制定文
普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第4条において準用する 信託業法
第7条
《登録 第3条の規定にかかわらず、内閣総…》
理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。 3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内
、銀行法第13条第3項及び信託兼営銀行の同1人に対する信用の供与に関する政令第1条の規定に基づき、並びに普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律を実施するため、普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する件(1943年大蔵省令第44号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (兼営の認可の申請等)
1項 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号。以下「 法 」という。)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の規定による信託業務( 法
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に規定する信託業務をいう。以下同じ。)の兼営の認可を受けようとする金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 (1993年政令第31号。以下「 令 」という。)
第2条
《信託業務を兼営する金融機関の範囲 法第…》
1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 株式会社商工組合中央金庫 3 信用金庫 4 労働金庫 5 信用協同組合 6 農林中央金庫 7
各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)は、認可申請書に、業務の種類及び方法を記載した書面(以下「 業務の種類及び方法書 」という。)のほか、次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 定款
3号 登記事項証明書
4号 株主総会( 令 第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、総会又は総代会)の議事録(会社法(2005年法律第86号)の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)又は創立総会の議事録(会社法の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
5号 信託業務開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書類
6号 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書( 令 第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、最終の剰余金処分案又は損失処理案)及びこれらに関連する注記
7号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役、 令 第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては理事及び監事)の履歴書
8号 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該法人の沿革を記載した書面)
9号 最近の日計表又は最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
10号 営業所( 令 第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、事務所)の位置を記載した書類
11号 次に掲げる事項に関する社内規則
イ 信託財産に関する経理
ロ 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧
ハ 信託業法施行規則 (2004年内閣府令第107号)
第40条第2項
《2 前項の「内部管理に関する業務」とは、…》
次に掲げる業務をいう。 1 法令遵守の管理業務の内容が法令外国の法令を含む。又は法令に基づく行政官庁の処分外国の法令に基づく同様の処分を含む。以下この号において「法令等」という。に適合するかどうかを判
各号に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
12号 その他法第1条第3項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請が申請時に営業又は事業を行つている金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して 法
第1条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請が…》
あったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。 2 申請者に
に規定する審査をするものとする。
1号 当該申請をした者(以下この条において「 申請者 」という。)の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、当該申請に係る業務の開始後においても良好に推移することが見込まれること。
2号 信託業務に関する10分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、 申請者 が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、10分な社会的な信用を有する者であること。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による認可の申請が前項に規定する金融機関以外の金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して 法
第1条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請が…》
あったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。 2 申請者に
に規定する審査をするものとする。
1号 申請者 の資本金の額又は出資の総額が、その営もうとする信託業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
2号 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に 申請者 の1の事業年度における当期利益が見込まれること。
3号 申請者 の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
4号 信託業務に関する10分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、 申請者 が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
2条 (兼営の認可の予備審査)
1項 法
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
3条 (金融機関が営むことができない業務)
1項 令 第3条第4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)において 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する行為を行う信託(土地等( 令 第3条第1号に規定する土地等をいう。次項において同じ。)を含む財産の信託であつて、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするものを除く。)
2号 法
第1条第1項第1号
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの
3号 不動産の鑑定評価
4号 不動産に係る投資に関し助言を行う業務
5号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第2条第3項
《3 この法律において「商品投資顧問業」と…》
は、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。
に規定する商品投資顧問業に該当する業務
6号 令 第2条第2号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、電子決済手段の信託(電子決済手段( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第5項
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)
7号 暗号資産( 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託( 令 第2条第1号に掲げる金融機関にあつては、 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第3項
《3 この法律において「管理型信託業」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受
各号に掲げる信託を除く。)及び信託財産の管理又は処分において暗号等資産関連デリバティブ取引( 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第123条第1項第35号
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であつて、暗号等資産( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第24項第3号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。)を行う信託
2項 信託業務を営む金融機関は、 令 第3条第1号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して1年を経過するまでは、処分してはならない。
4条 (業務の種類及び方法)
1項 信託業務を営む金融機関は、 業務の種類及び方法書 に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 業務の運営の基本方針
2号 信託業務の実施体制
3号 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項
イ 引受けを行う信託財産の種類
ロ 信託財産の管理又は処分の方法
ハ 信託財産の分別管理の方法
ニ 信託業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続( 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第3項
《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》
次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ
各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)
ホ 法
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定による元本の補塡又は利益の補足に関する事項
ヘ 信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針
4号 併せ営む 法
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
各号に掲げる業務の種類(同項第2号に掲げる信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制を含む。)
2項 前項第3号イに掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第14号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。
1号 金銭
2号 有価証券(第11号に掲げる財産に該当するもの及び第13号に掲げる財産を除く。)
3号 金銭債権(第11号に掲げる財産に該当するものを除く。)
4号 動産
5号 土地及びその定着物
6号 地上権
7号 土地及びその定着物の賃借権
8号 担保権
9号 知的財産権( 知的財産基本法 (2002年法律第122号)
第2条第2項
《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》
、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
に規定する知的財産権をいう。
第19条第1項第7号
《国は、事業者が知的財産を活用した新たな事…》
業の創出及び当該事業の円滑な実施を図ることができるよう、知的財産の適正な評価方法の確立、事業者に参考となるべき経営上の指針の策定その他事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備に必
において同じ。)
10号 特定出資( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第6項
《6 この法律において「特定出資」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、特定目的会社の設立に際して発行されたもの第36条の規定により発行されたものを含む。をいう。
に規定する特定出資をいう。)
11号 電子決済手段
12号 暗号資産
13号 電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第1条第4項第17号
《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定化されていな
に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。)
14号 前各号に掲げる財産以外の財産
15号 前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産
5条 (営業保証金の供託の届出等)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第1項
《信託会社は、営業保証金を本店の最寄りの供…》
託所に供託しなければならない。
、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第1号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等( 令 第18条第1項の規定により金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関にあつては金融庁長官、その他の金融機関にあつては当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2項 信託業務を営む金融機関( 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第4項
《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》
要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
に基づき供託をした信託業務を営む金融機関以外の者を含む。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。
3項 金融庁長官等は、前2項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
6条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
1項 信託業務を営む金融機関は、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第3項
《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》
、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている
に規定する契約を締結したとき(金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第2号により作成した営業保証金供託保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2項 信託業務を営む金融機関は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第3号により作成した営業保証金供託保証契約変更承認申請書又は別紙様式第4号により作成した営業保証金供託保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
3項 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該承認の申請をした信託業務を営む金融機関が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
4項 信託業務を営む金融機関は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第5号により作成した営業保証金供託保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第6号により作成した営業保証金供託保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
5項 令 第5条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
2号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関
3号 株式会社商工組合中央金庫
7条 (営業保証金の追加供託の起算日)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第8項
《8 信託会社は、営業保証金の額契約金額を…》
含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結を含む。を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大
に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
1号 信託業務を営む金融機関が 令 第5条第3号の 承認 (次号において「 承認 」という。)を受けて 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第3項
《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》
、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている
に規定する 契約 (以下この号及び次号において「 契約 」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第4条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
2号 信託業務を営む金融機関が 承認 を受けて 契約 を解除した場合当該契約を解除した日
3号 令 第6条の権利の実行の手続が行われた場合信託業務を営む金融機関が 信託兼営金融機関営業保証金規則 (2004年内閣府令・法務省令第4号)
第11条第3項
《3 金融庁長官等は、第1項の手続をしたと…》
きは、様式第3による通知書に、支払委託書の写しを添付して、信託兼営金融機関に送付しなければならない。
の支払委託書の写しの送付を受けた日
4号 令 第6条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第278条第1項
《法令の規定により担保若しくは保証として、…》
又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務
に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合信託業務を営む金融機関が 信託兼営金融機関営業保証金規則
第12条第4項
《4 金融庁長官等は、第2項の規定により供…》
託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。
の供託通知書の送付を受けた日
8条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第9項
《9 第1項又は前項の規定により供託する営…》
業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。をもってこれに充てることができる。
に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項第1号において同じ。)
2号 地方債証券
3号 政府保証債券( 金融商品取引法
第2条第1項第3号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。)
4号 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
9条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第11条第9項
《9 第1項又は前項の規定により供託する営…》
業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。をもってこれに充てることができる。
の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。
1号 国債証券額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2号 地方債証券額面金額100円につき90円として計算した額
3号 政府保証債券額面金額100円につき95円として計算した額
4号 前条第4号に規定する社債券その他の債券額面金額100円につき80円として計算した額
2項 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
10条 (信託業務の委託の適用除外)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第3項第3号
《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》
次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
2号 信託行為に信託業務の委託先が信託業務を営む金融機関(信託業務を営む金融機関から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
3号 信託業務を営む金融機関が行う業務の遂行にとつて補助的な機能を有する行為
11条 (親法人等又は関連法人等)
1項 令 第8条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条において同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する 契約 等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2項 令 第8条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第3項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。
4項 令 第8条第6項の規定は、第1項各号及び第2項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。
11条の2 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第23条の2第1項第2号
《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》
応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業
に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 特定兼営業務関連苦情( 法
第12条の2第4項
《4 第1項に規定する「特定兼営業務関連苦…》
情」とは、特定兼営業務金融機関が営む信託業法第2条第1項に規定する信託業及び第1条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに当該金融機関のために同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が営む信託契約
に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 特定兼営業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
2号 金融商品取引法
第77条第1項
《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》
仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知
(同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び
第31条の22第1項第6号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
において同じ。)が行う苦情の解決により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
3号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
又は
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあつせんにより特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
4号 令 第13条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
5号 特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 法
第12条の2第1項第1号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
2項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第23条の2第1項第2号
《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》
応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業
に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん( 金融商品取引法
第77条の2第1項
《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》
の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
(同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により特定兼営業務関連紛争( 法
第12条の2第4項
《4 第1項に規定する「特定兼営業務関連苦…》
情」とは、特定兼営業務金融機関が営む信託業法第2条第1項に規定する信託業及び第1条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに当該金融機関のために同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が営む信託契約
に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
2号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。
3号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。
4号 令 第13条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。
5号 特定兼営業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。
3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定兼営業務関連苦情の処理又は特定兼営業務関連紛争の解決を図つてはならない。
1号 法又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
2号 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の24第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま
の規定により法第12条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 令 第13条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ロ 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の24第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま
の規定により法第12条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 令 第13条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
12条 (信託の引受けに係る行為準則)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第24条第1項第5号
《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》
げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を
に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 委託者に対し、信託 契約 に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
2号 自己又はその利害関係人( 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第2項第1号
《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》
る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内
に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに
第23条第2項第4号
《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》
第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に
及び第4項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託 契約 を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為
3号 その他法令に違反する行為
13条 (信託契約の内容の説明を要しない場合)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第25条
《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》
契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 委託者が適格機関投資家等( 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する適格機関投資家並びに 信託業法
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
、第6項及び第9項に規定する信託会社、外国信託会社、信託 契約 代理店及び同法第50条の2第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第25条
《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》
契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明
の規定による説明を求められた場合を除く。)
2号 委託者との間で同1の内容の金銭又は特定売掛債権の信託 契約 を締結したことがある場合(当該委託者から 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第25条
《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》
契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明
の規定による説明を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
3号 信託業務を営む金融機関の委託を受けた信託 契約 代理店が 信託業法
第76条
《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》
託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」
において準用する同法第25条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行つた場合
4号 貸付信託法 (1952年法律第195号)
第2条第1項
《この法律において「貸付信託」とは、1個の…》
信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて
に規定する貸付信託の 契約 による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第3条第2項に規定する信託約款の内容について説明を行つた場合
5号 資産の流動化に関する法律
第223条
《特定目的信託の受託者 特定目的信託に係…》
る信託契約以下「特定目的信託契約」という。は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。
に規定する特定目的信託 契約 による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第226条第1項各号及び 資産の流動化に関する法律施行規則 (2000年総理府令第128号)
第116条第3号
《特定目的信託契約の方式 第116条 特定…》
目的信託契約の契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録することとする。 ただし、第4号から第21号までに掲げる事項について資産信託流動化計画に記載し、又は記録した場合は、この限りでない。 1 特定
から第21号までに掲げる事項の説明を行つた場合
6号 法
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡又は利益の補足の 契約 をした金銭信託に係る信託契約(以下「 元本補塡付等信託契約 」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から法第2条第1項において準用する 信託業法
第25条
《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》
契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明
の規定による説明を求められた場合を除く。)
7号 その受益権が特定信託受益権( 資金決済に関する法律
第2条第9項
《9 この法律において「特定信託受益権」と…》
は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金
に規定する特定信託受益権をいい、特定信託為替取引(同条第28項に規定する特定信託為替取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)に該当する信託に係る信託 契約 による信託の引受けを行う場合において、委託者が資金移動業関係業者( 資金移動業者に関する内閣府令 (2010年内閣府令第4号)
第1条第3項第2号
《3 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取締役等 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与外国資金移動業者又は外国信託会社信託業法2004年法律第154号第2条第6項に規定する外国信託会社をい
に規定する資金移動業関係業者をいう。次条第6号及び
第22条第11項
《11 信託業務を営む金融機関は、顧客資金…》
移動業関係業者を除く。以下この項から第14項まで及び第16項において同じ。との間で特定信託為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合には、当該顧客に対して次に掲げる事項を明示
において同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第25条
《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》
契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明
の規定による説明を求められた場合を除く。)
2項 前項第2号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引 契約 によつて生じる売掛債権をいう。
14条 (信託契約締結時の書面交付を要しない場合)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 委託者が適格機関投資家等であつて、書面又は
第16条第1項
《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》
等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
2号 委託者と同1の内容の金銭又は特定売掛債権(前条第2項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託 契約 を締結したことがあり、かつ、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
3号 貸付信託法
第2条第1項
《この法律において「貸付信託」とは、1個の…》
信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて
に規定する貸付信託の 契約 による信託の引受けを行つた場合において、委託者に対して同条第2項に規定する受益証券を交付した場合
4号 資産の流動化に関する法律
第223条
《特定目的信託の受託者 特定目的信託に係…》
る信託契約以下「特定目的信託契約」という。は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。
に規定する特定目的信託 契約 による信託の引受けを行つた場合において、委託者に対して同法第234条第1項に規定する受益証券を交付した場合
5号 元本補塡付等信託契約 による信託の引受けを行つた場合において、委託者からの要請があつた場合に速やかに 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合
6号 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託 契約 による信託の引受けを行つた場合において、委託者が資金移動業関係業者であつて、書面又は
第16条第1項
《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》
等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
15条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項第4号
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量
2号 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。)
3号 第1号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたつての条件
4号 特定寄附信託( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条の5第1項
《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》
下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債
に規定する特定寄附信託をいう。
第19条第1項第15号
《個人の有する減価償却資産がその年において…》
次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、
において同じ。)にあつては、当初信託元本額
5号 電子決済手段の信託にあつては、次に掲げる事項
イ 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
ロ 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
ハ 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
ニ 取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要
ホ 電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
ヘ 当該信託に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針
ト その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項
6号 暗号資産等の信託(暗号資産又は暗号等資産関連有価証券( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第146条の3第2項
《2 前項第2号の「暗号等資産関連有価証券…》
」とは、次に掲げるものをいう。 1 信託受益権等のうち、当該信託受益権等に係る信託財産を主として暗号等資産又は法第29条の2第1項第9号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するも
に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。
第31条の17第2号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第31…》
条の17 令第11条の4第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号等資産関連有価証券の信託主と
において同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。
第22条第18項
《18 信託業務を営む金融機関は、暗号資産…》
等の信託を行う場合第3号については、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合を含む。には、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、
において同じ。)にあつては、次に掲げる事項
イ 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
ロ 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
ハ 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
ニ 当該信託に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあつては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあつては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
ホ その他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項
2項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項第6号
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類
2号 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
3項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項第8号
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する同法第29条第2項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。
4項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項第9号
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項
2号 信託法(2006年法律第108号)第123条第1項、第131条第1項又は第138条第1項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項
3号 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項
4号 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨
5項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項第10号
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 受益者に交付する信託財産の種類
2号 信託財産を交付する時期及び方法
3号 前2号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容
6項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項第11号
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 信託報酬の額又は計算方法
2号 信託報酬の支払の時期及び方法
7項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項第16号
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 損失の危険に関する事項
2号 法
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定による元本の補塡又は利益の補足の 契約 をする場合には、その割合その他これに関する事項
3号 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項
4号 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容
5号 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項
イ 受託者が複数である場合における信託業務の処理
ロ 受託者の辞任
ハ 受託者の任務終了の場合の新受託者の選任
ニ 信託終了の事由
6号 受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。)
7号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関( 法
第12条の2第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合信託業務を営む金融機関が法第2条第1項において準用する 信託業法 第23の2第1項第1号に定める手続実施基本 契約 (法第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この号において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合信託業務を営む金融機関の 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第23条の2第1項第2号
《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》
応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業
に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
8号 電子決済手段の信託にあつては、当該信託 契約 に係る電子決済手段の償還の方法
8項 信託業務を営む金融機関が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第1項第16号
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
1号 限定責任信託の名称
2号 限定責任信託の事務処理地(信託法第216条第2項第4号に規定する事務処理地をいう。)
3号 給付可能額(信託法第225条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
16条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第2項
《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》
内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
(法第2条第1項において準用する 信託業法 第27条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法(以下「 電磁的方法 」という。)とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 信託業務を営む金融機関等(信託業務を営む金融機関又は信託業務を営む金融機関との 契約 によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは信託業務を営む金融機関の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法( 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第2項
《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》
内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第2項
《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》
内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の委託者の閲覧に供するため当該 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
1号 委託者が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3号 前項第1号ニに規定する方法にあつては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
4号 前項第1号ハ又はニに規定する方法にあつては、当該 記載事項 に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾( 令 第9条第1項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは前項第2号に掲げる方法により交付する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
5号 前項第1号ニに規定する方法にあつては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第3号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた委託者等又は信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
17条
1項 令 第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に規定する方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
18条 (計算期間の特例)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法 第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であつて2年未満である場合
2号 計算期間の初日から1年を経過した日(次号及び第4号において「 応当日 」という。)が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(次号及び第4号において「 休日等 」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
3号 応当日 及びその翌日が 休日等 である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合
4号 応当日 からその翌々日までが 休日等 である場合において、応当日から起算して3日後の日を当該計算期間の末日とする場合
5号 元本補塡付等信託契約 による信託の引受けを行つた場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第1項第5号、
第20条第1項第1号
《前3条の規定は、信託会社を子会社第5条第…》
6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
の二、第6号、第7号及び第9号、
第23条第1項第3号
《信託会社は、信託業務の委託先が委託を受け…》
て行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、こ
、第3項第3号並びに第5項第1号の二、第4号及び第5号、
第26条
《信託契約締結時の情報の提供 信託会社は…》
、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護
、
第34条第1項第3号
《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
並びに
第35条第3号
《株主の帳簿閲覧権の否認 第35条 会社法…》
第433条の規定は、信託会社管理型信託会社を除く。以下第39条までにおいて同じ。の会計帳簿及びこれに関する資料信託財産に係るものに限る。については、適用しない。
において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
19条 (信託財産状況報告書の記載事項等)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第27条第1項
《信託会社は、その受託する信託財産について…》
、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には
本文に規定する信託財産状況 報告書 (以下この条において「 報告書 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第16号から第18号まで及び第7項各号に掲げる事項については、受益者が特定投資家( 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)である場合又は当該報告書が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が 信託業法施行令 (2004年政令第427号)
第2条第1項
《法第2条第3項第1号に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げるものとする。 1 受託者の役員取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。又は使用人 2
各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは 信託業法施行規則
第30条の2第1項第1号
《法第24条の2に規定する内閣府令で定める…》
ものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる信託契約以外の信託契約 イ 公益信託ニ関スル法律1922年法律第62号第1条に規定する公益信託に係る信託契約 ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1
イからホまでに掲げる信託 契約 に係るものである場合は、この限りでない。
1号 計算期間の末日(以下この条において「 当期末 」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況
2号 株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の2分の1を超える額を 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であつて、 当期末 現在において信託財産の総額の100分の1を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
イ 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数
ロ 当期末 現在における株式数
ハ 当該株式の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における株式の時価総額
3号 公社債( 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに 当期末 現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
4号 デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)が行われた場合には、取引の種類ごとに、 当期末 現在における取引 契約 残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額
5号 不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあつては、受益者(受益者である 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第6項及び
第23条第5項第2号
《5 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であつて、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者
において「 実質的受益者 」という。)を含む。第7号及び第11号において同じ。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ 不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項
ロ 不動産の売却を予定する信託の場合には、物件ごとに、 当期末 現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額( 地方税法 (1950年法律第226号)
第381条第1項
《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》
めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏
又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
ハ 不動産に関して賃貸借 契約 が締結された場合には、物件ごとに、 当期末 現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨)
ニ 当該不動産の売却が行われた場合には、計算期間中における売買金額の総額
6号 金銭債権につき、次に掲げる事項
イ 当期末 現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項
ロ 債権の売買が行われた場合には、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
7号 知的財産権につき、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあつては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ 知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項
ロ 知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「 実施権等 」という。)が設定された場合には、知的財産権ごとに、 実施権等 の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項
ハ 知的財産権の売却を予定する信託の場合には、知的財産権ごとに、 当期末 現在における評価額
ニ 知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況
8号 電子決済手段につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項
イ 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量
ロ 当期末 現在における数量
ハ 当該電子決済手段の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における電子決済手段の時価総額
9号 暗号資産につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項
イ 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量
ロ 当期末 現在における数量
ハ 当該暗号資産の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における暗号資産の時価総額
10号 電子記録移転有価証券表示権利等につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄ごとに次に掲げる事項
イ 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量
ロ 当期末 現在における数量
ハ 当該電子記録移転有価証券表示権利等の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における電子記録移転有価証券表示権利等の時価総額
11号 第2号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号及び第7項において「 対象財産 」という。)につき、 対象財産 の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあつては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ 当期末 現在における 対象財産 の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項
ロ 対象財産 に関して権利が設定された場合には、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項
ハ 対象財産 の売却を予定する信託の場合には、対象財産ごとに、 当期末 現在における評価額
ニ 対象財産 ごとに、計算期間中における取引の状況
12号 受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第2号から前号までに掲げる事項
13号 信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び 契約 ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあつては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、 当期末 残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)
14号 当該信託財産に係る 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第3項
《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》
次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ
各号に掲げる業務を除く信託業務を第三者に委託する場合にあつては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容
15号 信託 契約 締結の時において、特定寄附信託の要件を満たす信託契約にあつては、計算期間中における信託財産からの寄附金額、寄附先の名称及び寄附年月日
16号 計算期間における信託財産の状況の経過(信託財産の価額の主要な変動の要因を含む。)
17号 信託財産の価額の推移
18号 信託業務を営む金融機関が信託業務に関する外部監査を受けている場合において、計算期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行つた者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2項 信託業務を営む金融機関は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たつては、 当期末 現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
3項 報告書 は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
4項 第1項各号に掲げる事項の金額は、1,010,000円単位をもつて表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
5項 信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によつて設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る 報告書 を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によつて設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、
第20条第1項
《前3条の規定は、信託会社を子会社第5条第…》
6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
6項 信託業務を営む金融機関は、第1項第5号の規定にかかわらず、 実質的受益者 が 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する適格機関投資家である場合又は同法第5条第1項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第24条第5項において準用する同条第1項又は第3項の規定により有価証券 報告書 を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第1項第5号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行つている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項の記載を省略することができる。
7項 信託業務を営む金融機関は、 対象財産 に対象有価証券( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第96条第4項
《4 第2項の「対象有価証券」とは、次に掲…》
げる有価証券当該有価証券に関して法第4条第7項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。をいう。 1 法第2条第1項第10号又は第11号に掲げる有価証券 2 法第2条第1項第14号に掲げる
に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び
第31条の22第3項
《3 信託業務を営む金融機関が特定信託契約…》
の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を信託財産とする方針である場合における法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第1
において同じ。)( 当期末 現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が100分の3に満たないものを除く。)が含まれているときにおける 報告書 には、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該報告書の交付前1年以内に信託 契約 に係る顧客に対し交付した当該信託契約に係る 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する書面(以下「 契約締結前交付書面 」という。)若しくは
第31条の21第1項第3号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客と同1の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の
ロに規定する契約変更書面又は報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
1号 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
2号 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第4号において「 ファンド資産 」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、 ファンド資産 の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「 ファンド関係者 」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
3号 当該金融機関と ファンド関係者 との間の資本関係及び人的関係
4号 ファンド資産 に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあつては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
19条の2 (信託財産状況報告書の交付頻度)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第27条第1項
《信託会社は、その受託する信託財産について…》
、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には
本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1号 信託行為において計算期間より短い期間ごとに信託財産状況 報告書 を作成し、受益者に交付する旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該信託行為において定める期間
2号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号及び
第22条第21項
《21 信託業務を営む金融機関は、2013…》
年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条の2第1項に規定する信託契約以下この項及び次条第2項ただし書において「年金信託契約」という。
において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2013年厚生年金等改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。
第22条第21項
《21 信託業務を営む金融機関は、2013…》
年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条の2第1項に規定する信託契約以下この項及び次条第2項ただし書において「年金信託契約」という。
において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第130条の2第1項又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第128条第3項
《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》
律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以
の規定による信託 契約 である場合3月
20条 (信託財産状況報告書の交付を要しない場合)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第27条第1項
《信託会社は、その受託する信託財産について…》
、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 受益者が適格機関投資家等であつて、書面又は 電磁的方法 により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況 報告書 の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
1_2号 受益者が受益証券発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であつて、当該受益者のうち、信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況 報告書 を交付し、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
2号 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に信託財産状況 報告書 を交付する場合
3号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第3条
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社
に規定する委託者指図型投資信託 契約 による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第14条第1項の運用 報告書 を作成するために必要な情報を提供している場合
4号 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託 契約 による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第42条の7第1項の運用 報告書 を作成するために必要な情報を提供している場合
5号 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》
とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。
に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託 契約 による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条の 報告書 を作成するために必要な情報を提供している場合
6号 元本補塡付等信託契約 による信託の引受けを行つた場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
7号 取引について当該取引ごとの内容を書面又は 電磁的方法 により提供することにより信託財産状況 報告書 の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
8号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第7項第1号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託 契約 による信託の引受けを行つた場合において、同法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第27条第1項の規定による通知をするために必要な情報を提供している場合
9号 他の目的で作成された書類又は電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。
第42条の3第4項
《4 業務規程等の交付若しくは送付又は意見…》
書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるものをもつて行うことができる。 1
において同じ。)に
第19条第1項
《法第2条第1項において準用する信託業法第…》
27条第1項本文に規定する信託財産状況報告書以下この条において「報告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、第16号から第18号まで及び第7項各号に掲げる事項については、受
各号に規定する事項が記載又は記録されている場合であつて、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は 電磁的方法 により受益者に提供される場合
10号 受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び
第23条第5項第10号
《5 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であつて、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者
において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び
第23条第5項第10号
《5 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であつて、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者
において同じ。)に該当すること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)信託財産状況 報告書 に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合信託財産状況 報告書 に記載すべき事項に係る情報が 金融商品取引法
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ 受益者からの要請があつた場合に速やかに信託財産状況 報告書 を交付できる体制が整備されていること。
ニ 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り信託財産状況 報告書 を交付しない旨の定めがあること。
11号 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託 契約 による信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ 毎年3月、6月、9月及び12月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び当該特定信託受益権に係る信託 契約 により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座(以下「 特定信託口口座 」という。)の残高を公表していること。
ロ 受益者からの要請があつた場合に速やかに信託財産状況 報告書 を交付できる体制が整備されており、その旨を公表していること。
ハ 当該特定信託受益権に係る信託 契約 において、受益者からの要請がない限り信託財産状況 報告書 を交付しない旨の定めがあること。
2項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第26条第2項
《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》
内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
の規定、 令 第9条第1項及び第2項の規定並びに
第16条
《取締役の兼職の制限等 信託会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 2 会社法第331条第2項ただし書同法第335条第1
及び
第17条
《主要株主の届出 信託会社の主要株主第5…》
条第5項に規定する主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内
の規定は、前項第2号の規定による信託財産状況 報告書 の交付について準用する。
21条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
1項 信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第3項
《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》
次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ
各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
2項 信託業務を営む金融機関は、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第1項
《信託会社は、次に掲げるすべての要件を満た…》
す場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準
の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための10分な体制を整備しなければならない。
3項 前2項の規定によるもののほか、信託業務を営む金融機関は、信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。ただし、顧客の利便の確保及び信託業の円滑な遂行を図るために、その営む信託業の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段、暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する信託財産に属する暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に100分の5を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)及び電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。
1号 信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法
2号 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法
4項 信託業務を営む金融機関は、前項ただし書に規定する電子決済手段(電子決済手段等取引業者( 資金決済に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「電子決済手段等取…》
引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。
に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第62条の8第2項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第1項に規定する発行者を含む。以下同じ。)が、電子決済手段等取引業(同法第2条第10項に規定する電子決済手段等取引業をいう。)の利用者の電子決済手段を管理する場合は、 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 (2023年内閣府令第48号)
第38条第7項
《7 第1項及び第3項の規定にかかわらず、…》
電子決済手段等取引業者は、法第62条の14第1項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、当該電子決済手段が当該利用者に帰属することが明らかであるときは、次の各号
の規定の適用のある電子決済手段を除く。)と同じ種類及び数量の電子決済手段(以下この項において「 履行保証電子決済手段 」という。)を自己の電子決済手段として保有し、次の各号に掲げる 履行保証電子決済手段 の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段と分別して管理するものとする。この場合においては、前項各号の規定を準用する。
1号 信託業務を営む金融機関が自己で管理する 履行保証電子決済手段 履行保証電子決済手段と信託財産に属する電子決済手段、他の信託の信託財産に属する電子決済手段及び履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(履行保証電子決済手段の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法
2号 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる 履行保証電子決済手段 当該第三者において、当該履行保証電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
5項 信託業務を営む金融機関は、第3項ただし書に規定する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項において「 履行保証暗号資産 」という。)を自己の暗号資産として保有し、次の各号に掲げる 履行保証暗号資産 の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理するものとする。この場合においては、第3項各号の規定を準用する。
1号 信託業務を営む金融機関が自己で管理する 履行保証暗号資産 履行保証暗号資産と信託財産に属する暗号資産、他の信託の信託財産に属する暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法
2号 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる 履行保証暗号資産 当該第三者において、当該履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
6項 信託業務を営む金融機関は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 信託勘定元帳信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によつて設定された期間の終了の日から10年間
2号 総勘定元帳作成の日から5年間
3号 信託業務( 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第3項
《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》
次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ
各号に掲げる業務を除く。)の委託 契約 書委託契約の終了の日から5年間
7項 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 各営業日における当該信託業務を営む金融機関が発行した特定信託受益権の履行等金額( 資金決済に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「通貨建資産」とは、…》
本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの以下この項において「債務の履行等」という。が行われることとされている資産をいう。
に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。)の合計額の記録作成の日から5年間
2号 各営業日における 特定信託口口座 により管理する金銭の額の記録作成の日から5年間
22条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
1項 信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第3項
《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》
次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ
各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための10分な体制を整備しなければならない。
1号 内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。
2号 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
3号 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。
2項 前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
1号 法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務
2号 内部監査及び内部検査に関する業務
3号 財務に関する業務
3項 信託業務を営む金融機関は、委託を行つた信託 契約 代理店の信託契約代理業( 信託業法
第2条第8項
《8 この法律において「信託契約代理業」と…》
は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く
に規定する信託契約代理業をいう。以下同じ。)の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための10分な体制を整備しなければならない。
4項 信託業務を営む金融機関は、本店その他の営業所又は事務所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行法(1981年法律第59号)第2条第15項に規定する銀行代理業者、 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者及び 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者並びに 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と同1の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
5項 信託業務を営む金融機関は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
6項 信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
7項 信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
8項 信託業務を営む金融機関は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託業務を営む金融機関に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
9項 信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
10項 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置
2号 特定信託受益権の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる特定信託受益権を発行しないために必要な措置
3号 その発行する特定信託受益権に係る信託財産の全部を 資金決済に関する法律施行令 (2010年政令第19号)
第16条第1項
《法第44条に規定する政令で定める要件は、…》
銀行法第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
に定める要件を満たす金融機関に対する預貯金により管理するための適切な措置
11項 信託業務を営む金融機関は、顧客(資金移動業関係業者を除く。以下この項から第14項まで及び第16項において同じ。)との間で特定信託為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする 契約 を締結する場合には、当該顧客に対して次に掲げる事項を明示する方法により、当該特定信託為替取引に係る契約の内容についての情報を提供しなければならない。
1号 取り扱う特定信託為替取引の額の上限
2号 標準履行期間
3号 顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
4号 第15条第7項
《7 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 損失の危険に関する事項 2 法第6条の規定による元本の補塡又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに
各号に掲げる事項
5号 契約 期間
6号 契約 期間の中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
7号 その他当該 契約 の内容に関し参考となると認められる事項
12項 信託業務を営む金融機関は、顧客との間で特定信託為替取引を行う場合には、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
1号 当該信託業務を営む金融機関その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
2号 前号及び第15項第2号に掲げるもののほか、当該特定信託為替取引について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
3号 その他当該特定信託為替取引の内容に関し参考となると認められる事項
13項 前2項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、信託業務を営む金融機関は、当該規定にかかわらず、当該顧客に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
14項 信託業務を営む金融機関は、顧客との間で特定信託為替取引を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、特定信託受益権の内容に関する説明を行わなければならない。
15項 信託業務を営む金融機関は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
1号 特定信託受益権は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
2号 特定信託受益権の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
3号 特定信託受益権は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
4号 発行する特定信託受益権の概要及び特性(当該特定信託受益権の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)
5号 当該信託業務を営む金融機関に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
6号 その他特定信託受益権の内容に関し参考となると認められる事項
16項 第14項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対し前2項の規定に準じて第14項に規定する説明を行つたときは、信託業務を営む金融機関は、同項の規定にかかわらず、当該顧客に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
17項 信託業務を営む金融機関は、電子決済手段の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
2号 電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、 信託業法 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)、 協同組合による金融事業に関する法律 、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 労働金庫法 、銀行法、 農林中央金庫法 、 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)又は 資金決済に関する法律 に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号において同じ。)であつて次に掲げる要件のいずれかを満たさないものその他の顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わないために必要な措置
イ 銀行法又は 資金決済に関する法律 に相当する外国の法令の規定により、銀行法第4条第1項の免許若しくは 資金決済に関する法律
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録と同等の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は同法第37条の2第3項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者により発行されているものであること。
ロ 当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資産を法、 信託業法 、銀行法又は 資金決済に関する法律 に相当する外国の法令の規定により管理しており、かつ、当該管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が行われた国において公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。
第42条の11第3項第2号
《3 法第12条の4において準用する信託業…》
法第85条の13第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士
イにおいて同じ。)の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。
ハ 捜査機関等から当該外国電子決済手段に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該外国電子決済手段を発行する者において、当該外国電子決済手段に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。
3号 外国電子決済手段を取り扱う場合にあつては、次に掲げる措置その他の顧客の保護及び信託業務の適正かつ確実な遂行に必要な措置
イ 外国電子決済手段について、当該外国電子決済手段を発行する者がその債務の履行等( 資金決済に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「通貨建資産」とは、…》
本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの以下この項において「債務の履行等」という。が行われることとされている資産をいう。
に規定する債務の履行等をいう。)を行うことが困難となつた場合その他当該外国電子決済手段の価値が著しく減少した場合に、当該外国電子決済手段を取り扱う電子決済手段等取引業者が、顧客(国内にある顧客と国外にある顧客とを区分することができる場合にあつては、国内にある顧客。イにおいて同じ。)である利用者のために管理をする当該外国電子決済手段について、当該債務の履行等が行われることとされている金額と同額で買取りを行うことを約する措置及び当該買取りを行うために必要な資産の保全その他これと同等の顧客の保護を確保することができると合理的に認められる措置
ロ 顧客( 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令
第1条第2項第1号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子決済手段等取引業者等 電子決済手段等取引業者法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者同条第1項に規定する発行者をいう
に規定する電子決済手段等取引業者等を除く。)のために外国電子決済手段の管理をすること(当該顧客の外国電子決済手段を移転するために管理をすることを含む。)及び移転をすること( 資金決済に関する法律
第2条第10項
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを含む。)ができる金額が、当該信託業務を営む金融機関が同条第3項に規定する資金移動業者の発行する電子決済手段(同法第36条の2第2項に規定する第2種資金移動業に係るものに限る。)を取り扱う場合と同等の水準となることを確保するために必要な措置
4号 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置
5号 信託業務を営む金融機関が、その行う信託業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて顧客の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う電子決済手段の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置
18項 信託業務を営む金融機関は、暗号資産等の信託を行う場合(第3号については、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合を含む。)には、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
2号 暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等( 金融商品取引法
第185条の23第1項
《何人も、暗号等資産の売買その他の取引若し…》
くは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等暗号等資産若しくはオプション暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第1項第3号において「暗号等資産関連オプション」という
に規定する暗号等資産等をいう。第4号及び
第31条の25第7号
《禁止行為 第31条の25 法第2条の2に…》
おいて準用する金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第12条各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家法第2条の2
において同じ。)に係る有価証券の売買その他の取引等(有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引をいう。第4号及び同条第7号において同じ。)を取り扱わないために必要な措置
3号 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置
4号 信託業務を営む金融機関が、その行う暗号資産等の信託の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う暗号資産等の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置
19項 信託業務を営む金融機関は、前2項の規定によるほか、電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第28条第3項
《3 信託会社は、内閣府令で定めるところに…》
より、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体
の規定により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理する信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置を講ずるものとする。
20項 信託業務を営む金融機関は、 金融商品取引業等に関する内閣府令
第130条第1項第15号
《法第42条の2第7号に規定する内閣府令で…》
定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと第128条各号に掲げる行為を除く。。 2 自己又は第三者
に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第3項に規定する対象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第6項に規定する監査 報告書 等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第1項第15号の権利者に交付した 金融商品取引法
第42条の7第1項
《金融商品取引業者等は、運用財産について、…》
内閣府令で定めるところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を権利者
の運用報告書に記載された当該対象有価証券に係る同令第134条第1項第2号ロに掲げる事項(以下この項において「 記載事項 」という。)の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及び当該 記載事項 を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための10分な体制を整備しなければならない。
21項 信託業務を営む金融機関は、 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正前 厚生年金保険法 第130条の2第1項に規定する信託 契約 (以下この項及び次条第2項ただし書において「 年金信託契約 」という。)を締結し、当該 年金信託契約 に基づき、2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前 厚生年金保険法 第130条の2第2項に規定する年金給付等 積立金の運用 (以下この項及び次条第2項第8号において「 積立金の運用 」という。)を行う場合において、当該年金信託契約の相手方である存続厚生年金基金(2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)から2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前 厚生年金保険法 第136条の4第3項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従つて当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び年金信託契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための10分な体制を整備しなければならない。
23条 (信託財産に係る行為準則)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第1項第3号
《信託会社は、その受託する信託財産について…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管
に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1号 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引
2号 第三者が知り得る情報を利用して行う取引
3号 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は 電磁的方法 による同意を得て行う取引
4号 その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引
2項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第1項第4号
《信託会社は、その受託する信託財産について…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管
に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第6号から第8号までに掲げる行為については、 年金信託契約 である場合に限る。
1号 信託財産の売買その他の取引を行つた後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。
2号 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。
3号 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。
4号 信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は 電磁的方法 による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であつて受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
5号 重要な信託の変更等( 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条の2第1項
《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》
3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者
に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。
6号 存続厚生年金基金が 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第74号。次号において「 2014年経過措置政令 」という。)
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号。同号において「 廃止前厚生年金基金令 」という。)第39条の15第1項の規定に違反するおそれがあることを知つた場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。
7号 存続厚生年金基金から、 2014年経過措置政令
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされる 廃止前厚生年金基金令 第30条第1項第1号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品( 金融商品取引法
第2条第24項
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があつた場合において、これに応じること。
8号 積立金の運用 に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。
3項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第2項
《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》
る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が 令 第10条第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
2号 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であつて、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
イ 次に掲げる有価証券( 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び第2項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であつてこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。)取引所金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(2) 店頭売買有価証券( 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(3) (1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(i) 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第5号までに掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券であつて、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。)
(ii) 金融商品取引法
第2条第1項第9号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
(iii) 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び第11号に掲げる有価証券
ロ 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引取引所金融商品市場又は外国金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第8項第3号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
ハ 不動産の売買不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの
ニ その他の取引同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの
3号 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は 電磁的方法 による同意を得て取引を行う場合
4号 その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官等の 承認 を受けて取引を行う場合
4項 信託業務を営む金融機関は、 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第3項
《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》
には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当
の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。
1号 取引当事者が法人の場合にあつては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあつては個人である旨
2号 信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関の利害関係人である場合には、当該利害関係人と信託業務を営む金融機関との関係(信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関から信託業務( 法
第2条
《信託業法の準用等 信託業法第11条、第…》
22条から第24条まで、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされ
において準用する 信託業法
第22条第3項
《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》
次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ
各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあつては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)
3号 取引の方法
4号 取引を行つた年月日
5号 取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項
6号 取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項
7号 取引の目的物の数量(同1の当事者間における特定の継続的取引 契約 に基づき反復してなされた取引にあつては、当該信託財産の計算期間における取引の数量)
8号 取引価格(同1の当事者間における特定の継続的取引 契約 に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額)
9号 取引を行つた理由
10号 当該取引に関して信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第3項
《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》
次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ
各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額
11号 当該書面の交付年月日
12号 その他参考となる事項
5項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第3項
《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》
には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 受益者が適格機関投資家等であつて、書面又は 電磁的方法 により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
1_2号 受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であつて、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
2号 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が 令 第10条第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により 法
第4条第1項
《信託業務を営む金融機関に対し、銀行法19…》
81年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることが
において準用する 信託業法
第29条第2項
《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》
る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内
各号に掲げる取引が行われたものである場合であつて、書面又は 電磁的方法 により受益者( 実質的受益者 を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
3号 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に書面を交付する場合
4号 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第2項
《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》
る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内
各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は 電磁的方法 により提供することにより同条第3項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
5号 元本補塡付等信託契約 による信託の引受けを行つた場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
6号 投資信託及び投資法人に関する法律
第3条
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社
に規定する委託者指図型投資信託 契約 による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社又は 金融商品取引法
第42条の3第1項
《金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その…》
他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等投資運用業を行う者に限る。その他の政令で定める者に委託することができる。
に基づき当該投資信託委託会社から委託を受けた者( 令 第10条第1項各号に掲げる者を除く。)のみの指図により 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第2項
《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》
る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内
各号の取引が行われたものである場合であつて、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
7号 第3項第2号イ及びロに掲げる取引を行う場合
8号 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもつて表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合
9号 法
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡の 契約 をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合
10号 受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる全ての要件を満たす場合
イ 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合書面に記載すべき事項に係る情報が 金融商品取引法
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ 受益者からの要請があつた場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されていること。
ニ 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。
11号 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託 契約 による信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ 毎年3月、6月、9月及び12月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び 特定信託口口座 の残高を公表していること。
ロ 受益者からの要請があつた場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されており、その旨を公表していること。
ハ 当該特定信託受益権に係る信託 契約 において、受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。
24条 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条の2第1項
《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》
3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第5条第1項
《信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者…》
又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大
に規定する定型的信託 契約 による信託である場合
2号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託である場合
3号 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する委託者指図型投資信託である場合
4号 貸付信託法
第2条第1項
《この法律において「貸付信託」とは、1個の…》
信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて
に規定する貸付信託である場合
5号 資産の流動化に関する法律
第2条第13項
《13 この法律において「特定目的信託」と…》
は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす
に規定する特定目的信託である場合
6号 社債、株式等の振替に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「加入者保護信託」…》
とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
に規定する加入者保護信託である場合
7号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第65条第3項
《3 第1項各号に規定する者又は前項に規定…》
する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。の締結を拒絶してはならな
に規定する資産運用 契約 のうち同条第1項第1号に規定する信託である場合
8号 法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金 契約 に係る信託である場合
25条 (重要な信託の変更等の公告の方法)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条の2第1項
《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》
3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者
の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
26条 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
1項 受益証券発行信託の受託者である信託業務を営む金融機関が前条の規定により公告する場合には、当該信託業務を営む金融機関は、当該信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条の2第1項
《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》
3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者
各号に掲げる事項を催告しなければならない。
27条 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条の2第1項第3号
《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》
3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 重要な信託の変更等をしようとする理由
2号 重要な信託の変更等の内容
3号 重要な信託の変更等の予定年月日
4号 異議を述べる期間
5号 異議を述べる方法
28条 (重要な信託の変更等をしてはならないとき)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条の2第3項
《3 第1項第2号の期間内に異議を述べた受…》
益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の2分の1を超えるとき各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益
に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「 元本持分 」という。)が法第2条第1項において準用する 信託業法
第29条の2第1項
《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》
3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者
の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の 元本持分 の合計の2分の1を超えるときとする。
29条 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条の2第4項第2号
《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、適用しない。 1 信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。 2 前号に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当
に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の 元本持分 の合計とする。
30条 (費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
1項 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条の3
《費用等の償還又は前払の範囲等の説明 信…》
託会社は、受益者との間において、信託法第48条第5項同法第54条第4項において準用する場合を含む。に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等同法第48条第1項に規定する費用等をいう。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 信託報酬に関する事項
2号 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
3号 信託受益権の損失の危険に関する事項
4号 信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額
31条 (第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約)
1項 法
第2条第2項
《2 信託業務を営む金融機関が信託契約内閣…》
府令で定めるものを除く。の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第2条第8項及び第5章の規定これらの規定に係る罰則を含む。を適用する。 この場合におい
に規定する内閣府令で定める信託 契約 は、 令 第3条第1号及び
第3条第1項第1号
《金融機関が信託業務を営む場合において、当…》
該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
に規定する信託に係る信託契約とする。
31条の2 (契約の種類)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託 契約 ( 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。
31条の3
1項 削除
31条の4 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第3項第4号
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象 契約 (同項に規定する対象契約をいう。
第31条の6の2
《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》
う書面の記載事項 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第
において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
31条の5 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の3第12項
《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。
(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
及び
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 信託業務を営む金融機関( 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関との 契約 によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。)又は当該金融機関の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 令 第11条の2に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
31条の6 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令 第11条の2第1項及び第11条の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号又は
第31条の6の3第1項
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第34条の2第12項法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第3項法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定
各号に掲げる方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
31条の6の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。)
2号 対象 契約 が特定信託契約である旨
3号 復帰申出者( 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
4号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
31条の6の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項各号に掲げる方法は、信託業務を営む金融機関がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
31条の7 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第2号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第31条の9
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。 1
において同じ。)とする旨
2項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 (同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び
第31条の9
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。 1
において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
31条の8 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第4号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
イに規定する内閣府令で定める事項は、法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 (同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第31条の9の2
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法…》
人に交付する書面の記載事項 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第2条の2において準用する金融商品取引法第3
において同じ。)に関して申出者(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項第7号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象 契約 に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第9項
《9 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商…》
品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
31条の9 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第7項
《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》
る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第8項
《8 申出者が更新申出をする場合における第…》
2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
31条の9の2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第10項
《10 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。)
2号 対象 契約 が特定信託契約である旨
3号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の3第9項
《9 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商…》
品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
31条の10 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項第1号
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
1号 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
2号 その締結した匿名組合 契約 (商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約をいう。)に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。
2項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項第1号
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1号 組合 契約 (民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合 契約 に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
2号 有限責任事業組合 契約 ( 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合 契約 に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
31条の11 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第1項第2号
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 (法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、
第31条の13第2項第3号
《2 法第2条の2において準用する金融商品…》
取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて
及び
第31条の13の2
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつ
において同じ。)における申出者( 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す
に規定する申出者をいう。以下この条及び
第31条の13
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が同意を行う書面の記載事項 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第2条の2において準用する金
において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。
2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第9項
《9 この法律において「特例事業者」とは、…》
第58条第2項の規定による届出をした者をいう。
に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
ロ デリバティブ取引に係る権利
ハ 農業協同組合法
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法
第11条の11
《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》
法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二
に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 信用金庫法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、 農林中央金庫法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法
第11条の27
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定共済 契約 、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第12条の3第1項
《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》
通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる
に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法
第15条の12
《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、
に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
に規定する特定共済契約及び 保険業法 (1995年法律第105号)
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 特定信託 契約 に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
ヘ 不動産特定共同事業法
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業 契約 に基づく権利
ト 商品市場における取引( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第10項
《10 この法律において「商品市場における…》
取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上
に規定する商品市場における取引をいう。
第37条第3号
《持分の承継 第37条 会員が死亡した場合…》
において、その相続人又は受遺者以下この条において「相続人等」という。が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。 この場合においては、承継人は
において同じ。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。同号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る権利
チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令
第43条
《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》
1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの
各号に掲げるもの
3号 申出者が最初に当該信託業務を営む金融機関との間で特定信託 契約 を締結した日から起算して1年を経過していること。
31条の12 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第31条の13の2
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつ
において同じ。)とする旨
2項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であつて 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
31条の13 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 (同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第31条の13の3
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》
人に交付する書面の記載事項 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第2条
において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象 契約 に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第4項
《4 申出者は、金融商品取引業者等が第6項…》
において準用する前条第2項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第1項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として
の規定による申出ができる旨
31条の13の2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
31条の13の3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する同法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第5項
《5 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。)
2号 対象 契約 が特定信託契約である旨
3号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の4第4項
《4 申出者は、金融商品取引業者等が第6項…》
において準用する前条第2項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第1項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として
の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
31条の14 (広告類似行為)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定信託 契約 の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする信託業務を営む金融機関の商号若しくは名称又はこれらの通称
ハ 令 第11条の4第2項第1号に掲げる事項及び
第31条の17第2号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第31…》
条の17 令第11条の4第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号等資産関連有価証券の信託主と
に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(1) 契約 締結前交付書面
(2) 第31条の21第1項第2号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(3) 第31条の21第1項第3号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客と同1の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の
ロに規定する 契約 変更書面
31条の15 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
1項 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託 契約 の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「 広告等 」という。)をするときは、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託 契約 の締結の業務の内容について 広告等 をするときは、 令 第11条の4第1項第2号に掲げる事項及び
第31条の17第2号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第31…》
条の17 令第11条の4第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号等資産関連有価証券の信託主と
に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3項 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託 契約 の締結の業務の内容について基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。
第31条の18第1項第2号
《令第11条の4第2項に規定する内閣府令で…》
定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。の放送設備により放送をさせる方法 2 信託業務を営む金融機関又は当該金融機関が行う広告等に係
において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 令 第11条の4第2項第1号に掲げる事項及び
第31条の17第2号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第31…》
条の17 令第11条の4第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号等資産関連有価証券の信託主と
に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
31条の16 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令 第11条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託 契約 に関して 顧客 が支払うべき対価(以下「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
2項 特定信託 契約 に係る信託財産の運用が投資信託受益権等( 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の 手数料等 には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3項 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。
4項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第2項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
31条の17 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令 第11条の4第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該特定信託 契約 に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実
2号 暗号等資産関連有価証券の信託(主として暗号等資産関連有価証券を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託 契約 について 広告等 をする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。
ロ 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
31条の18 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1項 令 第11条の4第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 一般放送事業者( 放送法
第2条第25号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
2号 信託業務を営む金融機関又は当該金融機関が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法
3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2項 令 第11条の4第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、
第31条の14第3号
《広告類似行為 第31条の14 法第2条の…》
2において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9
ニ及び前条第2号に掲げる事項とする。
31条の19 (誇大広告をしてはならない事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条第2項
《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》
品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定信託 契約 の解除に関する事項
2号 特定信託 契約 に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 特定信託 契約 に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 特定信託 契約 に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
5号 電子記録移転有価証券表示権利等に関する特定信託 契約 について 広告等 をする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 電子記録移転有価証券表示権利等の性質
ロ 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
6号 暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託 契約 について 広告等 をする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 暗号等資産の性質
ロ 暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
ハ 暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
ニ 暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項
ホ 暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力、信用又はその行う事業に関する事項
31条の20 (契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約 締結前交付書面には、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (次項及び第3項において「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約 締結前交付書面には、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第5号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び
第31条の22第1項第3号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3項 信託業務を営む金融機関は、 契約 締結前交付書面には、
第31条の22第1項第1号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
に掲げる事項及び 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
31条の21 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 顧客 と同1の内容の特定信託 契約 を締結したことがあり、かつ、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
2号 当該 顧客 に対し目論見書( 金融商品取引法
第2条第10項
《10 この法律において「目論見書」とは、…》
有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該
に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該 契約 締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあつては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合
3号 既に成立している特定信託 契約 の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定信託 契約 に係る契約締結前交付書面の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定信託 契約 に係る契約締結前交付書面の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。
4号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第5号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託 契約 を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(第3号ロに規定する場合にあつては、契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第4項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。)
イ 当該 契約 締結前交付書面に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第31条の5第2項第1号
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ 当該 契約 締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
及び 令 第11条の2の規定並びに
第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
の五及び
第31条の6
《電磁的方法の種類及び内容 令第11条の…》
2第1項及び第11条の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの 2 ファイル
の規定は、前項第2号の規定による同号に規定する書面の交付及び同項第3号ロの規定による 契約 変更書面の交付について準用する。
3項 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する投資信託の受益証券( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第1項第2号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第1項第2号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
4項 第1項第4号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の
第31条の5第1項
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第34条の2第4項法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第12項法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項及び第37
各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定信託 契約 の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 契約 締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 顧客 から請求があるときは 契約 締結前交付書面を交付する旨
31条の22 (契約締結前交付書面の記載事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第7号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する
第19条第7項
《7 信託業務を営む金融機関は、対象財産に…》
対象有価証券金融商品取引業等に関する内閣府令第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第31条の22第3項において同じ。当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が
各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が 信託業法施行令
第2条第1項
《法第2条第3項第1号に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げるものとする。 1 受託者の役員取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。又は使用人 2
各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。
1号 当該 契約 締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨
1_2号 信託の目的の概要
2号 第15条第7項
《7 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 損失の危険に関する事項 2 法第6条の規定による元本の補塡又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに
各号に掲げる事項
3号 顧客 が行う特定信託 契約 の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
4号 当該特定信託 契約 に関する租税の概要
5号 顧客 が当該金融機関に連絡する方法
6号 当該金融機関が対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定信託 契約 が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
7号 当該金融機関の信託業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあつては、当該外部監査を行つた者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
8号 当該特定信託 契約 が電子決済手段の信託に係るものである場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該特定信託 契約 に係る電子決済手段の名称
ロ 当該特定信託 契約 に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
ハ 当該特定信託 契約 に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名
ニ 取引の最低単位その他の当該特定信託 契約 に係る電子決済手段の取引の条件
ホ その他特定信託 契約 の締結に関し参考となると認められる事項
9号 当該特定信託 契約 が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあつては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し 顧客 の注意を喚起すべき事項
2項 信託業務を営む金融機関が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第7号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、
第15条第8項
《8 信託業務を営む金融機関が信託法第2条…》
第12項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項と
各号に掲げる事項とする。
3項 信託業務を営む金融機関が特定信託 契約 の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を信託財産とする方針である場合における 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第7号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、
第19条第7項
《7 信託業務を営む金融機関は、対象財産に…》
対象有価証券金融商品取引業等に関する内閣府令第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第31条の22第3項において同じ。当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が
各号に掲げる事項とする。
31条の23 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第38条第3号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当該特定信託 契約 に係る資産証券化商品( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第295条第3項第1号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
2号 前号に掲げるもののほか、当該特定信託 契約 に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
31条の24 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第38条第3号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付( 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の名称又は氏名
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第38条第3号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
31条の25 (禁止行為)
1項 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第38条第9号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
各号に掲げる行為
2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 (特定投資家( 法
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する 金融商品取引法
第34条の2第5項
《5 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客と
の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の3第4項
《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、
(法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第2条の2において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第5号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託 契約 を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
イ 契約 締結前交付書面
ロ 第31条の21第1項第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
ハ 契約 変更書面
3号 特定信託 契約 の締結又は解約に関し、 顧客 (個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
4号 暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託 契約 の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して 広告等 をするに際し、 顧客 (金融商品取引業者等( 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取引行為をいう。)を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等( 資金決済に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「暗号資産交換業者…》
」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。
に規定する暗号資産交換業者又は同条第17項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者又は同条第13項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第14号)
第21条の2
《暗号等資産の範囲 法第2条第24項第3…》
号の2に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。
に定めるものに係る同法第2条第11項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、
第31条の19第4号
《誇大広告をしてはならない事項 第31条の…》
19 法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定信託契約の解除に関する事項 2 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部
及び第6号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
5号 顧客 に対し、
第31条の17第2号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第31…》
条の17 令第11条の4第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号等資産関連有価証券の信託主と
イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあつては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託 契約 の締結の勧誘をする行為
6号 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う電子決済手段の信託を内容とする特定信託 契約 の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする電子決済手段又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて 顧客 の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託業務を営む金融機関の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
7号 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託 契約 の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて 顧客 の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託業務を営む金融機関の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
32条 (業務の種類又は方法の変更の認可の申請等)
1項 信託業務を営む金融機関は、 法
第3条
《信託業務の種類又は方法の変更の認可 金…》
融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による業務の種類又は方法の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 変更後の業務の種類又は方法書案
3号 業務の種類又は方法書の変更箇所の新旧対照表
4号 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2項 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該申請に係る変更が、当該申請をした者(以下この条において「 申請者 」という。)の業務、財産及び損益の健全性の向上に資するものであること。
2号 信託業務に関する10分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、 申請者 が当該申請に係る変更後の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
3号 当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。
33条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 令 第12条に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第8号中の信託財産残高表の貸出金勘定に計上されるものとする。
2項 令 第12条に規定する 貸出金 の信用の供与としての額は、同1人に対する前項に規定する貸出金(以下この項において「 貸出金 」という。)の額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
1号 当該信託業務を営む金融機関に対する預金若しくは貯金又は定期積金( 令 第2条第1号に掲げる金融機関にあつては、銀行法第2条第4項に規定する定期積金等)の債権を担保とする 貸出金 の額のうち当該担保の額
2号 国債又は地方債を担保とする 貸出金 の額のうち当該担保の額
3号 貿易保険法 (1950年法律第67号)
第44条第2項第2号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の損失(同法第2条第4項に規定する仲介貿易者が同条第3項に規定する仲介貿易 契約 に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第44条第2項第2号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第2条第5項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第13項第1号又は第3号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第51条第2項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする 貸出金 の額のうち当該担保の額又は同法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
4号 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後6月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
5号 信用保証協会が債務の保証をした 貸出金 であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
34条 (定型的信託約款の変更に係る認可の申請等)
1項 信託業務を営む金融機関は、 法
第5条第1項
《信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者…》
又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大
の規定による定型的信託 契約 の約款の変更に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 公告の内容及び方法を記載した書類
3号 委託者又は受益者が当該約款の変更について異議を述べることのできる期間及び異議を述べたときの処理の方法を記載した書類
2項 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請の内容が受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
35条 (定型的信託約款の変更の公告)
1項 信託業務を営む金融機関が 法
第5条第1項
《信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者…》
又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大
の規定により行う定型的信託 契約 の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 金融庁長官等の認可を受けた年月日
3号 委託者又は受益者が異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
36条 (利益補足契約の最高利益歩合)
1項 信託業務を営む金融機関が、 法
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める 契約 を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。
37条 (損失の補てん等を行うことができる信託契約)
1項 法
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
に規定する内閣府令で定める信託 契約 は、当該信託契約に係る信託財産の総額の2分の1を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
1号 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
(第12号及び第14号を除く。)に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第2号に掲げる権利を除く。)を含む。第5号において同じ。)
2号 デリバティブ取引に係る権利
3号 商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
4号 主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
5号 有価証券を信託する信託の受益権
38条 (信託業務報告書等)
1項 信託業務を営む金融機関は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日( 令 第2条第7号から第9号まで及び第13号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、当該事業年度の開始の日から6月を経過した月の末日。第6項第1号において同じ。)までの間の信託業務の状況について、別紙様式第7号により信託業務 報告書 を作成し、当該期間経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2項 信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度終了の日までの間の信託業務の状況について別紙様式第8号により信託業務 報告書 を作成し、当該事業年度経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
3項 信託業務を営む金融機関は、やむを得ない理由により、前2項に規定する期間内に信託業務 報告書 の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官等の 承認 を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 信託業務を営む金融機関は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5項 第2項の信託業務 報告書 には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 別紙様式第9号により作成した 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第22条第1項
《信託会社は、次に掲げるすべての要件を満た…》
す場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準
の規定による業務委託(法第2条第1項において準用する 信託業法
第22条第3項
《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》
次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ
各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)の状況表
2号 法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する 信託業法
第29条第2項
《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》
る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内
に規定する取引の概要を記載した書類
6項 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる信託業務 報告書 の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 第1項の信託業務 報告書 金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度の9月30日における 特定信託口口座 に係る残高証明書
2号 第2項の信託業務 報告書 金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度終了の日における 特定信託口口座 に係る残高証明書
39条 (届出事項)
1項 法
第8条第1項第4号
《信託業務を営む金融機関は、次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託業務を開始したとき。 2 信託業務を廃止したとき会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 代理店(信託業務を営む金融機関の委託を受けて、当該金融機関が信託業務の全部又は一部を受託する 契約 の締結の代理又は媒介をするものをいう。以下この条において同じ。)の設置若しくは廃止又は当該代理店において行う業務の内容の変更をした場合
2号 信託業務に関する訴訟若しくは調停の当事者となつたとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したとき。
3号 自己を所属信託兼営金融機関( 法
第2条第2項
《2 信託業務を営む金融機関が信託契約内閣…》
府令で定めるものを除く。の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第2条第8項及び第5章の規定これらの規定に係る罰則を含む。を適用する。 この場合におい
の規定により読み替えて適用する 信託業法
第67条第2項
《2 信託契約代理業を営む者は、信託会社又…》
は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。のために信託契約代理業を営まなければならない。
に規定する所属信託兼営金融機関をいう。)とする信託 契約 代理店が訴訟若しくは調停の当事者となつたことを知つたとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知つたとき(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)。
4号 自己の役員、従業員、信託業務の委託先又は代理店が当該金融機関に係る信託業務を遂行するに際して次に掲げる行為を行つたことを知つた場合
イ 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
ロ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)又は預金等に係る不当 契約 の取締に関する法律(1957年法律第136号)に違反する行為
ハ 法若しくは 信託業法 又はこれらの法律に基づく命令に違反する行為
ニ 現金、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)のうち、信託業務を営む金融機関の業務又は信託 契約 代理店の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大なものと認められるもの
ホ 管理の失当により信託財産に1,010,000円以上の損失を与えた行為
ヘ 海外で発生したイからホまでに掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
ト その他当該金融機関における信託業務の適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつてイからヘまでに掲げる行為に準ずるもの
5号 特定信託為替取引の内容又は方法を変更した場合(第3項各号のいずれかに該当する場合を除く。)
2項 信託業務を営む金融機関は、前項第1号に該当する旨の 法
第8条第1項
《信託業務を営む金融機関は、次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託業務を開始したとき。 2 信託業務を廃止したとき会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信
の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 代理店の設置をした場合には、当該代理店において行う業務の内容を記載した代理店 契約 書
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
3項 法
第8条第2項第2号
《2 信託業務を営む金融機関は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託業務の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 新たに特定信託為替取引を行おうとする場合
2号 特定信託為替取引を行つている場合にあつては、発行する特定信託受益権を変更しようとする場合
3号 特定信託口口座 に関する次に掲げる事項(次項第2号において「 特定信託口口座特定事項 」という。)を変更しようとする場合
イ 当該 特定信託口口座 のある金融機関の商号又は名称
ロ 当該 特定信託口口座 に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
ハ 当該 特定信託口口座 の名義
ニ 当該 特定信託口口座 の口座番号その他の当該特定信託口口座を特定するために必要な事項
4項 信託業務を営む金融機関は、前項第1号に該当する旨の 法
第8条第2項
《2 信託業務を営む金融機関は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託業務の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う
の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
1号 特定信託為替取引の内容及び方法を記載した書類
2号 特定信託口口座 特定事項を記載した書類
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
40条 (廃業等の公告等)
1項 法
第8条第3項
《3 信託業務を営む金融機関は、信託業務の…》
廃止をし、合併当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは
の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によつてしなければならない。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする信託業務を営む金融機関は、同項の規定による掲示の内容を当該信託業務を営む金融機関のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
2項 法
第8条第3項
《3 信託業務を営む金融機関は、信託業務の…》
廃止をし、合併当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは
の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
1号 信託業務の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
2号 引受けを行つた信託関係の処理の方法
3項 法
第8条第4項
《4 信託業務を営む金融機関は、前項の公告…》
をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1号 公告の内容
2号 公告の方法
3号 公告年月日
4項 法
第8条第3項
《3 信託業務を営む金融機関は、信託業務の…》
廃止をし、合併当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは
の規定による公告を電子公告によつてする場合には、第2項第1号に定める年月日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
41条 (認可の失効)
1項 金融機関は、 法
第11条第4号
《認可の失効 第11条 信託業務を営む金融…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第1項の認可は、その効力を失う。 1 信託業務の全部を廃止したとき。 2 会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。
に規定する 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 法 の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
2号 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
3号 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について、当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
42条 (監督処分の公告)
1項 法
第12条
《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第10…》
条の規定により第1条第1項の認可を取り消したとき、又は第9条若しくは第10条の規定により信託業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。
の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
42条の2 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第12条の2第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
42条の2の2 (割合の算定)
1項 法
第12条の2第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び
第42条の14第2項
《2 法第12条の4において準用する信託業…》
法第85条の19第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他
において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本 契約 (法第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び
第42条の14
《指定紛争解決機関の届出事項 指定紛争解…》
決機関は、法第12条の4において準用する信託業法第85条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を
において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第12条の4において準用する 信託業法
第85条の7第2項
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客からの手続対象信託業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争
各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第12条の4において準用する 信託業法
第85条の7第3項
《3 第1項第2号の手続実施基本契約の締結…》
に関する事項に関する業務規程は、信託会社等から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該信託会社等が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でな
の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第12条の4において準用する 信託業法
第85条の7第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業
各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。
第42条の5
《指定申請書の提出 法第12条の4におい…》
て準用する信託業法第85条の3第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託業務を営む金融機関(次条及び
第42条の6第2項
《2 法第12条の4において準用する信託業…》
法第85条の3第2項第6号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第42条の3第1項第2号の規定により全ての信託業務を営む金融機関に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全て
において「 全ての信託業務を営む金融機関 」という。)の数で除して行うものとする。
42条の3 (信託業務を営む金融機関に対する意見聴取等)
1項 法
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての信託業務を営む金融機関 の参集の便を考慮して定めること。
2号 当該申請をしようとする者は、 全ての信託業務を営む金融機関 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、
第42条
《監督処分の公告 法第12条の規定による…》
監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
の五及び
第42条の6第2項
《2 法第12条の4において準用する信託業…》
法第85条の3第2項第6号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第42条の3第1項第2号の規定により全ての信託業務を営む金融機関に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全て
において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 信託業務を営む金融機関は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨
3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2項 法
第12条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》
じめ、内閣府令で定めるところにより、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を
に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所
2号 全ての信託業務を営む金融機関 の説明会への出席の有無
3号 全ての信託業務を営む金融機関 の 意見書 の提出の有無
4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無
5号 提出を受けた 意見書 に法第12条の2第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3項 前項の書類には、信託業務を営む金融機関から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。
4項 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるものをもつて行うことができる。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
5項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
42条の4 (業務規程で定めるべき事項)
1項 法
第12条の3第1項第8号
《指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関す…》
る業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する費用について加入金融
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決等業務( 法
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
4号 苦情処理手続( 法
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
に規定する苦情処理手続をいう。
第42条の10
《苦情処理手続に関する記録の記載事項等 …》
法第12条の4において準用する信託業法第85条の11の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入金融機関の顧客が特
において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。
第42条
《監督処分の公告 法第12条の規定による…》
監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
の七、
第42条の12第2項
《2 法第12条の4において準用する信託業…》
法第85条の13第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第12条の4において
及び
第42条の13
《手続実施記録の保存及び作成 指定紛争解…》
決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。 2 法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第9項第6号に規定する内閣府令で定
において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
42条の5 (指定申請書の提出)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の3第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏
の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
42条の6 (指定申請書の添付書類)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の3第2項第5号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。
第42条の11第3項第3号
《3 法第12条の4において準用する信託業…》
法第85条の13第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士
において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
2号 法
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の3第2項第6号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 第42条の3第1項第2号の規定により 全ての信託業務を営む金融機関 に対して交付し、又は送付した 業務規程等
2号 全ての信託業務を営む金融機関 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
3号 信託業務を営む金融機関に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該信託業務を営む金融機関に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合到達した年月日
ロ 到達しなかつた場合通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
3項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の3第2項第7号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び
第42条の14第2項
《2 法第12条の4において準用する信託業…》
法第85条の19第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他
において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、
第42条
《監督処分の公告 法第12条の規定による…》
監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
の八及び
第42条の9
《子会社等 法第12条の4において準用す…》
る信託業法第85条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係
において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
4号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の3第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏
の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 役員が 法
第12条の2第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
7号 紛争解決委員( 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の4第1項
《指定紛争解決機関の紛争解決委員第85条の…》
13第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第85条の7第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘
に規定する紛争解決委員をいう。
第42条の12第2項第3号
《2 法第12条の4において準用する信託業…》
法第85条の13第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第12条の4において
において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに
第42条の14
《指定紛争解決機関の届出事項 指定紛争解…》
決機関は、法第12条の4において準用する信託業法第85条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を
において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
8号 役員等が、暴力団員等( 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の9
《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》
関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。を紛争解決等業務
に規定する暴力団員等をいう。
第42条の14第1項第2号
《指定紛争解決機関は、法第12条の4におい…》
て準用する信託業法第85条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長
において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
9号 その他参考となるべき事項を記載した書類
42条の7 (手続実施基本契約の内容)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の7第2項第11号
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客からの手続対象信託業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争
に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から
第42条
《監督処分の公告 法第12条の規定による…》
監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
の十まで及び
第42条の12
《特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金…》
融機関の顧客に対する説明 指定紛争解決機関は、法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第8項に規定する説明をするに当たり特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客から書面の交付
から
第42条
《監督処分の公告 法第12条の規定による…》
監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
の十五までにおいて同じ。)は、当事者である加入金融機関(法第12条の3第4号に規定する加入金融機関をいう。以下同じ。)の 顧客 の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融機関に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
42条の8 (実質的支配者等)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の7第4項第3号
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業
に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
2号 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
5号 指定紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
6号 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する 契約 を締結している者
7号 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
42条の9 (子会社等)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の7第4項第3号
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業
に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等
2号 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者とする者
5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
6号 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する 契約 を締結している場合における当該特定の者
7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
42条の10 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の11
《記録の保存 指定紛争解決機関は、第85…》
条の13第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
1号 加入金融機関の 顧客 が特定兼営業務関連苦情( 法
第12条の2第4項
《4 第1項に規定する「特定兼営業務関連苦…》
情」とは、特定兼営業務金融機関が営む信託業法第2条第1項に規定する信託業及び第1条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに当該金融機関のために同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が営む信託契約
に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
2号 前号の申立てをした加入金融機関の 顧客 及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融機関の商号
3号 苦情処理手続の実施の経緯
4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
42条の11 (紛争解決委員の利害関係等)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の13第3項
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に規定する法第12条の4において準用する 信託業法
第85条の13第1項
《加入信託会社等に係る手続対象信託業務関連…》
紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入信託会社等が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
の申立てに係る法第12条の4において準用する 信託業法
第85条の5第2項
《2 指定紛争解決機関紛争解決委員を含む。…》
は、当事者である加入信託会社等手続実施基本契約を締結した相手方である信託会社等をいう。以下この章において同じ。若しくはその顧客以下この章において単に「当事者」という。又は当事者以外の者との手続実施基本
に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
1号 当事者の配偶者又は配偶者であつた者
2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
4号 当該申立てに係る特定兼営業務関連紛争( 法
第12条の2第4項
《4 第1項に規定する「特定兼営業務関連苦…》
情」とは、特定兼営業務金融機関が営む信託業法第2条第1項に規定する信託業及び第1条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに当該金融機関のために同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が営む信託契約
に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から3年を経過しない者
2項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の13第3項第3号
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者 契約 法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の13第3項第5号
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
2号 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
3号 特定兼営業務関連苦情を処理する業務又は特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、 顧客 の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
42条の12 (特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明)
1項 指定紛争解決機関は、 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の13第8項
《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》
始に先立ち、当事者である加入信託会社等の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
に規定する説明をするに当たり特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の 顧客 から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の13第8項第3号
《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》
始に先立ち、当事者である加入信託会社等の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の13第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 手続対
に規定する 手続実施記録 (次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている特定兼営業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
2号 特定兼営業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
3号 紛争解決委員が紛争解決手続によつては特定兼営業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該特定兼営業務関連紛争の当事者に通知すること。
4号 特定兼営業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
42条の13 (手続実施記録の保存及び作成)
1項 指定紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の13第9項第6号
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 手続対
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続の申立ての内容
2号 紛争解決手続において特別調停案( 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の7第6項
《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》
解案であって、次に掲げる場合を除き、加入信託会社等が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入信託会社等の顧客以下この項において単に「顧客」という。が当該和解案を受諾しないとき。 2 当
に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
42条の14 (指定紛争解決機関の届出事項)
1項 指定紛争解決機関は、 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の19
《手続実施基本契約の締結等の届出 指定紛…》
争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約
の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の19第1号
《手続実施基本契約の締結等の届出 第85条…》
の19 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手
に掲げる場合手続実施基本 契約 を締結し、又は終了した年月日及び信託業務を営む金融機関の商号
2号 次項第6号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
3号 次項第7号に掲げる場合信託業務を営む金融機関が手続実施基本 契約 に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信託業務を営む金融機関の商号
4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の19第2号
《手続実施基本契約の締結等の届出 第85条…》
の19 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
2号 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更した場合
3号 親法人が親法人でなくなつた場合
4号 子法人が子法人でなくなつた場合、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有した場合
5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなつた場合
6号 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の3第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏
の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいる場合
7号 信託業務を営む金融機関から手続実施基本 契約 の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否した場合
8号 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つた場合
9号 加入金融機関又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つた場合
3項 前項第8号又は第9号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から1月以内に行わなければならない。
42条の15 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
1項 法
第12条の4
《信託業法の準用 信託業法第5章の二第8…》
5条の二及び第85条の7第1項を除く。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の
において準用する 信託業法
第85条の20第1項
《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》
事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する 報告書 は、別紙様式第10号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の 報告書 には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3項 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の 報告書 の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 指定紛争解決機関は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
43条 (経由官庁)
1項 金融機関は、
第1条第1項
《金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1…》
943年法律第43号。以下「法」という。の規定による信託業務法に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令1993年政令第31号
、
第2条
《兼営の認可の予備審査 法第1条第1項の…》
規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
及び
第41条第1項
《金融機関は、法第11条第4号に規定する承…》
認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
に規定する申請書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては、福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては、当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、 令 第18条第1項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
2項 金融機関は法、令又はこの府令に規定する書類、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該金融機関の本店の所在地を管轄する財務事務所長がある場合にあつては、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。
44条 (予備審査)
1項 信託業務を営む金融機関は、 法 の規定による認可(法第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を除く。)を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
45条 (標準処理期間)
1項 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による認可、 承認 又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、 法
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定に関する申請に対する処分は、2月以内にするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間