附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)
1項 貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(1954年政令第160号)及び貸金業者の自主規制の助長に関する法律第4条に規定する金利を定める政令(1972年政令第337号)は、廃止する。
3条 (貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定による廃止前の貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(次項において「 旧委任政令 」という。)第1条の規定は、
第7条
《法附則第9条第1項に規定する政令で定める…》
者 法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、第1条の2第3号及び第4号に掲げる者とする。
に規定する者については、当分の間、なおその効力を有する。
2項 第7条
《法附則第9条第1項に規定する政令で定める…》
者 法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、第1条の2第3号及び第4号に掲げる者とする。
に規定する者(
第1条の2第4号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
に掲げる者に限る。)が 法 の施行の日前に 旧委任政令 第2条の規定により都道府県知事にした同条に規定する届出は、同日において、法附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(1954年法律第195号)第7条の規定により内閣総理大臣にした同条に規定する届出とみなす。
附 則(1991年7月12日政令第236号)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第74号)の施行の日(1991年9月1日)から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
附 則(1998年12月15日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年4月28日政令第218号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2000年6月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「 新貸金業規制法 」という。)第36条第3号の規定は、 施行日 以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る保証契約を締結する場合について適用する。
2項 新貸金業規制法 第36条第4号の規定は、 施行日 以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について適用する。
3項 新貸金業規制法 第36条第5号の規定は、貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等(新貸金業規制法第24条第3項に規定する債権譲渡等をいう。)を受けた者が、 施行日 以後に当該債権の取立てをする場合について適用する。
4項 新貸金業規制法 第36条第6号の規定は、保証等に係る求償権等(新貸金業規制法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した保証業者が、 施行日 以後に当該保証等に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。
5項 新貸金業規制法 第36条第7号の規定は、受託弁済に係る求償権等(新貸金業規制法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した受託弁済者が、 施行日 以後に当該受託弁済に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月29日政令第464号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条第1項
《法第3条第3項の手数料の金額は、160,…》
000円とする。
の改正規定、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (手数料に関する経過措置)
1項 この政令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令第2条第1項の規定は、有効期間の満了の日の翌日が 施行日 以後である 改正法 第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(次条第1項において「 旧貸金業規制法 」という。)第3条第1項の内閣総理大臣の登録に係る改正法第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(次条第1項において「 新貸金業規制法 」という。)第3条第2項の登録の更新の申請について適用し、有効期間の満了の日の翌日が施行日前である 旧貸金業規制法 第3条第1項の内閣総理大臣の登録に係る同条第2項の登録の更新の申請については、なお従前の例による。
3条 (登録の更新に関する経過措置)
1項 有効期間の満了の日の翌日が 施行日 から2004年3月1日までの間である 旧貸金業規制法 第3条第1項の登録に係る 新貸金業規制法 第3条第2項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第4条の規定の例により、有効期間の満了の日の2月前までに申請をしなければならない。ただし、有効期間の満了の日の2月前に当たる日とこの政令の公布の日との間の日数が30日に満たない場合には、有効期間の満了の日の2月前に当たる日から起算して30日から当該30日に満たない日数を控除した日数を経過する日までに申請をしなければならない。
2項 前項ただし書の申請については、有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
3項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、 改正法 附則第3条第1項後段の規定による条件の付加の権限、同条第2項の規定による登録の取消しの権限及び改正法附則第4条第1項の規定による届出の受理の権限を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限を貸金業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
附 則(2004年3月26日政令第79号)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2004年8月27日政令第259号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において、「貸金業」、「…》
貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業法以下
中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第3条の改正規定(同条第2項中「
第1条第5号
《定義 第1条 この政令において、「貸金業…》
」、「貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業
」を「
第1条の2第4号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
」に改める部分を除く。)及び附則第31条の規定( 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項第2号の罪を定める政令 (2005年政令第171号)本則第8号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「 貸金業法 」に、「第11条第2項第2号」を「第11条第2項第1号(広告に係る部分に限る。)又は第2号」に改める部分を除く。)公布の日
2号 第1条
《定義 この政令において、「貸金業」、「…》
貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業法以下
中貸金業の規制等に関する法律施行令第1条第2号イの改正規定及び附則第20条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
3号 第2条
《手数料 法第3条第3項の手数料の金額は…》
、160,000円とする。 2 前項の手数料は、法第4条第1項に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納付しなければならない。 3 第1項の手数料は、これを納付した後においては
及び附則第33条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
4号 第3条及び附則第13条から第19条までの規定 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)
2条 (改正法第2条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 において現に 改正法 第2条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「 旧貸金業規制法 」という。)第3条第1項の登録を受けている者についての改正法第2条の規定による改正後の 貸金業法 (以下「 新 貸金業法 」という。)
第5条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月
の規定による登録及び 新 貸金業法 第8条第1項の規定による変更の届出のうち、新 貸金業法
第4条第1項第2号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、二…》
以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所
から第4号までに掲げる事項に係るものについては、新 貸金業法
第3条第2項
《2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定による登録の更新を受けるまでの間は、なお従前の例による。
3条
1項 新 貸金業法 第12条の七及び第16条の3の規定は、 施行日 において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた貸金業者、施行日以後に新 貸金業法
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する保証等に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新 貸金業法
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新 貸金業法
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける貸金業者又は施行日以後に新 貸金業法
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける貸金業者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
4条
1項 貸金業者が 施行日 前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該相手方が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、 新 貸金業法 第17条第6項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。
1号 新 貸金業法 第17条第6項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
2号 新 貸金業法 第17条第6項の規定により同条第1項又は第4項の規定による書面の交付に代えて同条第6項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2項 前項第3号の期間は、1月を下ってはならない。
5条
1項 貸金業者が 施行日 前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該弁済をする者が第3号に規定する一定の期間内に第1号及び第2号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、 新 貸金業法 第18条第3項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。
1号 新 貸金業法 第18条第3項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
2号 新 貸金業法 第18条第3項の規定により同条第1項の規定による書面の交付に代えて同条第3項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
3号 前2号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2項 前項第3号の期間は、1月を下ってはならない。
6条
1項 改正法 附則第4条の規定にかかわらず、 新 貸金業法 第24条第2項において準用する新 貸金業法
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
の七及び
第16条の3
《生命保険契約等に係る同意前の書面の交付 …》
貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第
の規定は、 施行日 において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該債権に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
7条
1項 改正法 附則第5条の規定にかかわらず、 新 貸金業法 第24条の2第2項において準用する新 貸金業法
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
の七及び
第16条の3
《生命保険契約等に係る同意前の書面の交付 …》
貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第
の規定は、 施行日 において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
8条
1項 改正法 附則第6条の規定にかかわらず、 新 貸金業法 第24条の3第2項において準用する新 貸金業法
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
の七及び
第16条の3
《生命保険契約等に係る同意前の書面の交付 …》
貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第
の規定は、 施行日 において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
9条
1項 改正法 附則第7条の規定にかかわらず、 新 貸金業法 第24条の4第2項において準用する新 貸金業法
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
の七及び
第16条の3
《生命保険契約等に係る同意前の書面の交付 …》
貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第
の規定は、 施行日 において現に新 貸金業法
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
10条
1項 改正法 附則第8条の規定にかかわらず、 新 貸金業法 第24条の5第2項において準用する新 貸金業法
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
の七及び
第16条の3
《生命保険契約等に係る同意前の書面の交付 …》
貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第
の規定は、 施行日 において現に新 貸金業法
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に新 貸金業法
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
11条
1項 施行日 において現に 旧貸金業規制法 第3条第1項の登録を受けている者についての 新 貸金業法 第24条の6の6第1項第2号の規定の適用については、同号中「当該登録を受けた日」とあるのは「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日」と、「引き続き」とあるのは「同日以後において引き続き」とする。
12条
1項 新 貸金業法 第24条の6の9の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧貸金業規制法 第41条の2の事業報告書については、なお従前の例による。
13条 (改正法第4条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第4条の規定による改正後の 貸金業法 (以下「 第4号 新 貸金業法 」という。)第12条の8第4項の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けに係る契約の利息について適用する。
14条
1項 改正法 附則第20条第2項の規定にかかわらず、 第4号新 貸金業法 第24条第2項において準用する第4号新 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
2項 貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲渡しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条第1項の規定の適用については、同項中「から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」とあるのは「、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の二、
第20条の2
《公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 …》
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされてい
から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
」とする。
3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条第2項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」とあるのは「、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の二、
第20条の2
《公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 …》
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされてい
から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
」とする。
15条
1項 改正法 附則第21条第2項の規定にかかわらず、 第4号新 貸金業法 第24条の2第2項において準用する第4号新 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けに係る契約に係る第4号新 貸金業法
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る改正法第3条の規定による改正後の 貸金業法 (以下「 第3号 新 貸金業法 」という。)第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
2項 貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「から第22条まで」とあるのは「、第19条、第19条の二、第20条の2から第22条まで」と、「第24条の6の十」とあるのは「第24条の6の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
」とする。
16条
1項 改正法 附則第22条第2項の規定にかかわらず、 第4号新 貸金業法 第24条の3第2項において準用する第4号新 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けに係る契約に係る第4号新 貸金業法
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る 第3号新 貸金業法 第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
2項 貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条の3第1項の規定の適用については、同項中「から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」とあるのは「、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の二、
第20条の2
《公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 …》
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされてい
から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」と、「
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の十」とあるのは「
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
」とする。
17条
1項 改正法 附則第23条第2項の規定にかかわらず、 第4号新 貸金業法 第24条の4第2項において準用する第4号新 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けに係る契約に係る第4号新 貸金業法
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る 第3号新 貸金業法 第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
2項 保証業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条の4第1項の規定の適用については、同項中「から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」とあるのは「、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の二、
第20条の2
《公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 …》
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされてい
から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
」とする。
3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条の4第2項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」とあるのは「、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の二、
第20条の2
《公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 …》
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされてい
から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
」とする。
18条
1項 改正法 附則第24条第2項の規定にかかわらず、 第4号新 貸金業法 第24条の5第2項において準用する第4号新 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸付けに係る契約に係る第4号新 貸金業法
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る 第3号新 貸金業法 第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
2項 受託弁済者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条の5第1項の規定の適用については、同項中「から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」とあるのは「、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の二、
第20条の2
《公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 …》
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされてい
から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
」とする。
3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条の5第2項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」とあるのは「、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
、
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の二、
第20条の2
《公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 …》
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされてい
から
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
」とする。
19条
1項 第4号新 貸金業法 第24条の6の規定は、 第4号施行日 以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第4号新 貸金業法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第4号施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が 第3号新 貸金業法 第24条の6に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 第4号施行日 前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が第4号施行日以後に当該保証契約に係る 第4号新 貸金業法 第24条の6に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は第4号施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が第4号施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。
3項 前2項の規定にかかわらず、 第4号新 貸金業法 第24条の6において準用する第4号新 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の規定は、 第4号施行日 以後に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第4号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第4号新 貸金業法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第4号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第4号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第4号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第4号施行日前に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る 第3号新 貸金業法 第24条の6に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
4項 貸金業を営む者が 第4号施行日 前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡しようとする場合、保証業者が第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る 第3号新 貸金業法 第24条の6に規定する保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは受託弁済者が第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合又は第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合、第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは第4号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条の6において読み替えて準用する第4号新 貸金業法
第24条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権…》
を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為につ
、
第24条の4第1項
《保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に…》
譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為に
及び
第24条の5第1項
《受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他…》
人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関し
の規定の適用については、これらの規定中「
第20条第1項
《貸金業を営む者は、貸付けの契約について、…》
債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条において同じ。の作成を公証人
及び第2項、
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の二、
第21条
《取立て行為の規制 貸金業を営む者又は貸…》
金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若
並びにこの項」とあるのは、「
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の二、
第21条
《取立て行為の規制 貸金業を営む者又は貸…》
金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若
及びこの項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
において読み替えて準用する同法第20条第1項から第3項まで」とする。
5項 貸金業を営む者が 第4号施行日 前に締結された貸付けに係る契約について保証業者と保証契約を締結しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条の6において読み替えて準用する第4号新 貸金業法
第24条の2第1項
《貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約に…》
ついて保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条か
の規定の適用については、同項中「
第20条第1項
《貸金業を営む者は、貸付けの契約について、…》
債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条において同じ。の作成を公証人
及び第2項、
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の二、
第21条
《取立て行為の規制 貸金業を営む者又は貸…》
金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若
並びに
第24条の4第1項
《保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に…》
譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為に
」とあるのは、「
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の二、
第21条
《取立て行為の規制 貸金業を営む者又は貸…》
金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若
及び
第24条の4第1項
《保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に…》
譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為に
並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
において読み替えて準用する同法第20条第1項から第3項まで」とする。
6項 貸金業を営む者が 第4号施行日 前に締結された貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における 第4号新 貸金業法 第24条の6において読み替えて準用する第4号新 貸金業法
第24条の3第1項
《貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づ…》
く債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第12条の七、第16条の2第3項及び第4項、第16条の三、第17
の規定の適用については、同項中「
第20条第1項
《貸金業を営む者は、貸付けの契約について、…》
債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条において同じ。の作成を公証人
及び第2項、
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の二、
第21条
《取立て行為の規制 貸金業を営む者又は貸…》
金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若
並びに
第24条の5第1項
《受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他…》
人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関し
」とあるのは、「
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の二、
第21条
《取立て行為の規制 貸金業を営む者又は貸…》
金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若
及び
第24条の5第1項
《受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他…》
人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関し
並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)第4条の規定による改正前の 貸金業法
第24条の6
《準用 第24条第1項の規定は貸金業を営…》
む者貸金業者を除く。以下この条において同じ。が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付
において読み替えて準用する同法第20条第1項から第3項まで」とする。
20条 (第1条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において、「貸金業」、「…》
貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業法以下
の規定による改正後の 貸金業法施行令
第1条の2第2号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
イに規定する公益社団法人及び公益財団法人(以下「 公益法人 」という。)には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。以下「 整備法 」という。)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人(以下「 特例 民法 法人 」という。)を含むものとする。
2項 前項の 公益法人 には、 特例 民法 法人 が 整備法
第45条
《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》
行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
の規定により移行した一般社団法人又は一般財団法人(次項において「 移行一般社団法人等 」という。)であって、次に掲げるもの( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から整備法第121条第1項において準用する整備法第106条第1項に規定する登記(次項において「 移行登記 」という。)をした日の前日までの間に貸付けを業として行っていたものに限る。)を、当分の間、含むものとする。
1号 次に掲げる団体であって、その直接の構成員のみに対する貸付けを業とするもの
イ 1の国家公務員共済組合( 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
又は第2項の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は1の地方公務員共済組合( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第3条第1項
《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》
号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2
の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下イにおいて同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下イにおいて同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、1の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)
ロ 1の会社等(会社その他の事業者をいい、当該会社その他の事業者の役員又は使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下ロ及びハにおいて同じ。)が構成する団体がその役員又は使用人を相手方として貸付けに係る事業を行うことを専ら目的とする会社その他の事業者である場合を除く。)の役員又は使用人が構成する団体
ハ 1の会社(当該会社及びその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。以下ハにおいて同じ。)の役員又は使用人が構成する団体がその役員又は使用人を相手方として貸付けに係る事業を行うことを専ら目的とする会社である場合を除く。)及び当該会社の連結子会社等の役員又は使用人が構成する団体(ロに掲げる団体を除く。)
2号 次に掲げる要件のいずれにも該当する団体
イ その業として行う貸付けが、学生、生徒、児童又は幼児に対する学資としての資金の貸付けであること。
ロ その業として行う貸付けが利息( 貸金業法
第12条の8第2項
《2 前項に規定する「みなし利息」とは、礼…》
金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。のうち、金銭の貸付け及び
に規定するみなし利息を含む。)を付さないものであること。
3項 移行一般社団法人等 (前項の規定により 公益法人 に含まれるものとされる移行一般社団法人等を除く。)がその 移行登記 をした日前に締結した貸付けに係る契約に基づく貸付けを行う場合には、当該移行一般社団法人等は、当該貸付けに関しては、公益法人とみなす。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月24日政令第294号)
1項 この政令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第1条
《定義 この政令において、「貸金業」、「…》
貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業法以下
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、
第3条
《法第4条第1項第2号等に規定する政令で定…》
める使用人 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、
第5条
《金融庁長官へ委任される権限から除外される…》
権限 法第45条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第24条の8第1項及び第41条の13第1項の規定による指定 2 法第24条の19第1項及び第2項並びに第41条の33
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、
第7条
《法附則第9条第1項に規定する政令で定める…》
者 法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、第1条の2第3号及び第4号に掲げる者とする。
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、第9条中 銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、第11条中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、第13条中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、第15条中 貸金業法施行令
第4条
《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》
合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。
の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、第16条の規定、第17条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、第19条中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
6号 略
7号 第15条中 貸金業法施行令
第4条
《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》
合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。
の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日又は同条第5号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 (改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
附 則(2012年3月28日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月5日政令第51号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において、「貸金業」、「…》
貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業法以下
の規定による改正後の 利息制限法施行令
第2条
《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》
機械の利用料の範囲 法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。
及び
第4条
《保証料とみなされない現金自動支払機その他…》
の機械の利用料の範囲 法第8条第7項第1号ハの政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。 1 20
の規定、
第2条
《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》
機械の利用料の範囲 法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。
の規定による改正後の 貸金業法施行令
第3条の2の3
《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》
機械の利用料の範囲 法第12条の8第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。と
の規定並びに
第3条
《法第4条第1項第2号等に規定する政令で定…》
める使用人 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第
の規定による改正後の 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令
第2条
《利息及び保証料とみなされない現金自動支払…》
機その他の機械の利用料の範囲 法第5条の4第4項第1号ハ同条第5項において準用する場合を含む。の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応
の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月24日政令第70号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年9月3日政令第295号)
1項 この政令は、2014年9月8日から施行する。
附 則(2015年7月17日政令第274号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月24日政令第48号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日政令第93号)
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において、「貸金業」、「…》
貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業法以下
の規定による改正後の 利息制限法施行令
第2条
《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》
機械の利用料の範囲 法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。
及び
第4条
《保証料とみなされない現金自動支払機その他…》
の機械の利用料の範囲 法第8条第7項第1号ハの政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。 1 20
の規定、
第2条
《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》
機械の利用料の範囲 法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。とする。
の規定による改正後の 貸金業法施行令
第3条の2の3
《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》
機械の利用料の範囲 法第12条の8第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額を含む。と
の規定並びに
第3条
《法第4条第1項第2号等に規定する政令で定…》
める使用人 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第
の規定による改正後の 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令
第2条
《利息及び保証料とみなされない現金自動支払…》
機その他の機械の利用料の範囲 法第5条の4第4項第1号ハ同条第5項において準用する場合を含む。の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応
の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。