1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 浄化槽 :便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(1958年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下終末処理下水道という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第6条第1項
《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》
の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。
の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
1_2号 公共 浄化槽 :
第12条の4第1項
《第14条第12項に規定する産業廃棄物収集…》
運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄
の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
の設置計画に基づき設置された浄化槽であつて市町村が管理するもの及び
第12条の6
《勧告及び命令 都道府県知事は、第12条…》
の3第1項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者以下この条において「事業者等」という。が第12条の3第1項から第10項まで、第12条の4第2項から第4項まで又は前条第1項から第4項まで、第6項、第
の規定により市町村が管理する浄化槽をいう。
2号 浄化槽工事 : 浄化槽 を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。
3号 浄化槽の保守点検 : 浄化槽 の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
4号 浄化槽の清掃 : 浄化槽 内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
5号 浄化槽製造業者 :
第13条第1項
《第11条第2項又は第3項の規定により市町…》
村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。
又は第2項の認定を受けて当該認定に係る型式の 浄化槽 を製造する事業を営む者をいう。
6号 浄化槽工事業 : 浄化槽 工事を行う事業をいう。
7号 浄化槽工事業者 :
第21条第1項
《一般廃棄物処理施設政令で定めるし尿処理施…》
設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産業廃棄物の最終
又は第3項の登録を受けて 浄化槽 工事業を営む者をいう。
8号 浄化槽清掃業 : 浄化槽 の清掃を行う事業をいう。
9号 浄化槽清掃業者 :
第35条第1項
《浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
の許可を受けて 浄化槽 清掃業を営む者をいう。
10号 浄化槽設備士 : 浄化槽 工事を実地に監督する者として
第42条第1項
《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する
の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。
11号 浄化槽管理士 : 浄化槽 管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として
第45条第1項
《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必
の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。
12号 特定行政庁 : 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第35号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
本文に規定する 特定行政庁 をいう。ただし、同法第97条の2第1項若しくは第2項の市町村又は特別区の区域については、当該 浄化槽 に係る建築物の審査を行うべき建築主事若しくは建築副主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。
3条 (浄化槽によるし尿処理等)
1項 何人も、終末処理下水道又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、 浄化槽 で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
2項 何人も、 浄化槽 で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。
3項 浄化槽 を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環境省令で定める準則を遵守しなければならない。
3条の2
1項 何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、 浄化槽 以外のもの(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第6条第1項
《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》
の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。
の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第4条第1項の事業計画において定められた同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。
2項 前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第2項、前項及び
第51条
《浄化槽の設置の援助 国又は地方公共団体…》
は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
の規定を除く。)の適用については、 浄化槽 とみなす。
4条 (浄化槽に関する基準等)
1項 環境大臣は、 浄化槽 から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。
2項 浄化槽 の構造基準に関しては、 建築基準法 並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。
3項 前項の構造基準は、これにより第1項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない。
4項 国土交通大臣は、 浄化槽 の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
5項 浄化槽 工事の技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める。
6項 都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみによつては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。
7項 浄化槽 の保守点検の技術上の基準は、環境省令で定める。
8項 浄化槽 の清掃の技術上の基準は、環境省令で定める。
2章 浄化槽の設置
5条 (設置等の届出、勧告及び変更命令)
1項 浄化槽 を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。
第7条第1項
《新たに設置され、又はその構造若しくは規模…》
の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽管理者」という。は、都
、
第12条の4第2項
《2 市町村は、前項の規定により浄化槽処理…》
促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第5項、
第7条第1項
《新たに設置され、又はその構造若しくは規模…》
の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽管理者」という。は、都
、
第12条の4第2項
《2 市町村は、前項の規定により浄化槽処理…》
促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
、第5章、
第48条第4項
《4 市町村長保健所を設置する市及び特別区…》
の長を除く。は、第1項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。
、
第49条第1項
《都道府県知事は当該都道府県の区域保健所を…》
設置する市及び特別区の区域を除く。に存する浄化槽ごとに、保健所を設置する市又は特別区の長は当該市又は特別区の区域に存する浄化槽ごとに、次に掲げる事項を記載した浄化槽台帳を作成するものとする。 1 その
及び
第57条
《指定検査機関 都道府県知事は、当該都道…》
府県の区域において第7条第1項及び第11条第1項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。 2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。 3 第1項
を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して 特定行政庁 に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に関し、 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事若しくは建築副主事の確認を申請すべきとき、又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事若しくは建築副主事に通知すべきときは、この限りでない。
2項 都道府県知事は、前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る 浄化槽 の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、同項の届出が受理された日から21日(
第13条第1項
《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》
、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
又は第2項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあつては、10日)以内に限り、その届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次項の 特定行政庁 の権限に係るものについては、この限りでない。
3項 特定行政庁 は、第1項の届出を受理した場合において、当該届出に係る 浄化槽 の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する 建築基準法 並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4項 第1項の届出をした者は、第2項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る 浄化槽 工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び 特定行政庁 の通知を受けた後においては、この限りでない。
5項 第1項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
6条 (浄化槽工事の施工)
1項 浄化槽 工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従つて行わなければならない。
7条 (設置後等の水質検査)
1項 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた 浄化槽 については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「 浄化槽管理者 」という。)は、都道府県知事が
第57条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域におい…》
て第7条第1項及び第11条第1項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
の規定により指定する者(以下「 指定検査機関 」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
2項 指定検査機関 は、前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
7条の2 (設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、 浄化槽 管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2項 都道府県知事は、 浄化槽 管理者が前条第1項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた 浄化槽 管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等
8条 (保守点検)
1項 浄化槽 の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。
9条 (清掃)
1項 浄化槽 の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。
10条 (浄化槽管理者の義務)
1項 浄化槽 管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。ただし、
第11条の2第1項
《浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に…》
当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。
の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
2項 政令で定める規模の 浄化槽 の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する 技術管理者 (以下「 技術管理者 」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。
3項 浄化槽 管理者は、浄化槽の保守点検を、
第48条第1項
《都道府県保健所を設置する市又は特別区にあ…》
つては、市又は特別区とする。は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。
10条の2
1項 浄化槽 管理者は、当該浄化槽の使用開始の日(当該浄化槽が
第12条の5第1項
《市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建…》
築物国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、浄化槽の設置に関する計画
の設置計画に基づき設置された 公共浄化槽 である場合にあつては、当該公共浄化槽について
第12条の11
《使用の開始の届出 汚水を公共浄化槽に流…》
入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより、当該公共浄化槽の使用を開始した日から30日以内に、その旨を
の規定による最初の届出があつた日)から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前条第2項に規定する政令で定める規模の 浄化槽 の浄化槽管理者は、 技術管理者 を変更したときは、変更の日から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
3項 浄化槽 管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から30日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
11条 (定期検査)
1項 浄化槽 管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、 指定検査機関 の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
2項 第7条第2項
《2 指定検査機関は、前項の水質に関する検…》
査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定は、前項本文の水質に関する検査について準用する。
11条の2 (使用の休止の届出等)
1項 浄化槽 管理者は、当該浄化槽の使用の休止に当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。
2項 浄化槽 管理者は、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
11条の3 (廃止の届出)
1項 浄化槽 管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
12条 (保守点検又は清掃についての改善命令等)
1項 都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、 浄化槽 管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は 技術管理者 に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2項 都道府県知事は、 浄化槽 の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該 技術管理者 に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、10日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
12条の2 (定期検査についての勧告及び命令等)
1項 都道府県知事は、
第11条第1項
《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》
より、毎年一回環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開さ
の規定の施行に関し必要があると認めるときは、 浄化槽 管理者に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2項 都道府県知事は、 浄化槽 管理者が
第11条第1項
《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》
より、毎年一回環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開さ
の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項本文の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた 浄化槽 管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
12条の3 (環境大臣の責務)
1項 環境大臣は、都道府県知事に対して、
第11条第1項
《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》
より、毎年一回環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開さ
本文の水質に関する検査に関する事務その他この章に規定する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うように努めなければならない。
3章の2 浄化槽処理促進区域 > 1節 浄化槽処理促進区域の指定
12条の4
1項 市町村は、当該市町村の区域(下水道法第2条第8号に規定する処理区域及び同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて 浄化槽 によるし尿及び雑排水(以下「 汚水 」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。
2項 市町村は、前項の規定により 浄化槽 処理促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
3項 市町村は、第1項の規定による指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4項 前2項の規定は、 浄化槽 処理促進区域の変更又は廃止について準用する。
2節 公共浄化槽
12条の5 (設置等)
1項 市町村は、 浄化槽 処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずる 汚水 を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、浄化槽の設置に関する計画(以下「 設置計画 」という。)を作成するものとする。
2項 設置計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 前項に規定する 浄化槽 ごとに、設置場所、種類、規模及び能力
2号 前項に規定する 浄化槽 ごとに、設置の予定年月日
3号 その他国土交通省令・環境省令で定める事項
3項 市町村は、 設置計画 を作成しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、第1項に規定する 浄化槽 ごとに、当該浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で 汚水 を処理させる建築物の所有者の同意を得なければならない。
4項 市町村は、 設置計画 を作成しようとする場合において、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事及び 特定行政庁 に協議し、その同意を得たときは、当該同意の日において、第1項に規定する 浄化槽 の設置について、
第5条第1項
《浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模…》
の変更国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第7条第1項、第12条の4第2項において同じ。をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事保健所を設置する
の規定による届出及び同条第4項ただし書に規定する通知があつたものとみなす。
5項 前2項の規定は、 設置計画 の変更について準用する。
12条の6
1項 市町村は、 浄化槽 処理促進区域内に存する浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。
12条の7 (設置の完了の通知等)
1項 市町村は、 設置計画 に基づき 浄化槽 の設置が完了したときは、当該浄化槽で 汚水 を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
2項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
12条の8 (排水設備の設置等)
1項 第12条の5第3項
《3 市町村は、設置計画を作成しようとする…》
ときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、第1項に規定する浄化槽ごとに、当該浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者の同意
の規定による同意をした建築物の所有者及びその相続人その他の一般承継人は、前条第1項の規定による通知を受けたとき又は同条第2項の規定による公告があつたときは、遅滞なく、当該建築物の 汚水 を 公共浄化槽 に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設(以下「 排水設備 」という。)を設置しなければならない。この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共浄化槽に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
2項 前項の規定により設置された 排水設備 の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該建築物の占有者が行うものとする。
3項 市町村は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期限を定めて、 排水設備 を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、必要な資金の調達が困難な事情がある場合等相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
4項 市町村は、第1項の規定により 排水設備 を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その設置又は改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。
5項 国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
12条の9 (排水設備の設置等に関する受忍義務等)
1項 前条第1項の規定により 排水設備 を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ 汚水 を 公共浄化槽 に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2項 前項の規定により他人の 排水設備 を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
3項 第1項の規定により他人の土地に 排水設備 を設置することができる者又は前条第2項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4項 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
12条の10 (排水設備の設置の承認)
1項 汚水 を 公共浄化槽 に流入させるために必要な 排水設備 を
第12条の5第3項
《3 市町村は、設置計画を作成しようとする…》
ときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、第1項に規定する浄化槽ごとに、当該浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者の同意
の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。
12条の11 (使用の開始の届出)
1項 汚水 を 公共浄化槽 に流入させるために必要な 排水設備 が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより、当該公共浄化槽の使用を開始した日から30日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。
12条の12 (排水設備等の検査)
1項 市町村は、 公共浄化槽 の機能及び構造を保全し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を
第4条第1項
《環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流…》
される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。
の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして他人の土地又は建物に立ち入り、 排水設備 その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2項 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
12条の13 (使用制限)
1項 市町村は、 公共浄化槽 に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該公共浄化槽の使用を1時制限することができる。
2項 市町村は、前項の規定により 公共浄化槽 の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする期間及び時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
12条の14 (料金)
1項 市町村は、条例で定めるところにより、 公共浄化槽 の使用に係る料金を徴収することができる。
2項 前項の料金は、次の原則によつて定めなければならない。
1号 汚水 の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
2号 能率的な管理の下における適正な原価を超えないものであること。
3号 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
4号 特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
12条の15 (他人の土地の立入り)
1項 市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、 公共浄化槽 に関する調査、測量若しくは工事又は公共浄化槽の管理のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
2項 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3項 第1項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4項 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5項 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6項 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
7項 市町村は、第1項の規定による立入りによつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
12条の16 (排水設備の使用の廃止)
1項 汚水 を 公共浄化槽 に流入させるために必要な 排水設備 が設置されている建築物の所有者は、当該排水設備の使用を廃止してはならない。ただし、当該建築物を撤去する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
2項 前項本文の建築物の所有者は、同項ただし書に規定する場合において、 排水設備 の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
12条の17 (条例で規定する事項)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、 公共浄化槽 の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
4章 浄化槽の型式の認定
13条 (認定)
1項 浄化槽 を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
2項 外国の工場において本邦に輸出される 浄化槽 を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。
14条 (認定の申請)
1項 前条第1項又は第2項の認定を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 工場の所在地
3号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前項の申請書には、構造図、仕様書、計算書その他の国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
3項 浄化槽 製造業者は、第1項各号の事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に届け出なければならない。
15条 (認定の基準)
1項 国土交通大臣は、
第13条第1項
《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》
、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
又は第2項の認定の申請に係る型式の 浄化槽 が 建築基準法 及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
16条 (認定の更新)
1項 第13条第1項
《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》
、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
又は第2項の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
17条 (認定の表示等)
1項 浄化槽 製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(
第13条第2項
《2 外国の工場において本邦に輸出される浄…》
化槽を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。
の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。
2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、 浄化槽 に同項の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない。
3項 浄化槽 を輸入しようとする者は、
第13条第2項
《2 外国の工場において本邦に輸出される浄…》
化槽を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。
の認定に係る型式の浄化槽であつて第1項の表示を付したものでなければ、輸入してはならない。
18条 (認定の取消し)
1項 国土交通大臣は、
第15条
《認定の基準 国土交通大臣は、第13条第…》
1項又は第2項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
に規定する 浄化槽 の構造基準が変更され、既に
第13条第1項
《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》
、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
又は第2項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、
第13条第1項
《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》
、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
の認定を受けた 浄化槽 製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、同項の認定を受けた型式と異なる浄化槽を製造したとき(試験的に製造したときを除く。)、又は前条第1項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
3項 国土交通大臣は、
第13条第2項
《2 外国の工場において本邦に輸出される浄…》
化槽を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた 浄化槽 製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、
第14条第3項
《3 浄化槽製造業者は、第1項各号の事項を…》
変更したときは、速やかに国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第1項の規定に違反したとき、又は
第53条第1項
《当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度…》
において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。 1 浄化槽管理者 2 浄化槽製造業者 3 浄化槽工事業者 4 浄化槽清掃業者 5 第1
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。
19条 (環境大臣に対する通知等)
1項 国土交通大臣は、
第13条第1項
《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》
、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
若しくは第2項の認定、
第16条
《認定の更新 第13条第1項又は第2項の…》
認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の認定の更新又は前条第1項、第2項若しくは第3項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。
20条 (国土交通省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、認定の更新その他 浄化槽 の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5章 浄化槽工事業に係る登録
21条 (登録)
1項 浄化槽 工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2項 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3項 前項の有効期間の満了後引き続き 浄化槽 工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4項 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5項 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
22条 (登録の申請)
1項 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「 工事業登録申請者 」という。)は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 営業所の名称及び所在地
3号 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
第24条第1項
《都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各…》
号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律又は
において同じ。)の氏名
4号 第29条第1項に規定する 浄化槽 設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号
2項 前項の申請書には、 工事業登録申請者 が
第24条第1項
《都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各…》
号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律又は
各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
23条 (登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)
1項 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を 浄化槽 工事業者登録簿に登録しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該 工事業登録申請者 に通知しなければならない。
3項 何人も、都道府県知事に対し、その登録をした 浄化槽 工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
24条 (登録の拒否)
1項 都道府県知事は、 工事業登録申請者 が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第32条第2項
《2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
3号 浄化槽 工事業者で法人であるものが
第32条第2項
《2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
4号 第32条第2項
《2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第9号において「 暴力団員等 」という。)
6号 浄化槽 工事業に係る営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
7号 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
8号 第29条第1項
《指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはな…》
らない。 1 指定暴力団等の事務所以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれが
に規定する要件を欠く者
9号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
2項 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を 工事業登録申請者 に通知しなければならない。
25条 (変更の届出)
1項 浄化槽 工事業者は、
第22条第1項
《前条第1項又は第3項の登録を受けようとす…》
る者以下「工事業登録申請者」という。は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 3
各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 第22条第2項
《2 前項の申請書には、工事業登録申請者が…》
第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定は前項の規定による届出に、
第23条第1項
《都道府県知事は、前条の規定による申請書の…》
提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければならない。
及び第2項並びに前条の規定は前項の規定による届出があつた場合に準用する。
26条 (廃業等の届出)
1項 浄化槽 工事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 死亡した場合その相続人
2号 法人が合併により消滅した場合その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者
3号 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
4号 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合その清算人
5号 浄化槽 工事業を廃止した場合浄化槽工事業者であつた個人又は浄化槽工事業者であつた法人の役員
27条 (登録の抹消)
1項 都道府県知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の1に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、 浄化槽 工事業者登録簿につき、当該浄化槽工事業者の登録を抹消しなければならない。
2項 第24条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により登録…》
を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を工事業登録申請者に通知しなければならない。
の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
28条 (登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置)
1項 前条の規定により 浄化槽 工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消の後、遅滞なく、その旨を当該浄化槽工事の注文者に通知しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該 浄化槽 工事の施工の差止めを命ずることができる。
3項 第1項の規定による 浄化槽 工事を引き続いて施工する者は、当該浄化槽工事を完成する目的の範囲内においては、なお浄化槽工事業者とみなす。
4項 浄化槽 工事の注文者は、第1項の規定による通知を受けた日から30日以内に限り、その浄化槽工事の請負契約を解除することができる。
29条 (浄化槽設備士の設置等)
1項 浄化槽 工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。
2項 浄化槽 工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、2週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
3項 浄化槽 工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。
4項 浄化槽 設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。
30条 (標識の掲示)
1項 浄化槽 工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
31条 (帳簿の備付け等)
1項 浄化槽 工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
32条 (指示、登録の取消し、事業の停止等)
1項 都道府県知事は、 浄化槽 工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。
2項 都道府県知事は、 浄化槽 工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 不正の手段により
第21条第1項
《浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
又は第3項の登録を受けたとき。
2号 第24条第1項第1号
《都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各…》
号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律又は
、第3号又は第5号から第9号までのいずれかに該当することとなつたとき。
3号 第25条第1項
《浄化槽工事業者は、第22条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4号 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3項 第24条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により登録…》
を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を工事業登録申請者に通知しなければならない。
の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
33条 (建設業者に関する特例)
1項 第21条
《登録 浄化槽工事業を営もうとする者は、…》
当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする者は、更新の登録を受
から
第28条
《登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置…》
前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。 こ
まで及び前条の規定は、 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。
2項 前項に規定する者であつて 浄化槽 工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、
第21条第1項
《建設工事の請負契約において請負代金の全部…》
又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。 但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律1952年法律第184号第2
の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3項 第1項に規定する者は、 浄化槽 工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。
4項 浄化槽 工事業者が第1項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る
第21条第1項
《建設工事の請負契約において請負代金の全部…》
又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。 但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律1952年法律第184号第2
又は第3項の登録は、その効力を失う。
34条 (国土交通省令への委任等)
1項 この章に定めるもののほか、 浄化槽 工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
2項 国土交通大臣は、この章の国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
6章 浄化槽清掃業の許可
35条 (許可)
1項 浄化槽 清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
3項 第1項の許可を受けようとする者(以下「 清掃業許可申請者 」という。)は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。
4項 市町村長は、第1項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を 清掃業許可申請者 に通知しなければならない。
36条 (許可の基準)
1項 市町村長は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その事業の用に供する施設及び 清掃業許可申請者 の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
2号 清掃業許可申請者 が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ 浄化槽 清掃業者で法人であるものが
第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
ニ 第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第6項の規定、
第7条の2第1項
《一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分…》
業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の規定若しくは同法第16条の規定(一般廃棄物に係るものに限る。)又は同法第7条の3の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第7条の4
《許可の取消し 市町村長は、一般廃棄物収…》
集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第7条第5項第4号ハ若しくはニ第25条から第27条まで若しくは第32条第1項第25条から
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
チ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
又は第6項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「 一般廃棄物処理業者 」という。)で法人であるものが同法第7条の4の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその 一般廃棄物処理業者 の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
リ 浄化槽 清掃業に係る営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの
ヌ 法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの
37条 (変更の届出)
1項 浄化槽 清掃業者は、環境省令で定めるところにより、
第35条第3項
《3 第1項の許可を受けようとする者以下「…》
清掃業許可申請者」という。は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。
の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
38条 (廃業等の届出)
1項 浄化槽 清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
1号 死亡した場合その相続人
2号 法人が合併により消滅した場合その役員であつた者
3号 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
4号 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合その清算人
5号 浄化槽 清掃業を廃止した場合浄化槽清掃業者であつた個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員
39条 (標識の掲示)
1項 浄化槽 清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
40条 (帳簿の備付け等)
1項 浄化槽 清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
41条 (指示、許可の取消し、事業の停止等)
1項 市町村長は、 浄化槽 の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
2項 市町村長は、 浄化槽 清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が
第36条第1号
《許可の基準 第36条 市町村長は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するも
の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第12条第2項
《2 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技…》
術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管
の命令に違反したとき。
2号 不正の手段により
第35条第1項
《浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
の許可を受けたとき。
3号 第36条第2号
《許可の基準 第36条 市町村長は、前条第…》
1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するも
イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなつたとき。
4号 第37条
《変更の届出 浄化槽清掃業者は、環境省令…》
で定めるところにより、第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5号 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3項 第35条第4項
《4 市町村長は、第1項の許可又は不許可の…》
処分をした場合には、直ちにその旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。
の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
7章 浄化槽設備士
42条 (浄化槽設備士免状)
1項 浄化槽 設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。
1号 浄化槽 設備士試験に合格した者
2号 建設業法
第27条
《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》
上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3
に基づく管工事施工管理に係る技術検定(第二次検定に限る。)に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「 指定 講習 機関 」という。)が国土交通省令・環境省令で定めるところにより行う 浄化槽 工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「 講習 」という。)の課程を修了した者
2項 国土交通大臣は、次の各号の1に該当する者に対しては、 浄化槽 設備士免状の交付を行わないことができる。
1号 次項の規定により 浄化槽 設備士免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
2号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3項 国土交通大臣は、 浄化槽 設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。
4項 浄化槽 設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
43条 (浄化槽設備士試験)
1項 浄化槽 設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。
2項 浄化槽 設備士試験は、国土交通大臣が行う。
3項 浄化槽 設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
4項 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「 指定試験機関 」という。)に、 浄化槽 設備士試験の実施に関する事務(以下この章において「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
5項 浄化槽 設備士試験委員その他浄化槽設備士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
6項 国土交通大臣は、 浄化槽 設備士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
7項 国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 浄化槽 設備士試験を受けることができないものとすることができる。
43条の2 (指定試験機関の指定)
1項 指定試験機関 の指定は、主務省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。
2項 主務大臣は、他に前条第4項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3項 主務大臣は、第1項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 申請者がその行う 試験事務 以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3号 申請者が、
第43条の12
《指定の取消し等 主務大臣は、指定試験機…》
関が第43条の2第3項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
43条の3 (指定試験機関の役員の選任及び解任)
1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 主務大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第43条の5第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
43条の4 (事業計画の認可等)
1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第43条第4項
《4 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境…》
大臣の指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
43条の5 (試験事務規程)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「 試験事務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3項 主務大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
43条の6 (指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)
1項 指定試験機関 は、 浄化槽 設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士 試験委員 (以下この条及び
第43条の8第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
において「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。
2項 指定試験機関 は、 試験委員 を選任しようとするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3項 指定試験機関 は、 試験委員 を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4項 第43条の3第2項
《2 主務大臣は、指定試験機関の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第43条の5第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任
の規定は、 試験委員 の解任について準用する。
43条の7 (受験の停止等)
1項 指定試験機関 が 試験事務 を行う場合において、指定試験機関は、 浄化槽 設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
2項 前項に定めるもののほか、 指定試験機関 が 試験事務 を行う場合における
第43条第6項
《6 国土交通大臣は、浄化槽設備士試験に関…》
して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第7項中「前項」とあるのは「前項又は
第43条の7第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》
、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
」とする。
43条の8 (秘密保持義務等)
1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験委員 を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
43条の9 (帳簿の備付け等)
1項 指定試験機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 試験事務 に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
43条の10 (監督命令)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
43条の11 (試験事務の休廃止)
1項 指定試験機関 は、主務大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
43条の12 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 指定試験機関 が
第43条の2第3項
《3 主務大臣は、第1項の申請が、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施するこ
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 主務大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第43条の2第2項
《2 主務大臣は、他に前条第4項の規定によ…》
り指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に
各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2号 第43条の3第2項
《2 主務大臣は、指定試験機関の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第43条の5第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任
(
第43条の6第4項
《4 第43条の3第2項の規定は、試験委員…》
の解任について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第43条の5第3項
《3 主務大臣は、第1項の認可をした試験事…》
務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第43条の10
《監督命令 主務大臣は、この法律を施行す…》
るため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
3号 第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の四、
第43条の6第1項
《指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の…》
作成及び採点を浄化槽設備士試験委員以下この条及び第43条の8第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。
から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。
4号 第43条の5第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。
5号 次条第1項の条件に違反したとき。
43条の13 (指定等の条件)
1項 第43条第4項
《4 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境…》
大臣の指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
、
第43条の3第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第43条の4第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第43条第4項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
、
第43条の5第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第43条の11
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、主務…》
大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
43条の14 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為については、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
43条の15 (国土交通大臣による試験事務の実施)
1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。
2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 が
第43条の11
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、主務…》
大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、
第43条の12第2項
《2 主務大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第43条の2第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2
の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
43条の16 (公示)
1項 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第43条第4項
《4 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境…》
大臣の指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定をしたとき。
2号 第43条の11
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、主務…》
大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可をしたとき。
3号 第43条の12
《指定の取消し等 主務大臣は、指定試験機…》
関が第43条の2第3項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取
の規定により指定を取り消し、又は 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4号 前条第2項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を国土交通大臣が行うこととするとき、又は国土交通大臣が行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
43条の17 (主務省令への委任)
1項 第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
から前条までに規定するもののほか、 浄化槽 設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに 指定試験機関 及びその行う 試験事務 に関し必要な事項は、主務省令で定める。
43条の18 (指定講習機関の指定)
1項 指定講習機関 の指定は、主務省令で定めるところにより、 講習 を行おうとする者の申請により行う。
2項 主務大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定講習機関 の指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 講習 の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 講習 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3項 主務大臣は、第1項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定講習機関 の指定をしてはならない。
1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 申請者がその行う 講習 に関する業務(以下この章において「 講習業務 」という。)以外の業務により講習業務を公正に実施することができないおそれがあること。
3号 申請者が、
第43条の25
《指定の取消し等 主務大臣は、指定講習機…》
関が第43条の18第3項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4号 申請者の役員のうちに、この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者があること。
43条の19 (事業計画の認可等)
1項 指定講習機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第42条第1項第2号
《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定講習機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
43条の20 (講習業務規程)
1項 指定講習機関 は、 講習 業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「 講習業務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 講習 業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3項 主務大臣は、第1項の認可をした 講習 業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定講習機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
43条の21 (役員及び職員の地位)
1項 講習 業務に従事する 指定講習機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
43条の22 (帳簿の備付け等)
1項 指定講習機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 講習 業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
43条の23 (監督命令)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定講習機関 に対し、 講習 業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
43条の24 (講習業務の休廃止)
1項 指定講習機関 は、主務大臣の許可を受けなければ、 講習 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
43条の25 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 指定講習機関 が
第43条の18第3項
《3 主務大臣は、第1項の申請が、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う講習に関する業務以下この章において「講習業務」とい
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 主務大臣は、 指定講習機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 講習 業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第43条の18第2項
《2 主務大臣は、前項の申請が次の要件を満…》
たしていると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであるこ
各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2号 第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の十九又は前条の規定に違反したとき。
3号 第43条の20第1項
《指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習…》
業務の実施に関する規程以下この章において「講習業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 講習 業務規程によらないで講習業務を行つたとき。
4号 第43条の20第3項
《3 主務大臣は、第1項の認可をした講習業…》
務規程が講習業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第43条の23
《監督命令 主務大臣は、この法律を施行す…》
るため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
5号 次条第1項の条件に違反したとき。
43条の26 (指定等の条件)
1項 第42条第1項第2号
《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する
、
第43条の19第1項
《指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第42条第1項第2号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
、
第43条の20第1項
《指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習…》
業務の実施に関する規程以下この章において「講習業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第43条の24
《講習業務の休廃止 指定講習機関は、主務…》
大臣の許可を受けなければ、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
43条の27 (公示)
1項 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第42条第1項第2号
《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する
の規定による指定をしたとき。
2号 第43条の24
《講習業務の休廃止 指定講習機関は、主務…》
大臣の許可を受けなければ、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可をしたとき。
3号 第43条の25
《指定の取消し等 主務大臣は、指定講習機…》
関が第43条の18第3項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を
の規定により指定を取り消し、又は 講習 業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
43条の28 (主務大臣等)
1項 この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。ただし、
第43条の5第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第3項、
第43条の6第3項
《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》
きは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。
、
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の十一並びに
第43条の14
《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項
に規定する主務大臣は、国土交通大臣とする。
2項 この章における主務省令は、国土交通省令・環境省令とする。ただし、
第43条の5第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、主務…》
省令で定める。
、
第43条の6第2項
《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》
とするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
及び第3項、
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の九並びに
第43条の17
《主務省令への委任 第43条から前条まで…》
に規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務に関し必要な事項は、主務省令で定める。
に規定する主務省令は、国土交通省令とする。
3項 国土交通大臣は、前項ただし書に規定する国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
44条 (名称の使用制限)
1項 浄化槽 設備士でなければ、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
8章 浄化槽管理士
45条 (浄化槽管理士免状)
1項 浄化槽 管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。
1号 浄化槽 管理士試験に合格した者
2号 環境大臣の指定する者(以下この章において「 指定 講習 機関 」という。)が環境省令で定めるところにより行う 浄化槽 の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「 講習 」という。)の課程を修了した者
2項 環境大臣は、次の各号の1に該当する者に対しては、 浄化槽 管理士免状の交付を行わないことができる。
1号 次項の規定により 浄化槽 管理士免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
2号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3項 環境大臣は、 浄化槽 管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。
4項 浄化槽 管理士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、環境省令で定める。
46条 (浄化槽管理士試験)
1項 浄化槽 管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。
2項 浄化槽 管理士試験は、環境大臣が行う。
3項 浄化槽 管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士 試験委員 を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
4項 環境大臣は、その指定する者(以下この章において「 指定試験機関 」という。)に、 浄化槽 管理士試験の実施に関する事務(以下この章において「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
5項 浄化槽 管理士 試験委員 その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
6項 環境大臣は、 浄化槽 管理士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
7項 環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 浄化槽 管理士試験を受けることができないものとすることができる。
46条の2 (準用)
1項 第43条の2
《指定試験機関の指定 指定試験機関の指定…》
は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 主務大臣は、他に前条第4項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなけ
の規定は
第46条第4項
《4 環境大臣は、その指定する者以下この章…》
において「指定試験機関」という。に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定について、
第43条の3
《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》
試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 主務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第43条の5第1項に規定す
から
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の十七までの規定は 指定試験機関 について、
第43条の18
《指定講習機関の指定 指定講習機関の指定…》
は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。 2 主務大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備
の規定は
第45条第1項第2号
《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必
の規定による指定について、
第43条の19
《事業計画の認可等 指定講習機関は、毎事…》
業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第42条第1項第2号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大臣の認可を受けなければならない。
から
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の二十七までの規定は 指定講習機関 について準用する。この場合において、
第43条の6
《指定試験機関の浄化槽設備士試験委員 指…》
定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員以下この条及び第43条の8第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう
の見出し中「 浄化槽 設備士 試験委員 」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、同条第1項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、
第43条の7第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》
、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の十五及び
第43条の16第4号
《公示 第43条の16 主務大臣は、次の場…》
合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第43条第4項の規定による指定をしたとき。 2 第43条の11の規定による許可をしたとき。 3 第43条の12の規定により指定を取り消し、又は試験事
中「国土交通大臣」とあるのは「環境大臣」と、
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の十七中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
46条の3 (主務大臣等)
1項 前条において準用する
第43条の2
《指定試験機関の指定 指定試験機関の指定…》
は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 主務大臣は、他に前条第4項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなけ
から
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。
2項 前条において準用する
第43条の2
《指定試験機関の指定 指定試験機関の指定…》
は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 主務大臣は、他に前条第4項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなけ
から
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の二十二までに規定する主務省令は、環境省令とする。
47条 (名称の使用制限)
1項 浄化槽 管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
9章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度
48条
1項 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、 浄化槽 の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
2項 前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1号 5年以内の登録の有効期間に関する事項
2号 備えるべき器具に関する事項
3号 浄化槽 管理士の設置及び浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項
4号 浄化槽 清掃業者との連絡に関する事項
5号 保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項
3項 第1項の登録を受けた 浄化槽 の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。
4項 市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第1項の登録を受けた 浄化槽 の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。
10章 雑則
49条 (浄化槽台帳の作成)
1項 都道府県知事は当該都道府県の区域(保健所を設置する市及び特別区の区域を除く。)に存する 浄化槽 ごとに、保健所を設置する市又は特別区の長は当該市又は特別区の区域に存する浄化槽ごとに、次に掲げる事項を記載した浄化槽台帳を作成するものとする。
1号 その 浄化槽 の存する土地の所在及び地番並びに浄化槽管理者の氏名又は名称
2号 第7条第1項
《新たに設置され、又はその構造若しくは規模…》
の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽管理者」という。は、都
及び
第11条第1項
《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》
より、毎年一回環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開さ
本文の水質に関する検査の実施状況
3号 その他環境省令で定める事項
2項 都道府県知事は、 浄化槽 台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対し、浄化槽に関する情報の提供を求めることができる。
3項 前2項に規定するもののほか、 浄化槽 台帳に関し必要な事項は、環境省令で定める。
50条 (手数料)
1項 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(
第43条第4項
《4 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境…》
大臣の指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
又は
第46条第4項
《4 環境大臣は、その指定する者以下この章…》
において「指定試験機関」という。に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
に規定する 指定試験機関 に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「 指定試験機関 」という。)に納付しなければならない。
1号 第16条
《認定の更新 第13条第1項又は第2項の…》
認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の認定の更新を受けようとする者
2号 浄化槽 設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
3号 浄化槽 設備士試験を受けようとする者
4号 浄化槽 管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
5号 浄化槽 管理士試験を受けようとする者
2項 前項の規定により 指定試験機関 に納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。
51条 (浄化槽の設置の援助)
1項 国又は地方公共団体は、 浄化槽 の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
52条 (市町村し尿処理施設の利用)
1項 市町村は、当該市町村の区域内で収集された 浄化槽 内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。
53条 (報告徴収、立入検査等)
1項 当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する 浄化槽 の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。
1号 浄化槽 管理者
2号 浄化槽 製造業者
3号 浄化槽 工事業者
4号 浄化槽 清掃業者
5号 第10条第3項
《3 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、…》
第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化
の規定により委託を受けた 浄化槽 の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士
6号 指定検査機関
7号 第42条第1項第2号又は
第45条第1項第2号
《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必
に規定する 指定講習機関
8号 第43条第4項又は
第46条第4項
《4 環境大臣は、その指定する者以下この章…》
において「指定試験機関」という。に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
に規定する 指定試験機関
2項 当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は 浄化槽 のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
3項 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
54条 (協議会)
1項 都道府県及び市町村は、 浄化槽 管理者に対する支援、 公共浄化槽 の設置等、浄化槽台帳の作成その他のその都道府県又は市町村の区域における浄化槽による 汚水 の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、環境省令で定めるところにより、当該都道府県又は市町村、関係地方公共団体及び浄化槽管理者、浄化槽工事業者、浄化槽清掃業者、
第48条第1項
《都道府県保健所を設置する市又は特別区にあ…》
つては、市又は特別区とする。は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、 指定検査機関 その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者により構成される協議会(次項及び第3項において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2項 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
55条 (聴聞の方法の特例)
1項 次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
1号 第18条第1項
《国土交通大臣は、第15条に規定する浄化槽…》
の構造基準が変更され、既に第13条第1項又は第2項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
、第2項又は第3項の規定による認定の取消し
2号 第32条第2項
《2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
の規定による 浄化槽 工事業者の登録の取消し
3号 第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定による 浄化槽 清掃業者の許可の取消し
4号 第42条第3項の規定による 浄化槽 設備士免状の返納命令
5号 第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の十二(
第46条の2
《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》
項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの
において準用する場合を含む。)の規定による 指定試験機関 の指定の取消し
6号 第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の二十五(
第46条の2
《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》
項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの
において準用する場合を含む。)の規定による 指定講習機関 の指定の取消し
7号 第45条第3項の規定による 浄化槽 管理士免状の返納命令
56条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
57条 (指定検査機関)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域において
第7条第1項
《新たに設置され、又はその構造若しくは規模…》
の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽管理者」という。は、都
及び
第11条第1項
《浄化槽管理者は、環境省令で定めるところに…》
より、毎年一回環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽使用が再開さ
本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
2項 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。
3項 第1項の指定の手続その他 指定検査機関 に関し必要な事項は、環境省令で定める。
58条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
11章 罰則
59条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条第1項
《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》
、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
の規定に違反して認定を受けた型式の 浄化槽 以外の浄化槽を製造した者
2号 第17条第3項
《3 浄化槽を輸入しようとする者は、第13…》
条第2項の認定に係る型式の浄化槽であつて第1項の表示を付したものでなければ、輸入してはならない。
の規定に違反して 浄化槽 を輸入した者
3号 第21条第1項
《浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
又は第3項の登録を受けないで 浄化槽 工事業を営んだ者
4号 不正の手段により
第21条第1項
《浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
又は第3項の登録を受けた者
5号 第32条第2項
《2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
又は
第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定による命令に違反した者
6号 第35条第1項
《浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで 浄化槽 清掃業を営んだ者
7号 不正の手段により
第35条第1項
《浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者
60条
1項 第43条の8第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(
第46条の2
《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》
項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 試験事務 (
第43条第4項
《4 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境…》
大臣の指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
又は
第46条第4項
《4 環境大臣は、その指定する者以下この章…》
において「指定試験機関」という。に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
に規定する試験事務をいう。以下同じ。)に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
61条
1項 第43条の12第2項
《2 主務大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第43条の2第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2
又は
第43条の25第2項
《2 主務大臣は、指定講習機関が次の各号の…》
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第43条の18第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2
(これらの規定を
第46条の2
《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》
項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの
において準用する場合を含む。)の規定による 試験事務 又は 講習 業務(
第43条の18第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の申請が、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う講習に関する業務以下この章において「講習業務」とい
(
第46条の2
《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》
項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの
において準用する場合を含む。)に規定する講習業務をいう。以下同じ。)の停止命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定講習機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
62条
1項 第12条第2項
《2 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技…》
術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管
の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
63条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項
《浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模…》
の変更国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第7条第1項、第12条の4第2項において同じ。をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事保健所を設置する
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第5条第3項
《3 特定行政庁は、第1項の届出を受理した…》
場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届
の規定による命令に違反した者
64条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第4項
《4 第1項の届出をした者は、第2項の期間…》
を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。 ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。
の規定に違反して 浄化槽 工事を施工した者
2号 第10条第2項
《2 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理…》
者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者以下「技術管理者」という。を置かなければならない。 ただし、自ら技術管理者として管理する浄
の規定に違反して 技術管理者 を置かなかつた者
3号 第12条の8第3項
《3 市町村は、第1項の規定に違反している…》
者に対し、相当の期限を定めて、排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。 ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、必要な資金の調達が困
(
第12条の10第2項
《2 前2条の規定は、前項の規定により承認…》
を受けた者について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
4号 第12条の10第1項
《汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な…》
排水設備を第12条の5第3項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。
の規定に違反して承認を受けないで 排水設備 を設置した者
5号 第12条の12第1項
《市町村は、公共浄化槽の機能及び構造を保全…》
し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を第4条第1項の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして他人の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させること
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
6号 第12条の15第6項
《6 土地の占有者又は所有者は、正当な理由…》
がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
の規定に違反して土地の立入りを拒み、又は妨げた者
7号 第12条の16第1項
《汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な…》
排水設備が設置されている建築物の所有者は、当該排水設備の使用を廃止してはならない。 ただし、当該建築物を撤去する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
の規定に違反して 排水設備 の使用を廃止した者
8号 第17条第1項
《浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄…》
化槽第13条第2項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。
の規定に違反して表示を付さなかつた者
9号 第17条第2項
《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》
、浄化槽に同項の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない。
の規定に違反して表示を付した者
10号 第29条第2項
《2 浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触す…》
る営業所が生じたときは、2週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
の規定に違反して措置をとらなかつた者
11号 第29条第3項
《3 浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うと…》
きは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。 ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。
の規定に違反して 浄化槽 工事を行つた者
12号 第31条
《帳簿の備付け等 浄化槽工事業者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
又は
第40条
《帳簿の備付け等 浄化槽清掃業者は、環境…》
省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
13号 第43条第5項
《5 浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備…》
士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
又は
第46条第5項
《5 浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理…》
士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
の規定に違反して故意に不正の採点をした者
14号 第44条
《名称の使用制限 浄化槽設備士でなければ…》
、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
又は
第47条
《名称の使用制限 浄化槽管理士でなければ…》
、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
の規定に違反した者
15号 第53条第1項
《当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度…》
において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。 1 浄化槽管理者 2 浄化槽製造業者 3 浄化槽工事業者 4 浄化槽清掃業者 5 第1
(第7号又は第8号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
16号 第53条第2項
《2 当該行政庁は、この法律を施行するため…》
特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 ただ
(同条第1項第7号又は第8号に掲げる者に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
65条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定講習機関 の役員及び職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の九又は
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の二十二(これらの規定を
第46条の2
《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》
項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2号 第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の十一又は
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
の二十四(これらの規定を
第46条の2
《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》
項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの
において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 試験事務 又は 講習 業務の全部を廃止したとき。
3号 第53条第1項
《当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度…》
において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。 1 浄化槽管理者 2 浄化槽製造業者 3 浄化槽工事業者 4 浄化槽清掃業者 5 第1
(第7号又は第8号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 第53条第2項
《2 当該行政庁は、この法律を施行するため…》
特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 ただ
(同条第1項第7号又は第8号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第2項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
66条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者 2 第17条第3項の規定に違反して浄化槽を輸入した者 3
、
第62条
《 第12条第2項の規定による命令に違反し…》
た者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第5条第3項の規定による命令に違反した者
及び
第64条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第4項の規定に違反して浄化槽工事を施工した者 2 第10条第2項の規定に違反して技術管理者を置かなかつた者 3 第12条の8第3項第12条の10第2項におい
(第13号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
66条の2
1項 第7条の2第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第12条の2第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反した者は、310,000円以下の過料に処する。
67条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第14条第3項
《3 浄化槽製造業者は、第1項各号の事項を…》
変更したときは、速やかに国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第25条第1項
《浄化槽工事業者は、第22条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第26条
《廃業等の届出 浄化槽工事業者が、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 そ
、
第33条第3項
《3 第1項に規定する者は、浄化槽工事業を…》
開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。
、
第37条
《変更の届出 浄化槽清掃業者は、環境省令…》
で定めるところにより、第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
又は
第38条
《廃業等の届出 浄化槽清掃業者が、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その役
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第28条第1項
《前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹…》
消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。 この場合において、当該浄化槽工事業者であつた者
後段の規定による通知をしなかつた者
3号 第30条
《標識の掲示 浄化槽工事業者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
又は
第39条
《標識の掲示 浄化槽清掃業者は、環境省令…》
で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
の規定に違反して標識を掲げない者
4号 正当な理由がないのに、
第42条第3項
《3 国土交通大臣は、浄化槽設備士がこの法…》
律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。
又は
第45条第3項
《3 環境大臣は、浄化槽管理士がこの法律又…》
はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。
の規定による命令に違反して 浄化槽 設備士免状又は浄化槽管理士免状を返納しなかつた者
68条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、60,000円以下の過料に処する。
1号 第11条の2第1項
《浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に…》
当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。
の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
2号 第11条の2第2項
《2 浄化槽管理者は、前項の規定による使用…》
の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを
、
第11条
《定期検査 浄化槽管理者は、環境省令で定…》
めるところにより、毎年一回環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽
の三、
第12条
《保守点検又は清掃についての改善命令等 …》
都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄
の十一又は
第12条の16第2項
《2 前項本文の建築物の所有者は、同項ただ…》
し書に規定する場合において、排水設備の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者