犯罪手口資料取扱規則《附則》

法番号:1982年国家公安委員会規則第1号

略称:

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附 則

1項 この規則は、1982年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行前に改正前の 犯罪手口資料取扱規則 次項において「 旧規則 」という。)に基づき作成された犯罪手口原紙、被害通報票及び刑事日報は、それぞれ、この規則に基づき作成された原紙、通報票及び刑事日報とみなす。

3項 この規則の施行の際、 旧規則 の規定に基づく処理が完了していない犯罪手口原紙、被害通報票及び刑事日報の処理については、なお従前の例による。

附 則(平成元年2月23日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年2月4日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則による改正後の 犯罪手口資料取扱規則 以下「 新規則 」という。第4条 《手口記録の送信等 警察署長等は、前条第…》 1項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。 2 手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、そ 及び 第10条 《重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する…》 協力の求め 関東管区捜査担当課長は、警察法1954年法律第162号第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認 の規定は、当分の間、 長官 がそれぞれの規定ごとに指定する都道府県警察以外の都道府県警察については、適用しない。

3項 前項の規定により、 新規則 第4条 《手口記録の送信等 警察署長等は、前条第…》 1項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。 2 手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、そ の規定の適用がない都道府県警察については改正前の 犯罪手口資料取扱規則 以下「 旧規則 」という。第4条 《手口記録の送信等 警察署長等は、前条第…》 1項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。 2 手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、そ の規定、新規則第10条の規定の適用がない都道府県警察については 旧規則 第10条 《重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する…》 協力の求め 関東管区捜査担当課長は、警察法1954年法律第162号第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認第1項第6号から第8号までを除く。次項において同じ。)の規定は、なお効力を有する。

4項 前項の規定により 旧規則 第10条 《重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する…》 協力の求め 関東管区捜査担当課長は、警察法1954年法律第162号第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認 の規定がなお効力を有するとされる間における 新規則 第10条 《重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する…》 協力の求め 関東管区捜査担当課長は、警察法1954年法律第162号第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認 の規定の適用がない都道府県警察についての新規則第12条の規定の適用については、同条中「前条第1項の規定」とあるのは「前条第1項の規定又は附則第3項の規定によりなお効力を有するとされる旧規則第10条第1項の規定」と、「刑事日報」とあるのは「刑事日報又は原紙記載事項及び附則第5項に規定する原紙」とする。

5項 旧規則 第4条第2項 《2 手口主管課長は、前項の規定による手口…》 記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事局捜査支援分析管理官以下「警察庁捜査支援分析管理官」という。に送附則第3項の規定によりなお効力を有するとされる場合を含む。)の規定により警察庁捜査第一課長に送付された原紙の処理及び保管については、なお従前の例による。

6項 当分の間、 新規則 第10条 《重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する…》 協力の求め 関東管区捜査担当課長は、警察法1954年法律第162号第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認 の規定にかかわらず、 警察署長等 が同条の規定による照会をした場合には、警察庁捜査第一課長は、同条の規定により原紙記載事項を送信するほか、当該照会に係る事項について、前項の規定により保管する原紙について調査し、 手口主管課長 を経由して、速やかにその結果を当該警察署長等に通知するものとする。

附 則(1992年12月16日国家公安委員会規則第23号)

1項 この規則は、1993年3月22日から施行する。

2項 この規則による改正後の 犯罪手口資料取扱規則 第7条第1項 《手口主管課長等警察庁捜査支援分析管理官、…》 管区警察局広域調整部東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。は、通報又は の規定は、当分の間、 長官 が指定する犯罪手口に係る通報票以外の通報票については、適用しない。

3項 前項の規定により改正後の 犯罪手口資料取扱規則 第7条第1項 《手口主管課長等警察庁捜査支援分析管理官、…》 管区警察局広域調整部東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。は、通報又は の規定の適用がない通報票については、改正前の 犯罪手口資料取扱規則 第7条第1項 《手口主管課長等警察庁捜査支援分析管理官、…》 管区警察局広域調整部東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。は、通報又は 及び 第11条 《規則の実施に関する細目 この規則に特別…》 の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。 の規定は、なお効力を有する。

附 則(2001年3月30日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月31日国家公安委員会規則第17号)

1項 この規則は、2004年3月6日から施行する。

2項 改正前の 犯罪手口資料取扱規則 以下「 旧規則 」という。第4条 《手口記録の送信等 警察署長等は、前条第…》 1項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。 2 手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、そ の規定による犯罪手口原紙の保管、 第7条第1項 《手口主管課長等警察庁捜査支援分析管理官、…》 管区警察局広域調整部東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。は、通報又は の規定による被害通報票の保管及び 第10条第1項 《関東管区捜査担当課長は、警察法1954年…》 法律第162号第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求める の規定による刑事日報の保管については、なお従前の例による。

3項 旧規則 第4条 《手口記録の送信等 警察署長等は、前条第…》 1項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。 2 手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、そ 及び 第7条第1項 《手口主管課長等警察庁捜査支援分析管理官、…》 管区警察局広域調整部東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。は、通報又は の規定により警察庁捜査第一課長に送信された原紙記載事項及び通報票記載事項については、それぞれ、この規則に基づき作成された手口記録及び被害記録とみなす。

附 則(2005年4月1日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月30日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 犯罪手口資料取扱規則 の規定により警察庁刑事局捜査第一課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局捜査第一課長に対してされた照会その他の行為は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の 犯罪手口資料取扱規則 の相当規定に基づいて、警察庁刑事局刑事企画課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局刑事企画課長に対してされた照会その他の行為とみなす。

附 則(2007年4月1日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日国家公安委員会規則第5号) 抄

1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 犯罪手口資料取扱規則 の規定により警察庁刑事局刑事企画課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局刑事企画課長に対してされた照会その他の行為は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の 犯罪手口資料取扱規則 の相当規定に基づいて、警察庁刑事局捜査支援分析管理官がした保管その他の行為又は警察庁刑事局捜査支援分析管理官に対してされた照会その他の行為とみなす。

附 則(2016年3月31日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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