附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (貸金業者の自主規制の助長に関する法律の廃止)
1項 貸金業 者の自主規制の助長に関する法律(以下「 旧自主規制法 」という。)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(1954年法律第195号)第7条第1項の規定による届出をして
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する 貸金業 を営んでいる者は、この法律の施行の日から1年間(当該期間内に
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き 貸金業 を営むことができる場合においては、その者をその営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなして、
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで、
第24条
《債権譲渡等の規制 貸金業者は、貸付けに…》
係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
、
第36条第1項
《協会の住所は、その主たる事務所の所在地に…》
あるものとする。
、
第39条
《役員の選任及びその職務権限 協会に、役…》
員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。 2 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。 3 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事
、
第41条第1項
《内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う…》
者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
、
第42条
《高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効 …》
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。において、年109・5パーセント2月29日を含む1年については年
及び
第44条
《財務大臣等への資料提出等 財務大臣は、…》
その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 財務
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第44条
《財務大臣等への資料提出等 財務大臣は、…》
その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 財務
中「
第10条第3項
《3 貸金業者が死亡した場合においては、相…》
続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。は、被相続人の死亡後60日間当該期間内に第6条第1項の規定による登録の
」とあるのは、「附則第3条第1項」とする。
4条
1項 第25条第1項
《貸金業協会以下この章において「協会」とい…》
う。は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
の規定による 貸金業 協会又は
第33条第1項
《協会は、定款又は業務規程を変更しようとす…》
るときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による全国貸金業協会連合会が設立されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する 旧自主規制法 第3条第1項の規定による庶民金融業 協会 又は旧自主規制法第12条第1項の規定による全国庶民金融業協会連合会については、旧自主規制法第2章(
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
を除く。)、第3章及び
第16条
《誇大広告の禁止等 貸金業者は、その貸金…》
業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明
の規定は、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行の際現に存する 旧自主規制法 第3条第1項の規定による庶民金融業 協会 は、この法律の施行の日から1年以内に、
第25条第1項
《貸金業協会以下この章において「協会」とい…》
う。は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
の規定による 貸金業 協会になるために必要な定款の変更の認可を都道府県知事に申請することができる。当該庶民金融業協会は、この期間内に当該定款の変更の認可を申請しなかつたときは当該期間の経過する日に、当該定款の変更の認可を申請した場合において認可しない旨の処分があつたときは当該処分があつた日に、解散する。
3項 この法律の施行の際現に存する 旧自主規制法 第12条第1項の規定による全国庶民金融業 協会 連合会は、この法律の施行の日から1年以内に、
第33条第1項
《協会は、定款又は業務規程を変更しようとす…》
るときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による全国 貸金業 協会連合会になるために必要な定款の変更の認可を大蔵大臣に申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、当該全国庶民金融業協会連合会について準用する。
5条
1項 大蔵大臣又は都道府県知事は、
第25条第1項
《貸金業協会以下この章において「協会」とい…》
う。は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
の規定による 貸金業 協会が設立されるまでの間は、 旧自主規制法 第3条第1項の規定による庶民金融業 協会 に
第31条
《定款 協会の定款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所その他の事務所の所在地 4 協会員に関する事項 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 理事会その他の会議に関する事項 8 協会員
の協力をさせることができる。
6条
1項 貸金業 者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払つたときは、当該支払については、
第43条第1項
《貸金業者について、第3条第2項若しくは第…》
10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第10条第3項の規定により引き続き貸
及び第2項の規定は、適用しない。
2項 貸金業 者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、この法律の施行後に、債務者が賠償として金銭を支払つたときは、当該支払については、第43条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
7条
1項 この法律の施行前にした 旧自主規制法 第14条の規定による業務の停止については、なお従前の例による。
9条 (出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条第1項第5号
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第7条及び
第8条
《変更の届出 貸金業者は、第4条第1項各…》
号第5号及び第7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに
第10条
《廃業等の届出 貸金業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなら
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第7条及び
第8条
《変更の届出 貸金業者は、第4条第1項各…》
号第5号及び第7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ
中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第10条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。
2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第1項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第4条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧自主規制法 第2章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第7条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、第43条第2項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
」とあるのは、「 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律1983年法律第33号。以下「金利等取締法1983年改正法」という。)附則第2項の規定により読み替えられた 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
」と読み替えるものとする。
2項 前項に規定する期間内に 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(1983年法律第33号。以下「 金利等取締法1983年改正法 」という。)附則第2項の規定により読み替えられた 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定は、当該期間経過後においても、なおその効力を有する。
3項 第1項に規定する期間を経過する日の翌日から 金利等取締法1983年改正法 附則第3項の別に法律で定める日までの間は、第43条第2項第3号中「 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
」とあるのは、「金利等取締法1983年改正法附則第3項の規定により読み替えられた 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
」と読み替えるものとする。
4項 第2項の規定は、前項に規定する期間内に 金利等取締法1983年改正法 附則第3項の規定により読み替えられた 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払について準用する。この場合において、第2項中「前項の規定により」とあるのは、「第3項の規定により」と読み替えるものとする。
14条
1項 前条第1項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後6月を経過する日の翌日から同条第3項に規定する期間経過後6月を経過する日までの間又は同日の翌日以後に利息( 利息制限法
第3条
《みなし利息 前2条の規定の適用について…》
は、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。 ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限
の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額( 利息制限法
第3条
《みなし利息 前2条の規定の適用について…》
は、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。 ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限
ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が 金利等取締法1983年改正法 附則第3項の規定により読み替えられた 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
又は 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法1983年改正法附則第2項の規定により読み替えられた 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定を適用する。
2項 前条第3項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後6月を経過する日の翌日以後に利息又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(同条第4項において準用する同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第3項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を 金利等取締法1983年改正法 附則第3項の規定により読み替えられた 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第4項において準用する同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第3項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定を適用する。
附 則(1983年5月13日法律第33号) 抄
1項 この法律は、 貸金業 の規制等に関する法律(1983年法律第32号)の施行の日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1987年12月15日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月15日法律第74号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (運用の指針)
1項 国民経済の適切な運営に資するための 貸金業 法(1983年法律第32号)第24条の6の九及び
第24条の6の10第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
の規定の運用に当たっては、土地、株式等に係る貸金業者の貸付けの実態把握及び適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため必要な最小限度において行われなければならない。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月26日法律第85号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、信用保証 協会 法、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、 貸金業 の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、信用保証 協会 法、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、 貸金業 の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《役員の解任命令 内閣総理大臣は、不正の…》
手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《廃業等の届出 貸金業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなら
、
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
55条 (貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置)
1項 第122条の規定による改正前の 貸金業 の規制等に関する法律(以下この条において「 旧貸金業の規制等に関する法律 」という。)第36条第2項の規定により都道府県知事が金融再生委員会の登録を受けた貸金業者に対してした業務の全部又は一部の停止を命ずる処分は、第122条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「 新貸金業の規制等に関する法律 」という。)第36条の規定により金融再生委員会がした処分とみなす。
2項 旧貸金業の規制等に関する法律 第42条第1項の規定により金融再生委員会の登録を受けた 貸金業 者が都道府県知事に対して報告しなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものは、 新貸金業の規制等に関する法律 第42条第1項の規定により金融再生委員会に対して報告しなければならない事項について報告がされていないものとみなして、新貸金業の規制等に関する法律第42条第1項の規定を適用する。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月17日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。
2条 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
の規定による改正後の 貸金業 の規制等に関する法律(以下この条において「 新貸金業規制法 」という。)第17条第3項及び第4項前段の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する保証契約について適用し、 施行日 前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
2項 新貸金業規制法 第17条第4項後段の規定は、 施行日 以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用する。
3項 新貸金業規制法 第43条の規定は、 施行日 以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
4項 前項の規定にかかわらず、 施行日 前に締結した保証契約であって第2項の規定により 新貸金業規制法 第17条第4項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、
第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
の規定による改正前の 貸金業 の規制等に関する法律(以下この項において「 旧貸金業規制法 」という。)第17条第2項の規定により同項に規定する書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第17条第4項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、 旧貸金業規制法 第43条の規定を適用する。
5項 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
の規定の施行前にした行為及び第1項の規定により従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
及び
第3条
《登録 貸金業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《登録 貸金業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(2000年6月7日法律第112号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。
2条 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
の規定による改正前の 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律附則第9項に規定する日賦 貸金業 者が業として行った金銭の貸付けについては、同法附則第8項から第11項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
3条 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
の規定による改正後の 貸金業 の規制等に関する法律(以下この条において「 新貸金業規制法 」という。)第17条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、 施行日 前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
2項 新貸金業規制法 第17条第2項、第3項及び第4項前段の規定は、 施行日 以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
3項 新貸金業規制法 第17条第4項後段の規定は、 施行日 以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。
4項 新貸金業規制法 第43条の規定は、 施行日 以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
5項 前項の規定にかかわらず、 施行日 前に締結した保証契約であって第3項の規定により 新貸金業規制法 第17条第4項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、
第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
の規定による改正前の 貸金業 の規制等に関する法律(以下この項において「 旧貸金業規制法 」という。)第17条第2項から第4項までの規定により同条第2項から第4項までに規定するすべての書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第17条第4項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、 旧貸金業規制法 第43条の規定を適用する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項から第3項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年8月1日法律第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
中目次の改正規定(「
第43条
《登録の取消し等に伴う取引の結了 貸金業…》
者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第
」を「
第42条
《高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効 …》
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。において、年109・5パーセント2月29日を含む1年については年
の二」に改める部分に限る。)、
第11条
《無登録営業等の禁止 第3条第1項の登録…》
を受けない者は、貸金業を営んではならない。 2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 2 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの
の改正規定、
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
の改正規定、
第36条第1号
《協会の住所 第36条 協会の住所は、その…》
主たる事務所の所在地にあるものとする。
の改正規定(「
第11条第2項
《2 第3条第1項の登録を受けない者は、次…》
に掲げる行為をしてはならない。 1 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 2 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
、
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
」を「
第11条第3項
《3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録され…》
た営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
」に改める部分に限る。)、
第37条第1項第3号
《協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類す…》
るものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。
の次に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中
第43条
《登録の取消し等に伴う取引の結了 貸金業…》
者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第
の前に1条を加える改正規定、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定に違反し
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第48条第1号
《第48条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げ
の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に5号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、
第49条第5号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条の3第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者 2 第12条の3第4項の規定に違反した者 3 第12条の4第1項の規定に違反し
を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に2号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに
第51条
《 法人人格のない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をした
の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
並びに附則第6条、
第8条
《変更の届出 貸金業者は、第4条第1項各…》
号第5号及び第7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ
から
第11条
《無登録営業等の禁止 第3条第1項の登録…》
を受けない者は、貸金業を営んではならない。 2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 2 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの
まで、
第13条
《返済能力の調査 貸金業者は、貸付けの契…》
約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約極度方式
、
第16条
《誇大広告の禁止等 貸金業者は、その貸金…》
業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明
及び
第17条
《契約締結時の書面の交付 貸金業者は、貸…》
付けに係る契約極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければな
の規定公布の日から起算して1月を経過した日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にされた
第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
の規定による改正前の 貸金業 の規制等に関する法律(以下「 旧貸金業規制法 」という。)第3条第1項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前2月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、
第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「 新貸金業規制法 」という。)第6条第1項第14号の規定は、適用しない。
3条
1項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に 旧貸金業規制法 第3条第1項の登録を受けている者(以下「 既存 貸金業 者 」という。)については、 新貸金業規制法 第6条第1項第14号の規定にかかわらず、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
2項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた 既存貸金業者 が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、 新貸金業規制法 第37条第1項の規定によりされたものとみなして、同条第2項並びに新貸金業規制法第40条、
第41条
《仮理事又は仮監事 内閣総理大臣は、理事…》
又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
及び
第44条
《財務大臣等への資料提出等 財務大臣は、…》
その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 財務
の規定を適用する。
4条
1項 既存貸金業者 は、 施行日 から起算して3月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、 新貸金業規制法 第4条第1項第6号及び第7号に掲げる事項を届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出は、 新貸金業規制法 第8条第1項の規定によりされたものとみなして、同条第2項及び第3項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
3項 第1項の規定に違反した者は、 新貸金業規制法 第8条第1項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第36条第1号の規定を適用する。
4項 第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
5項 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
6項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7項 第1項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、 新貸金業規制法 の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
5条
1項 既存貸金業者 に対する 新貸金業規制法 第24条の7第5項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して6月以内」とあるのは、「 貸金業 の規制等に関する法律及び 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第136号)の施行の日から起算して10月を経過する日(同法による改正前の
第29条
《認可の取消し 内閣総理大臣は、協会がそ…》
の設立の認可を受けた時点において前条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
の規定により 協会 が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して6月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
6条
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にされた 旧貸金業規制法 第12条の規定に違反する行為に係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
7条
1項 既存貸金業者 に対する 新貸金業規制法 第37条第1項第1号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時 貸金業 の規制等に関する法律及び 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第3号から第12号までのいずれか」とする。
8条
1項 貸金業 法(1983年法律第32号)第42条の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。
10条
1項 附則第2条から
第8条
《変更の届出 貸金業者は、第4条第1項各…》
号第5号及び第7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、違法な 貸金業 を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
12条
1項 新貸金業規制法 による 貸金業 制度の在り方については、この法律の施行後3年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 第1項の規定による届出には、内閣府令…》
で定める書類を添付しなければならない。
並びに
第13条
《返済能力の調査 貸金業者は、貸付けの契…》
約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約極度方式
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
、
第5条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、 貸金業 の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年12月8日法律第158号)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第66条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
及び
第6条
《登録の拒否 内閣総理大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、
の規定並びに附則第29条第2項、
第30条
《営利追求の禁止 協会は、営利の目的をも…》
つて業務を行つてはならない。
から
第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
まで及び
第34条
《支部 協会は、都道府県の区域ごとに支部…》
を設けなければならない。 2 支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
の規定公布の日から起算して1月を経過した日
3号 第3条
《登録 貸金業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は
の規定並びに附則第16条、
第40条
《役員の解任命令 内閣総理大臣は、不正の…》
手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
、
第42条
《高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効 …》
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。において、年109・5パーセント2月29日を含む1年については年
及び第65条の規定 施行日 から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
、
第5条
《登録の実施 内閣総理大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
、
第7条
《登録換えの場合における従前の登録の効力 …》
貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の1に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大
及び
第8条
《変更の届出 貸金業者は、第4条第1項各…》
号第5号及び第7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ
の規定並びに附則第17条から
第28条
《認可申請書の審査 内閣総理大臣は、前条…》
第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の
まで、第29条第3項、
第35条
《会長又は理事の行為についての損害賠償責任…》
協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
、
第46条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。 2 第44条の2から第44条の四までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定に違反し
、
第51条
《 法人人格のない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をした
から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日 から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (第2条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
の規定による改正後の 貸金業 法(以下「 新 貸金業法 」という。)第16条の二、
第17条
《契約締結時の書面の交付 貸金業者は、貸…》
付けに係る契約極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければな
及び
第18条
《受取証書の交付 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名
の規定は、 施行日 以後に締結する 貸付けの契約 について適用し、施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
3条
1項 新 貸金業法 第20条第1項から第3項までの規定は、 施行日 前に締結された同条第1項各号に掲げる契約又は同条第2項若しくは第3項に規定する 貸付けの契約 についても、適用する。
4条
1項 新 貸金業法 第24条第1項の規定は、 施行日 以後に 貸金業 者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項 新 貸金業法 第24条第2項の規定は、 施行日 以後に 貸金業 者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。
5条
1項 新 貸金業法 第24条の2第1項の規定は、 施行日 以後に 貸金業 者が 保証業者 と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
2項 新 貸金業法 第24条の2第2項の規定は、 施行日 以後に 貸金業 者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する 保証業者 について適用し、施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。
6条
1項 新 貸金業法 第24条の3第1項の規定は、 施行日 以後に 貸金業 者が 貸付けの契約 に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
2項 新 貸金業法 第24条の3第2項の規定は、 施行日 以後に 貸金業 者から 貸付けの契約 に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。
7条
1項 新 貸金業法 第24条の4第1項の規定は、 施行日 以後に 保証等に係る求償権等 (新 貸金業法
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(
第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
の規定による改正前の 貸金業 の規制等に関する法律(以下「 旧貸金業規制法 」という。)第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項 新 貸金業法 第24条の4第2項の規定は、 施行日 以後に 保証等に係る求償権等 (新 貸金業法
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等( 旧貸金業規制法 第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
8条
1項 新 貸金業法 第24条の5第1項の規定は、 施行日 以後に 受託弁済に係る求償権等 (新 貸金業法
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等( 旧貸金業規制法 第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項 新 貸金業法 第24条の5第2項の規定は、 施行日 以後に 受託弁済に係る求償権等 (新 貸金業法
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等( 旧貸金業規制法 第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
9条
1項 新 貸金業法 第24条の6の規定は、 施行日 以後に 貸金業 を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が 保証業者 と保証契約を締結した場合、保証業者が新 貸金業法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
に規定する 保証等に係る求償権等 を取得した場合、貸金業を営む者が 貸付けの契約 に基づく債務の弁済を委託した場合、 受託弁済者 が同条に規定する 受託弁済に係る求償権等 を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が 旧貸金業規制法 第24条の6に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 施行日 前に 貸金業 を営む者と保証契約を締結した 保証業者 が施行日以後に当該保証契約に係る 新 貸金業法 第24条の6に規定する 保証等に係る求償権等 を取得した場合又は施行日前に貸金業を営む者から 貸付けの契約 に基づく債務の弁済を委託された者が施行日以後に当該債務に係る同条に規定する 受託弁済に係る求償権等 を取得した場合については、なお従前の例による。
10条
1項 この法律の施行の際現に 旧貸金業規制法 第24条の7第1項の規定により 貸金業 務取扱主任者に選任されている者は、同項の規定により選任された日において 施行日 に 新 貸金業法 第12条の3第1項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧貸金業規制法 第24条の7第5項の規定により実施された 貸金業 務取扱主任者研修は、当該貸金業務取扱主任者研修が実施された日において 新 貸金業法 第12条の3第5項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧貸金業規制法 第24条の7第10項の規定により内閣総理大臣の指定を受けている者は、 施行日 において 新 貸金業法 第12条の3第10項の規定により内閣総理大臣の指定を受けたものとみなす。
11条
1項 新 貸金業法 第26条第2項の認可を受けようとする者は、 施行日 前においても、新 貸金業法
第27条第1項
《前条第2項の認可を受けようとする者は、そ…》
の認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名
の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 前項の申請に係る認可申請書には、定款、 業務規程 その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類は 新 貸金業法 第27条第2項の規定により添付されたものとみなす。
3項 前項の認可申請書又は同項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して200,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
5項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
12条
1項 新 貸金業法 第26条第2項の認可を受けた 貸金業 協会の最初の事業年度の事業計画書、財産目録及び収支予算書については、新 貸金業法
第41条
《仮理事又は仮監事 内閣総理大臣は、理事…》
又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
の六中「毎事業年度経過」とあるのは「 協会 の設立」と、同条第1号中「前事業年度の事業概況報告書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」と、同条第2号中「前事業年度末」とあるのは「協会の設立の日」と、同条第3号中「前事業年度の収支決算書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」とする。
13条
1項 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、 貸金業 協会又は貸金業協会の 協会 員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 新 貸金業法 第25条第5項及び
第37条第8項
《8 協会に加入していない者は、その名称又…》
は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定は、 施行日 以後6月間は、適用しない。
14条
1項 施行日 前にされた 旧貸金業規制法 第36条、
第37条第1項
《協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類す…》
るものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。
又は
第38条第1項
《協会は、その定款において、協会員が、法令…》
、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
の規定による処分は、それぞれ 新 貸金業法 第24条の6の4第1項、
第24条の6の5第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》
を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。 1 第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点
又は
第24条の6の6第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》
を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。 1 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在法人である場合においては、その役員の
の規定による処分とみなす。
15条
1項 新 貸金業法 第43条の規定は、 施行日 以後に締結する貸付けに係る契約(新 貸金業法
第2条第7項
《7 この法律において「極度方式基本契約」…》
とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
に規定する 極度方式基本契約 を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約(同項に規定する極度方式基本契約に相当する貸付けに係る契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
16条 (第3条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《登録 貸金業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は
の規定による改正後の 貸金業 法(以下「 第3号 新 貸金業法 」という。)第24条の8第1項の指定を受けようとする者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)前においても、内閣府令で定めるところにより、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、 第3号新 貸金業法 第24条の8第2項の規定によりされたものとみなす。
2項 第3号新 貸金業法 第24条の36第1項の登録を受けようとする者は、 第3号施行日 前においても、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、同条第2項の規定により提出されたものとみなす。
3項 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)第58条第7項の助教授の職にあった者は、 第3号新 貸金業法 第24条の38第1項の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
17条 (第4条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 貸金業 者は、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
の規定による改正後の 貸金業法 (以下「 第4号 新 貸金業法 」という。)第12条の3第1項の規定により設置した貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)から2週間以内に、当該貸金業者の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3項 第1項の規定による届出は、 第4号新 貸金業法 第8条第1項の規定によりされたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
4項 第1項の規定に違反した者は、 第4号新 貸金業法 第8条第1項の規定に違反した者とみなして、第4号新 貸金業法
第24条の6の4第1項第2号
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》
を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1
の規定を適用する。
5項 第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、510,000円以下の罰金に処する。
6項 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
7項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
8項 第5項又は第6項の規定により罰金の刑に処せられた者は、 第4号新 貸金業法 の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
18条
1項 第4号新 貸金業法 第16条の二、
第17条
《契約締結時の書面の交付 貸金業者は、貸…》
付けに係る契約極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければな
及び
第18条
《受取証書の交付 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名
の規定は、 第4号施行日 以後に締結する 貸付けの契約 について適用し、第4号施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
19条
1項 第4号施行日 前に締結した 第3号新 貸金業法 第20条第1項第1号に掲げる契約(第3号新 貸金業法
第2条第7項
《7 この法律において「極度方式基本契約」…》
とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
に規定する 極度方式基本契約 を除く。)及び第3号新 貸金業法
第20条第1項第2号
《貸金業を営む者は、貸付けの契約について、…》
債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条において同じ。の作成を公証人
に掲げる契約(当該契約に係る貸付けに係る契約が第4号施行日前に締結されたものに限る。)については、 第4号新 貸金業法 第20条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
20条
1項 第4号新 貸金業法 第24条第1項の規定は、 第4号施行日 以後に 貸金業 者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、第4号施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項 第4号新 貸金業法 第24条第2項の規定は、 第4号施行日 以後に 貸金業 者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、第4号施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。
21条
1項 第4号新 貸金業法 第24条の2第1項の規定は、 第4号施行日 以後に 貸金業 者が 保証業者 と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、第4号施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
2項 第4号新 貸金業法 第24条の2第2項の規定は、 第4号施行日 以後に 貸金業 者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する 保証業者 について適用し、第4号施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。
22条
1項 第4号新 貸金業法 第24条の3第1項の規定は、 第4号施行日 以後に 貸金業 者が 貸付けの契約 に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、第4号施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
2項 第4号新 貸金業法 第24条の3第2項の規定は、 第4号施行日 以後に 貸金業 者から 貸付けの契約 に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、第4号施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。
23条
1項 第4号新 貸金業法 第24条の4第1項の規定は、 第4号施行日 以後に 保証等に係る求償権等 (第4号新 貸金業法
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第4号施行日前に保証等に係る求償権等( 第3号新 貸金業法 第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項 第4号新 貸金業法 第24条の4第2項の規定は、 第4号施行日 以後に 保証等に係る求償権等 (第4号新 貸金業法
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第4号施行日前に保証等に係る求償権等( 第3号新 貸金業法 第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
24条
1項 第4号新 貸金業法 第24条の5第1項の規定は、 第4号施行日 以後に 受託弁済に係る求償権等 (第4号新 貸金業法
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第4号施行日前に受託弁済に係る求償権等( 第3号新 貸金業法 第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2項 第4号新 貸金業法 第24条の5第2項の規定は、 第4号施行日 以後に 受託弁済に係る求償権等 (第4号新 貸金業法
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第4号施行日前に受託弁済に係る求償権等( 第3号新 貸金業法 第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
25条
1項 施行日 から 第4号施行日 の前日までの間に締結した貸付けに係る契約( 第3号新 貸金業法 第2条第7項に規定する 極度方式基本契約 を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく第3号新 貸金業法
第43条第1項
《貸金業者について、第3条第2項若しくは第…》
10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第10条第3項の規定により引き続き貸
及び第2項に規定する超過部分の支払並びに同条第3項に規定する支払については、なお従前の例による。
30条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第5条第2項及び
第8条第1項
《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》
7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその
(新出資法第5条第2項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
66条 (政府の責務)
1項 政府は、多重債務問題( 貸金業 を営む者による貸付けに起因して、多数の 資金需要者等 が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
67条 (検討)
1項 政府は、 貸金業 制度の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3項 政府は、この法律の施行後2年6月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年5月2日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月6日法律第57号)
1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 附則第11条の規定 貸金業 の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定この法律の公布の日
3条 (貸金業法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 貸金業 の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前である場合には、
第18条
《受取証書の交付 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名
のうち 貸金業法
第48条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げた者 1の
の改正規定中「
第48条第1項第8号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げた者 1の
の二」とあるのは「
第48条第8号
《第48条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げ
の二」と、「同項第8号の四」とあるのは「同条第8号の四」と、「同項第8号の五」とあるのは「同条第8号の五」と、「同項第8号の六」とあるのは「同条第8号の六」とする。
2項 前項に規定する場合において、 貸金業 の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第3条のうち 貸金業法 目次の改正規定中「
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の十一」とあるのは、「
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の十二」とする。
4条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
5条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
中 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の次に1条を加える改正規定、同法第38条、
第45条第1号
《権限の委任 第45条 内閣総理大臣は、こ…》
の法律による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
、第59条の六、第60条の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
中 無尽業法 目次の改正規定(「
第13条
《返済能力の調査 貸金業者は、貸付けの契…》
約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約極度方式
」を「
第13条
《返済能力の調査 貸金業者は、貸付けの契…》
約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約極度方式
ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中
第13条
《返済能力の調査 貸金業者は、貸付けの契…》
約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約極度方式
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《登録 貸金業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
及び
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
の改正規定、
第4条
《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》
営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい
中 農業協同組合法 第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、
第5条
《登録の実施 内閣総理大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
及び
第11条の9
《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》
事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、
第6条
《登録の拒否 内閣総理大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、
中 中小企業等協同組合法
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の三及び
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の四並びに
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、
第7条
《登録換えの場合における従前の登録の効力 …》
貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の1に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、 指定紛争解決機関 との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第8条
《変更の届出 貸金業者は、第4条第1項各…》
号第5号及び第7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第9条
《貸金業者登録簿の閲覧 内閣総理大臣又は…》
都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、
第10条
《廃業等の届出 貸金業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなら
中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、
第11条
《無登録営業等の禁止 第3条第1項の登録…》
を受けない者は、貸金業を営んではならない。 2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 2 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの
中 貸金業 法第12条の2の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
中 保険業法 目次の改正規定(「第105条」を「第105条の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、
第13条
《返済能力の調査 貸金業者は、貸付けの契…》
約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約極度方式
中 農林中央金庫法
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の五、
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の六」を「第37条の5から
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、
第14条
《貸付条件等の掲示等 貸金業者は、内閣府…》
令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息
中 信託業法
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、
第15条
《貸付条件の広告等 貸金業者は、貸付けの…》
条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければな
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
」を「
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の二」に改める部分に限る。)及び同法第3章中
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、
第9条
《貸金業者登録簿の閲覧 内閣総理大臣又は…》
都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
及び
第16条
《誇大広告の禁止等 貸金業者は、その貸金…》
業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第11条
《無登録営業等の禁止 第3条第1項の登録…》
を受けない者は、貸金業を営んではならない。 2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 2 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの
の規定( 貸金業 法第12条の2の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定を除く。)貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日又は 施行日 のいずれか遅い日
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《登録の実施 内閣総理大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する 指定紛争解決機関 (以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する 紛争解決等業務 の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外 紛争解決手続 に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
の規定並びに附則第5条、
第7条
《登録換えの場合における従前の登録の効力 …》
貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の1に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大
、
第10条
《廃業等の届出 貸金業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなら
、
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
、
第14条
《貸付条件等の掲示等 貸金業者は、内閣府…》
令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息
、
第16条
《誇大広告の禁止等 貸金業者は、その貸金…》
業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明
、
第18条
《受取証書の交付 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名
、
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
、
第23条
《標識の掲示等 貸金業者は、営業所又は事…》
務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定
、
第28条
《認可申請書の審査 内閣総理大臣は、前条…》
第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の
及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《役員の解任命令 内閣総理大臣は、不正の…》
手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《登録の拒否 内閣総理大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、
の規定公布の日
2号 第3条
《登録 貸金業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は
、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつ
、
第5条
《登録の実施 内閣総理大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効 …》
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。において、年109・5パーセント2月29日を含む1年については年
から
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げた者 1
まで、
第50条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2の2 第12条の4第2項の規定
、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《契約締結時の書面の交付 貸金業者は、貸…》
付けに係る契約極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければな
、
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
、
第21条
《取立て行為の規制 貸金業を営む者又は貸…》
金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若
及び
第23条
《標識の掲示等 貸金業者は、営業所又は事…》
務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定
から
第29条
《認可の取消し 内閣総理大臣は、協会がそ…》
の設立の認可を受けた時点において前条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
28条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は 電磁的記録 に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
、
第33条
《定款等の変更の認可等 協会は、定款又は…》
業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 協会は、第27条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出な
、
第34条
《支部 協会は、都道府県の区域ごとに支部…》
を設けなければならない。 2 支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
、
第36条
《協会の住所 協会の住所は、その主たる事…》
務所の所在地にあるものとする。
及び
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
の規定、
第42条
《高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効 …》
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。において、年109・5パーセント2月29日を含む1年については年
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定に違反し
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げた者 1
及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
及び
第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
の規定並びに附則第7条、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
及び
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
中 金融商品取引法
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「貸金業」とは、…》
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行
の規定、
第5条
《登録の実施 内閣総理大臣又は都道府県知…》
事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法
第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《貸付条件等の掲示等 貸金業者は、内閣府…》
令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《契約締結時の書面の交付 貸金業者は、貸…》
付けに係る契約極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければな
まで、
第23条第1項
《貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆…》
の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
、
第34条
《支部 協会は、都道府県の区域ごとに支部…》
を設けなければならない。 2 支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
、
第37条
《協会員の資格及び協会への加入の制限 協…》
会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。 2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会員は、
から
第39条
《役員の選任及びその職務権限 協会に、役…》
員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。 2 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。 3 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事
まで及び
第41条
《仮理事又は仮監事 内閣総理大臣は、理事…》
又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
から
第43条
《登録の取消し等に伴う取引の結了 貸金業…》
者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げた者 1
まで、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、その行為をした者その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人は、110,000円以下の過料に処す
、第54条、第55条、第58条から第63条まで及び第65条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、貸金業が我が国の経済…》
社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《貸金業協会以下この章において「協会」とい…》
う。は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
から第4項まで及び第6項、
第27条
《認可申請書の提出 前条第2項の認可を受…》
けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び協会員の商号、名
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《認可申請書の提出 前条第2項の認可を受…》
けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び協会員の商号、名
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び第67条の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。