1項 この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1981年法律第61号)の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
2項 改正後の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の規定は、1982年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書及び業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する件
第10条
《信託業務の委託の適用除外 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者これらの者から指図の権限の委託を受けた者を
に規定する業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の規定は、1991年9月30日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正前の第8条第2項第4号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
2項 制度改革法 附則第12条第2項に規定する業務の種類及び方法は、
第3条
《金融機関が営むことができない業務 令第…》
4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号
及び
第4条
《業務の種類及び方法 信託業務を営む金融…》
機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 業務の運営の基本方針 2 信託業務の実施体制 3 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 イ 引受けを行う信託財産の種類 ロ
に規定する業務の種類及び方法とする。
3項 改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式は、1993年4月1日以後に開始する営業年度( 令 第2条第2号から第13号までに掲げる金融機関にあつては、事業年度。以下同じ。)に係る信託業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る信託業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律(1993年法律第36号)の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。
2項 改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式は、1998年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、1998年12月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
3条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の日前に開始した信託業務を営む金融機関の営業年度( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 (1993年政令第31号)
第2条第2号
《信託業務を兼営する金融機関の範囲 第2条…》
法第1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 株式会社商工組合中央金庫 3 信用金庫 4 労働金庫 5 信用協同組合 6 農林中央金
から第13号までに掲げる金融機関にあっては、事業年度)に係る信託業務報告書の作成及び提出については、
第9条
《信託業務を営む金融機関と密接な関係を有す…》
る者の範囲 法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 信託業務を営む金融機関の役員又は使用人 2 信託業務を営む金融機関の子法
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式第1号及び第2号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2002年2月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式は、2002年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式は、2002年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
2条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (以下「 兼営法 」という。)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る 業務の種類及び方法書 については、2005年6月30日までの間は、この府令による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (以下「 新 兼営法 施行規則 」という。)
第4条
《業務の種類及び方法 信託業務を営む金融…》
機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 業務の運営の基本方針 2 信託業務の実施体制 3 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 イ 引受けを行う信託財産の種類 ロ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この府令の施行の際現に
第1条第1項
《金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1…》
943年法律第43号。以下「法」という。の規定による信託業務法に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令1993年政令第31号
の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務に係る同法第4条第1項において準用する 信託業法 第26条第1項
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
の書面の記載方法については、2005年6月30日までの間は、この府令による改正後の 新兼営法施行規則 第14条
《信託契約締結時の情報の提供 法第2条第…》
1項において準用する信託業法第26条第1項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか委託者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うものとする。
の規定にかかわらず、同条第1項第3号及び同条第7項第1号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3項 この府令の施行の際現に 兼営法 第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務を受託者とする信託のうち、この府令の施行日以後に計算期間が開始し、2005年6月30日までに終了する計算期間に関して作成すべき 信託財産状況報告書 の記載方法については、この府令による改正後の 新兼営法施行規則 第18条
《信託財産の状況に係る情報の提供 信託業…》
務を営む金融機関は、信託財産の計算期間第19条の2第1号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか受益者から第1号に掲げる方法による当該情報の
の規定にかかわらず、受益者に交付する信託財産の種類及び数量を記載することにより、同条第1項各号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4項 この府令の施行の際現に 兼営法 第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けている信託業務を営む金融機関を受託者とする信託のうち、この府令の施行日後に計算期間が開始し、2005年6月30日までに終了する計算期間に関して作成すべき 法 第4条第1項
《信託業務を営む金融機関に対し、銀行法19…》
81年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることが
において準用する 信託業法 第29条第3項
《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》
には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当
の書面の記載方法については、この府令による改正後の 新兼営法施行規則 第22条第3項
《3 信託業務を営む金融機関は、委託を行つ…》
た信託契約代理店の信託契約代理業信託業法第2条第8項に規定する信託契約代理業をいう。以下同じ。の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守
の規定にかかわらず、同項第4号から第10号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
5項 この府令による改正後の 新兼営法施行規則 第30条
《費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項 …》
法第2条第1項において準用する信託業法第29条の3に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信託報酬に関する事項 2 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 3 信託受益権
の規定は2005年7月1日以後に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表について適用し、同日前に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2005年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
3条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《金融機関が営むことができない業務 令第…》
4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号
の規定による改正前の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第1条第1項
《金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1…》
943年法律第43号。以下「法」という。の規定による信託業務法に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令1993年政令第31号
の規定により認可申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令第1条による改正後の 銀行法施行規則 別紙様式第3号、第3号の二、第4号、第4号の二、第5号の二、第6号の三、第6号の四、第7号の三、第7号の四、第8号の二、第9号、第9号の二、第10号、第12号、第13号の二、第14号及び第15号並びに
第3条
《金融機関が営むことができない業務 令第…》
4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号
による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式並びに
第4条
《業務の種類及び方法 信託業務を営む金融…》
機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 業務の運営の基本方針 2 信託業務の実施体制 3 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 イ 引受けを行う信託財産の種類 ロ
による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式第8号並びに
第5条
《営業保証金の供託の届出等 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第1号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等令第18条第1項
による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式並びに
第7条
《営業保証金の追加供託の起算日 法第2条…》
第1項において準用する信託業法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。 1 信託業務を営む金融機関
による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 この府令第1条による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式第1号、第1号の二、第2号、第2号の二、第5号、第6号、第6号の二、第7号、第7号の二、第8号、第11号及び第13号並びに
第4条
《業務の種類及び方法 信託業務を営む金融…》
機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 業務の運営の基本方針 2 信託業務の実施体制 3 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 イ 引受けを行う信託財産の種類 ロ
による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式第7号は、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
22条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 信託業務を営む金融機関( 改正法 第7条の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号。以下「 新 兼営法 」という。)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に 顧客 (当該金融機関との間で施行日前に特定信託 契約 (改正法第20条の規定による改正後の 信託業法 (2004年法律第154号。以下「 新 信託業法 」という。)
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約をいう。附則第33条、
第34条
《定型的信託約款の変更に係る認可の申請等 …》
信託業務を営む金融機関は、法第5条第1項の規定による定型的信託契約の約款の変更に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書
及び
第36条
《利益補足契約の最高利益歩合 信託業務を…》
営む金融機関が、法第6条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。
を除き、以下同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における 新兼営法 第2条の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
2項 前項の場合において、信託業務を営む金融機関は、特定信託 契約 が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、契約締結前交付書面(
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (以下「 新 兼営法 施行規則 」という。)
第31条の14第3号
《広告類似行為 第31条の14 法第2条の…》
2において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9
ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第25条において同じ。)を交付しなければならない。
1項 新兼営法施行規則 第31条の11第3号
《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》
ができる個人 第31条の11 法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 取引の状況その他の事情
の適用については、 施行日 前に締結した特定信託 契約 に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。
1項 新兼営法施行規則 第31条の15
《特定信託契約の締結の業務の内容についての…》
広告等の表示方法 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為以下「広告等」という。をするときは、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37
の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
1項 信託業務を営む金融機関は、 施行日 以後に特定信託 契約 を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 新兼営法 第2条の2において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、 新兼営法施行規則 第31条の21第1項第1号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客と同1の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の
の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。以下同じ。)は、
第4条
《業務の種類及び方法 信託業務を営む金融…》
機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 業務の運営の基本方針 2 信託業務の実施体制 3 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 イ 引受けを行う信託財産の種類 ロ
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第23条第5項第8号
《5 第31条の20第2項の規定は、前項に…》
規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《兼営の認可の申請等 金融機関の信託業務…》
の兼営等に関する法律1943年法律第43号。以下「法」という。第1項の規定による信託業務法第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四、別紙様式第8号の2から別紙様式第10号まで、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2から別紙様式第15号まで、
第3条
《金融機関が営むことができない業務 令第…》
4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《業務の種類及び方法 信託業務を営む金融…》
機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 業務の運営の基本方針 2 信託業務の実施体制 3 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 イ 引受けを行う信託財産の種類 ロ
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第5条
《営業保証金の供託の届出等 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第1号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等令第18条第1項
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式並びに
第6条
《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結したとき金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第2号により作成した
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第14号
《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》
条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 令第16条第1項第2号に
、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の五までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の五までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第232条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第232条…》
法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認
、
第4条
《適格機関投資家を除くための要件等 令第…》
7条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。 1 当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限以下この条及び第5条第1項におい
の規定による改正後 の銀行法施行規則 第14条の11の27第1項第17号
《特定預金等契約が成立したときにおける法第…》
13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うもの
、
第5条
《資本金の額の減少の認可の申請 銀行は、…》
法第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しなければならない。 1
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第17号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかど
、
第6条
《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》
銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第170条の25第1項第17号
《その締結しようとする又はその締結の代理若…》
しくは媒介を行う特定預金等契約が第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係るものである場合当該顧客から前条各号第1号、第
、
第7条
《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》
信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31条の22第1項第6号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第5項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
、
第8条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
種類 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第17号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
、
第9条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3
の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において
及び
第234条の24第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定
、
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第13条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 当該募集等契
、
第11条
《契約締結前の情報の提供を要しない場合 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第15条第2項第2号に掲げる場合とする。
の規定による改正後の 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第13条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 当該受益証券
並びに
第12条
《顧客が支払うべき対価に関する事項 準用…》
金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金
の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第10号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該事項が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託
の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第10条
《信託業務の委託の適用除外 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者これらの者から指図の権限の委託を受けた者を
中 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条第1号
《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》
の2第1項第14号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該
、
第8条第5号
《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》
2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた
、
第44条第2号
《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》
条の3第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指
、
第45条第5号
《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》
の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の
及び
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 有価証券の売買法第2条第8項第1号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前1年以内に
の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「
第38条第6号
《信託業務報告書等 第38条 信託業務を営…》
む金融機関は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日令第2条第7号から第9号まで及び第13号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、当該事業年度の開始の日から6月を経過した月の末日。第6項第
」を「
第38条第7号
《信託業務報告書等 第38条 信託業務を営…》
む金融機関は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日令第2条第7号から第9号まで及び第13号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、当該事業年度の開始の日から6月を経過した月の末日。第6項第
」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、
第12条
《信託の引受けに係る行為準則 法第2条第…》
1項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者に対し、信託契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき
の規定、
第13条
《信託契約の内容の説明を要しない場合 法…》
第2条第1項において準用する信託業法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委託者が適格機関投資家等金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家並びに
中 無尽業法施行細則 第3条第1項
《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》
から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ
の改正規定及び同令第2章中
第14条の3
《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》
の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の
の次に1条を加える改正規定、
第14条
《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》
リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
中 銀行法施行規則 第13条の3第1項第4号
《銀行は、法第12条の2第1項の規定により…》
預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示
及び
第13条の7
《社内規則等 銀行は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、
第15条
《信託契約締結時の情報の提供を要しない場合…》
法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委託者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に
中 長期信用銀行法施行規則 第12条第1項第4号
《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》
の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に
及び
第12条の5
《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》
務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、
第16条
《信託契約締結時の交付書面の記載事項 法…》
第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量 2 信託財産の権利の移転に関する事項信託財産
中 信用金庫法施行規則 第102条第1項第4号
《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》
より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預
及び
第113条
《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、
第17条
《計算期間の特例 法第2条第1項において…》
準用する信託業法第26条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であつて2年未満である場合 2 計算期間の初日から1年を経過した日次号及
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11条
《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、
第18条
《信託財産の状況に係る情報の提供 信託業…》
務を営む金融機関は、信託財産の計算期間第19条の2第1号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか受益者から第1号に掲げる方法による当該情報の
の規定( 貸金業法施行規則 第28条第1項
《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。
の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、
第19条
《信託財産状況報告書の記載事項 法第2条…》
第1項において準用する信託業法第27条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第16号から第18号まで及び第5項各号に掲げる事項については、受益者が特定投資家金融商品取引
中 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、
第20条
《信託財産の状況に係る情報の提供を要しない…》
場合 法第2条第1項において準用する信託業法第27条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係
中 保険業法施行規則 目次の改正規定(「第55条」を「第55条の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、
第21条
《信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産…》
と分別して管理するための体制の整備に関する事項 信託業務を営む金融機関当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者
中 信託業法施行規則 第13条第1項
《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名
に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、
第22条
《信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信…》
用を失墜させることのない体制の整備に関する事項 信託業務を営む金融機関当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、
第25条
《重要な信託の変更等の公告の方法 法第2…》
条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条第1項第4号
《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》
項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示
及び
第50条
《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》
業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品
の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、
第26条
《重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発…》
行信託の特例 受益証券発行信託の受託者である信託業務を営む金融機関が前条の規定により公告する場合には、当該信託業務を営む金融機関は、当該信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている無記名
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条
《契約締結時の情報の提供 投資証券募集等…》
契約が成立したときにおける法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっ
の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに
第27条
《重要な信託の変更等の公告又は催告事項 …》
法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 重要な信託の変更等をしようとする理由 2 重要な信託の変更等の内容 3 重要
、
第28条
《重要な信託の変更等をしてはならないとき …》
法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第3項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分以下この条及び次条において「元
及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
5条 (投資信託の目論見書等に関する経過措置)
1項
3項 第10条
《信託業務の委託の適用除外 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者これらの者から指図の権限の委託を受けた者を
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第80条第5項、
第17条
《認可に係る業務の内容及び方法 法第30…》
条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 私設取引システム運営業務において行う取引の種類 2 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 3 私設取引シス
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31条の21第3項及び
第21条
《信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産…》
と分別して管理するための体制の整備に関する事項 信託業務を営む金融機関当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者
の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の22第3項の規定は、2010年7月1日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
6条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1項 第10条
《信託業務の委託の適用除外 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者これらの者から指図の権限の委託を受けた者を
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第15号
《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》
条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 令第16条第1項第2号に
、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後 の銀行法施行規則 第14条の11の27第1項第18号
《特定預金等契約が成立したときにおける法第…》
13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うもの
及び
第34条の53の12第1項第18号
《法第52条の45の2において準用する金融…》
商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 商品の名称通称を含む
、
第15条
《休日の承認等 令第5条第2項第2号に規…》
定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 1 本店外国銀行支店にあつては、法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 2 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるかど
、
第16条
《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》
となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第170条の25第1項第18号
《その締結しようとする又はその締結の代理若…》
しくは媒介を行う特定預金等契約が第170条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係るものである場合当該顧客から前条各号第1号、第
、
第17条
《定款の変更等の認可を要しない場合 法第…》
31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融機関の信
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第15条第7項第7号及び
第31条の22第1項第2号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第5項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
、
第18条
《信託財産の状況に係る情報の提供 信託業…》
務を営む金融機関は、信託財産の計算期間第19条の2第1号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか受益者から第1号に掲げる方法による当該情報の
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第12条の2第1項第1号
《法第16条の2第1項第7号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録
ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、
第13条第1項第1号
《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号
ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに
第19条第5項第2号
《5 法第21条第3項に規定する内閣府令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第17条第1項各号第1号を除く。に掲げる事項取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基
、第3号及び第5号、
第20条
《掲示すべき標識の様式等 法第23条第1…》
項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。 2 貸金業者は、法第23条第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなけれ
の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において
及び
第234条の24第1項第13号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定
、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該事項が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託
及び第33条第7項、
第22条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が
の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに
第25条
《重要な信託の変更等の公告の方法 法第2…》
条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第18号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
9条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 2010年12月31日までの間における
第10条
《信託業務の委託の適用除外 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者これらの者から指図の権限の委託を受けた者を
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第1項
《法第38条第3号に規定する内閣府令で定め…》
る事項は、次に掲げるものとする。 1 法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
1号 新 金融商品取引法 第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付(新 金融商品取引法 第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新 金融商品取引法 第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条第3項第10号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
4号 信用格付の前提、意義及び限界
7項 2010年12月31日までの間における
第17条
《認可に係る業務の内容及び方法 法第30…》
条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 私設取引システム運営業務において行う取引の種類 2 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 3 私設取引シス
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31条の24第1項
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該特定信託契約に係る資産証券化商品金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号に規定する資産証券化商品をいう。
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
3条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
1項 第1条
《兼営の認可の申請等 金融機関の信託業務…》
の兼営等に関する法律1943年法律第43号。以下「法」という。第1項の規定による信託業務法第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式、
第3条
《金融機関が営むことができない業務 令第…》
4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《業務の種類及び方法 信託業務を営む金融…》
機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 業務の運営の基本方針 2 信託業務の実施体制 3 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 イ 引受けを行う信託財産の種類 ロ
の規定による改正後の 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 別紙様式、
第6条
《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結したとき金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第2号により作成した
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第7条
《営業保証金の追加供託の起算日 法第2条…》
第1項において準用する信託業法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。 1 信託業務を営む金融機関
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 附属雛形、
第8条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
種類 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式、
第9条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
価額 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。 1
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第23号、
第10条
《信託業務の委託の適用除外 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者これらの者から指図の権限の委託を受けた者を
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号の二及び第22号、
第13条
《信託契約の内容の説明を要しない場合 法…》
第2条第1項において準用する信託業法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委託者が適格機関投資家等金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家並びに
の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに
第18条
《信託財産の状況に係る情報の提供 信託業…》
務を営む金融機関は、信託財産の計算期間第19条の2第1号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか受益者から第1号に掲げる方法による当該情報の
の規定による改正後の 金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2013年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《兼営の認可の申請等 金融機関の信託業務…》
の兼営等に関する法律1943年法律第43号。以下「法」という。第1項の規定による信託業務法第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
中 金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条第1項
《法第38条第9号に規定する内閣府令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為とする。 1 削除 2 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 3 金融商品取引契約につき、顧客若し
に1号を加える改正規定、同令第123条第1項に2号を加える改正規定(同項第28号に係る部分に限る。)及び同令第130条第1項に4号を加える改正規定(同項第15号に係る部分を除く。)、
第2条
《兼営の認可の予備審査 法第1条第1項の…》
規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第22条
《信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信…》
用を失墜させることのない体制の整備に関する事項 信託業務を営む金融機関当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。
に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第23条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定、
第3条
《金融機関が営むことができない業務 令第…》
4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号
中 保険業法施行規則 第53条第1項
《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》
により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、
に1号を加える改正規定並びに
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
中 信託業法施行規則 第40条
《信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信…》
用を失墜させることのない体制の整備に関する事項 信託会社当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に
に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第41条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
5条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《兼営の認可の申請等 金融機関の信託業務…》
の兼営等に関する法律1943年法律第43号。以下「法」という。第1項の規定による信託業務法第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
(第4号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第33条第2項第3号
《2 令第12条に規定する貸出金の信用の供…》
与としての額は、同1人に対する前項に規定する貸出金以下この項において「貸出金」という。の額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 1 当該信託業務を営む金融機関に
に掲げる金額は、
第1条
《兼営の認可の申請等 金融機関の信託業務…》
の兼営等に関する法律1943年法律第43号。以下「法」という。第1項の規定による信託業務法第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第33条第2項第3号
《2 令第12条に規定する貸出金の信用の供…》
与としての額は、同1人に対する前項に規定する貸出金以下この項において「貸出金」という。の額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 1 当該信託業務を営む金融機関に
に掲げる金額とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《兼営の認可の申請等 金融機関の信託業務…》
の兼営等に関する法律1943年法律第43号。以下「法」という。第1項の規定による信託業務法第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
中 銀行法施行規則 第14条の2第1項第1号
《銀行の同1人法第13条第1項本文に規定す…》
る同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第14条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第2条
《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》
規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
中 長期信用銀行法施行規則 第13条の2第1項第1号
《長期信用銀行の同1人銀行法第13条第1項…》
本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第13条の5第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第3条
《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》
4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において
中 信用金庫法施行規則 第115条第1項第1号
《金庫の同1人銀行法第13条第1項本文に規…》
定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第118条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第4条
《信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 信…》
用金庫法施行令1968年政令第142号。以下「令」という。の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令平成元年政令第218号。以下「全国連合会債
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第33条第2項第3号
《2 令第12条に規定する貸出金の信用の供…》
与としての額は、同1人に対する前項に規定する貸出金以下この項において「貸出金」という。の額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 1 当該信託業務を営む金融機関に
の改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第5条
《営業保証金の供託の届出等 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第1号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等令第18条第1項
の規定及び
第6条
《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結したとき金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第2号により作成した
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第52条第1項第1号
《信用協同組合等の同1人銀行法第13条第1…》
項本文に規定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第55条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところ
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年3月31日から施行する。
8条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《営業保証金の追加供託の起算日 法第2条…》
第1項において準用する信託業法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。 1 信託業務を営む金融機関
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (次項において「 新 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 」という。)別紙様式第7号の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第7条
《信託業務報告書等 信託業務を営む金融機…》
関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書
に規定する中間事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る中間業務報告書( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第7条
《信託業務報告書等 信託業務を営む金融機…》
関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式第8号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第7条
《信託業務報告書等 信託業務を営む金融機…》
関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
5条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《信託業務の委託の適用除外 法第2条第1…》
項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者これらの者から指図の権限の委託を受けた者を
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2022年7月16日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年10月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
4条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式第7号及び別紙様式第8号は、 施行日 以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る信託業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る信託業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
22条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結したとき金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第2号により作成した
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (以下この条及び次条において「 新 兼営法 施行規則 」という。)
第14条第1項
《法第2条第1項において準用する信託業法第…》
26条第1項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか委託者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うものとする。 1 当該信託契約に係る法第2
、
第18条第1項
《信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算…》
期間第19条の2第1号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか受益者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、
、
第23条第4項
《4 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第29条第3項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか受益者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うも
又は
第31条の20第1項
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面
の規定による請求をしようとする者は、 施行日 前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2項 改正法 第4条の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号。第4項において「 新 兼営法 」という。)
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する改正法第18条の規定による改正後の 信託業法 (2004年法律第154号。以下この項において「 準用 新 信託業法 」という。)第26条第1項、
第27条
《重要な信託の変更等の公告又は催告事項 …》
法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 重要な信託の変更等をしようとする理由 2 重要な信託の変更等の内容 3 重要
又は第29条第3項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から改正法第4条の規定による改正前の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (第4項において「 旧兼営法 」という。)
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する改正法第18条の規定による改正前の 信託業法 (以下この項及び次項において「 準用旧 信託業法 」という。)
第26条第2項
《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》
内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
( 準用旧 信託業法 第27条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、 施行日 に当該委託者又は受益者から 準用新 信託業法 第26条第1項、
第27条
《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》
社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな
又は
第29条第3項
《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》
には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当
の規定により行う 新兼営法施行規則 第14条第1項第2号
《法第2条第1項において準用する信託業法第…》
26条第1項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか委託者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うものとする。 1 当該信託契約に係る法第2
、
第18条第1項第2号
《信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算…》
期間第19条の2第1号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか受益者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、
又は
第23条第4項第2号
《4 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第29条第3項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか受益者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うも
に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第14条第2項、
第18条第2項
《2 第31条の20第2項の規定は、前項に…》
規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
及び
第23条第5項
《5 第31条の20第2項の規定は、前項に…》
規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
において準用する新兼営法施行規則第31条の20第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
3項 この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から 新兼営法 規則第20条第2号の規定による新兼営法規則第18条第1項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について
第6条
《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結したとき金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第2号により作成した
の規定による改正前の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (以下この条及び次条において「 旧 兼営法 施行規則 」という。)第20条第2項において準用する 準用旧 信託業法 第26条第2項の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、 施行日 に当該受益者から 新兼営法施行規則 第20条第2号
《信託財産の状況に係る情報の提供を要しない…》
場合 第20条 法第2条第1項において準用する信託業法第27条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の
の規定により行う新兼営法施行規則第18条第1項第2号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第18条第2項において準用する新兼営法施行規則第31条の20第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
4項 新兼営法 第2条の2において準用する新 金融商品取引法 (以下この条及び次条において「 準用 金融商品取引法 」という。)
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に 顧客 から 旧兼営法 第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
において準用する旧 金融商品取引法 第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、 施行日 に当該顧客から 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により行う 新兼営法施行規則 第31条の20第1項第2号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面
に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第31条の20第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
5項 新兼営法施行規則 第31条の20第2項第2号
《2 前項に規定する情報の提供を同項第2号…》
に掲げる方法により行おうとする信託業務を営む金融機関は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 1 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第31条の六各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供
(新兼営法施行規則第14条第2項、
第18条第2項
《2 第31条の20第2項の規定は、前項に…》
規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
及び
第23条第5項
《5 第31条の20第2項の規定は、前項に…》
規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする信託業務を営む金融機関は、 施行日 前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
1項 信託業務を営む金融機関が、 施行日 以後に信託 契約 による信託の引受けを行った場合であって、施行日前に、委託者から 旧兼営法 施行規則第14条第2号の意思の表明があったときは、施行日に当該委託者から 新兼営法施行規則 第15条第2号
《信託契約締結時の情報の提供を要しない場合…》
第15条 法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委託者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関
の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
2項 信託業務を営む金融機関が、 施行日 以後に特定信託 契約 ( 改正法 第18条の規定による改正後の 信託業法 (附則第36条第2項及び第3項において「 新 信託業法 」という。)
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約をいう。次項及び附則第37条において同じ。)を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同1の内容の特定信託契約に係る 旧兼営法 施行規則第19条第7項に規定する契約締結前交付書面を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により当該特定信託契約に係る 新兼営法施行規則 第31条の20第1項
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面
に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第1号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新兼営法施行規則第31条の21第1項第1号の規定を適用する。
3項 信託業務を営む金融機関が、 施行日 以後に特定信託 契約 を締結しようとする場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧兼営法 施行規則第31条の21第1項第1号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新兼営法施行規則 第31条の21第1項第1号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客と同1の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の
の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 この府令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、 事業性融資の推進等に関する法律 の施行の日(2026年5月25日)から施行する。