別表 (第1条関係)
試験区分 |
試験科目 |
試験基準 |
学科試験 |
土地区画整理事業総論 |
土地区画整理事業の基本に係る一般的事項に関する基礎的知識を有すること。 |
土地評価 |
土地区画整理事業の施行に必要な土地評価に関する基礎的知識を有すること。 |
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換地計画 |
換地計画の作成に関する基礎的知識を有すること。 |
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法規 |
土地区画整理事業の施行に必要な法令に関する基礎的知識を有すること。 |
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実地試験 |
換地計画 |
仮換地の指定、換地計画の作成及び換地処分を適正に実施するために必要な高等の専門的応用能力を有すること。 |
様式第1 (第3条関係)
ようとする者は、別記様式第1による土地区画整理士技術検定受検申請書に、令第62条の2第1号から第3号までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあつては第1号及び第2号並びに第4号から第関係)
様式第2 (第3条関係)
ようとする者は、別記様式第1による土地区画整理士技術検定受検申請書に、令第62条の2第1号から第3号までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあつては第1号及び第2号並びに第4号から第関係)
様式第3 (第4条関係)
に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格令第62条の3の規定に関係)
様式第4 (第7条関係)
1項の規定により合格証明書の交付を申請しようとする者は、別記様式第4による土地区画整理士技術検定合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。関係)
様式第5 (第8条関係)
の規定により交付する合格証明書の様式は、別記様式第5によるものとする。関係)
様式第6 (第9条関係)
第2項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、別記様式第6による土地区画整理士技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。関係)
様式第7 (第10条関係)
の4第3項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第7による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本これらの書類を得ることができな関係)
様式第8 (第11条関係)
項の学科試験及び実地試験に係る検定手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙を別記様式第8による土地区画整理士技術検定手数料納付書にはつて納めるものとする。 2 令第62条の6第2項の合格証明書関係)