交通安全対策特別交付金等に関する政令《本則》

法番号:1983年政令第104号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 道路交通法 1960年法律第105号)附則第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第21条及び第22条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (法附則第16条第1項の政令で定める費用)

1項 道路交通法 以下「」という。)附則第16条第1項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く。)とする。

1号 都道府県公安委員会( 第114条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。 の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。第5号において同じ。)による次に掲げる施設の設置に要する費用

信号機、道路標識又は道路標示

交通管制センター( 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 1966年法律第45号第2条第3項第1号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの ロに規定する交通管制センターをいう。

2号 地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路( 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路及び 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する道路( 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路を除く。)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用

横断歩道橋(地下横断歩道を含む。

歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、待避所、路肩の改良若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小により設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置されるもの

交差点又はその付近における突角の切取り若しくは車道の拡幅により設けられる施設又は交通島

道路が鉄道(新設軌道を含む。)と交差する場合におけるその交差している道路の部分の舗装、拡幅又は勾配若しくは交差角の改良により設けられる施設

道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路上の若しくは道路に接する自動車駐車場、視線誘導標、他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡(第6号において「 道路反射鏡 」という。)、地点標、区画線又は道路に接する自転車駐車場で、安全な交通を確保するためのもの

3号 消防法施行令 1961年政令第37号第44条第1項 《救急隊次条第1項に定めるものを除く。次項…》 において同じ。は、救急自動車一台及び救急隊員3人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。 ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、 及び第2項の救急自動車の設置に要する費用

4号 地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用

5号 都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用

6号 地方公共団体による 道路反射鏡 又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに要する費用

2条 (通告書送付費支出金相当額)

1項 法附則第16条第2項第2号に規定する 通告書送付費支出金相当額 以下「 通告書送付費支出金相当額 」という。)は、当該年度の前年度の2月から当該年度の1月までの期間に各都道府県が 第127条第1項 《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》 を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通 後段に規定する通告書の送付に要する費用( 第10条 《通行区分 歩行者等は、歩道又は歩行者等…》 の通行に十分な幅員を有する路側帯次項及び次条において「歩道等」という。と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であるとき において「 通告書送付費 」という。)として支出した金額の合算額に、当該年度の前々年度における各都道府県ごとの法第128条第1項の規定による反則金(法第127条第1項後段の規定による通告に係るものに限る。)の納付の件数の合計数の当該前々年度における各都道府県ごとの法第127条第1項後段の規定による通告の件数の合計数に対する割合を乗じて得た額とする。

3条

1項 削除

4条 (交付金の額)

1項 毎年度、法附則第18条第1項の 交付時期 以下「 交付時期 」という。)ごとに各都道府県に交付すべき交通安全対策特別 交付金 以下「 交付金 」という。)の額は、当該都道府県の都道府県基準額から当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村について次項から第5項までの規定により算定した額(第6項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村に係る額を除く。)の合算額を控除した額とする。

2項 毎年度、 交付時期 ごとに各指定都市に交付すべき 交付金 の額は、当該指定都市の指定都市基準額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3項 毎年度、 交付時期 ごとに指定都市以外の各市町村に交付すべき 交付金 の額は、次の式によつて算定した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4項 前項の規定にかかわらず、 道路法 第17条第2項 《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》 第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並同法第12条ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。)若しくは都道府県道の管理を行う市又は同法第17条第3項の規定により都道府県道の管理を行う町村に毎年度 交付時期 ごとに交付すべき 交付金 の額は、当該市町村について前項の規定により算定した額に次の式によつて算定した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

5項 前各項において、次の各号に掲げる額は、当該各号に定めるところによる。

1号 都道府県基準額各都道府県ごとに次の式によつて算定するものとする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額の合算額は、その算定された都道府県基準額が最も少額である都道府県の都道府県基準額に加算する。

2号 指定都市基準額各指定都市ごとに次の式によつて算定するものとする。

6項 第2項から前項までの規定により市町村に交付すべき 交付金 の額を算定する場合において、当該年度の9月に交付すべき交付金の額が260,000円に満たないこととなる市町村があるときは、当該年度においては、当該市町村に対しては、交付金を交付しない。

7項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 指定都市 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。

2号 関係都道府県当該市町村を包括する都道府県をいう。

3号 交通事故の発生件数当該年度の初日の属する年の前年及び前々年に発生した 第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する車両等の交通により人の死傷が生じた交通事故の件数を合算したものの2分の1に相当する数値をいう。

4号 人口集中地区人口最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口をいう。

5号 改良済道路当該年度の初日の属する年の前年の4月1日以前において 道路法 第18条第2項 《2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又…》 は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。 ただし、既存の道路について、 の規定による供用の開始があつた道路(総務省令で定めるものを除く。)のうち、 道路構造令 1970年政令第320号)の規定による基準に適合するもの又はこれに準ずるものをいう。

8項 第3項から第5項までの改良済道路の延長は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

5条 (交付時期ごとの交付金の額)

1項 毎年度9月に交付すべき法附則第18条第1項に規定する政令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から、第3号から第5号までに掲げる額の合算額を控除した額(同項の表9月の項に規定する 交付金 見込額(次項において「 交付金見込額 」という。)を限度とする。)とする。

1号 前年度の2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等(法附則第16条第2項に規定する反則金収入相当額等をいう。次項第1号において同じ。

2号 前年度以前の年度において交付すべきであつた 交付金 の額でまだ交付していない額

3号 前年度の2月から当該年度の7月までの期間に係る 第129条第4項 《4 警察本部長は、第1項の規定による仮納…》 付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。 の規定による返還金に相当する額

4号 通告書送付費支出金相当額 のうち 第11条 《行列等の通行 学生生徒の隊列、葬列その…》 他の行列以下「行列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている の規定により当該年度の9月に支出される額に相当する額

5号 前年度の2月から当該年度の7月までの期間に係る過誤納に係る反則金等(法附則第16条第2項に規定する反則金等をいう。次項第4号において同じ。)の返還金に相当する額

2項 毎年度3月に交付すべき法附則第18条第1項に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額から、第2号から第4号までに掲げる額の合算額を控除した額( 交付金 見込額から9月に交付した額を控除した額を限度とする。)とする。

1号 当該年度の8月から1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等

2号 当該年度の8月から1月までの期間に係る 第129条第4項 《4 警察本部長は、第1項の規定による仮納…》 付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。 の規定による返還金に相当する額

3号 通告書送付費支出金相当額 のうち 第11条 《行列等の通行 学生生徒の隊列、葬列その…》 他の行列以下「行列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている の規定により当該年度の3月に支出される額に相当する額

4号 当該年度の8月から1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額

3項 前2項の規定により算定した各 交付時期 に交付すべき 交付金 の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額は、次の交付時期に交付すべき交付金の額に加算する。

6条 (交付金の額の算定に用いる資料の提出)

1項 総務大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、 交付金 の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。

7条 (交付金の額の通知)

1項 総務大臣は、 交付時期 ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき 交付金 の額を、毎年度、9月中及び3月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。

8条 (交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)

1項 総務大臣は、 交付金 を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する 交付時期 において、当該増加し又は減少すべき額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はその交付すべき交付金の額から減額するものとする。ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。

9条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)

1項 市町村の廃置分合又は境界変更(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。以下この条において同じ。)があつた場合においては、 第4条第7項第3号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 指定都市 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。 2 関係都道府県 当該市町村を包括する都道府県をいう。 3 交通事故の に規定する交通事故の発生件数の算定の基礎として用いる交通事故の発生した年又は同項第4号に規定する人口集中地区人口の算定の基礎として用いる国勢調査の行われた年のいずれか早い年において既に当該市町村の廃置分合又は境界変更があつたものとみなして、同条第1項から第6項までの規定により算定した 交付金 の額を当該都道府県又は市町村に交付する。

10条 (支出金の支出の基準)

1項 法附則第19条の規定による 通告書送付費 支出金(以下「 支出金 」という。)の各都道府県ごとの額は、 通告書送付費支出金相当額 に、当該都道府県が当該年度の前年度の2月から当該年度の1月までの期間に通告書送付費として支出した金額の各都道府県が当該期間に通告書送付費として支出した金額の合算額に対する割合を乗じて得た額とする。

11条 (支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額)

1項 支出金 は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。

2項 前項に規定する各支出時期ごとに支出することができなかつた金額があるとき、又は各支出時期において支出すべき額を超えて支出した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の支出時期に支出すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

12条 (支出金の額の算定に用いる資料の提出)

1項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、 支出金 の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。

13条 (支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)

1項 内閣総理大臣は、 支出金 を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する支出時期において、当該増加し又は減少すべき額をその支出すべき支出金の額に加算し、又はその支出すべき支出金の額から減額するものとする。

14条 (支出金に関する事務の委任)

1項 法附則第20条第1項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、警察庁長官に委任する。

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