船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令《本則》

法番号:1983年政令第14号

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制定文 内閣は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号)附則第4条第4項(同法附則第7条第2項において準用する場合を含む。)、 第5条第1項 《更新免許者が、改正法附則第4条第1項の規…》 定により受けたものとみなされた免許に係る資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規定により受けたものとみなされた免許について同条第2項後段の規定により機関限定がなされているものとみなさ 、第8条第3項及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (移行講習を必要とする旧資格)

1項 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第4項( 改正法 附則第7条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める旧資格は、次に掲げる旧資格とする。

1号 乙種船長

2号 乙種一等航海士

3号 乙種二等航海士

4号 丙種船長

5号 丙種航海士

6号 乙種機関長

7号 乙種一等機関士

8号 乙種二等機関士

9号 丙種機関長

10号 丙種機関士

2条 (旧免状の引換え期間)

1項 改正法 附則第5条第1項の政令で定める期間は、小型船舶操縦士の資格以外の資格については、次の表の上欄に掲げる旧資格に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

2項 改正法 附則第5条第1項の政令で定める期間は、小型船舶操縦士の資格については、次の表の上欄に掲げる旧資格及び同表の中欄に掲げる旧免状の交付を受けた日に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

3条 (旧免状の引換え期間の特例)

1項 更新免許者で二以上の旧免状の交付を受けているものは、これらの旧免状のそれぞれに係る前条の表の引換え期間の欄に定める期間のうちその起算日が最も早く到来することとなる期間内に、これらの旧免状と引換えに、新免状の交付を一括して受けることができる。

2項 更新免許者で長期間の乗船その他のやむを得ない事由により前条の表の引換え期間の欄に定める期間内に新免状の交付を受けることができなかつたものは、当該期間が経過した後であつても、1988年4月29日(四級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあつては、1993年4月29日)までの間、旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。

4条 (移行講習に相当する講習を必要とする旧資格)

1項 改正法 附則第8条第3項の政令で定める旧資格は、 第1条 《移行講習を必要とする旧資格 船員法及び…》 船舶職員法の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第4項改正法附則第7条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める旧資格は、次に掲げる旧資格とする。 1 乙種船長 2 乙種一等航海士 各号に掲げる旧資格とする。

5条 (更新免許者に係る就業範囲)

1項 更新免許者が、 改正法 附則第4条第1項の規定により受けたものとみなされた免許に係る資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規定により受けたものとみなされた免許について同条第2項後段の規定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同1の資格についての限定をしない免許を受けたため、当該受けたものとみなされた免許が効力を失つたときにおける当該更新免許者に係る就業範囲は、当該新たに受けた免許に係る新職員法(同条第1項に規定する新職員法をいう。以下この項において同じ。)の規定による就業範囲及び同条第2項前段の規定による就業範囲とする。この場合において、同項前段の規定による就業範囲(当該新たに受けた免許に係る新職員法の規定による就業範囲を除く。)については、当該受けたものとみなされた免許について同項後段の規定によりなされているものとみなされていた機関限定はなおなされているものとする。

2項 前項の規定は、 改正法 附則第7条第1項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者が、当該新資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規定により受けた旧資格に相当する新資格に係る免許について機関限定がなされている場合において同1の資格についての限定をしない免許を受けたため、当該旧資格に相当する新資格に係る免許が効力を失つたときについて準用する。

6条 (49年改正法附則の適用に関する経過措置)

1項 船舶職員法の一部を改正する法律(1974年法律第3号。以下「 49年 改正法 」という。)附則第2条の規定により 49年改正法 による改正後の船舶職員法(1951年法律第149号。次条において「 49年改正後の法 」という。)によりされた免許とみなされた免許に関する改正法の施行後における49年改正法附則第2条の規定の適用については、同条中「改正後の船舶職員法࿸以下「新法」という。)」とあるのは「 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号)第2条の規定による改正後の船舶職員法(以下この条において「 新職員法 」という。)」と、「新法」とあるのは「 新職員法 」と、「資格の上級及び下級の別は、旧法別表第5の例による」とあるのは「資格の上級及び下級の別については、旧小型船舶操縦士の資格は、六級海技士(航海)の資格の下級とする」とする。

7条

1項 49年改正法 附則第3条の規定により 49年改正後の法 による一級小型船舶操縦士の免許を受けることができる者に関する 改正法 の施行後における同条の規定の適用については、同条中「新法」とあるのは「 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の船舶職員法」と、「前条」とあるのは「 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 1983年政令第14号第6条 《49年改正法附則の適用に関する経過措置 …》 船舶職員法の一部を改正する法律1974年法律第3号。以下「49年改正法」という。附則第2条の規定により49年改正法による改正後の船舶職員法1951年法律第149号。次条において「49年改正後の法」と の規定により読み替えられた前条」とする。

8条

1項 49年改正法 による改正前の船舶職員法(次条において「 49年改正前の法 」という。)別表第1の船舶の欄に掲げる船舶に関する 改正法 の施行後における49年改正法附則第5条の規定の適用については、同条中「新法第18条第1項」とあるのは「 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の船舶職員法࿸以下この条において「 新職員法 」という。)第18条並びに船舶職員法施行令(1983年政令第13号)附則第2項及び第5項」と、「同表の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第5によりこれより上級の資格とされていた資格」とあるのは「同表の資格の欄に掲げる資格に相当する新職員法に定める資格又はこれより上級の資格とされている資格(小型船舶操縦士の資格にあつては、旧小型船舶操縦士の資格又は新職員法第5条第1項第1号の資格)」と、「附則第2条」とあるのは「 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第6条 《49年改正法附則の適用に関する経過措置 …》 船舶職員法の一部を改正する法律1974年法律第3号。以下「49年改正法」という。附則第2条の規定により49年改正法による改正後の船舶職員法1951年法律第149号。次条において「49年改正後の法」と の規定により読み替えられた附則第2条」とする。

9条

1項 49年改正法 の施行の際 49年改正前の法 別表第1の資格の欄に掲げる資格又は49年改正前の法別表第5によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者に関する 改正法 の施行後における49年改正法附則第6条の規定の適用については、同条中「新法第21条第1項」とあるのは、「 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の船舶職員法第21条並びに船舶職員法施行令附則第2項及び第5項」とする。

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