国債の発行等に関する省令《本則》

法番号:1982年大蔵省令第30号

略称: 発行省令

附則 >  

制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項の規定に基づき、 国債の発行等に関する省令 1978年大蔵省令第52号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (総則)

1項 国債を発行しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「 国債 」とは、 国債 に関する法律にいう国債( 政府資金調達事務取扱規則 1999年大蔵省令第6号第2条 《定義 この省令において「政府短期証券」…》 とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。 1 財政融資資金法1951年法律第100号第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券財政融資資金証券 2 特別会計に関する法律2007年 に規定する政府短期証券を除く。)をいう。

2項 この省令において「 電子情報処理組織 」とは、日本銀行の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、財務省及び当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。

3条 (額面金額の種類等)

1項 国債 証券の額面金額の種類は、60,000円、110,000円、510,000円、1,010,000円、3,010,000円、10,010,000円、50,010,000円、200,000,000円及び1,100,000,000円の9種類とする。

2項 前項の規定にかかわらず振替 国債 その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 振替法 」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の額面金額の最低額(以下「 最低額面金額 」という。)の種類は、60,000円、110,000円及び10,010,000円とし、 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録は、 最低額面金額 の整数倍の金額によるものとする。

4条 (国債募集引受団による募集引受発行等)

1項 財務大臣は、 国債 の募集の取扱い及び引受けを目的として組織される団体(以下「 国債募集引受団 」という。)との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約(財務大臣が、発行しようとする国債の総額の一部に相当する額を、国債募集引受団の各構成員に対して、当該構成員の行う募集の取扱い及び引受けに係る国債の金額として割り当てた場合において、その割当額の定めのあるものを含む。次項において同じ。)を締結する方法又は国債の総額引受けを目的として組織される団体(以下「 国債総額引受団 」という。)との間に国債の総額引受けに関する契約を締結する方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、 国債 募集引受団との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約又は国債総額引受団との間に国債の総額引受けに関する契約を締結するものとする。

3項 財務大臣は、前項に規定する契約が締結されたときは、遅滞なく次の各号(割引の方法により発行される 国債 については、第10号及び第11号を除く。 第5条第11項 《11 財務大臣は、第1項の方法により国債…》 を発行したときは、前条第3項各号第9号を除く。に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。第6条第11項 《11 財務大臣は、第1項の方法により国債…》 を発行したときは、第4条第3項各号第9号を除く。に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。 及び 第7条第3項 《3 財務大臣は、第1項の方法により国債を…》 発行したときは、第4条第3項各号第6号及び第9号を除く。に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。 において同じ。)に掲げる事項を告示するものとする。

1号 名称及び記号

2号 発行の根拠法律及びその条項

3号 振替法 の適用等

4号 発行方法

5号 発行額

6号 払込金額

7号 額面金額の種類又は 最低額面金額

8号 発行日

9号 募集の価格

10号 利率

11号 利子支払期

12号 償還期限

13号 償還金額

14号 その他必要な事項

4項 日本銀行は、 国債 募集引受団又は国債総額引受団の 構成員 以下「 構成員 」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子( 第8条第3項 《3 前項の場合において、財務大臣は、初期…》 利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀行に対し払い込ませる初期利子の支払期の6月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する金額を、第4条第3項、第5条第11項、第6条第11項及び前条第3項の規定に 又は 物価連動国債の取扱いに関する省令 2004年財務省令第7号第5条第2項 《2 前項の場合において、財務大臣は、国債…》 発行日に初期利子の支払期の6月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する額として日本銀行に対し払い込ませる金額を、国債の発行等に関する省令第5条第1項の規定による通知及び同条第11項の規定による告 にいう金額をいう。以下同じ。)の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「 払込金領収証書 」という。)を交付するものとする。

5項 日本銀行は、 構成員 に対し、 払込金領収証書 と引換えに 国債 証券を交付するものとする。

6項 日本銀行は、前2項の規定にかかわらず、 構成員 に対し、 国債 に係る払込金及び受入経過利子の払込みと同時に国債証券を交付することができる。

7項 日本銀行は、 構成員 から次の各号に掲げる事項を記載した書面により 国債 の登録の請求を受けたときは、第5項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。

1号 名称及び記号並びに登録金額

2号 登録すべき記名

3号 元利金の支払場所

4号 請求の年月日

5号 請求者の名称及び住所

6号 記名者と請求者が異なるときは記名者の住所

8項 日本銀行は、 構成員 から振替 国債 に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、前4項の規定にかかわらず、当該構成員から報告を受けた 振替法 第92条第1項各号に掲げる事項についての通知を行うものとする。

5条 (入札発行)

1項 財務大臣は、入札の方法により 国債 を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第8号を除き、第8項第5号に規定する入札の方法により発行される国債については、第5号を除く。)に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下「 入札参加者 」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。

1号 名称及び記号

2号 発行の根拠法律及びその条項

3号 振替法 の適用等

4号 発行方法

5号 発行予定額

6号 額面金額の種類又は 最低額面金額

7号 発行日

8号 利子支払期

9号 償還期限

10号 償還金額

11号 入札及び募入決定の方法

12号 発行価格の決定方法

13号 応募額一口の金額

14号 申込締切日時

15号 申込取扱店

16号 募入決定通知日

17号 払込期日

18号 払込場所

19号 その他必要な事項

2項 財務大臣は、入札の方法により 国債 を発行しようとするときは、あらかじめ、 入札参加者 を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。この場合において、次項第1号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進並びに国債市場の流動性の維持及び向上に資するものとして財務大臣が別に定める基準に適合していると認められる者を定める場合においても、その旨を当該者(以下「 国債市場特別参加者 」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。

3項 入札参加者 は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、 国債 の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。

1号 第8項第1号から第3号に規定する入札の方法銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法 1948年法律第25号第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、 国債 に関する事務について 電子情報処理組織 を使用することができる者

2号 第8項第4号から第6号に規定する入札の方法 国債 市場特別参加者

4項 日本銀行は、第1項に規定する 入札参加者 に対する通知、次項に規定する入札、第7項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第10項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、 電子情報処理組織 を使用して行わせ、又は行うことができる。

5項 国債 の入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、 電子情報処理組織 を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第1項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。

6項 前項に規定する 電子情報処理組織 を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。

7項 日本銀行は、第5項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく入札の状況及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。

8項 財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。

1号 価格を競争に付して行われる入札各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。

2号 利回りを競争に付して行われる入札各申込みのうち利回りの低いものからその応募額を順次割り当てる。

3号 第1号に規定する入札(以下「 価格競争入札 」という。)と同時に行われる入札であって、 価格競争入札 において定められた利率をその利率とし、価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするもの各申込みの応募額を案分により割り当てる。

4号 価格競争入札 と同時に行われる入札であって、前号に規定する価格を発行価格とし、財務大臣が各 国債 市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。

5号 価格競争入札 又は第2号に規定する入札(以下「 利回り競争入札 」という。)の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第3号に規定する価格(ただし、募入の決定を受けた各申込みのうち最も低い応募価格を発行価格とする価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、当該価格)を発行価格とし、 利回り競争入札 の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争入札において募入の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とするものに限る。)であって財務大臣が各 国債 市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。

6号 入札の基準として財務大臣が名称及び記号ごとに定める利回りに応募した者が加算する数値(以下「 利回り格差 」という。)を競争に付して行われる入札各申込みのうち 利回り格差 の小さいものからその応募額を順次割り当てる。

9項 財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。

10項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、払込金及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。

11項 財務大臣は、第1項の方法により 国債 を発行したときは、前条第3項各号(第9号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。

6条 (募集取扱発行)

1項 財務大臣は、募集取扱機関(次項の規定に基づき財務大臣が定める者をいう。以下同じ。)による募集の取扱いの方法により 国債 を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第11号及び第12号を除く。)に掲げる事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

1号 名称及び記号

2号 発行の根拠法律及びその条項

3号 振替法 の適用等

4号 発行方法

5号 募集期間

6号 発行予定額

7号 額面金額の種類又は 最低額面金額

8号 発行日

9号 募集の価格

10号 一回の申込み当たりの上限額

11号 利率

12号 利子支払期

13号 償還期限

14号 償還金額

15号 払込期日

16号 払込場所

17号 その他必要な事項

2項 財務大臣は、あらかじめ、募集取扱機関を定め、その旨を当該募集取扱機関に日本銀行を通じて通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。

3項 募集取扱機関は、個人向け 国債 の発行等に関する省令(2002年財務省令第68号)第4条第1項に規定する取扱機関でなければならない。

4項 財務大臣は、募集取扱機関のうち、法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他それに準ずる事由により、 国債 の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を定めたときは、その旨を当該者に日本銀行を通じて通知するものとする。

5項 財務大臣は、募集取扱機関のうち、前項の規定により定められた者を除いた者の商号又は名称を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。これを変更した場合も同様とする。

6項 日本銀行は、第1項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、募集取扱機関に 国債 の募集の取扱いを行わせるものとする。

7項 日本銀行は、募集期間終了後、速やかに、当該募集の取扱いの状況についてとりまとめて、これを財務大臣に報告( 電子情報処理組織 を使用して行うものを含む。)するものとする。

8項 財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、発行額その他当該 国債 の発行に関し必要な事項を決定し、これを日本銀行に通知するものとする。

9項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、募集取扱機関に、払込金及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。

10項 第4条第4項 《4 日本銀行は、国債募集引受団又は国債総…》 額引受団の構成員以下「構成員」という。から国債に係る払込金及び受入経過利子第8条第3項又は物価連動国債の取扱いに関する省令2004年財務省令第7号第5条第2項にいう金額をいう。以下同じ。の払込みを受け から第8項までの規定は、第1項の方法により 国債 を発行する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「国債募集引受団又は国債総額引受団の 構成員 ࿸以下「構成員」という。)」とあり、及び「当該構成員」とあり、並びに同条第5項から第8項までの規定中「構成員」とあるのは、「募集取扱機関」と読み替えるものとする。

11項 財務大臣は、第1項の方法により 国債 を発行したときは、 第4条第3項 《3 財務大臣は、前項に規定する契約が締結…》 されたときは、遅滞なく次の各号割引の方法により発行される国債については、第10号及び第11号を除く。第5条第11項、第6条第11項及び第7条第3項において同じ。に掲げる事項を告示するものとする。 1 各号(第9号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。

7条 (その他の発行)

1項 財務大臣は、 第4条第1項 《財務大臣は、国債の募集の取扱い及び引受け…》 を目的として組織される団体以下「国債募集引受団」という。との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約財務大臣が、発行しようとする国債の総額の一部に相当する額を、国債募集引受団の各構成員に対して、当第5条第1項 《財務大臣は、入札の方法により国債を発行し…》 ようとするときは、次の各号割引の方法により発行される国債については、第8号を除き、第8項第5号に規定する入札の方法により発行される国債については、第5号を除く。に掲げる事項を定め、これを入札に参加する 及び前条第1項の方法以外の方法により 国債 を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、 国債 の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。

3項 財務大臣は、第1項の方法により 国債 を発行したときは、 第4条第3項 《3 財務大臣は、前項に規定する契約が締結…》 されたときは、遅滞なく次の各号割引の方法により発行される国債については、第10号及び第11号を除く。第5条第11項、第6条第11項及び第7条第3項において同じ。に掲げる事項を告示するものとする。 1 各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。

8条 (初期利子の支払額等)

1項 2001年3月以後に発行される利付 国債 の初期利子の支払額は、6月分の利子に相当する額とする。

2項 財務大臣は、前項に規定する 国債 の発行日(以下「 国債発行日 」という。)から初期利子の支払期までの期間が6月に満たない場合には、初期利子の支払期の6月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の6月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。

3項 前項の場合において、財務大臣は、初期利子の支払額のうち、 国債 発行日に日本銀行に対し払い込ませる初期利子の支払期の6月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する金額を、 第4条第3項 《3 財務大臣は、前項に規定する契約が締結…》 されたときは、遅滞なく次の各号割引の方法により発行される国債については、第10号及び第11号を除く。第5条第11項、第6条第11項及び第7条第3項において同じ。に掲げる事項を告示するものとする。 1 第5条第11項 《11 財務大臣は、第1項の方法により国債…》 を発行したときは、前条第3項各号第9号を除く。に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。第6条第11項 《11 財務大臣は、第1項の方法により国債…》 を発行したときは、第4条第3項各号第9号を除く。に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。 及び前条第3項の規定による告示並びに 第5条第1項 《財務大臣は、入札の方法により国債を発行し…》 ようとするときは、次の各号割引の方法により発行される国債については、第8号を除き、第8項第5号に規定する入札の方法により発行される国債については、第5号を除く。に掲げる事項を定め、これを入札に参加する 及び 第6条第1項 《財務大臣は、募集取扱機関次項の規定に基づ…》 き財務大臣が定める者をいう。以下同じ。による募集の取扱いの方法により国債を発行しようとするときは、次の各号割引の方法により発行される国債については、第11号及び第12号を除く。に掲げる事項を定め、これ の規定による通知に記載するものとする。

9条 (広告)

1項 日本銀行は、 国債 の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。

10条 (財務大臣への報告)

1項 日本銀行は、 国債 の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

11条 (国債規則等の適用除外)

1項 日本銀行 国債 事務取扱 規程 1922年大蔵省令第32号。以下「 規程 」という。)第7条、 第9条 《広告 日本銀行は、国債の発行に関し、必…》 要に応じて広告を行うものとする。 及び 第10条 《財務大臣への報告 日本銀行は、国債の発…》 行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。 の規定は、国債について適用しない。

2項 国債 規則(1922年大蔵省令第31号)第27条及び 規程 第11条の規定は、 第4条第1項 《財務大臣は、国債の募集の取扱い及び引受け…》 を目的として組織される団体以下「国債募集引受団」という。との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約財務大臣が、発行しようとする国債の総額の一部に相当する額を、国債募集引受団の各構成員に対して、当 又は 第6条第1項 《財務大臣は、募集取扱機関次項の規定に基づ…》 き財務大臣が定める者をいう。以下同じ。による募集の取扱いの方法により国債を発行しようとするときは、次の各号割引の方法により発行される国債については、第11号及び第12号を除く。に掲げる事項を定め、これ の方法により国債を発行する場合の取扱いについては適用しない。

12条 (払込金領収証書等の交付の特例)

1項 日本銀行は、 構成員 及び 規程 第11条第1項に規定する応募者(以下「 払込者 」という。)から 国債 に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「 払込金領収通知 」という。)を当該 払込者 の使用に係る電子計算機に送信することにより、 払込金領収証書 又は規程 第11条第1項 《日本銀行国債事務取扱規程1922年大蔵省…》 令第32号。以下「規程」という。第7条、第9条及び第10条の規定は、国債について適用しない。 に規定する領収証書の交付に代えることができる。この場合において、 第4条第5項 《5 日本銀行は、構成員に対し、払込金領収…》 証書と引換えに国債証券を交付するものとする。 中「払込金領収証書」とあり、及び規程 第11条第1項 《日本銀行国債事務取扱規程1922年大蔵省…》 令第32号。以下「規程」という。第7条、第9条及び第10条の規定は、国債について適用しない。 中「領収証書」とあるのは、「 払込金領収通知 」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、 第6条第1項 《財務大臣は、募集取扱機関次項の規定に基づ…》 き財務大臣が定める者をいう。以下同じ。による募集の取扱いの方法により国債を発行しようとするときは、次の各号割引の方法により発行される国債については、第11号及び第12号を除く。に掲げる事項を定め、これ の方法により 国債 を発行する場合について準用する。この場合において、「 構成員 及び 規程 第11条第1項に規定する応募者࿸以下「 払込者 」という。)」とあり、及び「当該払込者」とあるのは「募集取扱機関」と、「 払込金領収証書 又は規程 第11条第1項 《日本銀行国債事務取扱規程1922年大蔵省…》 令第32号。以下「規程」という。第7条、第9条及び第10条の規定は、国債について適用しない。 に規定する領収証書」とあるのは「払込金領収証書」と、「 第4条第5項 《5 日本銀行は、構成員に対し、払込金領収…》 証書と引換えに国債証券を交付するものとする。 中「払込金領収証書」とあり、及び規程 第11条第1項 《日本銀行国債事務取扱規程1922年大蔵省…》 令第32号。以下「規程」という。第7条、第9条及び第10条の規定は、国債について適用しない。 中「領収証書」とあるのは、「 払込金領収通知 」」とあるのは「 第4条第5項 《5 日本銀行は、構成員に対し、払込金領収…》 証書と引換えに国債証券を交付するものとする。 中「払込金領収証書」とあるのは「払込金領収通知」」と読み替えるものとする。

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