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条 の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。 第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の十六及び 第170条の2の18第1号 《利用者の利益を保護するために必要な協会員…》 に係る情報 第170条の2の18 銀行法第52条の61の24第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 1 法第85条の4第1項の登録を受けないで信用金庫電子決済等代行業を営んでい において同じ。)を含む。以下同じ。)が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、 第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の八、 第170条の2の8第2項 《2 信用金庫電子決済等代行業者は、法第8…》 5条の4第2項各号に掲げる行為第99条の2に定める行為を除く。を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、銀行法第52条の61の8第1項各号に掲げる事第170条の2 《信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記…》 載事項 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び の九及び 第170条の2の10 《為替取引の結果の通知 信用金庫電子決済…》 等代行業者は、法第85条の4第2項第1号に掲げる行為第99条の2に定める行為を除く。を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設し において同じ。)を受けて法第85条の4第2項各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

2項 前項の信用 金庫 電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

1号 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に規定する指図の伝達を受け、信用 金庫 電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

2号 第85条の4第2項第2号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に規定する預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、信用 金庫 電子決済等代行業者に対し、同号の金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

99条の5 (契約の公表方法)

1項 金庫 及び信用金庫電子決済等代行業者は、 第85条の5第2項 《2 前項の契約には、次に掲げる事項を定め…》 なければならない。 1 信用金庫電子決済等代行業の業務当該金庫に係るものに限る。次号において同じ。に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該金庫と当該信用金庫電子決済等代行業者との 各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

99条の6 (金庫による基準の公表方法)

1項 金庫 は、 第85条の6第1項 《金庫は、前条第1項の契約を締結するに当た…》 つて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

99条の7 (金庫による基準に含まれる事項)

1項 第85条の6第2項 《2 前項の求める事項には、前条第1項の契…》 約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとす に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第85条の5第1項 《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う の契約の相手方となる信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置

2号 第85条の5第1項 《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う の契約の相手方となる信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

99条の8 (信用金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項)

1項 第85条の7第3項第4号 《3 第1項の契約には、次に掲げる事項を定…》 めなければならない。 1 信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業を営むことができる信用金庫の名称 2 信用金庫電子決済等代行業の業務第1項の信用金庫に係るものに限る。次号において同じ。に に規定する内閣府令で定める事項は、当該信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者( 第99条の4第2項 《2 前項の信用金庫電子決済等代行業再委託…》 者とは、次のいずれかに該当する者をいう。 1 預金者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて、法第85条の4第2項第1号に規定する指図の伝達を受け、信用金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を同 に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて法第85条の4第2項各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第85条の7第1項の信用金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

99条の9 (信用金庫連合会との間の契約の公表方法)

1項 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 の契約を締結した信用 金庫 連合会及び信用金庫電子決済等代行業者並びに同項の信用金庫は、法第85条の7第3項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

99条の10 (信用金庫連合会による基準等の公表方法)

1項 信用 金庫 連合会は、 第85条の8第1項 《信用金庫連合会は、前条第1項の契約を締結…》 するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用金庫の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公 に規定する基準及び法第85条の7第1項の信用金庫の名称を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

99条の11 (信用金庫連合会による基準に含まれる事項)

1項 第85条の8第2項 《2 前項の求める事項には、前条第1項の契…》 約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとす に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 の契約の相手方となる信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置

2号 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 の契約の相手方となる信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

99条の12 (信用金庫が公表しなければならない事項)

1項 第85条の8第3項 《3 前条第1項の信用金庫は、第85条の6…》 第1項の基準に代えて、前条第1項の同意をしている旨及び当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称その他の内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 の同意をしている旨

2号 当該信用 金庫 を会員とする信用金庫連合会の名称

99条の13 (信用金庫による同意等の公表方法)

1項 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 の信用 金庫 は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

99条の14 (認定の申請書の添付書類)

1項 第9条の7第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 認定業務( 第85条の9 《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認…》 定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業 に規定する認定業務をいう。次号及び 第170条の2の19第6号 《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会への…》 情報提供 第170条の2の19 銀行法第52条の61の29に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 法の解釈に関する情報 2 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは において同じ。)の実施の方法を記載した書類

2号 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

4号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

5号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 第9条の7第1項 《法第85条の9の規定による認定の申請は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 法第85条の9第2号に規定する協会員の氏名又は名称 の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

99条の15 (協会員名簿の縦覧)

1項 認定信用 金庫 電子決済等代行事業者協会は、その協会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

99条の16 (信用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

1項 金融庁長官等 は、その作成した 第85条の11第2項 《2 電子決済等代行業者は、信用金庫電子決…》 済等代行業を営もうとするときは、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号登録の申請に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならな の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。 第170条の2 《信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記…》 載事項 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び の四及び 第171条第6項 《6 信用金庫電子決済等代行業者外国法人又…》 は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。は、銀行法第52条の61の3第1項の規定による申請書、信用金庫電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務 において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

99条の17 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第85条の12第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

99条の18 (割合の算定)

1項 第85条の12第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び 第170条の2の29第2項 《2 銀行法第52条の79第2号に規定する…》 内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本契約(法第85条の12第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた 金庫 関係業者(法第85条の12第1項第8号に規定する金庫関係業者をいい、当該申請により同項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第5項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)に係るものに限る。以下同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。 第170条の2の20 《指定申請書の提出 銀行法第52条の63…》 第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。 において同じ。)に金融庁長官により公表されている金庫関係業者(次条及び 第170条の2の21第2項 《2 銀行法第52条の63第2項第6号に規…》 定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第99条の19第1項第2号の規定により全ての金庫関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての金庫関係業者に対して業務規程等を交付 において「 全ての金庫関係業者 」という。)の数で除して行うものとする。

99条の19 (金庫関係業者に対する意見聴取等)

1項 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の申請をしようとする者は、同条第3項の規定により、 金庫 関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての金庫関係業者 の参集の便を考慮して定めること。

2号 当該申請をしようとする者は、 全ての金庫関係業者 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、 第170条の2 《信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記…》 載事項 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び の二十及び 第170条の2の21第2項 《2 銀行法第52条の63第2項第6号に規…》 定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第99条の19第1項第2号の規定により全ての金庫関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての金庫関係業者に対して業務規程等を交付 において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。

当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

説明会の開催年月日時及び場所

金庫 関係業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨

3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。

2項 第85条の12第3項 《3 第1項の申請をしようとする者は、あら…》 かじめ、内閣府令で定めるところにより、金庫関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しな に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所

2号 全ての金庫関係業者 の説明会への出席の有無

3号 全ての金庫関係業者 意見書 の提出の有無

4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無

5号 提出を受けた 意見書 に法第85条の12第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3項 前項の書類には、 金庫 関係業者から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。

4項 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

99条の20 (業務規程で定めるべき事項)

1項 第85条の13第8号 《業務規程 第85条の13 指定紛争解決機…》 関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決等業務( 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項

2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項

3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項

4号 苦情処理手続( 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する苦情処理手続をいう。 第170条の2の25 《苦情処理手続に関する記録の記載事項等 …》 銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入金庫関係業者の顧客が金庫業務等関連苦情法第85条の において同じ。又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。 第170条の2 《信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記…》 載事項 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び の二十二、 第170条の2の27第2項 《2 銀行法第52条の73第8項第3号に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録次条第 及び 第170条の2の28 《手続実施記録の保存及び作成 指定紛争解…》 決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。 2 銀行法第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項

5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

100条 (届出事項)

1項 第87条第1項第6号 《金庫は、次の各号のいずれかに該当するとき…》 は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若しくは第61条 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 金庫 を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合

2号 第32条第5項 《5 金庫政令で定める規模に達しない信用金…》 庫を除く。の監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 次のいずれかに該当すること。 イ 当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用 に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。

3号 第38条の2第1項 《信用金庫政令で定める規模に達しない信用金…》 庫を除く。及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。 に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合

4号 第17条第1号 《法定脱退 第17条 会員は、次の事由によ…》 つて脱退する。 1 会員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 破産手続開始の決定 4 除名 5 持分の全部の喪失 2 会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第11条 に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第2号イからニまでに掲げる事項に係る定款の変更又は同条第4号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合

5号 第17条第2号ホに掲げる事項に係る定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。

従たる事務所(銀行法第15条第1項に規定する休日又は 第129条第1項 《金庫の業務取扱時間は、午前9時から午後3…》 時までとする。 に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合

増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。

ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合

出張所 イに規定する従たる事務所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合

従たる事務所(イに規定する従たる事務所及びニに規定する 出張所 を除き、銀行法第15条第1項に規定する休日以外の日の 第129条第1項 《金庫の業務取扱時間は、午前9時から午後3…》 時までとする。 に規定する業務取扱時間の全部においてその業務を行うものに限る。)の設置をする場合

出張所 の種類の変更をする場合

従たる事務所の名称の変更をする場合

6号 第17条第2号ホに掲げる事項に係る定款の変更をした場合(前号イからトまでに掲げる場合に該当する場合に限る。

7号 第17条第3号 《定款の変更等の認可を要しない場合 第17…》 条 法第31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融 に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合

8号 事務所の位置を変更しようとする場合( 第31条 《内閣総理大臣の認可 金庫は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 定款を変更しようとするとき。 2 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。 の認可を受けて事務所の位置を変更しようとする場合、第5号、第6号又は次号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。

第5号イに規定する従たる事務所の位置の変更をする場合

増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。

ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合

8_2号 出張所 の位置を変更した場合(第6号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。

出張所 第5号イに規定する従たる事務所に該当するものに限る。)の位置の変更をする場合

増改築その他のやむを得ない理由により 出張所 の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。

ロに規定する位置の変更に係る 出張所 を変更前の位置に復する場合

8_3号 第5号イに規定する従たる事務所( 出張所 を除く。以下この号において同じ。)を当該従たる事務所以外の従たる事務所(第5号ホに規定する従たる事務所を除く。)としようとする場合

8_4号 第5号イに規定する従たる事務所を当該従たる事務所以外の従たる事務所とした場合(同号ヘ又は前号に該当する場合を除く。

9号 信用 金庫 代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した信用金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。

9_2号 信用 金庫 電子決済等取扱業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合

9_3号 第53条第3項 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 若しくは 第54条第4項 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合

10号 外国において 第53条第3項 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 又は 第54条第4項 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する業務の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をしようとする場合

10_2号 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合

資本金又は出資の額を変更した場合

商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合

合併 をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合

解散( 合併 によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合

銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合

破産手続開始の決定があつた場合

11号 金庫 若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第65条第1項 《金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所…》 在地において、第26条の規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければならない。 各号に掲げる事由により他の会社を子会社( 他業業務高度化等会社 にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第15号において同じ。)とした場合( 第87条第1項第2号 《金庫は、次の各号のいずれかに該当するとき…》 は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若しくは第61条 の規定又は第13号の規定により届出をしなければならない場合を除く。

12号 第54条の23第4項 《4 信用金庫連合会は、第1項第1号から第…》 10号まで又は第14号から第16号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専 の認可を受けて信用 金庫 連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 他業業務高度化等会社 又は同項の認可を受けて信用金庫連合会が子会社としている外国の業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第18号に該当する場合を除く。

13号 子会社対象会社以外の外国の会社( 第54条の23第6項第1号 《6 信用金庫連合会は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 1 当該信 に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第7項において準用する同条第4項又は同条第11項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第87条第1項第3号又は第4号に該当する場合を除く。

14号 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合( 第87条第1項第3号 《金庫は、次の各号のいずれかに該当するとき…》 は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若しくは第61条 から第5号までに該当する場合及び第11号に該当する場合を除く。

15号 その子会社( 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、 合併 又は業務の全部の廃止を行つた場合( 第87条第1項第3号 《金庫は、次の各号のいずれかに該当するとき…》 は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若しくは第61条 又は第4号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。

16号 信用 金庫 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する 他業業務高度化等会社 の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合

17号 第54条の23第14項 《14 信用金庫連合会は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 1 現に子会社としている第1項第 の承認を受けた事項を実行した場合(法第87条第1項第3号又は第4号に該当する場合を除く。

18号 第127条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 金庫 の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた 特殊関係者 が法第54条の23第4項の認可を受けて信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する 他業業務高度化等会社 である場合を除く。

19号 その 特殊関係者 が特殊関係者でなくなつた場合

20号 金庫 又はその子会社が、他の会社(外国の会社、 新規事業分野開拓会社 等、 事業再生会社 他業業務高度化等会社 及び 特例事業再生会社 を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該金庫の子会社又は 特殊関係者 となつた場合を除く。

21号 金庫 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合

22号 信用 金庫 連合会において、特定取引勘定を設けようとする場合

23号 信用 金庫 連合会において、特定取引勘定を廃止しようとする場合

24号 金庫 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。又は金庫の 特殊関係者 子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社(信用金庫にあつては 第54条の21第3項 《3 信用金庫は、第1項第5号又は第6号に…》 掲げる会社以下この条及び第91条第1項第19号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又はその子会社が に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第54条の23第4項に規定する認可対象会社をいう。次号において同じ。)に該当する会社となつたことを知つた場合(法第87条第1項第5号に該当する場合を除く。

25号 金庫 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。又は金庫の 特殊関係者 認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。

26号 信用 金庫 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 第54条の23第1項第14号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社及び 他業業務高度化等会社 を除く。又は信用金庫連合会の 特殊関係者 同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となつたことを知つた場合

27号 金庫 の事務所( 出張所 を除く。)の全部又は一部において、 第129条第3項 《3 金庫は、その事務所が次のいずれにも該…》 当する場合前項に該当する場合を除く。は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。 1 当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する業務取扱時間とは異なる業 の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第1項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第8号の3に該当する場合を除く。

27_2号 金庫 出張所 の全部又は一部において、 第129条第3項 《3 金庫は、その事務所が次のいずれにも該…》 当する場合前項に該当する場合を除く。は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。 1 当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する業務取扱時間とは異なる業 の規定による業務取扱時間の変更をした場合(同条第1項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第8号の4に該当する場合を除く。

28号 外国において駐在員事務所を設置しようとする場合

29号 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合

30号 特定取引勘定設置信用金庫連合会 において、特定取引( 第107条第1項 《信用金庫連合会は、特定取引を行う場合であ…》 つて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定以下「特定取引勘定」という。を設けなければならない。 この場合に に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)として経理しようとする取引の種類その他第5項第2号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。

31号 金庫 及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第37号及び第38号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合

32号 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合

33号 劣後特約付金銭消費貸借( 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 1998年法律第143号第2条第6項 《6 この法律において「劣後特約付金銭消費…》 貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合

34号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。

35号 金庫 、その子会社又は業務の委託先(第7項において「 金庫等 」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合

36号 金庫 が法第38条第1項の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合

37号 専ら 金庫 の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「 資本調達 」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該金庫以外の者から 資本調達 を行おうとする場合

38号 前号の連結子法人等が 資本調達 に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

2項 第87条第2項 《2 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を…》 開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合( 金庫 である信用金庫代理業者が変更した場合を除く。

2号 信用 金庫 代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合

3号 削除

4号 信用 金庫 代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合

5号 特定信用 金庫 代理業者(銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、 第161条第3項 《3 特定信用金庫代理業者は、その営業所又…》 は事務所が次のいずれにも該当する場合前項に該当する場合を除く。は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。 1 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情 の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合

6号 信用 金庫 代理業を再委託した場合(金庫である信用金庫代理業再委託者(銀行法第52条の58第2項に規定する信用金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)が再委託をした場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた信用金庫代理業再受託者(同項に規定する信用金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合

3項 第87条第3項 《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金…》 庫電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用金庫との間で第85条の3の3の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等でない信用 金庫 電子決済等取扱業者が法第85条の3第2項各号に掲げる行為を行つているときに限る。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 第85条の3の3 《委託信用金庫との契約締結義務 信用金庫…》 電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用金庫との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用金庫と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に に規定する契約の内容を変更した場合

3号 第169条の3第1項第5号 《銀行法第52条の60の4第1項第7号に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者 に掲げる事項を変更した場合

4号 信用 金庫 電子決済等取扱業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合

4項 第87条第4項第4号 《4 信用金庫電子決済等代行業者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。 2 金庫との間で第85条の5第1項の契約を締結したとき。 3 信用金庫連合会 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第3号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会、信用 金庫 、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。 第170条の2第2項 《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》 銀行等が登録申請者である場合にあつては、登録申請書銀行法第52条の61の3第1項の登録申請書をいう。第170条の2の3において同じ。に記載することを要しない。 及び 第170条の2の3 《登録申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第85条の4第1項の登 において同じ。)でない信用金庫電子決済等代行業者が法第85条の4第2項第1号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行つているときに限る。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 第85条の5第1項 《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う 又は 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 に規定する契約の内容を変更した場合

3号 第170条の2第1項第4号 《銀行法第52条の61の3第1項第4号に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第170条の2の3において同じ。が法第85条の4第2 に掲げる事項を変更した場合

5項 金庫 、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、 第87条 《届出事項 金庫は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若し 各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に規定する書面)を添付して 金融庁長官等 に提出するものとする。

1号 第1項第9号から第9号の三までに掲げる場合次に掲げる書面

理由書

契約を締結した場合には、委託契約書の写し

その他 金融庁長官等 が必要と認める事項を記載した書面

2号 第1項第22号に掲げる場合次に掲げる書面

特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面

時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面

特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面

内部取引(1の信用 金庫 連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う 第107条第2項第5号 《2 前項の特定取引とは、信用金庫連合会が…》 金利、通貨の価格、金融商品市場金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。における相場その他の指標第5項において「指標」という。に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益 から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面

勘定間振替( 第107条第3項 《3 特定取引勘定設置信用金庫連合会は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第100条第5項第2号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。 1 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘 各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面

3号 第1項第36号に掲げる場合法第38条第1項に規定する業務報告及び附属明細書

4号 第2項第2号に掲げる場合変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し

6項 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

1号 第87条第1項第5号 《金庫は、次の各号のいずれかに該当するとき…》 は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若しくは第61条 に該当するときの届出

2号 第1項第6号、第8号の二、第8号の四又は第27号の2に該当するときの届出

3号 第1項第14号に該当するときの届出

4号 第87条第3項 《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金…》 庫電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用金庫との間で第85条の3の3の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に該当するときの届出(信用 金庫 電子決済等取扱業を開始したとき又は第3項第4号に該当するときの届出を除く。

5号 第87条第4項 《4 信用金庫電子決済等代行業者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。 2 金庫との間で第85条の5第1項の契約を締結したとき。 3 信用金庫連合会 各号(第1号を除く。)に該当するときの届出

7項 第1項第35号、第2項第4号及び第3項第4号に規定する不祥事件とは、 金庫 等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。

1号 金庫 の事業、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 1957年法律第136号)に違反する行為

3号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、 金庫 の業務、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

4号 海外で発生した前3号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

5号 その他 金庫 の業務、信用金庫代理業者の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの

8項 次の各号に該当する場合の届出は、当該各号に定める日から30日以内に行わなければならない。

1号 第1項第35号、第2項第4号又は第3項第4号に該当する場合不祥事件の発生を 金庫 、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が知つた日

2号 第2項第6号に該当する場合同号の規定による変更があつた日

9項 第1項第21号に掲げる場合において、信用 金庫 にあつては、 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 から第4号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第2号に規定する特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなし、信用金庫連合会にあつては、法第54条の23第1項第11号から第13号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第11号に規定する特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。

10項 第1項第20号、第21号及び第24号から第26号までに掲げる場合において、 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、 金庫 の子会社に該当しないものとみなす。

11項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、第1項第11号、第12号、第16号、第18号、第20号、第21号及び第24号から第26号まで並びに前2項に規定する議決権について準用する。

101条 (認可の効力に係る承認の申請等)

1項 金庫 は、 第87条 《届出事項 金庫は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若し の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することができると見込まれること。

3号 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。

102条 (預金者等に対する情報の提供)

1項 金庫 は、銀行法第12条の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 主要な預金等(預金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示

2号 取り扱う預金等に係る手数料の明示

3号 取り扱う預金等のうち 預金保険法 1971年法律第34号第53条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象であるものの明示

4号 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「 商品情報 」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付

名称(通称を含む。

受入れの対象となる者の範囲

預入期間(自動継続扱いの有無を含む。

最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項

払戻しの方法

利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

手数料

付加することのできる特約に関する事項

預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定紛争解決機関( 第85条の12第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、 第132条第1項第4号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵及び 第170条の25第18号 《契約締結前交付書面の記載事項 第170条…》 の25 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保 において同じ。)が存在する場合当該 金庫 が銀行法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合当該 金庫 の銀行法第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

5号 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明

市場デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの

第53条第3項第13号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 又は法第54条第4項第13号に規定する金融等デリバティブ取引

先物外国為替取引

有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。

金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)( 第104条第1項第2号 《株式会社金融商品取引所は、内閣府令で定め…》 るところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。 及び 第170条の25第13号 《契約締結前交付書面の記載事項 第170条…》 の25 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保 ホにおいて「国債証券等」という。並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。

6号 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供

2項 金庫 は、前項第4号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、 商品情報 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金庫は、当該書面を交付したものとみなす。

3項 金庫 は、前項の規定により 商品情報 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た 金庫 は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、 商品情報 の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 金庫 は、1の預金等に係る契約の締結について、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第2項 《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》 、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務 に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第1項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

103条 (全国連合会債の債権者に対する情報の提供)

1項 全国連合会 が、 第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び に規定する全国連合会債を取り扱う場合には、前条(第5項を除く。)に準じて情報の提供を行うものとする。

104条 (金銭債権等と預金等との誤認防止)

1項 金庫 は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

1号 第53条第3項第5号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 又は法第54条第4項第5号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。

2号 金融商品取引法 第33条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。

3号 保険業を行う者が保険者となる保険契約

2項 金庫 は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

1号 預金等ではないこと。

2号 預金保険法 第53条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。

3号 元本の返済が保証されていないこと。

4号 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3項 金庫 は、その事務所において、第1項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号から第3号までに掲げる事項を当該事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4項 前項の場合において、 金庫 は、同項の規定による掲示の内容を当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

105条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

1項 金庫 は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「 受益証券等 」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が 受益証券等 を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

106条 (金庫と他の者との誤認防止)

1項 金庫 は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

107条 (特定取引勘定)

1項 信用 金庫 連合会は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「 特定取引勘定 」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない信用金庫連合会又は当該要件のいずれにも該当しない信用金庫連合会が 特定取引勘定 を設けることを妨げない。

1号 直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、100,100,000,000円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。

2号 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が100,100,000,000円以上であり、かつ、当該期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。

2項 前項の特定取引とは、信用 金庫 連合会が金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の 指標 第5項において「 指標 」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。

1号 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下同じ。)、 金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第5号及び第8号に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあつては、 第53条第5項第1号 《5 前2項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律19 イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「 特定取引債券 」という。又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは 特定取引債券 の性質を有するものの売買並びに 金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の及び第4号イに掲げる取引に限る。及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第14号及び第15号に掲げるものを除く。

2号 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。

3号 金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券( 第53条第5項第1号 《5 前2項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律19 ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、 金融商品取引法 第2条第1項第8号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(法第53条第5項第1号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。及び 金融商品取引法 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で 金融商品取引法施行令 第15条の17第1項第2号 《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》 に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの 及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「 資産対応証券 」という。)の引受け( 資産対応証券 の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。

4号 金銭債権( 第53条第3項第1号 《3 法第54条第4項第5号に規定する内閣…》 府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金の預金証書 2 コマーシャル・ペーパー 3 住宅抵当証書 4 貸付債権信託の受益権証書 4の2 抵当証券法第1条第1項に 、第2号、第4号、第6号若しくは第7号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡

4_2号 短期社債等( 第53条第5項第1号 《5 前2項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律19 に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡

5号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの

6号 削除

7号 先物外国為替取引

8:9号 削除

10号 商品デリバティブ取引

11号 第50条第7項第2号 《7 法第53条第3項第13号に規定する類…》 似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲 に掲げる取引

12号 削除

13号 第50条第7項第3号 《7 法第53条第3項第13号に規定する類…》 似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲 に掲げる取引

14号 第54条第4項第15号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 の規定により行うことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第53条第5項第5号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。

15号 第54条第5項第2号 《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》 行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号 の規定により行うことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引

16号 第54条第5項第7号 《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》 行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号 に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡

17号 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引

3項 特定取引勘定設置信用金庫連合会 は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、 第100条第5項第2号 《5 金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子…》 決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第87条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に規定す ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。

1号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。

2号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。

4項 前項の行為には、1の信用 金庫 連合会において、 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う第2項第1号から第4号の二まで及び第15号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。

5項 特定取引勘定設置信用金庫連合会 は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。

1号 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額

2号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額

3号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。及び 第50条第7項第3号 《7 法第53条第3項第13号に規定する類…》 似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲 に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額

4号 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、 資産対応証券 の引受け、店頭デリバティブ取引(前2号に掲げる取引に該当するものを除く。及び 商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

108条 (預金の受払事務の委託等)

1項 金庫 は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(信用金庫代理業者に信用金庫代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

1号 現金自動支払機等 を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「 現金自動支払機等受払事務 」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置

現金自動支払機等 受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該 金庫 が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置

顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置

顧客が当該 金庫 と当該 現金自動支払機等 受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

2号 当該 金庫 の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客が カード等 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第2項 《2 この法律において「識別符号」とは、特…》 定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し( 現金自動支払機等 受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置

顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置

顧客が当該 金庫 と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(及びヘにおいて「 受託者 」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、 受託者 との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置

カード等 の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によつて作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、 金庫 受託者 及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

109条 (個人顧客情報の安全管理措置等)

1項 金庫 は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

109条の2 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

1項 金庫 は、その取り扱う個人である顧客に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 金融庁長官等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

110条 (返済能力情報の取扱い)

1項 金庫 は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

111条 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 金庫 は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

112条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 金庫 は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

3号 受託者 が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置

5号 金庫 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

112条の2 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

1項 金庫 は、顧客との間で電子決済手段( 資金決済に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

112条の3 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

1項 金庫 は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第1項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

2項 金庫 は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

112条の4 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

1項 金庫 は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

2項 金庫 は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

112条の5 (信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

1項 金庫 は、次に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

1号 信用 金庫 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針

2号 当該 金庫 が信用金庫であるときは、当該信用金庫が法第85条の7第1項に規定する同意をするかどうかの別

3号 信用 金庫 電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

4号 前号に規定する体制のうち、 第85条の4第2項第2号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

5号 前2号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針

6号 当該 金庫 において信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先

7号 その他信用 金庫 電子決済等代行業者が当該金庫との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報

2項 金庫 は、信用金庫電子決済等代行業者との間で 第85条の5第1項 《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う 又は 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 の契約を締結しようとするときは、当該信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

113条 (内部規則等)

1項 金庫 は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

113条の2 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

1項 銀行法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 次に掲げる全ての措置を講じること。

金庫 業務関連苦情(金庫業務( 第85条の12第2項 《2 前項に規定する「金庫業務等関連苦情」…》 とは、金庫業務金庫が第53条第1項から第3項まで及び第6項又は第54条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う に規定する金庫業務をいう。次項第1号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

金庫 業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

金庫 業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。

2号 金融商品取引法 第77条第1項 《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》 仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により 金庫 業務関連苦情の処理を図ること。

3号 消費者基本法 1968年法律第78号第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 又は 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあつせんにより 金庫 業務関連苦情の処理を図ること。

4号 第9条 《金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は…》 譲受け 法第58条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2 有価証券、貴金属 の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により 金庫 業務関連苦情の処理を図ること。

5号 金庫 業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 第85条の12第1項第1号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する法人をいう。次項第5号並びに 第169条の24第1項第4号 《銀行法第52条の60の15第1項第2号に…》 規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 1 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情信用金庫電子決済等取扱業務法第85条の12第 及び第2項第4号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。

2項 銀行法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん( 金融商品取引法 第77条の2第1項 《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》 の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により 金庫 業務関連紛争(金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

2号 弁護士法 1949年法律第205号第33条第1項 《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》 て、会則を定めなければならない。 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により 金庫 業務関連紛争の解決を図ること。

3号 消費者基本法 第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 若しくは 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により 金庫 業務関連紛争の解決を図ること。

4号 第9条 《金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は…》 譲受け 法第58条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2 有価証券、貴金属 の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により 金庫 業務関連紛争の解決を図ること。

5号 金庫 業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。

3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、 金庫 は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。

1号 又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人

2号 銀行法第52条の84第1項の規定により 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 第9条 《金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は…》 譲受け 法第58条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2 有価証券、貴金属 の八各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

銀行法第52条の84第1項の規定により 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 第9条 《金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は…》 譲受け 法第58条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 1 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 2 有価証券、貴金属 の八各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者

113条の3 (当該同1人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

1項 第11条第1項第1号 《準用銀行法第13条第1項本文に規定する政…》 令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げ ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同1人自身(同項に規定する同1人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号。以下「 連結財務諸表規則 」という。第2条第1号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する者をいう。以下この条、次条第1号及び 第113条の5第1項第1号 《令第11条第2項第1号に規定する内閣府令…》 で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等同項第1号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める者とす において同じ。)である者又は当該同1人自身を合算子法人等(令第11条第2項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。第8条第3項 《3 この規則において「親会社」とは、他の…》 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又 に規定する親会社をいい、当該同1人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

113条の4 (受信者連結基準法人等)

1項 第11条第2項第1号 《2 前項に規定する合算子法人等とは、次に…》 掲げる法人等をいう。 1 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関以下この号及び次条第2項において「意思決定機関」という。を支配している法人等として内閣府令で定めるもの連結してその計算書類 括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。

1号 連結財務諸表提出会社

2号 銀行法第21条第2項前段の規定により書類を作成しなければならない 金庫 その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。

3号 連結財務諸表規則 又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前2号に掲げる者を除く。

113条の5 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)

1項 第11条第2項第1号 《2 前項に規定する合算子法人等とは、次に…》 掲げる法人等をいう。 1 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関以下この号及び次条第2項において「意思決定機関」という。を支配している法人等として内閣府令で定めるもの連結してその計算書類 に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第1号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 前条第1号に掲げる者( 財務諸表等規則 第1条の3に規定する外国会社、 連結財務諸表規則 第312条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第314条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第316条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合財務諸表等規則第8条第4項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第1条第3項第5号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第8条第3項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。

2号 前号に掲げる場合以外の場合同号に定める者に類する者

2項 第11条第3項 《3 第1項に規定する合算関連法人等とは、…》 法人等受信者連結基準法人等に限る。又はその合算子法人等前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこ に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第1項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。

1号 前項第1号に掲げる場合受信者連結基準法人等の関連会社( 連結財務諸表規則 第2条第7号に規定する関連会社をいう。

2号 前項第2号に掲げる場合前号に定める者に類する者

114条 (同1人に対する信用の供与等)

1項 第11条第7項第1号 《7 準用銀行法第13条第1項本文に規定す…》 る信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として内閣府令で定めるもの 2 債務の保証として内閣府令で定めるもの 3 出資と に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、信用 金庫 にあつては、別紙様式第13号、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第14号( 特定取引勘定設置信用金庫連合会 にあつては、別紙様式第15号)中の 貸借対照表 以下この条において「 貸借対照表 」という。)の次に掲げる勘定に計上されるものとする。

1号 コールローン勘定

2号 買現先勘定

3号 貸出金勘定

2項 第11条第7項第2号 《7 準用銀行法第13条第1項本文に規定す…》 る信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として内閣府令で定めるもの 2 債務の保証として内閣府令で定めるもの 3 出資と に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、 貸借対照表 の債務保証見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。

3項 第11条第7項第3号 《7 準用銀行法第13条第1項本文に規定す…》 る信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として内閣府令で定めるもの 2 債務の保証として内閣府令で定めるもの 3 出資と に規定する出資として内閣府令で定めるものは、 貸借対照表 の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「 外国法人の発行する株式等 」という。)に限る。及びその他資産勘定のうち出資として計上されるものとする。

4項 第11条第7項第4号 《7 準用銀行法第13条第1項本文に規定す…》 る信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として内閣府令で定めるもの 2 債務の保証として内閣府令で定めるもの 3 出資と に規定する内閣府令で定めるものは、 貸借対照表 の次に掲げる勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。

1号 預け金勘定

2号 買入手形勘定

3号 債券貸借取引支払保証金勘定

4号 買入金銭債権勘定

5号 金銭の信託勘定

6号 商品有価証券勘定( 特定取引勘定設置信用金庫連合会 以外の 金庫 に限る。

7号 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定( 外国法人の発行する株式等 として計上されるものを除く。

8号 特定取引資産勘定( 特定取引勘定設置信用金庫連合会 に限る。

9号 再預託金勘定(信用 金庫 連合会に限る。

10号 外国為替勘定

11号 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定

先物取引差入証拠金勘定

先物取引差金勘定

金融商品等差入担保金勘定

リース投資資産勘定( 第53条第3項第17号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。

5項 第2項及び前項の規定は、 金庫 の清算機関(金庫(当該金庫以外の金庫を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関( 金融商品取引法 第2条第29項 《29 この法律において「金融商品取引清算…》 機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内 に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関( 商品先物取引法 第2条第18項 《18 この法律において「商品取引清算機関…》 」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第167条又は第173条第1項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。 に規定する商品取引清算機関をいう。及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第13条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であつて、清算機関が行う業務( 金融商品取引法 第156条の3第1項第6号 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員 に規定する金融商品債務引受業等、 商品先物取引法 第170条第2項 《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》 品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。

6項 又は複数の資産(以下この項において「 原資産 」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「 間接的信用供与等 」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該 原資産 を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「 個別資産等 」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該 間接的信用供与等 を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される 個別資産等 ごとの信用の供与等の額が銀行法第13条第1項本文に規定する自己資本の額の20,000分の25に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

115条 (銀行法第13条第1項の規定の適用に関し必要な事項)

1項 金庫 の同1人(銀行法第13条第1項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び 第118条第2項第1号 《2 前項に規定する「合算信用供与等総額」…》 とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。 1 当該金庫について第115条第1項及び第2項の規定により計算した単体信用供与等総額 2 当該金庫の子法人等について第115条第1項及び第2項の規定の例により において「 単体信用供与等総額 」という。)は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(金庫その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。

1号 前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額

当該 金庫 に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

貿易保険法 1950年法律第67号第44条第2項第2号 《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》 該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す の損失(同法第2条第4項に規定する仲介貿易者が同条第3項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第44条第2項第2号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第2条第5項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第13項第1号又は第3号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第51条第2項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額

貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後6月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額

信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額

2号 前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額

法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額

銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額

国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額

輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額

貿易保険法 第71条第2項 《2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金…》 貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額

3号 前条第3項に規定する出資又は同条第4項第4号、第5号若しくは第7号に掲げる勘定に計上されるものの 貸借対照表 計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額

4号 前条第3項に規定するもののうち信用 金庫 連合会への出資の額

5号 前条第4項第1号に掲げるもののうち信用 金庫 連合会への預け金の額

6号 前条第4項第7号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。及び 全国連合会 債の額

7号 前条第4項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額

当該 金庫 に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額

国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額

8号 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額

2項 金庫 が、自己資本比率(銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の金庫の同1人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「 信用リスク削減手法 」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同1人に対する 単体信用供与等総額 を計算するに当たり、当該同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から 信用リスク削減手法 により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「 担保等提供者 」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該 担保等提供者 に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。

3項 銀行法第13条第1項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

116条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

1項 第11条第9項第3号 《9 準用銀行法第13条第1項ただし書に規…》 定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び第11項において「債務者等」という。の事業次号及び第3号に規定する事業を除く。以下この号におい に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業とする。

2項 第11条第9項第5号 《9 準用銀行法第13条第1項ただし書に規…》 定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び第11項において「債務者等」という。の事業次号及び第3号に規定する事業を除く。以下この号におい に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

1号 当該 金庫 預金保険法 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 若しくは 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 の認定又は同法第62条第1項若しくは第126条の30のあつせんを受け、同法第59条第2項に規定する 合併 又は同法第126条の28第2項に規定する特定合併等を行うこと。

2号 当該 金庫 の出資の総額の減少により1時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。

3号 その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。

3項 金庫 は、銀行法第13条第1項ただし書の規定による同1人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面

3号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

117条 (当該金庫と特殊の関係のある者)

1項 銀行法第13条第2項前段に規定する当該 金庫 と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官が定める者を除く。次条第2項第2号及び 第119条の2 《銀行法第13条第1項及び第2項の規定を適…》 用しない信用の供与等の相手方 銀行法第13条第3項第2号に規定する信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該金庫又は当該金庫の子法人等をいう。 において同じ。)とする。

118条 (銀行法第13条第2項の規定の適用に関し必要な事項)

1項 銀行法第13条第2項前段に規定する当該 金庫 及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

2項 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。

1号 当該 金庫 について 第115条第1項 《金庫の同1人銀行法第13条第1項本文に規…》 定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第118条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等金庫そ 及び第2項の規定により計算した 単体信用供与等総額

2号 当該 金庫 の子法人等について 第115条第1項 《金庫の同1人銀行法第13条第1項本文に規…》 定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第118条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等金庫そ 及び第2項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

3項 第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該 金庫 又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。

4項 銀行法第13条第2項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

119条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

1項 第116条第2項 《2 令第11条第9項第5号に規定する内閣…》 府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該金庫が預金保険法第61条第1項若しくは第126条の29第1項の認定又は同法第62条第1項若しくは第126条の30のあつせんを受け、同法第59条第2項 の規定は、 第11条第11項第5号 《11 準用銀行法第13条第2項後段におい…》 て準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 第9項第1号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等準用銀行法第13条第2項前段に規定する子会 に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、 第116条第2項第1号 《2 令第11条第9項第5号に規定する内閣…》 府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該金庫が預金保険法第61条第1項若しくは第126条の29第1項の認定又は同法第62条第1項若しくは第126条の30のあつせんを受け、同法第59条第2項 及び第2号中「当該 金庫 」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。

2項 金庫 は、銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に 第116条第3項 《3 金庫は、銀行法第13条第1項ただし書…》 の規定による同1人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 信用の 各号に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

119条の2 (銀行法第13条第1項及び第2項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

1項 銀行法第13条第3項第2号に規定する信用の供与等を行う 金庫 又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該金庫又は当該金庫の子法人等をいう。

120条 (金庫の特定関係者)

1項 第11条の2第2項 《2 前項及びこの項において親法人等とは、…》 他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第11条第2項第1号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の法人等の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2項 第11条の2第3項 《3 第1項に規定する関連法人等とは、法人…》 等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであ に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該法人等から重要な融資を受けていること。

当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。

当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項及び 第169条の21第3項 《3 特別目的会社については、適正な価額で…》 譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。に享受させることを目的として設立されており、当該特別目 において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。

121条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

1項 銀行法第13条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 当該信用 金庫 連合会が当該信用金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該信用金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第13条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関( 預金保険法 第2条第4項 《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》 、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。 に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。

2号 当該 金庫 が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。

3号 前2号に掲げるもののほか、当該 金庫 がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

122条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

1項 金庫 は、銀行法第13条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 金庫 が銀行法第13条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

123条 (特定関係者との間の取引等)

1項 銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府令で定める取引は、当該 金庫 が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

124条 (特定関係者の顧客との間の取引等)

1項 銀行法第13条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該 金庫 が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。

2号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該 金庫 の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの

3号 何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第13条の2の規定による禁止を免れる取引又は行為

125条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

1項 銀行法第13条の3第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、 金庫 が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

126条 (金庫の業務に係る禁止行為)

1項 銀行法第13条の3第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為

2号 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第13条の3第3号に掲げる行為を除く。

3号 顧客に対し、 金庫 としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

126条の2 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

1項 銀行法第13条の3の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、 金庫 が行うことができる業務(次条において「 信用金庫関連業務 」という。)とする。

126条の3 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

1項 金庫 は、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第13条の3の2第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う 信用金庫関連業務 に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備

2号 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備

対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法

対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法

対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法

対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法

3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表

4号 次に掲げる記録の保存

第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録

第2号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録

2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。

3項 第1項の「対象取引」とは、 金庫 、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う 信用金庫関連業務 に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

127条 (金庫の子会社等)

1項 銀行法第14条の2第2号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

1号 当該 金庫 の子法人等

2号 当該 金庫 の関連法人等

128条 (休日の承認等)

1項 第12条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、金庫の事務所の休日とすることができる。 1 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 2 金庫の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所に に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げるものとする。

1号 主たる事務所

2号 災害その他の事象が発生した場合における 金庫 の危機管理に関する事務その他の金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する事務所(前号に掲げるものを除く。

2項 金庫 は、 第12条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、金庫の事務所の休日とすることができる。 1 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 2 金庫の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所に の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第3号の規定による届出(同号に規定する事務所を設置する際に当該事務所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出するものとする。

1号 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。

金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

当該承認の申請又は届出に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。

2号 第12条第3項 《3 金庫は、前項第2号又は第3号に掲げる…》 日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信準用銀行法第16条第2項に規定する自動公衆送信をいう。 の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

3項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

2号 当該申請に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。

4項 金庫 は、 第12条第3項 《3 金庫は、前項第2号又は第3号に掲げる…》 日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信準用銀行法第16条第2項に規定する自動公衆送信をいう。 の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5項 金庫 は、 第12条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、金庫の事務所の休日とすることができる。 1 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 2 金庫の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所に の規定による承認を受けたとき、又は同項第3号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1号 第12条第1項 《準用銀行法第15条第1項に規定する政令で…》 定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 各号及び第2項第1号に掲げる日以外の休日

2号 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。

3号 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

129条 (業務取扱時間)

1項 金庫 の業務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。

2項 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。

3項 金庫 は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。

1号 当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合

2号 当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4項 金庫 は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1号 変更後の業務取扱時間

2号 前号の業務取扱時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。

3号 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5項 前各項の規定にかかわらず、信用 金庫 連合会の外国に所在する事務所の業務取扱時間は、当該事務所の所在地の法令により認められる時間とする。

130条 (臨時休業の届出等)

1項 金庫 は、銀行法第16条第1項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 銀行法第16条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面

3号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 銀行法第16条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 銀行法第26条第1項又は 第27条 《業務報告の監事監査報告の通知期限 特定…》 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 1 業務報告を受領した日から4週間を経過した日 2 業務報告の附属明細書を受領した日から1週間を の規定により 金庫 の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

2号 銀行法第15条第1項に規定する休日又は前条第1項に規定する業務取扱時間以外の時間に、業務の全部又は一部を行う 金庫 の事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合

3号 金庫 の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合

4号 休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合

5号 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所においてその業務を行うことが当該事務所の役員、職員又は 利用者 の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所の業務の全部又は一部を休止する場合

6号 外国に所在する信用 金庫 連合会の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合

7号 当該 金庫 を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(銀行法第52条の60の2第2項の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等( 第85条の2の2 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、金庫等金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けてい に規定する金庫等をいう。)を含む。)において当該金庫のために行う信用金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合

3項 銀行法第16条第1項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所の店頭に掲示しなければならない。ただし、第2号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所の 利用者 に広範に提供されているときは、この限りでない。

1号 銀行法第16条第1項前段の規定による掲示 金庫 が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日

2号 銀行法第16条第1項後段の規定による掲示 金庫 が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開した日後1月を経過する日

4項 銀行法第16条第2項の 金庫 は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5項 銀行法第16条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 金庫 の無人の事務所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合

2号 第2項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当する場合

3号 金庫 のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により銀行法第16条第1項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合

6項 銀行法第16条第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 金庫 の無人の事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合

2号 第2項第2号、第4号又は第5号に該当する場合

131条 (業務報告書)

1項 銀行法第19条第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、 貸借対照表 、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用 金庫 にあつては別紙様式第13号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第14号、 特定取引勘定設置信用金庫連合会 にあつては別紙様式第15号により作成しなければならない。

2項 銀行法第19条第2項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用 金庫 にあつては、別紙様式第13号の二、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第14号の2により作成しなければならない。

3項 金庫 は、前2項の業務報告書を事業年度終了後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。

4項 金庫 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

5項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 金庫 が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

132条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

1項 銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点(信用 金庫 法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(2000年総理府・大蔵省令第41号)第3条第3項に規定する海外拠点をいう。次条ただし書において同じ。)を有する信用金庫連合会に係るものに限る。

1号 金庫 の概況及び組織に関する次に掲げる事項

事業の組織

理事及び監事の氏名及び役職名

会計監査人の氏名又は名称

事務所の名称及び所在地

当該 金庫 を所属信用金庫とする信用金庫代理業者に関する次に掲げる事項

(1) 当該信用 金庫 代理業者の商号、名称又は氏名

(2) 当該信用 金庫 代理業者が当該金庫のために信用金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称

2号 金庫 の主要な事業の内容( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。

3号 金庫 の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの

直近の事業年度における事業の概況

直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す 指標 として次に掲げる事項(14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。

(1) 経常収益

(2) 経常利益又は経常損失

(3) 当期純利益又は当期純損失

(4) 出資総額及び出資総口数

(5) 純資産額

(6) 総資産額

(7) 預金積金残高

(8) 全国連合会 債残高(全国連合会が法第54条の2の4第1項に規定する全国連合会債を発行している場合に限る。

(9) 貸出金残高

(10) 有価証券残高

(11) 単体自己資本比率

(12) 出資に対する配当金

(13) 職員数

(14) 信託報酬

(15) 信託勘定貸出金残高

(16) 信託勘定有価証券残高(17)に掲げる事項を除く。

(17) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第1条第4項第17号 《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定化されていな に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高

(18) 信託財産額

直近の二事業年度における事業の状況を示す 指標 として別表第1に掲げる事項

4号 金庫 の事業の運営に関する次に掲げる事項

リスク管理の体制

法令遵守の体制

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定紛争解決機関が存在する場合当該 金庫 が銀行法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合当該 金庫 の銀行法第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

5号 金庫 の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

貸借対照表 、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書

金庫 の有する債権(別紙様式第13号又は第14号中の 貸借対照表 の社債(当該社債を有する金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第3号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第3号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び1)から(4)までに掲げるものの合計額

(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第3号ロ(1)において同じ。

(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第3号ロ(2)において同じ。

(3) 3月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金(1及び2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第3号ロ(3)において同じ。

(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金(1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第3号ロ(4)において同じ。

(5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第3号ロ(5)において同じ。

元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、3月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額

自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項

流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項

次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益

(1) 有価証券

(2) 金銭の信託

(3) 第102条第1項第5号 《会社法第828条第1項第6号に係る部分に…》 限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に限る。の規定は、会員金融 イからホまでに掲げる取引

貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

貸出金償却の額

金庫 が法第38条の2第3項の規定に基づき 貸借対照表 、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨

6号 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として 金庫 から受ける財産上の利益又は 労働基準法 1947年法律第49号第11条 《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》 賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会に限る。

7号 事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該 金庫 の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2項 銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定める事務所は、 金庫 の無人の事務所及び 全国連合会 の外国に所在している事務所とする。

133条

1項 銀行法第21条第2項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。ただし、第3号ニに掲げる事項については、海外拠点を有する信用 金庫 連合会に係るものに限る。

1号 金庫 及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等(銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項

金庫 及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成

金庫 の子会社等に関する次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 主たる営業所又は事務所の所在地

(3) 資本金又は出資金

(4) 事業の内容

(5) 設立年月日

(6) 金庫 が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

(7) 金庫 の1の子会社等以外の子会社等が保有する当該1の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

2号 金庫 及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの

直近の事業年度における事業の概況

直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す 指標 として次に掲げる事項(4)に掲げる事項については、信用 金庫 連合会に限る。

(1) 経常収益

(2) 経常利益又は経常損失

(3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失

(4) 包括利益

(5) 純資産額

(6) 総資産額

(7) 連結自己資本比率

3号 金庫 及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

連結 貸借対照表 、連結損益計算書及び連結剰余金計算書

金庫 及びその子会社等の有する債権(別紙様式第13号の二又は第14号の二中の連結 貸借対照表 の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び1)から(4)までに掲げるものの合計額

(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

(2) 危険債権

(3) 3月以上延滞債権

(4) 貸出条件緩和債権

(5) 正常債権

自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項

流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項

金庫 及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「 経常収益等 」という。)として算出したもの( 経常収益等 の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。

4号 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として 金庫 若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は 労働基準法 第11条 《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》 賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会及びその子会社等に限る。

5号 事業年度の末日において、 重要事象等 が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

134条

1項 金庫 は、銀行法第21条第1項又は第2項の規定により作成した書面(銀行法第21条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後4月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 金庫 は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては、管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては、金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 金庫 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 金庫 が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

135条

1項 金庫 は、半期ごとに、銀行法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

2項 信用 金庫 連合会は、四半期ごとに、銀行法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫連合会及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

3項 信用 金庫 は、事業年度ごとに、銀行法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(第1項に規定する事項を除き、金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

136条 (事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)

1項 金庫 は、銀行法第37条第1項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 総会の議事録

3号 資産及び負債の内容を明らかにした書面

4号 債権債務の処理の方法を記載した書面

5号 総代会を設けている 金庫 が解散する場合には、 第49条第6項 《6 総代会において金庫の解散、合併又は事…》 業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。 の規定による通知の状況を記載した書面、法第50条第1項の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録

6号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該 金庫 の事業の一部の廃止又は解散が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。

2号 当該 金庫 の事業の一部の廃止又は解散が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。

137条 (廃業等の公告等)

1項 金庫 は、銀行法第38条第1項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

2項 銀行法第38条第2項の 金庫 は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

137条の2 (所属外国銀行の説明書類等の縦覧)

1項 外国銀行代理 金庫 法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社( 第89条第3項 《3 銀行法第52条の2の6から第52条の…》 2の九まで所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等、第52条の四十標識の掲示等、第52条の四十一名義貸しの禁止、第 において準用する銀行法第52条の2の6第1項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第89条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項並びに銀行法第52条の29第1項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後6月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 縦覧書類 が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理 金庫 は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに 貸借対照表 及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。

3項 外国銀行代理 金庫 は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

4項 外国銀行代理 金庫 は、前項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理 金庫 が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

6項 銀行法第52条の2の6第2項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

137条の3 (外国銀行代理業務の健全化措置)

1項 外国銀行代理 金庫 は、銀行法第52条の2の7の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置

2号 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置

3号 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置

4号 顧客との間で外国電子決済手段(外国において発行される銀行法又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号において同じ。)の発行による為替取引の代理又は媒介を行う場合には、外国電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は外国銀行代理業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる外国電子決済手段を取り扱わないために必要な措置

5号 所属外国銀行に外国銀行代理 金庫 から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置

6号 外国銀行代理業務を行う事務所の廃止にあたつては、当該事務所の顧客に係る取引が、他の事務所へ支障なく引き継がれる等、当該事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置

7号 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

137条の4 (所属外国銀行に関する届出等)

1項 銀行法第52条の2の9第1項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。

2項 外国銀行代理 金庫 は、銀行法第52条の2の9第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第1号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

3項 外国銀行代理 金庫 は、銀行法第52条の2の9第2項による公告及び掲示をするとき(同条第1項第3号から第6号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

4項 銀行法第52条の2の9第3項の外国銀行代理 金庫 は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

137条の5 (標識の様式等)

1項 銀行法第52条の40第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第15号の2に定めるものとする。

2項 外国銀行代理 金庫 は、銀行法第52条の40第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

137条の6 (分別管理)

1項 外国銀行代理 金庫 は、銀行法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。次条及び 第137条の9 《外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防…》 止 外国銀行代理金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。 1 契約の主体が、当該外国銀行代理金庫ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であるこ において同じ。)に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

137条の7 (明示事項)

1項 銀行法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨

2号 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨

3号 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨

4号 所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称

137条の8 (外国銀行代理金庫の預金者等に対する情報の提供)

1項 第102条 《預金者等に対する情報の提供 金庫は、銀…》 行法第12条の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係第5項を除く。)の規定は、銀行法第52条の44第2項の規定による外国銀行代理 金庫 が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

137条の9 (外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止)

1項 外国銀行代理 金庫 は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。

1号 契約の主体が、当該外国銀行代理 金庫 ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。

2号 その他外国銀行代理 金庫 が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

137条の10 (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)

1項 外国銀行代理 金庫 は、 第137条の7第3号 《明示事項 第137条の7 銀行法第52条…》 の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権 に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

137条の11 (外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)

1項 外国銀行代理 金庫 は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。

137条の12 (外国銀行代理金庫の密接関係者)

1項 銀行法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理 金庫 と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の子会社を除く。)とする。

137条の13 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

1項 銀行法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理 金庫 が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

137条の14 (外国銀行代理業務に係る禁止行為)

1項 銀行法第52条の45第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第52条の45第3号に掲げるものを除く。

2号 顧客に対し、外国銀行代理 金庫 としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

3号 顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為

4号 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為

137条の15 (外国銀行代理業務に関する帳簿書類)

1項 外国銀行代理 金庫 は、銀行法第52条の49の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第3号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

1号 総勘定元帳作成の日から5年間

2号 外国銀行代理勘定元帳作成の日から10年間

3号 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から5年間

137条の16 (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)

1項 銀行法第52条の50第1項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第15号の3により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 外国銀行代理 金庫 は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3項 外国銀行代理 金庫 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理 金庫 が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

138条 (信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)

1項 銀行法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 個人であるときは、次に掲げる事項

他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類

当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類

(1) 当該個人がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等

(2) 1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。

2号 法人であるときは、次に掲げる事項

その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類

当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類

(1) 当該法人の子法人等

(2) 当該法人の親法人等( 第11条の2第2項 《2 前項及びこの項において親法人等とは、…》 他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。

(3) 当該法人の親法人等の子法人等(1)に掲げる者を除く。

3号 信用 金庫 代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

4号 信用 金庫 代理業( 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用金庫代理業再 受託者 の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

2項 前項の規定にかかわらず、 第85条の2の2 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、金庫等金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けてい に規定する 金庫 等が銀行法第52条の60の2第3項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。

3項 第53条第13項 《13 第1項第4号の場合において、信用金…》 庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 の規定は、第1項第1号ロ(1)の場合において銀行法第52条の37第1項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。この場合において、 第53条第13項 《13 第1項第4号の場合において、信用金…》 庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 中「 第147条第1項 《信用金庫代理業者は、銀行法第52条の42…》 第1項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 兼業業務の内容及び方法を記載した書面 3 その他参考 又は 第148条第1項 《信用金庫代理業者は、銀行法第52条の43…》 の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別でき 」とあるのは「 第147条第1項 《信用金庫代理業者は、銀行法第52条の42…》 第1項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 兼業業務の内容及び方法を記載した書面 3 その他参考 又は 第148条第1項 《信用金庫代理業者は、銀行法第52条の43…》 の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別できこれらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

139条 (信用金庫代理業の業務の内容及び方法)

1項 銀行法第52条の37第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 取り扱う 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。

2号 取り扱う 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨

3号 信用 金庫 代理業の実施体制

2項 前項第3号に規定する信用 金庫 代理業の実施体制には、銀行法第52条の四十五各号に掲げる行為その他信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。

1号 信用 金庫 代理行為(銀行法第52条の43に規定する信用金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制

2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信用 金庫 代理業を行う場合顧客が当該信用金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制

3号 兼業業務(信用 金庫 代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。 第169条の16 《顧客情報の使用に係る同意等 信用金庫電…》 子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表さ を除き、以下同じ。)を行う場合信用金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

140条 (許可申請書のその他の添付書類)

1項 銀行法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。 第170条の2の21第3項第3号 《3 銀行法第52条の63第2項第7号に規…》 定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第170条の2の29第2項において同じ。の100分 を除き、以下同じ。又はこれに代わる書面及び 第143条第4号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国 イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

1_2号 個人である申請者(銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。以下この号及び第2号の2において同じ。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

2号 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、 第143条 《信用金庫代理業の許可の審査 金融庁長官…》 等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国内に事務所 及び 第154条第1項 《信用金庫代理業者は、信用金庫代理業におい…》 て取り扱う顧客に関する非公開金融情報その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報前条において準用する第 において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面、 第143条第5号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国 イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第4号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

2_2号 法人である申請者の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3号 所属信用 金庫 の委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該所属信用金庫との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案

4号 信用 金庫 代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該信用金庫代理業再委託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該信用金庫代理業再委託者が当該再委託について所属信用金庫の許諾を得たことを当該所属信用金庫が誓約する書面

5号 信用 金庫 代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(信用金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。

6号 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、1月1日からその年の12月31日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第16号により作成した財産に関する調書

7号 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る 貸借対照表 又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面

8号 会計監査人設置会社であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面

9号 信用 金庫 代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面

10号 所属信用 金庫 信用金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第6号又は第7号に規定する書面

11号 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面

12号 信用 金庫 代理業の運営に関する内部規則等

13号 信用 金庫 代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。並びに当該営業所又は当該事務所で行う信用金庫代理業の業務運営を指揮する所属信用金庫の事務所の名称を記載した書面

14号 前各号に掲げるもののほか銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

141条 (委託契約書の案の記載事項)

1項 前条第3号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信用 金庫 代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項

2号 信用 金庫 代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項

3号 信用 金庫 代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項

4号 次に掲げる信用 金庫 代理業者の行為を禁ずる規定

所属信用 金庫 の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属信用金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属信用金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為

銀行法第52条の四十五各号に掲げる行為

5号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する信用 金庫 代理業者の責任に関する事項

6号 信用 金庫 代理業の再委託に関する事項

7号 所属信用 金庫 による監督、監査又は報告徴求に関する事項

8号 契約の期間、更新及び解除に関する事項

9号 信用 金庫 代理業の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項

10号 その他必要と認められる事項

2項 前項の規定は、前条第4号に規定する信用 金庫 代理業再委託者と信用金庫代理業再 受託者 との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第4号及び第5号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第6号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第7号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。

142条 (財産的基礎)

1項 銀行法第52条の38第1項第1号に規定する内閣府令で定める基準は、 第140条第6号 《許可申請書のその他の添付書類 第140条…》 銀行法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民 に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する 貸借対照表 若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「 純資産額 」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。

1号 個人3,010,000円

2号 法人5,010,000円

2項 次に掲げる者は、銀行法第52条の38第1項第1号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。

1号 個人( 純資産額 が負の値でない者に限る。)であつて所属信用 金庫 当該個人が信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行う場合は、当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が信用金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者

2号 地方公共団体

143条 (信用金庫代理業の許可の審査)

1項 金融庁長官等 は、 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。

2号 前条第1項又は第2項に該当し、かつ、信用 金庫 代理業開始後三事業年度を通じて同条第1項又は第2項に該当すると見込まれること。

3号 信用 金庫 代理業に関する能力を有する者の確保の状況、信用金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、10分な業務遂行能力を備えていると認められること。

申請者が個人(二以上の事務所で信用 金庫 代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に関する10分な知識を有する者であること。ただし、特別信用金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は 第85条の2第2項第2号 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次の(1又は2)に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1又は2)に定める者であること。

(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者

(2) 第85条の2第2項第2号 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に掲げる行為資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者

申請者が法人(二以上の事務所で信用 金庫 代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する10分な知識を有するものに限る。)を当該信用金庫代理業の業務を行う営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「 従たる営業所等 」という。)に他の 従たる営業所等 における当該信用金庫代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあつては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する10分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所に(従たる営業所等において信用金庫代理業を行わない場合を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別信用金庫代理行為を行う場合にあつては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1又は2)に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1又は2)に定める者であること。

(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者

(2) 第85条の2第2項第2号 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に掲げる行為資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者

第85条の2第2項第1号 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 及び第3号に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等信用 金庫 代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。

信用 金庫 代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。

人的構成、資本構成又は組織等により、信用 金庫 代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。

4号 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。

精神の機能の障害により信用 金庫 代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前30日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者

(1) 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 又は第5項において準用する銀行法(以下この号において「 準用銀行法 」という。)第27条若しくは 第28条 《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1 の規定により法第4条の免許を取り消され、又は 準用銀行法 第52条の56第1項の規定により法第85条の2第1項の許可を取り消された場合

(2) 銀行法第27条若しくは 第28条 《計算関係書類の監査についての通則 法第…》 38条第3項及び第38条の2第3項の規定による監査計算関係書類成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第34条までにおいて同じ。に係るものに限る。以下この条から第34条までにおいて同じ。については、次 の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合

(3) 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《計算関係書類の監査についての通則 法第…》 38条第3項及び第38条の2第3項の規定による監査計算関係書類成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第34条までにおいて同じ。に係るものに限る。以下この条から第34条までにおいて同じ。については、次 の規定により 長期信用銀行法 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その 若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消された場合

(4) 労働 金庫 法(1953年法律第227号)第95条の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 労働金庫法 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消された場合

(5) 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第106条第2項 《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》 命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を 若しくは 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《計算関係書類の監査についての通則 法第…》 38条第3項及び第38条の2第3項の規定による監査計算関係書類成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第34条までにおいて同じ。に係るものに限る。以下この条から第34条までにおいて同じ。については、次 の規定により解散を命ぜられ、又は 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示 において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消された場合

(6) 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合

(7) 水産業協同組合法 第108条第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 水産業協同組合法 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合

(8) 農林中央 金庫 法(2001年法律第93号)第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合

(9) 貸金業法 1983年法律第32号第6条第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、又は同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合

(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第11条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合

(11) 法、銀行法、 長期信用銀行法 、労働 金庫 法、 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 農業協同組合法 水産業協同組合法 農林中央金庫法 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合

銀行法第52条の56第1項( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 第89条第5項 《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 、労働 金庫 法第94条第3項、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 水産業協同組合法 第108条第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 及び 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第52条の36第1項の許可、 長期信用銀行法 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の許可、法第85条の2第1項の許可、 労働金庫法 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可、 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可、 水産業協同組合法 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可若しくは 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消された場合、銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その 若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 貸金業法 第6条第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第85条の2第1項、 貸金業法 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の 若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。 と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあつては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から5年を経過しない者

(1) 準用銀行法 第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は準用銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(2) 銀行法第27条若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(3) 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《計算関係書類の監査についての通則 法第…》 38条第3項及び第38条の2第3項の規定による監査計算関係書類成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第34条までにおいて同じ。に係るものに限る。以下この条から第34条までにおいて同じ。については、次 若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(4) 労働 金庫 法第95条第1項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 労働金庫法 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(5) 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(6) 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農業協同組合法 第95条第2項 《組合又は農事組合法人が前項の命令に従わな…》 いときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 の規定により改選を命ぜられた役員

(7) 水産業協同組合法 第108条第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 水産業協同組合法 第124条第2項 《2 組合が前項の命令に従わないときは、行…》 政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 の規定により改選を命ぜられた役員

(8) 農林中央 金庫 法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農林中央金庫法 第86条 《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》 農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理 の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人

(9) 貸金業法 第24条の6の4第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》 登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当 の規定により解任を命ぜられた役員

(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第3項 《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》 の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに第2号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員

(11) 法、銀行法、 長期信用銀行法 、労働 金庫 法、 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 農業協同組合法 水産業協同組合法 農林中央金庫法 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者

法、銀行法、 長期信用銀行法 、労働 金庫 法、 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 農業協同組合法 水産業協同組合法 農林中央金庫法 貸金業法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

5号 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。

前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

役員のうちに精神の機能の障害のため信用 金庫 代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者

役員のうちに前号ロからチまでのいずれかに該当する者のある者

6号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。

兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。

兼業業務の内容が信用 金庫 代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。

信用 金庫 代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が10,010,000円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属信用金庫から地域における人口の減少等に伴う当該所属信用金庫の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて信用金庫代理業を行う場合を除く。)。

兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、信用 金庫 代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。

その他信用 金庫 代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。

7号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、信用 金庫 代理業として行う 第85条の2第2項第2号 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。

所属信用 金庫 が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。

事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であつて、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。

(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。

(2) 規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。

(3) 兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、信用 金庫 代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属信用金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属信用金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。

144条 (信用金庫代理業の許可の予備審査)

1項 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定により信用 金庫 代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第52条の37に定めるところに準じた書面を 金融庁長官等 に提出して予備審査を求めることができる。

144条の2 (変更の届出を要しない場合)

1項 銀行法第52条の39第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。

2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

145条 (変更の届出)

1項 銀行法第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う信用 金庫 代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

146条 (標識の様式等)

1項 銀行法第52条の40第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第17号に定めるものとする。

2項 信用 金庫 代理業者は、銀行法第52条の40第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3項 銀行法第52条の40第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2号 そのウェブサイトがない場合

3号 その行う信用 金庫 代理業が1の信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該信用金庫代理業再委託者が、当該信用金庫代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該信用金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。

147条 (兼業の承認の申請等)

1項 信用 金庫 代理業者は、銀行法第52条の42第1項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 兼業業務の内容及び方法を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 前項第2号に掲げる書面は、信用 金庫 代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。

3項 金融庁長官等 は、第1項の規定による承認の申請があつたときは、 第143条第6号 《信用金庫代理業の許可の審査 第143条 …》 金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 個人又は法人外国法人で国 に掲げる事項に該当するとき又は同条第7号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。

148条 (分別管理)

1項 信用 金庫 代理業者は、銀行法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

149条 (明示事項)

1項 銀行法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信用 金庫 代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属信用金庫からの権限の付与がある旨

2号 所属信用 金庫 が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属信用金庫に支払うべき手数料が異なるときは、その旨

3号 所属信用 金庫 が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属信用金庫のために行つているときは、その旨

4号 所属信用 金庫 が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属信用金庫の名称又は商号

2項 前項各号(第1号を除く。)の所属信用 金庫 には、信用金庫代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあつては銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、 長期信用銀行法 第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、 農業協同組合法 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、 水産業協同組合法 第106条第3項 《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》 けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各 に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、 農林中央金庫法 第95条の2第3項 《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》 けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。

150条 (信用金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)

1項 第102条 《預金者等に対する情報の提供 金庫は、銀…》 行法第12条の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係 の規定は、銀行法第52条の44第2項の規定による信用 金庫 代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、 第102条第5項 《5 金庫は、1の預金等に係る契約の締結に…》 ついて、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者預金等媒介業務金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1 中「当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第2項 《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》 、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務 に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該信用金庫代理業者の所属信用金庫」と読み替えるものとする。

151条 (預金等との誤認防止等)

1項 信用 金庫 代理業者( 第85条の2の2 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、金庫等金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けてい に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第3条第1項 《この章において「金融商品の販売」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以 に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号及び第2号に掲げる行為を除く。又はその代理若しくは媒介を行う場合には、 第104条第1項 《運営委員会は、委員長又は第100条第4項…》 に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 及び第2項の規定を準用する。

2項 信用 金庫 代理業者は、信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、信用金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。

3項 第1項の規定は、信用 金庫 代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4項 信用 金庫 代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の信用金庫代理行為を行わない窓口を信用金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

5項 第2項の場合において、信用 金庫 代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、 第146条第3項 《3 銀行法第52条の40第2項ただし書に…》 規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う信用金庫代理業が1の信用金庫代理業再委託者の再 各号に掲げる場合は、この限りでない。

152条 (他の所属信用金庫の同種の契約に係る情報提供)

1項 信用 金庫 代理業者は、 第149条第1項第3号 《銀行法第52条の44第1項第3号に規定す…》 る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信用金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属信用金庫からの権限の付与がある旨 2 所属 に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属信用金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2項 前項の場合においては、 第149条第2項 《2 前項各号第1号を除く。の所属信用金庫…》 には、信用金庫代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあつては銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合に の規定を準用する。

153条 (個人顧客情報の取扱い)

1項 第109条 《個人顧客情報の安全管理措置等 金庫は、…》 その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じな から 第111条 《特別の非公開情報の取扱い 金庫は、その…》 取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運営の確保その他必要と認 までの規定は、信用 金庫 代理業者について準用する。

154条 (顧客情報の使用に係る書面による同意等)

1項 信用 金庫 代理業者は、信用金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する 第110条 《返済能力情報の取扱い 金庫は、信用情報…》 に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済 に規定する情報及び前条において準用する 第111条 《特別の非公開情報の取扱い 金庫は、その…》 取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運営の確保その他必要と認 に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務( 保険募集 及び 保険媒介業務 に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

2項 信用 金庫 代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する 第110条 《返済能力情報の取扱い 金庫は、信用情報…》 に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済 に規定する情報及び前条において準用する 第111条 《特別の非公開情報の取扱い 金庫は、その…》 取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運営の確保その他必要と認 に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

3項 信用 金庫 代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

155条 (信用金庫代理業に係る内部規則等)

1項 信用 金庫 代理業者は、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が講ずる銀行法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

156条 (信用金庫代理業者の密接関係者)

1項 銀行法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める信用 金庫 代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の特定関係者(銀行法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該信用金庫代理業者の子会社を除く。)とする。

157条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

1項 銀行法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用 金庫 代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

158条 (所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

1項 銀行法第52条の45第4号に規定する所属信用 金庫 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属信用金庫が銀行法第13条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

159条 (信用金庫代理業に係る禁止行為)

1項 銀行法第52条の45第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 顧客に対し、その行う信用 金庫 代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為

2号 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第52条の45第3号に掲げるものを除く。

3号 顧客に対し、信用 金庫 代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

4号 顧客に対し、不当に、 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為

5号 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、信用 金庫 代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為

6号 所属信用 金庫 に対し、信用金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

160条 (特定信用金庫代理行為)

1項 銀行法第52条の46第1項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

160条の2 (特定信用金庫代理業者の休日の承認等)

1項 第13条の3第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代…》 理業者法第89条第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。 イに規定する内閣府令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。

1号 主たる営業所又は事務所(以下この条において「 営業所等 」という。

2号 災害その他の事象が発生した場合における特定信用 金庫 代理業者の危機管理に関する事務その他の特定信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する 営業所等 前号に掲げるものを除く。

2項 特定信用 金庫 代理業者は、 第13条の3第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代…》 理業者法第89条第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。 イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する 営業所等 を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して 金融庁長官等 に提出するものとする。

1号 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。

金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

当該承認の申請又は届出に係る 営業所等 の顧客の利便を著しく損なわないこと。

2号 第13条の3第3項 《3 特定信用金庫代理業者は、前項第2号に…》 定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

3項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

2号 当該申請に係る 営業所等 の顧客の利便を著しく損なわないこと。

4項 第13条の3第3項 《3 特定信用金庫代理業者は、前項第2号に…》 定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に に規定する内閣府令で定める場合は、 第146条第3項 《3 銀行法第52条の40第2項ただし書に…》 規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う信用金庫代理業が1の信用金庫代理業再委託者の再 各号に掲げる場合とする。

5項 特定信用 金庫 代理業者は、 第13条の3第3項 《3 特定信用金庫代理業者は、前項第2号に…》 定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

6項 特定信用 金庫 代理業者は、 第13条の3第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代…》 理業者法第89条第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。 イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る 営業所等 の店頭に掲示するとともに、第4項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1号 第13条の3第1項 《法第89条第5項において準用する銀行法第…》 52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。

2号 当該 営業所等 の最寄りの営業所等又は当該特定信用 金庫 代理業者の所属信用金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

161条 (特定信用金庫代理業者の業務取扱時間等)

1項 特定信用 金庫 代理業者の業務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。

2項 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。

3項 特定信用 金庫 代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。

1号 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合

2号 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4項 特定信用 金庫 代理業者は、前項の規定による業務取扱時間の変更を行うときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、 第146条第3項 《3 銀行法第52条の40第2項ただし書に…》 規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う信用金庫代理業が1の信用金庫代理業再委託者の再 各号に掲げる場合を除き、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1号 当該業務取扱時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。

2号 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定信用 金庫 代理業者の所属信用金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5項 特定信用 金庫 代理業者の特定信用金庫代理行為(銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第1項、第3項及び前項の規定は適用しない。

6項 信用 金庫 代理業者は、信用金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示するとともに、 第146条第3項 《3 銀行法第52条の40第2項ただし書に…》 規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う信用金庫代理業が1の信用金庫代理業再委託者の再 各号に掲げる場合を除き、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

162条 (特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)

1項 銀行法第52条の47第1項の規定により届出を行う特定信用 金庫 代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 特定信用 金庫 代理行為に係る 業務 第4号において「 業務 」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地

2号 休止の理由

3号 休止期間

4号 業務 再開予定日又は業務再開日

5号 銀行法第52条の47第1項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法

2項 銀行法第52条の47第1項に規定する内閣府令で定める場合(次項に規定する内閣府令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。

1号 銀行法第26条第1項又は 第27条 《業務報告の監事監査報告の通知期限 特定…》 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 1 業務報告を受領した日から4週間を経過した日 2 業務報告の附属明細書を受領した日から1週間を の規定により所属信用 金庫 業務 の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

2号 銀行法第52条の46第1項に規定する休日又は前条第1項に規定する 業務 取扱時間以外の時間に、特定信用 金庫 代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定信用金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合

3号 特定信用 金庫 代理業者の特定信用金庫代理行為に係る 業務 を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合

4号 休業期間が一 業務 取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合

5号 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその 業務 を行うことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は 利用者 の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合

6号 銀行法第52条の56第1項の規定により特定信用 金庫 代理行為に係る 業務 の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

3項 銀行法第52条の47第1項に規定するその他の内閣府令で定める場合は、 第146条第3項 《3 銀行法第52条の40第2項ただし書に…》 規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う信用金庫代理業が1の信用金庫代理業再委託者の再 各号に掲げる場合とする。

4項 特定信用 金庫 代理業者は、銀行法第52条の47第1項による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5項 銀行法第52条の47第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定信用 金庫 代理業者の特定信用金庫代理行為に係る 業務 を行う無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合

2号 第2項第2号、第4号又は第5号に該当する場合

163条 (所属信用金庫の廃業等の掲示等)

1項 信用 金庫 代理業者は、銀行法第52条の48の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属信用金庫から通知を受けた内容及び当該所属信用金庫における預金等その他その行う信用金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。

2項 信用 金庫 代理業者は、銀行法第52条の48の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3項 銀行法第52条の48に規定する内閣府令で定める場合は、 第146条第3項 《3 銀行法第52条の40第2項ただし書に…》 規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う信用金庫代理業が1の信用金庫代理業再委託者の再 各号に掲げる場合とする。

164条 (信用金庫代理業に関する帳簿書類)

1項 信用 金庫 代理業者は、銀行法第52条の49の規定により、信用金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類( 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

1号 総勘定元帳作成の日から5年間

2号 信用 金庫 代理勘定元帳作成の日から10年間

3号 信用 金庫 代理業に係る顧客に対して行つた 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から5年間

165条 (信用金庫代理業に関する報告書の様式等)

1項 銀行法第52条の50第1項の規定による信用 金庫 代理業に関する報告書は、信用金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第18号により、法人である場合においては別紙様式第19号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第16号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 信用 金庫 代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 第10条の3 《 次に掲げる長官権限は、申請者法第89条…》 第5項において準用する銀行法以下この項において「準用銀行法」という。第52条の37第1項に規定する申請者をいう。又は信用金庫代理業者準用銀行法第52条の60の2第2項の規定により信用金庫代理業者とみな の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該信用金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3項 信用 金庫 代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 金融庁長官等 は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用 金庫 代理業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5項 金融庁長官等 は、その許可をした信用 金庫 代理業者の直前事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信用金庫代理業者の 業務 の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁( 第10条の3 《 次に掲げる長官権限は、申請者法第89条…》 第5項において準用する銀行法以下この項において「準用銀行法」という。第52条の37第1項に規定する申請者をいう。又は信用金庫代理業者準用銀行法第52条の60の2第2項の規定により信用金庫代理業者とみな の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

166条 (所属信用金庫の説明書類の縦覧)

1項 信用 金庫 代理業者は、その所属信用金庫が銀行法第21条第1項及び第2項の規定により作成する書面(銀行法第21条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該所属信用金庫の事業年度経過後4月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 信用 金庫 代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する信用金庫代理業者以外の信用金庫代理業者にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長)の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 信用 金庫 代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用 金庫 代理業者が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

167条 (廃業等の届出)

1項 銀行法第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

168条 (許可の効力に係る承認の申請等)

1項 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた者は、銀行法第52条の57第3号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた日から6月以内に信用 金庫 代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 合理的な期間内に信用 金庫 代理業を開始することができると見込まれること。

3号 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について信用 金庫 代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

169条 (所属信用金庫による信用金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)

1項 所属信用 金庫 は、信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る 業務 の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 信用 金庫 代理業者及びその信用金庫代理業の従事者に対し、信用金庫代理業に係る 業務 の指導、信用金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

2号 信用 金庫 代理業者における信用金庫代理業に係る 業務 の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、信用金庫代理業者が当該信用金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、信用金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

3号 信用 金庫 代理業の 業務 の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、信用金庫代理業者との間の委託契約及び信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再 受託者 との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置

4号 信用 金庫 代理業者が行う 第85条の2第2項第2号 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置

5号 信用 金庫 代理業者に所属信用金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置

6号 所属信用 金庫 の名称、信用金庫代理業者であることを示す文字及び当該信用金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、 第146条第3項 《3 銀行法第52条の40第2項ただし書に…》 規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う信用金庫代理業が1の信用金庫代理業再委託者の再 各号に掲げる場合を除き、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置

7号 信用 金庫 代理業者の営業所又は事務所における信用金庫代理業に係る 業務 に関し犯罪を防止するための措置

8号 信用 金庫 代理業者の信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属信用金庫の事務所、他の金融機関、他の信用金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置

9号 信用 金庫 代理業者の信用金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

2項 前項(第4号及び第8号を除く。)の規定は、信用 金庫 代理業再委託者が信用金庫代理業再 受託者 業務 の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「信用金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う信用金庫代理業」と読み替えるものとする。

169条の2 (信用金庫代理業者の原簿の記載事項)

1項 所属信用 金庫 は、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者に関し、銀行法第52条の60第1項の 原簿 以下この条において「 原簿 」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 信用 金庫 代理業者の商号、名称又は氏名

2号 信用 金庫 代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称

3号 信用 金庫 代理業の内容

4号 信用 金庫 代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地

5号 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた年月日

2項 前項各号に掲げるもののほか、当該所属信用 金庫 に係る信用金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を 原簿 に記載しなければならない。

1号 信用 金庫 代理業再委託者当該信用金庫代理業再委託者が再委託を行う信用金庫代理業再 受託者 に係る前項各号に掲げる事項

2号 信用 金庫 代理業再 受託者 当該信用金庫代理業再受託者が再委託を受ける信用金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項

3項 銀行法第52条の60第1項に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。

1号 所属信用 金庫 の無人の事務所

2号 所属信用 金庫 が信用金庫連合会である場合にあつては、当該所属信用金庫の外国に所在する事務所

169条の3 (信用金庫電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項)

1項 銀行法第52条の60の4第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信用 金庫 電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所(外国電子決済等取扱業者(銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先

2号 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)の氏名、商号又は名称

3号 加入する認定信用 金庫 電子決済等取扱事業者協会( 第85条の3の5 《認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業…》 務 認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用金庫電子決済等取扱業を行うに当たり、この法律そ に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会をいう。以下同じ。)の名称

4号 信用 金庫 電子決済等取扱業の 業務 の一部を第三者に委託する場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所

5号 他に 業務 を営むときは、その業務の種類

2項 前項第1号及び第5号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者(銀行法第52条の60の4第1項に規定する登録申請者をいう。次条第8号において同じ。)である場合には、登録申請書(銀行法第52条の60の4第1項の登録申請書をいう。次条第3号において同じ。)に記載することを要しない。

169条の4 (登録申請書のその他の添付書類)

1項 銀行法第52条の60の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、銀行等が 第85条の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第85条…》 の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 の登録の申請をする場合は、この限りでない。

1号 役員(銀行法第52条の60の4第1項第4号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号から第4号まで及び 第169条の16第1項 《信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電…》 子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報前条に規定する特 において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

2号 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

3号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 役員が銀行法第52条の60の6第1項第9号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

5号 株主の名簿

6号 外国電子決済等取扱業者である場合にあつては、銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第52条の60の3の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業(同法第2条第17項に規定する電子決済等取扱業をいう。)を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する 業務 を営む者であることを証する書面

7号 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る 貸借対照表 又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面

8号 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面

9号 事業開始後三事業年度における信用 金庫 電子決済等取扱業に係る収支の見込みを記載した書面

10号 信用 金庫 電子決済等取扱業に関する組織図(内部管理に関する 業務 を行う組織を含む。

11号 信用 金庫 電子決済等取扱業を管理する責任者の履歴書

12号 信用 金庫 電子決済等取扱業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。 第169条の19 《信用金庫電子決済等取扱業に係る社内規則等…》 信用金庫電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置 において同じ。

13号 信用 金庫 電子決済等取扱業の顧客と信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を行う際に使用する契約書類

14号 委託信用 金庫 との間の信用金庫電子決済等取扱業に係る 業務 の委託契約書の案

15号 信用 金庫 電子決済等取扱業の 業務 の一部を第三者に委託する場合にあつては、当該委託に係る契約の契約書の案

16号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

指定信用 金庫 電子決済等取扱 業務 紛争解決機関( 第89条第7項 《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》 録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び に規定する指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関をいう。以下この号及び 第169条の10第2項第9号 《2 銀行法第52条の60の11第1項第6…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 法第85条の3第2項各号に掲げる行為に係る取引の内容 3 顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額 において同じ。)が存在する場合銀行法第52条の60の15第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称

指定信用 金庫 電子決済等取扱 業務 紛争解決機関が存在しない場合銀行法第52条の60の15第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

17号 その他参考となるべき事項を記載した書面

169条の5 (信用金庫電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)

1項 金融庁長官等 は、その登録をした信用 金庫 電子決済等取扱業者に係る信用金庫電子決済等取扱業者登録簿を当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

169条の6 (財産的基礎)

1項 銀行法第52条の60の6第1項第3号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 資本金の額が10,010,000円以上であること。

2号 純資産額 第169条の4第7号 《登録申請書のその他の添付書類 第169条…》 の4 銀行法第52条の60の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第85条 に規定する 貸借対照表 又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。

169条の7 (心身の故障のため信用金庫電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 銀行法第52条の60の6第1項第9号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用 金庫 電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

169条の8 (あらかじめ届け出ることを要しない場合等)

1項 銀行法第52条の60の7第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 委託信用 金庫 から 第85条の3第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ の委託を受けることをやめようとする場合

2号 信用 金庫 電子決済等取扱業の内容又は方法のうち、信用金庫電子決済等取扱業の顧客からの申込みの受付方法以外の事項を変更しようとする場合

2項 銀行法第52条の60の7第1項の規定により届出を行う信用 金庫 電子決済等取扱業者は、別表第3の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 銀行法第52条の60の7第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。

2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所を変更前の所在地に復した場合

3号 第169条の3第1項第5号 《銀行法第52条の60の4第1項第7号に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者 に掲げる事項を変更した場合

4項 銀行法第52条の60の7第2項の規定により届出を行う信用 金庫 電子決済等取扱業者は、別表第3の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

169条の9 (標識の様式等)

1項 銀行法第52条の60の9第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第19号の2に定めるものとする。

2項 銀行法第52条の60の9第2項に規定する内閣府令で定める方法は、当該信用 金庫 電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。

3項 銀行法第52条の60の9第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録番号

2号 加入している認定信用 金庫 電子決済等取扱事業者協会の名称(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入していない場合にあつては、その旨

169条の10 (顧客に対する説明)

1項 銀行法第52条の60の11第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 顧客との間で継続的に 第85条の3第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ 各号に掲げる行為を行う場合において、直前に当該顧客との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第52条の60の11第1項各号に掲げる事項に変更がないとき。

2号 第85条の3第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ 各号に掲げる行為に係る取引について委託信用 金庫 が顧客に対し銀行法第52条の60の11第1項の規定に準じて同項各号に掲げる事項を明らかにしたとき。

2項 銀行法第52条の60の11第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録番号

2号 第85条の3第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ 各号に掲げる行為に係る取引の内容

3号 顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

4号 顧客との間で継続的に 第85条の3第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ に掲げる行為を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。

5号 信用 金庫 電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等取扱業に関して顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は顧客の金銭その他の財産を預託させるときは、その預託についての委託信用金庫からの権限の付与がある旨

6号 顧客が委託信用 金庫 に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続

7号 第169条の23第4号 《金銭等の預託の禁止から除かれる場合 第1…》 69条の23 銀行法第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 銀行等が業として行う場合 2 信託会社等が信託業として行う場合 3 資金移動業者が資金移動 に掲げる場合に該当するものとして顧客から金銭を受け入れる場合にあつては、当該金銭を委託信用 金庫 に交付するために要する時間

8号 信用 金庫 電子決済等取扱業に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針

9号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定信用 金庫 電子決済等取扱 業務 紛争解決機関が存在する場合当該信用金庫電子決済等取扱業者が銀行法第52条の60の15第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称

指定信用 金庫 電子決済等取扱 業務 紛争解決機関が存在しない場合当該信用金庫電子決済等取扱業者の銀行法第52条の60の15第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

10号 その他当該信用 金庫 電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等取扱業に関し参考となると認められる事項

169条の11 (金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で 第85条の3第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ 各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等取扱業者の 業務 を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。

169条の12 (信用金庫電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、その 業務 の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

169条の13 (個人顧客情報の安全管理措置等)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

169条の14 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 金融庁長官等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

169条の15 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その 業務 上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

169条の16 (顧客情報の使用に係る同意等)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業 業務 信用金庫電子決済等取扱業及び信用金庫電子決済等取扱業に付随する業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

2項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、兼業 業務 において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報をいう。次項において同じ。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫電子決済等取扱業に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

3項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、兼業 業務 において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく委託信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

169条の17 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、その 業務 の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該 業務 を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 委託先における当該 業務 の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

3号 委託先が行う信用 金庫 電子決済等取扱業の顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

4号 委託先が当該 業務 を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、信用 金庫 電子決済等取扱業の顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置

5号 信用 金庫 電子決済等取扱業者の 業務 の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

169条の18 (その他信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 信用 金庫 電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業について、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

2号 信用 金庫 電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業に係る取引について、捜査機関等から当該信用金庫電子決済等取扱業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該信用金庫電子決済等取扱業に係る取引の停止等を行う措置

3号 信用 金庫 電子決済等取扱業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、顧客と信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を行う場合には、当該顧客が当該信用金庫電子決済等取扱業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置

4号 信用 金庫 電子決済等取扱業者が、顧客から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信用金庫電子決済等取扱業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該顧客が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置

5号 信用 金庫 電子決済等取扱業者が、銀行法第52条の60の19第1項の報告書に添付して 金融庁長官等 に提出した 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面を公表する措置

6号 信用 金庫 電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、信用金庫電子決済等取扱業の顧客から金銭を受領したときは、遅滞なく、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、次に掲げる事項を明らかにする措置

信用 金庫 電子決済等取扱業者の商号及び登録番号

当該顧客から受領した金銭の額

受領年月日

7号 信用 金庫 電子決済等取扱業者が、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で 第85条の3第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ 各号に掲げる行為に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、3月を超えない期間ごとに、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、取引の記録を明らかにする措置

2項 前項の規定によるもののほか、信用 金庫 電子決済等取扱業者は、当該信用金庫電子決済等取扱業者又はその役員若しくは使用人が認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の定款その他の規則(顧客の保護又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入しない法人にあつては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であつて、顧客の保護に欠け、又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

169条の19 (信用金庫電子決済等取扱業に係る社内規則等)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該信用金庫電子決済等取扱業者が講ずる銀行法第52条の60の15第1項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて 業務 が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

169条の20 (信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)

1項 第13条の3の2第1項 《準用銀行法第52条の60の13に規定する…》 政令で定める者は、金庫等法第85条の2の2に規定する金庫等をいう。その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。 1 当該信用金庫電子決済等取扱業者の役員準用銀行法第52条の60の4 各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 株式会社商工組合中央 金庫

2号 信託業法 第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社( 第169条の23第2号 《金銭等の預託の禁止から除かれる場合 第1…》 69条の23 銀行法第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 銀行等が業として行う場合 2 信託会社等が信託業として行う場合 3 資金移動業者が資金移動 において「 信託会社等 」という。

3号 資金移動業者

169条の21 (信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者)

1項 第13条の3の2第4項 《4 この条において「親会社等」とは、他の…》 会社等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第2号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等

2号 他の会社等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。次項第2号イにおいて同じ。)若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の会社等の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次項第2号ロにおいて同じ。)を行つていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2項 第13条の3の2第5項 《5 第2項第3号及び第4号イ並びに第3項…》 第2号の「関連会社等」とは、会社等当該会社等の子会社等を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等(同条第4項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等

2号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該会社等から重要な融資を受けていること。

当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。

当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3項 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者( 資産の流動化に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「特定借入れ」とは…》 、特定目的会社が第210条の規定により行う資金の借入れをいう。 に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「 譲渡会社等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡会社等 の子会社等に該当しないものと推定する。

169条の22 (議決権の保有の判定)

1項 第13条の3の2第6項 《6 第1項第3号及び第2項第4号に規定す…》 る議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。 に規定する議決権の保有の判定に当たつて、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によつて保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は持分に係る議決権を含むものとする。

1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合

2号 金融商品取引法施行令 第15条の10 《特別の関係 法第29条の4第5項第2号…》 法第31条第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。 1 対象議決権法第29条の4第2 に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合

3号 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式又は持分(この項の規定により 第13条の3の2第1項第3号 《準用銀行法第52条の60の13に規定する…》 政令で定める者は、金庫等法第85条の2の2に規定する金庫等をいう。その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。 1 当該信用金庫電子決済等取扱業者の役員準用銀行法第52条の60の4 の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式又は持分を含む。)を 金融商品取引法 第2条第5項 《5 この法律において、「発行者」とは、有…》 価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ に規定する発行者に対抗することができない場合

2項 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式又は持分に係る議決権を除くものとする。

1号 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分

2号 相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。

169条の23 (金銭等の預託の禁止から除かれる場合)

1項 銀行法第52条の60の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 銀行等が業として行う場合

2号 信託会社等 が信託業として行う場合

3号 資金移動業者が資金移動業として行う場合

4号 信用 金庫 電子決済等取扱業に関して顧客から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、委託信用金庫に交付する場合

169条の24 (信用金庫電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

1項 銀行法第52条の60の15第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 次に掲げる全ての措置を講じること。

信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連苦情(信用金庫電子決済等取扱業務(法第85条の12第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業務をいう。次項第1号及び 第169条の30第1号 《顧客の利益を保護するために必要な会員に係…》 る情報 第169条の30 銀行法第52条の60の30第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 1 法第85条の3第1項の登録を受けないで信用金庫電子決済等取扱業を行つている者を知 において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。

2号 消費者基本法 第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 又は 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあつせんにより信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理を図ること。

3号 第13条の8第6号 《指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適…》 用除外 第13条の8 法第89条第11項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 無尽業法1931年法律第42号第35条の2第1 又は第9号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理を図ること。

4号 信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する苦情を処理する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。

2項 銀行法第52条の60の15第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 弁護士法 第33条第1項 《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》 て、会則を定めなければならない。 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連紛争(信用金庫電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

2号 消費者基本法 第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 若しくは 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連紛争の解決を図ること。

3号 第13条の8第6号 《指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適…》 用除外 第13条の8 法第89条第11項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 無尽業法1931年法律第42号第35条の2第1 又は第9号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連紛争の解決を図ること。

4号 信用 金庫 電子決済等取扱 業務 関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。

3項 前2項(第1項第4号及び前項第4号に限る。)の規定にかかわらず、信用 金庫 電子決済等取扱業者は、 第113条の2第3項 《3 前2項第1項第5号及び前項第5号に限…》 る。の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。 1 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せら 各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用金庫電子決済等取扱 業務 関連苦情の処理又は信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図つてはならない。

169条の25 (信用金庫電子決済等取扱業に関する帳簿書類)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、銀行法第52条の60の18の規定により、信用金庫電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(信用金庫電子決済等関連預金媒介 業務 法第89条の2第2項に規定する信用金庫電子決済等関連預金媒介業務をいう。第3号、 第170条の12第3号 《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》 ができる個人 第170条の12 準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 及び 第170条の16 《特定預金等契約の締結又はその代理若しくは…》 媒介の業務等の内容についての広告等の表示方法 金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特 において同じ。)を行わない場合にあつては、第3号に掲げるものを除く。)を委託信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

1号 総勘定元帳作成の日から10年間

2号 第85条の3第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ に掲げる行為に係る取引記録作成の日から10年間

3号 信用 金庫 電子決済等関連預金媒介 業務 の内容を記録した書面当該信用金庫電子決済等関連預金媒介業務を行つた日から10年間

4号 信用 金庫 電子決済等取扱業の顧客との間で信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあつては、顧客勘定元帳作成の日から5年間

2項 第1項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもつて作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

169条の26 (顧客勘定元帳)

1項 前条第1項第4号の顧客勘定元帳は、信用 金庫 電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 顧客の氏名又は名称

2号 顧客の有する預金債権( 第85条の3第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ に規定する預金債権をいう。)の額の増減及びその年月日並びに当該預金債権の差引残高

169条の27 (信用金庫電子決済等取扱業に関する報告書の様式等)

1項 銀行法第52条の60の19第1項の報告書は、別紙様式第19号の三(外国電子決済等取扱業者にあつては、別紙様式第19号の四)により作成し、事業年度経過後3月以内(外国電子決済等取扱業者にあつては、事業年度の末日から4月以内)に 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 第10条の3の2 《 次に掲げる長官権限は、登録申請者法第8…》 9条第7項において準用する銀行法以下この項及び第13条の3の2から第13条の3の六までにおいて「準用銀行法」という。第52条の60の4第1項に規定する登録申請者をいう。又は信用金庫電子決済等取扱業者法 の規定により当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該財務局長)の承認を受けて、その提出を延期することができる。

3項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 金融庁長官等 は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用 金庫 電子決済等取扱業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5項 銀行法第52条の60の19第2項に規定する内閣府令で定める書類は、最終事業年度に係る 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面とする。

169条の28 (公告の方法)

1項 銀行法第52条の60の23第3項の規定による公告は、官報によるものとする。

169条の29 (会員名簿の縦覧)

1項 認定信用 金庫 電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

169条の30 (顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

1項 銀行法第52条の60の30第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

1号 第85条の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第85条…》 の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 の登録を受けないで信用 金庫 電子決済等取扱業を行つている者を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う信用金庫電子決済等取扱 業務 に関する情報

2号 第85条の3第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ 各号に掲げる行為を行う前に、委託信用 金庫 との間で、法第85条の3の3に規定する契約を締結せずに信用金庫電子決済等取扱業を行つている信用金庫電子決済等取扱業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報

3号 その他顧客の利益を保護するために認定信用 金庫 電子決済等取扱事業者協会が必要と認める情報

169条の31 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会への情報提供)

1項 銀行法第52条の60の35に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 の解釈に関する情報

2号 に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報

3号 法若しくはに基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報

4号 信用 金庫 電子決済等取扱業者の 業務 又は信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の内容及び処理内容に関する情報

5号 信用 金庫 電子決済等取扱業者の 業務 及び信用金庫電子決済等取扱業に関する統計情報並びにその基礎となる情報

6号 その他認定 業務 を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

169条の32 (廃止の届出等)

1項 銀行法第52条の60の36第1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 商号

2号 登録年月日及び登録番号

3号 届出事由

4号 銀行法第52条の60の36第1項各号のいずれかに該当することとなつた年月日

5号 信用 金庫 電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、その理由

6号 事業譲渡、 合併 又は会社分割その他の事由により信用 金庫 電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、当該 業務 の承継方法及びその承継先

2項 銀行法第52条の60の36第3項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第2条第34号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う信用 金庫 電子決済等取扱業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用金庫電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

3項 銀行法第52条の60の36第3項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、 合併 又は会社分割その他の事由により当該 業務 の承継に係る公告をする場合を除き、同条第5項の規定による債務の履行の完了及び信用 金庫 電子決済等取扱業の顧客の財産の返還又は顧客への移転の方法を示すものとする。

4項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、銀行法第52条の60の36第3項の規定による公告をしたときは、直ちに、当該公告をしたことを証する書面を添付した届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

5項 信用 金庫 電子決済等取扱業者が事業譲渡、 合併 又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該 業務 の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

170条 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

1項 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用 金庫 電子決済等取扱業者が事業譲渡、 合併 又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部を他の信用金庫電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。

170条の2 (信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

1項 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び 第170条の2の3 《登録申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第85条の4第1項の登 において同じ。)が 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合に限る。

1号 信用 金庫 電子決済等代行業者の 利用者 からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。

2号 加入する認定信用 金庫 電子決済等代行事業者協会の名称

3号 信用 金庫 電子決済等代行業の 業務 の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所

4号 他に 業務 を営むときは、その業務の種類

2項 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(銀行法第52条の61の3第1項の登録申請書をいう。 第170条の2の3 《登録申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第85条の4第1項の登 において同じ。)に記載することを要しない。

170条の2の2 (信用金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

1項 銀行法第52条の61の3第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 信用 金庫 電子決済等代行業に係る行為のうち、 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨

2号 取り扱う信用 金庫 電子決済等代行業に係る 業務 の概要

3号 信用 金庫 電子決済等代行業の実施体制

2項 前項第3号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 信用 金庫 電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制

2号 信用 金庫 電子決済等代行業に係る 業務 法第85条の4第2項第2号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、信用金庫電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制

3号 信用 金庫 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

170条の2の3 (登録申請書のその他の添付書類)

1項 銀行法第52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、銀行等が 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請をする場合は、この限りでない。

1号 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

役員(銀行法第52条の61の3第1項第2号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

役員が銀行法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る 貸借対照表 又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面

登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面

2号 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

登録申請者の履歴書

登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書又はこれに代わる書面

登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第20号により作成した財産に関する調書

170条の2の4 (信用金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

1項 金融庁長官等 は、その登録をした信用 金庫 電子決済等代行業者に係る信用金庫電子決済等代行業者登録簿を当該信用金庫電子決済等代行業者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

170条の2の5 (財産的基礎)

1項 銀行法第52条の61の5第1項第1号イに規定する内閣府令で定める基準は、 純資産額 第170条の2の3第1号 《登録申請書のその他の添付書類 第170条…》 の2の3 銀行法第52条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第8 ホに規定する 貸借対照表 若しくはこれに代わる書面又は同条第2号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

170条の2の5の2 (心身の故障のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

1項 銀行法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用 金庫 電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 銀行法第52条の61の5第1項第3号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用 金庫 電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

170条の2の6 (変更の届出を要しない場合等)

1項 銀行法第52条の61の6第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。

2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

3号 第170条の2第1項第4号 《銀行法第52条の61の3第1項第4号に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第170条の2の3において同じ。が法第85条の4第2 に掲げる事項を変更した場合

2項 銀行法第52条の61の6第1項の規定により届出を行う信用 金庫 電子決済等代行業者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、銀行法第52条の61の6第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び 第170条の2第1項第4号 《銀行法第52条の61の3第1項第4号に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第170条の2の3において同じ。が法第85条の4第2 に掲げる事項を記載した書面( 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

170条の2の7 (廃業等の届出)

1項 銀行法第52条の61の7第1項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、 金融庁長官等 に提出するものとする。

1号 商号、名称又は氏名

2号 登録年月日及び登録番号

3号 届出事由

4号 銀行法第52条の61の7第1項各号のいずれかに該当することとなつた年月日

5号 信用 金庫 電子決済等代行業を廃止したときは、その理由

6号 会社分割により信用 金庫 電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は信用金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その 業務 の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

170条の2の8 (利用者に対する説明)

1項 銀行法第52条の61の8第1項に規定する内閣府令で定める場合は、信用 金庫 電子決済等代行業者が、 利用者 との間で継続的に 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項に変更がないときとする。

2項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、 利用者 に対し、銀行法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第85条の4第2項各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。

3項 銀行法第52条の61の8第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録番号

2号 利用者 が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

3号 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額

4号 利用者 との間で継続的に 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。

5号 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得して 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨

6号 その他当該信用 金庫 電子決済等代行業者の営む信用金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

170条の2の9 (金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、信用金庫電子決済等代行業の 利用者 との間で 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の 業務 を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該説明を行うことができる。

170条の2の10 (為替取引の結果の通知)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、信用金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の金庫又は信用金庫電子決済等代行業再委託者(信用金庫電子決済等代行業再委託者にあつては、信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

170条の2の11 (信用金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、その 業務 の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

170条の2の12 (個人利用者情報の安全管理措置等)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の 利用者 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

170条の2の12の2 (個人利用者情報の漏えい等の報告)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の 利用者 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 金融庁長官等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

170条の2の13 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の 利用者 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その 業務 上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

170条の2の14 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、その 業務 法第85条の4第2項第2号に掲げる行為のみを行う場合には、信用金庫電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

170条の2の15 (信用金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、銀行法第52条の61の12の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から10年間保存しなければならない。

170条の2の16 (信用金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

1項 銀行法第52条の61の13の規定による信用 金庫 電子決済等代行業に関する報告書は、信用金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第21号により、法人である場合においては別紙様式第22号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第23号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 第10条の4第1項 《次に掲げる長官権限は、登録申請者法第89…》 条第9項において準用する銀行法以下この項及び第13条の4から第13条の七までにおいて「準用銀行法」という。第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。又は信用金庫電子決済等代行業者法第85条の に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該信用金庫電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用 金庫 電子決済等代行業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

170条の2の17 (公告の方法)

1項 銀行法第52条の61の17第2項の規定による公告は、官報によるものとする。

170条の2の18 (利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)

1項 銀行法第52条の61の24第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

1号 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けないで信用 金庫 電子決済等代行業を営んでいる者(法第85条の3の2第3項の規定による届出をした信用金庫電子決済等取扱業者及び法第85条の11第2項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む信用金庫電子決済等代行業に係る 業務 に関する情報

2号 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の 金庫 又は信用金庫連合会との間で、法第85条の5第1項又は第85条の7第1項に規定する契約を締結せずに信用金庫電子決済等代行業を営んでいる信用金庫電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報

3号 その他 利用者 の利益を保護するために認定信用 金庫 電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

170条の2の19 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)

1項 銀行法第52条の61の29に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 の解釈に関する情報

2号 に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報

3号 法若しくはに基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報

4号 信用 金庫 電子決済等代行業者の 業務 又は信用金庫電子決済等代行業に関する 利用者 からの苦情の内容及び処理内容に関する情報

5号 信用 金庫 電子決済等代行業者の 業務 及び信用金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報

6号 その他認定 業務 を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

170条の2の20 (指定申請書の提出)

1項 銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。

170条の2の21 (指定申請書の添付書類)

1項 銀行法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の 貸借対照表 、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。 第170条の2の26第3項第3号 《3 銀行法第52条の73第3項第5号に規…》 定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法1947年法律第2 において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの

2号 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2項 銀行法第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第99条の19第1項第2号の規定により 全ての金庫関係業者 に対して交付し、又は送付した 業務規程等

2号 全ての金庫関係業者 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類

3号 金庫 関係業者に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該金庫関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

到達した場合到達した年月日

到達しなかつた場合通常の送付方法によつて到達しなかつた原因

3項 銀行法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び 第170条の2の29第2項 《2 銀行法第52条の79第2号に規定する…》 内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、 第170条の2 《信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記…》 載事項 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び の二十三及び 第170条の2の24 《子会社等 銀行法第52条の67第4項第…》 3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当 において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

4号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて銀行法第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

5号 役員が 第85条の12第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面

7号 紛争解決委員(銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。 第170条の2の27第2項第3号 《2 銀行法第52条の73第8項第3号に規…》 定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録次条第 において同じ。)の候補者並びに紛争解決等 業務 に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに 第170条の2の29 《指定紛争解決機関の届出事項 指定紛争解…》 決機関は、銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官 において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

8号 役員等が、暴力団員等(銀行法第52条の69に規定する暴力団員等をいう。 第170条の2の29第1項第2号 《指定紛争解決機関は、銀行法第52条の79…》 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した書類

170条の2の22 (手続実施基本契約の内容)

1項 銀行法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関( 第85条の12第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から 第170条の2 《信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記…》 載事項 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び の二十五まで及び 第170条の2の27 《金庫業務等関連紛争の当事者である加入金庫…》 関係業者の顧客に対する説明 指定紛争解決機関は、銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり金庫業務等関連紛争の当事者である加入金庫関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交 から 第170条の2 《信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記…》 載事項 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び の三十までにおいて同じ。)は、当事者である加入 金庫 関係業者(法第85条の13第4号に規定する加入金庫関係業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

170条の2の23 (実質的支配者等)

1項 銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

2号 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者

3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者

5号 指定紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者

6号 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者

7号 指定紛争解決機関の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

170条の2の24 (子会社等)

1項 銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等

2号 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者

3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者とする者

5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等

6号 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者

7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

170条の2の25 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

1項 銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

1号 加入 金庫 関係業者の顧客が金庫業務等関連苦情( 第85条の12第2項 《2 前項に規定する「金庫業務等関連苦情」…》 とは、金庫業務金庫が第53条第1項から第3項まで及び第6項又は第54条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う に規定する金庫業務等関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容

2号 前号の申立てをした加入 金庫 関係業者の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金庫関係業者の名称

3号 苦情処理手続の実施の経緯

4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。

2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

170条の2の26 (紛争解決委員の利害関係等)

1項 銀行法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

1号 当事者の配偶者又は配偶者であつた者

2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者

3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

4号 当該申立てに係る 金庫 業務等関連紛争( 第85条の12第2項 《2 前項に規定する「金庫業務等関連苦情」…》 とは、金庫業務金庫が第53条第1項から第3項まで及び第6項又は第54条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う に規定する金庫業務等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者

5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から3年を経過しない者

2項 銀行法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる 業務 に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

3項 銀行法第52条の73第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者

判事

判事補

検事

弁護士

学校教育法 1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

2号 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者

公認会計士

税理士

学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

3号 金庫 業務等関連苦情を処理する 業務 又は金庫業務等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者

4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

170条の2の27 (金庫業務等関連紛争の当事者である加入金庫関係業者の顧客に対する説明)

1項 指定紛争解決機関は、銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり 金庫 業務等関連紛争の当事者である加入金庫関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2項 銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第52条の73第9項に規定する 手続実施記録 次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている 金庫 業務等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法

2号 金庫 業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

3号 紛争解決委員が紛争解決手続によつては 金庫 業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金庫業務等関連紛争の当事者に通知すること。

4号 金庫 業務等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

170条の2の28 (手続実施記録の保存及び作成)

1項 指定紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 銀行法第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続の申立ての内容

2号 紛争解決手続において特別調停案(銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

170条の2の29 (指定紛争解決機関の届出事項)

1項 指定紛争解決機関は、銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 銀行法第52条の79第1号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び 金庫 関係業者の名称

2号 次項第6号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約

3号 次項第7号に掲げる場合 金庫 関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等 業務 の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金庫関係業者の名称

4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項

行為が発生した営業所又は事務所の名称

行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名

行為の概要

改善策

2項 銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

2号 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

3号 親法人が親法人でなくなつたとき。

4号 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。

6号 銀行法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。

7号 金庫 関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。

8号 指定紛争解決機関又はその 業務 の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。

9号 加入 金庫 関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の 業務 規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。

3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から1月以内に行わなければならない。

170条の2の30 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

1項 銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等 業務 に関する報告書は、別紙様式第24号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、 貸借対照表 及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3項 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

170条の2の31 (特定預金等)

1項 第89条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「 違約金等 」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該 違約金等 の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの

2号 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの

3号 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

170条の3 (契約の種類)

1項 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 又は第2項において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第89条の2第1項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

170条の4

1項 削除

170条の5 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行つた 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。 第170条の7の2 《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》 う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日第4号及び第5号に において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

170条の6 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法 第34条の3第12項 《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》 る書面の交付について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。又は当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

閲覧ファイル( 金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 第14条 《情報通信の技術を利用した提供 金庫、外…》 国銀行代理金庫法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、法第89条の2第1項又は第2項において準用する金融商品取引法以下「準用金融 に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

170条の7 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第14条第1項 《金庫、外国銀行代理金庫法第89条第3項に…》 規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、法第89条の2第1項又は第2項において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第34条の2 及び 第15条第1項 《金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決…》 済等取扱業者は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号又は 第170条の7の3第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものと 各号に掲げる方法のうち 金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

170条の7の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定預金等契約である旨

3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出ができる旨

170条の7の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2項 前項各号に掲げる方法は、 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

170条の8 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫若しくは外国銀行代理金庫の事務所又は当該信用金庫電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第170条の10 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び 第170条の10 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

170条の9 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第170条の10の2 《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法…》 人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定により承諾をする日第3号に において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾を行つた 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出ができる旨

170条の10 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

170条の10の2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定預金等契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

170条の11 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。

2号 その締結した商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

1号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約を締結して組合の 業務 の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

2号 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な 業務 の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

170条の12 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第1号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、 第170条の14第2項第3号 《2 準用金融商品取引法第34条の4第6項…》 において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為に 及び 第170条の14の2 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該 において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法 第34条の4第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す に規定する申出者をいう。以下この条及び 第170条の14 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が同意を行う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号第3号及び において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。

2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。

有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者と締結したものに限る。並びにチに掲げるものに該当するものを除く。

デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利

第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、 農業協同組合法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、労働 金庫 法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等

農業協同組合法 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定共済契約、 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第12条の3第1項 《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》 通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法 第15条の12 《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、 に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 に規定する特定共済契約及び 保険業法 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。

不動産特定共同事業法 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利

商品先物取引法 第2条第10項 《10 この法律において「商品市場における…》 取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上 に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭 商品デリバティブ取引 に係る権利

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 2023年内閣府令第48号第43条 《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》 1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの 各号に掲げるもの

3号 申出者が最初に当該 金庫 との間で又は当該外国銀行代理金庫の行う外国銀行代理 業務 若しくは当該信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等関連預金媒介業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して1年を経過していること。

170条の13 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める場合は、 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫若しくは外国銀行代理金庫の事務所又は当該信用金庫電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第170条の14の2 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該 において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める日は、 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

170条の14 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第170条の14の3 《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》 人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法 において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の規定による承諾を行つた 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出ができる旨

170条の14の2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第7項 《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》 る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。 に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第8項 《8 申出者が更新申出をする場合における第…》 2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

170条の14の3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定預金等契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

170条の15 (広告類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

商品の名称(通称を含む。

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする 金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称

第16条第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第170条の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等 に規定する外貨預金等書面

(3) 第170条の23第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等 ロに規定する契約変更書面

170条の16 (特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務等の内容についての広告等の表示方法)

1項 金庫 、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の 業務 又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては、第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 金庫 、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の 業務 又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について 広告等 をするときは、 第16条第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定預金等契約法第89条の2第1項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3項 金庫 、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の 業務 又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。 第170条の19第1項第2号 《令第16条第2項に規定する内閣府令で定め…》 る方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。の放送設備により放送をさせる方法 2 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電 において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 第16条第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

170条の17 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 第16条第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定預金等契約法第89条の2第1項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき対価(以下「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

170条の18 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第16条第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定預金等契約法第89条の2第1項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 金庫 、外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金契約に係る委託信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨

2号 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実

3号 当該信用 金庫 電子決済等取扱業者が認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあつては、その旨及び当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の名称

170条の19 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

1項 第16条第2項 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 一般放送事業者( 放送法 第2条第25号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法

2号 金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者が行う 広告等 に係る 業務 の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法

3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2項 第16条第2項第2号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に規定する内閣府令で定める事項は、 第170条の15第3号 《広告類似行為 第170条の15 準用金融…》 商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便 ニに掲げる事項とする。

170条の20 (誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定預金等契約の解除に関する事項

2号 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

5号 信用 金庫 電子決済等取扱業者の資力又は信用に関する事項

6号 信用 金庫 電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の実績に関する事項

170条の21 (契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号( 金庫 又は信用金庫代理業者にあつては第2号及び第6号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を、 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 次項及び第3項において「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び 第170条の25第11号 《契約締結前交付書面の記載事項 第170条…》 の25 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保 に掲げる事項

2号 第170条の25第12号 《契約締結前交付書面の記載事項 第170条…》 の25 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保 に掲げる事項

3項 金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、 契約締結前交付書面 には、 第170条の25第1号 《契約締結前交付書面の記載事項 第170条…》 の25 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保 に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(金庫又は信用金庫代理業者にあつては第2号及び第6号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

170条の22 (情報の提供の方法)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。

170条の23 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第170条の2の31第2号 《特定預金等 第170条の2の31 法第8…》 9条の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの以下この号において「違約金等」という。を支払うこととなる預金 に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「 外貨預金等 」という。)に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号( 金庫 又は信用金庫代理業者にあつては第2号、第6号及び第7号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項並びに 第170条の25第1号 《契約締結前交付書面の記載事項 第170条…》 の25 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保 、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、 第170条の21 《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》 前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号金庫又は信用金庫代理業者にあつては第2号及び第6号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年 に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「 外貨預金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。

2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。

4号 1の特定預金等契約の締結について、二以上の 金庫 、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介 業務 を行う者に限る。以下この号において同じ。)が 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 本文の規定)により当該 顧客 に対し 契約締結前交付書面 金融サービス仲介業者にあつては、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める に規定する書面)を交付しなければならない場合において、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが当該顧客に対し契約締結前交付書面(金融サービス仲介業者にあつては、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める に規定する書面( 第170条の25第17号 《契約締結前交付書面の記載事項 第170条…》 の25 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保 及び第18号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付しているとき。

5号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 外貨預金等 に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第3号ロに規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は 契約変更書面 。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に 第170条の21 《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》 前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号金庫又は信用金庫代理業者にあつては第2号及び第6号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年 に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が 第170条の6第2項第1号 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算 に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第14条 《情報通信の技術を利用した提供 金庫、外…》 国銀行代理金庫法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、法第89条の2第1項又は第2項において準用する金融商品取引法以下「準用金融 の規定並びに 第170条 《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》 要な場合 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用金庫電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部を他の信用金庫電子決済等取 の六及び 第170条の7 《電磁的方法の種類及び内容 令第14条第…》 1項及び第15条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決 の規定は、前項第1号の規定による 外貨預金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による 契約変更書面 の交付について準用する。

3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第170条の6第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第4項準用…》 金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条に 各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号( 金庫 又は信用金庫代理業者にあつては第2号及び第6号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨

170条の24 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

170条の25 (契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨

2号 商品の名称(通称を含む。

3号 預金保険法 第53条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別

4号 受入れの対象となる者の範囲

5号 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。

6号 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項

7号 払戻しの方法

8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

9号 付加することのできる特約に関する事項

10号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

11号 顧客 が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

当該 指標

当該 指標 に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

12号 当該 金庫 、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨

13号 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細

市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。

第53条第3項第13号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 又は 第54条第4項第13号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 に規定する金融等デリバティブ取引

先物外国為替取引

有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。

金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。

14号 変動金利預金の金利の設定の基準となる 指標 及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項

15号 当該特定預金等契約に関する租税の概要

16号 顧客 が当該 金庫 、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫に連絡する方法

17号 当該 金庫 、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫が対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定 業務 同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称

18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定紛争解決機関が存在する場合当該 金庫 、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫が銀行法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合当該 金庫 、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫の銀行法第12条の3第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

19号 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

170条の26 (契約締結時交付書面の記載事項)

1項 特定預金等契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該 金庫 、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫の名称又は商号

2号 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額

3号 預金保険法 第53条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別

4号 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。

5号 払戻しの方法

6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

7号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

8号 当該特定預金等契約の成立の年月日

9号 当該特定預金等契約に係る 手数料等 に関する事項

10号 顧客 の氏名又は名称

11号 顧客 が当該 金庫 、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫に連絡する方法

170条の27 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。

2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

4号 1の特定預金等契約の締結について、二以上の 金庫 、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介 業務 を行う者に限る。以下この号において同じ。)が 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 において準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 本文の規定)により当該 顧客 に対し 契約締結時交付書面 金融サービス仲介業者にあつては、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 において準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 に規定する書面)を交付しなければならない場合において、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが当該顧客に対しこれを交付しているとき。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第14条 《情報通信の技術を利用した提供 金庫、外…》 国銀行代理金庫法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、法第89条の2第1項又は第2項において準用する金融商品取引法以下「準用金融 の規定並びに 第170条 《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不…》 要な場合 銀行法第52条の60の37に規定する内閣府令で定める場合は、信用金庫電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部を他の信用金庫電子決済等取 の六及び 第170条の7 《電磁的方法の種類及び内容 令第14条第…》 1項及び第15条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決 の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。

3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

170条の28 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

170条の28の2 (禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為

契約締結前交付書面

外貨預金等 書面

契約変更書面

2号 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

3号 特定預金等契約につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

4号 特定預金等契約の締結又は解約に関し、 顧客 個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

5号 金庫 にあつては、 第126条 《上場廃止の届出等 金融商品取引所は、売…》 買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない 各号に掲げる行為

6号 外国銀行代理 金庫 にあつては、 第137条 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の吸収合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下この款にお の十四各号に掲げる行為

7号 信用 金庫 代理業者にあつては、 第159条 《相場操縦行為等の禁止 何人も、有価証券…》 の売買金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有 各号に掲げる行為

170条の29 (行為規制の適用除外の例外)

1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定の適用について、 顧客 の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

171条 (経由官庁)

1項 金庫 は、 第29条 《事業免許の申請 金庫は、第4条の内閣総…》 理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 定款 3 業務方法書その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに の規定による申請書及びこの府令の規定による申請書、 業務 報告書その他この府令に規定する書面(次項において「 申請書等 」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、信用金庫にあつては管轄財務局長(当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽 出張所 若しくは北見出張所(以下この条において「 財務事務所等 」という。)の管轄区域内にある場合には当該 財務事務所等 の長(以下この条において「 管轄財務事務所長等 」という。)を、信用金庫連合会( 全国連合会 を除く。以下この項において同じ。)にあつては当該信用金庫連合会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)を経由して提出しなければならない。

2項 信用 金庫 は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫の主たる事務所の所在地を管轄する 財務事務所等 があるときは、 管轄財務事務所長等 を経由して提出しなければならない。

3項 信用 金庫 代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第52条の37第1項の規定による申請書、信用金庫代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「 申請書等 」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、当該所在地が 財務事務所等 の管轄区域内にある場合には 管轄財務事務所長等 )とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、 第10条の3第4項 《4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長…》 官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る 申請書等 については、この限りでない。

4項 信用 金庫 代理業者は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する 財務事務所等 があるときは、 管轄財務事務所長等 を経由して提出しなければならない。

5項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、銀行法第52条の60の4第1項の規定による申請書、信用金庫電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する 財務事務所等 があるときは、 管轄財務事務所長等 を経由して提出しなければならない。

6項 信用 金庫 電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、銀行法第52条の61の3第1項の規定による申請書、信用金庫電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫電子決済等代行業者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する 財務事務所等 があるときは、 管轄財務事務所長等 を経由して提出しなければならない。

172条 (信用金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)

1項 信用 金庫 代理業を行う外国の法人(信用金庫代理業を行おうとする外国の法人、信用金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該信用金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第52条の37第2項第3号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して 金融庁長官等 に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「 添付書類 」という。)については、当該 添付書類 に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。

2項 信用 金庫 代理業を行う外国の法人がその本国(当該信用金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「 添付書類等 」という。)のいずれをも 金融庁長官等 に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

3項 信用 金庫 代理業を行う外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、信用金庫代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

172条の2 (外国電子決済等取扱業者に係る特例)

1項 外国電子決済等取扱業者(信用 金庫 電子決済等取扱業を行おうとする外国の法人又は信用金庫電子決済等取扱業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が第9章の三、第87条第3項並びに第89条第7項及び第8項に限る。又はこの府令の規定により 金融庁長官等 に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2項 外国電子決済等取扱業者は、銀行法第52条の60の4第2項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して 金融庁長官等 に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「 添付書類 」という。)については、当該 添付書類 に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。

3項 外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「 添付書類等 」という。)のいずれをも 金融庁長官等 に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

173条 (信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)

1項 第9章の四、第87条第4項並びに第89条第9項及び第10項に限る。又はこの府令の規定により信用 金庫 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(信用金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が 金融庁長官等 に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2項 信用 金庫 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、銀行法第52条の61の3第2項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して 金融庁長官等 に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「 添付書類 」という。)については、当該 添付書類 に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。

3項 信用 金庫 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「 添付書類等 」という。)のいずれをも 金融庁長官等 に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

174条 (予備審査等)

1項 金庫 又は信用金庫代理業者は、の規定による認可又は銀行法第52条の42第1項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に 金融庁長官等 に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

2項 金庫 は、の規定による認可又は銀行法第52条の42第1項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

175条 (標準処理期間)

1項 内閣総理大臣又は 金融庁長官等 は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「 認可等 」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる 認可等 に関する申請に対する処分は、2月以内にするよう努めるものとする。

1号 信用 金庫 が内閣総理大臣若しくは金融庁長官に対してする申請又は 第10条の3第1項 《次に掲げる長官権限は、申請者法第89条第…》 5項において準用する銀行法以下この項において「準用銀行法」という。第52条の37第1項に規定する申請者をいう。又は信用金庫代理業者準用銀行法第52条の60の2第2項の規定により信用金庫代理業者とみなさ の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う 認可等 のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等

2号 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定

3号 第10条の4第1項 《次に掲げる長官権限は、登録申請者法第89…》 条第9項において準用する銀行法以下この項及び第13条の4から第13条の七までにおいて「準用銀行法」という。第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。又は信用金庫電子決済等代行業者法第85条の の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う 認可等 のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等

2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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