制定文 内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号。以下「 海洋汚染等防止法 」という。)
第5条の3第1項
《船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、…》
油を積載してはならない。 ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
の規定は、1982年1月1日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年7月1日以前に建造に着手されたもの)については、適用しない。
2条 (船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置)
1項 海洋汚染等防止法
第5条の3第2項
《2 第5条第3項の規定により分離バラスト…》
タンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。 ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場
の規定(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に係る部分に限る。)は、1975年12月31日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、1976年6月30日以前に建造に着手されたもの)であつて1979年12月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(1976年1月1日以後に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項第2号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあつては、1976年7月1日以後に当該改造が開始されたもの)又は1980年1月1日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。
3条 (海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交付)
1項 運輸大臣は、 改正法 附則第1条第1号に定める日以後においては、同条第2号に定める日前においても、改正法第1条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の8の海洋汚染防止検査手帳に相当する手帳を交付することができる。
2項 前項の規定により交付した手帳は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)の施行の日以後は、 海洋汚染等防止法
第19条の42
《海洋汚染等防止検査手帳 国土交通大臣は…》
、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。