制定文 職業訓練法(1969年法律第64号)第62条第4項において準用する第30条第5項及び第63条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (受検資格の特例)
1項 職業能力開発促進法 (以下「 法 」という。)
第45条第1号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、調理に係る技能検定については、 職業能力開発促進法施行規則 (1969年労働省令第24号)
第64条の6第1項
《法第45条第1号の厚生労働省令で定める準…》
則訓練を修了した者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者 2 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓
の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とする。
1号 調理に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(調理に関し、実務を経験した年数(当該職業訓練を受けた期間を含む。)が7年以上であり、かつ、当該実務を経験した年数のうち 調理師法 (1958年法律第147号)
第3条第1項
《調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年以上、調理、栄養
の調理師の免許(次号及び次項において「 調理師免許 」という。)を有していた期間が3年以上である者に限る。)
2号 調理に関し、普通課程の普通職業訓練( 職業能力開発促進法施行規則 等の一部を改正する省令(1993年労働省令第1号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第9条
《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》
の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通
に定める普通課程及び職業訓練法施行規則及び 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(1985年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第1に定める普通訓練課程の養成訓練を含む。次条において同じ。)を修了した者(調理に関し、実務を経験した年数(当該職業訓練を受けた期間を含む。)が7年以上であり、かつ、当該実務を経験した年数のうち 調理師免許 を有していた期間が3年以上である者に限る。)
2項 法
第45条第2号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、調理に係る技能検定については、 職業能力開発促進法施行規則
第64条の6第2項
《2 法第45条第2号の厚生労働省令で定め…》
る実務の経験を有する者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校学校教育法施行規則第150条第3号に規定
の規定にかかわらず、調理に関し、8年以上の実務の経験を有する者(当該実務の経験年数のうち 調理師免許 を有していた期間が3年以上である者に限る。)とする。
3項 法
第45条第3号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める者は、調理に係る技能検定については、 職業能力開発促進法施行規則
第64条の6第3項
《3 法第45条第3号の厚生労働省令で定め…》
る者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 1の2 検定職種に関し、第36条の5の表の指導
の規定にかかわらず、第1項各号及び前項に定める者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者とする。
2条 (試験の免除措置の特例)
1項 次の表の上欄に掲げる者は、 職業能力開発促進法施行規則
第65条第6項
《6 次の表の上欄に掲げる者は、単一等級の…》
技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 単一等級の技能検定に合格した者 同1の検定職種に係る単一等級の技能
の規定にかかわらず、調理に係る技能検定については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
3条 (技能検定の合格証書の様式の特例)
1項 調理に係る技能検定の合格証書の様式は、 職業能力開発促進法施行規則
第68条第1項
《法第49条の合格証書以下「合格証書」とい…》
う。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載し、厚生労働大臣が記名押印したものとする。
1号 合格証書の番号
2号 合格した技能検定の職種及び実技試験の試験科目
3号 技能士の名称
4号 合格した者の氏名及び生年月日
5号 合格証書を交付する年月日