制定文 内閣は、貸金業の規制等に関する法律(1983年法律第32号)第2条第1項第5号、第3条第3項、
第4条第1項第2号
《小切手は引受を為すことを得ズ小切手に為し…》
たる引受の記載は之を為さザるものと看做す
及び第3号、
第6条第1項第7号
《小切手は振出人の自己指図にて之を振出すこ…》
とを得
及び第8号、
第45条
《 小切手を受戻したる者は其の前者に対し左…》
の金額を請求することを得 1 其の支払ひたる総金額 2 前号の金額に対し法定利率に依り計算したる支払の日以後の利息 3 其の支出したる費用
並びに附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、「貸金業」、「貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ 貸金業法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
から第3項まで、第7項、第8項、第10項、第12項若しくは第16項、
第24条の9第2項
《2 前条第1項の規定による指定を受けた者…》
以下「指定試験機関」という。は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第24条の25第2項
《2 資格試験に合格した者が主任者登録を受…》
けようとするときは、第24条の36第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前6月以内に行われるものを受けなけ
に規定する貸金業、貸付け、貸金業者、貸付けの契約、極度方式基本契約、極度方式貸付け、貸金業協会、電磁的方法、指定信用情報機関、指定試験機関又は登録講習機関をいう。
1条の2 (貸金業の範囲からの除外)
1項 法
第2条第1項第5号
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。)
イ 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条
《意見の申出 人事院は、前条の年金制度に…》
関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。
の二( 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する場合を含む。)若しくは 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
の職員団体又は 国会職員法 (1947年法律第85号)
第18条の2
《 国会職員は、組合又はその連合体以下本条…》
中「組合」という。を結成し、若しくは結成せず、又はこれらに加入し、若しくは加入しないことができる。 国会職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚
の組合
ロ 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
の労働組合
2号 次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 私立学校法 (1949年法律第270号)その他の特別の法律に基づき設立された法人
3号 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの
4号 貸付けを業として行う 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第4項
《4 この法律において「商品取引所」とは、…》
会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。
に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第16項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の他の会員等に対する貸付け以外の貸付け( 法
第2条第1項第3号
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
又は第4号に掲げるものを除く。)を業として行わないもので金融庁長官の指定するもの
5号 コール資金の貸付けを行う 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第13項
《13 この法律において「登録投資法人」と…》
は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
に規定する登録投資法人
6号 貸付けを業として行う会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)であつて、かつ、次に掲げる他の会社等に対する貸付け(ロ及びハに掲げる他の会社等に対する貸付けにあつては、当該他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものに限る。)以外の貸付け( 法
第2条第1項第3号
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
又は第4号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの
イ 当該会社等を含む同1の会社等の集団(1の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する会社等その他の当該会社等がその経営を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)の集団をいう。以下イにおいて同じ。)に属する他の会社等(当該会社等を含む同1の会社等の集団に属さないこととなつた他の会社等(当該同1の会社等の集団に属さないこととなつた日において当該同1の会社等の集団に属していた期間が1年を経過していないものを除く。)であつて、当該同1の会社等の集団に属さないこととなつた日から1年を経過しないものを含む。)
ロ 当該会社等がその総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有する他の会社等であつて、当該会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等
ハ 当該会社等の親会社等(会社等の総株主又は総出資者の議決権の全部を保有する会社等をいう。)がその総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有する他の会社等であつて、当該親会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等
7号 外国の会社等であつて、非居住者( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいう。)に対する貸付け(当該会社等が外国において当該非居住者と締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けであつて、金銭の貸付けに用いるため当該会社等から当該非居住者に交付されたカードのうちクレジットカード(それを提示して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードをいい、当該会社等が発行するものに限る。)としての機能を併せ有するものにより当該非居住者が現金自動支払機その他の機械を利用して金銭を受領するものに限る。)以外の貸付け( 法
第2条第1項第3号
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
又は第4号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの
2条 (手数料)
1項 法
第3条第3項
《3 第1項の登録のうち内閣総理大臣の登録…》
を受けようとする者は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ
の手数料の金額は、160,000円とする。
2項 前項の手数料は、 法
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》
以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所
に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納付しなければならない。
3項 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
3条 (法第4条第1項第2号等に規定する政令で定める使用人)
1項 法
第4条第1項第2号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》
以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所
及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに
第6条第1項第9号
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第3条第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
3条の2 (貸金業者の最低純資産額)
1項 法
第6条第1項第14号
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
に規定する政令で定める金額は、50,010,000円とする。
3条の2の2 (利息とみなされない費用)
1項 法
第12条の8第2項
《2 前項に規定する「みなし利息」とは、礼…》
金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。のうち、金銭の貸付け及び
に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「 消費税額等相当額 」という。)を含む。)とする。
1号 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
2号 法 の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
3号 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
3条の2の3 (利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
1項 法
第12条の8第2項第3号
《2 前項に規定する「みなし利息」とは、礼…》
金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。のうち、金銭の貸付け及び
の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額( 消費税額等相当額 を含む。)とする。
1号 20,000円以下の額110円
2号 20,000円を超える額220円
3条の2の4 (極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第13条第5項
《5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極…》
度額貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額を増額する場合当該極度方式基本契
の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について同条第2項から第4項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条の2の5 (契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 貸金業者は、 法
第16条の2第4項
《4 貸金業者は、前3項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前3項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、 法
第16条の2第4項
《4 貸金業者は、前3項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前3項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において法第16条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。
3条の3 (生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 貸金業者は、 法
第16条の3第2項
《2 貸金業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、貸金業者は、当該書面の
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、 法
第16条の3第2項
《2 貸金業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、貸金業者は、当該書面の
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において法第16条の3第2項の規定を準用する場合について準用する。
3条の4 (契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 貸金業者は、 法
第17条第7項
《7 貸金業者は、第1項から第5項までの規…》
定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付け
の規定により同条第1項から第6項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、 法
第17条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
から第6項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において法第17条第7項の規定を準用する場合について準用する。
3条の5 (受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 貸金業者は、 法
第18条第4項
《4 貸金業者は、第1項に規定する書面の交…》
付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、
の規定により同条第1項若しくは第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該弁済をした者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該弁済をした者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該弁済をした者に対し、 法
第18条第1項
《貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全…》
部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
若しくは第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該弁済をした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において法第18条第4項の規定を準用する場合について準用する。
3条の6 (債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
の規定において貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条の7 (貸金業者との密接な関係)
1項 法
第24条第4項
《4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を…》
有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第21条第1項第2項において準用する場合を含む。の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法
、
第24条の2第4項
《4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を…》
有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に
、
第24条の3第4項
《4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を…》
有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の
及び
第24条の6の4第1項第9号
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》
を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1
から第11号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
1号 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
2号 貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の 法
第4条第1項第2号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》
以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所
に規定する役員である関係
3号 貸金業者の貸金業に関し 法
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》
以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所
に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係
4号 貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
5号 貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
6号 その他貸金業者との関係が前各号に掲げる関係に準ずる関係として内閣府令で定める関係
3条の8 (保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
の規定において保証業者(法第12条の8第6項に規定する保証業者をいう。以下同じ。)が保証等に係る求償権等(法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。
第3条の10
《保証等に係る求償権等を譲り受けた者につい…》
て準用する法の規定の読替え 法第24条の4第2項の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る
において同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条の9 (受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
の規定において受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。
第3条の11
《受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者につ…》
いて準用する法の規定の読替え 法第24条の5第2項の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定
において同じ。)を取得した場合における受託弁済者(同項に規定する受託弁済者をいう。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条の10 (保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条の11 (受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条の12 (貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について法第24条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について法第24条の2第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において保証業者が保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。第7項から第9項までにおいて同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について法第24条の3第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第9項及び第10項において同じ。)を取得した場合における弁済をした者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について法第24条の4第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
8項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について法第24条の5第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
10項 法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条の13 (資格試験の受験手数料)
1項 法
第24条の22第1項
《資格試験を受けようとする者は、実費を勘案…》
して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
に規定する政令で定める受験手数料の額は、8,500円とする。
2項 前項の受験手数料は、国に納める場合にあつては、受験申込書に受験手数料の金額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
3条の14 (貸金業務取扱主任者の登録手数料)
1項 法
第24条の34第1項
《主任者登録を受けようとする者又は第24条…》
の32第1項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国前条第1項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会に納付しなければならない。
に規定する登録手数料の額は、3,150円とする。
2項 前条第2項の規定は、前項の登録手数料の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「受験申込書」とあるのは、「登録申請書」と読み替えるものとする。
3項 第1項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
3条の15 (貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)
1項 法
第24条の39第1項
《第24条の36第1項の登録は、3年を下ら…》
ない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
に規定する政令で定める期間は、3年とする。
3条の16 (内閣総理大臣が行う講習の受講手数料)
1項 法
第24条の48第3項
《3 第1項の規定により内閣総理大臣が行う…》
講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
に規定する政令で定める手数料の額は、8,900円とする。
4条 (すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
1項 法
第37条第2項
《2 協会は、全ての貸金業者のうち政令で定…》
める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。
の政令で定める割合は、100分の50とする。
4条の2 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
1項 法
第41条の39第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
及び第4号ニ、
第41条
《仮理事又は仮監事 内閣総理大臣は、理事…》
又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
の四十三並びに
第41条の60第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定
2号 第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の四各号に掲げる指定
4条の3 (異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合)
1項 法
第41条の39第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
4条の4 (名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第41条の54
《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》
者金融商品取引法1948年法律第25号第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのあ
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定
3号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
4号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第118条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
5号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定
6号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続
の規定による指定
7号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
の規定による指定
8号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第16条の8第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
9号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の13第1項
《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》
る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
10号 銀行法(1981年法律第59号)第52条の62第1項の規定による指定
11号 保険業法 (1995年法律第105号)
第308条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
13号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
14号 信託業法 (2004年法律第154号)
第85条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
15号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第99条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
5条 (金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
1項 法
第45条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第24条の8第1項
《内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試…》
験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
及び
第41条の13第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立
の規定による指定
2号 法
第24条の19第1項
《内閣総理大臣は、指定試験機関が第24条の…》
8第5項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき、又は不正な手段により同条第1項の規定による指定を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。
及び第2項並びに
第41条の33第1項
《内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第41条の13第1項の規定による指定若しくは第41条の18第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解
の規定による指定の取消し
3号 法
第26条第2項
《2 貸金業者は、協会を設立しようとすると…》
きは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可
4号 法
第29条
《認可の取消し 内閣総理大臣は、協会がそ…》
の設立の認可を受けた時点において前条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
及び
第41条の4
《法令違反等による認可の取消し、業務の停止…》
、役員の解任等 内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、
の規定による認可の取消し
5号 法
第24条の9第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による指…》
定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
、
第24条の19第3項
《3 内閣総理大臣は、前2項の規定による処…》
分をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(法第24条の19第2項の規定による同項の試験事務の全部又は一部の停止に係る部分を除く。)、第41条の十二(第1号、第2号及び第6号(法第41条の4の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の13第2項及び第41条の33第2項の規定による公示
6条 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第45条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち、法第2章(
第24条の6の3第2項
《2 内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金…》
業者が第12条の3第4項、第12条の6から第12条の八まで又は第13条から第22条までの規定これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第3項において同じ。に違反した場合その違反行為に係る資金需
及び第3項(これらの規定を法第24条の6の4第3項において準用する場合を含む。)並びに第24条の6の11第4項を除く。)並びに第44条の2第1項及び第3項の規定による権限並びに法第44条の3の規定による権限(貸金業者に関するものに限る。)は、貸金業者(法第3条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(次項及び第3項において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第24条の6の10第1項又は第2項の規定による報告の徴収及び同条第3項又は第4項の規定による立入検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2項 法
第24条の6の10第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
又は第2項の規定による報告の徴収及び同条第3項又は第4項の規定による立入検査の権限で貸金業者の 主たる営業所等 以外の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)又は当該貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者の営業所若しくは事務所若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第4項において「 保証業者の営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 又は 保証業者の営業所等 の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、貸金業者の 従たる営業所等 に対して報告の徴収又は立入検査(以下「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 第2項の規定により、 保証業者の営業所等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
5項 長官権限 のうち、次の各号に掲げる規定による報告の徴収及び立入検査の権限は、当該各号に定めるものの所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1号 法
第24条の17第1項
《内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若し
及び第2項指定試験機関の主たる事務所
2号 法
第24条の49第1項
《内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、登録講習機関の事務所に立ち入らせ、当該講習事務の状
登録講習機関の主たる事務所
3号 法
第41条の5第1項
《内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護…》
を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若
及び第2項貸金業協会の主たる事務所
4号 法
第41条の30第1項
《内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち
及び第2項指定信用情報機関の主たる営業所又は事務所
6項 前項第1号に掲げる規定による権限で指定試験機関の従たる事務所又は当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第8項において「 業務受託者の営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定試験機関の従たる事務所又は 業務受託者の営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
7項 前項の規定により、指定試験機関の従たる事務所に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定試験機関の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の当該指定試験機関の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
8項 第6項の規定により、指定試験機関の 業務受託者の営業所等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該業務受託者の営業所等以外の当該指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該業務受託者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
9項 第5項第2号に掲げる規定による権限で登録講習機関の従たる事務所に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該登録講習機関の従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
10項 第5項第3号に掲げる規定による権限で貸金業協会の従たる事務所又は当該貸金業協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第12項において「 業務受託者の営業所等 」という。)に関するものについては、第5項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該貸金業協会の従たる事務所又は 業務受託者の営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
11項 第5項第4号に掲げる規定による権限で指定信用情報機関の主たる営業所若しくは事務所以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)又は当該指定信用情報機関の利用者若しくは 法
第41条
《仮理事又は仮監事 内閣総理大臣は、理事…》
又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
の十九各項の規定による委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「 利用者の営業所等 」という。)に関するものについては、第5項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定信用情報機関の 従たる営業所等 又は 利用者の営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
12項 第7項の規定は前3項の規定により登録講習機関の従たる事務所、貸金業協会の従たる事務所又は指定信用情報機関の 従たる営業所等 に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、第8項の規定は前2項の規定により貸金業協会の 業務受託者の営業所等 又は指定信用情報機関の 利用者の営業所等 に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、それぞれ準用する。
13項 長官権限 のうち、 法
第24条の21第2項
《2 内閣総理大臣は、指定試験機関が第24…》
条の18第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条の19第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災そ
の規定による試験事務の実施及び法第24条の48第1項の規定による講習事務の実施の権限は、次に掲げるものを除き、資格試験(法第24条の7第1項に規定する資格試験をいう。以下この項において同じ。)及び法第24条の25第2項に規定する講習を行う場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
1号 合格の決定
2号 法
第24条の23第1項
《内閣総理大臣は、資格試験に関して不正の行…》
為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。
の規定による資格試験の無効の決定及び合格の決定の取消し並びに同条第2項の規定による資格試験の受験の禁止
3号 法
第24条の11第1項
《指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備…》
える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員以下「試験委員」という。を選任し、資格試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
の規定による貸金業務取扱主任者資格試験委員の選任並びに資格試験の問題の作成及び採点に係る権限
14項 第1項から第4項までの規定は、金融庁長官の指定する貸金業者に係る 長官権限 については、適用しない。
15項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7条 (法附則第9条第1項に規定する政令で定める者)
1項 法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
及び第4号に掲げる者とする。