附 則
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に定める日(1983年10月2日)から施行する。ただし、
第3条
《海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交…》
付 運輸大臣は、改正法附則第1条第1号に定める日以後においては、同条第2号に定める日前においても、改正法第1条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の8の海洋汚染防止検査
及び第8条の規定は、改正法附則第1条第1号に定める日(1983年8月25日)から施行する。
附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2004年9月29日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。