国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律《附則》

法番号:1983年法律第46号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月28日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

5条 (国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 国民年金特別会計の国民年金勘定又は福祉年金勘定において、1985年度以前の各年度に一般会計から受け入れた金額が当該各年度における 第4条 《年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ …》 政府は、第2条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計特別会計に関する法律2007年法律第23号附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法1 の規定による改正前の 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 以下「 旧繰入特例法 」という。第3条第3項 《3 前2項の政令により別表の下欄に定める…》 金額が改定された場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」とあるのは「次条第1項の政令による当該各年度に応ずる別表の下欄に定める において読み替えて適用する 旧繰入特例法 第2条 《国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの…》 特例 政府は、1983年度から1997年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。附則第34条第2項及び第3項において読み替え の規定により一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、旧繰入特例法第5条第1項において読み替えて適用する 第1条 《趣旨 この法律は、国民年金特別会計への…》 国庫負担金の繰入れについて、その額が当面減少し、その後においては増加して推移することが見込まれることにかんがみ、その繰入れの平準化を図るため、1983年度から1997年度までの間における同特別会計への の規定による改正前の国民年金特別 会計法 第16条第1項 《各省各庁の長は、債権者のためでなければ小…》 切手を振り出すことはできない。 但し、第17条、第19条ないし[から〜まで]第21条の規定により、主任の職員又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、1986年度以降において、新国民年金特別 会計法 第16条第2項第1号において準用する同条第1項の規定の例により、これらの勘定が 第4条 《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》 事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。 の規定による改正後の 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第3条第3項 《3 前2項の政令により別表の下欄に定める…》 金額が改定された場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」とあるのは「次条第1項の政令による当該各年度に応ずる別表の下欄に定める において読み替えて適用する同法第2条の規定により一般会計から受け入れる金額から減額し、若しくはこれらの勘定から一般会計に返還し、又は一般会計からこれらの勘定へ補てんするものとする。

附 則(1994年6月24日法律第43号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月15日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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