制定文 土地区画整理法施行令 (1955年政令第47号)第55条の2第3項、第55条の7第4項及び第55条の8の規定に基づき、 土地区画整理士技術検定規則 を次のように定める。
1条 (試験の科目及び基準)
1項 学科試験及び実地試験の科目及び基準は、別表に定めるとおりとする。
1条の2 (令第62条の2の学科)
1項 土地区画整理法施行令 (以下「 令 」という。)
第62条の2第1号
《受験資格 第62条の2 学科試験又は実地…》
試験を受けることができる者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後土地区画整理事業に関し3年在学中に国土交通省令で
から第3号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。
2条 (検定の公告)
1項 学科試験又は実地試験の実施期日、実施場所その他の土地区画整理士技術検定の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報で公告する。
3条 (受検申請)
1項 土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、別記様式第1による土地区画整理士技術検定受検申請書に、 令
第62条の2第1号
《受験資格 第62条の2 学科試験又は実地…》
試験を受けることができる者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後土地区画整理事業に関し3年在学中に国土交通省令で
から第3号までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあつては第1号及び第2号並びに第4号から第6号までに掲げる書類を、同条第1号から第3号までに該当する者のうち当該各号に掲げる学科を修めなかつたものにあつては第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類を、同条第4号に該当する者にあつては第3号から第6号までに掲げる書類を、同条第5号に該当する者にあつては第4号から第6号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)に提出しなければならない。
1号 令
第62条の2第1号
《受験資格 第62条の2 学科試験又は実地…》
試験を受けることができる者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後土地区画整理事業に関し3年在学中に国土交通省令で
から第3号までに規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
2号 令
第62条の2第1号
《受験資格 第62条の2 学科試験又は実地…》
試験を受けることができる者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後土地区画整理事業に関し3年在学中に国土交通省令で
から第3号までに規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
3号 国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)が 令
第62条の2第4号
《受験資格 第62条の2 学科試験又は実地…》
試験を受けることができる者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後土地区画整理事業に関し3年在学中に国土交通省令で
の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)
4号 実務経験を証する別記様式第2による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
5号 住民票抄本若しくは住民票謄本又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)
6号 申請前6月以内に、脱帽して正面から写した写真で、縦4・五センチメートル横3・五センチメートルのもの
2項 令
第62条の3
《試験の免除 次の各号に掲げる者について…》
は、申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 学科試験に合格した者 次回の土地区画整理士技術検定の学科試験の全部 2 前条各号のいずれかに該当する者のうち他の法令の規定による免許で国土
の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該免除を受ける試験を土地区画整理士技術検定受検申請書に記載し、前項の規定によるもののほか、当該免除を受ける資格を有することを証する書類を土地区画整理士技術検定受検申請書に添付しなければならない。
4条 (受検票の交付)
1項 国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格( 令
第62条の3
《試験の免除 次の各号に掲げる者について…》
は、申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 学科試験に合格した者 次回の土地区画整理士技術検定の学科試験の全部 2 前条各号のいずれかに該当する者のうち他の法令の規定による免許で国土
の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、受験資格及び当該免除を受ける資格)があると認め、令第62条の6第1項の学科試験又は実地試験に係る検定手数料が納付された場合においては、別記様式第3による受検票を交付するものとする。
5条 (試験の合格の通知)
1項 国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。
6条 (合格者の公告)
1項 土地区画整理士技術検定の合格者は、官報で公告する。
7条 (合格証明書の交付申請)
1項 令
第62条の4第1項
《国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定に…》
合格した者の申請により、その申請者に対して、合格証明書を交付する。
の規定により合格証明書の交付を申請しようとする者は、別記様式第4による土地区画整理士技術検定合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
8条 (合格証明書の様式)
1項 令
第62条の4第1項
《国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定に…》
合格した者の申請により、その申請者に対して、合格証明書を交付する。
の規定により交付する合格証明書の様式は、別記様式第5によるものとする。
9条 (合格証明書の再交付申請)
1項 令
第62条の4第2項
《2 合格証明書の交付を受けた者は、合格証…》
明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、別記様式第6による土地区画整理士技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
10条 (合格証明書の書換え交付申請)
1項 令
第62条の4第3項
《3 合格証明書の交付を受けた者は、その記…》
載事項に変更を生じたときは、当該合格証明書の書換え交付を申請することができる。
の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第7による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
11条 (手数料の納付の方法)
1項 令
第62条の6第1項
《土地区画整理士技術検定を受けようとする者…》
は、学科試験を受けようとする場合にあつては9,000円第62条の3第2号の規定により学科試験の一部の免除を受ける者については、9,000円から国土交通大臣が定める額を減じた額を、実地試験を受けようとす
の学科試験及び実地試験に係る検定手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙を別記様式第8による土地区画整理士技術検定手数料納付書にはつて納めるものとする。
2項 令
第62条の6第2項
《2 合格証明書の交付、再交付又は書換え交…》
付を受けようとする者は、手数料として1,900円を納めなければならない。
の合格証明書の交付、再交付又は書換え交付の手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をそれぞれの申請書にはつて納めるものとする。