手形法第87条及び小切手法第75条の規定による休日を定める政令《本則》

法番号:1983年政令第147号

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制定文 内閣は、 手形法 1932年法律第20号)第87条及び 小切手法 1933年法律第57号)第75条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 手形法 第87条及び 小切手法 第75条に規定する政令で定める日は、土曜日及び12月31日とする。

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