技術士法《本則》

法番号:1983年法律第25号

附則 >  

制定文 技術士法 1957年法律第124号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 技術士 」とは、 第32条第1項 《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》 には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した の登録を受け、 技術士 の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

2項 この法律において「 技術士補 」とは、 技術士 となるのに必要な技能を修習するため、 第32条第2項 《2 技術士補となる資格を有する者が技術士…》 補となるには、その補助しようとする技術士合格した第一次試験の技術部門前条第2項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門。以下この の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。

3条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 技術士 又は技術士補となることができない。

1号 心身の故障により 技術士 又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して2年を経過しない者

4号 第57条第1項 《技術士でない者は、技術士又はこれに類似す…》 る名称を使用してはならない。 又は第2項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

5号 第36条第1項第2号 《文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次の…》 いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第5号を除く。の1に該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第31条の2第1項の規定 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

6号 弁理士法 2000年法律第49号第32条第3号 《懲戒の種類 第32条 弁理士がこの法律若…》 しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 の規定により業務の禁止の処分を受けた者、 測量法 1949年法律第188号第52条第2号 《登録の消除 第52条 国土地理院の長は、…》 測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の1に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。 1 死亡したとき。 2 この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。 3 測量士又 の規定により登録を消除された者、 建築士法 1950年法律第202号第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定により免許を取り消された者又は 土地家屋調査士法 1950年法律第228号第42条第3号 《調査士に対する懲戒 第42条 調査士がこ…》 の法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止 の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して2年を経過しないもの

2章 技術士試験

4条 (技術士試験の種類)

1項 技術士 試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「 技術部門 」という。)ごとに行う。

2項 第一次試験に合格した者は、 技術士 補となる資格を有する。

3項 第二次試験に合格した者は、 技術士 となる資格を有する。

5条 (第一次試験)

1項 第一次試験は、 技術士 となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び第4章の規定の遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要な 技術部門 についての専門的学識を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

2項 文部科学省令で定める資格を有する者に対しては、文部科学省令で定めるところにより、第一次試験の一部を免除することができる。

6条 (第二次試験)

1項 第二次試験は、 技術士 となるのに必要な 技術部門 についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

2項 次のいずれかに該当する者は、第二次試験を受けることができる。

1号 技術士 補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの

2号 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督(文部科学省令で定める要件に該当する内容のものに限る。)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの( 技術士 補となる資格を有するものに限る。

3号 前2号に掲げる者のほか、前号に規定する業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの( 技術士 補となる資格を有するものに限る。

3項 既に一定の 技術部門 について 技術士 となる資格を有する者であつて当該技術部門以外の技術部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、文部科学省令で定めるところにより、第二次試験の一部を免除することができる。

7条 (技術士試験の執行)

1項 技術士 試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。

8条 (合格証書)

1項 技術士 試験の第一次試験又は第二次試験( 第10条第1項 《技術士試験の各試験を受けようとする者は、…》 政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国次条第1項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関に納付し において「 各試験 」という。)に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

9条 (合格の取消し等)

1項 文部科学大臣は、不正の手段によつて 技術士 試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、2年以内の期間を定めて 技術士 試験を受けることができないものとすることができる。

10条 (受験手数料)

1項 技術士 試験の 各試験 を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第1項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納付しなければならない。

2項 前項の規定により同項に規定する指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項 第1項の受験手数料は、これを納付した者が 技術士 試験を受けない場合においても、返還しない。

11条 (指定試験機関の指定)

1項 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、 技術士 試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、文部科学省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4項 文部科学大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が、その行う 試験事務 以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第24条 《指定の取消し等 文部科学大臣は、指定試…》 験機関が第11条第4項各号第3号を除く。以下この項において同じ。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 この場合において、同条第4項各号中「申請者」とあるのは、「指定試験機 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

12条 (指定試験機関の役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 文部科学大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

13条 (事業計画の認可等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。

14条 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。

3項 文部科学大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務規程の変更を命ずることができる。

15条 (指定試験機関の技術士試験委員)

1項 指定試験機関 は、 技術士 試験の問題の作成及び採点を技術士試験委員(次項、第4項及び第5項並びに次条及び 第18条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項 試験委員は、 技術士 試験の執行ごとに、文部科学大臣が選定した技術士試験委員候補者のうちから、 指定試験機関 が選任する。

3項 文部科学大臣は、 技術士 試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき技術士試験委員候補者を選定する。

4項 試験委員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項 第12条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第14条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 の規定は、試験委員の解任について準用する。

16条 (不正行為の禁止)

1項 試験委員は、 技術士 試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

17条 (受験の禁止等)

1項 指定試験機関 試験事務 を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によつて 技術士 試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。

2項 前項に定めるもののほか、 指定試験機関 試験事務 を行う場合における 第9条 《合格の取消し等 文部科学大臣は、不正の…》 手段によつて技術士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 文部科学大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、2年以内 の規定の適用については、同条第1項中「不正の手段によつて 技術士 試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止すること」とあるのは「不正の手段によつて技術士試験を受けた者に対しては、合格の決定を取り消すこと」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は 第17条第1項 《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》 は、指定試験機関は、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。 」とする。

18条 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

19条 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、文部科学省令で定めるところにより、 試験事務 に関する事項で文部科学省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

20条 (監督命令)

1項 文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

21条 (報告)

1項 文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令で定めるところにより、 指定試験機関 に対し、報告をさせることができる。

22条 (立入検査)

1項 文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定試験機関 の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

23条 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、文部科学大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

24条 (指定の取消し等)

1項 文部科学大臣は、 指定試験機関 第11条第4項 《4 文部科学大臣は、第2項の申請が次のい…》 ずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施すること 各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。この場合において、同条第4項各号中「申請者」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2項 文部科学大臣は、 指定試験機関 が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は2年以内の期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第11条第3項 《3 文部科学大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第12条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第14条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 第15条第5項 《5 第12条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第14条第3項 《3 文部科学大臣は、第1項の認可をした試…》 験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程の変更を命ずることができる。 又は 第20条 《監督命令 文部科学大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第13条 《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、第15条第1項 《指定試験機関は、技術士試験の問題の作成及…》 び採点を技術士試験委員次項、第4項及び第5項並びに次条及び第18条第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。 若しくは第2項又は前条の規定に違反したとき。

4号 第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 次条第1項の条件に違反したとき。

25条 (指定等の条件)

1項 この章の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

26条 (聴聞の方法の特例)

1項 第24条 《指定の取消し等 文部科学大臣は、指定試…》 験機関が第11条第4項各号第3号を除く。以下この項において同じ。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 この場合において、同条第4項各号中「申請者」とあるのは、「指定試験機 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 1993年法律第88号第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

27条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文部科学大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

28条 (文部科学大臣による試験事務の実施等)

1項 文部科学大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。

2項 文部科学大臣は、 指定試験機関 第23条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》 科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第24条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関が次のい…》 ずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は2年以内の期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

29条

1項 文部科学大臣が自ら 試験事務 の全部又は一部を行う場合には、 技術士 試験委員(次項から第5項までにおいて「 試験委員 」という。)に、技術士試験の問題の作成及び採点を行わせる。

2項 試験委員 の定数は、政令で定める。

3項 試験委員 は、 技術士 試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき、文部科学大臣が任命する。

4項 試験委員 は、非常勤とする。

5項 第16条 《不正行為の禁止 試験委員は、技術士試験…》 の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 の規定は、 試験委員 について準用する。

30条 (公示)

1項 文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第11条第1項 《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、技術士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたとき。

2号 第23条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》 科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

3号 第24条 《指定の取消し等 文部科学大臣は、指定試…》 験機関が第11条第4項各号第3号を除く。以下この項において同じ。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 この場合において、同条第4項各号中「申請者」とあるのは、「指定試験機 の規定により指定を取り消し、又は 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 第28条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関が第23…》 条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試 の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

31条 (技術士試験の細目等)

1項 この章に定めるもののほか、試験科目、受験手続、 試験事務 の引継ぎその他 技術士 試験及び 指定試験機関 に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

2章の2 技術士等の資格に関する特例

31条の2

1項 技術士 と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの 技術部門 について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、 第4条第3項 《3 第二次試験に合格した者は、技術士とな…》 る資格を有する。 の規定にかかわらず、技術士となる資格を有する。

2項 大学その他の教育機関における課程であつて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、 第4条第2項 《2 第一次試験に合格した者は、技術士補と…》 なる資格を有する。 の規定にかかわらず、 技術士 補となる資格を有する。

3章 技術士等の登録

32条 (登録)

1項 技術士 となる資格を有する者が技術士となるには、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の 技術部門 前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した技術部門)の名称その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項 技術士 補となる資格を有する者が技術士補となるには、その補助しようとする技術士(合格した第一次試験の 技術部門 前条第2項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門。以下この項において同じ。)と同1の技術部門の登録を受けている技術士に限る。)を定め、技術士補登録簿に、氏名、生年月日、合格した第一次試験の技術部門の名称、その補助しようとする技術士の氏名、当該技術士の事務所の名称及び所在地その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。

3項 技術士 補が第1項の規定による技術士の登録を受けたときは、技術士補の登録は、その効力を失う。

33条 (技術士登録簿及び技術士補登録簿)

1項 技術士 登録簿及び技術士補登録簿は、文部科学省に備える。

34条 (技術士登録証及び技術士補登録証)

1項 文部科学大臣は、 技術士 又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補 登録証 以下「 登録証 」と総称する。)を交付する。

2項 登録証 には、次の事項を記載しなければならない。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 氏名

3号 生年月日

4号 登録した 技術部門 の名称

35条 (登録事項の変更の届出等)

1項 技術士 又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項 技術士 又は技術士補は、前項の規定による届出をする場合において、 登録証 に記載された事項に変更があつたときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

36条 (登録の取消し等)

1項 文部科学大臣は、 技術士 又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

1号 第3条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、技術士又は技術士補となることができない。 1 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 各号(第5号を除く。)の1に該当するに至つた場合

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

3号 第31条の2第1項 《技術士と同等以上の科学技術に関する外国の…》 資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第 の規定により 技術士 となる資格を有する者が外国において同項に規定する資格を失つた場合

2項 文部科学大臣は、 技術士 又は技術士補が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。

37条

1項 文部科学大臣は、 技術士 又は技術士補が虚偽若しくは不正の事実に基づいて登録を受け、又は次章の規定に違反したと思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることができる。

2項 文部科学大臣は、前条第1項第2号又は第2項の規定による 技術士 又は技術士補の登録の取消し又は名称の使用の停止の命令をする場合においては、聴聞又は弁明の機会の付与を行つた後、科学技術・学術審議会の意見を聴いてするものとする。

3項 文部科学大臣は、第1項の規定により事件について必要な調査をするため、その職員に、次のことを行わせることができる。

1号 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

2号 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

3号 帳簿、書類その他の物件の所有者に対し、当該物件を提出させること。

4項 前項の規定により出頭を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

38条 (登録の消除)

1項 文部科学大臣は、 技術士 又は技術士補の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

39条 (登録免許税及び登録手数料)

1項 第32条第1項 《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》 には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した の規定により 技術士 の登録を受けようとする者及び同条第2項の規定により技術士補の登録を受けようとする者は、 登録免許税法 1967年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。

2項 第32条第1項 《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》 には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した の規定により 技術士 の登録を受けようとする者、同条第2項の規定により技術士補の登録を受けようとする者、 第35条第2項 《2 技術士又は技術士補は、前項の規定によ…》 る届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 の規定により 登録証 の訂正を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を国(次条第1項に規定する指定登録機関が同項に規定する登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に、それぞれ納付しなければならない。

3項 前項( 技術士 の登録を受けようとする者及び技術士補の登録を受けようとする者に係る部分に限る。)の規定は、文部科学大臣が次条第1項に規定する登録事務を行う場合については、適用しない。

4項 第2項の規定により次条第1項に規定する指定登録機関に納められた登録手数料は、指定登録機関の収入とする。

40条 (指定登録機関の指定等)

1項 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 技術士 及び技術士補の登録の実施に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、文部科学省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

41条

1項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第33条 《技術士登録簿及び技術士補登録簿 技術士…》 登録簿及び技術士補登録簿は、文部科学省に備える。第34条第1項 《文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録…》 をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証以下「登録証」と総称する。を交付する。第35条第1項 《技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に…》 変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 及び 第38条 《登録の消除 文部科学大臣は、技術士又は…》 技術士補の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省」とあり、及び「文部科学大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。

42条 (準用)

1項 第11条第3項 《3 文部科学大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 及び第4項、 第12条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第14条第1項に規 から 第14条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、文 まで、 第18条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 から 第28条 《文部科学大臣による試験事務の実施等 文…》 部科学大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 2 文部科学大臣は、指定試験機関が第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条第2項 まで並びに 第30条 《公示 文部科学大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第23条の規定による許可をしたとき。 3 第24条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の の規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 指定試験機関 」とあるのは「指定登録機関」と、「 試験事務 」とあるのは「 登録事務 」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、 第11条第3項 《3 文部科学大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 中「前項」とあり、及び同条第4項中「第2項」とあるのは「 第40条第2項 《2 指定登録機関の指定は、文部科学省令で…》 定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、 第18条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 中「職員( 試験委員 を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、 第24条第2項第2号 《2 文部科学大臣は、指定試験機関が次のい…》 ずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は2年以内の期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 中「 第12条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第14条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 第15条第5項 《5 第12条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第12条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第14条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 」と、同項第3号中「、 第15条第1項 《指定試験機関は、技術士試験の問題の作成及…》 び採点を技術士試験委員次項、第4項及び第5項並びに次条及び第18条第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。 若しくは第2項又は前条」とあるのは「又は前条」と、 第25条第1項 《この章の規定による指定、認可又は許可には…》 、条件を付し、及びこれを変更することができる。 中「この章」とあるのは「 第12条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部…》 科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第13条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第23条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》 科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 又は 第40条第1項 《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」と、 第30条第1号 《公示 第30条 文部科学大臣は、次の場合…》 には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第23条の規定による許可をしたとき。 3 第24条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しく 中「 第11条第1項 《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、技術士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第40条第1項 《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」と読み替えるものとする。

43条 (登録の細目等)

1項 この章に定めるもののほか、登録及び登録の消除の手続、 登録証 の再交付及び返納、 登録事務 の引継ぎその他 技術士 及び技術士補の登録並びに 指定登録機関 に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

4章 技術士等の義務

44条 (信用失墜行為の禁止)

1項 技術士 又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

45条 (技術士等の秘密保持義務)

1項 技術士 又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

45条の2 (技術士等の公益確保の責務)

1項 技術士 又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

46条 (技術士の名称表示の場合の義務)

1項 技術士 は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた 技術部門 を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

47条 (技術士補の業務の制限等)

1項 技術士 補は、 第2条第1項 《この法律において「技術士」とは、第32条…》 第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導 に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。

2項 前条の規定は、 技術士 補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。

47条の2 (技術士の資質向上の責務)

1項 技術士 は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

5章 削除

48条から53条まで

1項 削除

6章 日本技術士会

54条 (設立)

1項 その名称中に日本 技術士 会という文字を使用する一般社団法人は、技術士を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。

2項 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

55条 (成立の届出)

1項 前条の一般社団法人(以下「 技術士会 」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、文部科学大臣に届け出なければならない。

55条の2 (技術士会の業務の監督)

1項 技術士 会の業務は、文部科学大臣の監督に属する。

2項 文部科学大臣は、 技術士 会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び技術士会の財産の状況を検査し、又は技術士会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

7章 雑則

56条 (業務に対する報酬)

1項 技術士 の業務に対する報酬は、公正かつ妥当なものでなければならない。

57条 (名称の使用の制限)

1項 技術士 でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。

2項 技術士 補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。

58条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

8章 罰則

59条

1項 第45条 《技術士等の秘密保持義務 技術士又は技術…》 士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

60条

1項 第18条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第42条 《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》 条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

61条

1項 第24条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関が次のい…》 ずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は2年以内の期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 第42条 《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》 条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは において準用する場合を含む。)の規定による 試験事務 又は 登録事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

62条

1項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条 《不正行為の禁止 試験委員は、技術士試験…》 の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 第29条第5項 《5 第16条の規定は、試験委員について準…》 用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者

2号 第36条第2項 《2 文部科学大臣は、技術士又は技術士補が…》 次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により 技術士 又は技術士補の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技術士又は技術士補の名称を使用したもの

3号 第57条第1項 《技術士でない者は、技術士又はこれに類似す…》 る名称を使用してはならない。 又は第2項の規定に違反した者

63条

1項 次の各号の1に該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、文部科…》 学省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 第42条 《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》 条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第21条 《報告 文部科学大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 第42条 《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》 条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第22条 《立入検査 文部科学大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規 第42条 《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》 条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 第23条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》 科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第42条 《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》 条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 試験事務 又は 登録事務 の全部を廃止したとき。

64条

1項 技術士 会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、510,000円以下の過料に処する。

1号 第55条 《成立の届出 前条の一般社団法人以下「技…》 術士会」という。は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第55条の2第2項 《2 文部科学大臣は、技術士会の業務の適正…》 な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び技術士会の財産の状況を検査し、又は技術士会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による文部科学大臣の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による文部科学大臣の監督上の命令に違反したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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