信用金庫法施行規則《附則》

法番号:1982年大蔵省令第15号

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附 則

1項 この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1981年法律第61号)の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則第20条第1項の規定は、1982年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1982年12月15日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年12月20日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1983年4月30日大蔵省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1983年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1984年9月27日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月31日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月1日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1986年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月21日大蔵省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年4月1日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月16日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1987年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月14日大蔵省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月7日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月11日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、平成元年8月1日から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、平成元年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1991年1月22日大蔵省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月1日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第16条第2項 《2 金融庁長官等は、前項の規定による認可…》 の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 定款の変更 イ 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び の改正規定は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1992年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月22日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年12月1日大蔵省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月3日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

2項 信用 金庫 連合会は、 制度改革法 附則第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、届出書に 第54条の16第1項第2号 《全国連合会は、全国連合会債原簿をその主た…》 る事務所に備え置かなければならない。 に掲げる会社に関する次の事項を記載して大蔵大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる営業所の位置

2号 業務 の内容

3号 資本の額又は出資の総額

4号 取締役及び監査役又はこれらに類する役職にある者の役職名及び氏名並びに従業員数

5号 その他大蔵大臣が必要と認める事項

3項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1993年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1993年5月31日大蔵省令第61号)

1項 この省令は、1993年6月1日から施行する。

附 則(1993年7月30日大蔵省令第78号)

1項 この省令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律(1993年法律第36号)の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

附 則(1993年10月1日大蔵省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年4月26日大蔵省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月30日大蔵省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月1日大蔵省令第68号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年6月21日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式第1号及び第2号は、1995年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1995年9月28日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月1日大蔵省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則第5条の三、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の四及び第5条の5の規定は、この省令の施行の日(第4項において「 施行日 」という。)以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

3項 健全性確保法 附則第3条第9項の規定による認可の手続については、この省令による改正後の信用 金庫 法施行規則第10条の10の規定の例による。

4項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る 業務 報告書については、なお従前の例による。

附 則(1997年5月30日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。

附 則(1997年7月31日大蔵省令第62号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第21条 《監査報告の作成 法第35条の7において…》 準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環 の次に2条を加える改正規定並びに次条第1項及び第2項の規定は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第21条 《監査報告の作成 法第35条の7において…》 準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環 の次に2条を加える改正規定の施行前に、 金庫 から、その自己資本比率(改正後の 信用金庫法施行規則 以下「 新規則 」という。)第21条の2第5項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する 新規則 第21条の2第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2項 前項本文に規定する場合において、 金庫 新規則 第21条の2第1項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。

3項 新規則 別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月22日大蔵省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 この省令第1条による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1998年2月27日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2第2項及び同条第6項の改正規定及び第21条の3第4項の改正規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月10日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月31日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則(1998年6月8日大蔵省令第86号)

1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年8月31日総理府・大蔵省令第13号)

1項 この命令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年10月23日総理府・大蔵省令第21号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月16日総理府・大蔵省令第26号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月24日総理府・大蔵省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第8条第5項第5号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(1998年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

2項 信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 1981年法律第59号。以下「 銀行法 」という。)第21条第1項の規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の 記載事項 のうち、 新規則 第20条の2第1項第3号ロ(11)に掲げるものについては、1998年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、1999年3月31日前に終了する事業年度に係る新規則第20条の2第1項第3号ロ(11)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。

3項 銀行法 第21条第1項の規定に基づき信用 金庫 連合会が作成する説明書類の 記載事項 のうち、 新規則 第20条の2第1項第3号ロ(11)に掲げるものについては、1999年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。

4項 銀行法 第21条第1項に規定に基づき信用 金庫 が作成する説明書類の 記載事項 のうち、1999年3月31日前に終了する事業年度に係るものについては、 新規則 第20条の2第1項第5号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3)三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金(1及び2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3)金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなつたスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。並びに未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの(1及び2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金(1)、(2及び3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金(1)、(2及び3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。

5項 銀行法 第21条第1項及び第2項の規定に基づき信用 金庫 及び信用金庫連合会が作成する説明書類の 記載事項 のうち、次に掲げるもの(信用金庫連合会にあつては第3号を除く。)については、1999年3月31日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

1号 新規則 第20条の2第1項第5号ハ

2号 新規則 第20条の2第1項第5号ニ(2及び3

3号 新規則 第20条の3第2号ロ

4号 新規則 第20条の3第3号

6項 銀行法 第21条第2項の規定に基づき信用 金庫 連合会が作成する説明書類の 記載事項 のうち、 新規則 第20条の3第2号ロに掲げるもの(同号ロ(6)に掲げるものを除く。)については1999年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。この場合において、1999年3月31日前に終了する事業年度に係る新規則第20条の3第2号ロ(6)の記載にあたつては、銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省令第57号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月29日総理府・大蔵省令第4号)

1項 この命令は、 債権管理回収業に関する特別措置法 の施行の日(1999年2月1日)から施行し、第10条の17の改正規定は、1998年12月1日から適用する。

附 則(1999年1月29日総理府・大蔵省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月30日総理府・大蔵省令第13号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式のうち、1999年3月31日に終了する事業年度に係るものについては、別紙様式第3号、第7号、第11号、第13号の第3損益計算書、第14号の第3損益計算書及び第15号の第3損益計算書(以下「 新様式 」という。)中「その他の特別利益×××」は「その他の特別利益・・・・・・・積立金取崩額××××××」と、「前期繰越金・・・・・・・積立金取崩額××××××」は「前期繰越金×××」とそれぞれ読み替えるものとする。

3項 新様式 の記載上の注意のうち、1999年3月31日に終了する事業年度に係るものについては、新様式の記載上の注意中5については適用しない。

4項 この命令による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1998年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則(1999年5月28日総理府・大蔵省令第36号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1998年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則(1999年6月30日総理府・大蔵省令第39号)

1項 この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年9月30日総理府・大蔵省令第48号)

1項 この命令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年11月30日総理府・大蔵省令第57号)

1項 この命令は、1999年12月1日から施行する。

附 則(2000年3月1日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年3月2日)から施行する。

2項 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第4条第1項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月16日総理府・大蔵省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月24日総理府・大蔵省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:4号

5号 信用 金庫 法施行規則第14条第1項第23号

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月30日総理府・大蔵省令第13号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、1999年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月15日総理府・大蔵省令第30号)

1項 この命令は、2001年3月31日から施行する。

附 則(2000年6月23日総理府・大蔵省令第36号)

1項 この命令は、2000年6月30日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月30日総理府・大蔵省令第53号)

1項 この命令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年9月8日総理府令第106号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、その他有価証券の時価評価を行わない信用 金庫 及びその子会社等( 信用金庫法施行令 1968年政令第142号第13条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第89…》 条第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」 において読み替えられた 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 1981年法律第59号)第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。又は信用金庫連合会及びその子会社等については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年3月13日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)

1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月29日内閣府令第28号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日内閣府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式は、2000年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 その他有価証券の時価評価を行わない信用 金庫 、信用金庫及びその子会社等( 信用金庫法 第89条第2項 《2 前項の場合において、銀行法第9条中「…》 銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の3第3項第2号及び第3号中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項」と、同法第16条 及び 信用金庫法施行令 1968年政令第142号第13条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第89…》 条第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」 において読み替えられた 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。以下「信用金庫等」という。)、信用金庫連合会、又は信用金庫連合会及びその子会社等(以下「 信用金庫連合会等 」という。)については、 新規則 別紙様式第13号の第1の15、別紙様式第13号の2の第1の3、別紙様式第14号の第1の16、別紙様式第14号の2の第1の3及び別紙様式第15号の第1の17中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。

4項 その他有価証券の時価評価を行わない信用 金庫 又は信用金庫連合会については、 新規則 別紙様式第14号の第1の16及び別紙様式第15号の第1の17中「その他有価証券の 貸借対照表 計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。

5項 その他有価証券の時価評価を行わない信用 金庫 又は 信用金庫連合会等 については、 新規則 別紙様式第14号の2の第1の3中「その他有価証券の連結 貸借対照表 計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。

附 則(2001年9月25日内閣府令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「 施行日 」という。)から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年9月28日内閣府令第80号)

1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年12月7日内閣府令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に定める日(2001年12月9日)から施行する。

5条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 改正法 による改正前の信用 金庫 法(1951年法律第238号)第55条の3第1項の規定の認可を受けて 特定取引勘定 を設けている信用金庫連合会は、この府令の施行の際に 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 次項において「 新規則 」という。第14条第1項第16号 《金庫の発起人は、法第24条第1項の規定に…》 よる創立総会の公告の前に、法第29条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第4条の免許の予備審査を求めることができる。 の2に掲げる場合に該当するものとして 信用金庫法 第87条 《届出事項 金庫は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若し の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この府令の施行の際現に 新規則 第15条の5の3第1項に掲げる要件の全てに該当する信用 金庫 連合会については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

附 則(2002年3月28日内閣府令第16号)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等 改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月19日内閣府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、2001年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月30日内閣府令第57号)

1項 この府令は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 銀行法 施行規則第35条第1項第5号の2の改正規定、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 長期信用銀行法施行規則 第26条第1項第5号 《銀行法第53条第1項第8号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 1の2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 1の3 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限のない の2の改正規定、 第4条 《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》 号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の 中信用 金庫 法施行規則第4条第2号ニの改正規定、同令第14条第1項第6号及び第8号の改正規定並びに同令第20条の2第1項第5号ニ(3)の改正規定並びに 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第16条第1項第23号 《法第5条の7第2項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係及び同項第24号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2項 2002年4月1日からこの府令の施行の日までの間に 第4条 《信用協同組合等の子会社の範囲等 法の2…》 第1項第1号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法の4第1項第6号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第14条第1項第6号若しくは第8号又は 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第16条第1項第24号 《法第5条の7第2項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係 若しくは第25号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府令第92号)

1項 この府令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

5条 (信用金庫等の貸借対照表に関する経過措置)

1項 この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき信用 金庫 及び信用金庫連合会の 貸借対照表 の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則の規定に基づき 貸借対照表 を作成する旨を決定した信用金庫及び信用金庫連合会については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

附 則(2003年4月22日内閣府令第49号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、2002年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日内閣府令第29号)

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月12日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、2003年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月30日内閣府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月30日内閣府令第60号)

1項 この府令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年7月26日内閣府令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号)の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2004年11月26日内閣府令第92号)

1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄

1条

1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄

1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年1月26日内閣府令第3号)

1項 この府令は、2005年2月1日から施行する。

附 則(2005年3月25日内閣府令第23号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月13日内閣府令第55号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第1号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号。次項において「 旧創造法 」という。)第4条第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2項 この内閣府令の施行の日の前日において現に 旧創造法 第14条の2に規定する指定支援機関による旧創造法第14条の4に規定する直接金融支援 業務 に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月14日内閣府令第57号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月25日内閣府令第60号)

1項 この府令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2005年6月16日内閣府令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2005年7月8日内閣府令第84号) 抄

1項 この府令は、2005年12月22日から施行する。

附 則(2006年3月10日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この内閣府令は、 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第15条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第30条第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請 及び 第16条 《定款の変更等の認可の申請等 金庫は、法…》 第31条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しな の規定公布の日

2号

3号 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 銀行法 施行規則第19条の2第1項第5号ニの改正規定、第19条の3第1項第3号ハの改正規定、第19条の5の改正規定、第34条の26第1項第4号ハの改正規定、第34条の27の2の改正規定、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 長期信用銀行法施行規則 第18条の2第1項第5号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ ニの改正規定、 第18条の3第1項第3号 《銀行法第21条第2項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条 ハの改正規定、 第18条の5 《 長期信用銀行は、四半期ごとに、銀行法第…》 21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該長期信用銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければ の改正規定、 第25条の8の2第1項第4号 《銀行法第52条の29第1項前段に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあつては、第1号イ及びニからヘまで、第2号、第4号ホ並びに第5号に掲げる事項を除く。とする。 1 長期信用銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げ ハの改正規定、 第25条の8の4 《 長期信用銀行持株会社は、四半期ごとに、…》 銀行法第52条の29第5項に規定する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は銀行の預金者その他の顧客が当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべ の改正規定、 第5条 《合併等の場合に催告を要しない債権者 令…》 第3条及び銀行法施行令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。 ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第14条の2第1項に規定する会社分割会社分割によ 中信用 金庫 法施行規則第132条第1項第5号ニの改正規定、 第133条第3号 《第133条 銀行法第21条第2項前段に規…》 定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第3号ニに掲げる事項については、海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものに限る。 1 金庫及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定す ハの改正規定、 第135条 《 金庫は、半期ごとに、銀行法第21条第7…》 項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければならない。 2 信用金庫 の改正規定、 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条第1項第5号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び ニの改正規定、 第70条第3号 《第70条 銀行法第21条第2項前段に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子 ハの改正規定並びに 第72条 《 信用協同組合等は、半期ごとに、銀行法第…》 21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該信用協同組合等及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければ の改正規定2007年3月31日

4条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、2006年4月1日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

5条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(第4項において「 信用金庫法施行規則 」という。)第42条第6号の規定は、この府令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。

2項 整備法第13条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第83条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正前の信用 金庫 法施行規則の定めるところによる。

3項 施行日 前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。

4項 信用金庫法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年10月12日内閣府令第84号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令第1条による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 による改正後の 長期信用銀行法施行規則 別紙様式、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、 第6条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 12条第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項につい による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式及び 第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月27日内閣府令第89号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に信用 金庫 又は信用金庫連合会について総会又は総代会の招集の決定があった場合におけるその総会又は総代会については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月13日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月17日内閣府令第38号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令第1条による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式第3号、第3号の二、第4号、第4号の二、第5号の二、第6号の三、第6号の四、第7号の三、第7号の四、第8号の二、第9号、第9号の二、第10号、第12号、第13号の二、第14号及び第15号並びに 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式並びに 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 による改正後の金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号並びに 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式並びに 第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2007年7月13日内閣府令第49号)

1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

15条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 金庫 改正法 第13条の規定による改正後の 信用金庫法 1951年法律第238号。以下「 信用金庫法 」という。第2条 《人格 信用金庫及び信用金庫連合会以下「…》 金庫」と総称する。は、法人とする。 に規定する金庫をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に 顧客 との間で 外貨預金等 第3条 《住所 金庫の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 以下「 信用金庫法施行規則 」という。第170条の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等 に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約( 信用金庫法 第89条の2に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第17条まで及び附則第20条において同じ。)の締結をしようとする場合における新 信用金庫法 第89条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 信用金庫法施行規則 第170条の15第3号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第2項及び附則第20条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

2項 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定預金等契約が成立した場合における 信用金庫法 第89条の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 信用金庫法施行規則 第170条の26第1項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第20条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

3項 前2項の場合において、 金庫 は、 施行日 から起算して3月以内に当該 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 及び 契約締結時交付書面 又は 外貨預金等 書面( 信用金庫法施行規則 第170条の23第1項第1号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第19条において同じ。)を交付しなければならない。

16条

1項 金庫 又は信用金庫代理業者( 信用金庫法 第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に 顧客 当該金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該信用金庫代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結をしようとする場合における新 信用金庫法 第89条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。

2項 前項の場合において、 金庫 又は信用金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 を交付しなければならない。

17条

1項 信用金庫法施行規則 第170条の12第3号の適用については、 施行日 前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

18条

1項 信用金庫法施行規則 第170条の16の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。

19条

1項 金庫 は、 施行日 前においても、 信用金庫法施行規則 第170条の23第1項第1号又は 第170条の27第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 の規定の例により、 顧客 に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該金庫は、新 信用金庫法施行規則 第170条の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等 又は 第170条の27第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 の規定により当該顧客に対して 外貨預金等 書面を交付したものとみなす。

2項 信用金庫法施行規則 第170条の23第1項第1号及び第3項又は 第170条の27第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 及び第3項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新 信用金庫法施行規則 第170条の23第1号 《契約締結前交付書面の交付を要しない場合 …》 第170条の23 準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当 及び第3項又は 第170条の27第1号 《契約締結時交付書面の交付を要しない場合 …》 第170条の27 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 及び第3項の 外貨預金等 書面を交付した日とみなす。

20条

1項 金庫 は、 施行日 以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 信用金庫法 第89条の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結前交付書面 を交付したものとみなして、 信用金庫法施行規則 第170条の23第1項第2号の規定を適用する。

2項 金庫 は、 施行日 以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 信用金庫法 第89条の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結時交付書面 を交付したものとみなして、 信用金庫法施行規則 第170条の27第1項第2号の規定を適用する。

3項 信用金庫法施行規則 第170条の23第1項第2号及び第4項又は 第170条の27第1項第2号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 及び第4項の適用については、前2項の規定により書面を交付した日を新 信用金庫法施行規則 第170条の23第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等 及び第4項の 契約締結前交付書面 又は 信用金庫法施行規則 第170条の27第1項第2号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約 及び第4項の 契約締結時交付書面 を交付した日とみなす。

21条

1項 この府令の施行の際現に整備法第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第2条第1項に規定する抵当証券業については、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正前の信用 金庫 法施行規則第64条第5項第4号の規定は、 施行日 から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年12月14日内閣府令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年1月4日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 証券市場整備法 」という。)附則第3条に規定する登録社債等(次条及び附則第8条において「 既登録社債等 」という。)については、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正前の信用 金庫 法施行規則第63条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2007年12月21日内閣府令第89号)

1項 この府令は、2007年12月22日から施行する。

附 則(2008年3月28日内閣府令第11号)

1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月11日内閣府令第26号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四、別紙様式第8号の2から別紙様式第9号の二まで、別紙様式第12号、別紙様式第13号の二及び別紙様式第14号、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式並びに 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年7月11日内閣府令第44号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式及び 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月29日内閣府令第67号)

1項 この府令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月12日内閣府令第80号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年1月23日内閣府令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。ただし、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 銀行法 施行規則第34条の2の42の改正規定、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 中信用 金庫 法施行規則第17条第2号ニの改正規定及び 第100条 《届出事項 法第87条第1項第6号に規定…》 する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は の改正規定、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第111条 《届出事項 法第7条の2第1項に規定する…》 内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合 イ 資本金又は出資の額を変更した場合 ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を の改正規定、 第6条 《認可対象会社を子会社とすることについての…》 認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ 保険業法施行規則 第142条の4 《証券業務に付随する業務 法第199条に…》 おいて準用する法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の4に規定するものとする。 の次に1条を加える改正規定及び 第211条の72第3項第2号 《3 法第272条の32第2項に規定する内…》 閣府令で定める書面法第272条の31第1項の承認に限る。は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。 1 法第272条の31第1項各号に掲げる取引又は行為により1の少額短期保険業者の主 の改正規定、 第9条 《普通保険約款の記載事項 免許申請者は、…》 次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第193条第2項 《2 この条において「合併対価」とは、吸収…》 合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対してその投資口に代えて交付する当該吸収合併存続法人の投資口又は金銭をいう。 から第4項までの改正規定並びに 第12条 《電磁的方法の種類及び内容 令第10条第…》 1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、公布の日から施行する。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日内閣府令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (信用金庫法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正後の 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令 及び 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される通常総会若しくは臨時総会に係る総会参考書類又は優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月13日内閣府令第24号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四、別紙様式第8号の2から別紙様式第10号まで、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2から別紙様式第15号まで、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに 第6条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 12条第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項につい の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月20日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

8条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 信用 金庫 法施行規則第26条に規定する計算関係書類の 記載事項 のうち 第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第31条第3項第1号 《3 前項第7号に規定する「追記情報」とは…》 、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事 に掲げる事項、 信用金庫法 第89条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同 において準用する 銀行法 第21条第1項前段に規定する説明書類の記載事項のうち 新規則 第132条第1項第6号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵 に掲げる事項及び 信用金庫法 第89条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同 において準用する銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第133条第4号に掲げる事項については、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 新規則 別紙様式は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月22日内閣府令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号。次項において「 旧特別措置法 」という。)第7条第1項又は 第11条第1項 《法第24条第6項に規定する内閣府令で定め…》 る場合は、次に掲げる場合とする。 1 設立時会員法第24条第5項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2項 この府令の施行の際現に 旧特別措置法 第5条第1項、 第9条第1項 《次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める…》 署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第37条の2第2項法第63条において準用する場合を含む。 3 法第54条の15第4項 4 全国連合会債令第20条第3項第13条第1項 《内閣総理大臣は、法第29条の規定による免…》 許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会以下この条において「申請金庫」という。の定款及び業務方法書の内容が法、 又は 第16条第1項 《金庫は、法第31条の規定による認可を受け…》 ようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しなければならない。 1 定款の変 に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第5条第1項、 第7条第1項 《信用金庫は、令第5条第2項の規定による承…》 認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。第9条第1項 《次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める…》 署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第37条の2第2項法第63条において準用する場合を含む。 3 法第54条の15第4項 4 全国連合会債令第20条第3項 又は 第14条第1項 《金庫の発起人は、法第24条第1項の規定に…》 よる創立総会の公告の前に、法第29条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第4条の免許の予備審査を求めることができる。 に規定する認定を受けているものとみなす。

附 則(2009年9月9日内閣府令第62号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第14号 《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》 条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融第2条 《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》 ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第232条第9号 《契約締結前交付書面の記載事項 第232条…》 法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該投資証券募集第4条 《適格機関投資家を除くための要件等 令第…》 7条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。 1 当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限以下この条及び第5条第1項におい の規定による改正後の 銀行法 施行規則第14条の11の27第1項第17号、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第17号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第6条 《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》 銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第170条の25第1項第17号、 第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 の規定による改正後の金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則第31条の22第1項第6号、 第8条 《電磁的記録 法第23条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第17号 《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》 同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第11号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼 及び 第234条の24第1項第12号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関第10条 《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》 項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から の規定による改正後の 資産対応証券 の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号、 第11条 《創立総会における発起人の説明義務 法第…》 24条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 設立時会員法第24条第5項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要 の規定による改正後の 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第13条第9号 《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該受益証券の募集等に関する契約に係る受益 並びに 第12条 《顧客が支払うべき対価に関する事項 準用…》 金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第10号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年9月24日内閣府令第63号)

1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月24日内閣府令第76号)

1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条第1号 《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》 の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該第8条第5号 《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》 2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた第44条第2号 《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》 条の3第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導第45条第5号 《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》 の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の 及び 第80条第1項第1号 《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所 の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(第38条第6号 《報酬等の額の算定方法 第38条 法第39…》 条第4項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 理事、監事又は会計監査人第170条の2の21第3項及び第170条の2の29を除き、以下「役員等」という。が 」を「 第38条第7号 《報酬等の額の算定方法 第38条 法第39…》 条第4項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 理事、監事又は会計監査人第170条の2の21第3項及び第170条の2の29を除き、以下「役員等」という。が 」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに 第123条第1項第18号 《銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府…》 令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同 ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、 第12条 《創立総会の議事録 法第24条第7項の規…》 定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするも の規定、 第13条 《事業免許の審査 内閣総理大臣は、法第2…》 9条の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会以下この条において「申請金庫」という。の定款及び業務 無尽業法施行細則 第3条第1項 《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》 から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ の改正規定及び同令第2章中 第14条の3 《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》 の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の の次に1条を加える改正規定、 第14条 《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》 リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 銀行法 施行規則第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、 第15条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第30条第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請 長期信用銀行法施行規則 第12条第1項第4号 《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》 の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に 及び 第12条の5 《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》 務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、 第16条 《定款の変更等の認可の申請等 金庫は、法…》 第31条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しな 中信用 金庫 法施行規則第102条第1項第4号及び 第113条 《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》 及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、 第170条の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等 の改正規定(第170条の2第2号 《信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記…》 載事項 第170条の2 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以 」を「 第170条の2の12第2号 《個人利用者情報の安全管理措置等 第170…》 条の2の12 信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当 」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、 第17条 《定款の変更等の認可を要しない場合 法第…》 31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融機関の信 中金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則第11条の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、 第18条 《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》 法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第 の規定( 貸金業法施行規則 第28条第1項 《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。 の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、 第19条 《役員等の兼職又は兼業の認可の申請等 金…》 庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人次項において「金庫の役員等」という。は、法第35条第1項ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人以下この条において「他の金庫等」という。の常務 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、 第20条 《会社法等の規定を準用する場合における子会…》 社 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4 保険業法施行規則 目次の改正規定(第55条 《発行の届出 全国連合会は、法第54条の…》 5の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 」を「 第55条 《発行の届出 全国連合会は、法第54条の…》 5の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中 第55条 《発行の届出 全国連合会は、法第54条の…》 5の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、 第166条第4項第3号 《4 金融庁長官等は、前項の規定による承認…》 の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、 第21条 《監査報告の作成 法第35条の7において…》 準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環 信託業法施行規則 第13条第1項 《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名 に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、 第22条 《監事の調査の対象 法第35条の七又は第…》 64条において準用する会社法第384条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、 第25条 《業務報告の内容を記載した書面等の記載方法…》 法第38条第1項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第1号から第4号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第5号から第8号まで、特定取引勘 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条第1項第4号 《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》 項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示 及び 第50条 《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》 業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品 の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、 第26条 《業務報告の監事監査報告の内容 監事は、…》 業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査計算関係書類成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類法第38条第1 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条 《契約締結時交付書面の記載事項 投資証券…》 募集等契約が成立したときに作成する法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならな の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに 第27条 《業務報告の監事監査報告の通知期限 特定…》 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 1 業務報告を受領した日から4週間を経過した日 2 業務報告の附属明細書を受領した日から1週間を第28条 《計算関係書類の監査についての通則 法第…》 38条第3項及び第38条の2第3項の規定による監査計算関係書類成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第34条までにおいて同じ。に係るものに限る。以下この条から第34条までにおいて同じ。については、次 及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日

6条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

1項 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第15号 《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》 条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融第14条 《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》 5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を の規定による改正後の 銀行法 施行規則第14条の11の27第1項第18号及び第34条の53の12第1項第18号、 第15条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第30条第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第18号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第16条 《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》 となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第170条の25第1項第18号、 第17条 《定款の変更等の認可を要しない場合 法第…》 31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融機関の信 の規定による改正後の金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則第15条第7項第7号及び第31条の22第1項第2号、 第18条 《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》 法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第12条の2第1項第1号 《法第16条の2第1項第7号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録 ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、 第13条第1項第1号 《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号 ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに 第19条第5項第2号 《5 法第21条第3項に規定する内閣府令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第17条第1項各号第1号を除く。に掲げる事項取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基 、第3号及び第5号、 第20条 《掲示すべき標識の様式等 法第23条第1…》 項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。 2 貸金業者は、法第23条第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなけれ の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第12号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼 及び 第234条の24第1項第13号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関第21条 《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》 2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第11号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 及び 第33条第7項 《7 法第26条第1項第16号に規定する内…》 閣府令で定める事項は、第30条の23第1項第2号から第6号まで及び第11号に掲げる事項電子決済手段の信託にあっては、同項第13号ホに掲げる事項を含む。とする。第22条 《営業保証金に充てることができる有価証券の…》 価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに 第25条 《業務報告の内容を記載した書面等の記載方法…》 法第38条第1項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第1号から第4号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第5号から第8号まで、特定取引勘 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第18号 《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》 同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第174条第1号 《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》 条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上 ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、 第12条 《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》 局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営 の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1、 第14条 《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》 5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を の規定による改正後の 銀行法 施行規則第19条の2第1項第4号ハ、 第15条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第30条第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第18条の2第1項第4号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ ハ、 第16条 《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》 となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第132条第1項第4号ハ、 第18条 《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》 法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、 第20条 《会社法等の規定を準用する場合における子会…》 社 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4 の規定による改正後の 保険業法施行規則 第59条の2第1項第4号 《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その及びホ、 第143条の2第1項第4号 《法第199条において準用する法第111条…》 第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国保険会社等 並びに 第211条の37第1項第4号 《法第272条の17において準用する法第1…》 11条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関 ハ、 第21条 《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》 2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第43条第1項第6号 《法第34条第1項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有 、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに 第25条 《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》 項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条第1項第4号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

9条 (禁止行為に関する経過措置)

1項 2010年12月31日までの間における 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第1項 《法第38条第3号に規定する内閣府令で定め…》 る事項は、次に掲げるものとする。 1 法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含 の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 第10条 《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》 効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条第3項第10号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、 に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法

4号 信用格付の前提、意義及び限界

6項 2010年12月31日までの間における 第16条 《総資産の額等 法第29条の4第3項法第…》 31条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第170条の28第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月1日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年4月13日内閣府令第22号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則(以下「 銀行法施行規則 」という。)別紙様式第3号から第4号の二まで、第5号の二、第6号の三、第6号の四、第7号の三、第7号の四、第8号の2から第10号まで、第12号及び第13号の2から第15号まで、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下この項において「 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 以下この項において「 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正後の 保険業法施行規則 以下「 保険業法施行規則 」という。)別紙様式第4号、第5号、第5号の二、第7号から第7号の三まで、第12号、第12号の二、第15号から第15号の三まで、第16号の十七、第16号の二十及び第16号の25から第16号の二十七まで、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 以下「 船主相互保険組合法施行規則 」という。)別紙様式第1号並びに 第6条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 12条第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項につい の規定による改正後の 無尽業法施行細則 以下この項において「 無尽業法施行細則 」という。 業務 報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 銀行法施行規則 別紙様式第3号第2 貸借対照表 の表、第3号の2第2貸借対照表の表、第4号第2貸借対照表の表、第4号の2第2貸借対照表の表、第6号の3第1貸借対照表の表、第6号の4第1貸借対照表の表、第7号の3第1貸借対照表の表及び第7号の4第1貸借対照表の表、 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表、第6号貸借対照表の表、第10号貸借対照表の表、第13号第2貸借対照表の表、第14号第2貸借対照表の表及び第15号第2貸借対照表の表、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第6号貸借対照表の表、第9号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第9号の2第2貸借対照表の表及び第10号第2貸借対照表の表、 保険業法施行規則 別紙様式第7号第4貸借対照表の表、第7号の2第4貸借対照表の表、第12号第3貸借対照表の表、第12号の2第3貸借対照表の表及び第16号の17第4貸借対照表の表、 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号第2貸借対照表の表並びに 無尽業法施行細則 業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式及び 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務 報告書雛形は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月30日内閣府令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

13条 (業務報告書等の様式に係る経過措置)

1項 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務 報告書雛形、 第11条 《創立総会における発起人の説明義務 法第…》 24条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 設立時会員法第24条第5項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要 の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、 第12条 《創立総会の議事録 法第24条第7項の規…》 定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするも の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、 第13条 《事業免許の審査 内閣総理大臣は、法第2…》 9条の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会以下この条において「申請金庫」という。の定款及び業務 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、 第16条 《定款の変更等の認可の申請等 金庫は、法…》 第31条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しな の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに 第19条 《役員等の兼職又は兼業の認可の申請等 金…》 庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人次項において「金庫の役員等」という。は、法第35条第1項ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人以下この条において「他の金庫等」という。の常務 の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

14条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 信用 金庫 及び信用金庫連合会が、2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の 信用金庫法施行規則 第73条第6項第2号 《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》 末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産子法人等及び関連法人等令第11条の2第3項に規定する関連 に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。並びに 法人等 信用金庫法施行令 1968年政令第142号第11条の2第2項 《2 前項及びこの項において親法人等とは、…》 他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は に規定する子法人等をいう。及び関連法人等(同条第3項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての 第12条 《休日 準用銀行法第15条第1項に規定す…》 る政令で定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 2 前項各号に の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第73条第6項 《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》 末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産子法人等及び関連法人等令第11条の2第3項に規定する関連 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄

1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2010年12月28日内閣府令第57号) 抄

1項 この府令は、2011年1月4日から施行する。

附 則(2011年3月25日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

4条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第133条に規定する説明書類の 記載事項 は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2項 新規則 別紙様式は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月29日内閣府令第28号)

1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月22日内閣府令第5号)

1項 この府令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。

附 則(2012年3月13日内閣府令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)第29条第2項(第1号に係る部分に限る。及び 第31条第3項 《3 前項第7号に規定する「追記情報」とは…》 、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事第2号に係る部分に限る。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類( 信用金庫法 第38条第1項 《金庫は、内閣府令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び業務報告並びにこれら に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。

2項 新規則 別紙様式は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月26日内閣府令第11号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月29日内閣府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月1日内閣府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月22日内閣府令第40号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式及び 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式は、2012年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)

1項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則第34条の三十四、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による の十四、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第140条、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第80条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第5条第2項 《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる第10条 《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》 議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第2項 《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》 で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴 及び 第30条の13第1項 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条 《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》 する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代 及び 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条 《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》 88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取 並びに 第16条 《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》 の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第15条第1項 《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》 項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

3条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)

1項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正後の 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 別紙様式、 第6条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 12条第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項につい の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、 第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 の規定による改正後の 無尽業法施行細則 附属雛形、 第8条 《電磁的記録 法第23条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 の規定による改正後の金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、 第9条 《電子署名 次に掲げる規定に規定する内閣…》 府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第37条の2第2項法第63条において準用する場合を含む。 3 法第54条の15第4項 4 全国連合会債令第20 の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第23号、 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号の二及び第22号、 第13条 《事業免許の審査 内閣総理大臣は、法第2…》 9条の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会以下この条において「申請金庫」という。の定款及び業務 の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに 第18条 《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》 法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第 の規定による改正後の 金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日内閣府令第65号)

1項 この府令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年3月15日内閣府令第7号)

1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年3月27日内閣府令第9号)

1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月28日内閣府令第11号) 抄

1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。

3項 銀行法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四及び別紙様式第12号、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第14号及び別紙様式第15号、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号及び別紙様式第10号、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第3号の三まで、別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第7号、別紙様式第7号の二、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第14号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の三、別紙様式第16号の17から別紙様式第16号の十九まで、別紙様式第16号の二十四及び別紙様式第16号の二十五、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 次項において「 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)別紙様式第17号の五並びに 第6条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 12条第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項につい の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号から別紙様式第3号までは、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月29日内閣府令第12号)

1項 この府令は、信用 金庫 法施行令及び 中小企業等協同組合法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2013年3月29日)から施行する。

附 則(2013年3月29日内閣府令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第132条に規定する説明書類の 記載事項 は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月27日内閣府令第63号) 抄

1項 この府令は、2013年9月30日から施行する。

2項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則別紙様式、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式、 第6条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 12条第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項につい の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式、 第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式及び 第8条 《電磁的記録 法第23条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務 報告書雛形は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月11日内閣府令第73号)

1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年1月17日内閣府令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 産業競争力強化法 附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この条において「 旧産活法 」という。)第5条第1項、 第7条第1項 《信用金庫は、令第5条第2項の規定による承…》 認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。第9条第1項 《次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める…》 署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第37条の2第2項法第63条において準用する場合を含む。 3 法第54条の15第4項 4 全国連合会債令第20条第3項第11条第1項 《法第24条第6項に規定する内閣府令で定め…》 る場合は、次に掲げる場合とする。 1 設立時会員法第24条第5項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ第14条第1項 《金庫の発起人は、法第24条第1項の規定に…》 よる創立総会の公告の前に、法第29条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第4条の免許の予備審査を求めることができる。 若しくは 第16条第1項 《金庫は、法第31条の規定による認可を受け…》 ようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しなければならない。 1 定款の変 の認定を受けている会社又は 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則第17条の2第6項第5号、 長期信用銀行法施行規則 第4条の3第6項第5号 《6 法第13条の2第1項第12号に規定す…》 る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている 、信用 金庫 法施行規則第70条第4項第5号及び 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条第4項第5号 《4 法第4条の2第1項第2号又は第4条の…》 4第1項第7号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次項において同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67条 並びに 第2条 《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》 場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる の規定による改正後の 保険業法施行規則 第56条第5項第5号 《5 法第106条第1項第13号に規定する…》 内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行者 の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この府令の施行後に 産業競争力強化法 附則第5条第1項、 第6条第1項 《法第12条第7項法第24条第10項におい…》 て準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハ第7条第1項 《信用金庫は、令第5条第2項の規定による承…》 認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。第8条第1項 《法第23条第2項に規定する内閣府令で定め…》 るものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。第9条第1項 《次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める…》 署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第37条の2第2項法第63条において準用する場合を含む。 3 法第54条の15第4項 4 全国連合会債令第20条第3項 若しくは 第10条第1項 《次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める…》 ものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容 の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第20条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 銀行法 施行規則第17条の2第6項第5号、 長期信用銀行法施行規則 第4条の3第6項第5号 《6 法第13条の2第1項第12号に規定す…》 る内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている 、信用 金庫 法施行規則第70条第4項第5号及び 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条第4項第5号 《4 法第4条の2第1項第2号又は第4条の…》 4第1項第7号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次項において同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67条 並びに 第2条 《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》 場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる の規定による改正後の 保険業法施行規則 第56条第5項第5号 《5 法第106条第1項第13号に規定する…》 内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行者 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月5日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

附 則(2014年3月28日内閣府令第23号) 抄

1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。

3項 銀行法施行規則 別紙様式第3号、別紙様式第3号の二、別紙様式第5号の二、別紙様式第9号、別紙様式第9号の二、別紙様式第12号及び別紙様式第14号、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下「 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号から別紙様式第15号まで、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 以下「 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号から別紙様式第10号の二まで、別紙様式第13号及び別紙様式第14号、 保険業法施行規則 別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第12号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の二、別紙様式第16号の十七、別紙様式第16号の二十、別紙様式第16号の二十五及び別紙様式第16号の二十六、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第17号の五並びに 第6条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 12条第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項につい の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

4項 銀行法施行規則 別紙様式第3号、別紙様式第3号の二、別紙様式第5号の二及び別紙様式第12号、 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号から別紙様式第15号まで並びに 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号から別紙様式第10号の二までの国内基準に係る自己資本比率の項目については、2014年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。

5項 信用金庫法施行規則 別紙様式第14号から別紙様式第15号までの国際統一基準に係る自己資本比率の項目については、2014年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。

附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

3条 (銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 改正後 銀行法 施行規則第19条の二及び 第34条 《特定金庫の監事監査報告の通知期限 特定…》 金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を受領した日第32条 の二十六、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第18条 《貸借対照表等の公告等 銀行法第20条第…》 1項の規定により作成すべき中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下 の二及び 第25条の8 《長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の…》 公告 銀行法第52条の28第1項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等銀行法第52条の28第1項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、銀行法第52条の28第2項の規定により作成された電磁的記録を の二、 第4条 《業務の代理又は媒介 法第6条第3項第5…》 号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもつて組織する連合会を含む。の の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第132条並びに 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第69条 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 等 銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会 に規定する説明書類は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月4日内閣府令第50号)

1項 この府令は、2014年7月31日から施行する。

附 則(2014年9月19日内閣府令第62号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月1日内閣府令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

4条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用第3号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の信用 金庫 法施行規則第115条第1項第1号ハに掲げる金額は、 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第115条第1項第1号 《金庫の同1人銀行法第13条第1項本文に規…》 定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第118条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等金庫そ ハに掲げる金額とみなす。

附 則(2014年10月14日内閣府令第67号)

1項 この府令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月14日)から施行する。

附 則(2014年10月22日内閣府令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

4条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第114条第4項の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 及び 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する所要の措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、商工債については、適用しない。

附 則(2015年2月27日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2015年6月30日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

8条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(次条第1項、附則第10条及び 第11条第1項 《法第24条第6項に規定する内閣府令で定め…》 る場合は、次に掲げる場合とする。 1 設立時会員法第24条第5項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ において「 信用金庫法施行規則 」という。)第132条第1項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

9条

1項 海外拠点( 信用金庫法施行規則 第132条第1項ただし書に規定する海外拠点をいう。以下同じ。)が事業年度の中途において信用 金庫 法(1951年法律第238号)第54条第1項各号に掲げる 業務 又は同法第53条第3項第7号に規定する銀行業(以下「 事業等 」という。)を開始した信用金庫連合会の当該事業年度に対する新 信用金庫法施行規則 第132条第1項第5号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵同号ホに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が 事業等 を開始した日から当該日を含む事業年度の末日までの期間を同号の事業年度とみなす。

2項 前項の規定により事業年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が 事業等 を開始した日を 施行日 とみなして、前条の規定を適用する。

10条

1項 信用金庫法施行規則 第133条の規定は、 施行日 以後に終了する連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

11条

1項 海外拠点が連結会計年度の中途において 事業等 を開始した信用 金庫 連合会及びその子会社等( 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいい、 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該連結会計年度に対する 信用金庫法施行規則 第133条第3号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む連結会計年度の末日までの期間を同号の連結会計年度とみなす。

2項 前項の規定により連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が 事業等 を開始した日を 施行日 とみなして、前条の規定を適用する。

附 則(2015年3月30日内閣府令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 銀行法 施行規則別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 中信用 金庫 法施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 保険業法施行規則 別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、 第6条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 12条第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項につい 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号の改正規定、 第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 の規定、 第8条 《電磁的記録 法第23条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。並びに 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、 第7条第2項 《2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の…》 規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。第8条 《電磁的記録 法第23条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。第9条第1項 《次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める…》 署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 1 法第23条第2項 2 法第37条の2第2項法第63条において準用する場合を含む。 3 法第54条の15第4項 4 全国連合会債令第20条第3項 及び 第10条 《電磁的記録の備置きに関する特則 次に掲…》 げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えら の規定公布の日

2号 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 銀行法 施行規則別紙様式第3号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。及び同令別紙様式第3号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 中信用 金庫 法施行規則別紙様式第13号第1の改正規定、同令別紙様式第13号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号第1の改正規定、同令別紙様式第14号の2第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。並びに同令別紙様式第15号第1の改正規定、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号第1の改正規定、同令別紙様式第9号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号第1の改正規定、同令別紙様式第10号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。並びに 第8条 《電磁的記録 法第23条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第3項、附則第4条第3項、第5条第3項及び 第9条第2項 《2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁…》 的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 1 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 2 当該 の規定2015年3月31日

4条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下この条において「 信用金庫法施行規則 」という。)第133条第2号ロ(3並びに別紙様式第3号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第7号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第11号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第13号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第13号の二(第1の3.の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第14号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第14号の二(第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。並びに別紙様式第15号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2項 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第3号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第6号、別紙様式第7号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第10号、別紙様式第11号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第13号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意、別紙様式第14号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意並びに別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

3項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号第1、別紙様式第13号の2第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第14号第1、別紙様式第14号の2第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。及び別紙様式第15号第1の規定は、2015年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

4項 第1項の規定にかかわらず、 信用金庫法施行規則 別紙様式第3号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第7号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第11号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第13号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第13号の2第2の3の表記載上の注意6.、別紙様式第14号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第14号の2第2の3(1)の表記載上の注意7.及び第2の3(3)の表記載上の注意8.並びに別紙様式第15号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、 施行日 前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

5条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に終了した事業年度のうち最終のものに係る信用 金庫 及び信用金庫連合会の 業務 報告の記載又は記録については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る信用 金庫 及び信用金庫連合会の 業務 報告に係る 第8条 《電磁的記録 法第23条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第25条第2項 《2 法第36条第5項第5号に規定する体制…》 の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。 の規定の適用については、同項中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第91号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月4日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月10日内閣府令第11号)

1項 この府令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月23日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 銀行法 施行規則第14条の2第1項第1号ハの改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 長期信用銀行法施行規則 第13条の2第1項第1号 《長期信用銀行の同1人銀行法第13条第1項…》 本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第13条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供 ハの改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において 中信用 金庫 法施行規則第115条第1項第1号ハの改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、 第4条 《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》 用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債 中金融機関の信託 業務 の兼営等に関する法律施行規則第33条第2項第3号の改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定及び 第6条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 12条第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ハに掲げる事項につい 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第52条第1項第1号 《信用協同組合等の同1人銀行法第13条第1…》 項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第55条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与 ハの改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月29日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月30日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。

3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(次項において「 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式第14号及び別紙様式第15号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 信用金庫法 1951年法律第238号第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2項 信用金庫法施行規則 別紙様式第14号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書(信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2016年6月30日内閣府令第46号)

1項 この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。

附 則(2016年9月15日内閣府令第59号)

1項 この府令は、2016年9月23日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年11月30日内閣府令第51号)

1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年5月30日内閣府令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から 改正法 附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下この条において「 信用金庫法施行規則 」という。)第64条、 第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の四及び 第99条の8 《信用金庫連合会との間の契約に定めなければ…》 ならない事項 法第85条の7第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者第99条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者 の規定の適用については、 信用金庫法施行規則 第64条第5項第2号の三中「以下」とあるのは「 第99条の4第1項 《法第85条の5第2項第3号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、信用金庫電子決済等代行業者同条第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第85条の3の2第2項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の七及び 第99条の11 《信用金庫連合会による基準に含まれる事項 …》 法第85条の8第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第85条の7第1項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得す を除き、以下」と、新 信用金庫法施行規則 第99条の4第1項 《法第85条の5第2項第3号に規定する内閣…》 府令で定める事項は、信用金庫電子決済等代行業者同条第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第85条の3の2第2項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱 中「同条第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業( 第85条の4第2項第1号 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に掲げる行為( 第99条の2 《信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第85条の4第2項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第99条 に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。 第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の七及び 第99条の11 《信用金庫連合会による基準に含まれる事項 …》 法第85条の8第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第85条の7第1項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得す において同じ。)を営む者」と、「 第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の十六」とあるのは「次項第1号、 第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から 第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の十三までにおいて同じ」と、「第85条の4第2項各号」とあるのは「第85条の4第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第85条の11第6項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から 第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新 信用金庫法施行規則 第99条 《認定の申請書の添付書類 令第9条の6の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 認定業務法第85条の3の4に規定する認定業務をいう。次号及び第169条の31第6号において同じ。の実施の方法を記載した書類 2 認 の八中「第85条の4第二頂各号」とあるのは「第85条の4第2項第1号」とする。

附 則(2018年7月6日内閣府令第35号)

1項 この府令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年8月15日内閣府令第40号)

1項 この府令は、2018年8月16日から施行する。

附 則(2019年3月15日内閣府令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2019年3月31日から施行する。

3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(次項において「 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式第13号、別紙様式第14号及び別紙様式第15号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 信用金庫法 1951年法律第238号第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号の二及び別紙様式第14号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書(信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日内閣府令第20号)

1項 この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別表第1の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 信用金庫法 1951年法律第238号第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第21条第1項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(令和元年10月15日内閣府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月30日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 銀行法 施行令等の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第114条第6項の規定は、信用金庫については、当分の間、適用しない。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年1月24日内閣府令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2022年3月31日から施行する。

4条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第12 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下この条において「 信用金庫法施行規則 」という。)第132条第1項第5号ロ及びハの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 信用金庫法 1951年法律第238号第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第21条第1項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2項 信用金庫法施行規則 第133条第1項第3号ロの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第21条第2項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

3項 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号及び別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 信用 金庫 法第38条第1項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。

4項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号、別紙様式第14号及び別紙様式第15号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書(信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

5項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号の二及び別紙様式第14号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書(信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2020年2月6日内閣府令第4号)

1項 この府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月30日内閣府令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2020年3月31日から施行する。

3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下この条において「 信用金庫法施行規則 」という。)第29条の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る計算関係書類( 信用金庫法施行規則 第26条第1号 《業務報告の監事監査報告の内容 第26条 …》 監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査計算関係書類成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類法第3 に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。

2項 信用金庫法施行規則 第31条の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

3項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号、別紙様式第14号及び別紙様式第15号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書(信用 金庫 法(1951年法律第238号)第89条第1項において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

4項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号の二及び別紙様式第14号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書(信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月30日内閣府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令は、2020年9月30日限り、その効力を失う。

附 則(2020年6月19日内閣府令第47号)

1項 この府令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月19日)から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府令第65号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号。以下この条において「 改正前中小強化法 」という。第16条第1項 《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》 事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 に規定する認定を受けている会社(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 改正前中小強化法 第16条第1項 《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》 事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2020年11月27日内閣府令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月26日内閣府令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2021年3月31日から施行する。

6条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則(以下この条において「 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式第2号記載上の注意1.(5)、別紙様式第6号記載上の注意1.(5及び別紙様式第10号記載上の注意1.(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度( 信用金庫法 1951年法律第238号第55条 《事業年度 金庫の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る 貸借対照表 信用金庫法 第38条第1項 《金庫は、内閣府令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び業務報告並びにこれら の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

2項 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号記載上の注意1.(2)⑪、別紙様式第6号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第10号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 貸借対照表 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

3項 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号記載上の注意1.(3)、別紙様式第6号記載上の注意1.(3及び別紙様式第10号記載上の注意1.(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

4項 信用金庫法施行規則 別紙様式第3号記載上の注意7.、別紙様式第7号記載上の注意7.及び別紙様式第11号記載上の注意7.の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(信用 金庫 法第38条第1項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

5項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号第2記載上の注意1.(5)、別紙様式第14号第2記載上の注意1.(5及び別紙様式第15号第2記載上の注意1.(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書(信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

6項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.、別紙様式第14号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第15号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

7項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号第2記載上の注意1.(3)、別紙様式第14号第2記載上の注意1.(3及び別紙様式第15号第2記載上の注意1.(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

8項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号の2第22記載上の注意1.(5及び別紙様式第14号の2第22記載上の注意1.(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書(信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第10項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

9項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号の2第22記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23記載上の注意1.並びに別紙様式第14号の2第22記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1.及び同様式第23(3)記載上の注意1.の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

10項 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号の2第22記載上の注意1.(3及び別紙様式第14号の2第22記載上の注意1.(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 信用金庫法施行規則 の規定を適用することができる。

附 則(2021年6月2日内閣府令第36号)

1項 この府令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月2日内閣府令第54号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年2月25日内閣府令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会員たる資格 信用金庫法1951年法律…》 第238号。以下「法」という。第10条第1項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 2 その信用金庫の地区内において自己の居住の用 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則第31条第2項及び第3項の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月18日内閣府令第12号)

1項 この府令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年7月15日内閣府令第47号)

1項 この府令は、2022年7月16日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年8月3日内閣府令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2022年10月31日内閣府令第61号)

1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則別紙様式第18号及び別紙様式第19号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月26日内閣府令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正後の信用 金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)別紙様式第13号から別紙様式第15号までは、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が2023年3月30日において適用されていた信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第14条の二各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての 新規則 別紙様式第13号、別紙様式第13号の二、別紙様式第14号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)、別紙様式第14号の二(国内基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。及び別紙様式第15号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、コア資本に係る基礎項目に係る部分を除き、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月28日内閣府令第31号) 抄

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月17日内閣府令第57号)

1項 この府令は、2024年5月18日から施行する。

附 則(2024年7月8日内閣府令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年7月9日から施行する。

3条 (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)

1項

2項 この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用 金庫 及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第2条各号に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、 施行日 において 第2条 《電磁的方法 法第12条第3項法第24条…》 第10項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方 の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第112条の5第1項 《金庫は、次に掲げる事項について定めた信用…》 金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 信用金庫電子決済等代行 の規定により公表された同項の方針とみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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