手形法第87条及び小切手法第75条の規定による休日を定める政令《附則》

法番号:1983年政令第147号

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附 則

1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日政令第90号)

1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。

附 則(1988年10月21日政令第308号)

1項 この政令は、1989年2月1日から施行する。

附 則(1993年9月10日政令第287号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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