3条 (海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交付)
1項 運輸大臣は、 改正法 附則第1条第1号に定める日以後においては、同条第2号に定める日前においても、改正法第1条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の8の海洋汚染防止検査手帳に相当する手帳を交付することができる。
2項 前項の規定により交付した手帳は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)の施行の日以後は、 海洋汚染等防止法 第19条の42
《海洋汚染等防止検査手帳 国土交通大臣は…》
、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。