交通安全対策特別交付金等に関する政令《附則》

法番号:1983年政令第104号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1983年度分の 交付金 及び 支出金 から適用する。

2条 (交通安全対策特別交付金に関する政令の廃止)

1項 交通安全対策特別 交付金 に関する政令(1968年政令第66号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 1983年度に限り、 第2条 《通告書送付費支出金相当額 法附則第16…》 条第2項第2号に規定する通告書送付費支出金相当額以下「通告書送付費支出金相当額」という。は、当該年度の前年度の2月から当該年度の1月までの期間に各都道府県が法第127条第1項後段に規定する通告書の送付 及び 第11条 《支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額…》 支出金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。 支出時期 支出時期ごとに支出すべき額 9月 前年度の2月から当該年度の7月までの期間に係る通告書送付費支出金 中「当該年度の前年度の3月及び当該年度」とあり、並びに 第12条第1項 《内閣総理大臣は、必要があると認めるときは…》 、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。 の表9月の項中「前年度の3月及び当該年度」とあるのは、「当該年度」とする。

附 則(1986年3月31日政令第64号) 抄

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月13日政令第38号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年8月6日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条第2号 《法附則第16条第1項の政令で定める費用 …》 第1条 道路交通法以下「法」という。附則第16条第1項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係 及び第4号の規定は、1991年度分の交通安全対策特別 交付金 から適用する。

附 則(1996年8月30日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条第2号 《法附則第16条第1項の政令で定める費用 …》 第1条 道路交通法以下「法」という。附則第16条第1項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係 の規定は、1996年度分の交通安全対策特別 交付金 から適用する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日政令第195号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 道路交通法 の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる交通安全対策特別 交付金 については、改正前の 交通安全対策特別交付金等に関する政令 第10条 《支出金の支出の基準 法附則第19条の規…》 定による通告書送付費支出金以下「支出金」という。の各都道府県ごとの額は、通告書送付費支出金相当額に、当該都道府県が当該年度の前年度の2月から当該年度の1月までの期間に通告書送付費として支出した金額の各 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2004年11月8日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月10日)から施行する。ただし、第92条第5項及び第6項の改正規定、第178条第4項の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び 第7条 《交付金の額の通知 総務大臣は、交付時期…》 ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、9月中及び3月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。 の規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第236号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第4条 《交付金の額 毎年度、法附則第18条第1…》 項の交付時期以下「交付時期」という。ごとに各都道府県に交付すべき交通安全対策特別交付金以下「交付金」という。の額は、当該都道府県の都道府県基準額から当該都道府県の区域内の市特別区を含む。以下同じ。町村 の規定は、2007年度分の交通安全対策特別 交付金 から適用する。

附 則(2011年11月28日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

2条 (交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《交付金の額 毎年度、法附則第18条第1…》 項の交付時期以下「交付時期」という。ごとに各都道府県に交付すべき交通安全対策特別交付金以下「交付金」という。の額は、当該都道府県の都道府県基準額から当該都道府県の区域内の市特別区を含む。以下同じ。町村 の規定による改正後の交通安全対策特別 交付金 等に関する政令第4条の規定は、2012年3月以後の 交付時期 に係る交通安全対策特別交付金について適用し、2011年9月までの交付時期に係る交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

5条 (交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2014年度の交通安全対策特別 交付金 に限り、 第9条 《廃置分合又は境界変更があつた場合の措置 …》 市町村の廃置分合又は境界変更都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。以下この条において同じ。があつた場合においては、第4条第7項第3号に規定する交通 の規定による改正後の 交通安全対策特別交付金等に関する政令 第2条 《通告書送付費支出金相当額 法附則第16…》 条第2項第2号に規定する通告書送付費支出金相当額以下「通告書送付費支出金相当額」という。は、当該年度の前年度の2月から当該年度の1月までの期間に各都道府県が法第127条第1項後段に規定する通告書の送付 中「2月」とあるのは「3月」と、同令第5条第1項中「及び第2号に掲げる額の合算額」とあるのは「に掲げる額」と、「同項」とあるのは「 特別会計に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第76号)附則第26条の規定により読み替えられた同項」と、「2月」とあるのは「3月」と、同令第10条及び 第11条第1項 《支出金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。 支出時期 支出時期ごとに支出すべき額 9月 前年度の2月から当該年度の7月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額 3月 当該年度の8月から1月までの期 の表9月の項中「2月」とあるのは「3月」とする。

附 則(2016年12月16日政令第379号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

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