制定文 内閣は、 手形法 (1932年法律第20号)第87条及び 小切手法 (1933年法律第57号)第75条の規定に基づき、この政令を制定する。 1項 手形法 第87条及び 小切手法 第75条に規定する政令で定める日は、土曜日及び12月31日とする。