短期大学通信教育設置基準《附則》

法番号:1982年文部省令第3号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現にされている短期大学の通信教育の開設認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

3項 この省令施行の際、現に通信教育を開設している短期大学の組織、編制、施設及び設備で、この省令の施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1984年10月31日文部省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年6月3日文部省令第29号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

2項 この省令施行の日前に短期大学が行う通信教育の聴講生として授業科目を聴講し当該授業科目について聴講の成果の認定を受けている者で、当該短期大学に入学した場合には、改正前の 第8条 《基幹教員数 学校教育法第108条第6項…》 に規定する通信による教育を行う学科第9条第1項及び第10条において「通信教育学科」という。における基幹教員教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う教員助手を除く。であつて、当該学科の教育課程 の規定により当該短期大学における履修とみなしその成果について単位を与えることができることとなるものについては、当該聴講生として授業科目を聴講し、その成果の認定を受けたことをもつて短期大学設置基準第17条第1項の科目等履修生として当該短期大学の通信教育における授業科目を履修し、その単位を修得したものとみなす。

附 則(1998年3月31日文部省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月24日文部省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日文部科学省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月12日文部科学省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月31日文部科学省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)

1項 2023年度に行おうとする大学の設置等( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 2006年文部科学省令第12号第1条 《定義 この省令において「大学の設置等」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 大学又は高等専門学校の設置 2 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科以下「学部等」という。の設置 3 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

2項 2024年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

3項 2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

3条 (届出に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、2023年度又は2024年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

4条 (施設及び教員に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。

1:4号

5号 この省令による改正後の短期大学通信教育設置基準 第9条第1項 《通信教育学科を置く短期大学は、教育研究に…》 支障のないよう、当該学科に係る短期大学設置基準第28条第1項に掲げる施設を有する校舎並びに添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設第3項において「通信教育関係施設」という。を有するも の規定(短期大学設置基準第28条第1項に掲げる施設を有する校舎に係る部分に限る。及び短期大学通信教育設置基準中教員に関する規定

2項 前項の規定にかかわらず、2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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