附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。ただし、
第42条
《浄化槽設備士免状 浄化槽設備士免状は、…》
次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及
、
第43条
《浄化槽設備士試験 浄化槽設備士試験は、…》
浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし
、
第45条
《浄化槽管理士免状 浄化槽管理士免状は、…》
次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽
、
第46条
《浄化槽管理士試験 浄化槽管理士試験は、…》
浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽管理士試験は、環境大臣が行う。 3 浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。 ただし、
、
第50条
《手数料 次に掲げる者は、政令で定めると…》
ころにより、手数料を国第43条第4項又は第46条第4項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。に納付しなけれ
(同条第1項第1号を除く。)、
第53条
《報告徴収、立入検査等 当該行政庁は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。 1 浄化槽管理者 2 浄化槽製造業者 3 浄化槽工事業者 4
(同条第1項第6号から第9号までに掲げる者に係る部分に限る。)、
第62条第8号
《第62条 第12条第2項の規定による命令…》
に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第5条第3項の規定による命令に違反した者
の規定並びに附則第7条、附則第8条及び附則第10条第1項から第4項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (浄化槽の設置等の届出及び水質検査に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に附則第12条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 旧廃掃法 」という。)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の規定により届出がされている 浄化槽 の設置又はその構造若しくは規模の変更については、
第5条
《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》
者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に
の規定は、適用しない。
2項 前項の 浄化槽 又はこの法律の施行の際現に、浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき、 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認若しくは同法第18条第4項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の通知を受けている浄化槽で、これらの浄化槽工事がこの法律の施行後6月以内に完了したものについては、
第7条
《設置後等の水質検査 新たに設置され、又…》
はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽
の規定は、適用しない。
3条 (浄化槽工事業に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 浄化槽 工事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から3月間は、
第21条第1項
《浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録を受けないでも引き続き浄化槽工事業を営むことができる。
4条 (建設業者に関する特例に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際
第33条第1項
《第21条から第28条まで及び前条の規定は…》
、建設業法1949年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。
に規定する者で現に 浄化槽 工事業を行つているものに係る同条第3項の規定の適用については、同項中「浄化槽工事業を開始したときは」とあるのは「この法律の施行の日から起算して60日以内に」と、「その旨を」とあるのは「浄化槽工事業を行つている旨を」とする。
5条 (従前のし尿浄化槽清掃業の許可の効力等)
1項 この法律の施行前に 旧廃掃法 の規定によつてなされたし尿 浄化槽 清掃業の許可又は許可の申請は、この法律の相当規定によつてなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。
6条
1項 前条に規定する場合のほか、この法律の施行前に 旧廃掃法 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
7条 (浄化槽設備士免状の特例)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行の際厚生大臣及び建設大臣が定める者の行う 浄化槽 の工事に関する 講習 会等の課程を修了している者で、現に浄化槽工事の業務に従事しており、かつ、建設省令で定めるところにより厚生大臣及び建設大臣が指定する浄化槽工事に関する講習会の課程を1987年6月30日までに修了したものに対して、浄化槽設備士免状を交付することができる。
8条 (浄化槽管理士免状の特例)
1項 環境大臣は、この法律の施行の際厚生大臣が定める者の行う 浄化槽 の管理技術に関する 講習 会等の課程を修了している者で、現に浄化槽の保守点検の業務に従事しており、かつ、厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を1987年6月30日までに修了したものに対して、浄化槽管理士免状を交付することができる。
9条 (浄化槽設備士又は浄化槽管理士の名称使用に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 浄化槽 設備士若しくは浄化槽管理士又はこれらに紛らわしい名称を用いている者については、
第44条
《名称の使用制限 浄化槽設備士でなければ…》
、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
又は
第47条
《名称の使用制限 浄化槽管理士でなければ…》
、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
10条 (浄化槽の型式の認定の特例)
1項 浄化槽 を工場において製造しようとする者又は外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、1985年9月30日までに申請して、製造しようとする浄化槽の型式について、建設大臣の認定を受けることができる。
2項 建設大臣は、前項の認定の申請に係る型式の 浄化槽 が 建築基準法 及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、同項の期日まで認定をすることができる。
3項 前2項に定めるもののほか、認定の申請、認定の表示、認定の取消し、厚生大臣に対する通知その他 浄化槽 の型式の認定に関し必要な事項は、建設省令で定める。
4項 第1項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。
5項 第1項の期日までに前各項の規定によつてした認定、手続その他の行為は、この法律(この条を除く。)の相当規定によつてしたものとみなす。
11条 (特定既存単独処理浄化槽に対する措置)
1項 都道府県知事は、既存単独処理 浄化槽 ( 浄化槽法 の一部を改正する法律(2000年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。)であつて、
第11条第2項
《2 第7条第2項の規定は、前項本文の水質…》
に関する検査について準用する。
の規定において準用する
第7条第2項
《2 指定検査機関は、前項の水質に関する検…》
査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告その他の情報から判断してそのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの(以下「 特定既存単独処理浄化槽 」という。)に係る浄化槽管理者に対し、当該 特定既存単独処理浄化槽 に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該 特定既存単独処理浄化槽 の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
4項 前3項に定めるもののほか、 特定既存単独処理浄化槽 に対する措置に関し必要な事項は、環境省令で定める。
5項 第3項の命令に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。
6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
附 則(1987年6月2日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年5月20日法律第49号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第61号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年10月5日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から
第10条
《浄化槽管理者の義務 浄化槽管理者は、環…》
境省令で定めるところにより、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 ただし、第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則(1997年5月9日法律第50号) 抄
1項 この法律は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、浄化槽の設置、保守点…》
検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
中 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び
第9条
《清掃 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技…》
術上の基準に従つて行わなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、浄化槽の設置、保守点…》
検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《帳簿の備付け等 浄化槽清掃業者は、環境…》
省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《浄化槽管理者の義務 浄化槽管理者は、環…》
境省令で定めるところにより、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 ただし、第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出
、
第12条
《保守点検又は清掃についての改善命令等 …》
都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄
、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者 2 第17条第3項の規定に違反して浄化槽を輸入した者 3
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
147条 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る第449条の規定による改正前の 浄化槽 法第56条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 :dfn: 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法
及び
第3条
《浄化槽によるし尿処理等 何人も、終末処…》
理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。 2 何人も、浄化槽で処理した後でなけ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年6月2日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2条 (既存単独処理浄化槽に係る経過措置等)
1項 この法律による改正前の 浄化槽 法第2条第1号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「 既存単独処理浄化槽 」という。)は、この法律による改正後の 浄化槽法 (以下「 新法 」という。)の規定(
第3条第2項
《2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ…》
、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。
及び
第12条の6
《 市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する…》
浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。
の規定を除く。)の適用については、 新法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 :dfn: 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法195
に規定する浄化槽とみなす。
3条
1項 既存単独処理浄化槽 ( 新法
第3条の2第1項
《何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末…》
処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従つて市町村が
ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、新法第2条第1号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する 浄化槽 の設置等に努めなければならない。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月27日法律第74号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
2条 (指定試験機関等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に定める者とみなす。
1号 この法律による改正前の 浄化槽 法(以下「 旧法 」という。)第42条第1項第2号に規定する国土交通大臣及び環境大臣が認定した 講習 会を行う者この法律による改正後の 浄化槽法 (以下「 新法 」という。)
第42条第1項第2号
《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する
の規定による指定を受けた者
2号 旧法
第43条第4項
《4 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境…》
大臣の指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けている者 新法
第43条第4項
《4 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境…》
大臣の指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けた者
3号 旧法
第45条第1項第2号
《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必
に規定する環境大臣が認定した 講習 会を行う者 新法
第45条第1項第2号
《浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、環境大臣が交付する。 1 浄化槽管理士試験に合格した者 2 環境大臣の指定する者以下この章において「指定講習機関」という。が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必
の規定による指定を受けた者
4号 旧法
第46条第4項
《4 環境大臣は、その指定する者以下この章…》
において「指定試験機関」という。に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けている者 新法
第46条第4項
《4 環境大臣は、その指定する者以下この章…》
において「指定試験機関」という。に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けた者
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《認定 浄化槽を工場において製造しようと…》
する者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。 2 外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及…》
び清掃に関する法律第8条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
、
第4条
《浄化槽に関する基準等 環境大臣は、浄化…》
槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。 2 浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。 3 前
、
第5条第1項
《浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模…》
の変更国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第7条第1項、第12条の4第2項において同じ。をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事保健所を設置する
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に…》
従つて行わなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽 法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
24条 (経過措置)
1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則(2005年5月20日法律第47号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年2月1日から施行する。ただし、
第7条
《設置後等の水質検査 新たに設置され、又…》
はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽
の改正規定(「環境大臣又は」を削る部分に限る。)並びに
第57条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域におい…》
て第7条第1項及び第11条第1項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (設置後等の水質検査に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 浄化槽 法第5条第1項の規定による届出がされている浄化槽又はこの法律の施行の際現に浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第18条第3項
《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》
においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる
(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けている浄化槽についてのこの法律による改正後の 浄化槽法 (以下「 新法 」という。)
第7条第1項
《新たに設置され、又はその構造若しくは規模…》
の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽管理者」という。は、都
の規定により水質に関する検査を受けなければならない期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年5月23日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《浄化槽工事の施工 浄化槽工事は、浄化槽…》
工事の技術上の基準に従つて行わなければならない。
、
第11条
《定期検査 浄化槽管理者は、環境省令で定…》
めるところにより、毎年一回環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽
、
第13条
《認定 浄化槽を工場において製造しようと…》
する者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。 2 外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造
、
第15条
《認定の基準 国土交通大臣は、第13条第…》
1項又は第2項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
、
第16条
《認定の更新 第13条第1項又は第2項の…》
認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
、
第18条
《認定の取消し 国土交通大臣は、第15条…》
に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に第13条第1項又は第2項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は
から
第20条
《国土交通省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
まで、
第26条
《廃業等の届出 浄化槽工事業者が、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 そ
、
第29条
《浄化槽設備士の設置等 浄化槽工事業者は…》
、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。 2 浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、2週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 3 浄化
、
第32条
《指示、登録の取消し、事業の停止等 都道…》
府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。 2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号のいずれかに
、
第33条
《建設業者に関する特例 第21条から第2…》
8条まで及び前条の規定は、建設業法1949年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。 2
( 道路法
第30条
《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》
道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続
及び
第45条
《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》
構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内
の改正規定に限る。)、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び
第36条
《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》
の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ
の規定並びに附則第4条、
第5条
《設置等の届出、勧告及び変更命令 浄化槽…》
を設置し、又はその構造若しくは規模の変更国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第7条第1項、第12条の4第2項において同じ。をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、そ
、第6条第2項、
第7条
《設置後等の水質検査 新たに設置され、又…》
はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽
、
第12条
《保守点検又は清掃についての改善命令等 …》
都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄
、
第14条
《認定の申請 前条第1項又は第2項の認定…》
を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場の所在地 3 その他国土交通省令で定め
、
第15条
《認定の基準 国土交通大臣は、第13条第…》
1項又は第2項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
、
第17条
《認定の表示等 浄化槽製造業者は、当該認…》
定に係る型式の浄化槽第13条第2項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。 2 何人も、前項
、
第18条
《認定の取消し 国土交通大臣は、第15条…》
に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に第13条第1項又は第2項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は
、
第28条
《登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置…》
前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。 こ
、
第30条
《標識の掲示 浄化槽工事業者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
から
第32条
《指示、登録の取消し、事業の停止等 都道…》
府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。 2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号のいずれかに
まで、
第34条
《国土交通省令への委任等 この章に定める…》
もののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。 2 国土交通大臣は、この章の国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらか
、
第35条
《許可 浄化槽清掃業を営もうとする者は、…》
当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 2 前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。 3 第1項の許可を受けようと
、第36条第2項、
第37条
《変更の届出 浄化槽清掃業者は、環境省令…》
で定めるところにより、第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
、
第38条
《廃業等の届出 浄化槽清掃業者が、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その役
( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《保守点検 浄化槽の保守点検は、浄化槽の…》
保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。
、
第9条
《清掃 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技…》
術上の基準に従つて行わなければならない。
及び
第13条
《認定 浄化槽を工場において製造しようと…》
する者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。 2 外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造
の規定公布の日
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月4日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、浄化槽の設置、保守点…》
検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
( 建設業法 目次、
第25条
《変更の届出 浄化槽工事業者は、第22条…》
第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第22条第2項の規定は前項の規定による届出に、第23条第1項及び第2項並びに前
の二十七(見出しを含む。)及び第27条の37の改正規定並びに同法第4章の三中第27条の38の次に1条を加える改正規定に限る。)及び附則第7条の規定公布の日
5条 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《浄化槽によるし尿処理等 何人も、終末処…》
理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。 2 何人も、浄化槽で処理した後でなけ
の規定による改正後の 浄化槽 法(以下この条において「 新 浄化槽法 」という。)第25条第1項の規定は、 新 浄化槽法 第22条第1項各号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、浄化槽の設置、保守点…》
検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
から
第4条
《浄化槽に関する基準等 環境大臣は、浄化…》
槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。 2 浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。 3 前
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月12日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、浄化槽の設置、保守点…》
検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
中 建設業法
第27条
《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》
上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3
、
第27条の2第1項
《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》
試験機関」という。に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
及び
第27条の16第1項
《第一次検定若しくは第二次検定を受けようと…》
する者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関に納めなければならない。
の改正規定並びに附則第3条及び
第8条
《保守点検 浄化槽の保守点検は、浄化槽の…》
保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。
の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月19日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (みなし公共浄化槽)
1項 この法律による改正後の 浄化槽 法(以下「 新法 」という。)第12条の4第1項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する 新法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 :dfn: 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法195
に規定する浄化槽(以下この条において単に「浄化槽」という。)のうち、新法第2条第1号の2に規定する 公共浄化槽 (以下この条において単に「公共浄化槽」という。)以外の浄化槽であって当該浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずるし尿及び雑排水を処理するために市町村が管理しているものは、新法第12条の10から
第12条
《保守点検又は清掃についての改善命令等 …》
都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄
の十七までの規定の適用については、公共浄化槽とみなす。
3条 (準備行為)
1項 市町村は、 新法
第12条の4第1項
《市町村は、当該市町村の区域下水道法第2条…》
第8号に規定する処理区域及び同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域を除く。のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水以下「汚水」という。の適正な処理を特に促進する必要がある
の規定により 浄化槽 処理促進区域を指定しようとするときは、この法律の施行前においても、同条第2項の規定の例により、都道府県知事に協議することができる。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《設置後等の水質検査 新たに設置され、又…》
はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽
の規定並びに附則第4条、
第6条
《浄化槽工事の施工 浄化槽工事は、浄化槽…》
工事の技術上の基準に従つて行わなければならない。
、
第8条
《保守点検 浄化槽の保守点検は、浄化槽の…》
保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。
から
第14条
《認定の申請 前条第1項又は第2項の認定…》
を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場の所在地 3 その他国土交通省令で定め
まで、
第16条
《認定の更新 第13条第1項又は第2項の…》
認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
から
第19条
《環境大臣に対する通知等 国土交通大臣は…》
、第13条第1項若しくは第2項の認定、第16条の認定の更新又は前条第1項、第2項若しくは第3項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。
まで及び
第21条
《登録 浄化槽工事業を営もうとする者は、…》
当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする者は、更新の登録を受
から
第23条
《登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の…》
交付等 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日